区分所有法・再生
建物滅失と復旧|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
小規模・大規模の区別は床面積ではなく建物価格を基準にします。2026年の復旧決議の改正も確認します。建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
小規模・大規模の区別は床面積ではなく建物価格を基準にします。2026年の復旧決議の改正も確認します。建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 価格による滅失割合を確認する
- 小規模なら規約と着工前の決議を確認する
- 大規模なら定足数・3分の2・買取請求を確認する
小規模滅失の基準
建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。
確認例:61条1項の小規模滅失かどうかは、滅失した床面積が半分以下かだけで判定する。
誤り。条文は建物の価格の2分の1以下とする。面積や戸数を用いた分類に置き換えない。
各自の復旧
小規模滅失では各区分所有者が滅失共用部分と自己の専有部分を復旧できるが、法の例外や規約の別段がある。
確認例:小規模滅失の場合でも、61条は規約で別段の定めをすることを認めている。
正しい。61条4項の規約による別段と、工事着手前の決議等による制限を見落とさない。
費用の償還
小規模滅失の共用部分を復旧した者は、14条の割合に応じて他の所有者に費用償還を請求できる。
確認例:小規模滅失の共用部分を復旧した者は、原則としてその費用を必ず一人で最終負担しなければならない。
誤り。61条2項が償還請求を認める。自分が工事をしたことと費用を全額負担することは別である。
大規模復旧の多数決
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
確認例:2026年4月以降の61条5項による復旧決議は、定足数を満たせば出席者等の各3分の2以上が法定基準となる。
正しい。旧法の全所有者等の4分の3から変わっている。建替えの5分の4を流用しない。
買取請求
一定の復旧決議後、賛成しなかった者による権利の買取請求の制度がある。
確認例:61条5項の復旧決議に賛成しなかった者には、法律上の買取請求制度が一切ない。
誤り。61条7項以下が定める。決議直後からの期間や買取指定者がいる場合の相手方も別途確認する。
賛否の記録
61条5項の復旧決議の議事録には、各区分所有者の賛否も記録する。
確認例:大規模滅失の復旧決議では、合計賛成数だけでなく各区分所有者の賛否も議事録に記録する。
正しい。61条6項の追加記載事項である。買取請求等の当事者を判断する際にも関係する。
価格と面積のずれ
小規模滅失かどうかは建物価格の2分の1以下を基準とする。
確認例:床面積の40%を失ったが建物価格の60%相当を失った一部滅失は、面積だけを理由に61条1項の小規模滅失とはいえない。
正しい。価格60%は2分の1を超える。面積40%を使って小規模と判定するのは基準の置き換えである。
復旧の賛成数
大規模滅失の共用部分復旧は出席者等の各3分の2以上を原則とする。
確認例:全90人・各1票、別段の規約なしで60人出席。大規模滅失の復旧に40人が賛成しても、45人に届かないため61条5項の多数決要件を満たさない。
誤り。2026年基準は3分の2で、60×2/3=40。旧法等の4分の3を使わない。60人は全体の過半数も満たす。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 価格と面積のずれ | 正しい | 価格60%は2分の1を超える。面積40%を使って小規模と判定するのは基準の置き換えである。 |
| 復旧の賛成数 | 誤り | 2026年基準は3分の2で、60×2/3=40。旧法等の4分の3を使わない。60人は全体の過半数も満たす。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
建物滅失と復旧|小規模滅失の基準
建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。 確認例:61条1項の小規模滅失かどうかは、滅失した床面積が半分以下かだけで判定する。 誤り。条文は建物の価格の2分の1以下とする。面積や戸数を用いた分類に置き換えない。
覚え方小規模滅失の基準:建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。
比較して覚える
決議の母数と必要な賛成
定足数を先に確認し、全体か出席者かを決めてから賛成割合を掛けます。
| 事由 | 定足数・母数 | 賛成の原則 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 普通決議(区分所有法) | 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認 | 出席者・その議決権の各過半数 | 法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 |
| 規約変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上 | 規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 |
| 著しい共用部分変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり | 著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。 |
| 大規模滅失の復旧 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各3分の2以上 | 小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 |
| 建替え | 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数 | 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3 | 建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 |
普通決議(区分所有法)
- 定足数・母数
- 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各過半数
判断ポイント
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
規約変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上
判断ポイント
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
著しい共用部分変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり
判断ポイント
著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。
大規模滅失の復旧
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各3分の2以上
判断ポイント
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
建替え
- 定足数・母数
- 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数
- 賛成の原則
- 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3
判断ポイント
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
01建物滅失と復旧の重要暗記項目
建物滅失と復旧|小規模滅失の基準
建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。 確認例:61条1項の小規模滅失かどうかは、滅失した床面積が半分以下かだけで判定する。 誤り。条文は建物の価格の2分の1以下とする。面積や戸数を用いた分類に置き換えない。
覚え方小規模滅失の基準:建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。
ひっかけ注意条文は建物の価格の2分の1以下とする。面積や戸数を用いた分類に置き換えない。
建物滅失と復旧|各自の復旧
小規模滅失では各区分所有者が滅失共用部分と自己の専有部分を復旧できるが、法の例外や規約の別段がある。 確認例:小規模滅失の場合でも、61条は規約で別段の定めをすることを認めている。 正しい。61条4項の規約による別段と、工事着手前の決議等による制限を見落とさない。
覚え方各自の復旧:小規模滅失では各区分所有者が滅失共用部分と自己の専有部分を復旧できるが、法の例外や規約の別段がある。
ひっかけ注意61条4項の規約による別段と、工事着手前の決議等による制限を見落とさない。
建物滅失と復旧|費用の償還
小規模滅失の共用部分を復旧した者は、14条の割合に応じて他の所有者に費用償還を請求できる。 確認例:小規模滅失の共用部分を復旧した者は、原則としてその費用を必ず一人で最終負担しなければならない。 誤り。61条2項が償還請求を認める。自分が工事をしたことと費用を全額負担することは別である。
覚え方費用の償還:小規模滅失の共用部分を復旧した者は、14条の割合に応じて他の所有者に費用償還を請求できる。
ひっかけ注意61条2項が償還請求を認める。自分が工事をしたことと費用を全額負担することは別である。
建物滅失と復旧|大規模復旧の多数決
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 確認例:2026年4月以降の61条5項による復旧決議は、定足数を満たせば出席者等の各3分の2以上が法定基準となる。 正しい。旧法の全所有者等の4分の3から変わっている。建替えの5分の4を流用しない。
覚え方大規模復旧の多数決:小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
ひっかけ注意旧法の全所有者等の4分の3から変わっている。建替えの5分の4を流用しない。
建物滅失と復旧|買取請求
一定の復旧決議後、賛成しなかった者による権利の買取請求の制度がある。 確認例:61条5項の復旧決議に賛成しなかった者には、法律上の買取請求制度が一切ない。 誤り。61条7項以下が定める。決議直後からの期間や買取指定者がいる場合の相手方も別途確認する。
覚え方買取請求:一定の復旧決議後、賛成しなかった者による権利の買取請求の制度がある。
ひっかけ注意61条7項以下が定める。決議直後からの期間や買取指定者がいる場合の相手方も別途確認する。
建物滅失と復旧|賛否の記録
61条5項の復旧決議の議事録には、各区分所有者の賛否も記録する。 確認例:大規模滅失の復旧決議では、合計賛成数だけでなく各区分所有者の賛否も議事録に記録する。 正しい。61条6項の追加記載事項である。買取請求等の当事者を判断する際にも関係する。
覚え方賛否の記録:61条5項の復旧決議の議事録には、各区分所有者の賛否も記録する。
ひっかけ注意61条6項の追加記載事項である。買取請求等の当事者を判断する際にも関係する。
建物滅失と復旧|価格と面積のずれ
小規模滅失かどうかは建物価格の2分の1以下を基準とする。 確認例:床面積の40%を失ったが建物価格の60%相当を失った一部滅失は、面積だけを理由に61条1項の小規模滅失とはいえない。 正しい。価格60%は2分の1を超える。面積40%を使って小規模と判定するのは基準の置き換えである。
覚え方価格と面積のずれ:小規模滅失かどうかは建物価格の2分の1以下を基準とする。
ひっかけ注意価格60%は2分の1を超える。面積40%を使って小規模と判定するのは基準の置き換えである。
建物滅失と復旧|復旧の賛成数
大規模滅失の共用部分復旧は出席者等の各3分の2以上を原則とする。 確認例:全90人・各1票、別段の規約なしで60人出席。大規模滅失の復旧に40人が賛成しても、45人に届かないため61条5項の多数決要件を満たさない。 誤り。2026年基準は3分の2で、60×2/3=40。旧法等の4分の3を使わない。60人は全体の過半数も満たす。
覚え方復旧の賛成数:大規模滅失の共用部分復旧は出席者等の各3分の2以上を原則とする。
ひっかけ注意2026年基準は3分の2で、60×2/3=40。旧法等の4分の3を使わない。60人は全体の過半数も満たす。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ条文は建物の価格の2分の1以下とする。面積や戸数を用いた分類に置き換えない。
- ひっかけ61条2項が償還請求を認める。自分が工事をしたことと費用を全額負担することは別である。
- ひっかけ61条7項以下が定める。決議直後からの期間や買取指定者がいる場合の相手方も別途確認する。
- ひっかけ2026年基準は3分の2で、60×2/3=40。旧法等の4分の3を使わない。60人は全体の過半数も満たす。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2小規模滅失では各区分所有者が滅失共用部分と自己の専有部分を復旧できるが、法の例外や規約の別段がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3小規模滅失の共用部分を復旧した者は、14条の割合に応じて他の所有者に費用償還を請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5一定の復旧決議後、賛成しなかった者による権利の買取請求の制度がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 661条5項の復旧決議の議事録には、各区分所有者の賛否も記録する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7小規模滅失かどうかは建物価格の2分の1以下を基準とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8大規模滅失の共用部分復旧は出席者等の各3分の2以上を原則とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
建物滅失と復旧の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
建物滅失と復旧|小規模滅失の基準
61条1項の小規模滅失かどうかは、滅失した床面積が半分以下かだけで判定する。
建物滅失と復旧の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
建物滅失と復旧|小規模滅失の基準重要度B61条1項の小規模滅失かどうかは、滅失した床面積が半分以下かだけで判定する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。条文は建物の価格の2分の1以下とする。面積や戸数を用いた分類に置き換えない。 要点:建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問2
建物滅失と復旧|各自の復旧重要度B小規模滅失の場合でも、61条は規約で別段の定めをすることを認めている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。61条4項の規約による別段と、工事着手前の決議等による制限を見落とさない。 要点:小規模滅失では各区分所有者が滅失共用部分と自己の専有部分を復旧できるが、法の例外や規約の別段がある。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問3
建物滅失と復旧|費用の償還重要度B小規模滅失の共用部分を復旧した者は、原則としてその費用を必ず一人で最終負担しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。61条2項が償還請求を認める。自分が工事をしたことと費用を全額負担することは別である。 要点:小規模滅失の共用部分を復旧した者は、14条の割合に応じて他の所有者に費用償還を請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問4
建物滅失と復旧|大規模復旧の多数決重要度B2026年4月以降の61条5項による復旧決議は、定足数を満たせば出席者等の各3分の2以上が法定基準となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。旧法の全所有者等の4分の3から変わっている。建替えの5分の4を流用しない。 要点:小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問5
建物滅失と復旧|買取請求重要度B61条5項の復旧決議に賛成しなかった者には、法律上の買取請求制度が一切ない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。61条7項以下が定める。決議直後からの期間や買取指定者がいる場合の相手方も別途確認する。 要点:一定の復旧決議後、賛成しなかった者による権利の買取請求の制度がある。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問6
建物滅失と復旧|賛否の記録重要度B大規模滅失の復旧決議では、合計賛成数だけでなく各区分所有者の賛否も議事録に記録する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。61条6項の追加記載事項である。買取請求等の当事者を判断する際にも関係する。 要点:61条5項の復旧決議の議事録には、各区分所有者の賛否も記録する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問7
建物滅失と復旧|価格と面積のずれ重要度B床面積の40%を失ったが建物価格の60%相当を失った一部滅失は、面積だけを理由に61条1項の小規模滅失とはいえない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。価格60%は2分の1を超える。面積40%を使って小規模と判定するのは基準の置き換えである。 要点:小規模滅失かどうかは建物価格の2分の1以下を基準とする。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問8
建物滅失と復旧|復旧の賛成数重要度B全90人・各1票、別段の規約なしで60人出席。大規模滅失の復旧に40人が賛成しても、45人に届かないため61条5項の多数決要件を満たさない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。2026年基準は3分の2で、60×2/3=40。旧法等の4分の3を使わない。60人は全体の過半数も満たす。 要点:大規模滅失の共用部分復旧は出席者等の各3分の2以上を原則とする。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。