区分所有法・再生
規約の設定・変更・効力|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
規約の多数決と個別承諾、管理事項と第三者の権利を分けると、規約でできることの限界が見えます。建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 7問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
規約の多数決と個別承諾、管理事項と第三者の権利を分けると、規約でできることの限界が見えます。建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 決議の対象を設定・変更・廃止から選ぶ
- 全体で定足数、出席者で賛成数を計算する
- 特別の影響と一部共用部分の反対要件を確認する
規約事項
建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。
確認例:区分所有者の個人的な交友関係など管理・使用と無関係の事項も、30条により無制限に規約で拘束できる。
誤り。30条の規約事項には範囲がある。建物等の管理・使用に関する相互間の事項という限定を落とさない。
利害の衡平
規約は形状・面積・位置・使用目的・利用状況等を考慮し、区分所有者間の利害の衡平を図って定める。
確認例:規約を定める際は、区分所有者間の利害の衡平を図る必要がある。
正しい。30条3項は各種事情を総合考慮することを求める。単に多数派の利益だけで定める制度ではない。
書面等
規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならない。
確認例:規約の内容を口頭で申し合わせただけで、30条所定の作成形式を満たす。
誤り。30条5項は書面又は電磁的記録を要求する。合意内容と形式の双方を確認する。
変更の決議
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
確認例:2026年4月以降の法定原則では、規約変更の決議の母数は、定足数を満たした集会の出席者等である。
正しい。31条1項の改正点である。出席者基準になっても定足数や特別の影響の承諾を省略できない。
特別の影響
規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る。
確認例:特別の影響を受ける区分所有者が反対しても、規約変更の多数決だけで必ず有効になる。
誤り。31条1項後段は個別承諾を要求する。多数決の成立と個別承諾の必要性を別々に判断する。
承継と占有者
規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。
確認例:住戸の買主は、購入前に定められた規約だからという理由だけで適用を免れることはできない。
正しい。46条1項は特定承継人への効力を定める。賃借人の使用方法の義務は同条2項で扱う。
定足数未達
規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。
確認例:全80人・各1票、別段の規約なし。40人が出席し全員賛成なら、規約変更の定足数を満たす。
誤り。40は80の半数であり過半数ではない。出席者の賛成率100%でも定足数不足は補えない。
端数の賛成数
4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
確認例:全80人・各1票、別段の規約なし。42人出席時の規約変更には、他の要件も満たす場合、少なくとも32人・32票の賛成が必要である。
正しい。42×3/4=31.5なので31では足りず32必要となる。42は80の過半数で定足数も満たす。
最初の所有者と公正証書
最初に専有部分全部を所有する者は、32条が列挙する事項の規約を公正証書で設定できる。
確認例:最初に建物の専有部分全部を所有する者は、32条により規約共用部分に関する規約を公正証書で設定できる。
正しい。対象は最初の全部所有者で、方式は公正証書である。後から全住戸を買い集めた者や単なる私署証書に同じ規定を当てはめない。
公正証書で定められる事項
32条の単独設定は規約共用部分・規約敷地・分離処分の例外等の列挙事項に限られる。
確認例:最初の全部所有者なら、管理費の負担方法を含めあらゆる規約を32条の公正証書だけで自由に設定できる。
誤り。32条は4条2項、5条1項、22条の所定事項を列挙する。公正証書という形式から対象事項を無制限に広げない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 定足数未達 | 誤り | 40は80の半数であり過半数ではない。出席者の賛成率100%でも定足数不足は補えない。 |
| 端数の賛成数 | 正しい | 42×3/4=31.5なので31では足りず32必要となる。42は80の過半数で定足数も満たす。 |
| 最初の所有者と公正証書 | 正しい | 対象は最初の全部所有者で、方式は公正証書である。後から全住戸を買い集めた者や単なる私署証書に同じ規定を当てはめない。 |
| 公正証書で定められる事項 | 誤り | 32条は4条2項、5条1項、22条の所定事項を列挙する。公正証書という形式から対象事項を無制限に広げない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 区分所有者の個人的な交友関係など管理・使用と無関係の事項も、30条により無制限に規約で拘束できる。
根拠:資料1
問2 規約を定める際は、区分所有者間の利害の衡平を図る必要がある。
根拠:資料1
問3 規約の内容を口頭で申し合わせただけで、30条所定の作成形式を満たす。
根拠:資料1
問4 全80人・各1票、別段の規約なし。40人が出席し全員賛成なら、規約変更の定足数を満たす。
根拠:資料1
問5 全80人・各1票、別段の規約なし。42人出席時の規約変更には、他の要件も満たす場合、少なくとも32人・32票の賛成が必要である。
根拠:資料1
問6 最初に建物の専有部分全部を所有する者は、32条により規約共用部分に関する規約を公正証書で設定できる。
根拠:資料1
問7 最初の全部所有者なら、管理費の負担方法を含めあらゆる規約を32条の公正証書だけで自由に設定できる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
規約の設定・変更・効力|規約事項
建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。 確認例:区分所有者の個人的な交友関係など管理・使用と無関係の事項も、30条により無制限に規約で拘束できる。 誤り。30条の規約事項には範囲がある。建物等の管理・使用に関する相互間の事項という限定を落とさない。
覚え方規約事項:建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。
比較して覚える
法律と標準規約の普通決議
同じ普通決議でも、適用する規定で数える母数が異なります。
| 事由 | 賛成の原則 | 確認する前提 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 区分所有法39条 | 出席者・議決権の各過半数 | 法律又は規約に別段がない場合 | 普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 |
| 標準規約47条2項 | 出席組合員の議決権の過半数 | 総会の定足数・特別決議との区別 | 標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。 |
| 規約変更(法31条) | 出席者・議決権の各4分の3以上 | 全体の双方過半数の出席が原則 | 規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 |
区分所有法39条
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各過半数
- 確認する前提
- 法律又は規約に別段がない場合
判断ポイント
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
標準規約47条2項
- 賛成の原則
- 出席組合員の議決権の過半数
- 確認する前提
- 総会の定足数・特別決議との区別
判断ポイント
標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。
規約変更(法31条)
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各4分の3以上
- 確認する前提
- 全体の双方過半数の出席が原則
判断ポイント
規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
比較して覚える
決議の母数と必要な賛成
定足数を先に確認し、全体か出席者かを決めてから賛成割合を掛けます。
| 事由 | 定足数・母数 | 賛成の原則 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 普通決議(区分所有法) | 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認 | 出席者・その議決権の各過半数 | 法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 |
| 規約変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上 | 規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 |
| 著しい共用部分変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり | 著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。 |
| 大規模滅失の復旧 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各3分の2以上 | 小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 |
| 建替え | 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数 | 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3 | 建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 |
普通決議(区分所有法)
- 定足数・母数
- 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各過半数
判断ポイント
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
規約変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上
判断ポイント
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
著しい共用部分変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり
判断ポイント
著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。
大規模滅失の復旧
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各3分の2以上
判断ポイント
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
建替え
- 定足数・母数
- 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数
- 賛成の原則
- 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3
判断ポイント
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
比較して覚える
相続と売買による承継
誰がどの根拠で義務を引き継ぐか確認します。
| 事由 | 性格 | 管理との関係 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 相続 | 権利義務の包括承継 | 債務も原則承継。放棄の有無等を確認 | 相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。 |
| 住戸の売買 | 特定承継 | 区分所有法8条により一定の管理費等を請求可能 | 7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。 |
| 規約・決議 | 特定承継人にも効力 | 購入前の規約というだけで適用を免れない | 規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。 |
相続
- 性格
- 権利義務の包括承継
- 管理との関係
- 債務も原則承継。放棄の有無等を確認
判断ポイント
相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。
住戸の売買
- 性格
- 特定承継
- 管理との関係
- 区分所有法8条により一定の管理費等を請求可能
判断ポイント
7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。
規約・決議
- 性格
- 特定承継人にも効力
- 管理との関係
- 購入前の規約というだけで適用を免れない
判断ポイント
規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。
01規約の設定・変更・効力の重要暗記項目
規約の設定・変更・効力|規約事項
建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。 確認例:区分所有者の個人的な交友関係など管理・使用と無関係の事項も、30条により無制限に規約で拘束できる。 誤り。30条の規約事項には範囲がある。建物等の管理・使用に関する相互間の事項という限定を落とさない。
覚え方規約事項:建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。
ひっかけ注意30条の規約事項には範囲がある。建物等の管理・使用に関する相互間の事項という限定を落とさない。
規約の設定・変更・効力|利害の衡平
規約は形状・面積・位置・使用目的・利用状況等を考慮し、区分所有者間の利害の衡平を図って定める。 確認例:規約を定める際は、区分所有者間の利害の衡平を図る必要がある。 正しい。30条3項は各種事情を総合考慮することを求める。単に多数派の利益だけで定める制度ではない。
覚え方利害の衡平:規約は形状・面積・位置・使用目的・利用状況等を考慮し、区分所有者間の利害の衡平を図って定める。
ひっかけ注意30条3項は各種事情を総合考慮することを求める。単に多数派の利益だけで定める制度ではない。
規約の設定・変更・効力|書面等
規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならない。 確認例:規約の内容を口頭で申し合わせただけで、30条所定の作成形式を満たす。 誤り。30条5項は書面又は電磁的記録を要求する。合意内容と形式の双方を確認する。
覚え方書面等:規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならない。
ひっかけ注意30条5項は書面又は電磁的記録を要求する。合意内容と形式の双方を確認する。
規約の設定・変更・効力|変更の決議
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 確認例:2026年4月以降の法定原則では、規約変更の決議の母数は、定足数を満たした集会の出席者等である。 正しい。31条1項の改正点である。出席者基準になっても定足数や特別の影響の承諾を省略できない。
覚え方変更の決議:規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
ひっかけ注意31条1項の改正点である。出席者基準になっても定足数や特別の影響の承諾を省略できない。
規約の設定・変更・効力|特別の影響
規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る。 確認例:特別の影響を受ける区分所有者が反対しても、規約変更の多数決だけで必ず有効になる。 誤り。31条1項後段は個別承諾を要求する。多数決の成立と個別承諾の必要性を別々に判断する。
覚え方特別の影響:規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る。
ひっかけ注意31条1項後段は個別承諾を要求する。多数決の成立と個別承諾の必要性を別々に判断する。
規約の設定・変更・効力|承継と占有者
規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。 確認例:住戸の買主は、購入前に定められた規約だからという理由だけで適用を免れることはできない。 正しい。46条1項は特定承継人への効力を定める。賃借人の使用方法の義務は同条2項で扱う。
覚え方承継と占有者:規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。
ひっかけ注意46条1項は特定承継人への効力を定める。賃借人の使用方法の義務は同条2項で扱う。
規約の設定・変更・効力|定足数未達
規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 確認例:全80人・各1票、別段の規約なし。40人が出席し全員賛成なら、規約変更の定足数を満たす。 誤り。40は80の半数であり過半数ではない。出席者の賛成率100%でも定足数不足は補えない。
覚え方定足数未達:規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。
ひっかけ注意40は80の半数であり過半数ではない。出席者の賛成率100%でも定足数不足は補えない。
規約の設定・変更・効力|端数の賛成数
4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 確認例:全80人・各1票、別段の規約なし。42人出席時の規約変更には、他の要件も満たす場合、少なくとも32人・32票の賛成が必要である。 正しい。42×3/4=31.5なので31では足りず32必要となる。42は80の過半数で定足数も満たす。
覚え方端数の賛成数:4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
ひっかけ注意42×3/4=31.5なので31では足りず32必要となる。42は80の過半数で定足数も満たす。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ30条の規約事項には範囲がある。建物等の管理・使用に関する相互間の事項という限定を落とさない。
- ひっかけ30条5項は書面又は電磁的記録を要求する。合意内容と形式の双方を確認する。
- ひっかけ31条1項後段は個別承諾を要求する。多数決の成立と個別承諾の必要性を別々に判断する。
- ひっかけ40は80の半数であり過半数ではない。出席者の賛成率100%でも定足数不足は補えない。
- ひっかけ32条は4条2項、5条1項、22条の所定事項を列挙する。公正証書という形式から対象事項を無制限に広げない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2規約は形状・面積・位置・使用目的・利用状況等を考慮し、区分所有者間の利害の衡平を図って定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 84分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9最初に専有部分全部を所有する者は、32条が列挙する事項の規約を公正証書で設定できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 1032条の単独設定は規約共用部分・規約敷地・分離処分の例外等の列挙事項に限られる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
規約の設定・変更・効力の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
規約の設定・変更・効力|規約事項
区分所有者の個人的な交友関係など管理・使用と無関係の事項も、30条により無制限に規約で拘束できる。
規約の設定・変更・効力の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
規約の設定・変更・効力|規約事項重要度B区分所有者の個人的な交友関係など管理・使用と無関係の事項も、30条により無制限に規約で拘束できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。30条の規約事項には範囲がある。建物等の管理・使用に関する相互間の事項という限定を落とさない。 要点:建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第30条。
問2
規約の設定・変更・効力|利害の衡平重要度B規約を定める際は、区分所有者間の利害の衡平を図る必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。30条3項は各種事情を総合考慮することを求める。単に多数派の利益だけで定める制度ではない。 要点:規約は形状・面積・位置・使用目的・利用状況等を考慮し、区分所有者間の利害の衡平を図って定める。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第30条。
問3
規約の設定・変更・効力|書面等重要度B規約の内容を口頭で申し合わせただけで、30条所定の作成形式を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。30条5項は書面又は電磁的記録を要求する。合意内容と形式の双方を確認する。 要点:規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第30条。
問4
規約の設定・変更・効力|変更の決議重要度B2026年4月以降の法定原則では、規約変更の決議の母数は、定足数を満たした集会の出席者等である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。31条1項の改正点である。出席者基準になっても定足数や特別の影響の承諾を省略できない。 要点:規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第31条。
問5
規約の設定・変更・効力|特別の影響重要度B特別の影響を受ける区分所有者が反対しても、規約変更の多数決だけで必ず有効になる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。31条1項後段は個別承諾を要求する。多数決の成立と個別承諾の必要性を別々に判断する。 要点:規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第31条。
問6
規約の設定・変更・効力|承継と占有者重要度B住戸の買主は、購入前に定められた規約だからという理由だけで適用を免れることはできない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。46条1項は特定承継人への効力を定める。賃借人の使用方法の義務は同条2項で扱う。 要点:規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第46条。
問7
規約の設定・変更・効力|定足数未達重要度B全80人・各1票、別段の規約なし。40人が出席し全員賛成なら、規約変更の定足数を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。40は80の半数であり過半数ではない。出席者の賛成率100%でも定足数不足は補えない。 要点:規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第31条。
問8
規約の設定・変更・効力|端数の賛成数重要度B全80人・各1票、別段の規約なし。42人出席時の規約変更には、他の要件も満たす場合、少なくとも32人・32票の賛成が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。42×3/4=31.5なので31では足りず32必要となる。42は80の過半数で定足数も満たす。 要点:4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第31条。
問9
規約の設定・変更・効力|最初の所有者と公正証書重要度B最初に建物の専有部分全部を所有する者は、32条により規約共用部分に関する規約を公正証書で設定できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。対象は最初の全部所有者で、方式は公正証書である。後から全住戸を買い集めた者や単なる私署証書に同じ規定を当てはめない。 要点:最初に専有部分全部を所有する者は、32条が列挙する事項の規約を公正証書で設定できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第32条。
問10
規約の設定・変更・効力|公正証書で定められる事項重要度B最初の全部所有者なら、管理費の負担方法を含めあらゆる規約を32条の公正証書だけで自由に設定できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。32条は4条2項、5条1項、22条の所定事項を列挙する。公正証書という形式から対象事項を無制限に広げない。 要点:32条の単独設定は規約共用部分・規約敷地・分離処分の例外等の列挙事項に限られる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第32条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。