区分所有法・再生
議決権・普通決議・書面決議|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
人数と議決権、出席と賛成、集会での書面投票と集会を開かない書面決議を切り分けます。法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 7問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
人数と議決権、出席と賛成、集会での書面投票と集会を開かない書面決議を切り分けます。法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 普通決議か特別決議かを区別する
- 書面・代理人を出席に含める
- 人数と議決権の各過半数を確認する
普通決議の母数
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
確認例:2026年4月以降の区分所有法39条の普通決議は、原則として出席者等を母数とする。
正しい。旧法の全区分所有者等の各過半数とは異なる。規約や別の法律上の要件がある場合はそちらも確認する。
過半数
過半数は半分を超える数であり、ちょうど半分では足りない。
確認例:議決権を有する出席者が10人で各1議決権の場合、5人の賛成だけで法定原則の普通決議が成立する。
誤り。人数・議決権の各過半数なら6以上が必要である。「半数以上」と「過半数」を混同しない。
議決権割合
規約に別段の定めがない議決権は、14条に定める割合による。
確認例:区分所有法上、議決権は必ず1住戸1票であり、規約でも変更できない。
誤り。38条は14条の割合を原則としつつ規約の別段を認める。1住戸1票は法律の唯一の方式ではない。
書面・代理人
書面又は代理人により議決権を行使した者とその議決権は、出席者等の数に算入する。
確認例:書面による議決権行使をした区分所有者は、現地にいなくても39条上の出席者数に算入される。
正しい。39条2項により明示される。会場の椅子に座る人数だけで出席者を数えない。
電磁的行使
規約又は集会決議により、書面に代えて電磁的方法で議決権を行使できる。
確認例:電磁的方法による議決権行使は、区分所有法上どのような場合にも認められない。
誤り。39条3項が認める。集会を開かない45条の決議と、集会での議決権行使を混同しない。
集会なしの決議
集会を開かず書面等で決議する方法には、議決権を有する区分所有者全員の承諾が必要である。
確認例:45条1項に基づき書面決議の方法を採る承諾は、議決権を有する区分所有者の過半数だけで足りる。
誤り。書面決議という方法への全員の承諾と、議案に必要な決議要件を分ける。集会での書面投票とは別制度である。
書面投票と母数
適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。
確認例:各1票で会場10人、適法な書面投票20人、代理行使10人の計40人が参加した。別段の規約のない普通決議は、会場の6人が賛成すれば当然に成立する。
誤り。母数は会場10人だけではなく40人・40票である。原則として21人・21票以上の賛成が必要である。
人数と議決権の差
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
確認例:別段の規約がない普通決議で、出席者10人・議決権100票のうち6人・40票が賛成した。人数が過半数でも議決権が過半数に届かないため成立しない。
正しい。6人は人数要件を満たすが40票は100票の半数以下である。多くの住戸を持つ人がいる場面で特に区別する。
決議方法への全員承諾
45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。
確認例:集会を開かず書面決議を行う45条1項の方法に全員が承諾しても、それだけで議案内容にも全員が賛成したことにはならない。
正しい。方法への承諾の後に内容について必要な決議を行う。集会で書面投票をする39条2項とも区別する。
議案内容への全員合意
45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。
確認例:議案の内容について区分所有者全員が書面で合意した場合、45条2項により書面決議があったものとみなされる。
正しい。1項の方法への承諾と2項の内容への合意を分ける。3項により書面等の決議は集会決議と同じ効力を持つ。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 書面投票と母数 | 誤り | 母数は会場10人だけではなく40人・40票である。原則として21人・21票以上の賛成が必要である。 |
| 人数と議決権の差 | 正しい | 6人は人数要件を満たすが40票は100票の半数以下である。多くの住戸を持つ人がいる場面で特に区別する。 |
| 決議方法への全員承諾 | 正しい | 方法への承諾の後に内容について必要な決議を行う。集会で書面投票をする39条2項とも区別する。 |
| 議案内容への全員合意 | 正しい | 1項の方法への承諾と2項の内容への合意を分ける。3項により書面等の決議は集会決議と同じ効力を持つ。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 2026年4月以降の区分所有法39条の普通決議は、原則として出席者等を母数とする。
根拠:資料1
問2 議決権を有する出席者が10人で各1議決権の場合、5人の賛成だけで法定原則の普通決議が成立する。
根拠:資料1
問3 区分所有法上、議決権は必ず1住戸1票であり、規約でも変更できない。
根拠:資料1
問4 各1票で会場10人、適法な書面投票20人、代理行使10人の計40人が参加した。別段の規約のない普通決議は、会場の6人が賛成すれば当然に成立する。
根拠:資料1
問5 別段の規約がない普通決議で、出席者10人・議決権100票のうち6人・40票が賛成した。人数が過半数でも議決権が過半数に届かないため成立しない。
根拠:資料1
問6 集会を開かず書面決議を行う45条1項の方法に全員が承諾しても、それだけで議案内容にも全員が賛成したことにはならない。
根拠:資料1
問7 議案の内容について区分所有者全員が書面で合意した場合、45条2項により書面決議があったものとみなされる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09

同じ普通決議でも、適用する規定で数える母数が異なります。
議決権・普通決議・書面決議|普通決議の母数
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 確認例:2026年4月以降の区分所有法39条の普通決議は、原則として出席者等を母数とする。 正しい。旧法の全区分所有者等の各過半数とは異なる。規約や別の法律上の要件がある場合はそちらも確認する。
覚え方普通決議の母数:法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
比較して覚える
法律と標準規約の普通決議
同じ普通決議でも、適用する規定で数える母数が異なります。
| 事由 | 賛成の原則 | 確認する前提 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 区分所有法39条 | 出席者・議決権の各過半数 | 法律又は規約に別段がない場合 | 普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 |
| 標準規約47条2項 | 出席組合員の議決権の過半数 | 総会の定足数・特別決議との区別 | 標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。 |
| 規約変更(法31条) | 出席者・議決権の各4分の3以上 | 全体の双方過半数の出席が原則 | 規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 |
区分所有法39条
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各過半数
- 確認する前提
- 法律又は規約に別段がない場合
判断ポイント
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
標準規約47条2項
- 賛成の原則
- 出席組合員の議決権の過半数
- 確認する前提
- 総会の定足数・特別決議との区別
判断ポイント
標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。
規約変更(法31条)
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各4分の3以上
- 確認する前提
- 全体の双方過半数の出席が原則
判断ポイント
規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
比較して覚える
書面投票と書面決議
集会での投票、方法への承諾、内容への合意を分けます。
| 事由 | 必要なこと | 効果・対象 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 集会の書面投票 | 書面で議決権を行使 | 出席数・議決権に算入 | 適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。 |
| 45条1項 | 書面等の決議方法に全員承諾 | 議案の内容は別に決議する | 45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。 |
| 45条2項 | 議案内容への全員の書面等合意 | 決議があったものとみなす | 45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。 |
集会の書面投票
- 必要なこと
- 書面で議決権を行使
- 効果・対象
- 出席数・議決権に算入
判断ポイント
適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。
45条1項
- 必要なこと
- 書面等の決議方法に全員承諾
- 効果・対象
- 議案の内容は別に決議する
判断ポイント
45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。
45条2項
- 必要なこと
- 議案内容への全員の書面等合意
- 効果・対象
- 決議があったものとみなす
判断ポイント
45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。
比較して覚える
決議の母数と必要な賛成
定足数を先に確認し、全体か出席者かを決めてから賛成割合を掛けます。
| 事由 | 定足数・母数 | 賛成の原則 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 普通決議(区分所有法) | 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認 | 出席者・その議決権の各過半数 | 法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 |
| 規約変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上 | 規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 |
| 著しい共用部分変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり | 著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。 |
| 大規模滅失の復旧 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各3分の2以上 | 小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 |
| 建替え | 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数 | 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3 | 建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 |
普通決議(区分所有法)
- 定足数・母数
- 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各過半数
判断ポイント
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
規約変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上
判断ポイント
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
著しい共用部分変更
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり
判断ポイント
著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。
大規模滅失の復旧
- 定足数・母数
- 所有者・議決権の双方過半数が出席
- 賛成の原則
- 出席者・その議決権の各3分の2以上
判断ポイント
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
建替え
- 定足数・母数
- 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数
- 賛成の原則
- 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3
判断ポイント
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
01議決権・普通決議・書面決議の重要暗記項目
議決権・普通決議・書面決議|普通決議の母数
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 確認例:2026年4月以降の区分所有法39条の普通決議は、原則として出席者等を母数とする。 正しい。旧法の全区分所有者等の各過半数とは異なる。規約や別の法律上の要件がある場合はそちらも確認する。
覚え方普通決議の母数:法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
ひっかけ注意旧法の全区分所有者等の各過半数とは異なる。規約や別の法律上の要件がある場合はそちらも確認する。
議決権・普通決議・書面決議|過半数
過半数は半分を超える数であり、ちょうど半分では足りない。 確認例:議決権を有する出席者が10人で各1議決権の場合、5人の賛成だけで法定原則の普通決議が成立する。 誤り。人数・議決権の各過半数なら6以上が必要である。「半数以上」と「過半数」を混同しない。
覚え方過半数:過半数は半分を超える数であり、ちょうど半分では足りない。
ひっかけ注意人数・議決権の各過半数なら6以上が必要である。「半数以上」と「過半数」を混同しない。
議決権・普通決議・書面決議|議決権割合
規約に別段の定めがない議決権は、14条に定める割合による。 確認例:区分所有法上、議決権は必ず1住戸1票であり、規約でも変更できない。 誤り。38条は14条の割合を原則としつつ規約の別段を認める。1住戸1票は法律の唯一の方式ではない。
覚え方議決権割合:規約に別段の定めがない議決権は、14条に定める割合による。
ひっかけ注意38条は14条の割合を原則としつつ規約の別段を認める。1住戸1票は法律の唯一の方式ではない。
議決権・普通決議・書面決議|書面・代理人
書面又は代理人により議決権を行使した者とその議決権は、出席者等の数に算入する。 確認例:書面による議決権行使をした区分所有者は、現地にいなくても39条上の出席者数に算入される。 正しい。39条2項により明示される。会場の椅子に座る人数だけで出席者を数えない。
覚え方書面・代理人:書面又は代理人により議決権を行使した者とその議決権は、出席者等の数に算入する。
ひっかけ注意39条2項により明示される。会場の椅子に座る人数だけで出席者を数えない。
議決権・普通決議・書面決議|電磁的行使
規約又は集会決議により、書面に代えて電磁的方法で議決権を行使できる。 確認例:電磁的方法による議決権行使は、区分所有法上どのような場合にも認められない。 誤り。39条3項が認める。集会を開かない45条の決議と、集会での議決権行使を混同しない。
覚え方電磁的行使:規約又は集会決議により、書面に代えて電磁的方法で議決権を行使できる。
ひっかけ注意39条3項が認める。集会を開かない45条の決議と、集会での議決権行使を混同しない。
議決権・普通決議・書面決議|集会なしの決議
集会を開かず書面等で決議する方法には、議決権を有する区分所有者全員の承諾が必要である。 確認例:45条1項に基づき書面決議の方法を採る承諾は、議決権を有する区分所有者の過半数だけで足りる。 誤り。書面決議という方法への全員の承諾と、議案に必要な決議要件を分ける。集会での書面投票とは別制度である。
覚え方集会なしの決議:集会を開かず書面等で決議する方法には、議決権を有する区分所有者全員の承諾が必要である。
ひっかけ注意書面決議という方法への全員の承諾と、議案に必要な決議要件を分ける。集会での書面投票とは別制度である。
議決権・普通決議・書面決議|書面投票と母数
適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。 確認例:各1票で会場10人、適法な書面投票20人、代理行使10人の計40人が参加した。別段の規約のない普通決議は、会場の6人が賛成すれば当然に成立する。 誤り。母数は会場10人だけではなく40人・40票である。原則として21人・21票以上の賛成が必要である。
覚え方書面投票と母数:適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。
ひっかけ注意母数は会場10人だけではなく40人・40票である。原則として21人・21票以上の賛成が必要である。
議決権・普通決議・書面決議|人数と議決権の差
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 確認例:別段の規約がない普通決議で、出席者10人・議決権100票のうち6人・40票が賛成した。人数が過半数でも議決権が過半数に届かないため成立しない。 正しい。6人は人数要件を満たすが40票は100票の半数以下である。多くの住戸を持つ人がいる場面で特に区別する。
覚え方人数と議決権の差:普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
ひっかけ注意6人は人数要件を満たすが40票は100票の半数以下である。多くの住戸を持つ人がいる場面で特に区別する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ人数・議決権の各過半数なら6以上が必要である。「半数以上」と「過半数」を混同しない。
- ひっかけ38条は14条の割合を原則としつつ規約の別段を認める。1住戸1票は法律の唯一の方式ではない。
- ひっかけ39条3項が認める。集会を開かない45条の決議と、集会での議決権行使を混同しない。
- ひっかけ書面決議という方法への全員の承諾と、議案に必要な決議要件を分ける。集会での書面投票とは別制度である。
- ひっかけ母数は会場10人だけではなく40人・40票である。原則として21人・21票以上の賛成が必要である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2過半数は半分を超える数であり、ちょうど半分では足りない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3規約に別段の定めがない議決権は、14条に定める割合による。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4書面又は代理人により議決権を行使した者とその議決権は、出席者等の数に算入する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5規約又は集会決議により、書面に代えて電磁的方法で議決権を行使できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6集会を開かず書面等で決議する方法には、議決権を有する区分所有者全員の承諾が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 945条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 1045条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
議決権・普通決議・書面決議の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
議決権・普通決議・書面決議|普通決議の母数
2026年4月以降の区分所有法39条の普通決議は、原則として出席者等を母数とする。
議決権・普通決議・書面決議の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
議決権・普通決議・書面決議|普通決議の母数重要度B2026年4月以降の区分所有法39条の普通決議は、原則として出席者等を母数とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。旧法の全区分所有者等の各過半数とは異なる。規約や別の法律上の要件がある場合はそちらも確認する。 要点:法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条。
問2
議決権・普通決議・書面決議|過半数重要度B議決権を有する出席者が10人で各1議決権の場合、5人の賛成だけで法定原則の普通決議が成立する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。人数・議決権の各過半数なら6以上が必要である。「半数以上」と「過半数」を混同しない。 要点:過半数は半分を超える数であり、ちょうど半分では足りない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条。
問3
議決権・普通決議・書面決議|議決権割合重要度B区分所有法上、議決権は必ず1住戸1票であり、規約でも変更できない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。38条は14条の割合を原則としつつ規約の別段を認める。1住戸1票は法律の唯一の方式ではない。 要点:規約に別段の定めがない議決権は、14条に定める割合による。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第38条。
問4
議決権・普通決議・書面決議|書面・代理人重要度B書面による議決権行使をした区分所有者は、現地にいなくても39条上の出席者数に算入される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。39条2項により明示される。会場の椅子に座る人数だけで出席者を数えない。 要点:書面又は代理人により議決権を行使した者とその議決権は、出席者等の数に算入する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条。
問5
議決権・普通決議・書面決議|電磁的行使重要度B電磁的方法による議決権行使は、区分所有法上どのような場合にも認められない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。39条3項が認める。集会を開かない45条の決議と、集会での議決権行使を混同しない。 要点:規約又は集会決議により、書面に代えて電磁的方法で議決権を行使できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条。
問6
議決権・普通決議・書面決議|集会なしの決議重要度B45条1項に基づき書面決議の方法を採る承諾は、議決権を有する区分所有者の過半数だけで足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。書面決議という方法への全員の承諾と、議案に必要な決議要件を分ける。集会での書面投票とは別制度である。 要点:集会を開かず書面等で決議する方法には、議決権を有する区分所有者全員の承諾が必要である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第45条。
問7
議決権・普通決議・書面決議|書面投票と母数重要度B各1票で会場10人、適法な書面投票20人、代理行使10人の計40人が参加した。別段の規約のない普通決議は、会場の6人が賛成すれば当然に成立する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。母数は会場10人だけではなく40人・40票である。原則として21人・21票以上の賛成が必要である。 要点:適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条。
問8
議決権・普通決議・書面決議|人数と議決権の差重要度B別段の規約がない普通決議で、出席者10人・議決権100票のうち6人・40票が賛成した。人数が過半数でも議決権が過半数に届かないため成立しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。6人は人数要件を満たすが40票は100票の半数以下である。多くの住戸を持つ人がいる場面で特に区別する。 要点:普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条。
問9
議決権・普通決議・書面決議|決議方法への全員承諾重要度B集会を開かず書面決議を行う45条1項の方法に全員が承諾しても、それだけで議案内容にも全員が賛成したことにはならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。方法への承諾の後に内容について必要な決議を行う。集会で書面投票をする39条2項とも区別する。 要点:45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第45条/建物の区分所有等に関する法律 第39条。
問10
議決権・普通決議・書面決議|議案内容への全員合意重要度B議案の内容について区分所有者全員が書面で合意した場合、45条2項により書面決議があったものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。1項の方法への承諾と2項の内容への合意を分ける。3項により書面等の決議は集会決議と同じ効力を持つ。 要点:45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第45条。
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区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。