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合格後・資格手続2026年版

宅建士証とは?交付の流れ・写真の規格・更新と紛失の手続【2026年版】

2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。

宅建試験に合格した、または合格の見込みが立った人が次に気になるのが、宅建士証はいつ、どうやって受け取るのかです。すでに持っている人なら、更新の時期、住所が変わったとき、写真を変えたいとき、なくしたときの手続が問題になります。このページは、宅地建物取引業法と同法施行規則の条文、東京都などの公式案内を確かめて、宅建士証の交付から返納までを1本にまとめたものです。

公開日
2026年11月2日
更新日
2026年11月2日
読了目安
約16分
法令基準日
2026年11月2日
宅建士証の交付と更新の記事カバー

先に結論

宅建士証(宅地建物取引士証)は、宅建試験に合格して都道府県知事の資格登録を受けた人が、登録先の知事に申請して交付を受けるカードです。宅建業法は宅地建物取引士を「宅建士証の交付を受けた者」と定めているため、登録だけでは重要事項説明も書面への記名もできません。有効期間は5年で、交付の申請前6か月以内の法定講習が必要ですが、試験に合格した日から1年以内に交付を受ける場合は講習が免除されます。写真は申請前6か月以内に撮った縦3cm×横2.4cm・無帽・正面・上三分身・無背景のもので、交付手数料は東京都・埼玉県・神奈川県・大阪府で4,500円です。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 登録と宅建士証の違い、宅建士証に書かれる事項
  • 合格から交付までの流れと、法定講習が免除される1年の数え方
  • 交付申請の書類と写真の規格、都道府県ごとの日数の違い
  • 更新・書換え・再交付・返納・提示の義務と条文

01結論:宅建士証を受けて初めて宅地建物取引士になる

宅建士証は、宅地建物取引士であることを示すカードです。宅地建物取引業法第2条第4号は、宅地建物取引士を「第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者」と定めています。試験に合格しても、資格登録を受けても、宅建士証の交付を受けるまでは宅建士ではありません。

手続は3段階です。試験に合格し、受験した都道府県の知事の資格登録を受け、登録先の知事に宅建士証の交付を申請します。登録には実務経験2年以上か登録実務講習の修了が要るため、未経験の人は講習から始めることになります。

交付を受けた後も手続は続きます。有効期間は5年で、更新には法定講習を受けます。氏名や住所が変わったら書換え、なくしたら再交付、有効期間が切れたら返納です。どれも業法と施行規則に根拠があり、返納を怠ると過料の対象になります。

宅建士証の交付、氏名・住所の変更での書換え交付、満了前6か月からの法定講習と更新、更新しないときの返納を4段階でつないだ流れ図
図解有効期間は5年で、更新には法定講習が要ります。期限は都道府県から知らされないことがあるため、満了日を自分で管理します。拡大して見る ↗

このページでは、宅建士証そのものの意味、交付までの流れと書類・写真、都道府県ごとの違い、交付後の手続を順に整理します。資格登録の申請書類と費用の総額は、それぞれ別の記事で扱っています。

02登録だけでは重要事項説明も記名もできない

資格登録と宅建士証は別の手続です。資格登録は、都道府県知事が宅地建物取引士資格登録簿に氏名や住所を載せる行為で(業法第18条第2項)、一度受ければ消除されない限り続きます。宅建士証は、その登録を受けた人が別に申請して受け取るもので、有効期間があります。

宅建士にしかできない仕事は、重要事項の説明(第35条第1項)、重要事項説明書への記名(同条第5項)、契約成立後に交付する37条書面への記名です。どれも宅建士証の交付を受けた宅建士が行います。登録の通知はがきを持っているだけの段階では、これらを担当できません。

東京都の事務の手引は、宅建業に従事する予定がなければ宅建士証の交付を受ける必要はなく、交付を受けなくても登録が抹消されることはないと案内しています。すぐに不動産会社で働かない人は、登録だけ済ませておき、必要になったときに申請するという選択もできます。

ただし、後で申請すると法定講習が必要になる場合があります。合格から1年以内なら講習は免除されるので、働く予定が近い人は1年以内の交付を目安に段取りを組むと手間と費用が少なくなります。

表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。

合格・登録・宅建士証でできることの違い
段階根拠できること
試験に合格業法第16条合格証書を受け取る。登録の申請ができる
資格登録を受けた業法第18条宅建士証の交付を申請できる。宅建士の業務はできない
宅建士証の交付を受けた業法第22条の2重要事項説明、35条書面・37条書面への記名ができる

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請等の事務の手引」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士証の交付申請について」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士証の交付」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士証の交付・更新・返納」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引業免許・宅地建物取引士登録 よくあるお問い合わせ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)

03宅建士証に書かれる事項と、住所・旧姓の扱い

宅建士証の記載事項は、施行規則第14条の11が定めています。宅建士の氏名・生年月日・住所、登録番号と登録年月日、宅建士証の交付年月日、有効期間の満了する日の4項目で、様式は別記様式第七号の三です。これに顔写真が入ります。

勤務先は記載事項に入っていません。そのため、転職しても宅建士証の書換えは要りません。ただし勤務先は資格登録簿の登録事項なので、変更の登録は必要です。東京都の手引も、本籍・勤務先の変更は書換え交付申請の必要がないと案内しています。

旧姓は併記できます。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、旧姓の使用を希望する人には宅建士証に旧姓を併記するのが適当とし、併記された宅建士証の交付を受けた日以降は書面の記名などで旧姓を使ってよいとしています。東京都は令和2年10月1日から受け付けており、表面は現姓と旧姓を並べる形で、旧姓だけの表示はできません。

住所欄は、提示のときにシールで隠せます。同じ「解釈・運用の考え方」が、個人情報保護の観点から住所欄にシールを貼って提示して差し支えないとしています。条件は、シールが簡単に剥がせるもので、宅建士証を汚さないことです。

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宅建士証の記載事項(施行規則第14条の11)
記載事項変わったときの手続
氏名変更の登録とあわせて書換え交付(写真が必要)
生年月日変わらない
住所変更の登録とあわせて書換え交付(写真は不要、裏面記載で代えられる)
登録番号・登録年月日登録の移転をすると移転先の番号になる
交付年月日・有効期間の満了する日更新で新しい宅建士証に替わる

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請等の事務の手引」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士証の交付申請について」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士証の交付」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士証の交付・更新・返納」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引業免許・宅地建物取引士登録 よくあるお問い合わせ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)

04宅建士証と宅建業の免許、身分証明書としての扱い

宅建士証と宅建業の免許は、対象が違います。宅建業の免許(業法第3条)は、不動産の売買や仲介を業として営む会社や個人事業主が受けるもので、免許証は事業者に交付されます。宅建士証は、事業者のもとで重要事項説明などを担う個人に交付されます。

宅建士証を持っていても、それだけで不動産業を営めるわけではありません。自分で開業するには、事業者としての免許を受け、事務所ごとに専任の宅建士を置く必要があります。逆に、免許を受けた会社の社長が宅建士でなくても、専任の宅建士を雇えば営業できます。

社員証のような「従業者証明書」(業法第48条)とも別物です。従業者証明書は宅建業者が従業者に携帯させるもので、宅建士であるかどうかに関係なく全員が持ちます。重要事項説明で示すのは宅建士証のほうです。

宅建士証は顔写真付きで都道府県知事が交付するため、本人確認書類として扱われることがあります。東京都は窓口で求める本人確認書類の例に宅建士証を挙げています。銀行や役所などが受け付けるかは提出先が決めるので、使う前に提出先の案内で確かめてください。

05交付までの流れ:合格発表から登録、交付申請へ

令和8年度の宅建試験は2026年10月18日に行われ、合格発表は11月25日です。合格者には合格証書が届き、ここから資格登録の申請ができます。登録の申請先は、住所地ではなく受験した試験地の都道府県です。

登録の要件は、宅建業の実務経験2年以上、登録実務講習の修了、国や地方公共団体での宅地建物の取得・処分の業務2年以上のいずれかです。実務経験のない人は、合格発表の後に登録実務講習を受け、修了証を添えて登録を申請します。

登録の審査には日数がかかります。東京都の事務の手引は、登録の決定まで30日程度、申請が集中する時期は40日程度としています。登録されると通知はがきが届き、このはがきを持って宅建士証の交付を申請します。

交付申請は登録先の都道府県知事に対して行います(業法第22条の2第1項)。受付窓口は都道府県によって違い、都庁・県庁の担当課のほか、宅建業の団体や指定法人が受け付ける県もあります。東京都は窓口・郵送・国土交通省の電子申請システム(eMLIT)の3つの方法を案内しています。

06合格から1年以内なら法定講習は要らない

宅建士証の交付を受けるには、原則として、登録先の知事が指定する講習(法定講習)で交付の申請前6か月以内に行われるものを受けなければなりません(業法第22条の2第2項)。ただし、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする人は、この講習が免除されます。

東京都の案内では、1年を合格発表の日から数えています。東京都は、令和7年11月26日に合格発表があった令和7年度試験の合格者に向けて、講習を免除して交付を受ける窓口申請の締切を令和8年11月26日17時と案内しています。郵送と電子申請は書類の確認に時間がかかるため、締切は11月13日必着と2週間ほど早くなっています。

令和8年度の合格者なら、合格発表の2026年11月25日から1年が目安です。正確な締切は登録先の都道府県が案内するので、合格証書と一緒に日付を控えておいてください。締切を「交付を受ける日」で決めている都道府県では、登録の審査と交付の日数を見込んで前倒しで動く必要があります。

1年を過ぎても資格がなくなるわけではありません。法定講習を受ければ交付を受けられます。講習には受講料がかかり、日程も講習団体ごとに決まっているので、手間と費用が増えるという違いです。

07交付申請に必要な書類と、交付申請書の書き方

交付申請書の様式は、施行規則で別記様式第七号の二の二と決まっています。書く内容は、氏名・生年月日・住所、登録番号、宅建業者に勤めている場合はその商号と免許証番号、試験に合格してから1年を経過しているかどうかの4つです(施行規則第14条の10第1項)。

住所と氏名は、登録の通知はがきの記載と一致させます。埼玉県は、番地を「3-15-1-1F」のように略さず、通知のとおり書くよう案内しています。登録の後に住所や氏名が変わっていたら、交付申請の前に変更の登録が必要です。

勤務先の欄は、宅建業者に勤めていなければ空欄でかまいません。合格後に入社が決まっていても、入社前なら勤務先はまだ登録事項ではありません。入社した後で勤務先の変更の登録を出します。

東京都の場合、添えるものは申請書、顔写真1枚、登録の通知はがき、本人確認書類(郵送・電子申請は写し)、郵送なら簡易書留分の切手を貼った返信用封筒、手数料4,500円です。窓口の手数料は現金で、収入証紙は使えません。電子申請はクレジットカード、ペイジー、PayPayで納めます。

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東京都での交付申請の書類(合格から1年以内)
書類窓口郵送電子申請(eMLIT)
交付申請書1部1部画面で入力
顔写真1枚(申請書に貼る)1枚(申請書に貼る)jpgデータ(1,000KB以下)
登録の通知はがき持参同封必要(出し方は画面の案内による)
本人確認書類原本を提示顔写真付きの拡大コピー顔写真付きの写し
手数料4,500円現金電話連絡の後に納付オンライン決済

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請等の事務の手引」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士証の交付申請について」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士証の交付」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士証の交付・更新・返納」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引業免許・宅地建物取引士登録 よくあるお問い合わせ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)

08写真の規格:サイズ・背景・服装・撮影時期

写真の規格は、施行規則第14条の10第1項が決めています。交付の申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景の、縦3cm×横2.4cmの写真で、裏面に氏名と撮影年月日を書きます。東京都はこれに加えて、カラーで顔の大きさが2cm程度のものを求めています。

受け付けない写真も案内されています。東京都は、ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、加工したもの、人物が枠に収まっていないものを不可としています。大阪府は、インクジェットプリンタで印刷したものと、現像剤と一体になったものを受け付けていません。

服装に法令上の決まりはありません。ただ、東京都は服装や髪型を理由にした作り直しには応じず、自分で印刷して写真が劣化した場合も作り直さないと明記しています。宅建士証は5年間、重要事項説明のたびに相手に見せるものなので、仕事で人に会うときの服装で撮っておくのが無難です。

スマートフォンで撮った写真は、電子申請ならデータのまま使えます。東京都は1,000KB以下のjpg、埼玉県は縦横比1.25対1のjpegを指定し、どちらも加工した画像は不可です。紙で出す場合は、家庭のプリンタで普通紙や光沢のない紙に印刷したものは受け付けられないおそれがあるため、証明写真機か写真店で撮るほうが確実です。

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宅建士証の写真の規格(施行規則と東京都の案内)
項目決まり
サイズ縦3cm×横2.4cm(東京都は顔の大きさ2cm程度)
撮影時期交付の申請前6か月以内
写り方無帽・正面・上三分身
背景無背景(東京都は無地)
裏面氏名と撮影年月日を書く
不可の例(東京都)ポラロイド、光沢紙でないもの、不鮮明、加工したもの

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請等の事務の手引」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士証の交付申請について」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士証の交付」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士証の交付・更新・返納」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引業免許・宅地建物取引士登録 よくあるお問い合わせ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)

09交付までの日数と申請方法は都道府県で違う

交付申請の窓口、写真の枚数、交付までの日数は都道府県ごとに違います。法令が決めているのは申請先が登録先の知事であることと、写真の規格までで、受付の方法は各都道府県が決めています。以下は2026年11月2日に各都道府県の公式ページで確かめた内容です。

東京都は、合格から1年以内の人が窓口で申請すると、原則としてその日に交付され、所要時間は30分程度です。郵送と電子申請は書類の確認と手数料の納付を経てから交付されます。埼玉県は電子申請・窓口ともに1〜2週間が目安で、窓口申請では写真を2枚出します。

神奈川県は、合格から1年以内の人の宅建士証を申請から約2週間後に交付するとし、写真は同じもの3枚、手数料4,500円です。大阪府は、法定講習の申込みと宅建士証の交付申請を一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターで受け付けています。

自分の登録先の案内は、都道府県の宅建業の担当課のページで確かめます。入社日や重要事項説明を担当する日が決まっている人は、交付までの日数を先に確かめておくと、登録実務講習や登録申請をいつまでに済ませればよいかが逆算できます。

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主な都道府県の交付申請(合格から1年以内・2026年11月2日確認)
都道府県申請方法交付までの目安写真
東京都窓口・郵送・電子申請窓口は即日(30分程度)1枚
埼玉県窓口・電子申請1〜2週間窓口2枚、電子はデータ
神奈川県窓口・郵送申請から約2週間3枚
大阪府大阪府宅地建物取引士センターセンターの案内による縦3cm×横2.4cm

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請等の事務の手引」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士証の交付申請について」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士証の交付」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士証の交付・更新・返納」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引業免許・宅地建物取引士登録 よくあるお問い合わせ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)

10プラスチックカード化と、それまでの宅建士証

宅建士証をプラスチックカードで発行する都道府県が増えています。東京都は、令和7年9月1日から都が発行する宅建士証をプラスチックカードにしました。あわせて交付申請の顔写真は2枚から1枚に変わっています。

埼玉県は、ラミネート型からプラスチックカード型へ順次切り替えるとしています。現在プラスチックカードで交付されるのは合格から1年以内の電子申請だけで、窓口申請と法定講習が必要な申請はラミネート型です。すでに交付された宅建士証の交換はしないと案内しています。

それまでのラミネート型の宅建士証も、有効期間の満了日までそのまま使えます。素材が変わっても記載事項と有効期間は同じです。東京都は、プラスチックカードを希望する人は手数料4,500円で再交付を受けられ、今の宅建士証を返すと案内しています。

再交付の申請には写真を添えるため(施行規則第14条の15第2項)、東京都でプラスチックカードに替える人は、そのときに新しい写真になります。ほかの道府県で同じ扱いがあるかは、それぞれの案内で確かめてください。

115年ごとの更新と、有効期限が切れたとき

宅建士証の有効期間は5年です(業法第22条の2第3項)。更新は申請によって行い、更新を受ける人も、申請前6か月以内に行われる法定講習を受けます(第22条の3)。更新の申請は、新しい宅建士証の交付を申請する形で行い、今の宅建士証と引き換えに新しいものを受け取ります(施行規則第14条の16)。

更新の準備は、有効期間の満了日の6か月前から始められます。東京都は満了前6か月以内に法定講習を申し込むよう案内し、都から満了の知らせは送らないので自分で管理するよう求めています。講習は日程が決まっているため、満了直前だと希望の日に受けられないことがあります。

更新しなかった宅建士証は、満了日で効力を失います。失効した宅建士証は、交付を受けた知事に速やかに返納しなければならず(業法第22条の2第6項)、違反すると10万円以下の過料の対象です(第86条)。東京都は持参か簡易書留で受け付け、返納に書類は要らないとしています。

失効しても資格登録は残ります。また宅建士証が必要になったら、法定講習を受けて新しく交付を受けます。返納しないうちに失効した宅建士証をなくした場合、東京都では新たな交付の前に紛失届を出すことになります。

12氏名・住所が変わったら書換え交付を申請する

宅建士は、氏名か住所が変わったとき、変更の登録の申請とあわせて宅建士証の書換え交付を申請しなければなりません(施行規則第14条の13第1項)。変更の登録は業法第20条の義務で、遅滞なく申請します。書換えだけ、登録だけという片方の申請では済みません。

書換え交付は、今の宅建士証と引き換えに新しいものを受け取るのが原則で、申請書には写真を添えます。住所だけが変わった場合は写真が要らず、今の宅建士証の裏面に新しい住所を書くことで新しい証の交付に代えられます(同条第2項・第3項)。どちらの方法をとるかは都道府県の運用によります。

本籍と勤務先は記載事項でないので、書換えは要りません。ただし登録事項なので、変更の登録は必要です。転職した人は、退職と入社のどちらも登録に反映させます。

他の都道府県の宅建業者で働くことになった人は、登録の移転を申請できます(業法第19条の2)。移転すると今の宅建士証は効力を失いますが、移転の申請と一緒に交付を申請すれば、残りの有効期間を有効期間とする新しい宅建士証を法定講習なしで受け取れます(第22条の2第2項・第4項・第5項)。

13紛失・破損したときの再交付と、見つかったときの返納

宅建士証をなくしたり、汚したり壊したりしたときは、交付を受けた知事に再交付を申請できます(施行規則第14条の15第1項)。申請書には写真を添え、都道府県が条例で手数料を決めていれば納めます。東京都の手数料は4,500円です。

盗まれた場合や外でなくした場合は、先に警察へ届けておきます。東京都の再交付申請書には、警察に届けた日、警察署名、警察署の電話番号、受理番号を書く欄があります。宅建士証は顔写真付きなので、悪用されないよう早めに手続を進めます。

東京都で再交付を申請できるのは、残りの有効期間が6か月以上ある人と、6か月未満でも宅建業に従事しているなど再交付を希望する人です。窓口は本人の来庁が原則で、即日交付、所要時間は30分程度です。eMLITによる電子申請もできます。残りが6か月未満で再交付を必要としない人は紛失届を出し、更新のときに法定講習を受けて新しい証を受け取ります。

汚れや破損による再交付は、今の宅建士証と引き換えに行います(同条第4項)。なくした宅建士証が再交付の後に見つかったら、見つかった方を速やかに知事へ返納しなければなりません(同条第5項)。

14返納と提出:登録消除・失効・事務禁止処分のとき

宅建士証を返す場面は、法律上2種類あります。1つは返納で、資格登録が消除されたときと、宅建士証が効力を失ったときに、交付を受けた知事へ速やかに返します(業法第22条の2第6項)。有効期間の満了と、登録の移転で効力を失った場合がこれに当たります。

もう1つは提出で、知事から宅建士としての事務を禁止する処分を受けたときに、速やかに宅建士証を提出します(同条第7項)。禁止の期間は1年以内で(第68条第2項・第4項)、期間が満了して本人が返還を求めれば、知事は直ちに宅建士証を返します(第22条の2第8項)。

返納と提出のどちらを怠っても、10万円以下の過料の対象です(第86条)。返納は効力がなくなった証を手放すこと、提出は処分の間だけ預けることという違いがあります。

返納が要らない場面もあります。登録の移転と同時に新しい証の交付を受けるときや、更新・書換え・破損による再交付のときは、今の証と引き換えに新しい証を受け取るので、別に返納の手続はしません。

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宅建士証を返す・預ける場面(宅地建物取引業法第22条の2)
場面手続根拠その後
資格登録が消除された速やかに返納第6項登録し直さない限り戻らない
有効期間が満了した速やかに返納第6項法定講習を受ければ新たに交付
登録の移転をした効力を失う(第4項)第6項移転と同時の申請なら引き換え
事務禁止処分を受けた速やかに提出第7項期間満了後の請求で返還
なくした証が見つかった速やかに返納施行規則第14条の15第5項再交付の証を使う

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請等の事務の手引」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士証の交付申請について」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士証の交付」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士証の交付・更新・返納」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引業免許・宅地建物取引士登録 よくあるお問い合わせ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)

15提示義務:重要事項説明のときと、求められたとき

宅建士証を見せる義務は2つあります。重要事項説明をするときは、相手から求められなくても、説明の相手方に宅建士証を提示しなければなりません(業法第35条第4項)。違反すると10万円以下の過料の対象です(第86条)。

もう1つは、取引の関係者から請求があったときの提示です(第22条の4)。重要事項説明の場面に限らず、案内や契約の場で関係者に求められたら見せます。

37条書面には宅建士の記名が必要ですが、交付のときに宅建士証を提示する義務は条文にありません。ただし関係者から求められれば、第22条の4によって提示します。宅建試験でもこの違いがよく問われます。

提示の方法について、国土交通省の「解釈・運用の考え方」は、宅建士証を胸に着ける等により相手方や関係者に明確に示すようにするとしています。首から下げるケースやストラップを使う人が多いのはこのためです。住所欄は、簡単に剥がせるシールで隠して提示してかまいません。

表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。

宅建士証の提示が求められる場面
場面提示根拠
重要事項説明をするとき求められなくても必ず提示業法第35条第4項(違反は過料)
取引の関係者から請求されたとき提示業法第22条の4
37条書面を交付するとき提示の規定はない(記名は必要)業法第37条

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16今日やること:自分の段階と期限を書き出す

合格発表を待っている人は、受験した都道府県の宅建業の担当課のページを開き、登録申請と宅建士証の交付申請の方法と締切を確かめます。実務経験のない人は、登録実務講習の日程も並べて、合格から1年以内に交付まで届くかを見積もります。

すでに宅建士証を持っている人は、カードの有効期間の満了日を確かめ、6か月前の日付を予定表に入れます。住所や氏名が変わったのに書換えをしていない人は、変更の登録とあわせて申請します。

合格の見込みが立たず来年また受ける人は、宅建業法の得点を固めるところから始めます。宅建士証の有効期間、返納と提出の違い、提示義務は毎年のように出題される範囲で、条文を一度読んだ今が覚えどきです。

よくある質問

宅建士証の写真はスマートフォンで撮ってもいいですか。

電子申請ならスマートフォンで撮った写真をデータで出せます。東京都は1,000KB以下のjpg、埼玉県は縦横比1.25対1のjpegを指定し、加工した画像は不可です。紙で出す場合、東京都は光沢紙でないものや自分で印刷して劣化したものを認めず、大阪府はインクジェットプリンタで印刷したものを受け付けていません。紙の写真は証明写真機か写真店で撮るほうが確実です。

宅建士証の写真を変えたいときはどうすればいいですか。

写真だけを差し替える手続はありません。新しい写真になるのは、5年ごとの更新、氏名の変更による書換え交付、汚損・破損などによる再交付のときです。東京都は服装や髪型を理由にした作り直しには応じないと明記しています。東京都では、令和7年9月1日より前に交付された宅建士証を持つ人が手数料4,500円でプラスチックカードの再交付を受けられ、その際に写真を添えます。

引っ越して住所が変わったら、宅建士証はどうなりますか。

変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書換え交付を申請します(施行規則第14条の13)。住所だけの変更なら写真は要らず、今の宅建士証の裏面に新しい住所を書くことで新しい証の交付に代えられます。どちらの方法になるかは登録先の都道府県の運用によります。勤務先や本籍の変更は宅建士証の記載事項ではないため、書換えは要りませんが、変更の登録は必要です。

宅建業で働いていなくても宅建士証を取るべきですか。

取らなくても資格登録は消えません。東京都も、宅建業に従事する予定がなければ交付を受ける必要はないと案内しています。ただし、試験に合格した日から1年以内に交付を受ければ法定講習が免除され、1年を過ぎると講習の受講料と日程の手間が加わります。近いうちに不動産会社で働く予定があるなら、1年以内に交付を受けておくと負担が少なくなります。

宅建士証の有効期限が切れたら返納しないといけませんか。

返納が必要です。有効期間が満了した宅建士証は効力を失い、交付を受けた知事へ速やかに返納しなければなりません(宅建業法第22条の2第6項)。怠ると10万円以下の過料の対象です。東京都は持参か簡易書留で受け付け、書類は要りません。資格登録は残るので、また必要になったら法定講習を受けて新しい宅建士証の交付を受けられます。

37条書面を渡すときにも宅建士証を見せる義務はありますか。

37条書面の交付のときに提示する義務は条文にありません。37条書面で必要なのは宅建士の記名です。提示が義務になるのは、重要事項説明をするとき(宅建業法第35条第4項。求められなくても提示し、違反は過料の対象)と、取引の関係者から請求されたとき(第22条の4)です。37条書面の場面でも、関係者から求められれば提示します。

確認した公的情報

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