区分所有法・再生
建物更新・売却・取壊し|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
2026年からの再生手法は建替えだけではありません。決議の対象と母数を手法ごとに確認します。構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
2026年からの再生手法は建替えだけではありません。決議の対象と母数を手法ごとに確認します。構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 残す・壊す・売るの対象を特定する
- 人数・議決権・敷地持分価格の母数を確認する
- 決議と事業認可を区別する
建物更新
構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。
確認例:建物更新決議は、必ず建物全体を取り壊して新築することを内容とする。
誤り。64条の5の更新は建替えと別の制度である。既存躯体等を活用した一棟全体の再生との違いを読む。
更新の原則割合
建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。
確認例:建物更新決議は、原則として所有者・議決権の各5分の4以上を基準とする。
正しい。64条の5第1項の割合であり、62条2項等の準用による例外もある。単なる通常修繕の多数決ではない。
建物敷地売却
建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。
確認例:建物敷地売却決議の法定原則は、人数と議決権だけを確認すればよく、敷地利用権の持分価格は関係しない。
誤り。64条の6第1項は三つの各5分の4以上を要求する。通常の二重多数決と異なる点が重要である。
取壊し後の敷地売却
建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。
確認例:64条の7には、取壊しと敷地売却を一体として決める制度がある。
正しい。64条の6は建物敷地売却、64条の7は建物取壊し敷地売却である。何を売るかを先に特定する。
取壊し決議
建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。
確認例:2026年の区分所有法でも、建替えを伴わない建物の取壊しは必ず全員合意でしか決められない。
誤り。64条の8が取壊し決議を定める。原則の5分の4と例外の準用関係を確認する。
再生円滑化法
マンションの再生等の円滑化に関する法律は、再生事業等を円滑に進めるための別の制度を定める。
確認例:区分所有法で建替え決議が成立したことと、再生円滑化法上の事業の認可等を得たことは同一ではない。
正しい。区分所有法の団体意思決定と事業実施法の手続を分ける。決議のみで全ての行政手続が完了するわけではない。
三つ目の母数
建物敷地売却は原則として敷地利用権持分価格も各5分の4以上必要である。
確認例:緩和事由なしの建物敷地売却で、人数・議決権各80%が賛成し敷地利用権持分価格は70%だった。二つの80%だけで法定多数決要件を満たす。
誤り。64条の6は三つの母数を要求する。持分価格70%は80%に不足しており、人数の達成で補えない。
更新と建替え
建物更新は既存建物の共用部分変更と全専有部分の形状等変更を組み合わせる再生手法である。
確認例:既存躯体を活用する更新の検討では、全棟取壊し・新築を前提とする建替えと同じ行為だと決めつけてはいけない。
正しい。64条の5と62条は決議の対象が異なる。原則割合が5分の4で共通していても、工事内容まで同じではない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 三つ目の母数 | 誤り | 64条の6は三つの母数を要求する。持分価格70%は80%に不足しており、人数の達成で補えない。 |
| 更新と建替え | 正しい | 64条の5と62条は決議の対象が異なる。原則割合が5分の4で共通していても、工事内容まで同じではない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
- マンションの再生等の円滑化に関する法律確認日:2026-09-09
建物更新・売却・取壊し|建物更新
構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。 確認例:建物更新決議は、必ず建物全体を取り壊して新築することを内容とする。 誤り。64条の5の更新は建替えと別の制度である。既存躯体等を活用した一棟全体の再生との違いを読む。
覚え方建物更新:構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。
01建物更新・売却・取壊しの重要暗記項目
建物更新・売却・取壊し|建物更新
構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。 確認例:建物更新決議は、必ず建物全体を取り壊して新築することを内容とする。 誤り。64条の5の更新は建替えと別の制度である。既存躯体等を活用した一棟全体の再生との違いを読む。
覚え方建物更新:構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。
ひっかけ注意64条の5の更新は建替えと別の制度である。既存躯体等を活用した一棟全体の再生との違いを読む。
建物更新・売却・取壊し|更新の原則割合
建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 確認例:建物更新決議は、原則として所有者・議決権の各5分の4以上を基準とする。 正しい。64条の5第1項の割合であり、62条2項等の準用による例外もある。単なる通常修繕の多数決ではない。
覚え方更新の原則割合:建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。
ひっかけ注意64条の5第1項の割合であり、62条2項等の準用による例外もある。単なる通常修繕の多数決ではない。
建物更新・売却・取壊し|建物敷地売却
建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。 確認例:建物敷地売却決議の法定原則は、人数と議決権だけを確認すればよく、敷地利用権の持分価格は関係しない。 誤り。64条の6第1項は三つの各5分の4以上を要求する。通常の二重多数決と異なる点が重要である。
覚え方建物敷地売却:建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。
ひっかけ注意64条の6第1項は三つの各5分の4以上を要求する。通常の二重多数決と異なる点が重要である。
建物更新・売却・取壊し|取壊し後の敷地売却
建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。 確認例:64条の7には、取壊しと敷地売却を一体として決める制度がある。 正しい。64条の6は建物敷地売却、64条の7は建物取壊し敷地売却である。何を売るかを先に特定する。
覚え方取壊し後の敷地売却:建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。
ひっかけ注意64条の6は建物敷地売却、64条の7は建物取壊し敷地売却である。何を売るかを先に特定する。
建物更新・売却・取壊し|取壊し決議
建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。 確認例:2026年の区分所有法でも、建替えを伴わない建物の取壊しは必ず全員合意でしか決められない。 誤り。64条の8が取壊し決議を定める。原則の5分の4と例外の準用関係を確認する。
覚え方取壊し決議:建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。
ひっかけ注意64条の8が取壊し決議を定める。原則の5分の4と例外の準用関係を確認する。
建物更新・売却・取壊し|再生円滑化法
マンションの再生等の円滑化に関する法律は、再生事業等を円滑に進めるための別の制度を定める。 確認例:区分所有法で建替え決議が成立したことと、再生円滑化法上の事業の認可等を得たことは同一ではない。 正しい。区分所有法の団体意思決定と事業実施法の手続を分ける。決議のみで全ての行政手続が完了するわけではない。
覚え方再生円滑化法:マンションの再生等の円滑化に関する法律は、再生事業等を円滑に進めるための別の制度を定める。
ひっかけ注意区分所有法の団体意思決定と事業実施法の手続を分ける。決議のみで全ての行政手続が完了するわけではない。
建物更新・売却・取壊し|三つ目の母数
建物敷地売却は原則として敷地利用権持分価格も各5分の4以上必要である。 確認例:緩和事由なしの建物敷地売却で、人数・議決権各80%が賛成し敷地利用権持分価格は70%だった。二つの80%だけで法定多数決要件を満たす。 誤り。64条の6は三つの母数を要求する。持分価格70%は80%に不足しており、人数の達成で補えない。
覚え方三つ目の母数:建物敷地売却は原則として敷地利用権持分価格も各5分の4以上必要である。
ひっかけ注意64条の6は三つの母数を要求する。持分価格70%は80%に不足しており、人数の達成で補えない。
建物更新・売却・取壊し|更新と建替え
建物更新は既存建物の共用部分変更と全専有部分の形状等変更を組み合わせる再生手法である。 確認例:既存躯体を活用する更新の検討では、全棟取壊し・新築を前提とする建替えと同じ行為だと決めつけてはいけない。 正しい。64条の5と62条は決議の対象が異なる。原則割合が5分の4で共通していても、工事内容まで同じではない。
覚え方更新と建替え:建物更新は既存建物の共用部分変更と全専有部分の形状等変更を組み合わせる再生手法である。
ひっかけ注意64条の5と62条は決議の対象が異なる。原則割合が5分の4で共通していても、工事内容まで同じではない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ64条の5の更新は建替えと別の制度である。既存躯体等を活用した一棟全体の再生との違いを読む。
- ひっかけ64条の6第1項は三つの各5分の4以上を要求する。通常の二重多数決と異なる点が重要である。
- ひっかけ64条の8が取壊し決議を定める。原則の5分の4と例外の準用関係を確認する。
- ひっかけ64条の6は三つの母数を要求する。持分価格70%は80%に不足しており、人数の達成で補えない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6マンションの再生等の円滑化に関する法律は、再生事業等を円滑に進めるための別の制度を定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7建物敷地売却は原則として敷地利用権持分価格も各5分の4以上必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8建物更新は既存建物の共用部分変更と全専有部分の形状等変更を組み合わせる再生手法である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
建物更新・売却・取壊しの○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
建物更新・売却・取壊し|建物更新
建物更新決議は、必ず建物全体を取り壊して新築することを内容とする。
建物更新・売却・取壊しの○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
建物更新・売却・取壊し|建物更新重要度B建物更新決議は、必ず建物全体を取り壊して新築することを内容とする。
答え:×(誤り)
解説
誤り。64条の5の更新は建替えと別の制度である。既存躯体等を活用した一棟全体の再生との違いを読む。 要点:構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第64条の5。
問2
建物更新・売却・取壊し|更新の原則割合重要度B建物更新決議は、原則として所有者・議決権の各5分の4以上を基準とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。64条の5第1項の割合であり、62条2項等の準用による例外もある。単なる通常修繕の多数決ではない。 要点:建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第64条の5。
問3
建物更新・売却・取壊し|建物敷地売却重要度B建物敷地売却決議の法定原則は、人数と議決権だけを確認すればよく、敷地利用権の持分価格は関係しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。64条の6第1項は三つの各5分の4以上を要求する。通常の二重多数決と異なる点が重要である。 要点:建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第64条の6。
問4
建物更新・売却・取壊し|取壊し後の敷地売却重要度B64条の7には、取壊しと敷地売却を一体として決める制度がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。64条の6は建物敷地売却、64条の7は建物取壊し敷地売却である。何を売るかを先に特定する。 要点:建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第64条の7。
問5
建物更新・売却・取壊し|取壊し決議重要度B2026年の区分所有法でも、建替えを伴わない建物の取壊しは必ず全員合意でしか決められない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。64条の8が取壊し決議を定める。原則の5分の4と例外の準用関係を確認する。 要点:建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第64条の8。
問6
建物更新・売却・取壊し|再生円滑化法重要度B区分所有法で建替え決議が成立したことと、再生円滑化法上の事業の認可等を得たことは同一ではない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。区分所有法の団体意思決定と事業実施法の手続を分ける。決議のみで全ての行政手続が完了するわけではない。 要点:マンションの再生等の円滑化に関する法律は、再生事業等を円滑に進めるための別の制度を定める。 根拠:マンションの再生等の円滑化に関する法律 第1条。
問7
建物更新・売却・取壊し|三つ目の母数重要度B緩和事由なしの建物敷地売却で、人数・議決権各80%が賛成し敷地利用権持分価格は70%だった。二つの80%だけで法定多数決要件を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。64条の6は三つの母数を要求する。持分価格70%は80%に不足しており、人数の達成で補えない。 要点:建物敷地売却は原則として敷地利用権持分価格も各5分の4以上必要である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第64条の6。
問8
建物更新・売却・取壊し|更新と建替え重要度B既存躯体を活用する更新の検討では、全棟取壊し・新築を前提とする建替えと同じ行為だと決めつけてはいけない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。64条の5と62条は決議の対象が異なる。原則割合が5分の4で共通していても、工事内容まで同じではない。 要点:建物更新は既存建物の共用部分変更と全専有部分の形状等変更を組み合わせる再生手法である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第64条の5/建物の区分所有等に関する法律 第62条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。