合格後・資格手続2026年版
宅建士の登録とは?必要書類・申請先・流れを都道府県別に整理【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
宅建試験の合格(見込み)が分かり、「登録」で何をどこへ出すのかを調べている人向けのページです。資格登録簿とは何か、登録の要件と欠格事由、申請先の決まり方、必要書類の取り寄せ先と有効期限、申請書の書き方、主要6都府県の申請方法と日数、登録しない・登録だけしておくという選び方までを、法令と都道府県の公式案内で確かめて整理しました。
- 公開日
- 2026年11月2日
- 更新日
- 2026年11月2日
- 読了目安
- 約18分
- 法令基準日
- 2026年11月2日

先に結論
宅建士の登録は、宅建試験を受けた都道府県の知事に登録申請書と添付書類を出し、宅地建物取引士資格登録簿に載せてもらう手続です。申請先は今住んでいる都道府県ではありません。登録できるのは、宅建業の実務経験が2年以上ある人か登録実務講習を修了した人で、欠格事由に当たらない人です。書類は登録申請書・誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票・合格証書・実務経験の証明か講習の修了証・写真が基本で、証明書は発行から3か月以内のものを使います。登録の完了までは主要な都府県で30〜40日ほどかかり、はがきで通知が届きます。合格は登録しなくても失われず、登録はいつでも申請できます。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 資格登録簿に何が載り、登録番号がいつ付くか
- 実務経験の数え方と、欠格事由の要点
- 必要書類ごとの取り寄せ先・有効期限と、申請書の書き方
- 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・愛知県の申請方法と日数
- 登録しない・登録だけしておく、を選ぶときの判断材料
01結論:宅建士の登録は、試験地の知事へ申請して登録簿に載せてもらう手続
宅建士の登録は、宅建試験に合格した人が、試験を行った都道府県の知事に登録申請書を出し、宅地建物取引士資格登録簿に載せてもらう手続です(宅地建物取引業法第18条・第19条)。知事は申請を受けると要件と欠格事由を審査し、問題がなければ遅滞なく登録します。
登録を受けられるのは、宅建業の実務経験が2年以上ある人か、登録実務講習を修了した人などです。実務経験がない人は講習を先に修了します。そのうえで、身分証明書や登記されていないことの証明書など、発行から3か月以内の証明書をそろえて申請します。

登録が済んでも、そのまま重要事項説明ができるわけではありません。業務に就くには、登録とは別に宅建士証の交付を受けます。逆に、宅建の仕事に就く予定がない人は、登録しなくても合格は失われません。このページは、登録の申請そのもの、つまり何をどこへどう出すかに絞って説明します。
合格後の手続全体の順番と、登録・講習・宅建士証にかかる金額は、それぞれ別の記事にまとめています。
02資格登録簿に載ると、登録番号と登録年月日が付く
宅建士の「登録」は、都道府県知事が備える宅地建物取引士資格登録簿に、本人の情報を載せることです。法第18条第2項は、氏名・生年月日・住所などに加え、登録番号と登録年月日を登載して登録すると定めています。
載る項目は施行規則第14条の2の2が決めています。本籍と性別、試験の合格年月日と合格証書番号、実務経験で登録した人はその期間・内容と勤め先の宅建業者、登録実務講習などで認められた人はその認定の内容、そして宅建業者で働いている人は勤め先の商号と免許証番号です。
このうち氏名・住所・本籍・勤め先は、登録の後に変わることがあります。変わったときは、本人が遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(法第20条)。宅建士証を持っていない人にもこの義務はあるため、登録だけしておく人も、引っ越せば届け出ます。
「宅建業者名簿」と混同しやすいですが、別の帳簿です。業者名簿は宅建業の免許を受けた会社の帳簿で、法第10条により一般の閲覧に供されます。資格登録簿は個人の帳簿で、法律に一般閲覧の定めはありません。
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| 項目 | 載る内容 | 登録の後で変わったとき |
|---|---|---|
| 本人 | 氏名・生年月日・性別・住所・本籍 | 氏名・住所・本籍は変更の登録を申請 |
| 試験 | 合格年月日・合格証書番号 | 変わらない |
| 登録の根拠 | 実務経験の期間と内容、または講習修了などの認定の内容 | 変わらない |
| 勤め先 | 宅建業者の商号と免許証番号(勤めている人だけ) | 就職・転職・退職で変更の登録を申請 |
| 登録 | 登録番号・登録年月日 | 知事が登録のときに付ける |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
03新規登録は年に3万4,714人、総登録者は約124万人
国土交通省が令和8年10月2日に公表した令和7年度の宅建業法の施行状況調査によると、令和7年度に新しく都道府県知事の登録を受けた人は34,714人でした。前年度の30,336人から4,378人増え、過去10年で最も多い人数です。
年度末の総登録者数は1,243,738人です。登録には有効期間がなく、本人が消除を申請したり欠格事由に当たったりしない限り残ります。そのため総登録者数には、いま宅建の仕事をしていない人も含まれます。
この数字から「合格しても登録しない人の割合」は出せません。令和7年度試験の合格者は45,821人ですが、登録は合格した年度にするとは限らず、何年も後に申請する人もいるため、年度ごとの合格者と新規登録者は同じ人の集まりではありません。登録しない人の割合を示す公式の統計はありません。
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| 年度 | 新規登録者数 | 年度末の総登録者数 |
|---|---|---|
| 平成28年度 | 23,201人 | 1,004,101人 |
| 令和3年度 | 28,638人 | 1,126,261人 |
| 令和4年度 | 29,491人 | 1,154,432人 |
| 令和5年度 | 29,734人 | 1,182,150人 |
| 令和6年度 | 30,336人 | 1,209,726人 |
| 令和7年度 | 34,714人 | 1,243,738人 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
04登録の要件は、実務経験2年か登録実務講習の修了
登録を受けられるのは、試験に合格した人のうち、宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上ある人(法第18条第1項・施行規則第13条の15)か、国土交通大臣がそれと同等以上の能力があると認めた人です。後者は、登録実務講習の修了者と、国・地方公共団体やその出資法人で宅地建物の取得・処分の業務に通算2年以上従事した人です(施行規則第13条の16)。
実務経験は、東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府とも「申請日から前10年以内に2年以上」と案内しています。数えられるのは、顧客への説明や物件の調査など、具体的な取引に関わる業務です。受付・秘書・総務・人事・経理・財務などの一般管理部門や、単なる補助的な事務の期間は数えられません。東京都は、ほかの仕事と兼ねていた期間と、昼間部の学生だった期間も認めないとしています。
実務経験がない人や足りない人は、登録実務講習を修了すれば要件を満たせます。講習は宅建試験の合格者だけが受けられ、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施しています。機関の選び方や修了試験は、登録実務講習の記事で扱っています。
講習の修了証の有効期限は都道府県で扱いが違います。東京都・神奈川県・大阪府は修了日から10年、埼玉県は期限なしと案内しています。不動産適正取引推進機構も、実務経験や講習修了の有効期限は都道府県によって異なる場合があるとしています。
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| 区分 | 具体例 | 扱い |
|---|---|---|
| 取引に関わる業務 | 顧客への説明、物件の調査、契約の手続 | 数えられる |
| 一般管理部門 | 受付・秘書・総務・人事・経理・財務 | 数えられない |
| 補助的な事務 | 取引の判断に関わらない単純な事務 | 数えられない |
| 兼務・学生の期間 | ほかの仕事との兼務、昼間部の学生 | 東京都は数えない |
| 期間の取り方 | 申請日から前10年以内 | その中で2年以上 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
05欠格事由に当たると登録を受けられない
要件を満たしていても、法第18条第1項ただし書の第1号から第12号のどれかに当たる人は登録を受けられません。多くの人に関係するのは、未成年、破産、刑罰、暴力団員等、心身の故障の5つです。
刑罰の扱いは2通りあります。拘禁刑以上の刑は、罪の種類を問わず、刑の執行を終えるなどした日から5年は登録できません。罰金刑は、宅建業法や暴力団対策法への違反、傷害・暴行・脅迫・背任などの罪に限って、同じく5年登録できません。
以前は成年被後見人・被保佐人であること自体が欠格事由でしたが、現在の条文は第12号の「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」で個別に判断する形です。それでも都道府県は、後見の登記がないことを示す「登記されていないことの証明書」の提出を求めています。登記がある人について、東京都は医師の診断書による個別の審査、埼玉県は事前の相談を案内しています。
申請のときは、第3号から第12号に当たらないことを誓約書(様式第6号)で誓約します。第1号の未成年は法定代理人の許可書などで、第2号の破産は本籍地の市区町村が出す身分証明書で確かめられます。登録の後で欠格事由に当たるようになると、本人などが30日以内に届け出て、登録は消除されます(法第21条・第22条・第68条の2)。
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| 号 | 内容 | 登録できない期間 |
|---|---|---|
| 第1号 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | その状態の間 |
| 第2号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権を得るまで |
| 第6号 | 拘禁刑以上の刑に処せられた者 | 執行を終えるなどした日から5年 |
| 第7号 | 宅建業法違反や傷害・暴行・脅迫・背任などで罰金刑に処せられた者 | 執行を終えるなどした日から5年 |
| 第8号 | 暴力団員、または暴力団員でなくなって5年たたない者 | 暴力団員でなくなってから5年 |
| 第3〜5号・第9〜11号 | 不正などで免許の取消しや登録の消除の処分を受けた者など | 原則として処分の日などから5年 |
| 第12号 | 精神の機能の障害により宅建士の事務に必要な認知・判断・意思疎通ができない者 | その状態の間 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
06申請先は住んでいる都道府県ではなく、試験を受けた都道府県
登録の申請先は、法第18条第1項が「当該試験を行つた都道府県知事」と定めています。今の住所や勤め先の所在地で決まるのではありません。たとえば埼玉県で受験し、合格後に東京都へ引っ越した人は、埼玉県知事に申請します。
合格者には、合格証書と一緒に「宅地建物取引士資格登録等の手続について」が送られてきます。どの都道府県に出すか迷ったら、この案内と受験した試験地を確かめます。2つ以上の都道府県で合格したことがある人は、そのうちどれか1つの知事の登録だけを受けられます(施行規則第14条)。
登録した都道府県とは別の都道府県にある宅建業者の事務所で働くことになったときは、登録の後に「登録の移転」を申請できます(法第19条の2)。移転は任意の手続で、登録前に使うものではありません。まず試験地で登録を受け、他県で働く事情ができたら移転を検討します。
07必要書類は8種類が基本、証明書は発行から3か月以内
法令が定める書類は、施行規則第14条の3にあります。写真を貼った登録申請書に、未成年でないことの証明(未成年者だけ)、実務経験または能力の認定を証する書面、破産者でない旨の市町村長の証明書、欠格事由に当たらない旨の誓約書を付けます。都道府県は、知事が必要と認める書類として、住民票、登記されていないことの証明書、合格証書などを加えています。
5都府県の案内を並べると、基本の書類は下の表の8種類です。身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府のいずれも申請日前3か月以内に発行されたものを求めています。東京都は写しを受け付けないと明記しています。
ほかに、宅建業者に勤めている人は従業者証明書、合格後に氏名が変わった人は変更が分かる戸籍抄本、未成年者は法定代理人の許可書と戸籍謄本を出します。神奈川県は、住民票の住所と実際の居所が違う人に、居所を確かめる書類も求めています。窓口では運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類も見せます。
書類は都道府県ごとに少しずつ違います。たとえば東京都は、実務経験で登録する人に業務内容証明書も出させます。ほかの都道府県の一覧をそのまま使わず、自分が申請する都道府県の最新の一覧で確かめてください。手数料の金額と納め方は、登録費用の記事で扱っています。
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| 書類 | 取り寄せ先 | 有効期限・形式 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 登録申請書(様式第5号) | 都道府県のページから入手 | — | 写真を貼る。電子申請では入力で代える |
| 誓約書(様式第6号) | 都道府県のページから入手 | — | 申請日を書き、記名する |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村 | 3か月以内の原本 | 運転免許証などの身分証とは別物 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局・地方法務局の本局 | 3か月以内の原本 | 電子の証明書は不可(東京都・千葉県) |
| 住民票 | 住所地の市区町村 | 3か月以内の原本 | マイナンバーの記載がないもの |
| 合格証書 | 手元の原本 | — | 窓口は原本を見せて写しを出す |
| 実務経験証明書と従業者名簿の写し、または講習の修了証 | 勤め先の宅建業者、または講習の実施機関 | 修了証の期限は都道府県で違う | 名簿の写しには原本証明を付ける |
| 写真 | 自分で用意 | 申請前6か月以内に撮影 | 縦3cm×横2.4cm、カラー、無帽・正面・無背景 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
08身分証明書と登記されていないことの証明書を取り違えない
名前が似ていて最も取り違えやすいのがこの2つです。身分証明書は、本籍地の市区町村役場が出す証明書で、破産の通知や後見の登記の通知などを受けていないことを証明します。埼玉県は、顔写真付きの本人確認書類とも戸籍抄本とも違うと注意を書いています。住所地と本籍地が違う人は、住所地の役所では取れません。
登記されていないことの証明書は、法務局が出す証明書で、成年被後見人・被保佐人として登記されていないことを証明します。取れるのは全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で、東京都は東京法務局の後見登録課も案内しています。支局や出張所は案内に入っていないので、行く前に本局の場所を確かめます。
外国籍の人は、本籍地がないため身分証明書を出せません。埼玉県は不要、千葉県は誓約書で代える形と案内しており、扱いは都道府県で違います。登記されていないことの証明書は、東京都が国籍にかかわらず必要としています。
3か月の期限は、申請日から数えます。合格発表の直後に全部の証明書を取っても、登録実務講習の修了を待つ間や書類の不備で申請が遅れると、期限が切れて取り直しになります。実務経験の証明か講習の修了証が手元にそろう日を決めてから、役所と法務局の証明書を取るのが確実です。本籍地が遠い人は、その市区町村の郵送請求の案内も先に見ておきます。
09実務経験証明書は、勤め先の宅建業者に証明してもらう
実務経験で登録する人は、実務経験証明書(様式第5号の2)と、勤めていた期間に対応する従業者名簿の写しを出します。どちらも勤め先の宅建業者に作ってもらう書類です。従業者名簿の写しは事務所ごとに必要で、余白に「原本の内容に相違ありません。」と証明日・会社名・代表者名を書いてもらいます。東京都は代表者の押印も求めています。
東京都はこれに加えて業務内容証明書を出させ、保険の記録や源泉徴収票、出向証明書、宅建業者の経歴書などを追加で求めることがあるとしています。埼玉県は、担当者が申請者に業務内容を聞き取ることがあり、実務経験と認められなければ講習の修了証などに切り替えてもらうと案内しています。
証明の中身が事実と違うと分かると、登録の後でも登録消除の処分になります。埼玉県は、故意に虚偽の証明をした業者は監督処分を受けるとも書いています。会社に頼むときは、担当した業務を具体的に伝え、期間を在籍期間ではなく取引の業務に就いていた期間で書いてもらいます。
前の勤め先が廃業していたり、証明に協力してもらえなかったりすると、実務経験の証明は取れません。千葉県は、現在も免許を持つ業者の証明が必要と案内しています。証明が取れそうにないときは、早めに登録実務講習へ切り替えたほうが登録までの日数を読みやすくなります。
10登録申請書の書き方:項番11〜15を順に埋める
登録申請書(様式第5号)の第一面には、申請日、宛先の知事、申請者の住所・氏名を書き、左上に写真を貼ります。写真は縦3cm×横2.4cmで顔の大きさが2cm程度、申請前6か月以内に撮ったカラーの無帽・正面・上三分身・無背景のもので、裏に氏名を書きます。埼玉県は、この写真は宅建士証には使われないと案内しています。
項番11は申請者の情報です。住所と本籍は、住民票と身分証明書の記載どおりに書きます。埼玉県は「3-15-1」のような略記をせず、丁目・番地・号や建物名を省かないよう求めています。神奈川県は、住所は住民票、氏名は戸籍の表記に合わせ、登録のシステムにない文字は常用漢字などに置き換えるとしています。
項番12は実務経験、項番13は国土交通大臣の認定で、どちらか一方だけを書きます。登録実務講習の修了者は、項番13の認定コードに「1」と書き、認定年月日を入れます。実務経験で書く人は、実務経験証明書と従業者名簿の内容に合わせ、勤め先の免許換えや商号の変更があれば行を分けます。
項番14には合格証書番号と合格年月日を、項番15には今勤めている宅建業者の商号と免許証番号を書きます。項番15は、宅建業者に勤めて宅建業に就いている人だけが書く欄で、勤めていなければ空欄のまま出します。勤め先がなくても登録は受けられます。
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| 項番 | 書く内容 | 照らし合わせる書類 |
|---|---|---|
| 11 | 氏名・フリガナ・生年月日・性別・住所・電話・本籍 | 住民票・身分証明書・戸籍 |
| 12 | 実務経験先の免許証番号・商号・職務内容・期間・合計 | 実務経験証明書・従業者名簿の写し |
| 13 | 講習修了者は認定コード「1」と認定年月日 | 登録実務講習の修了証 |
| 14 | 合格証書番号・合格年月日 | 合格証書 |
| 15 | 勤め先の宅建業者の商号・免許証番号(勤めていなければ空欄) | 従業者証明書 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
11主要6都府県の申請方法と、登録までの日数
申請の方法は、窓口への持参、郵送、電子申請の3つですが、どれが使えるかは都道府県で違います。東京都は3つとも使え、急ぐ人には書類をその場で確かめてもらえる窓口を勧めています。神奈川県は令和8年10月1日に電子申請を始め、同時に郵送の受付をやめました。窓口は県庁ではなく全日本不動産協会神奈川県本部で、本人以外の代理申請はできません。
埼玉県は、県庁の建築安全課のほか、埼玉県宅地建物取引業協会と全日本不動産協会埼玉県本部の窓口でも受け付けています。千葉県は窓口・郵送・電子申請のどれでもよく、郵送は簡易書留かレターパックプラスを使うよう指定しています。大阪府の新規登録の案内は、本人か代理人が咲洲庁舎の窓口へ持参する形です。愛知県は自治センターの窓口のほか、簡易書留での郵送を案内しています。
登録までの日数の数え方も揃っていません。東京都は登録の決定まで土日祝を含めて30日程度、郵送と電子申請は手数料の受領後30〜40日程度としています。神奈川県と愛知県は土日祝を除いた日数で示しています。混む時期は長くなり、東京都は合格発表の直後から6月頃まで窓口が混むと書き、埼玉県は12月から翌年5月までは8週間程度かかるとしています。
ここにない道府県は、不動産適正取引推進機構の「宅地建物取引士資格登録等の手続について」のページに、都道府県ごとの登録窓口へのリンクがあります。
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| 都府県 | 窓口 | 郵送 | 電子申請 | 登録までの目安 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 都庁第二本庁舎3階 不動産業課 | 可 | 可(eMLIT) | 約30日(土日祝含む)、郵送・電子は手数料受領後30〜40日 |
| 神奈川県 | 全日本不動産協会神奈川県本部(本人のみ) | 不可(令和8年10月1日で終了) | 可(令和8年10月1日から) | 約30日(土日祝除く)、集中期は40〜60日 |
| 埼玉県 | 県庁建築安全課・県内の2協会 | 案内なし | 可(eMLIT) | 5〜6週間、12月〜5月は8週間程度 |
| 千葉県 | 県庁中庁舎7階 | 可(簡易書留など) | 可(令和7年1月から) | 約35日 |
| 大阪府 | 咲洲庁舎2階(本人か代理人が持参) | 案内なし | 案内なし | 通常約5週間 |
| 愛知県 | 自治センター3階 | 可(簡易書留) | 案内なし | 30〜40日(土日祝除く) |
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12電子申請はeMLITで行い、アカウントを先に作る
電子申請に対応している都県は、国土交通省の「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を使います。東京都は令和7年3月3日、千葉県は令和7年1月1日、神奈川県は令和8年10月1日に受付を始めました。手続の名前は「宅地建物取引士の登録申請【宅建】」です。申請にはeMLITのアカウントが必要で、神奈川県はGビズIDのアカウントでもよいとしています。
書類はデータで添付します。紙の証明書をスキャンするか撮影して付ける形で、埼玉県はスマートフォンで撮った画像でも受け付けます。ただし登記されていないことの証明書は、法務局の電子の証明書を受け付けず、紙の証明書をデータにして付けるよう東京都が案内しています。写真も画像ファイルで付け、埼玉県は縦横比1.25対1のJPEG形式を指定しています。
手数料の納め方は都県で違います。東京都は、書類に不備がないと確かめた後にeMLITで決済の案内が届き、クレジットカード・ペイジー・PayPayで払います。領収書は出ません。神奈川県は、全日本不動産協会神奈川県本部の指定口座へ振り込み、振込控を添付します。
送信した時点では申請は終わっていません。不備があれば補正を求める連絡が来るので、eMLITの通知と電話を見落とさないようにします。東京都は郵送の申請者に、都からの電話を受けられるよう設定しておくことも求めています。操作が分からないときは、eMLITのコールセンター(03-4577-9227)が案内しています。
13登録の通知はがきで登録番号を確かめる
知事は登録をしたら、遅滞なく本人に通知します(施行規則第14条の4)。主要な都府県はどこもはがきで通知し、大阪府は登録番号を記載したはがきを送ると案内しています。東京都は普通郵便で届くので、受け取ったら住所と氏名に誤りがないか確かめるよう求めています。神奈川県は、宅建士証の交付を受けるときにこの通知のはがきを持参するとしています。
登録番号は、通知のはがきと、後で交付を受ける宅建士証に載ります。はがきをなくして番号が分からなくなった人は、登録している都道府県で登録証明書を取れます。東京都は、登録を受けている本人が窓口で申請すれば即日発行しています。資格登録簿は一般閲覧の定めがない帳簿なので、他人の登録の有無を登録簿で調べることはできません。
要件を満たしていない、欠格事由に当たる、ほかの都道府県の登録をすでに受けている、のどれかに当たると、知事は登録を拒否し、理由を示して通知します(施行規則第14条の4第2項)。実務経験が認められなかったときは、講習の修了証に切り替えて申請し直す道があります。
登録の通知を受けても、宅建士証は自動では届きません。宅建士証の交付は登録した都道府県へ別に申請し、合格から1年を過ぎると法定講習の受講が要ります。交付の申請、写真、5年ごとの更新は宅建士証の記事で扱います。
14合格発表から登録までの日程を組む
令和8年度の宅建試験は2026年10月18日に行われ、合格発表は11月25日(水)です。合格者には、不動産適正取引推進機構から簡易書留郵便で合格証書が届きます。登録の申請に合格証書が要るので、実際に動けるのは合格証書が届いてからです。
合格から1年以内に宅建士証の交付を受けたい人は、登録の申請を早めに出します。東京都は令和7年度試験の合格者向けに、法定講習なしで宅建士証を受けるための登録申請の締切を令和8年10月1日必着とし、宅建士証の交付申請はその後の11月26日まで(窓口)としていました。登録の審査に日数がかかるため、登録申請の締切は合格から1年より2か月ほど前に置かれています。令和8年度の合格者向けの締切は、各都道府県の案内で確かめます。
実務経験がない人は、登録実務講習の日程が先に決まります。講習を修了して修了証を受け取り、それから3か月以内の証明書を取って申請する順番です。窓口が混む12月から翌年の春に申請が重なると、埼玉県のように8週間程度かかる県もあります。
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| 状況 | 先にすること | 申請の時期の目安 |
|---|---|---|
| 実務経験が2年以上ある | 勤め先に実務経験証明書と名簿の写しを頼む | 合格証書が届いたら、証明書を取って申請 |
| 実務経験がない・足りない | 登録実務講習を申し込む | 修了証を受け取った後に申請 |
| 1年以内に宅建士証が要る | 都道府県の登録申請の締切を確かめる | 締切に余裕を持って申請 |
| すぐには宅建の仕事をしない | 合格証書を保管する | 必要になったときに申請 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
15宅建に合格しても、登録しなくて構わない
東京都は、宅建士として業務に就く予定がない人は登録の必要がなく、試験の合格は有効のままだと案内しています。宅建業法にも合格の有効期限の定めはありません。合格が取り消されるのは、不正な手段で受験した場合だけです(法第17条)。
登録の申請にも期限はありません。合格から何年たっても申請できます。ただし要件は申請するときの状態で見られます。実務経験は申請日から前10年以内に2年以上が必要で、講習の修了証も東京都などでは修了日から10年が期限です。今は実務経験がある人でも、何年も後に申請すると、その経験が10年の枠から外れて講習を受け直すことがあります。
登録していない人は、宅建士を名乗れず、重要事項説明や35条・37条書面への記名もできません。事務所の専任の宅建士にもなれません。履歴書には「宅地建物取引士資格試験 合格」と書きます。
合格証書は、登録の申請のときに原本を見せる書類です。なくした場合、不動産適正取引推進機構は合格証書を再発行せず、代わりに合格証明書を出すとしています。何年も後に登録する人ほど、保管場所を決めておきます。
16登録だけ済ませ、宅建士証は後にする選び方
登録と宅建士証の交付は別の申請です(法第19条・第22条の2)。登録だけを済ませ、宅建士証は仕事で必要になったときに申請する、という選び方ができます。登録だけの段階でも宅建士としての業務はできませんが、登録の要件の審査は終わっています。
登録を先に済ませる意味があるのは、要件の証明が今なら取れる人です。退職を控えていて勤め先の実務経験証明書が今しか頼めない人や、講習の修了証の期限が近い人は、登録だけでも済ませておくと、後で要件を満たし直す手間を避けられます。
登録した後は、住所や氏名、本籍、勤め先が変わるたびに変更の登録を申請する義務があります。また、宅建士証の交付が合格から1年を過ぎると、交付の申請前6か月以内の法定講習を受けることになります(法第22条の2第2項)。登録だけにする人は、この2点を前提に決めてください。
宅建士証の有効期間は5年ですが、期限が切れても登録は残ります。登録をし直す必要はなく、法定講習を受けて宅建士証の交付を受け直します。会社の事務所の専任の宅建士になるときは、会社が免許権者へ届け出る手続が別にあります。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 項目 | 登録しない | 登録だけ | 宅建士証まで受ける |
|---|---|---|---|
| 宅建士を名乗る | できない | できない | できる |
| 重要事項説明・35条書面と37条書面への記名 | できない | できない | できる |
| 変更の登録の義務 | ない | ある | ある |
| 後で要る手続 | 登録の申請と宅建士証の交付申請 | 宅建士証の交付申請 | 5年ごとの宅建士証の更新 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(確認日 2026年11月2日)/東京都住宅政策本部「合格証明書、登録証明書」(確認日 2026年11月2日)/神奈川県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/埼玉県「宅地建物取引士資格登録の申請について」(確認日 2026年11月2日)/千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」(確認日 2026年11月2日)/大阪府「宅地建物取引士の新規登録申請について」(確認日 2026年11月2日)/愛知県「宅地建物取引士資格登録の申請」(確認日 2026年11月2日)
17今日やること:試験地・要件・申請方法を1枚に書き出す
最初に、受験した都道府県と、その都道府県の登録のページを確かめます。申請先はそこで決まり、窓口・郵送・電子申請のどれが使えるか、何日かかるかもそのページに載っています。
次に、実務経験と登録実務講習のどちらで要件を満たすかを決めます。実務経験なら勤め先に証明を頼む日、講習なら修了証を受け取る日が、証明書を取り始める日になります。身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票は、その日から3か月以内に申請できるように取ります。
合格発表を待っている人や、宅建業法の知識を確かめておきたい人は、宅地建物取引士の論点で登録・宅建士証・変更の登録の決まりを整理できます。登録の要件と欠格事由は、試験でも繰り返し問われる範囲です。
よくある質問
宅建士の登録はどこに申請しますか。
宅建試験を受けた都道府県の知事に申請します(宅地建物取引業法第18条第1項)。今住んでいる都道府県や勤め先の所在地ではありません。埼玉県で受験した後に東京都へ引っ越した人は、埼玉県知事に申請します。登録の後に別の都道府県の宅建業者で働くことになったときは、登録の移転を申請できます。
宅建士の登録に必要な書類は何ですか。
基本は、登録申請書、誓約書、本籍地の市区町村が出す身分証明書、法務局の本局が出す登記されていないことの証明書、住民票、合格証書、実務経験証明書と従業者名簿の写しまたは登録実務講習の修了証、縦3cm×横2.4cmの写真の8種類です。身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票は申請日前3か月以内に発行された原本を使います。宅建業者に勤めている人は従業者証明書も出します。細部は都道府県で違うため、申請先の最新の一覧で確かめます。
宅建に合格しても登録しないとどうなりますか。
合格は失われず、登録はいつでも申請できます。東京都も、業務に就く予定がなければ登録は不要で合格は有効のままと案内しています。ただし登録していない間は、宅建士を名乗ること、重要事項説明、35条・37条書面への記名、専任の宅建士への就任はできません。何年も後に登録するときは、実務経験が申請日から前10年以内に2年以上あるかを改めて見られるため、講習を受けることになる場合があります。
実務経験がなくても宅建士の登録はできますか。
できます。国土交通大臣の登録を受けた機関が行う登録実務講習を修了すれば、実務経験2年以上と同等以上の能力があると認められ、登録の要件を満たします(施行規則第13条の16)。講習は宅建試験の合格者だけが受けられます。修了証の有効期限は都道府県で扱いが違い、東京都・神奈川県・大阪府は修了日から10年、埼玉県は期限なしと案内しています。
宅建士の登録番号はどこで確認できますか。
登録が終わると届く通知のはがきと、宅建士証に載っています。はがきをなくして番号が分からないときは、登録している都道府県で登録証明書を取れます。東京都は、登録を受けている本人が窓口で申請すれば即日発行しています。資格登録簿には一般閲覧の定めがないため、他人の登録番号を登録簿で調べることはできません。
宅建士証の期限が切れたら、登録をし直す必要がありますか。
必要ありません。宅建士証の有効期間は5年ですが、期限が切れても資格登録簿の登録は残ります。宅建士として働くときは、法定講習を受けて宅建士証の交付を申請し直します。期限が切れている間は重要事項説明などの業務はできません。登録事項が変わっていれば、宅建士証の有無にかかわらず変更の登録も申請します。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
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