区分所有法・再生
議事録・規約の保管と閲覧|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
誰が作成・署名・保管するかを確認し、組合員以外の利害関係人による閲覧も整理します。集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
誰が作成・署名・保管するかを確認し、組合員以外の利害関係人による閲覧も整理します。集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 作成・署名・保管の担当者を分ける
- 閲覧する人の利害関係を確認する
- 拒否の正当な理由と保管場所掲示を確認する
議事録作成
集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。
確認例:議事録の作成は任意であり、決議だけ成立すれば記録は不要である。
誤り。42条1項は作成義務を定める。決議内容の証拠と後日の確認のために記録が必要となる。
記載事項
議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。
確認例:議事録には結論だけでなく、議事の経過の要領も記録する必要がある。
正しい。42条2項の二つの記載対象を押さえる。全文の逐語録が要求されているという意味ではない。
書面の署名
書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。
確認例:区分所有法の書面議事録は、議長だけが署名すれば足りる。
誤り。42条3項は議長に加え出席した区分所有者2人を要求する。人数を1人とする肢にも注意する。
規約保管
規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。
確認例:管理者がいる場合、規約の保管は区分所有法上その管理者の役割である。
正しい。33条の保管者の原則を確認する。管理会社が書類を預かる実務と法上の保管者を混同しない。
閲覧請求
利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。
確認例:規約の保管者は、請求者が区分所有者でないという理由だけで利害関係人からの閲覧を必ず拒否できる。
誤り。33条2項は利害関係人を対象とする。所有者だけに限定して読むのは誤りである。
保管場所の掲示
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
確認例:規約の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示することは法律上求められる。
正しい。33条3項の義務であり、42条5項により議事録にも準用される。閲覧の実効性を確保する仕組みである。
議長と署名者
書面議事録の署名者は議長及び出席した区分所有者2人である。
確認例:議長1人と出席した区分所有者1人の計2人が書面議事録に署名した。42条3項の署名人数を満たしている。
誤り。議長に加えて出席区分所有者2人が必要である。「計2人」と「議長及び2人」を取り違えない。
閲覧と組合員資格
利害関係人への閲覧は組合員に限った制度ではない。
確認例:住戸購入を検討する者から閲覧の請求があり利害関係人に当たる場合、所有権取得前であることだけを理由に必ず拒めるわけではない。
正しい。33条2項は利害関係人と定める。請求者の利害関係と拒否の正当な理由を確認する。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 議長と署名者 | 誤り | 議長に加えて出席区分所有者2人が必要である。「計2人」と「議長及び2人」を取り違えない。 |
| 閲覧と組合員資格 | 正しい | 33条2項は利害関係人と定める。請求者の利害関係と拒否の正当な理由を確認する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
議事録・規約の保管と閲覧|議事録作成
集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。 確認例:議事録の作成は任意であり、決議だけ成立すれば記録は不要である。 誤り。42条1項は作成義務を定める。決議内容の証拠と後日の確認のために記録が必要となる。
覚え方議事録作成:集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。
01議事録・規約の保管と閲覧の重要暗記項目
議事録・規約の保管と閲覧|議事録作成
集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。 確認例:議事録の作成は任意であり、決議だけ成立すれば記録は不要である。 誤り。42条1項は作成義務を定める。決議内容の証拠と後日の確認のために記録が必要となる。
覚え方議事録作成:集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。
ひっかけ注意42条1項は作成義務を定める。決議内容の証拠と後日の確認のために記録が必要となる。
議事録・規約の保管と閲覧|記載事項
議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。 確認例:議事録には結論だけでなく、議事の経過の要領も記録する必要がある。 正しい。42条2項の二つの記載対象を押さえる。全文の逐語録が要求されているという意味ではない。
覚え方記載事項:議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。
ひっかけ注意42条2項の二つの記載対象を押さえる。全文の逐語録が要求されているという意味ではない。
議事録・規約の保管と閲覧|書面の署名
書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。 確認例:区分所有法の書面議事録は、議長だけが署名すれば足りる。 誤り。42条3項は議長に加え出席した区分所有者2人を要求する。人数を1人とする肢にも注意する。
覚え方書面の署名:書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。
ひっかけ注意42条3項は議長に加え出席した区分所有者2人を要求する。人数を1人とする肢にも注意する。
議事録・規約の保管と閲覧|規約保管
規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。 確認例:管理者がいる場合、規約の保管は区分所有法上その管理者の役割である。 正しい。33条の保管者の原則を確認する。管理会社が書類を預かる実務と法上の保管者を混同しない。
覚え方規約保管:規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。
ひっかけ注意33条の保管者の原則を確認する。管理会社が書類を預かる実務と法上の保管者を混同しない。
議事録・規約の保管と閲覧|閲覧請求
利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。 確認例:規約の保管者は、請求者が区分所有者でないという理由だけで利害関係人からの閲覧を必ず拒否できる。 誤り。33条2項は利害関係人を対象とする。所有者だけに限定して読むのは誤りである。
覚え方閲覧請求:利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。
ひっかけ注意33条2項は利害関係人を対象とする。所有者だけに限定して読むのは誤りである。
議事録・規約の保管と閲覧|保管場所の掲示
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 確認例:規約の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示することは法律上求められる。 正しい。33条3項の義務であり、42条5項により議事録にも準用される。閲覧の実効性を確保する仕組みである。
覚え方保管場所の掲示:規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
ひっかけ注意33条3項の義務であり、42条5項により議事録にも準用される。閲覧の実効性を確保する仕組みである。
議事録・規約の保管と閲覧|議長と署名者
書面議事録の署名者は議長及び出席した区分所有者2人である。 確認例:議長1人と出席した区分所有者1人の計2人が書面議事録に署名した。42条3項の署名人数を満たしている。 誤り。議長に加えて出席区分所有者2人が必要である。「計2人」と「議長及び2人」を取り違えない。
覚え方議長と署名者:書面議事録の署名者は議長及び出席した区分所有者2人である。
ひっかけ注意議長に加えて出席区分所有者2人が必要である。「計2人」と「議長及び2人」を取り違えない。
議事録・規約の保管と閲覧|閲覧と組合員資格
利害関係人への閲覧は組合員に限った制度ではない。 確認例:住戸購入を検討する者から閲覧の請求があり利害関係人に当たる場合、所有権取得前であることだけを理由に必ず拒めるわけではない。 正しい。33条2項は利害関係人と定める。請求者の利害関係と拒否の正当な理由を確認する。
覚え方閲覧と組合員資格:利害関係人への閲覧は組合員に限った制度ではない。
ひっかけ注意33条2項は利害関係人と定める。請求者の利害関係と拒否の正当な理由を確認する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ42条1項は作成義務を定める。決議内容の証拠と後日の確認のために記録が必要となる。
- ひっかけ42条3項は議長に加え出席した区分所有者2人を要求する。人数を1人とする肢にも注意する。
- ひっかけ33条2項は利害関係人を対象とする。所有者だけに限定して読むのは誤りである。
- ひっかけ議長に加えて出席区分所有者2人が必要である。「計2人」と「議長及び2人」を取り違えない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7書面議事録の署名者は議長及び出席した区分所有者2人である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8利害関係人への閲覧は組合員に限った制度ではない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
議事録・規約の保管と閲覧の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
議事録・規約の保管と閲覧|議事録作成
議事録の作成は任意であり、決議だけ成立すれば記録は不要である。
議事録・規約の保管と閲覧の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
議事録・規約の保管と閲覧|議事録作成重要度B議事録の作成は任意であり、決議だけ成立すれば記録は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。42条1項は作成義務を定める。決議内容の証拠と後日の確認のために記録が必要となる。 要点:集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第42条。
問2
議事録・規約の保管と閲覧|記載事項重要度B議事録には結論だけでなく、議事の経過の要領も記録する必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。42条2項の二つの記載対象を押さえる。全文の逐語録が要求されているという意味ではない。 要点:議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第42条。
問3
議事録・規約の保管と閲覧|書面の署名重要度B区分所有法の書面議事録は、議長だけが署名すれば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。42条3項は議長に加え出席した区分所有者2人を要求する。人数を1人とする肢にも注意する。 要点:書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第42条。
問4
議事録・規約の保管と閲覧|規約保管重要度B管理者がいる場合、規約の保管は区分所有法上その管理者の役割である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。33条の保管者の原則を確認する。管理会社が書類を預かる実務と法上の保管者を混同しない。 要点:規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第33条。
問5
議事録・規約の保管と閲覧|閲覧請求重要度B規約の保管者は、請求者が区分所有者でないという理由だけで利害関係人からの閲覧を必ず拒否できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。33条2項は利害関係人を対象とする。所有者だけに限定して読むのは誤りである。 要点:利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第33条。
問6
議事録・規約の保管と閲覧|保管場所の掲示重要度B規約の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示することは法律上求められる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。33条3項の義務であり、42条5項により議事録にも準用される。閲覧の実効性を確保する仕組みである。 要点:規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第33条/建物の区分所有等に関する法律 第42条。
問7
議事録・規約の保管と閲覧|議長と署名者重要度B議長1人と出席した区分所有者1人の計2人が書面議事録に署名した。42条3項の署名人数を満たしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。議長に加えて出席区分所有者2人が必要である。「計2人」と「議長及び2人」を取り違えない。 要点:書面議事録の署名者は議長及び出席した区分所有者2人である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第42条。
問8
議事録・規約の保管と閲覧|閲覧と組合員資格重要度B住戸購入を検討する者から閲覧の請求があり利害関係人に当たる場合、所有権取得前であることだけを理由に必ず拒めるわけではない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。33条2項は利害関係人と定める。請求者の利害関係と拒否の正当な理由を確認する。 要点:利害関係人への閲覧は組合員に限った制度ではない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第33条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。