区分所有法・再生
義務違反者への措置|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
停止請求、使用禁止、競売、占有者への引渡し請求では、要件の重さと手続が違います。共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
停止請求、使用禁止、競売、占有者への引渡し請求では、要件の重さと手続が違います。共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 対象者が所有者か占有者か確認する
- 行為停止・使用禁止・競売を段階で分ける
- 訴訟・決議・弁明・期限の要件を確認する
行為停止
共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。
確認例:共同利益に反する行為への措置として、まず行為停止や結果除去の請求を検討できる。
正しい。57条の措置である。直ちに住戸の競売へ進める制度ではなく、措置ごとの要件を確認する。
訴えの決議
57条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。
確認例:57条に基づく行為停止請求の訴えは、集会決議を経ることなく常に提起できる。
誤り。57条2項は訴えの提起に決議を要求する。裁判外の請求と訴訟を区別する。
使用禁止
著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。
確認例:軽微な規約違反が一度あれば、当然に永久の専有部分使用禁止を請求できる。
誤り。58条は障害の著しさや他の措置の不十分さを要件とし、禁止期間も相当の期間である。
弁明の機会
使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。
確認例:58条の使用禁止に係る決議では、対象者に弁明の機会を与える必要がある。
正しい。58条3項の手続保障である。多数決だけで本人への説明機会を省略しない。
競売申立期限
59条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。
確認例:義務違反者の競売を認める判決が確定すれば、何年後でもその判決で競売を申し立てられる。
誤り。59条3項は判決確定から6か月の期限を設ける。滞納債権一般の消滅時効とは別の期限である。
占有者への措置
重大な共同生活上の障害等がある占有者には、訴えで使用収益契約の解除と引渡しを請求できる。
確認例:60条の対象は区分所有者だけであり、賃借人など占有者の明渡しの制度ではない。
誤り。60条は占有者への契約解除・引渡し請求を定める。59条の所有権競売との対象の違いを押さえる。
措置の選択
使用禁止等には共同生活上の障害の著しさや他の方法での解消困難等の要件がある。
確認例:騒音の苦情が一件あっただけで、内容や他の措置を検討せず58条による永久の使用禁止を当然に請求できる。
誤り。58条は著しい障害等の要件と相当の期間を定める。苦情の存在だけで重い措置の要件を満たすとしない。
競売申立ての遅れ
59条の競売は判決確定日から6か月経過後には申し立てられない。
確認例:59条による競売を認める判決の確定から7か月が経った。債権の消滅時効が未完成でも、その判決による同条の競売申立期限は別に問題になる。
正しい。6か月は競売申立ての特有の期限である。管理費債権の時効期間と長短を比較して延ばすことはできない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 措置の選択 | 誤り | 58条は著しい障害等の要件と相当の期間を定める。苦情の存在だけで重い措置の要件を満たすとしない。 |
| 競売申立ての遅れ | 正しい | 6か月は競売申立ての特有の期限である。管理費債権の時効期間と長短を比較して延ばすことはできない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
義務違反者への措置|行為停止
共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。 確認例:共同利益に反する行為への措置として、まず行為停止や結果除去の請求を検討できる。 正しい。57条の措置である。直ちに住戸の競売へ進める制度ではなく、措置ごとの要件を確認する。
覚え方行為停止:共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。
01義務違反者への措置の重要暗記項目
義務違反者への措置|行為停止
共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。 確認例:共同利益に反する行為への措置として、まず行為停止や結果除去の請求を検討できる。 正しい。57条の措置である。直ちに住戸の競売へ進める制度ではなく、措置ごとの要件を確認する。
覚え方行為停止:共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。
ひっかけ注意57条の措置である。直ちに住戸の競売へ進める制度ではなく、措置ごとの要件を確認する。
義務違反者への措置|訴えの決議
57条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。 確認例:57条に基づく行為停止請求の訴えは、集会決議を経ることなく常に提起できる。 誤り。57条2項は訴えの提起に決議を要求する。裁判外の請求と訴訟を区別する。
覚え方訴えの決議:57条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。
ひっかけ注意57条2項は訴えの提起に決議を要求する。裁判外の請求と訴訟を区別する。
義務違反者への措置|使用禁止
著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。 確認例:軽微な規約違反が一度あれば、当然に永久の専有部分使用禁止を請求できる。 誤り。58条は障害の著しさや他の措置の不十分さを要件とし、禁止期間も相当の期間である。
覚え方使用禁止:著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。
ひっかけ注意58条は障害の著しさや他の措置の不十分さを要件とし、禁止期間も相当の期間である。
義務違反者への措置|弁明の機会
使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。 確認例:58条の使用禁止に係る決議では、対象者に弁明の機会を与える必要がある。 正しい。58条3項の手続保障である。多数決だけで本人への説明機会を省略しない。
覚え方弁明の機会:使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。
ひっかけ注意58条3項の手続保障である。多数決だけで本人への説明機会を省略しない。
義務違反者への措置|競売申立期限
59条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。 確認例:義務違反者の競売を認める判決が確定すれば、何年後でもその判決で競売を申し立てられる。 誤り。59条3項は判決確定から6か月の期限を設ける。滞納債権一般の消滅時効とは別の期限である。
覚え方競売申立期限:59条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。
ひっかけ注意59条3項は判決確定から6か月の期限を設ける。滞納債権一般の消滅時効とは別の期限である。
義務違反者への措置|占有者への措置
重大な共同生活上の障害等がある占有者には、訴えで使用収益契約の解除と引渡しを請求できる。 確認例:60条の対象は区分所有者だけであり、賃借人など占有者の明渡しの制度ではない。 誤り。60条は占有者への契約解除・引渡し請求を定める。59条の所有権競売との対象の違いを押さえる。
覚え方占有者への措置:重大な共同生活上の障害等がある占有者には、訴えで使用収益契約の解除と引渡しを請求できる。
ひっかけ注意60条は占有者への契約解除・引渡し請求を定める。59条の所有権競売との対象の違いを押さえる。
義務違反者への措置|措置の選択
使用禁止等には共同生活上の障害の著しさや他の方法での解消困難等の要件がある。 確認例:騒音の苦情が一件あっただけで、内容や他の措置を検討せず58条による永久の使用禁止を当然に請求できる。 誤り。58条は著しい障害等の要件と相当の期間を定める。苦情の存在だけで重い措置の要件を満たすとしない。
覚え方措置の選択:使用禁止等には共同生活上の障害の著しさや他の方法での解消困難等の要件がある。
ひっかけ注意58条は著しい障害等の要件と相当の期間を定める。苦情の存在だけで重い措置の要件を満たすとしない。
義務違反者への措置|競売申立ての遅れ
59条の競売は判決確定日から6か月経過後には申し立てられない。 確認例:59条による競売を認める判決の確定から7か月が経った。債権の消滅時効が未完成でも、その判決による同条の競売申立期限は別に問題になる。 正しい。6か月は競売申立ての特有の期限である。管理費債権の時効期間と長短を比較して延ばすことはできない。
覚え方競売申立ての遅れ:59条の競売は判決確定日から6か月経過後には申し立てられない。
ひっかけ注意6か月は競売申立ての特有の期限である。管理費債権の時効期間と長短を比較して延ばすことはできない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ57条2項は訴えの提起に決議を要求する。裁判外の請求と訴訟を区別する。
- ひっかけ58条は障害の著しさや他の措置の不十分さを要件とし、禁止期間も相当の期間である。
- ひっかけ59条3項は判決確定から6か月の期限を設ける。滞納債権一般の消滅時効とは別の期限である。
- ひっかけ60条は占有者への契約解除・引渡し請求を定める。59条の所有権競売との対象の違いを押さえる。
- ひっかけ58条は著しい障害等の要件と相当の期間を定める。苦情の存在だけで重い措置の要件を満たすとしない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 257条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 559条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6重大な共同生活上の障害等がある占有者には、訴えで使用収益契約の解除と引渡しを請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7使用禁止等には共同生活上の障害の著しさや他の方法での解消困難等の要件がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 859条の競売は判決確定日から6か月経過後には申し立てられない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
義務違反者への措置の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
義務違反者への措置|行為停止
共同利益に反する行為への措置として、まず行為停止や結果除去の請求を検討できる。
義務違反者への措置の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
義務違反者への措置|行為停止重要度B共同利益に反する行為への措置として、まず行為停止や結果除去の請求を検討できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。57条の措置である。直ちに住戸の競売へ進める制度ではなく、措置ごとの要件を確認する。 要点:共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第57条。
問2
義務違反者への措置|訴えの決議重要度B57条に基づく行為停止請求の訴えは、集会決議を経ることなく常に提起できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。57条2項は訴えの提起に決議を要求する。裁判外の請求と訴訟を区別する。 要点:57条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第57条。
問3
義務違反者への措置|使用禁止重要度B軽微な規約違反が一度あれば、当然に永久の専有部分使用禁止を請求できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。58条は障害の著しさや他の措置の不十分さを要件とし、禁止期間も相当の期間である。 要点:著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第58条。
問4
義務違反者への措置|弁明の機会重要度B58条の使用禁止に係る決議では、対象者に弁明の機会を与える必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。58条3項の手続保障である。多数決だけで本人への説明機会を省略しない。 要点:使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第58条。
問5
義務違反者への措置|競売申立期限重要度B義務違反者の競売を認める判決が確定すれば、何年後でもその判決で競売を申し立てられる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。59条3項は判決確定から6か月の期限を設ける。滞納債権一般の消滅時効とは別の期限である。 要点:59条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第59条。
問6
義務違反者への措置|占有者への措置重要度B60条の対象は区分所有者だけであり、賃借人など占有者の明渡しの制度ではない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。60条は占有者への契約解除・引渡し請求を定める。59条の所有権競売との対象の違いを押さえる。 要点:重大な共同生活上の障害等がある占有者には、訴えで使用収益契約の解除と引渡しを請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第60条。
問7
義務違反者への措置|措置の選択重要度B騒音の苦情が一件あっただけで、内容や他の措置を検討せず58条による永久の使用禁止を当然に請求できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。58条は著しい障害等の要件と相当の期間を定める。苦情の存在だけで重い措置の要件を満たすとしない。 要点:使用禁止等には共同生活上の障害の著しさや他の方法での解消困難等の要件がある。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第58条。
問8
義務違反者への措置|競売申立ての遅れ重要度B59条による競売を認める判決の確定から7か月が経った。債権の消滅時効が未完成でも、その判決による同条の競売申立期限は別に問題になる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。6か月は競売申立ての特有の期限である。管理費債権の時効期間と長短を比較して延ばすことはできない。 要点:59条の競売は判決確定日から6か月経過後には申し立てられない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第59条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。