区分所有法・再生
建替え決議と売渡し請求|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
建替えは全体を母数にする決議です。修繕の出席者基準と、建替えの全体基準を取り違えないようにします。建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
建替えは全体を母数にする決議です。修繕の出席者基準と、建替えの全体基準を取り違えないようにします。建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 全体を母数に原則5分の4を計算する
- 法定の緩和事由を確認する
- 通知・説明会・催告・売渡しを時系列に並べる
基本多数
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。
確認例:建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。
誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。
客観的要件による緩和
耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
確認例:耐震性等の法定基準を満たさない建物では、62条2項により建替えの多数決割合が緩和される場合がある。
正しい。単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。
通知期限
建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
確認例:建替え決議の招集通知も、通常の集会と同じく1週間前に出せば足りる。
誤り。62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。
説明会
建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
確認例:建替えの説明会は、決議の集会と同じ日に初めて開けば法定期間を満たす。
誤り。62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。
催告への回答
建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。
確認例:建替え決議後の参加催告に対し、催告を受けた日から2か月以内に回答するという規定がある。
正しい。63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。
売渡しの価格
法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。
確認例:建替え不参加者への売渡し請求では、参加者が任意に定めた1円で権利を取得できる。
誤り。63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。
全体の賛成数
建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。
確認例:全100人・各1票、除外者も緩和事由もなく80人出席・64人賛成。出席者の80%が賛成したので建替えの多数決要件を満たす。
誤り。必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。
参加催告への沈黙
建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。
確認例:63条の参加催告に対し期間内に回答しないことは、建替え参加への黙示の同意として扱われる。
誤り。63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 全体の賛成数 | 誤り | 必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。 |
| 参加催告への沈黙 | 誤り | 63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
建替え決議と売渡し請求|基本多数
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 確認例:建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。 誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。
覚え方基本多数:建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。
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決議の母数と必要な賛成
定足数を先に確認し、全体か出席者かを決めてから賛成割合を掛けます。
| 事由 | 定足数・母数 | 賛成の原則 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 普通決議(区分所有法) | 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認 | 出席者・その議決権の各過半数 | 法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 |
| 規約変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上 | 規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 |
| 著しい共用部分変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり | 著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。 |
| 大規模滅失の復旧 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各3分の2以上 | 小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 |
| 建替え | 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数 | 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3 | 建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 |
普通決議(区分所有法)
- 定足数・母数
- 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各過半数
判断ポイント
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
規約変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上
判断ポイント
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
著しい共用部分変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり
判断ポイント
著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。
大規模滅失の復旧
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各3分の2以上
判断ポイント
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
建替え
- 定足数・母数
- 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数
- 賛成の原則
- 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3
判断ポイント
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
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集会の通知と説明会
区分所有法の原則と標準規約の原則、建替え等の特則を区別します。
| 事由 | 期限 | 確認すること | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常の集会(法律) | 会日の少なくとも1週間前に発信 | 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ | 集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 |
| 通常の総会(標準規約) | 原則として会日の2週間前までに発信 | 目的と議案の要領も通知 | 通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。 |
| 建替え決議の集会 | 会日の少なくとも2か月前に発信 | 規約による伸長は可能 | 建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 |
| 建替えの説明会 | 集会の少なくとも1か月前までに開催 | 通知と説明会を同一の手続にしない | 建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 |
通常の集会(法律)
- 期限
- 会日の少なくとも1週間前に発信
- 確認すること
- 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ
判断ポイント
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
通常の総会(標準規約)
- 期限
- 原則として会日の2週間前までに発信
- 確認すること
- 目的と議案の要領も通知
判断ポイント
通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。
建替え決議の集会
- 期限
- 会日の少なくとも2か月前に発信
- 確認すること
- 規約による伸長は可能
判断ポイント
建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
建替えの説明会
- 期限
- 集会の少なくとも1か月前までに開催
- 確認すること
- 通知と説明会を同一の手続にしない
判断ポイント
建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
01建替え決議と売渡し請求の重要暗記項目
建替え決議と売渡し請求|基本多数
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 確認例:建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。 誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。
覚え方基本多数:建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。
ひっかけ注意62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。
建替え決議と売渡し請求|客観的要件による緩和
耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 確認例:耐震性等の法定基準を満たさない建物では、62条2項により建替えの多数決割合が緩和される場合がある。 正しい。単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。
覚え方客観的要件による緩和:耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
ひっかけ注意単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。
建替え決議と売渡し請求|通知期限
建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 確認例:建替え決議の招集通知も、通常の集会と同じく1週間前に出せば足りる。 誤り。62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。
覚え方通知期限:建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
ひっかけ注意62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。
建替え決議と売渡し請求|説明会
建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 確認例:建替えの説明会は、決議の集会と同じ日に初めて開けば法定期間を満たす。 誤り。62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。
覚え方説明会:建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
ひっかけ注意62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。
建替え決議と売渡し請求|催告への回答
建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。 確認例:建替え決議後の参加催告に対し、催告を受けた日から2か月以内に回答するという規定がある。 正しい。63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。
覚え方催告への回答:建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。
ひっかけ注意63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。
建替え決議と売渡し請求|売渡しの価格
法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。 確認例:建替え不参加者への売渡し請求では、参加者が任意に定めた1円で権利を取得できる。 誤り。63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。
覚え方売渡しの価格:法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。
ひっかけ注意63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。
建替え決議と売渡し請求|全体の賛成数
建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 確認例:全100人・各1票、除外者も緩和事由もなく80人出席・64人賛成。出席者の80%が賛成したので建替えの多数決要件を満たす。 誤り。必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。
覚え方全体の賛成数:建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。
ひっかけ注意必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。
建替え決議と売渡し請求|参加催告への沈黙
建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。 確認例:63条の参加催告に対し期間内に回答しないことは、建替え参加への黙示の同意として扱われる。 誤り。63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。
覚え方参加催告への沈黙:建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。
ひっかけ注意63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。
- ひっかけ62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。
- ひっかけ62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。
- ひっかけ63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。
- ひっかけ必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。
- ひっかけ63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
建替え決議と売渡し請求の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
建替え決議と売渡し請求|基本多数
建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。
建替え決議と売渡し請求の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
建替え決議と売渡し請求|基本多数重要度B建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。 要点:建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。
問2
建替え決議と売渡し請求|客観的要件による緩和重要度B耐震性等の法定基準を満たさない建物では、62条2項により建替えの多数決割合が緩和される場合がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。 要点:耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。
問3
建替え決議と売渡し請求|通知期限重要度B建替え決議の招集通知も、通常の集会と同じく1週間前に出せば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。 要点:建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。
問4
建替え決議と売渡し請求|説明会重要度B建替えの説明会は、決議の集会と同じ日に初めて開けば法定期間を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。 要点:建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。
問5
建替え決議と売渡し請求|催告への回答重要度B建替え決議後の参加催告に対し、催告を受けた日から2か月以内に回答するという規定がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。 要点:建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第63条。
問6
建替え決議と売渡し請求|売渡しの価格重要度B建替え不参加者への売渡し請求では、参加者が任意に定めた1円で権利を取得できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。 要点:法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第63条。
問7
建替え決議と売渡し請求|全体の賛成数重要度B全100人・各1票、除外者も緩和事由もなく80人出席・64人賛成。出席者の80%が賛成したので建替えの多数決要件を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。 要点:建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。
問8
建替え決議と売渡し請求|参加催告への沈黙重要度B63条の参加催告に対し期間内に回答しないことは、建替え参加への黙示の同意として扱われる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。 要点:建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第63条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。