建物・設備
給水方式・貯水槽・衛生管理|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
受水槽を使う方式と直結方式を区別し、飲料水の汚染を防ぐ配管・逆流防止・点検を整理します。水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
受水槽を使う方式と直結方式を区別し、飲料水の汚染を防ぐ配管・逆流防止・点検を整理します。水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 水源と設備の区分を確認する
- 直結・受水槽等の方式を区別する
- 汚染防止・管理・検査を確認する
給水装置
水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
確認例:水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。
正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。
根拠:水道法
水源の限定
簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。
確認例:井戸水だけを水源とする設備も、水道法3条7項の簡易専用水道に必ず当たる。
誤り。定義は水道事業から供給を受ける水のみを水源とする。規模や他の水道区分の要件も確認する。
根拠:水道法
設置者の義務
簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。
確認例:簡易専用水道の設置者は、管理だけでなく34条の2の定期検査も確認する必要がある。
正しい。自主的に清掃したことと法定の検査を受けたことは別である。管理と検査の両方を押さえる。
根拠:水道法
直接連結の禁止
建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。
確認例:飲料水の配管と雑用水の配管は、普段弁を閉める運用なら直接連結しても129条の2の4に抵触しない。
誤り。同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。
根拠:建築基準法施行令
逆流防止
水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。
確認例:水槽等への給水では、吐水口等からの逆流を防ぐ措置が必要である。
正しい。129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。
根拠:建築基準法施行令
直結増圧
直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。
確認例:受水槽を撤去して直結増圧へ変える工事は、建物や水道側の条件を問わず全てのマンションで無検討に実施できる。
誤り。給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。
配管の接続
令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。
確認例:水道法の給水装置に該当しない、令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管と雑用水配管を、普段は閉めるバルブで直接つなげば、直接連結禁止を満たす。
誤り。バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。
根拠:建築基準法施行令
清掃と法定検査
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。
確認例:簡易専用水道に該当する設備を自主的に清掃していても、34条の2に基づく定期検査を受ける義務がなくなるわけではない。
正しい。日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。
根拠:水道法
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 配管の接続 | 誤り | バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。 |
| 清掃と法定検査 | 正しい | 日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 水道法確認日:2026-09-09
- 建築基準法施行令確認日:2026-09-09
- 国土交通省 マンション改修マニュアル(令和8年3月改訂)確認日:2026-09-09
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置
水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。 確認例:水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。 正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。
覚え方給水装置:水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
01給水方式・貯水槽・衛生管理の重要暗記項目
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置
水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。 確認例:水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。 正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。
覚え方給水装置:水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
ひっかけ注意受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|水源の限定
簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 確認例:井戸水だけを水源とする設備も、水道法3条7項の簡易専用水道に必ず当たる。 誤り。定義は水道事業から供給を受ける水のみを水源とする。規模や他の水道区分の要件も確認する。
覚え方水源の限定:簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。
ひっかけ注意定義は水道事業から供給を受ける水のみを水源とする。規模や他の水道区分の要件も確認する。
給水方式・貯水槽・衛生管理|設置者の義務
簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。 確認例:簡易専用水道の設置者は、管理だけでなく34条の2の定期検査も確認する必要がある。 正しい。自主的に清掃したことと法定の検査を受けたことは別である。管理と検査の両方を押さえる。
覚え方設置者の義務:簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。
ひっかけ注意自主的に清掃したことと法定の検査を受けたことは別である。管理と検査の両方を押さえる。
給水方式・貯水槽・衛生管理|直接連結の禁止
建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 確認例:飲料水の配管と雑用水の配管は、普段弁を閉める運用なら直接連結しても129条の2の4に抵触しない。 誤り。同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。
覚え方直接連結の禁止:建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。
ひっかけ注意同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|逆流防止
水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。 確認例:水槽等への給水では、吐水口等からの逆流を防ぐ措置が必要である。 正しい。129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。
覚え方逆流防止:水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。
ひっかけ注意129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|直結増圧
直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。 確認例:受水槽を撤去して直結増圧へ変える工事は、建物や水道側の条件を問わず全てのマンションで無検討に実施できる。 誤り。給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。
覚え方直結増圧:直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。
ひっかけ注意給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。
給水方式・貯水槽・衛生管理|配管の接続
令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。 確認例:水道法の給水装置に該当しない、令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管と雑用水配管を、普段は閉めるバルブで直接つなげば、直接連結禁止を満たす。 誤り。バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。
覚え方配管の接続:令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。
ひっかけ注意バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。
給水方式・貯水槽・衛生管理|清掃と法定検査
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 確認例:簡易専用水道に該当する設備を自主的に清掃していても、34条の2に基づく定期検査を受ける義務がなくなるわけではない。 正しい。日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。
覚え方清掃と法定検査:簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。
ひっかけ注意日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ定義は水道事業から供給を受ける水のみを水源とする。規模や他の水道区分の要件も確認する。
- ひっかけ同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。
- ひっかけ給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。
- ひっかけバルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
給水方式・貯水槽・衛生管理の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
建物・設備重要度 B
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置
水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。
給水方式・貯水槽・衛生管理の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
給水方式・貯水槽・衛生管理|給水装置重要度B水道法3条の給水装置は、配水管から分岐する給水管と直結する給水用具を対象とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。 要点:水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。 根拠:水道法 第3条。
問2
給水方式・貯水槽・衛生管理|水源の限定重要度B井戸水だけを水源とする設備も、水道法3条7項の簡易専用水道に必ず当たる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。定義は水道事業から供給を受ける水のみを水源とする。規模や他の水道区分の要件も確認する。 要点:簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 根拠:水道法 第3条。
問3
給水方式・貯水槽・衛生管理|設置者の義務重要度B簡易専用水道の設置者は、管理だけでなく34条の2の定期検査も確認する必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。自主的に清掃したことと法定の検査を受けたことは別である。管理と検査の両方を押さえる。 要点:簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。 根拠:水道法 第34条の2。
問4
給水方式・貯水槽・衛生管理|直接連結の禁止重要度B飲料水の配管と雑用水の配管は、普段弁を閉める運用なら直接連結しても129条の2の4に抵触しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。 要点:建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問5
給水方式・貯水槽・衛生管理|逆流防止重要度B水槽等への給水では、吐水口等からの逆流を防ぐ措置が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。 要点:水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問6
給水方式・貯水槽・衛生管理|直結増圧重要度B受水槽を撤去して直結増圧へ変える工事は、建物や水道側の条件を問わず全てのマンションで無検討に実施できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。 要点:直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。 根拠:国土交通省 マンション改修マニュアル(令和8年3月改訂) 給水方式の選択と直結増圧。
問7
給水方式・貯水槽・衛生管理|配管の接続重要度B水道法の給水装置に該当しない、令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管と雑用水配管を、普段は閉めるバルブで直接つなげば、直接連結禁止を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。 要点:令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。 根拠:建築基準法施行令 第129条の2の4。
問8
給水方式・貯水槽・衛生管理|清掃と法定検査重要度B簡易専用水道に該当する設備を自主的に清掃していても、34条の2に基づく定期検査を受ける義務がなくなるわけではない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。 要点:簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 根拠:水道法 第34条の2。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。