試験情報2026年度試験対応
宅建の受験資格|誰でも受けられる?合格後の登録要件との違い【2026年度試験対応】
2026年度試験対応の解説です。法令の適用時点と試験情報の確認日は、本文・出典の記載をご確認ください。
宅建試験には、年齢・学歴・実務経験といった受験資格の条件がありません。条件があるのは、合格した後の資格登録です。この記事では、不動産適正取引推進機構の受験資格の文言を引き、合格後の登録に要る実務経験と欠格事由、未成年者の扱い、5問免除との違いを、宅建業法の条文で確かめます。
- 公開日
- 2026年11月6日
- 更新日
- 2026年11月6日
- 読了目安
- 約10分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月6日

先に結論
機構は受験資格を「日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。」と案内しています。実務経験も受験には要りません。合格後に宅建士の登録を受けるには、宅建業法18条により、2年以上の実務経験か登録実務講習の修了などが必要で、未成年者などの欠格事由に当たらないことも求められます。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 受験資格は日本国内に住んでいることだけ。年齢・学歴は問われない
- 実務経験が要るのは、受験ではなく合格後の登録
- 未成年者は、宅建業の営業を許されていなければ登録できない
- 5問免除は受験資格ではなく、登録講習の修了者が受ける扱い
01結論:受験に条件はなく、条件があるのは登録
宅建試験は、日本国内に住んでいる人なら、年齢や学歴に関係なく受けられます。不動産会社で働いた経験も要りません。
条件があるのは、合格した後に宅建士の登録を受ける段階です。登録には2年以上の実務経験か登録実務講習の修了などが必要で、宅建業法18条の欠格事由に当たらないことも求められます。登録の後、宅建士証の交付を受けて、はじめて宅建士になります。
図は、受験から宅建士証の交付までの4つの段階と、それぞれの条件を並べたものです。受験資格を調べている人がまず知っておきたいのは、受験の段階には住所以外の条件がないことです。

02機構が案内する受験資格の文言
不動産適正取引推進機構の試験概要は、受験資格を「日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。」と書いています。続けて、合格後の資格登録には一定の条件があり、宅建業法18条に定められていると書いています。
令和8年度の試験案内には、「日本国内に居住し、各都道府県知事が定める区域に居住する方が、当該都道府県で実施される試験の受験申込みを行うことができます。」とあります。受験資格の条件は、日本国内に住んでいることと、住んでいる区域の都道府県で申し込むことです。
03年齢・学歴・実務経験・国籍
年齢と学歴は、機構の文言で「関係なく」とされています。高校生や大学生も、最終学歴が中学校の人も受けられます。
実務経験は、受験資格の文言にありません。宅建業法で実務経験が出てくるのは、合格後の登録を定めた18条です。不動産の仕事をしたことがない人も受験できます。
国籍についての条件も、受験資格の文言にはありません。令和8年度の試験案内には、外国籍の方は原則として氏名をアルファベット表記で入力する(住民票に記載の漢字表記・通称表記でもよい)という決まりが書かれています。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 項目 | 受験 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日本国内に住んでいること | 問われる | 機構の試験概要・試験案内 |
| 年齢 | 問われない | 機構の試験概要 |
| 学歴 | 問われない | 機構の試験概要 |
| 実務経験 | 問われない(登録で問われる) | 宅建業法18条1項 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」(確認日 2026年11月6日)/不動産適正取引推進機構「令和8年度 インターネット申込 試験案内」(確認日 2026年11月6日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月6日)
04受験する試験地は住んでいる都道府県
宅建試験は、機構が都道府県知事から委任を受けて、都道府県ごとに試験地を置いて行っています。試験案内のとおり、申し込むのは自分が住んでいる区域の都道府県の試験です。
試験地は合格後にも関わります。試験案内には、合格後の資格登録は合格した試験地の都道府県知事へ申請すると書かれています。引っ越しの予定がある人は、どの都道府県で受けるかが登録先にもつながることを覚えておきます。
05受験できなくなる場合
宅建業法17条は、不正の手段で試験を受けた人や受けようとした人について、合格の決定を取り消したり、試験を受けることを禁止したりできると定めています。情状により、3年以内の期間を定めて、試験を受けられないようにすることもできます。
受験資格に条件がないことと、不正をしても受け続けられることは別です。申込みの内容に偽りがないよう、試験案内の決まりに沿って申し込みます。
06合格・登録・宅建士証は別の段階
宅建業法2条4号は、宅建士を「宅地建物取引士証の交付を受けた者」と定めています。試験に合格しただけでは、宅建士ではありません。
合格した人は、18条により、合格した試験地の都道府県知事の登録を受けることができます。登録を受けた人は、22条の2により、宅建士証の交付を申請できます。宅建士証の有効期間は5年です。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 段階 | 条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 受験 | 日本国内に住んでいること | 機構の試験概要 |
| 合格 | 合格基準点以上を取ること | 年度ごとに機構が公表 |
| 資格登録 | 2年以上の実務経験か登録実務講習の修了など。欠格事由に当たらない | 宅建業法18条1項 |
| 宅建士証の交付 | 交付申請前6か月以内の法定講習(合格から1年以内なら不要) | 宅建業法22条の2 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月6日)
07登録の要件:2年の実務経験か登録実務講習
宅建業法18条1項は、国土交通省令で定める期間以上の実務経験がある人か、国土交通大臣がそれと同等以上の能力があると認めた人が登録を受けられると定めています。施行規則13条の15は、この期間を2年としています。
同等以上の能力があると認められるのは、施行規則13条の16により、登録実務講習を修了した人、国や地方公共団体などで宅地や建物の取得・処分の業務に通算2年以上従事した人などです。
機構の登録手続の概要は、実務経験を宅建業の実務(一般管理部門は除く)の経験としています。実務経験が2年に満たない人は、合格後に登録実務講習を受けて登録の要件を満たします。
08登録できない人:18条の欠格事由
18条1項は、実務経験などの要件を満たしていても登録を受けられない人を、1号から12号まで定めています。受験の段階では問われませんが、登録の段階で確かめられます。
主なものを下の表にまとめました。全部の号と細かい条件は、e-Govの条文で確かめます。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 |
| 2号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 6号 | 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わるなどした日から5年を経過しない者 |
| 7号 | 宅建業法・暴力団対策法違反や傷害などの罪で罰金刑に処せられ、執行を終わるなどした日から5年を経過しない者 |
| 8号 | 暴力団員等 |
| 12号 | 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月6日)
09未成年者は、宅建業の営業を許されていれば登録できる
民法4条により、成年は18歳です。18歳未満の人も宅建試験を受けられ、合格もできます。
登録については、18条1項1号が「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」を欠格事由にしています。民法6条は、営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有すると定めています。つまり、法定代理人から宅建業の営業を許されていない未成年者は登録を受けられず、許されている未成年者は1号に当たりません。
宅建業者が事務所に置く専任の宅建士は、31条の3により成年者でなければなりません。宅建業者本人や法人の役員が宅建士であるときは、自ら主として業務に従事する事務所では、成年者である専任の宅建士とみなされます。
10合格者の年齢
機構の令和7年度試験結果の概要によると、合格者の平均年齢は36.2歳(男36.4歳、女35.9歳)でした。合格者の職業別の構成比では、学生が10.9%でした。
結果の概要には、最年少と最高齢の合格者の年齢は載っていません。この記事では、公表された資料で確かめられない年齢は書いていません。
11宅建士証の交付には法定講習が要ることがある
22条の2第2項により、宅建士証の交付を受けようとする人は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、交付の申請前6か月以内に行われるものを受けなければなりません。試験に合格した日から1年以内に交付を受ける人は、この講習が要りません。
宅建士証の有効期間は5年です。宅建士として働き続ける間は、更新の手続が続きます。
125問免除は受験資格とは別
宅建業法16条3項は、登録講習を修了した人について、試験の一部を免除すると定めています。令和8年度の試験案内によると、登録講習は宅建業に従事する方のみが受講でき、修了すると5問が免除されて45問を解きます。
免除を受けられるのは、修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験です。免除は受験資格の条件ではなく、宅建業に従事する人が選べる扱いです。従事していない人も、50問の試験をそのまま受けられます。
名前が似た登録実務講習は、合格した後に、実務経験が2年に満たない人が登録の要件を満たすための講習です。登録実務講習を修了しても、試験の5問免除にはなりません。
13障害などがある人の受験上の配慮
令和8年度の試験案内は、体幹機能や視聴覚などに障害があり通常の試験方法では受験に支障がある人、ぜんそくなどの発作があり特別の配慮が必要な人などに、受験上の配慮の制度を案内していました。
配慮を希望する人は、申込みを行う都道府県の協力機関に事前に相談し、希望の内容を申込画面に入力します。申出の時期や障害の内容によっては配慮ができないこともあると書かれているので、申込期間が始まる前に相談します。
14受けると決めたら
宅建試験は、例年10月の第3日曜日に行われ、受験手数料は8,200円です。令和9年度の日程は、この記事を書いた2026年11月6日の時点ではまだ公表されていません。申込みの時期と方法は、公表後に機構の試験案内で確かめます。
受験資格の確認は、日本国内に住んでいるかどうかだけで終わります。残りの時間は、試験の範囲を知り、問題を解くことに使います。
よくある質問
宅建に受験資格はありますか?
日本国内に住んでいることだけです。機構は「日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。」と案内しています。
実務経験がなくても受けられますか?
受けられます。実務経験が要るのは、合格後の資格登録です。2年に満たない人は登録実務講習を修了して登録の要件を満たせます。
中学生や高校生でも受けられますか?
受けられます。年齢と学歴は受験資格で問われません。登録の段階では、宅建業の営業を許されていない未成年者は登録を受けられません。
未成年で合格したら登録できますか?
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、18条1項1号により登録できません。民法6条により宅建業の営業を許された未成年者は、この号に当たりません。
外国籍でも受けられますか?
受験資格の文言に国籍の条件はなく、日本国内に住んでいることが条件です。試験案内には外国籍の方の氏名の入力方法が定められています。
5問免除を受けるのに条件はありますか?
宅建業に従事する人だけが受けられる登録講習を修了し、修了試験の合格から3年以内の試験を受けることです。免除を受けなくても50問の試験は受けられます。
最年少や最高齢の合格者は何歳ですか?
機構の令和7年度試験結果の概要には載っていません。公表されているのは平均年齢で、令和7年度は36.2歳でした。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」確認日 2026年11月6日別画面で開く
- 不動産適正取引推進機構「令和8年度 インターネット申込 試験案内」確認日 2026年11月6日別画面で開く
- 不動産適正取引推進機構「登録手続の概要」確認日 2026年11月6日別画面で開く
- 不動産適正取引推進機構「よくあるご質問」確認日 2026年11月6日別画面で開く
- 不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要」確認日 2026年11月6日別画面で開く
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」確認日 2026年11月6日別画面で開く
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