職業能力開発・労働市場
セルフ・キャリアドックとは?人事面談との違い・導入の流れ|キャリアコンサルタント【2026年度試験対応】
セルフ・キャリアドックを単発面談と混同しないために、目的、面談と研修の組合せ、導入手順、情報共有の注意点を解説します。
要点 5件・基本問題 5問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 最終確認日
- 2026-08-09
- 確認
- 合トレ編集部・一次資料監査

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
セルフ・キャリアドックは、企業の人材育成方針に基づき、キャリア面談と研修などを組み合わせて従業員を継続的に支援する仕組みです。本人の主体的なキャリア形成と、組織の人材育成の両方を考えます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-10
単発の面談ではなく、企業内の支援の仕組み
相談員を一度招いただけで、制度として十分に運用できたとは限りません。対象者、実施時期、研修との組合せ、実施後の支援を、人材育成方針につなげて設計します。
年齢、勤続年数、異動などの節目を設定する方法がありますが、全企業に同じ時期や内容を当てはめるものではありません。従業員の状況と組織の課題に合う仕組みにします。
人事評価面談・健康相談との違い
面談という形式が同じでも、目的と情報の扱いは異なります。本人が安心して将来を話せるよう、何のための面談かを明確にします。
| 場面 | 主な焦点 | 区別する点 |
|---|---|---|
| セルフ・キャリアドック | 本人のキャリア形成と能力開発 | 面談・研修を継続的に組み合わせる |
| 人事評価面談 | 業務目標や評価の確認 | 評価情報と相談内容の扱いを分ける |
| 健康相談 | 心身の健康と就業上の配慮 | 必要に応じて産業保健等と連携 |
導入は「方針・対象・実施・改善」の順に整理

人材育成方針と対象・節目を定め、面談と研修を組み合わせて振り返る導入例です。実施内容は組織の課題に合わせます。
図を大きく見るまず経営者や人事部門と目的を共有し、対象者や節目を決めます。次に、研修で振り返る内容、個別面談で扱うこと、結果をどう生かすかを設計します。
実施後は、受けた人数だけでなく、本人の気づきや行動、支援の利用しやすさ、組織として対応すべき課題を振り返ります。参加者が語った個人的な悩みをそのまま評価資料にすることとは区別します。
中堅社員への実施例で考える
編集部の設例です。入社10年目前後の社員を対象に、研修でこれまでの役割を振り返り、個別面談で今後身につけたい力を整理する計画を考えます。
その後、本人が希望する学習や社内経験につながるよう支援します。「全員を管理職志望に変える」といった一つの結論を先に置くのではなく、育児・介護や専門性など本人ごとの条件も話せるようにします。
企業への報告と相談者の秘密を両立する
会社が制度を設けた場合も、相談内容が無制限に共有できるわけではありません。開始前に、誰へ何を報告するかを説明し、個人を特定しない組織課題の報告などを検討します。
試験では「企業の施策だから本人の意思は不要」「実施回数が一回なら絶対に何の効果もない」といった極端な読み方を避けます。定義の中心は、人材育成方針と結びついた体系的・定期的な支援です。
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 厚生労働省:セルフ・キャリアドック導入の方針と展開確認日:2026-09-10
- 厚生労働省委託事業:企業・団体のキャリア形成支援確認日:2026-09-10
- キャリアコンサルタント倫理綱領(2024年1月1日改正)確認日:2026-09-10
- 職業能力開発促進法確認日:2026-09-10
- CC協議会:2026年度受験概要・法令基準日確認日:2026-09-10
- CC協議会:試験科目・範囲・細目確認日:2026-09-10
- CC協議会:過去問題・学習情報の利用条件確認日:2026-09-10

単発の面談や人事評価だけを指すものではない。
セルフ・キャリアドック
企業の人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせ、体系的・定期的に従業員を支援する仕組み。単発の希望者面談とは異なる。
覚え方方針に沿って、節目に、体系的・定期的
01セルフ・キャリアドックの重要暗記項目
セルフ・キャリアドック
企業の人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせ、体系的・定期的に従業員を支援する仕組み。単発の希望者面談とは異なる。
覚え方方針に沿って、節目に、体系的・定期的
ひっかけ注意人事評価面談そのもの、又は希望者だけの一度きりの面談とする誤り。
事業主による能力開発支援
職業能力開発促進法4条は、訓練、機会確保への援助、職業生活設計に即した自発的能力開発を容易にする援助等を定める。 本人の努力と事業主の支援は対立しない。キャリア形成支援では、本人の主体性を尊重しつつ、組織が用意できる学習・経験機会を結びつける。
覚え方訓練・機会・援助で能力開発を促す
ひっかけ注意事業主の役割を業務命令による訓練だけに限定する肢。
事業主による資格者の活用
事業主は、キャリアコンサルティングの機会を確保する際、キャリアコンサルタントを有効に活用するよう配慮する。職業能力開発促進法10条の3第2項の規定であり、相談をすべて資格者だけに実施させる業務独占の規定ではない。
覚え方機会を確保するなら資格者を有効活用
ひっかけ注意絶対的義務・業務独占へ強める肢と、活用への配慮は不要と弱める肢の両方に注意。
業務内と業務外の訓練
法9条は、業務遂行の過程内でも過程外でも、自ら・共同して、又は適切な外部施設を利用して訓練できるとしている。 一般に業務内訓練はOJT、業務外訓練はOff-JTとして整理される。目的・対象者・習得内容に応じて組み合わせる。
覚え方仕事の中でも外でも、組み合わせて訓練
ひっかけ注意OJTだけが法定の職業訓練、外部研修は自己啓発だけとする誤り。
段階的・体系的な能力開発計画
法11条は計画作成の努力に加え、作成時の周知や職業能力開発推進者の活用による円滑な実施への努力を定める。 計画を人事部内に置くだけでなく、労働者が自分の職業生活設計と結びつけられるよう周知する視点が重要。
覚え方計画を作り、知らせ、推進者を活かす
ひっかけ注意計画作成だけで足り、周知は不要とする肢。『努めなければならない』を直ちに刑罰付き義務と強める肢にも注意。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ希望者に一度だけ行う面談をセルフ・キャリアドックとする
- ひっかけ人事評価面談と同一の制度だとする
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1単発の希望者面談との違い
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2人材育成ビジョン・方針との接続
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3面談結果を組織課題の把握にも活かす視点
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026-08-09
- 復習方法
- 要点を確認した後、オリジナル○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
セルフ・キャリアドックの○×一問一答
1/5問解答 0・正解 0
職業能力開発・労働市場重要度 S
セルフ・キャリアドック
セルフ・キャリアドックは、企業の人材育成方針に基づき、節目のキャリアコンサルティングと研修等を組み合わせて体系的・定期的に支援する仕組みである。
セルフ・キャリアドックのオリジナル○×問題5問|問題と解説
この論点で収録している5問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
セルフ・キャリアドック重要度Sセルフ・キャリアドックは、企業の人材育成方針に基づき、節目のキャリアコンサルティングと研修等を組み合わせて体系的・定期的に支援する仕組みである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。単発の面談ではなく、人材育成ビジョン・方針と結びつけて継続的に運用する。
問2
事業主による能力開発支援重要度A事業主は、雇用する労働者に必要な職業訓練を行うことや、自発的な教育訓練・職業能力検定の機会を確保するための援助等により、能力開発・向上の促進に努める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。職業能力開発促進法4条は、訓練、機会確保への援助、職業生活設計に即した自発的能力開発を容易にする援助等を定める。
問3
事業主による資格者の活用重要度A事業主が労働者にキャリアコンサルティングの機会を確保する場合、キャリアコンサルタントを有効に活用するよう配慮するものとされている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。職業能力開発促進法10条の3第2項の規定である。
問4
業務内と業務外の訓練重要度A事業主が行う職業訓練は、業務の遂行過程内で行うものに限られ、業務の遂行過程外で行う訓練は職業能力開発促進法上認められない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法9条は、業務遂行の過程内でも過程外でも、自ら・共同して、又は適切な外部施設を利用して訓練できるとしている。
問5
段階的・体系的な能力開発計画重要度A事業主が職業能力の開発・向上に関する計画を作成した場合、その内容を労働者へ周知するための措置を講ずるよう努めることとされている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。法11条は計画作成の努力に加え、作成時の周知や職業能力開発推進者の活用による円滑な実施への努力を定める。
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