建物・設備
給水方式・貯水槽・衛生管理|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
受水槽を使う方式と直結方式を区別し、飲料水の汚染を防ぐ配管・逆流防止・点検を整理します。水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
受水槽を使う方式と直結方式を区別し、飲料水の汚染を防ぐ配管・逆流防止・点検を整理します。水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 水源と設備の区分を確認する
- 直結・受水槽等の方式を区別する
- 汚染防止・管理・検査を確認する
給水装置
水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
確認例:水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。
正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。
根拠:水道法
水源の限定
簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。
確認例:井戸水だけを水源とする設備も、水道法3条7項の簡易専用水道に必ず当たる。
誤り。水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えることが条件である。井戸水だけの場合は水源の条件を満たさず、10m³ちょうどの場合も容量の条件を満たさない。
設置者の義務
簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。
確認例:簡易専用水道の設置者は、管理だけでなく34条の2の定期検査も確認する必要がある。
正しい。水槽の掃除は施行規則55条、法定検査は56条で、それぞれ毎年1回以上とされる。清掃業者に掃除を依頼しただけで、地方公共団体の機関又は登録検査機関による法定検査まで済んだことにはならない。
直接連結の禁止
建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。
確認例:水道法上の給水装置を除く飲料水の配管と雑用水の配管は、普段弁を閉める運用なら直接連結しても令129条の2の4第2項に抵触しない。
誤り。同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。
根拠:建築基準法施行令
逆流防止
水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。
確認例:水槽等への給水では、吐水口等からの逆流を防ぐ措置が必要である。
正しい。129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。
根拠:建築基準法施行令
直結増圧
直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。
確認例:受水槽を撤去して直結増圧へ変える工事は、建物や水道側の条件を問わず全てのマンションで無検討に実施できる。
誤り。給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。
配管の接続
令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。
確認例:水道法の給水装置に該当しない、令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管と雑用水配管を、普段は閉めるバルブで直接つなげば、直接連結禁止を満たす。
誤り。バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。
根拠:建築基準法施行令
清掃と法定検査
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。
確認例:簡易専用水道に該当する設備を自主的に清掃していても、34条の2に基づく定期検査を受ける義務がなくなるわけではない。
正しい。日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。
根拠:水道法
凍結対策
凍結による破壊のおそれがある給水管には有効な防凍措置が必要である。
確認例:令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管で、屋外露出管に凍結破壊のおそれがあっても、管が新品なら防凍措置は不要である。
誤り。同項4号の基準は新品かどうかではなく凍結による破壊のおそれに着目する。材質・保温等の適切な対策を検討する。
根拠:建築基準法施行令
貯水タンクの構造
給水・貯水タンクは衛生上有害なものの侵入を防ぎ、金属性なら有効な防錆措置を講ずる。
確認例:令129条の2の4第2項の対象タンクでは、清掃回数を増やすという運用だけで、ほこりが自由に入る構造を許容できる。
誤り。同項5号は構造自体の要件である。清掃という維持管理と、侵入防止・防錆という構造上の要件を分ける。
根拠:建築基準法施行令
簡易専用水道の容量の境界
簡易専用水道は、水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えるものをいう。
確認例:専用水道等に該当しない受水設備で、水道事業からの水だけを使い、受水のための水槽の有効容量合計が10m³ちょうどなら、簡易専用水道となる。
誤り。10m³以下は法3条7項ただし書・施行令2条により除外される。10m³以上ではなく10m³を超えることが境界。除外された小規模貯水槽も、条例や供給規程等による管理まで不要になるわけではない。
清掃・検査・給水停止
簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
確認例:簡易専用水道の水で健康を害するおそれがあると設置者が知った。年1回の法定検査が来月なので、その日までは給水を続けてよい。
誤り。施行規則55条4号は直ちに給水を停止し、使用の危険を関係者に周知することを求める。年1回以上の掃除・検査は平常時の定期管理であり、危険時の対応を先送りする理由にはならない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 配管の接続 | 誤り | バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。 |
| 清掃と法定検査 | 正しい | 日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。 |
| 凍結対策 | 誤り | 同項4号の基準は新品かどうかではなく凍結による破壊のおそれに着目する。材質・保温等の適切な対策を検討する。 |
| 貯水タンクの構造 | 誤り | 同項5号は構造自体の要件である。清掃という維持管理と、侵入防止・防錆という構造上の要件を分ける。 |
| 簡易専用水道の容量の境界 | 誤り | 10m³以下は法3条7項ただし書・施行令2条により除外される。10m³以上ではなく10m³を超えることが境界。除外された小規模貯水槽も、条例や供給規程等による管理まで不要になるわけではない。 |
| 清掃・検査・給水停止 | 誤り | 施行規則55条4号は直ちに給水を停止し、使用の危険を関係者に周知することを求める。年1回以上の掃除・検査は平常時の定期管理であり、危険時の対応を先送りする理由にはならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。
根拠:資料1
問2 井戸水だけを水源とする設備も、水道法3条7項の簡易専用水道に必ず当たる。
問3 簡易専用水道の設置者は、管理だけでなく34条の2の定期検査も確認する必要がある。
問4 水道法の給水装置に該当しない、令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管と雑用水配管を、普段は閉めるバルブで直接つなげば、直接連結禁止を満たす。
根拠:資料1
問5 簡易専用水道に該当する設備を自主的に清掃していても、34条の2に基づく定期検査を受ける義務がなくなるわけではない。
根拠:資料1
問6 令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管で、屋外露出管に凍結破壊のおそれがあっても、管が新品なら防凍措置は不要である。
根拠:資料1
問7 令129条の2の4第2項の対象タンクでは、清掃回数を増やすという運用だけで、ほこりが自由に入る構造を許容できる。
根拠:資料1
問8 専用水道等に該当しない受水設備で、水道事業からの水だけを使い、受水のための水槽の有効容量合計が10m³ちょうどなら、簡易専用水道となる。
問9 簡易専用水道の水で健康を害するおそれがあると設置者が知った。年1回の法定検査が来月なので、その日までは給水を続けてよい。
この解説の一次資料
- 水道法確認日:2026-09-09
- 水道法施行令確認日:2026-09-11
- 水道法施行規則確認日:2026-09-11
- 建築基準法施行令確認日:2026-09-09
- 国土交通省 マンション改修マニュアル(令和8年3月改訂)確認日:2026-09-09

違う系統をつないではいけない! 水道法・建築設備の基準/設備の区分で管理・検査の要件を確認
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置
水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。 確認例:水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。 正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。
比較して覚える
直結・貯水・逆流防止の着眼点
方式の呼び名だけでなく、給水条件と衛生上の要件を確認します。
| 事由 | 役割・要件 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 直結増圧方式 | 増圧ポンプ等を使用 | 方式変更時には給水条件等を確認 | 直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。 |
| 簡易専用水道 | 水源等の要件と受水槽有効容量合計10m³超 | タンクの存在だけでは判定しない | 簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 簡易専用水道は、水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えるものをいう。 |
| 飲料水配管の衛生 | 対象配管の直接連結禁止・有効な逆流防止 | 他の配管とつなげば便利、という判断をしない | 建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。 |
直結増圧方式
- 役割・要件
- 増圧ポンプ等を使用
- 注意
- 方式変更時には給水条件等を確認
判断ポイント
直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。
簡易専用水道
- 役割・要件
- 水源等の要件と受水槽有効容量合計10m³超
- 注意
- タンクの存在だけでは判定しない
判断ポイント
簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 簡易専用水道は、水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えるものをいう。
飲料水配管の衛生
- 役割・要件
- 対象配管の直接連結禁止・有効な逆流防止
- 注意
- 他の配管とつなげば便利、という判断をしない
判断ポイント
建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。
比較して覚える
簡易専用水道の掃除・検査・緊急対応
同じ年に行う清掃と検査は、どちらか一方で代替できるものではありません。
| 事由 | 時期・条件 | 確認 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 水槽の掃除 | 毎年1回以上 | 法定検査とは別の義務 | 簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。 |
| 法定検査 | 毎年1回以上 | 掃除の実施だけで済ませない | 簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。 |
| 給水停止・周知 | 健康を害するおそれを知ったとき直ちに | 次回の定期点検まで待たない | 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。 |
水槽の掃除
- 時期・条件
- 毎年1回以上
- 確認
- 法定検査とは別の義務
判断ポイント
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
法定検査
- 時期・条件
- 毎年1回以上
- 確認
- 掃除の実施だけで済ませない
判断ポイント
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
給水停止・周知
- 時期・条件
- 健康を害するおそれを知ったとき直ちに
- 確認
- 次回の定期点検まで待たない
判断ポイント
簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
01給水方式・貯水槽・衛生管理の重要暗記項目
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置
水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。 確認例:水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。 正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|水源の限定
簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 確認例:井戸水だけを水源とする設備も、水道法3条7項の簡易専用水道に必ず当たる。 誤り。水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えることが条件である。井戸水だけの場合は水源の条件を満たさず、10m³ちょうどの場合も容量の条件を満たさない。
覚え方簡易専用水道は、まず水源を確認。
ひっかけ注意タンクがあるだけで該当とせず、水源・容量等の要件も照合する。
給水方式・貯水槽・衛生管理|設置者の義務
簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。 確認例:簡易専用水道の設置者は、管理だけでなく34条の2の定期検査も確認する必要がある。 正しい。水槽の掃除は施行規則55条、法定検査は56条で、それぞれ毎年1回以上とされる。清掃業者に掃除を依頼しただけで、地方公共団体の機関又は登録検査機関による法定検査まで済んだことにはならない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|直接連結の禁止
建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 確認例:水道法上の給水装置を除く飲料水の配管と雑用水の配管は、普段弁を閉める運用なら直接連結しても令129条の2の4第2項に抵触しない。 誤り。同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|逆流防止
水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。 確認例:水槽等への給水では、吐水口等からの逆流を防ぐ措置が必要である。 正しい。129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|直結増圧
直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。 確認例:受水槽を撤去して直結増圧へ変える工事は、建物や水道側の条件を問わず全てのマンションで無検討に実施できる。 誤り。給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|配管の接続
令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。 確認例:水道法の給水装置に該当しない、令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管と雑用水配管を、普段は閉めるバルブで直接つなげば、直接連結禁止を満たす。 誤り。バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。
給水方式・貯水槽・衛生管理|清掃と法定検査
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 確認例:簡易専用水道に該当する設備を自主的に清掃していても、34条の2に基づく定期検査を受ける義務がなくなるわけではない。 正しい。日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。
覚え方掃除する義務と、検査を受ける義務は二本立て。
ひっかけ注意清掃業者に頼んだことだけで、法定検査も済んだとしない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけタンクがあるだけで該当とせず、水源・容量等の要件も照合する。
- ひっかけ清掃業者に頼んだことだけで、法定検査も済んだとしない。
- ひっかけ容量だけで結論を出さず、水源等の残りの定義も確認する。
- ひっかけ清掃と検査を交互に隔年で行えば足りる、としない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9凍結による破壊のおそれがある給水管には有効な防凍措置が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10給水・貯水タンクは衛生上有害なものの侵入を防ぎ、金属性なら有効な防錆措置を講ずる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 11簡易専用水道は、水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えるものをいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 12簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
給水方式・貯水槽・衛生管理の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
建物・設備重要度 A
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置
水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。
給水方式・貯水槽・衛生管理の○×一問一答12問|問題と解説
この論点で収録している12問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置重要度A水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。 要点:水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。 根拠:水道法 第3条。
問2
給水方式・貯水槽・衛生管理|水源の限定重要度A井戸水だけを水源とする設備も、水道法3条7項の簡易専用水道に必ず当たる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えることが条件である。井戸水だけの場合は水源の条件を満たさず、10m³ちょうどの場合も容量の条件を満たさない。 要点:簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 根拠:水道法 第3条/水道法施行令 第2条。
問3
給水方式・貯水槽・衛生管理|設置者の義務重要度A簡易専用水道の設置者は、管理だけでなく34条の2の定期検査も確認する必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。水槽の掃除は施行規則55条、法定検査は56条で、それぞれ毎年1回以上とされる。清掃業者に掃除を依頼しただけで、地方公共団体の機関又は登録検査機関による法定検査まで済んだことにはならない。 要点:簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。 根拠:水道法 第34条の2/水道法施行規則 第55条/水道法施行規則 第56条。
問4
給水方式・貯水槽・衛生管理|直接連結の禁止重要度A水道法上の給水装置を除く飲料水の配管と雑用水の配管は、普段弁を閉める運用なら直接連結しても令129条の2の4第2項に抵触しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。 要点:建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問5
給水方式・貯水槽・衛生管理|逆流防止重要度A水槽等への給水では、吐水口等からの逆流を防ぐ措置が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。 要点:水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問6
給水方式・貯水槽・衛生管理|直結増圧重要度A受水槽を撤去して直結増圧へ変える工事は、建物や水道側の条件を問わず全てのマンションで無検討に実施できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。 要点:直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。 根拠:国土交通省 マンション改修マニュアル(令和8年3月改訂) 給水方式の選択と直結増圧。
問7
給水方式・貯水槽・衛生管理|配管の接続重要度A水道法の給水装置に該当しない、令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管と雑用水配管を、普段は閉めるバルブで直接つなげば、直接連結禁止を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。 要点:令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問8
給水方式・貯水槽・衛生管理|清掃と法定検査重要度A簡易専用水道に該当する設備を自主的に清掃していても、34条の2に基づく定期検査を受ける義務がなくなるわけではない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。 要点:簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 根拠:水道法 第34条の2。
問9
給水方式・貯水槽・衛生管理|凍結対策重要度A令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管で、屋外露出管に凍結破壊のおそれがあっても、管が新品なら防凍措置は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。同項4号の基準は新品かどうかではなく凍結による破壊のおそれに着目する。材質・保温等の適切な対策を検討する。 要点:凍結による破壊のおそれがある給水管には有効な防凍措置が必要である。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問10
給水方式・貯水槽・衛生管理|貯水タンクの構造重要度A令129条の2の4第2項の対象タンクでは、清掃回数を増やすという運用だけで、ほこりが自由に入る構造を許容できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。同項5号は構造自体の要件である。清掃という維持管理と、侵入防止・防錆という構造上の要件を分ける。 要点:給水・貯水タンクは衛生上有害なものの侵入を防ぎ、金属性なら有効な防錆措置を講ずる。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問11
給水方式・貯水槽・衛生管理|簡易専用水道の容量の境界重要度A専用水道等に該当しない受水設備で、水道事業からの水だけを使い、受水のための水槽の有効容量合計が10m³ちょうどなら、簡易専用水道となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。10m³以下は法3条7項ただし書・施行令2条により除外される。10m³以上ではなく10m³を超えることが境界。除外された小規模貯水槽も、条例や供給規程等による管理まで不要になるわけではない。 要点:簡易専用水道は、水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えるものをいう。 根拠:水道法 第3条/水道法施行令 第2条。
問12
給水方式・貯水槽・衛生管理|清掃・検査・給水停止重要度A簡易専用水道の水で健康を害するおそれがあると設置者が知った。年1回の法定検査が来月なので、その日までは給水を続けてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則55条4号は直ちに給水を停止し、使用の危険を関係者に周知することを求める。年1回以上の掃除・検査は平常時の定期管理であり、危険時の対応を先送りする理由にはならない。 要点:簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。 根拠:水道法施行規則 第55条/水道法施行規則 第56条/水道法 第34条の2。
給水方式・貯水槽・衛生管理の問題を続けて解く
この論点に対応する12問を絞り込んで出題します。