管理適正化法
財産の分別管理・口座・保証|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
帳簿に名前を書くことだけで分別管理を満たしたとは限りません。資金の移動期限と口座の管理方式を確認します。受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 11問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
帳簿に名前を書くことだけで分別管理を満たしたとは限りません。資金の移動期限と口座の管理方式を確認します。受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 収納・保管の口座方式を特定する
- 名義・印鑑等・保証の条件を確認する
- 対象方式の翌月末移換えと帳簿残高を照合する
分別の対象
受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。
確認例:業者の財産と分けていれば、複数の管理組合の修繕積立金を区別せず混ぜても76条に反しない。
誤り。76条は自己の固有財産及び他の管理組合の財産からの分別を要求する。分ける相手は一つではない。
財産の範囲
規則87条は管理費用に充てる金銭又は有価証券を対象財産とする。
確認例:財産の分別管理の対象は金銭だけに限定され、有価証券は含まれない。
誤り。規則87条1項は金銭又は有価証券を規定する。現金残高だけを確認して終えない。
翌月末の移換え
収納口座から保管口座へ移す方式では、月の残額を翌月末日までに移し換える。
確認例:規則87条2項1号イの方式では、当月費用控除後の残額の移換え期限は翌月末日である。
正しい。該当する口座方式を前提にした期限である。全ての口座方式に同じ資金移動が必要と一般化しない。
方式の違い
規則87条には収納口座・保管口座を使う方式や収納・保管口座を使う方式等がある。
確認例:分別管理は必ず一つの口座方式しか認められない。
誤り。イ方式は管理費等と修繕積立金を収納口座へ入れて残額を移換え、ロ方式は修繕積立金を直接保管口座へ入れる。ハ方式は収納・保管口座で受入れと保管を行う。名義・印鑑等・保証契約の条件もそれぞれ確認する。
帳簿だけでは不足
分別管理は所定の方法による財産管理であり、帳簿上区別したという説明だけでは十分でない。
確認例:業者の運転資金口座に組合資金を混在させても、メモに内訳を書けば必ず適法な分別管理となる。
誤り。法76条と規則87条の具体的な方法への適合を確認する。資金の実際の保管方法が重要である。
定期報告
分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。
確認例:管理事務報告書で組合の収入・支出状況を報告することは、規則88条の報告事項に含まれる。
正しい。88条の管理事務報告書には、その報告対象期間の会計の収入・支出状況等を記載する。これとは別に、87条5項は毎月の収支書面を翌月末までに交付する義務等を定める。年次の管理事務報告と月次の収支書面を同じ手続として省略しない。
移換え期限
87条2項1号イの方式では当月費用控除後の残額を翌月末までに移し換える。
確認例:適正化法施行規則87条2項1号イの方式による6月分の残額は、7月末日までに保管口座へ移し換える必要がある。
正しい。6月の翌月は7月なので期限は7月末となる。同じ期限を資金移動のない別方式へ一律に当てはめない。
他組合との分別
業者固有財産からの分別だけでなく他の管理組合の財産との分別も必要である。
確認例:A組合とB組合の積立金を区別せず混ぜたが、業者の運転資金から分けているので76条の分別対象を全て満たす。
誤り。76条は自己固有財産と他の管理組合財産の双方から分別を求める。帳簿や口座の方式も規則に照らして確認する。
イ方式の資金の流れ
イ方式は管理費等と修繕積立金を収納口座へ入れ、その月の費用を控除した残額を翌月末までに保管口座へ移す。
確認例:イ方式である月に管理費等90万円・修繕積立金60万円を徴収し、その月の管理費用が80万円だった。他の収支がなければ翌月末までの移換額は70万円となる。
正しい。90+60−80=70万円。イ方式では管理費の剰余10万円に修繕積立金60万円を加えた残額を移す。単に修繕積立金だけ移せばよいわけではない。数値はこの設例の条件である。
ロ方式の修繕積立金
ロ方式では修繕積立金を直接保管口座へ入れ、管理費等は収納口座へ入れて月の残額を翌月末までに保管口座へ移す。
確認例:ロ方式では、修繕積立金をいったん収納口座に入れてから翌月末に保管口座へ移すことが規則上の手順となる。
誤り。修繕積立金は最初から保管口座へ入れる。収納口座を経由するのは管理費用に充てる金銭で、その月の費用を控除した残額を翌月末までに移す。イ方式との違いは修繕積立金の経路である。
ハ方式の口座
ハ方式は管理費等と修繕積立金を管理組合等名義の収納・保管口座へ入れ、その口座で預貯金として管理する。
確認例:ハ方式でも、イ方式と同じように収納口座と保管口座という二つの口座間の移換えが必ず必要となる。
誤り。ハ方式では収納・保管口座で受入れと保管を行うため、イ・ロ方式の翌月末の口座間移換えをそのまま当てはめない。管理組合等名義や印鑑等の保管制限など、別の要件は満たす必要がある。
保証契約の原則と例外
イ・ロ方式は原則として対象の1か月分以上の保証契約を要するが、組合等名義口座への直接預入れ等と業者による印鑑等不保管の両条件を満たすと例外となる。
確認例:イ方式で組合等名義の収納口座を使っていれば、業者が収納口座の印鑑を保管していても、それだけで87条3項ただし書の保証不要の要件を満たす。
誤り。口座名義だけでは足りない。3項1号の直接預入れ等の条件と、2号の業者が組合等名義の収納口座の印鑑・引出用カード等を保管しない条件の両方が必要である。イ方式の保証額の原則は管理費等と修繕積立金の1か月分以上である。
保管口座の印鑑と例外
保管口座・収納保管口座の印鑑等は業者の保管が原則禁止。管理者等が不在の間の選任までの短期保管や、業者が管理者で法定の全要件を満たす場合には例外がある。
確認例:業者が管理者を兼ねる場合、保管口座残高以上の保証さえあれば、他の条件を確認せず保管口座の印鑑を保管できる。
誤り。87条4項2号は全要件を要求する。当該業者・その密接関係者以外に保管を承諾する者がいないこと、適切な保管体制、残高以上の保証、組合帰属が明白な名義、説明・書面交付を経た集会決議が必要である。保証だけ、又は総会の承認だけでよいとはしない。
月次収支書面の交付と閲覧
月次収支書面は翌月末までに管理者等へ交付する。管理者等がいない場合又は業者が管理者等である場合は、交付に代えて所定期間の備置き・閲覧を行う。
確認例:管理業者自身が管理者を兼ねる場合、月次収支書面を自社内で作れば足り、区分所有者等からの閲覧の求めには応じなくてよい。
誤り。87条5項では、この場合に交付に代える備置き・閲覧義務を定める。対象月が属する事業年度の終了日から2か月を経過する日まで事務所ごとに備え置き、求めに応じ業務時間内に閲覧させる。自社への形式的な交付で済ませない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 移換え期限 | 正しい | 6月の翌月は7月なので期限は7月末となる。同じ期限を資金移動のない別方式へ一律に当てはめない。 |
| 他組合との分別 | 誤り | 76条は自己固有財産と他の管理組合財産の双方から分別を求める。帳簿や口座の方式も規則に照らして確認する。 |
| イ方式の資金の流れ | 正しい | 90+60−80=70万円。イ方式では管理費の剰余10万円に修繕積立金60万円を加えた残額を移す。単に修繕積立金だけ移せばよいわけではない。数値はこの設例の条件である。 |
| ロ方式の修繕積立金 | 誤り | 修繕積立金は最初から保管口座へ入れる。収納口座を経由するのは管理費用に充てる金銭で、その月の費用を控除した残額を翌月末までに移す。イ方式との違いは修繕積立金の経路である。 |
| ハ方式の口座 | 誤り | ハ方式では収納・保管口座で受入れと保管を行うため、イ・ロ方式の翌月末の口座間移換えをそのまま当てはめない。管理組合等名義や印鑑等の保管制限など、別の要件は満たす必要がある。 |
| 保証契約の原則と例外 | 誤り | 口座名義だけでは足りない。3項1号の直接預入れ等の条件と、2号の業者が組合等名義の収納口座の印鑑・引出用カード等を保管しない条件の両方が必要である。イ方式の保証額の原則は管理費等と修繕積立金の1か月分以上である。 |
| 保管口座の印鑑と例外 | 誤り | 87条4項2号は全要件を要求する。当該業者・その密接関係者以外に保管を承諾する者がいないこと、適切な保管体制、残高以上の保証、組合帰属が明白な名義、説明・書面交付を経た集会決議が必要である。保証だけ、又は総会の承認だけでよいとはしない。 |
| 月次収支書面の交付と閲覧 | 誤り | 87条5項では、この場合に交付に代える備置き・閲覧義務を定める。対象月が属する事業年度の終了日から2か月を経過する日まで事務所ごとに備え置き、求めに応じ業務時間内に閲覧させる。自社への形式的な交付で済ませない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 業者の財産と分けていれば、複数の管理組合の修繕積立金を区別せず混ぜても76条に反しない。
根拠:資料1
問2 財産の分別管理の対象は金銭だけに限定され、有価証券は含まれない。
根拠:資料1
問3 規則87条2項1号イの方式では、当月費用控除後の残額の移換え期限は翌月末日である。
根拠:資料1
問4 適正化法施行規則87条2項1号イの方式による6月分の残額は、7月末日までに保管口座へ移し換える必要がある。
根拠:資料1
問5 A組合とB組合の積立金を区別せず混ぜたが、業者の運転資金から分けているので76条の分別対象を全て満たす。
根拠:資料1
問6 イ方式である月に管理費等90万円・修繕積立金60万円を徴収し、その月の管理費用が80万円だった。他の収支がなければ翌月末までの移換額は70万円となる。
根拠:資料1
問7 ロ方式では、修繕積立金をいったん収納口座に入れてから翌月末に保管口座へ移すことが規則上の手順となる。
根拠:資料1
問8 ハ方式でも、イ方式と同じように収納口座と保管口座という二つの口座間の移換えが必ず必要となる。
根拠:資料1
問9 イ方式で組合等名義の収納口座を使っていれば、業者が収納口座の印鑑を保管していても、それだけで87条3項ただし書の保証不要の要件を満たす。
根拠:資料1
問10 業者が管理者を兼ねる場合、保管口座残高以上の保証さえあれば、他の条件を確認せず保管口座の印鑑を保管できる。
根拠:資料1
問11 管理業者自身が管理者を兼ねる場合、月次収支書面を自社内で作れば足り、区分所有者等からの閲覧の求めには応じなくてよい。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律確認日:2026-09-09
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則確認日:2026-09-09

保証があれば全部免除、ではない! 適正化法76条・施行規則/口座方式ごとの条件を確認
財産の分別管理・口座・保証|分別の対象
受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。 確認例:業者の財産と分けていれば、複数の管理組合の修繕積立金を区別せず混ぜても76条に反しない。 誤り。76条は自己の固有財産及び他の管理組合の財産からの分別を要求する。分ける相手は一つではない。
覚え方自社と分け、他の組合とも分ける。
比較して覚える
説明・契約書面・管理事務報告
時点と担当資格者を対応させて覚えます。
| 事由 | 行うこと | 担当・相手方 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約を締結する前 | 重要事項説明(法定の場合) | 管理業務主任者が説明し主任者証を提示 | 管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。 |
| 契約が成立した後 | 遅滞なく成立時書面を交付 | 管理業務主任者の記名。交付先は管理者等の有無等で確認 | 管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。 |
| 管理事務の報告 | 定期に報告。規則の時期・書面を確認 | 業者が管理者を兼ねる場合は区分所有者等へ説明会 | 管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。 |
契約を締結する前
- 行うこと
- 重要事項説明(法定の場合)
- 担当・相手方
- 管理業務主任者が説明し主任者証を提示
判断ポイント
管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。
契約が成立した後
- 行うこと
- 遅滞なく成立時書面を交付
- 担当・相手方
- 管理業務主任者の記名。交付先は管理者等の有無等で確認
判断ポイント
管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。
管理事務の報告
- 行うこと
- 定期に報告。規則の時期・書面を確認
- 担当・相手方
- 業者が管理者を兼ねる場合は区分所有者等へ説明会
判断ポイント
管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。
01財産の分別管理・口座・保証の重要暗記項目
財産の分別管理・口座・保証|分別の対象
受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。 確認例:業者の財産と分けていれば、複数の管理組合の修繕積立金を区別せず混ぜても76条に反しない。 誤り。76条は自己の固有財産及び他の管理組合の財産からの分別を要求する。分ける相手は一つではない。
覚え方自社と分け、他の組合とも分ける。
ひっかけ注意業者の口座と別なら、複数組合の財産を混ぜてよいとしない。
財産の分別管理・口座・保証|財産の範囲
規則87条は管理費用に充てる金銭又は有価証券を対象財産とする。 確認例:財産の分別管理の対象は金銭だけに限定され、有価証券は含まれない。 誤り。規則87条1項は金銭又は有価証券を規定する。現金残高だけを確認して終えない。
財産の分別管理・口座・保証|翌月末の移換え
収納口座から保管口座へ移す方式では、月の残額を翌月末日までに移し換える。 確認例:規則87条2項1号イの方式では、当月費用控除後の残額の移換え期限は翌月末日である。 正しい。該当する口座方式を前提にした期限である。全ての口座方式に同じ資金移動が必要と一般化しない。
覚え方当月の残額は、翌月の末を締切に見る。
ひっかけ注意収納した当日でも翌々月でもなく、対象月との関係で期限を数える。
財産の分別管理・口座・保証|方式の違い
規則87条には収納口座・保管口座を使う方式や収納・保管口座を使う方式等がある。 確認例:分別管理は必ず一つの口座方式しか認められない。 誤り。イ方式は管理費等と修繕積立金を収納口座へ入れて残額を移換え、ロ方式は修繕積立金を直接保管口座へ入れる。ハ方式は収納・保管口座で受入れと保管を行う。名義・印鑑等・保証契約の条件もそれぞれ確認する。
財産の分別管理・口座・保証|帳簿だけでは不足
分別管理は所定の方法による財産管理であり、帳簿上区別したという説明だけでは十分でない。 確認例:業者の運転資金口座に組合資金を混在させても、メモに内訳を書けば必ず適法な分別管理となる。 誤り。法76条と規則87条の具体的な方法への適合を確認する。資金の実際の保管方法が重要である。
財産の分別管理・口座・保証|定期報告
分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。 確認例:管理事務報告書で組合の収入・支出状況を報告することは、規則88条の報告事項に含まれる。 正しい。88条の管理事務報告書には、その報告対象期間の会計の収入・支出状況等を記載する。これとは別に、87条5項は毎月の収支書面を翌月末までに交付する義務等を定める。年次の管理事務報告と月次の収支書面を同じ手続として省略しない。
財産の分別管理・口座・保証|移換え期限
87条2項1号イの方式では当月費用控除後の残額を翌月末までに移し換える。 確認例:適正化法施行規則87条2項1号イの方式による6月分の残額は、7月末日までに保管口座へ移し換える必要がある。 正しい。6月の翌月は7月なので期限は7月末となる。同じ期限を資金移動のない別方式へ一律に当てはめない。
財産の分別管理・口座・保証|他組合との分別
業者固有財産からの分別だけでなく他の管理組合の財産との分別も必要である。 確認例:A組合とB組合の積立金を区別せず混ぜたが、業者の運転資金から分けているので76条の分別対象を全て満たす。 誤り。76条は自己固有財産と他の管理組合財産の双方から分別を求める。帳簿や口座の方式も規則に照らして確認する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ業者の口座と別なら、複数組合の財産を混ぜてよいとしない。
- ひっかけ収納した当日でも翌々月でもなく、対象月との関係で期限を数える。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2規則87条は管理費用に充てる金銭又は有価証券を対象財産とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3収納口座から保管口座へ移す方式では、月の残額を翌月末日までに移し換える。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4規則87条には収納口座・保管口座を使う方式や収納・保管口座を使う方式等がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5分別管理は所定の方法による財産管理であり、帳簿上区別したという説明だけでは十分でない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 787条2項1号イの方式では当月費用控除後の残額を翌月末までに移し換える。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8業者固有財産からの分別だけでなく他の管理組合の財産との分別も必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9イ方式は管理費等と修繕積立金を収納口座へ入れ、その月の費用を控除した残額を翌月末までに保管口座へ移す。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10ロ方式では修繕積立金を直接保管口座へ入れ、管理費等は収納口座へ入れて月の残額を翌月末までに保管口座へ移す。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 11ハ方式は管理費等と修繕積立金を管理組合等名義の収納・保管口座へ入れ、その口座で預貯金として管理する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 12イ・ロ方式は原則として対象の1か月分以上の保証契約を要するが、組合等名義口座への直接預入れ等と業者による印鑑等不保管の両条件を満たすと例外となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 13保管口座・収納保管口座の印鑑等は業者の保管が原則禁止。管理者等が不在の間の選任までの短期保管や、業者が管理者で法定の全要件を満たす場合には例外がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 14月次収支書面は翌月末までに管理者等へ交付する。管理者等がいない場合又は業者が管理者等である場合は、交付に代えて所定期間の備置き・閲覧を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
財産の分別管理・口座・保証の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
管理適正化法重要度 S
財産の分別管理・口座・保証|分別の対象
業者の財産と分けていれば、複数の管理組合の修繕積立金を区別せず混ぜても76条に反しない。
財産の分別管理・口座・保証の○×一問一答14問|問題と解説
この論点で収録している14問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
財産の分別管理・口座・保証|分別の対象重要度S業者の財産と分けていれば、複数の管理組合の修繕積立金を区別せず混ぜても76条に反しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。76条は自己の固有財産及び他の管理組合の財産からの分別を要求する。分ける相手は一つではない。 要点:受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条。
問2
財産の分別管理・口座・保証|財産の範囲重要度S財産の分別管理の対象は金銭だけに限定され、有価証券は含まれない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。規則87条1項は金銭又は有価証券を規定する。現金残高だけを確認して終えない。 要点:規則87条は管理費用に充てる金銭又は有価証券を対象財産とする。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問3
財産の分別管理・口座・保証|翌月末の移換え重要度S規則87条2項1号イの方式では、当月費用控除後の残額の移換え期限は翌月末日である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。該当する口座方式を前提にした期限である。全ての口座方式に同じ資金移動が必要と一般化しない。 要点:収納口座から保管口座へ移す方式では、月の残額を翌月末日までに移し換える。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問4
財産の分別管理・口座・保証|方式の違い重要度S分別管理は必ず一つの口座方式しか認められない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。イ方式は管理費等と修繕積立金を収納口座へ入れて残額を移換え、ロ方式は修繕積立金を直接保管口座へ入れる。ハ方式は収納・保管口座で受入れと保管を行う。名義・印鑑等・保証契約の条件もそれぞれ確認する。 要点:規則87条には収納口座・保管口座を使う方式や収納・保管口座を使う方式等がある。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問5
財産の分別管理・口座・保証|帳簿だけでは不足重要度S業者の運転資金口座に組合資金を混在させても、メモに内訳を書けば必ず適法な分別管理となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法76条と規則87条の具体的な方法への適合を確認する。資金の実際の保管方法が重要である。 要点:分別管理は所定の方法による財産管理であり、帳簿上区別したという説明だけでは十分でない。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問6
財産の分別管理・口座・保証|定期報告重要度S管理事務報告書で組合の収入・支出状況を報告することは、規則88条の報告事項に含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。88条の管理事務報告書には、その報告対象期間の会計の収入・支出状況等を記載する。これとは別に、87条5項は毎月の収支書面を翌月末までに交付する義務等を定める。年次の管理事務報告と月次の収支書面を同じ手続として省略しない。 要点:分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第88条。
問7
財産の分別管理・口座・保証|移換え期限重要度S適正化法施行規則87条2項1号イの方式による6月分の残額は、7月末日までに保管口座へ移し換える必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。6月の翌月は7月なので期限は7月末となる。同じ期限を資金移動のない別方式へ一律に当てはめない。 要点:87条2項1号イの方式では当月費用控除後の残額を翌月末までに移し換える。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問8
財産の分別管理・口座・保証|他組合との分別重要度SA組合とB組合の積立金を区別せず混ぜたが、業者の運転資金から分けているので76条の分別対象を全て満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。76条は自己固有財産と他の管理組合財産の双方から分別を求める。帳簿や口座の方式も規則に照らして確認する。 要点:業者固有財産からの分別だけでなく他の管理組合の財産との分別も必要である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条。
問9
財産の分別管理・口座・保証|イ方式の資金の流れ重要度Sイ方式である月に管理費等90万円・修繕積立金60万円を徴収し、その月の管理費用が80万円だった。他の収支がなければ翌月末までの移換額は70万円となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。90+60−80=70万円。イ方式では管理費の剰余10万円に修繕積立金60万円を加えた残額を移す。単に修繕積立金だけ移せばよいわけではない。数値はこの設例の条件である。 要点:イ方式は管理費等と修繕積立金を収納口座へ入れ、その月の費用を控除した残額を翌月末までに保管口座へ移す。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問10
財産の分別管理・口座・保証|ロ方式の修繕積立金重要度Sロ方式では、修繕積立金をいったん収納口座に入れてから翌月末に保管口座へ移すことが規則上の手順となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。修繕積立金は最初から保管口座へ入れる。収納口座を経由するのは管理費用に充てる金銭で、その月の費用を控除した残額を翌月末までに移す。イ方式との違いは修繕積立金の経路である。 要点:ロ方式では修繕積立金を直接保管口座へ入れ、管理費等は収納口座へ入れて月の残額を翌月末までに保管口座へ移す。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問11
財産の分別管理・口座・保証|ハ方式の口座重要度Sハ方式でも、イ方式と同じように収納口座と保管口座という二つの口座間の移換えが必ず必要となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。ハ方式では収納・保管口座で受入れと保管を行うため、イ・ロ方式の翌月末の口座間移換えをそのまま当てはめない。管理組合等名義や印鑑等の保管制限など、別の要件は満たす必要がある。 要点:ハ方式は管理費等と修繕積立金を管理組合等名義の収納・保管口座へ入れ、その口座で預貯金として管理する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問12
財産の分別管理・口座・保証|保証契約の原則と例外重要度Sイ方式で組合等名義の収納口座を使っていれば、業者が収納口座の印鑑を保管していても、それだけで87条3項ただし書の保証不要の要件を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。口座名義だけでは足りない。3項1号の直接預入れ等の条件と、2号の業者が組合等名義の収納口座の印鑑・引出用カード等を保管しない条件の両方が必要である。イ方式の保証額の原則は管理費等と修繕積立金の1か月分以上である。 要点:イ・ロ方式は原則として対象の1か月分以上の保証契約を要するが、組合等名義口座への直接預入れ等と業者による印鑑等不保管の両条件を満たすと例外となる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問13
財産の分別管理・口座・保証|保管口座の印鑑と例外重要度S業者が管理者を兼ねる場合、保管口座残高以上の保証さえあれば、他の条件を確認せず保管口座の印鑑を保管できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。87条4項2号は全要件を要求する。当該業者・その密接関係者以外に保管を承諾する者がいないこと、適切な保管体制、残高以上の保証、組合帰属が明白な名義、説明・書面交付を経た集会決議が必要である。保証だけ、又は総会の承認だけでよいとはしない。 要点:保管口座・収納保管口座の印鑑等は業者の保管が原則禁止。管理者等が不在の間の選任までの短期保管や、業者が管理者で法定の全要件を満たす場合には例外がある。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
問14
財産の分別管理・口座・保証|月次収支書面の交付と閲覧重要度S管理業者自身が管理者を兼ねる場合、月次収支書面を自社内で作れば足り、区分所有者等からの閲覧の求めには応じなくてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。87条5項では、この場合に交付に代える備置き・閲覧義務を定める。対象月が属する事業年度の終了日から2か月を経過する日まで事務所ごとに備え置き、求めに応じ業務時間内に閲覧させる。自社への形式的な交付で済ませない。 要点:月次収支書面は翌月末までに管理者等へ交付する。管理者等がいない場合又は業者が管理者等である場合は、交付に代えて所定期間の備置き・閲覧を行う。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条。
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