合格後・資格手続2026年版
実務従事に関する証明書の書き方|キャリコン更新と受験の実務経験【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
キャリアコンサルタントの手続で「実務の証明書」が出てくるのは2か所です。登録の更新で技能講習の一部に実務を充てるときの「実務従事に関する証明書」と、試験を実務経験3年以上の受験資格で申し込むときの「実務経験証明書」です。名前は似ていますが、提出先も数える単位も違います。この記事では、2026年11月8日時点で登録センターと2つの試験団体が公開している様式の注意事項をもとに、証明書そのものの扱いを整理します。
- 公開日
- 2026年11月8日
- 更新日
- 2026年11月8日
- 読了目安
- 約13分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月8日

先に結論
更新で使う「実務従事に関する証明書」は、キャリアコンサルティングの相談を1件ずつ書き、上長や第三者に確認してもらう書類で、技能講習30時間のうち最大10時間に充てられます。受験で使う「実務経験証明書」は、相談業務に通算3年以上、おおむね月1回以上従事したことを、原則として直属の上長が証明する書類で、誓約書と一緒に出します。どちらも、相談の相手が労働者(求職者を含む)、内容が職業の選択・職業生活設計・能力開発、形が一対一か少人数、という3つの要件で判断されます。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 更新用は相談1件ずつ・1枚10件・会社ごと。実務指導と合わせて最大10時間
- 受験用は期間で数え、通算3年以上・おおむね月1回以上。誓約書と一緒に出す
- 自営・フリーランスは契約先や業務委託元に証明してもらう。相談者本人の証明は不可
- そろわないときは、更新は技能講習30時間、受験は認定養成講習などのルートがある
01結論:更新用と受験用は別の書類で、数える単位が違う
検索で「実務従事に関する証明書」と出てくるのは、多くの場合、登録の更新で使う書類です。登録センターの様式名は「実務従事に関する証明書(国家資格キャリアコンサルタント登録更新申請用)」で、相談を1件ずつ時間で書きます。
一方、試験を受ける前に使うのは、キャリアコンサルティング協議会とJCDAの「実務経験証明書」です。こちらは相談の件数ではなく、従事した期間を年月で書きます。同じ経験でも、更新用と受験用を取り違えると受け付けてもらえないので、提出先を先に確認してください。

表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 項目 | 実務従事に関する証明書(更新) | 実務経験証明書(受験) |
|---|---|---|
| 提出先 | キャリアコンサルタント登録センター | キャリアコンサルティング協議会かJCDA |
| 使う場面 | 技能講習30時間の一部に実務を充てる | 受験資格2(実務経験3年以上)で申し込む |
| 数える単位 | 相談1件ごとの時間(15分以上、5分単位) | 従事した期間の年月(通算) |
| 上限・基準 | 実務指導と合わせて最大10時間 | 通算3年以上、おおむね月1回以上 |
| 書く人 | 申請者が書き、上長や第三者が確認 | 証明者が書き、申請者は氏名と生年月日だけ |
| 一緒に出すもの | 更新申請書、講習の修了証 | 誓約書 |
この節・表の確認資料: 登録センター「登録更新 紙(郵送)申請」(実務従事証明書・実務に関する指導証明書の様式)(確認日 2026年11月8日)/キャリアコンサルティング協議会「受験概要」(実務経験証明書・誓約書)(確認日 2026年11月8日)/日本キャリア開発協会(JCDA)「受験案内」(確認日 2026年11月8日)
02根拠の条文:受験は施行規則48条の4、更新は48条の17
職業能力開発促進法30条の4第3項は、試験を受けられる人の1つとして「厚生労働省令で定める実務の経験を有する者」を挙げています。施行規則48条の4第2項は、労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発及び向上のいずれかに関する相談に関し、3年以上の実務の経験を持つ人と定めています。
更新については、施行規則48条の17第1項が知識講習8時間以上と技能講習30時間以上を求めています。同条第2項は、1級のキャリアコンサルティング技能検定に合格したキャリアコンサルタントによる実務の指導と、キャリアコンサルティングの実務を、技能講習について10時間以内に限り講習とみなすとしています。
証明書の様式や細かな基準は、条文ではなく登録センターと試験団体が定めて公開しています。条文だけで判断せず、提出先の最新の注意事項を確認してください。
033つの要件:相手・内容・形で判断する(更新・受験で共通)
厚生労働省と各団体は、実務に当たるかを次の3つの要件のすべてに合うかで個別に判断するとしています。相談の相手が労働者であること、相談の内容が職業の選択・職業生活設計・職業能力の開発と向上に関すること、一対一かそれに近い少人数で行うことです。
労働者には、今働いている人だけでなく、ハローワークなどに求職の申込みをしている人や、学校を卒業して就職を目指す人も含まれます。更新用の様式は、相談者を15歳以上の労働者と求職者としています。
少人数の目安は、更新用の様式で6名以下、試験団体の注意事項でおおむね6名以内です。情報を伝えるだけのもの、授業や訓練の運営そのもの、研修や講演の講師は含まれません。職種名ではなく、実際に行った相談の中身で区別します。
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| 要件 | 当てはまる例 | 当てはまりにくい例 |
|---|---|---|
| 相手が労働者 | 在職中の人、求職中の人、就職を目指す学生 | 進学だけを目的とする相談(協議会FAQ) |
| 内容が職業に関する | 異動後の働き方、転職、能力開発の相談 | 定型の評価面談、人事考課の面談 |
| 一対一か少人数 | 個別面談、6名以下のグループワーク | 研修・授業・講演の講師、情報提供だけ |
この節・表の確認資料: 登録センター「『実務従事に関する証明書』の記入にあたっての注意事項・記入例」(確認日 2026年11月8日)/キャリアコンサルティング協議会「よくあるご質問 受験要件(受験資格や実務経験)について」(確認日 2026年11月8日)/厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」(確認日 2026年11月8日)
04更新で充てられるのは最大10時間:実務指導と合わせて数える
登録センターの案内では、実務に従事した時間と、1級技能士のキャリアコンサルタントから実務の指導を受けた時間は、合計10時間以内に限り技能講習を受けたものとみなされます。技能講習30時間のうち、最大10時間を充てられるという意味です。
2つを足しても上限は変わりません。実務が8時間、指導が8時間あっても、16時間ではなく10時間です。残りの20時間以上は、厚生労働大臣が指定した技能講習で満たす必要があります。知識講習8時間には充てられません。
講習の時間の数え方や、技能検定の合格による免除は、更新講習の記事で扱っています。ここでは、10時間を使うときの証明書に絞ります。
05更新用は誰が証明するか:上長か第三者
更新用の証明書は、申請者が自分で書く書類です。そのうえで、会社確認欄に、相談を行ったことを確認できる人の会社名(組織名)、住所、役職、氏名を書きます。署名や押印は要りません。
確認する人は、原則として上長です。注意事項では、上長がいない場合は部下でもよく、上長以外の第三者でもよいとされています。登録センターは、証明者に問い合わせることがあるとしているので、依頼するときに内容を説明しておく必要があります。
複数の会社や機関で相談をした場合は、会社ごとに1枚ずつ作ります。勤務先と副業先の相談を1枚にまとめて書くことはできません。
06更新用の記入の注意:1件ずつ、相談の時間だけを書く
1枚に書けるのは10件までで、それを超える分は用紙を増やします。書式は変えずに使う必要があります。各行には、実施した年月日、時間数、相談者の属性、キャリアコンサルティングの概要を書き、1枚ごとの合計時間を上に書きます。
時間は15分以上を5分単位で書き、相談をした時間だけを数えます。記録を作った時間や準備の時間は入りません。同じ日の複数の相談や、同じ人との何回かの相談をまとめて1行にせず、実施日ごとに1件ずつ書きます。
注意事項は、虚偽の記載が分かった場合、申請が無効になるか、更新した後でも登録が無効になるとしています。手元の記録と照らして、1件ずつ確かめてから証明者に渡してください。
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| 欄 | 書き方 | 避けること |
|---|---|---|
| 年月日 | 相談を実施した日を1件ずつ | 期間や複数日をまとめて書く |
| 時間数 | 15分以上を5分単位、相談の時間だけ | 記録作成や準備の時間を足す |
| 相談者の属性 | 年代・性別・立場など、個人が特定されない程度 | 氏名や年齢だけの特定できる書き方、「求職者」だけ |
| 概要 | 相談の目的と、支援した中身 | 書類の添削だけ、面接の練習だけ |
| 会社確認欄 | 確認する人の会社名・住所・役職・氏名 | 会社をまたいで1枚にまとめる |
この節・表の確認資料: 登録センター「登録更新 紙(郵送)申請」(実務従事証明書・実務に関する指導証明書の様式)(確認日 2026年11月8日)/登録センター「『実務従事に関する証明書』の記入にあたっての注意事項・記入例」(確認日 2026年11月8日)
07属性欄と概要欄:特定されず、相談だと分かるように書く
属性欄には、相談者の個人が特定できる情報を書いてはいけません。一方で、「求職者」の一語だけでは足りないとされています。たとえば「30代・在職中・営業職」「職業訓練を受けている50代」のように、年代と立場が分かる程度にします。
概要欄には、何についての相談で、どう支援したかを短く書きます。「育児と両立できる働き方についての相談。これまでの経験の整理から始めた」のように、相談者の課題と支援の入口が読めれば十分です。
注意事項は、採用面接や人事考課の面接、応募書類の添削だけ、面接のマナー指導だけ、セミナーの講師は実務と認めない例に挙げています。勤務予定先への付き添いだけの場合も同じです。添削や面接練習を含む相談でも、概要には相談として行った中身を書く必要があります。
08相談の形:対面・電話・ビデオ通話は対象、メールは対象外
更新用の注意事項では、対面、電話、画像通信システム(ビデオ通話)による相談は対象とされています。その場でやり取りする形なら、オンラインの面談も数えられます。
メールやSNSのやり取りは、同時に双方向でやり取りしていることが担保できないため、対象になりません。チャットで長く相談を受けていても、この証明書には書けないので注意してください。
少人数のグループで相談をしたときは、6名以下であることが条件で、複数人に同時に行ったことを概要欄に書くよう求められています。
091級技能士からの指導は「実務に関する指導証明書」で出す
1級技能士のキャリアコンサルタントから受けた指導の時間は、実務従事とは別の「実務に関する指導証明書」で出します。1枚に書けるのは3件までで、指導者ごとに作ります。
指導者は、1級に合格していて、かつキャリアコンサルタントである必要があります。指導は一対一か、おおむね6名以内の少人数で、対面で応答しながら行われ、申請者自身が担当した事例に基づくものに限られます。ほかの人の事例や、職業キャリア以外のカウンセリングの事例は対象になりません。
グループで指導を受けた場合に書けるのは、自分が出した事例について指導を受けた時間だけです。実務従事の時間と合わせて10時間を超えた分は数えられません。
10更新用の証明書の出し方と、書く相談を選ぶ期間
証明書の様式(WordとPDF)と記入例は、登録センターの更新申請のページにあります。オンラインで更新するときは、更新申請書や講習の修了証と一緒に、証明書の画像かPDFをマイページでアップロードします。郵送のときは印刷して記入し、ほかの書類と一緒に送ります。
施行規則48条の17第1項は、講習を有効期間満了日の5年前から同日までの間に受けるよう定めています。実務はこの講習とみなされるものなので、証明書に書く相談も今の有効期間の中から選ぶのが安全です。扱いに迷うときは、申請の前に登録センターに確認してください。
更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間だけです。証明者に依頼してから戻るまでの日数を見込み、申請期間に入る前に証明書をそろえておきます。

11受験資格の3年の数え方:通算・重複なし・月1回以上
受験用の実務経験証明書は、3つの要件を満たす相談業務に、通算3年以上、継続的・反復的に従事したことを示す書類です。試験団体の注意事項では、期間中におおむね月1回以上(または年間10件以上)の相談がなければ、継続的・反復的とはみなされません。
年数は実際に携わった期間の通算で、1つの勤務先で3年に満たなくても、複数の勤務先を足せます。ただし、同じ時期に2つの仕事で相談をしていても、重なった期間は1つ分しか数えられません。延べの時間を年数に換算して足すこともできません。
数える期間の上限は、申請日までの通算年月数で、1か月に満たない端数の日は切り捨てます。受験資格は申請の時点ですべて満たしている必要があるので、申請日に3年に届くかを日付で確かめてください。
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| 場面 | 数え方 | 注意 |
|---|---|---|
| 1つの勤務先 | 期間(自)から期間(至)までの年月 | 「〜現在」とは書かず、日付で書く |
| 複数の勤務先 | 勤務先ごとの期間を通算する | 勤務先1か所につき1枚 |
| 同じ時期に2つの仕事 | 主要な1つだけを数える | 重なった期間は二重に数えない |
| 端数 | 申請日までの通算年月、1か月未満は切り捨て | 期間は証明日以前の日付 |
| 頻度 | おおむね月1回以上(または年間10件以上) | チェックがない経験は数えない |
この節・表の確認資料: キャリアコンサルティング協議会「よくあるご質問 受験要件(受験資格や実務経験)について」(確認日 2026年11月8日)/JCDA「実務経験証明書作成にあたっての注意事項」(2026年版)(確認日 2026年11月8日)/JCDA「よくある質問」(確認日 2026年11月8日)
12受験用は誰が証明するか:原則は直属の上長
受験用の実務経験証明書は、原則として直属の上長に作ってもらいます。異動などで当時の上長と連絡が取れないときは、人事記録を見られる人事担当者などに依頼します。退職した職場の経験も、業務内容を証明できる人に書いてもらえば使えます。
当時の会社がなくなるなどで証明できる人がいない場合は、客観的に確かめられないとして、実務経験の受験資格では受験できません。部署をまたいだ経験は、まとめて証明できる人がいれば1枚、いなければ証明者ごとに1枚です。
証明者欄は証明者が記入する必要があり、申請者が書けるのは一番下の氏名と生年月日だけです。証明者に無断で作ったり書き換えたりすると、受験資格や合格の取消し、刑法上の罪に問われる場合があると注意されています。
13受験用の記入と提出:不備は再提出できない
証明者は、3つの要件のチェック欄、証明日、事業者名・所在地・役職名・氏名・連絡先、申請者との関係を書きます。役職がない場合も空欄にせず「なし」と書きます。証明日は申請日以前の日付である必要があります。
年数の不足、確認できない年数、要件や頻度のチェック漏れがあると申請は受理されず、直すための再提出も認められません。ここが更新用の証明書との大きな違いです。証明者から受け取ったら、提出の前に全部の欄を自分でも確かめてください。
実務経験証明書と一緒に、申請者本人が書く誓約書も出します。協議会のWeb申請では、2つを1つのPDFにまとめてアップロードします。JCDAは第33回から様式を変えており、第33回・第34回に限って旧様式も受け付けるとしています。JCDAは、実務経験に当たるかの事前の問い合わせには答えていません。
14自営・フリーランス・副業・ボランティアの場合
自営業やフリーランスで、上長がいない人の証明は、更新用と受験用で扱いが違います。更新用は、相談の発注元の企業があればその担当者の氏名を書きます。第三者の確認ができない場合は、実施日・時間・人数が書かれた当時の契約書や支払証明書を代わりに出せます。後から作った資料は認められません。
受験用は、本人が代表者・個人事業主・フリーランスの場合、キャリアコンサルティングが主な業務に含まれているときに限って実務経験と認められます。証明は原則として契約先や業務委託元の代表者で、協議会のFAQは委託元の契約担当者や窓口担当者でもよいとしています。どちらの書類でも、相談者本人による証明は認められません。
副業の相談は、更新用なら会社ごとに1枚、受験用なら本業と重なった期間を二重に数えないことが必要です。ボランティアかどうか(報酬の有無)は、公表されている要件には書かれていません。ただし、3つの要件に合い、確認できる証明者や資料があることが前提です。
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| 立場 | 更新用(実務従事に関する証明書) | 受験用(実務経験証明書) |
|---|---|---|
| 会社員・職員 | 上長(いなければ部下や第三者も可) | 直属の上長、または人事記録を見られる人事担当者 |
| 退職した職場 | 当時を確認できる上長や第三者 | 業務内容を証明できる人 |
| 自営・フリーランス | 発注元の担当者、いなければ当時の契約書・支払証明書 | 契約先・業務委託元の代表者(窓口担当者なども可) |
| 副業 | 会社ごとに1枚 | 本業と重なる期間は1つだけ数える |
| 相談者本人 | 証明者にできない | 証明者にできない |
この節・表の確認資料: 登録センター「『実務従事に関する証明書』の記入にあたっての注意事項・記入例」(確認日 2026年11月8日)/キャリアコンサルティング協議会「よくあるご質問 受験要件(受験資格や実務経験)について」(確認日 2026年11月8日)/JCDA「実務経験証明書作成にあたっての注意事項」(2026年版)(確認日 2026年11月8日)
15証明書がそろわないときの別のルート
更新で証明書がそろわない場合は、実務を充てずに、指定の技能講習を30時間以上受ければ要件を満たせます。実務の10時間は任意の選択肢です。証明者に負担をかけられないときや、記録が残っていないときは、講習で時間をそろえる方が確実です。
受験で実務経験の証明ができない場合、協議会のFAQは、厚生労働大臣が認定する養成講習を修了して受験する方法を挙げています。養成講習の修了という受験資格に有効期限はありません。認定されている講習は、厚生労働省の講習検索サイトで「養成」を選ぶと探せます。
協議会のFAQは、実務経験に当たる相談業務に5年以上従事している場合に、キャリアコンサルティング技能検定2級を受ける道も示しています。2級に合格すると、キャリアコンサルタントとして登録できます。どのルートでも、受験・登録の要件は申請先の最新の案内で確認が必要です。
16証明書の準備と並行して、試験・更新の知識を固める
証明書の準備は、相談の記録を残しておくことから始まります。更新用なら日付・時間・属性・概要を1件ずつ、受験用なら勤務先ごとの期間と相談の頻度を、日ごろから控えておくと申請の前に慌てません。
ただし、実務経験で受験資格を得ても、学科試験と実技試験の準備は別に必要です。学科の論点を短い時間で確かめたいときは、分野別の問題から始めてください。
よくある質問
実務従事に関する証明書は誰に書いてもらいますか。
更新用の証明書は申請者が書き、相談を行ったことを確認できる上長や第三者の会社名・住所・役職・氏名を会社確認欄に書いてもらいます。上長がいない場合は部下でもよく、署名・押印は要りません。
更新で実務は何時間まで数えられますか。
1級技能士からの実務指導の時間と合わせて、最大10時間です。技能講習30時間のうち10時間までを実務で充て、残りは指定の技能講習で満たします。知識講習8時間には充てられません。
オンラインやメールでの相談も書けますか。
対面、電話、ビデオ通話のようにその場でやり取りする相談は対象です。メールやSNSのやり取りは、同時に双方向でやり取りしていることが担保できないため対象外とされています。
自営業で上長がいない場合はどうしますか。
更新用は発注元の企業の担当者に確認してもらい、確認できる人がいなければ実施日・時間・人数が書かれた当時の契約書や支払証明書を出します。受験用は、キャリアコンサルティングが主な業務である場合に限り、契約先・業務委託元の代表者などの証明で申請できます。
受験資格の実務経験3年はどう数えますか。
実際に携わった期間を通算し、申請日までの年月で数えます。1か月未満の端数は切り捨て、同じ時期に重なった経験は1つだけ数えます。期間中におおむね月1回以上(または年間10件以上)の相談があることも必要です。
受験用の実務経験証明書に不備があったら直せますか。
協議会・JCDAの注意事項では、年数の不足や確認できない年数、要件・頻度のチェック漏れがあると申請は受理されず、修正のための再提出も認められません。提出の前に全部の欄を確かめてください。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- キャリアコンサルタント登録センター「更新要件をチェックしよう」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 登録センター「登録更新 紙(郵送)申請」(実務従事証明書・実務に関する指導証明書の様式)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 登録センター「登録更新 オンライン申請の流れ」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 登録センター「『実務従事に関する証明書』の記入にあたっての注意事項・記入例」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 登録センター「1級キャリアコンサルティング技能士による実務に関する指導証明書」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 登録センター「よくあるご質問(すべて)」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- キャリアコンサルティング協議会「受験概要」(実務経験証明書・誓約書)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- キャリアコンサルティング協議会「よくあるご質問 受験要件(受験資格や実務経験)について」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本キャリア開発協会(JCDA)「受験案内」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- JCDA「実務経験証明書作成にあたっての注意事項」(2026年版)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- JCDA「よくある質問」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」30条の4確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「職業能力開発促進法施行規則」48条の4・48条の17確認日 2026年11月8日別画面で開く