賃貸住宅管理業法
帳簿の保存期間は5年|備付け・記載事項・閲覧を整理【賃貸不動産経営管理士】【2026年度試験対応】
賃貸住宅管理業の帳簿はどこに備え、いつから5年間保存するのか。委託者ごとの記録、電子保存、特定転貸事業者の閲覧書類との違いを表と確認問題で解説します。
要点 2件・基本問題 4問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
賃貸住宅管理業者の帳簿は、営業所・事務所ごとに備え、委託者ごとに管理受託契約の情報を記録します。各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。「契約日から5年」ではありません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
帳簿は営業所ごと・委託者ごとに整理する
管理受託契約を何件結んだかという会社全体の集計だけでは、法18条の帳簿になりません。営業所・事務所に備え付けた帳簿から、各委託者との契約関係を確認できるようにします。
委託者の氏名・名称や住所、契約年月日、管理業務の対象となる賃貸住宅、業務の内容などを記録します。「契約書を保管すれば記載義務はなくなる」と読み替えないことが大切です。
保存期間の起算点は契約日ではなく閉鎖後

備付け:営業所・事務所ごと:本店の集計だけで済ませない。記録の単位:委託者ごと:契約内容をたどれる形にする。保存:事業年度末に閉鎖後5年間:契約締結日から数えない
図を大きく見る帳簿は事業年度末に閉鎖し、その後5年間を保存します。契約の締結時、契約の終了時、帳簿の閉鎖時という三つの時点を区別してください。
例えば3月末決算の会社で年度の途中に契約した場合、その契約日から保存期間を数えるのではなく、帳簿を閉鎖する年度末を起点として考えます。契約が終わったという理由だけで、必要な保存期間の途中に帳簿を廃棄することはできません。
| 項目 | 押さえる内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 備付け | 営業所・事務所ごと | 本店の集計だけで済ませない |
| 記録の単位 | 委託者ごと | 契約内容をたどれる形にする |
| 保存 | 事業年度末に閉鎖後5年間 | 契約締結日から数えない |
電子保存は可能|すぐ確認できる状態が条件
必要事項を電磁的記録に記録し、必要に応じて営業所・事務所で明確に紙面へ表示できる場合は、その記録で帳簿への記載に代えることができます。電子化そのものは禁止されていません。
一方、ファイルが存在するだけでは十分とはいえません。必要な契約を検索できない、担当者しか開けないなど、備付けや記録の確認ができない運用は避けます。保存期間は紙か電子かによって短くなりません。
帳簿と「業務・財産の状況の書類」を混同しない
特定転貸事業者には、業務・財産の状況を記載した書類を備え付け、一定の相手方の求めに応じて閲覧させる別の制度があります。管理業者の帳簿を、誰もが自由に閲覧できる書類と覚えるのは誤りです。
令和6年度問28では、帳簿の備付け、電子記録、閉鎖後の保存が判断材料になっています。問題文に出る事業者の種類と書類の名称を先に確認すると、異なる制度の義務を取り違えにくくなります。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問28
帳簿の備付け場所、電子記録、閉鎖後5年の保存を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:賃貸住宅管理業法18条・32条確認日:2026-09-08
- e-Gov:賃貸住宅管理業法施行規則38条確認日:2026-09-08
- 国土交通省:管理業者の業務確認日:2026-09-08
- 試験実施団体:過去の試験問題確認日:2026-09-08

帳簿は閉鎖後5年間保存します。業務状況調書は事業年度終了後3か月以内に作成し、備置日から3年間備え置きます。
帳簿の備付け等
帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付け、委託者ごとに記載する。記載事項は、委託者の商号・名称又は氏名、契約年月日、契約の対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約その他参考となる事項の6つ。各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。電子計算機に備えられたファイル等への記録をもって記載に代えることもできる。違反は30万円以下の罰金。
覚え方帳簿は事務所ごと・委託者ごと、閉鎖してから五年保存
混同注意・比較表
帳簿と業務状況調書等の備置き
最初に見るのは、誰の義務かです。管理受託契約について管理業者が備える帳簿と、サブリース事業について特定転貸事業者が備える書類では、期間も閲覧の要否も違います。
| 事由 | 帳簿 | 業務状況調書等 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 義務を負う者と場所 | 賃貸住宅管理業者が、営業所または事務所ごとに備え付ける | 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所または事務所ごとに備え置く | どちらも主たる事務所だけでは足りません。 |
| 中身 | 委託者ごとに、契約年月日、委託者の商号等、対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約その他参考となる事項を記載する | 業務状況調書、貸借対照表および損益計算書、またはこれらに代わる書面 | 帳簿は契約ごとの記録、業務状況調書等は会社全体の業務と財産の記録です。 |
| 作成と区切りの時期 | 各事業年度の末日をもって閉鎖する | 事業年度ごとに、当該事業年度経過後3ヵ月以内に作成し、遅滞なく備え置く | 帳簿は閉鎖、業務状況調書等は作成が起点になります。 |
| 保存・備置きの期間最重要 | 各事業年度の末日をもって閉鎖したうえで、閉鎖後5年間保存する | 備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、備え置く | 5年は帳簿、3年は業務状況調書等、と数字で分けて覚えます。 |
| 閲覧させる義務 | 定めがない | 営業時間中、特定賃貸借契約の相手方または相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させる | 閲覧を求められる相手には、これから契約しようとする者も含まれます。 |
義務を負う者と場所
- 帳簿
- 賃貸住宅管理業者が、営業所または事務所ごとに備え付ける
- 業務状況調書等
- 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所または事務所ごとに備え置く
判断ポイント
どちらも主たる事務所だけでは足りません。
中身
- 帳簿
- 委託者ごとに、契約年月日、委託者の商号等、対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約その他参考となる事項を記載する
- 業務状況調書等
- 業務状況調書、貸借対照表および損益計算書、またはこれらに代わる書面
判断ポイント
帳簿は契約ごとの記録、業務状況調書等は会社全体の業務と財産の記録です。
作成と区切りの時期
- 帳簿
- 各事業年度の末日をもって閉鎖する
- 業務状況調書等
- 事業年度ごとに、当該事業年度経過後3ヵ月以内に作成し、遅滞なく備え置く
判断ポイント
帳簿は閉鎖、業務状況調書等は作成が起点になります。
保存・備置きの期間
最重要- 帳簿
- 各事業年度の末日をもって閉鎖したうえで、閉鎖後5年間保存する
- 業務状況調書等
- 備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、備え置く
判断ポイント
5年は帳簿、3年は業務状況調書等、と数字で分けて覚えます。
閲覧させる義務
- 帳簿
- 定めがない
- 業務状況調書等
- 営業時間中、特定賃貸借契約の相手方または相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させる
判断ポイント
閲覧を求められる相手には、これから契約しようとする者も含まれます。
01業務状況調書・帳簿の備置きの重要暗記項目
帳簿の備付け等
帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付け、委託者ごとに記載する。記載事項は、委託者の商号・名称又は氏名、契約年月日、契約の対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約その他参考となる事項の6つ。各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。電子計算機に備えられたファイル等への記録をもって記載に代えることもできる。違反は30万円以下の罰金。
覚え方帳簿は事務所ごと・委託者ごと、閉鎖してから五年保存
ひっかけ注意保存期間を3年・10年とする、起算点を「作成の日から」とする誤りが狙われる。起算点は事業年度末の閉鎖後である。
書類の備置き・閲覧
備え置く書類は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面である。事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所ごとに備え置く。備置期間は備え置かれた日から3年を経過する日まで。営業時間中、相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させる。帳簿の保存(閉鎖後5年)と混同しない。違反は30万円以下の罰金。
覚え方サブリースの書類は三月で作り三年備え置く
ひっかけ注意帳簿の保存期間と混同させる出題が狙われる。閲覧の相手に「相手方となろうとする者」が含まれる点も落としやすい。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1登録管理業者は営業所・事務所ごとに管理受託契約に関する帳簿を備え、契約ごとの事項を記載する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2特定転貸事業者の業務・財産状況書類は事業年度ごとに作成し、営業所・事務所へ備え置く
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3閲覧義務は特定転貸事業者の業務・財産状況書類に係る制度で、登録管理業者の帳簿と混同しない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
業務状況調書・帳簿の備置きの○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 S
帳簿の備付け等
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間これを保存しなければならない。
業務状況調書・帳簿の備置きの○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
帳簿の備付け等重要度S賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間これを保存しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する(規則38条3項)。
問2
書類の備置き・閲覧重要度A特定転貸事業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、営業所又は事務所ごとに備え置いて、備え置かれた日から3年を経過する日までの間、相手方等の求めに応じて閲覧させなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。事業年度経過後3月以内に作成し、備え置かれた日から3年間、営業所等で閲覧させる。
問3
帳簿の備付け等重要度A賃貸住宅管理業者が備え付ける帳簿には、管理受託契約を締結した委託者の商号又は氏名のほか、賃貸住宅の入居者の氏名を記載しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。帳簿の記載事項に入居者の氏名は含まれない(規則38条1項)。記載するのは委託者側と契約内容に関する6項目である。
問4
帳簿の備付け等重要度B賃貸住宅管理業者の帳簿は、必要に応じ営業所又は事務所において明確に紙面に表示できるときは、電子計算機に備えられたファイルへの記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。必要に応じ営業所又は事務所で明確に紙面に表示できるときは、電磁的記録をもって帳簿への記載に代えることができる(規則38条2項)。
業務状況調書・帳簿の備置きの問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。