2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

区分所有法・再生

建替え決議と売渡し請求|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

建替えは全体を母数にする決議です。修繕の出席者基準と、建替えの全体基準を取り違えないようにします。建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

建替えは全体を母数にする決議です。修繕の出席者基準と、建替えの全体基準を取り違えないようにします。建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 全体を母数に原則5分の4を計算する
  2. 法定の緩和事由を確認する
  3. 通知・説明会・催告・売渡しを時系列に並べる

根拠:建物の区分所有等に関する法律

基本多数

建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。

確認例:建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。

誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

客観的要件による緩和

耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。

確認例:耐震性等の法定基準を満たさない建物では、62条2項により建替えの多数決割合が緩和される場合がある。

正しい。単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

通知期限

建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。

確認例:建替え決議の招集通知も、通常の集会と同じく1週間前に出せば足りる。

誤り。62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

説明会

建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。

確認例:建替えの説明会は、決議の集会と同じ日に初めて開けば法定期間を満たす。

誤り。62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

催告への回答

建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。

確認例:建替え決議後の参加催告に対し、催告を受けた日から2か月以内に回答するという規定がある。

正しい。63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

売渡しの価格

法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。

確認例:建替え不参加者への売渡し請求では、参加者が任意に定めた1円で権利を取得できる。

誤り。63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

全体の賛成数

建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。

確認例:全100人・各1票、除外者も緩和事由もなく80人出席・64人賛成。出席者の80%が賛成したので建替えの多数決要件を満たす。

誤り。必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

参加催告への沈黙

建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。

確認例:63条の参加催告に対し期間内に回答しないことは、建替え参加への黙示の同意として扱われる。

誤り。63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

建替え決議と売渡し請求の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
全体の賛成数誤り必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。
参加催告への沈黙誤り63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。

    根拠:資料1

  2. 2 耐震性等の法定基準を満たさない建物では、62条2項により建替えの多数決割合が緩和される場合がある。

    根拠:資料1

  3. 3 建替え決議の招集通知も、通常の集会と同じく1週間前に出せば足りる。

    根拠:資料1

  4. 4 全100人・各1票、除外者も緩和事由もなく80人出席・64人賛成。出席者の80%が賛成したので建替えの多数決要件を満たす。

    根拠:資料1

  5. 5 63条の参加催告に対し期間内に回答しないことは、建替え参加への黙示の同意として扱われる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

建替え決議と売渡し請求|基本多数

建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 確認例:建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。 誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。

覚え方基本多数:建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。

比較して覚える

決議の母数と必要な賛成

定足数を先に確認し、全体か出席者かを決めてから賛成割合を掛けます。

普通決議(区分所有法)

定足数・母数
39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認
賛成の原則
出席者・その議決権の各過半数

判断ポイント

法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。

規約変更

定足数・母数
所有者・議決権の双方過半数が出席
賛成の原則
出席者・その議決権の各4分の3以上

判断ポイント

規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。

著しい共用部分変更

定足数・母数
所有者・議決権の双方過半数が出席
賛成の原則
出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり

判断ポイント

著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。

大規模滅失の復旧

定足数・母数
所有者・議決権の双方過半数が出席
賛成の原則
出席者・その議決権の各3分の2以上

判断ポイント

小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。

建替え

定足数・母数
出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数
賛成の原則
5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3

判断ポイント

建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。

比較して覚える

集会の通知と説明会

区分所有法の原則と標準規約の原則、建替え等の特則を区別します。

通常の集会(法律)

期限
会日の少なくとも1週間前に発信
確認すること
2026年から規約で短縮できず、伸長のみ

判断ポイント

集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。

通常の総会(標準規約)

期限
原則として会日の2週間前までに発信
確認すること
目的と議案の要領も通知

判断ポイント

通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。

建替え決議の集会

期限
会日の少なくとも2か月前に発信
確認すること
規約による伸長は可能

判断ポイント

建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。

建替えの説明会

期限
集会の少なくとも1か月前までに開催
確認すること
通知と説明会を同一の手続にしない

判断ポイント

建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。

01建替え決議と売渡し請求の重要暗記項目

01
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|基本多数

建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 確認例:建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。 誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。

覚え方基本多数:建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。

ひっかけ注意62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。

02
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|客観的要件による緩和

耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 確認例:耐震性等の法定基準を満たさない建物では、62条2項により建替えの多数決割合が緩和される場合がある。 正しい。単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。

覚え方客観的要件による緩和:耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。

ひっかけ注意単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。

03
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|通知期限

建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 確認例:建替え決議の招集通知も、通常の集会と同じく1週間前に出せば足りる。 誤り。62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。

覚え方通知期限:建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。

ひっかけ注意62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。

04
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|説明会

建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 確認例:建替えの説明会は、決議の集会と同じ日に初めて開けば法定期間を満たす。 誤り。62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。

覚え方説明会:建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。

ひっかけ注意62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。

05
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|催告への回答

建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。 確認例:建替え決議後の参加催告に対し、催告を受けた日から2か月以内に回答するという規定がある。 正しい。63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。

覚え方催告への回答:建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。

ひっかけ注意63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。

06
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|売渡しの価格

法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。 確認例:建替え不参加者への売渡し請求では、参加者が任意に定めた1円で権利を取得できる。 誤り。63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。

覚え方売渡しの価格:法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。

ひっかけ注意63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。

07
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|全体の賛成数

建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 確認例:全100人・各1票、除外者も緩和事由もなく80人出席・64人賛成。出席者の80%が賛成したので建替えの多数決要件を満たす。 誤り。必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。

覚え方全体の賛成数:建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。

ひっかけ注意必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。

08
重要度 B

建替え決議と売渡し請求|参加催告への沈黙

建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。 確認例:63条の参加催告に対し期間内に回答しないことは、建替え参加への黙示の同意として扱われる。 誤り。63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。

覚え方参加催告への沈黙:建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。

ひっかけ注意63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。

区分所有法・再生の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。
  • ひっかけ62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。
  • ひっかけ62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。
  • ひっかけ63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。
  • ひっかけ必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。
  • ひっかけ63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

建替え決議と売渡し請求の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

区分所有法・再生重要度 B

建替え決議と売渡し請求|基本多数

建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。

建替え決議と売渡し請求○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    建替え決議と売渡し請求|基本多数重要度B

    建替え決議も、出席した者の各5分の4さえあれば全体の賛成割合を問わず成立する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。 要点:建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。

  2. 2

    建替え決議と売渡し請求|客観的要件による緩和重要度B

    耐震性等の法定基準を満たさない建物では、62条2項により建替えの多数決割合が緩和される場合がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。 要点:耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。

  3. 3

    建替え決議と売渡し請求|通知期限重要度B

    建替え決議の招集通知も、通常の集会と同じく1週間前に出せば足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。 要点:建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。

  4. 4

    建替え決議と売渡し請求|説明会重要度B

    建替えの説明会は、決議の集会と同じ日に初めて開けば法定期間を満たす。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。 要点:建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。

  5. 5

    建替え決議と売渡し請求|催告への回答重要度B

    建替え決議後の参加催告に対し、催告を受けた日から2か月以内に回答するという規定がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。 要点:建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第63条。

  6. 6

    建替え決議と売渡し請求|売渡しの価格重要度B

    建替え不参加者への売渡し請求では、参加者が任意に定めた1円で権利を取得できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。 要点:法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第63条。

  7. 7

    建替え決議と売渡し請求|全体の賛成数重要度B

    全100人・各1票、除外者も緩和事由もなく80人出席・64人賛成。出席者の80%が賛成したので建替えの多数決要件を満たす。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。 要点:建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条。

  8. 8

    建替え決議と売渡し請求|参加催告への沈黙重要度B

    63条の参加催告に対し期間内に回答しないことは、建替え参加への黙示の同意として扱われる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。 要点:建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第63条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答