第33回(2026年11月)試験対応2026年4月1日法令基準情報の正確さへの取り組み

職業能力開発・労働市場

雇用保険と社会保険の違い|給付の目的・相談先を整理【キャリアコンサルタント】【2026年度試験対応】

雇用保険、労災保険、健康保険、公的年金を目的で比較。失業・病気・学び直しの相談で確認する条件と、制度を案内するときの注意点を解説します。

要点 5件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

法令基準日
2026-04-01
最終確認日
2026-08-09
確認
合トレ編集部・一次資料監査バッチA
雇用保険と社会保険の違い|給付の目的・相談先を整理【キャリアコンサルタント】のイメージ

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。

まず押さえるポイント

雇用保険は失業時だけでなく、雇用の継続や能力開発にも関係します。労災保険、健康保険、公的年金とは保護する場面や給付要件が異なるため、相談者の就業状況と困りごとを確認して案内します。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-10

「社会保険」の広い意味と狭い意味を区別する

代表的な支援目的の比較です。労災保険には通勤災害、年金には遺族給付などもあり、給付の全範囲を示す図ではありません。対象・要件は各制度で確認します。

代表的な支援目的の比較です。労災保険には通勤災害、年金には遺族給付などもあり、給付の全範囲を示す図ではありません。対象・要件は各制度で確認します。

図を大きく見る

社会保険という言葉は、広くは雇用保険・労災保険なども含む仕組みを指します。一方、職場の加入手続では健康保険と厚生年金保険などをまとめて呼び、労働保険と分けることがあります。文脈を確認しましょう。

給付を暗記するときは、まず何に備える制度なのかを押さえます。同じ「働けない」でも、失業して求職しているのか、病気で療養しているのか、仕事上の災害なのかで確認先が変わります。

根拠:CC協議会:試験科目・範囲・細目雇用保険法労働者災害補償保険法健康保険法国民年金法

四つの制度を支援目的で比較する

以下は全給付を網羅した一覧ではなく、相談の入口を分けるための整理です。同じ人に複数の制度が関係する場合もあり、実際の支給には個別要件と調整の確認が必要です。

四つの制度を支援目的で比較する
制度主な場面まず確認すること
雇用保険失業・求職、育児休業、能力開発など被保険者期間、求職状態、給付ごとの条件
労災保険業務上や通勤の災害など災害と業務・通勤の関係
健康保険業務外の病気やけがなど加入制度と給付の対象
公的年金老齢、障害、死亡など加入・納付要件と給付の種類

根拠:雇用保険法労働者災害補償保険法健康保険法国民年金法

雇用保険は離職者だけの制度ではない

基本手当は、離職すれば誰でも自動的に受け取れるものではありません。被保険者期間に加え、働く意思と能力、求職の状態などの確認が必要です。

在職中でも、教育訓練や育児休業に関する給付などを調べる場面があります。ただし、対象の講座に通うだけ、休業するだけで必ず支給されると考えず、それぞれの要件と申請先を確かめます。

根拠:ハローワーク:雇用保険制度の概要雇用保険法

病気で仕事を続けにくい相談を受けたら

編集部の設例です。「退職すれば失業給付がもらえるから、先に辞めたい」という相談では、退職を促す前に、現在の就労可能な状態や加入している制度、休業の選択肢を整理します。

医療上の判断と給付の認定をキャリアコンサルタントが代行するものではありません。本人の希望を聴き、会社の窓口、保険者、ハローワーク、専門家などに確認すべき事項を整理します。受給できることを前提に生活計画を確定させないのが大切です。

根拠:ハローワーク:雇用保険制度の概要健康保険法CC協議会:試験科目・範囲・細目

2026年度試験の基準日と、実際の申請時点を分ける

2026年度試験の法令は原則として2026年4月1日の施行状況を基準に学習します。時事的情報は基準日にかかわらず出題され得ると受験概要に示されています。

この記事では制度の役割を中心に扱います。給付額、加入要件、申請期限などを実務で案内する際は、その人に適用される日付の公式案内を確認します。将来施行される改正を、すでに施行された制度として説明しません。

根拠:CC協議会:2026年度受験概要・法令基準日雇用保険法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 雇用保険には失業等給付だけでなく、雇用の安定や能力開発に関わる事業も含まれる。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 雇用保険は離職者への基本手当だけを目的とし、育児休業等給付や能力開発とは関係しない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 雇用保険の基本手当は、離職した事実だけでなく、被保険者期間や求職の状態などの要件を満たして支給される。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

保険は場面で分ける。雇用保険:失業・育児休業・能力開発など。労災保険:業務災害・通勤災害など。健康保険:業務外の病気・けがなど。基本手当は離職だけで自動支給されない。個別の給付要件を確認。
図で覚える

基本手当は離職だけで自動支給されない。個別の給付要件を確認。

最重要ポイント

雇用保険の役割

雇用保険は、失業等給付や育児休業等給付を行うほか、失業の予防、雇用状態の是正、能力開発などを図る制度である。単なる失業時の現金給付だけではない。

覚え方失業給付だけでなく雇用と能力開発

01社会保険と雇用支援制度の重要暗記項目

01
重要度 S

雇用保険の役割

雇用保険は、失業等給付や育児休業等給付を行うほか、失業の予防、雇用状態の是正、能力開発などを図る制度である。単なる失業時の現金給付だけではない。

覚え方失業給付だけでなく雇用と能力開発

ひっかけ注意離職者だけの制度と狭く捉える。

02
重要度 S

基本手当は自動支給ではない

雇用保険の基本手当は、離職しただけで自動的に支給されるものではない。被保険者期間、働く意思と能力、求職活動、離職理由などの要件を公共職業安定所で確認する。

覚え方離職だけでなく期間・意思・能力・求職

ひっかけ注意退職者全員が同額を即時受給するとする。

03
重要度 A

労災保険の業務災害・通勤災害

労災保険は労働者の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に対して必要な保険給付等を行う。健康保険と同じ制度ではなく、仕事や通勤との関係を確認する。

覚え方仕事・複数業務・通勤は労災

ひっかけ注意通勤中はすべて私生活として除外する。

04
重要度 A

健康保険と傷病手当金

健康保険には業務外の病気やけがに対する療養の給付等があり、一定要件の下で、療養のため働けず報酬を受けられない期間に傷病手当金が支給される。個別要件は保険者へ確認する。

覚え方業務外の療養、働けず無給なら要件確認

ひっかけ注意病名だけで支給を確定する。

05
重要度 A

公的年金は二階建て

日本の公的年金は全国民共通の国民年金を基礎とし、厚生年金保険の適用事業所で働く人は厚生年金にも加入する二階建てが基本である。老齢だけでなく障害・遺族給付もある。

覚え方基礎の国民年金、上に厚生年金

ひっかけ注意公的年金を老後の給付だけと捉える。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ離職者だけの制度と狭く捉える。
  • ひっかけ退職者全員が同額を即時受給するとする。
  • ひっかけ通勤中はすべて私生活として除外する。
  • ひっかけ病名だけで支給を確定する。
  • ひっかけ公的年金を老後の給付だけと捉える。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    雇用保険の給付と雇用支援

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    業務災害と業務外傷病の制度区分

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    公的年金の基本構造

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、オリジナル○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

社会保険と雇用支援制度の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

職業能力開発・労働市場重要度 S

雇用保険の役割

雇用保険には失業等給付だけでなく、雇用の安定や能力開発に関わる事業も含まれる。

社会保険と雇用支援制度のオリジナル○×問題21問|問題と解説

この論点で収録している21問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    雇用保険の役割重要度S

    雇用保険には失業等給付だけでなく、雇用の安定や能力開発に関わる事業も含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。雇用保険は、失業等給付や育児休業等給付を行うほか、失業の予防、雇用状態の是正、能力開発などを図る制度である。単なる失業時の現金給付だけではない。 たとえば離職後の求職支援だけでなく、在職中の教育訓練や育児休業に関わる給付も視野に入ります。給付を受ける個人への支援と、雇用の安定・能力開発を図る事業の双方を含む制度として整理します。

  2. 問2

    雇用保険の役割重要度S

    雇用保険は離職者への基本手当だけを目的とし、育児休業等給付や能力開発とは関係しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。雇用保険は、失業等給付や育児休業等給付を行うほか、失業の予防、雇用状態の是正、能力開発などを図る制度である。単なる失業時の現金給付だけではない。 「離職者への基本手当だけ」という限定が誤りです。たとえば育児休業中の支援や一定の教育訓練に関わる給付は、単に離職した人へ払う基本手当とは役割が異なります。同じ雇用保険の中に複数の支援があると整理します。

  3. 問3

    雇用保険の役割重要度S

    相談者が在職中であっても、教育訓練や育児休業に関係する雇用保険制度を確認する場面があり得る。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。雇用保険は、失業等給付や育児休業等給付を行うほか、失業の予防、雇用状態の是正、能力開発などを図る制度である。単なる失業時の現金給付だけではない。 たとえば転職せずに技能を身につけたい社員から相談された場合、対象講座や加入期間等を満たす教育訓練の支援があるかを調べる場面があります。在職か離職かだけで利用可能性を決めず、給付ごとの要件を確認します。

  4. 問4

    雇用保険の役割重要度S

    在職者は雇用保険から給付を受ける可能性がないため、キャリア支援で雇用保険を確認する必要はない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。雇用保険は、失業等給付や育児休業等給付を行うほか、失業の予防、雇用状態の是正、能力開発などを図る制度である。単なる失業時の現金給付だけではない。 在職中であることは、すべての雇用保険給付から除外される理由にはなりません。たとえば育児休業や学び直しの相談では、加入歴などを確認した上で利用できる制度を調べます。「在職者だから確認不要」と入口を閉じないことが重要です。

  5. 問5

    基本手当は自動支給ではない重要度S

    雇用保険の基本手当は、離職した事実だけでなく、被保険者期間や求職の状態などの要件を満たして支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。雇用保険の基本手当は、離職しただけで自動的に支給されるものではない。被保険者期間、働く意思と能力、求職活動、離職理由などの要件を公共職業安定所で確認する。 たとえば退職後すぐに求職する人と、当面働く予定がない人では、確認する事情が異なります。離職票だけでなく、加入期間、働く意思と能力、求職活動などを確かめます。退職の事実と、支給要件を満たした失業の状態は同じではありません。

  6. 問6

    基本手当は自動支給ではない重要度S

    雇用保険へ一度でも加入していれば、退職理由や求職意思にかかわらず基本手当が自動的に支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。雇用保険の基本手当は、離職しただけで自動的に支給されるものではない。被保険者期間、働く意思と能力、求職活動、離職理由などの要件を公共職業安定所で確認する。 過去に短期間加入したという情報だけでは、受給要件を満たすかは分かりません。たとえば求職の予定がない場合も、加入歴だけで基本手当が支給されるとはいえません。加入した事実と、必要な期間・現在の状態を区別します。

  7. 問7

    基本手当は自動支給ではない重要度S

    退職を検討する相談者には、受給可否を断定せず、離職前後の状況を整理してハローワークの公式確認へつなぐ。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。雇用保険の基本手当は、離職しただけで自動的に支給されるものではない。被保険者期間、働く意思と能力、求職活動、離職理由などの要件を公共職業安定所で確認する。 退職後の生活費を考える際、確定していない給付を受け取れる前提にすると計画が崩れるおそれがあります。加入歴や退職理由などを整理して公式窓口へ確認できるようにすることが支援です。キャリア面談だけで受給を保証しません。

  8. 問8

    基本手当は自動支給ではない重要度S

    キャリアコンサルタントは雇用保険の加入歴を聞かず、相談者の年齢だけから基本手当の金額と期間を確定できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。雇用保険の基本手当は、離職しただけで自動的に支給されるものではない。被保険者期間、働く意思と能力、求職活動、離職理由などの要件を公共職業安定所で確認する。 同年齢でも、離職前の賃金、被保険者期間、離職理由などが異なれば確認すべき内容が変わります。年齢は判断材料の一つにすぎません。必要情報を聞かずに金額や日数を断定するのは、生活設計を誤らせる可能性があります。

  9. 問9

    基本手当は自動支給ではない重要度S

    自己都合離職と会社都合離職では給付制限等の扱いが異なり得るため、相談者の説明だけで離職理由を確定せず、離職票とハローワークの判断を確認する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。基本手当は被保険者期間、求職状態、離職理由などで扱いが変わる。キャリアコンサルタントが給付判断を代行せず、公式手続へつなぐ。 たとえば本人は退職を迫られたと話していても、離職票には自己都合と記載されている場合があります。説明と書類の相違を整理してハローワークへ伝え、判断を確認します。支援者が面談だけで区分や給付制限を確定しません。

  10. 問10

    労災保険の業務災害・通勤災害重要度A

    労災保険は業務上の災害だけでなく、一定の通勤災害も給付対象としている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。労災保険は労働者の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に対して必要な保険給付等を行う。健康保険と同じ制度ではなく、仕事や通勤との関係を確認する。 たとえば自宅と勤務先の間を移動中の事故でも、法令上の通勤に該当するかを確認する場面があります。仕事中の事故だけに対象を狭めません。一方、移動の経路や目的等も関わるため、通勤時間帯の事故なら必ず対象という意味でもありません。

  11. 問11

    労災保険の業務災害・通勤災害重要度A

    通勤途中の災害は私生活上の出来事なので、労災保険の対象となる余地は一切ない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。労災保険は労働者の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に対して必要な保険給付等を行う。健康保険と同じ制度ではなく、仕事や通勤との関係を確認する。 会社の外で起きたという場所の情報だけでは対象外と決まりません。たとえば通勤途中の事故なら、経路や移動目的等を整理して制度上の通勤に当たるかを確認します。「私生活上だから余地なし」という全面否定が誤りです。

  12. 問12

    労災保険の業務災害・通勤災害重要度A

    相談者の傷病が仕事と関連する可能性がある場合、一般の健康保険だけで処理すると決めつけず、労災の窓口確認を促す。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。労災保険は労働者の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に対して必要な保険給付等を行う。健康保険と同じ制度ではなく、仕事や通勤との関係を確認する。 たとえば仕事が関係していると本人が話す傷病について、最初から業務外と決めると必要な確認を落とします。いつ、どこで、どのように発生したかを整理し、労働基準監督署等の窓口確認へつなぎます。

  13. 問13

    労災保険の業務災害・通勤災害重要度A

    キャリアコンサルタントは医師や労働基準監督署の確認なしに、傷病が業務災害に当たるかを最終決定できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。労災保険は労働者の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に対して必要な保険給付等を行う。健康保険と同じ制度ではなく、仕事や通勤との関係を確認する。 本人の話を整理する支援と、保険給付の認定は別の役割です。たとえば仕事内容と発症の経緯を聞き取れても、それだけで支援者が労災を認定したり不認定にしたりはできません。行政上の判断につながる適切な窓口へ案内します。

  14. 問14

    健康保険と傷病手当金重要度A

    健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病による療養のため働けないことなど、複数の要件を確認する必要がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。健康保険には業務外の病気やけがに対する療養の給付等があり、一定要件の下で、療養のため働けず報酬を受けられない期間に傷病手当金が支給される。個別要件は保険者へ確認する。 たとえば業務外の病気で休んだ場合でも、働けない状態か、休業日数、給与の支払状況等を確認します。医師が病名を付けたかだけで判断する制度ではありません。生活費を検討するときは、実際の支給要件と手続に結び付けます。

  15. 問15

    健康保険と傷病手当金重要度A

    健康保険へ加入していれば、病気の診断名が付いただけで就労状況や報酬にかかわらず傷病手当金が支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。健康保険には業務外の病気やけがに対する療養の給付等があり、一定要件の下で、療養のため働けず報酬を受けられない期間に傷病手当金が支給される。個別要件は保険者へ確認する。 病気と診断されても通常どおり働いている場合や、給与が十分支払われる場合は、同じ扱いとは限りません。給与が一部支払われる場合の調整もあります。「健康保険に加入し病名がある」だけで自動支給と考えないようにします。

  16. 問16

    健康保険と傷病手当金重要度A

    休職相談では、本人のキャリア希望だけでなく、就労不能の判断や報酬、加入先保険者の手続を専門窓口と確認する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。健康保険には業務外の病気やけがに対する療養の給付等があり、一定要件の下で、療養のため働けず報酬を受けられない期間に傷病手当金が支給される。個別要件は保険者へ確認する。 たとえば休職中に収入がどの程度あるか分からない相談では、給与の扱いや保険者への申請を確認できるよう支援します。本人の働きたい気持ちだけで労務不能を判断せず、医学的な情報と制度上の手続を専門窓口と確かめます。

  17. 問17

    健康保険と傷病手当金重要度A

    傷病手当金の支給可否はキャリアコンサルタントが面談だけで決定し、保険者への確認は不要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。健康保険には業務外の病気やけがに対する療養の給付等があり、一定要件の下で、療養のため働けず報酬を受けられない期間に傷病手当金が支給される。個別要件は保険者へ確認する。 支援者は必要な情報や手続を整理できますが、面談だけで給付の可否を決める立場ではありません。たとえば医師や事業主の証明等を用いて申請し、保険者が確認する流れを案内します。相談者へ支給を約束しないことが重要です。

  18. 問18

    公的年金は二階建て重要度A

    公的年金には老齢年金だけでなく、一定の要件を満たす障害年金や遺族年金もある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。日本の公的年金は全国民共通の国民年金を基礎とし、厚生年金保険の適用事業所で働く人は厚生年金にも加入する二階建てが基本である。老齢だけでなく障害・遺族給付もある。 たとえば働く世代でも、障害や家族の死亡に伴って年金制度が関わる可能性があります。老後の備えだけと考えると、今の生活を支える制度の確認が抜けてしまいます。それぞれに要件があるため、事実関係を年金事務所等で確認します。

  19. 問19

    公的年金は二階建て重要度A

    公的年金は老後の生活だけを対象とし、障害や死亡に関する給付は含まれない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。日本の公的年金は全国民共通の国民年金を基礎とし、厚生年金保険の適用事業所で働く人は厚生年金にも加入する二階建てが基本である。老齢だけでなく障害・遺族給付もある。 「年金」という言葉から老後の収入だけを連想するのが、この設問の落とし穴です。たとえば現役世代の傷病や家族の死亡にも、要件を満たせば障害年金・遺族年金が関わります。年齢だけで制度の対象を除外しません。

  20. 問20

    公的年金は二階建て重要度A

    会社員の年金を考えるときは、基礎となる国民年金と厚生年金の関係を二階建てで整理する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。日本の公的年金は全国民共通の国民年金を基礎とし、厚生年金保険の適用事業所で働く人は厚生年金にも加入する二階建てが基本である。老齢だけでなく障害・遺族給付もある。 二階建ての一階が基礎年金、二階が厚生年金という関係です。たとえば会社員が退職して働き方を変えるときは、どの年金制度の被保険者になるかも生活設計に関わります。二つを無関係な制度として覚えないことが大切です。

  21. 問21

    公的年金は二階建て重要度A

    厚生年金に加入する会社員は国民年金制度とは一切関係しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。日本の公的年金は全国民共通の国民年金を基礎とし、厚生年金保険の適用事業所で働く人は厚生年金にも加入する二階建てが基本である。老齢だけでなく障害・遺族給付もある。 厚生年金に加入する人も、基礎となる国民年金との関係があります。「会社員だから国民年金とは無関係」とすると、転職や退職時の制度のつながりを理解できません。加入区分が変わる場合の手続も確認対象になります。

次の学習

社会保険と雇用支援制度の問題を続けて解く

この論点に対応する21問を絞り込んで出題します。

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