2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

宅建士の登録と宅建士証|5年更新・変更登録・移転を比較【2026年度試験対応】

宅建士の試験合格、資格登録、宅建士証の違いを解説。勤務先変更と証の書換え、登録移転の要件、返納と提出を比較表で整理します。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

宅地建物取引士の解説記事カバー(写真調イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

試験合格、宅建士の資格登録、宅建士証の交付は別の段階です。資格登録そのものには5年ごとの更新制度はありませんが、通常の宅建士証の有効期間は5年で、必要に応じて更新します。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08

合格・登録・証の交付を三段階に分ける

試験合格:資格登録の前提:登録・証の交付と同一ではない。資格登録:都道府県知事の登録:登録自体に5年更新はない。宅建士証:通常、有効期間5年:更新や書換えの手続を確認

試験合格:資格登録の前提:登録・証の交付と同一ではない。資格登録:都道府県知事の登録:登録自体に5年更新はない。宅建士証:通常、有効期間5年:更新や書換えの手続を確認

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試験に合格した後、実務経験等の要件を満たし、欠格事由に該当しなければ、試験を行った都道府県知事の登録を受けられます。合格しただけで、宅建士として行う事務をすべて担えるわけではありません。

登録を受けた人は宅建士証の交付を申請できます。交付申請前6か月以内の指定講習が原則として必要ですが、試験合格日から1年以内に交付を受けようとする場合などには例外があります。

合格・登録・証の交付を三段階に分ける
項目基本ルール注意点
試験合格資格登録の前提登録・証の交付と同一ではない
資格登録都道府県知事の登録登録自体に5年更新はない
宅建士証通常、有効期間5年更新や書換えの手続を確認

根拠:e-Gov:宅建業法18〜22条の3e-Gov:宅建業法施行規則国土交通省:宅地建物取引士の登録について

変更登録と証の書換えは対象事項が違う

登録事項に変更があったら、遅滞なく変更登録を申請します。勤務先の商号・名称が変わった場合も、登録事項の変更として確認します。「勤務先が変わっても資格は同じだから届出不要」とは考えません。

ただし、勤務先の名称は宅建士証の記載事項ではないため、それだけを理由に証の書換え交付を申請するわけではありません。登録簿の情報と、証面に記載される氏名・住所等を分けて覚えてください。

根拠:e-Gov:宅建業法18〜22条の3e-Gov:宅建業法施行規則不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号

住所の引越しだけで登録移転できるわけではない

登録先と別の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合、登録の移転を申請できます。単に私生活上の住所を別県へ移しただけの場面とは異なります。

移転は義務ではなく申請できる制度であり、事務禁止処分の期間中は申請できません。移転と同時に証の交付を申請する場合、新しい証は元の証の残存期間を有効期間とし、当然に新たな5年が始まるわけではありません。

根拠:e-Gov:宅建業法18〜22条の3

返納と提出は、その後の扱いも違う

登録が消除されたり宅建士証が効力を失ったりした場合は、交付した知事へ速やかに返納します。事務禁止処分を受けた場合は提出し、期間満了後に返還を請求するという別の扱いになります。

令和7年度問42は、変更登録、登録移転、証の返納などをまとめて確認できる問題です。手続の名称を覚えるときには、きっかけ、申請先、有効期間への影響まで一組で整理しましょう。

根拠:e-Gov:宅建業法18〜22条の3不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 宅建士の資格登録そのものも、宅建士証と同じく必ず5年ごとに更新する。

    根拠:資料1

  2. 2 勤務先の名称変更は、変更登録と証の記載事項を区別して判断する。

    根拠:資料1資料2

  3. 3 登録移転と同時に交付される証は、原則として元の証の残存期間を引き継ぐ。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

宅地建物取引士証の有効期間と提示義務を整理した暗記画像
図で覚える

宅建士証の有効期間は5年で、更新には交付申請前6か月以内の法定講習が必要。35条の説明では請求がなくても提示します。

最重要ポイント

宅建士になるまでの流れ

宅建士試験合格(有効期間一生)→登録の申請(任意・試験合格地の知事へ)→宅建士資格登録(有効期間一生。登録の条件:欠格事由非該当かつ2年以上の実務経験または大臣の登録実務講習修了)→交付の申請(任意・登録地の知事へ)→宅建士証交付(有効期間5年。原則知事指定の法定講習受講、試験合格後1年以内交付なら法定講習免除)。

覚え方宅建士は試験一生・登録一生(実務2年か講習)・宅建士証は5年、合格1年内交付なら講習免除だ

最重要・比較表

免許の欠格事由・宅建士登録の欠格事由

「共通/免許のみ/登録のみ、刑、5年、執行猶予、未成年者、取消し」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

登録の欠格事由①(免許と共通)

最重要
基本ルール
宅建士登録の欠格事由のうち宅建業者免許と共通するもの:1心身故障・破産者で復権得ない者、2一定の刑罰(拘禁刑以上/宅建業法違反罰金/暴力的犯罪・背任罪罰金→執行終了から5年)、3暴力団員等(でなくなった日から5年)。執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに登録可
例外・ひっかけ
執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに可5年待ちと混同

判断ポイント

覚え方:登録欠格の共通組、心身破産・一定刑罰5年・暴力団5年。猶予満了で失効なら即登録可

登録の欠格事由(事務禁止中の自己申請消除・未成年者)

基本ルール
事務禁止処分を受け禁止期間中に自らの申請で登録消除された者は、事務禁止期間(最長1年)経過まで登録不可(禁止期間中は再登録できない)。宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格か否かに関係なく登録不可(免許では法定代理人が欠格でなければ可)。
例外・ひっかけ
未成年は登録では法定代理人の欠格と無関係に不可。免許と逆

判断ポイント

覚え方:事務禁止中に自分から消してもダメ、最長1年経つまで再登録不可。行為能力なき未成年は代理人問わず不可

登録の欠格事由②(免許と異なる)登録消除処分

基本ルール
①不正手段で登録 ②不正手段で宅建士証交付 ③事務禁止処分該当で情状特に重い ④事務禁止処分違反 ⑤登録したが宅建士証未交付の者が不正手段で登録 ⑥同未交付者が宅建士事務を行い情状特に重い、で登録消除処分→消除日から5年登録不可。かけこみ消除も消除日から5年不可。
例外・ひっかけ
登録消除処分は消除日から5年。監督処分の順序も狙われる

判断ポイント

覚え方:登録消除は不正登録・不正交付・重い情状・禁止違反など、消除日から5年不可。処分は指示→事務禁止→消除の順

登録の欠格事由(免許取消処分・かけこみ廃業)

基本ルール
その1=①不正手段で免許取得 ②業務停止該当行為で情状特に重い ③業務停止違反、で免許取消処分の者は取消日から5年登録不可(法人は聴聞公示前60日以内の役員も)。その2=かけこみ廃業は廃業届出日から5年登録不可
例外・ひっかけ
登録でも一定理由の免許取消は5年不可。かけこみは届出日起算

判断ポイント

覚え方:登録も免許取消なら5年不可、聴聞前ロクマル(60日)役員も、かけこみ廃業も届出日から5年ダメ

欠格事由6(未成年者の法定代理人)

基本ルール
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由1〜5に該当する場合は免許不可。法定代理人から営業許可を受けた未成年者(成年者と同一の行為能力あり)は、本人が欠格事由に該当しなければ免許可
例外・ひっかけ
営業許可ある未成年は本人が欠格でなければ可。法定代理人の欠格に注意

判断ポイント

覚え方:行為能力なき未成年、法定代理人が欠格なら不可。営業許可もらった子は本人セーフなら可

欠格事由2(一定の刑罰)

基本ルール
①拘禁刑以上の刑 ②宅建業法違反で罰金 ③暴力的犯罪・背任罪で罰金、に処せられ刑の執行終了日から5年経過しない者は欠格。罰金は②③のみ欠格(道交法違反の罰金は欠格でない)。執行猶予期間中は欠格だが、猶予期間満了で言渡し失効なら直ちに免許可
例外・ひっかけ
罰金で欠格になる罪の限定。道交法違反の罰金は欠格でない

判断ポイント

覚え方:拘禁刑以上と宅建罰金と暴力背任罰金、終わって5年は欠格。道交法の罰金はセーフだよ

判断軸:共通/免許のみ/登録のみ、刑、5年、執行猶予、未成年者、取消し

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

混同注意・比較表

免許・資格登録・宅建士証の有効期間

「一生/5年、更新、講習、免許換え、登録移転後の残存期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

宅建士証の交付申請・有効期間・更新

基本ルール
登録者は登録している知事に宅建士証の交付を申請。原則、知事指定の法定講習で交付申請前6カ月以内のものを受講(試験合格から1年以内交付なら免除)。宅建士証の有効期間は5年、更新も同じく交付申請前6カ月以内の法定講習受講が必要、更新後も5年
例外・ひっかけ
法定講習は交付申請前6カ月以内。合格後1年以内なら免除

判断ポイント

覚え方:宅建士証は交付前ロクカ月(6カ月)内の法定講習、合格1年内なら免除。有効5年、更新も講習で5年

免許換えによる免許の有効期間

基本ルール
免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年
例外・ひっかけ
免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年

判断ポイント

覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年

免許の有効期間・更新申請

基本ルール
免許の有効期間は5年。更新の申請は有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行う。
例外・ひっかけ
免許は5年、更新は満了日の90日前~30日前。数字・期間のすり替えに注意

判断ポイント

覚え方:免許はゴネン(5年)、更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前までに申請

登録移転後の宅建士証の有効期間

基本ルール
登録移転後の新宅建士証は移転先知事から交付されるが、有効期間は移転前の有効期間を引き継ぐ(延長されない)。有効な古い宅建士証保有者が新宅建士証の交付を受ける場合、交付は古い宅建士証との引換えで行う。
例外・ひっかけ
移転後の宅建士証は期間引継ぎ。新たに5年ではない

判断ポイント

覚え方:移転後の新宅建士証、有効期間は前を引き継ぎ延びぬ。古い証と引換えで交付だ

免許更新の申請期間

基本ルール
有効期間満了後も続ける場合、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新手続を行う。
例外・ひっかけ
更新は満了日の90日前から30日前まで。起算点・期間のすり替えに注意

判断ポイント

覚え方:更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前まで、この期間内に手続きせよ

判断軸:一生/5年、更新、講習、免許換え、登録移転後の残存期間

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

混同注意・比較表

変更届・変更登録・登録移転・書換え・免許換え

「義務/任意、期限、申請先、対象事項、有効期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

免許換えによる免許の有効期間

基本ルール
免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年
例外・ひっかけ
免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年

判断ポイント

覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年

登録移転後の宅建士証の有効期間

基本ルール
登録移転後の新宅建士証は移転先知事から交付されるが、有効期間は移転前の有効期間を引き継ぐ(延長されない)。有効な古い宅建士証保有者が新宅建士証の交付を受ける場合、交付は古い宅建士証との引換えで行う。
例外・ひっかけ
移転後の宅建士証は期間引継ぎ。新たに5年ではない

判断ポイント

覚え方:移転後の新宅建士証、有効期間は前を引き継ぎ延びぬ。古い証と引換えで交付だ

免許換えのパターン

基本ルール
①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。
例外・ひっかけ
申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請

判断ポイント

覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ

登録の効力・登録の移転

基本ルール
登録は一生有効で試験合格地の都道府県で行うが、どこで登録しても全国で業務可。登録の移転は、登録している知事の管轄外の都道府県の事務所に勤務し(勤務しようとし)ているときに、現知事を経由して移転先知事に申請。任意(義務でない)。単なる自宅住所変更ではできず変更の登録が必要
例外・ひっかけ
登録移転は任意。単なる住所変更ではできない。事務禁止中不可

判断ポイント

覚え方:登録は一生・全国で働ける、移転は管轄外勤務のとき現知事経由で任意申請。事務禁止中は移転できぬ

宅建士証の書換え交付・再交付

基本ルール
氏名または住所を変更したときは変更の登録に加え書換え交付を申請。書換えは従来証と交換で新証交付、住所のみ変更なら裏書き可(裏に変更後住所を記載)。宅建士証を亡失し再交付を受けた後に古い証を発見したときは、速やかに古い(発見した)方を交付を受けた知事に返納する。
例外・ひっかけ
住所のみ変更は裏書き可。氏名変更は書換え交付が必要

判断ポイント

覚え方:氏名住所変えたら書換え交付、住所だけなら裏書き可。再交付後に古い証見つけたら速やか返納

変更の登録

基本ルール
資格登録簿のうち②氏名 ④住所・本籍 ⑤勤務先宅建業者の商号または名称・免許証番号に変更があった場合は、事務禁止処分中でも遅滞なく変更の登録を申請。事務所の所在地は登載事項でないため変更の登録は不要。(業者名簿記載事項の変更は30日以内)
例外・ひっかけ
住所・本籍・事務所所在地の扱い。事務所所在地は登載事項でない

判断ポイント

覚え方:変更の登録は氏名・住所本籍・勤務先、事務禁止中でも遅滞なく。事務所所在地は不要ぞ

判断軸:義務/任意、期限、申請先、対象事項、有効期間

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

混同注意・比較表

廃業等届出・宅建士の死亡等届出

「死亡、合併、破産、解散、届出義務者、30日の起算」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

宅建士の死亡等の届出

基本ルール
登録者が死亡・破産等したときは登録している知事へ届出。死亡=相続人が死亡を知った日から30日以内。心身の故障=本人・法定代理人・同居親族。破産=本人。拘禁刑等の欠格事由=本人。暴力団員等該当=本人。死亡以外はその日から30日以内。破産の届出義務者は本人(破産管財人ではない)。
例外・ひっかけ
破産の届出義務者は本人。破産管財人ではない点が罠

判断ポイント

覚え方:宅建士の死亡等は知事へ、死亡は知った日から三十路(30日)、破産の届出は本人ぞ管財人じゃない

廃業等の届出(義務者・期限・失効時点)

基本ルール
死亡(個人)=相続人が死亡を知った日から30日以内・失効は死亡時。合併消滅=消滅した会社の代表役員・消滅時。破産=破産管財人・届出時。解散=清算人・届出時。廃業=本人/会社代表者・届出時。破産/解散/廃業は事由の日から30日以内
例外・ひっかけ
死亡の起算点は死亡日でなく相続人が知った日。破産は管財人

判断ポイント

覚え方:廃業届は皆三十路(30日)、死亡は知った日から・破産は管財人・解散は清算人が泣きつく

みなし宅建業者

基本ルール
死亡・合併消滅・廃業届出・免許取消等で免許失効しても、相続人・合併後法人・宅建業者であった者等は、その者が締結した契約にもとづく取引を結了する目的の範囲内でなお宅建業者とみなされる。
例外・ひっかけ
みなし業者は取引結了目的の範囲内に限る。全業務可ではない

判断ポイント

覚え方:免許死んでもみなし業者、結んだ契約チャラにできぬから結了までは業者扱い

判断軸:死亡、合併、破産、解散、届出義務者、30日の起算

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

混同注意・比較表

申請書・各名簿・免許証・宅建士証

「役員、専任宅建士、住所・本籍、処分歴、有効期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

宅建士証の記載事項

基本ルール
①宅建士の氏名(申請すれば旧姓併記)・生年月日・住所 ②登録番号・登録年月日 ③有効期間の満了する日 ④交付年月日。
例外・ひっかけ
宅建士証の記載事項。住所は記載されるが本籍は記載されない

判断ポイント

覚え方:宅建士証に載るは氏名・生年・住所・番号・満了日・交付日、この六つだ

宅建業者名簿の登載事項

基本ルール
①免許証番号・免許年月日 ②商号または名称 ③法人は役員・政令使用人の氏名 ④個人はその者・政令使用人の氏名 ⑤事務所の名称・所在地 ⑥宅建業以外の事業の種類 ⑦指示・業務停止処分の年月日と内容。専任宅建士の氏名は名簿には登載されない(免許申請書には記載する)。
例外・ひっかけ
専任宅建士の氏名は名簿に登載されない(申請書には記載)

判断ポイント

覚え方:業者名簿に専任宅建士は載らぬぞ、載るのは番号・商号・役員・事務所・他事業・処分歴だけ

免許申請書の記載事項

基本ルール
①商号または名称 ②法人は役員(非常勤含む)・政令で定める使用人の氏名 ③個人はその者・政令で定める使用人の氏名 ④事務所の名称・所在地 ⑤事務所ごとの専任宅建士の氏名 ⑥宅建業以外の事業の種類。希望者は旧姓併記可。
例外・ひっかけ
役員は非常勤も記載。専任宅建士は事務所ごとに記載。記載事項の範囲に注意

判断ポイント

覚え方:申請書は『商号・役員政令使用人・個人と使用人・事務所名称所在・専任宅建士・宅建以外の事業』、旧姓併記も希望で可

免許証の記載事項

基本ルール
①商号または名称 ②代表者の氏名(旧姓併記可) ③主たる事務所の所在地 ④免許証番号 ⑤免許の有効期間。
例外・ひっかけ
免許証には有効期間や免許証番号が記載される。素直に判断

判断ポイント

覚え方:免許証に載るは商号・代表者・所在地・番号・有効期間、この五点セットを暗記せよ

資格登録簿の主な登載事項

基本ルール
①登録番号・登録年月日 ②氏名(旧姓併記可) ③生年月日・性別 ④住所・本籍 ⑤宅建業者に勤務している場合その商号または名称・免許証番号 ⑥試験合格年月日・合格証書番号 ⑦指示・事務禁止処分の年月日と内容。宅建業者名簿と異なり住所・本籍が登載される。
例外・ひっかけ
資格登録簿には住所・本籍が登載される。業者名簿との違い

判断ポイント

覚え方:登録簿には住所・本籍まで載る、番号・氏名・生年・勤務先・合格・処分歴。業者名簿と違うとこ

判断軸:役員、専任宅建士、住所・本籍、処分歴、有効期間

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

01宅地建物取引士の重要暗記項目

01
重要度 S / 収録過去問 9回

宅建士になるまでの流れ

宅建士試験合格(有効期間一生)→登録の申請(任意・試験合格地の知事へ)→宅建士資格登録(有効期間一生。登録の条件:欠格事由非該当かつ2年以上の実務経験または大臣の登録実務講習修了)→交付の申請(任意・登録地の知事へ)→宅建士証交付(有効期間5年。原則知事指定の法定講習受講、試験合格後1年以内交付なら法定講習免除)。

覚え方宅建士は試験一生・登録一生(実務2年か講習)・宅建士証は5年、合格1年内交付なら講習免除だ

ひっかけ注意宅建士証は有効期間5年。試験合格・登録は一生と混同させる

02
重要度 S / 収録過去問 9回

宅建士でなければできない仕事

①重要事項の説明 ②35条書面(重要事項説明書)への記名 ③37条書面(契約書)への記名。②③を電磁的方法で提供する場合は記名に代わる措置が必要。これらは宅建士であればよく、専任の宅建士である必要はない。

覚え方宅建士だけの三仕事、重説と35条記名と37条記名。専任でなくてもいいぞ

ひっかけ注意35条・37条は記名。専任である必要はなく宅建士であればよい

03
重要度 S / 収録過去問 9回

登録の効力・登録の移転

登録は一生有効で試験合格地の都道府県で行うが、どこで登録しても全国で業務可。登録の移転は、登録している知事の管轄外の都道府県の事務所に勤務し(勤務しようとし)ているときに、現知事を経由して移転先知事に申請。任意(義務でない)。単なる自宅住所変更ではできず変更の登録が必要。事務禁止期間中は移転できない(変更の登録はできる)。

覚え方登録は一生・全国で働ける、移転は管轄外勤務のとき現知事経由で任意申請。事務禁止中は移転できぬ

ひっかけ注意登録移転は任意。単なる住所変更ではできない。事務禁止中不可

04
重要度 A / 収録過去問 9回

登録の欠格事由①(免許と共通)

宅建士登録の欠格事由のうち宅建業者免許と共通するもの:1心身故障・破産者で復権得ない者、2一定の刑罰(拘禁刑以上/宅建業法違反罰金/暴力的犯罪・背任罪罰金→執行終了から5年)、3暴力団員等(でなくなった日から5年)。執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに登録可。

覚え方登録欠格の共通組、心身破産・一定刑罰5年・暴力団5年。猶予満了で失効なら即登録可

ひっかけ注意執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに可。5年待ちと混同

05
重要度 A / 収録過去問 9回

登録の欠格事由(免許取消処分・かけこみ廃業)

その1=①不正手段で免許取得 ②業務停止該当行為で情状特に重い ③業務停止違反、で免許取消処分の者は取消日から5年登録不可(法人は聴聞公示前60日以内の役員も)。その2=かけこみ廃業は廃業届出日から5年登録不可。

覚え方登録も免許取消なら5年不可、聴聞前ロクマル(60日)役員も、かけこみ廃業も届出日から5年ダメ

ひっかけ注意登録でも一定理由の免許取消は5年不可。かけこみは届出日起算

06
重要度 A / 収録過去問 9回

登録の欠格事由②(免許と異なる)登録消除処分

①不正手段で登録 ②不正手段で宅建士証交付 ③事務禁止処分該当で情状特に重い ④事務禁止処分違反 ⑤登録したが宅建士証未交付の者が不正手段で登録 ⑥同未交付者が宅建士事務を行い情状特に重い、で登録消除処分→消除日から5年登録不可。かけこみ消除も消除日から5年不可。監督処分は軽い順に指示処分→事務禁止処分→登録消除処分。

覚え方登録消除は不正登録・不正交付・重い情状・禁止違反など、消除日から5年不可。処分は指示→事務禁止→消除の順

ひっかけ注意登録消除処分は消除日から5年。監督処分の順序も狙われる

07
重要度 A / 収録過去問 9回

登録の欠格事由(事務禁止中の自己申請消除・未成年者)

事務禁止処分を受け禁止期間中に自らの申請で登録消除された者は、事務禁止期間(最長1年)経過まで登録不可(禁止期間中は再登録できない)。宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格か否かに関係なく登録不可(免許では法定代理人が欠格でなければ可)。

覚え方事務禁止中に自分から消してもダメ、最長1年経つまで再登録不可。行為能力なき未成年は代理人問わず不可

ひっかけ注意未成年は登録では法定代理人の欠格と無関係に不可。免許と逆

08
重要度 A / 収録過去問 9回

変更の登録

資格登録簿のうち②氏名 ④住所・本籍 ⑤勤務先宅建業者の商号または名称・免許証番号に変更があった場合は、事務禁止処分中でも遅滞なく変更の登録を申請。事務所の所在地は登載事項でないため変更の登録は不要。(業者名簿記載事項の変更は30日以内)

覚え方変更の登録は氏名・住所本籍・勤務先、事務禁止中でも遅滞なく。事務所所在地は不要ぞ

ひっかけ注意住所・本籍・事務所所在地の扱い。事務所所在地は登載事項でない

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誤答が集中する引っかけ

8
  • ひっかけ宅建士になるまでの流れ

    宅建士証は有効期間5年。試験合格・登録は一生と混同させる

残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。

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03この論点の根拠

情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

宅地建物取引士の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

宅建業法重要度 S頻出度 9/24(編集部の目安)

宅建士になるまでの流れ

宅地建物取引士証の有効期間は、宅建士の登録と同じく一生涯である。

宅地建物取引士○×一問一答16問|問題と解説

この論点で収録している16問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    宅建士になるまでの流れ重要度S

    宅地建物取引士証の有効期間は、宅建士の登録と同じく一生涯である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。宅建士証の有効期間は5年である(登録は一生有効)。

  2. 2

    宅建士でなければできない仕事重要度S

    重要事項の説明や35条書面への記名は、専任の宅地建物取引士でなければ行うことができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。宅建士であればよく、専任である必要はない。

  3. 3

    登録の欠格事由①(免許と共通)重要度A

    拘禁刑の執行猶予を受けた者は、猶予期間が満了して刑の言渡しが失効しても、そこから5年を経過しなければ登録を受けられない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。猶予満了で言渡し失効なら直ちに登録を受けられる。

  4. 4

    登録の欠格事由(免許取消処分・かけこみ廃業)重要度A

    不正の手段で免許を取得したことにより免許取消処分を受けた者は、取消しの日から5年間は宅建士の登録を受けられない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。一定理由の免許取消しは取消日から5年登録不可。

  5. 5

    登録の欠格事由②(免許と異なる)登録消除処分重要度A

    不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたことにより登録消除処分を受けた者は、消除の日から5年間は登録を受けられない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。登録消除処分は消除の日から5年登録不可である。

  6. 6

    登録の欠格事由(事務禁止中の自己申請消除・未成年者)重要度A

    宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格でなければ宅建士の登録を受けられる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。登録では法定代理人の欠格に関係なく未成年者は登録不可。

  7. 7

    変更の登録重要度A

    勤務先である宅建業者の事務所の所在地に変更があった場合、宅建士は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。事務所所在地は登載事項でなく変更の登録は不要。

  8. 8

    資格登録簿の主な登載事項重要度B

    資格登録簿には氏名や生年月日は登載されるが、住所および本籍は登載されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。資格登録簿には住所・本籍も登載される。

  9. 9

    登録の効力・登録の移転重要度S

    宅建士は、単に自宅の住所を他県に移した場合であっても、登録の移転を申請することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。自宅住所変更では移転できず、変更の登録が必要。

  10. 10

    登録移転後の宅建士証の有効期間重要度A

    登録の移転をした場合、移転先の知事から交付される新しい宅建士証の有効期間は、交付日から新たに5年となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。有効期間は移転前のものを引き継ぎ延長されない。

  11. 11

    宅建士の死亡等の届出重要度A

    登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人が30日以内にその旨を知事へ届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。破産の届出義務者は本人である(管財人ではない)。

  12. 12

    宅建士証の交付申請・有効期間・更新重要度A

    試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受けようとする場合は、知事指定の法定講習の受講が免除される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。合格から1年以内の交付なら法定講習は免除される。

  13. 13

    宅建士証の提示重要度A

    宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。35条説明時は請求がなくても提示が必要である。

  14. 14

    宅建士証の記載事項重要度B

    宅建士証には、宅建士の氏名・生年月日・住所や、登録番号、有効期間の満了する日などが記載される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。いずれも宅建士証の記載事項である。

  15. 15

    宅建士証の書換え交付・再交付重要度B

    宅建士証の住所のみを変更した場合、裏面に変更後の住所を記載する裏書きによる方法も認められる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。住所のみの変更は裏書きによる記載が認められる。

  16. 16

    宅建士証の返納と提出重要度A

    事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士証を、その事務禁止処分をした知事に提出しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。提出先は宅建士証を交付した知事である。

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宅地建物取引士の問題を続けて解く

この論点に対応する16問を絞り込んで出題します。

○×一問一答