2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

管理実務

原状回復ガイドラインを解説|通常損耗・借主負担・特約の見分け方【賃貸管理士】【2026年度試験対応】

原状回復は、入居前の新品の状態に戻すことではありません。通常損耗と借主負担の境界、壁紙の経過年数、特約の確認方法を表と具体例で整理。賃貸不動産経営管理士の2026年度試験に向けて確認問題で復習できます。

要点 6件・基本問題 6・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

法令基準日
2026-04-01
最終確認日
2026-08-15
確認
chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15
原状回復ガイドラインの原則を学ぶためのイメージ画像

生成画像(イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

原状回復では、通常の使用による損耗・経年変化と、借主の故意・過失などによる損傷を分けます。前者は原則として貸主側の負担、後者は借主側の負担を検討する対象です。借主に原因があっても、新品交換費をそのまま全額請求するとは限らず、修繕範囲・経過年数・有効な特約を順に確認します。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

原状回復とは?「新品に戻す義務」と分けて考える

通常損耗と借主の故意・過失などを区別し、修繕範囲・経過年数・特約の有効性を確認します。

通常損耗と借主の故意・過失などを区別し、修繕範囲・経過年数・特約の有効性を確認します。

図を大きく見る

賃貸住宅は、人が生活し時間がたてば価値や状態が変わります。その変化をすべて退去者の責任にすると、通常の使用に対して家賃とは別の費用を重ねて負担させることになります。民法621条は、通常損耗と経年変化を原状回復義務の対象から除いています。

国土交通省のガイドラインは、この原則を具体的な汚れや傷に当てはめるための目安です。ガイドラインそのものが個別契約を一律に上書きする法律ではありません。契約書の内容を確かめ、特約の有効性も含めて判断します。

根拠:民法(債権・賃貸借・相続)国土交通省:原状回復ガイドライン第1章

通常損耗と借主負担を比較する

判断の出発点は、退去時に傷が見えるかではなく、何が原因で発生・拡大したかです。家具を置いたことによる床のへこみと、引っ越し作業で付けた深い傷は、同じ床の損傷でも扱いが異なります。

結露を見つけていたのに拭き取らず、貸主への通知もせずにカビや腐食を広げた場合は、建物側の原因と借主の対応を分けて検討します。「結露だから全部貸主」「カビだから全部借主」という単語だけの判断を避けます。

通常損耗と借主負担を比較する
事例原則的な整理確認する点
日照による壁紙の変色貸主負担通常の使用・経年変化か
家具の設置による床のへこみ貸主負担通常の使用の範囲か
喫煙による壁紙の変色・臭い借主負担を検討汚損の範囲と経過年数
引っ越し作業で付けた傷借主負担を検討修繕が必要な部分と原因

根拠:国土交通省:原状回復ガイドライン第1章

壁紙は経過年数と修繕範囲も確認

借主負担の損傷でも、借主が使い始める前からの使用年数を無視しません。ガイドラインでは壁紙について6年で残存価値1円となる考え方を採用しています。入居年数だけでなく、その壁紙を施工してからの年数が判断材料です。

例えば、既に4年使用した壁紙を故意・過失で汚した場合、新しい壁紙の費用を全額負担することが当然とはいえません。一方、6年経過後なら故意に壊しても一切費用が発生しない、ともいえません。原状回復に必要な工事費などを含め、何の費用を問題にしているかを確認します。

同じ室内でも、壁紙・床・設備では扱いが異なります。「壁紙は6年」という数字をフローリングの部分補修やすべての設備に当てはめないことが大切です。

根拠:国土交通省:原状回復ガイドライン第1章

クリーニング特約は記載だけで決めない

通常損耗の修繕費や退去時のクリーニング費を借主に負担させる特約は、存在を見つけるだけで判断を終えません。負担対象・金額などの明確性、借主が通常の義務を超える負担を認識して合意したか、消費者契約法などとの関係を確認します。

見積書では、損傷箇所、原因、施工単位、経過年数、特約をそれぞれ対応させます。入居時の写真とチェック表があれば、入居前の傷を退去者の責任にしていないかを確かめやすくなります。

根拠:国土交通省:原状回復ガイドライン第1章

試験では「原因→範囲→年数→特約」の順で読む

令和7年度問32では、日常的な使用に伴う跡と喫煙などによる汚損の違いが問われました。この記事の比較表を使い、それぞれがなぜ貸主側・借主側の負担になるのかを言葉で説明してから、公式問題を確認してください。

2026年度試験対応として、2026年4月1日時点の適用法令を基準にしています。ガイドラインの例示と、条件を変えた独自問題の結論が同じになるとは限りません。特約がない場合の原則と、特約の有効性の問題を分けて復習します。

根拠:国土交通省:原状回復ガイドライン第1章民法(債権・賃貸借・相続)

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 特約がない場合、通常の家具設置による床のへこみは、退去時に傷が残っているだけで借主負担となる。

    根拠:資料1資料2

  2. 2 喫煙による壁紙の汚損が借主負担の対象でも、経過年数や必要な修繕範囲を確認する。

    根拠:資料1

  3. 3 壁紙の施工から6年経過していれば、借主が故意に傷めても、どのような工事費も負担しない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

原状回復で貸主と借主が負担する損耗を比較した暗記画像
図で覚える

通常損耗と経年変化は原則として貸主負担です。借主は故意・過失や善管注意義務違反による損傷を負担します。

最重要ポイント

原状回復義務(民法621条)

賃借人が原状回復義務を負うのは、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常の使用及び収益によって生じた損耗(通常損耗)並びに経年変化を除いた部分である。さらに、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは義務を負わない(621条ただし書)。地震によるガラスの破損や網入りガラスの熱割れは賃貸人の負担となる。「借りた時の状態に完全に戻す義務」ではない点が最重要である。

覚え方原状回復は通常損耗・経年変化を除いた傷だけ

最重要・比較表

原状回復の費用を貸主と借主のどちらが負担するか

最初に見るのは損耗の原因です。時の経過や普通に住んだことで生じたものか、借主の使い方や手入れ不足で生じたものかで、費用を負担する側が入れ替わります。

判断の出発点

貸主が負担するもの
経年変化と通常損耗。次の入居者を確保する目的で行う設備の交換やクロスの色合わせなど、建物の価値を増大させるリフォームも貸主負担
借主が負担するもの
借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常損耗を超えるもの。通常損耗の範囲でも、その後の手入れが悪く損耗が発生・拡大したものを含む

判断ポイント

経年変化・通常損耗の分は賃料に織り込まれているので、退去時に重ねて請求できません。

床(畳・フローリング・カーペット等)

貸主が負担するもの
畳の裏返し、ワックスがけ、家具の設置による床のへこみや設置跡、日照などによる畳の変色
借主が負担するもの
借主の過失によるシミやカビ、冷蔵庫下のサビ跡、不注意で雨を吹き込ませたフローリングの色落ち

判断ポイント

家具を置いてできたへこみは通常の使用の範囲で、貸主負担になります。

壁・天井(クロス等)

最重要
貸主が負担するもの
冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、壁のポスター等の跡、下地ボードの張替えが不要な画鋲穴、日照等によるクロスの変色
借主が負担するもの
台所の油汚れ、結露を放置したことによるカビやシミ、タバコ等のヤニや臭い、下地ボードの張替えが必要な穴(画鋲穴・釘穴等)

判断ポイント

結露そのものは建物側の問題でも、放置して壁を傷めれば借主負担に変わります。

建具(襖・柱・ガラス等)

貸主が負担するもの
入居者確保のための網戸の張替え、地震等で破損したガラス、網入りガラスの亀裂
借主が負担するもの
ペットによる柱等のキズや臭い、落書きなど故意による毀損

判断ポイント

網入りガラスの熱割れや地震による破損は借主の責任ではないので貸主負担です。

設備・クリーニング

貸主が負担するもの
専門業者による全体のハウスクリーニング、エアコンの内部洗浄、台所やトイレの消毒、新規入居者確保のための浴槽・風呂釜の取替え
借主が負担するもの
コンロや換気扇の油汚れ、風呂等の水アカやカビ、不適切な手入れによる設備の毀損、通常の清掃を実施していない場合の清掃費用相当分

判断ポイント

通常清掃がされていれば、次の入居者のためのクリーニングは貸主の負担です。

鍵の交換

貸主が負担するもの
新しい借主が入居する際の交換費用は貸主負担が原則。ピッキング対応キーへの交換は、交換を申し出た側が負担する
借主が負担するもの
借主が鍵を紛失した場合は借主負担で、シリンダーの交換費用相当分を全額負担する

判断ポイント

入替え時の鍵交換は防犯という物件管理上の問題なので、原則は貸主が負担します。

判断の順序:損耗の原因は何か → 借主の故意・過失や手入れ不足があるか → 部位ごとの負担割合と経過年数へ進む

法令確認:民法(確認日 2026-08-05)

混同注意・比較表

原状回復で経過年数を考慮する部位・考慮しない部位

最初に確認するのは部位です。同じ借主負担でも、耐用年数に応じて負担割合が下がる部位と、年数に関係なく費用の全額を負担する部位に分かれます。

床(畳・カーペット等)

最重要
経過年数を考慮する
畳床、カーペット、クッションフロアは耐用年数6年として負担割合を算定する
経過年数を考慮しない
畳表は消耗品と同じ扱いで経過年数を考慮せず、毀損させれば費用の全額が借主負担となる

判断ポイント

畳「表」と畳「床」で扱いが真逆になるところが、いちばん狙われます。

壁クロス・フローリング

経過年数を考慮する
壁クロスは耐用年数6年として算定する。フローリングも全体を張り替えた場合は当該建物の耐用年数で算定する
経過年数を考慮しない
フローリングの部分補修は考慮しない。年数が経っていても借主の負担は減らない

判断ポイント

フローリングは、部分補修か全体張替えかで経過年数の扱いが切り替わります。

建具(襖・柱等)

経過年数を考慮する
襖・障子等の建具部分や柱は、例外的に考慮する場合に当該建物の耐用年数で負担割合を算定する
経過年数を考慮しない
襖紙・障子紙は消耗品と同じ扱いで考慮しない。襖の建具部分や柱も原則は考慮しない

判断ポイント

紙の部分は消耗品、木の部分は原則考慮なし、と分けて覚えると混ざりません。

設備機器・鍵・クリーニング

経過年数を考慮する
設備機器は各耐用年数で算定する。ユニットバス・浴槽・建物に固着した下駄箱は建物と同じ耐用年数になる
経過年数を考慮しない
鍵の紛失によるシリンダー交換費用と、通常清掃を怠った場合のクリーニング費用は全額借主負担となる

判断ポイント

鍵とクリーニングは、住んだ年数が長くても負担額が減りません。

覚え方:耐用年数6年の三点セット(壁クロス・カーペット等・畳床)と、消耗品扱いの畳表・襖紙を対にして押さえる

法令確認:民法621条(確認日 2026-08-05)

01原状回復ガイドラインの原則の重要暗記項目

01
重要度 S

原状回復義務(民法621条)

賃借人が原状回復義務を負うのは、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常の使用及び収益によって生じた損耗(通常損耗)並びに経年変化を除いた部分である。さらに、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは義務を負わない(621条ただし書)。地震によるガラスの破損や網入りガラスの熱割れは賃貸人の負担となる。「借りた時の状態に完全に戻す義務」ではない点が最重要である。

覚え方原状回復は通常損耗・経年変化を除いた傷だけ

ひっかけ注意「借りた時の状態に完全に戻す義務」と誤解させる出題が定番。帰責事由のない損傷も対象外である。

02
重要度 S

通常損耗補修特約

621条は任意規定なので通常損耗を賃借人負担とする特約自体は可能だが、最高裁平成17年12月16日判決は、賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に具体的に明記されているか、少なくとも口頭で明確に説明され賃借人が明確に認識して合意したことを要求する。国土交通省ガイドラインも、特約の必要性と合理的理由、賃借人の認識、義務負担の意思表示の3要件を挙げる。消費者契約法10条により無効となる余地もある。

覚え方通常損耗特約は何を・どこまで・いくらを明記して合意が要る

ひっかけ注意「通常損耗特約は常に無効」も「契約書に一行書けば有効」もどちらも誤り。具体性と賃借人の認識が鍵である。

03
重要度 S

原状回復の定義とガイドライン

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義する。経年変化・通常損耗の回復費用は賃料に含まれるものとして賃貸人が負担する。ガイドライン自体に法的拘束力はないが、民法621条も同じ考え方を明文化している。

覚え方原状回復は借りたときに戻すのではなく、余計に傷めた分を直すこと

ひっかけ注意「入居時の状態に戻す義務」と書く誤りが典型。経年変化・通常損耗は貸主負担である。

04
重要度 S

原状回復に関する特約の有効要件

ガイドラインは、原状回復の特約が有効となる要件として、①特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的・合理的理由が存在すること、②賃借人が特約により通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識していること、③賃借人が義務負担の意思表示をしていることの3つを挙げる。最高裁平成17年12月16日判決も、負担させる通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されているか、口頭で明確に説明され合意されている必要があるとした。

覚え方特約は、合理的・分かっていた・同意した、の三つ揃って有効

ひっかけ注意「契約書に借主負担と一行あれば当然に有効」は誤り。範囲と金額の明示が必要となる。

05
重要度 A

善管注意義務違反と原状回復

経過年数を超えて残存価値がほとんどない設備等であっても、賃借人が用法違反や故意・過失により毀損した場合には、その補修工事に伴う施工費用(労務費等)について賃借人が負担することがある。入居年数が長く価値がほぼゼロのクロスに落書きをした場合、材料費は請求できなくても除去・張替えの作業費は負担の対象となる。経過年数の考え方は負担割合の算定方法であり、善管注意義務を免除するものではない。

覚え方価値ゼロでも壊せば工事代は払う、善管注意義務は消えない

ひっかけ注意「6年住めば何をしても負担なし」とする誤りが定番。故意過失による毀損は経過年数の問題とは別である。

06
重要度 A

民法上の原状回復義務

民法621条は、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く)について、賃貸借終了時に原状に復する義務を負うとしつつ、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは義務を負わないと定める。地震によるガラスの破損や網入りガラスの熱割れなどが典型例で、これらは賃貸人の負担となる。

覚え方直すのは通常損耗を超え、かつ借主のせいのときだけ

ひっかけ注意帰責事由の要件を落として「受け取った後の損傷はすべて借主負担」とする誤りが狙われる。

管理実務の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    通常損耗・経年変化と、賃借人の故意・過失等による損耗を分ける

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    民法621条と契約内容を先に確認し、ガイドラインを一律の法的義務として扱わない

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    通常損耗等を賃借人負担とする特約は、内容の明確性や認識等を個別に確認する

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

原状回復ガイドラインの原則の○×一問一答

1/6解答 0・正解 0

管理実務重要度 S

原状回復の定義とガイドライン

原状回復とは賃借人が借りた当時の状態に建物を戻すことをいい、経年変化や通常の使用による損耗も賃借人が復旧しなければならない。

原状回復ガイドラインの原則○×一問一答6問|問題と解説

この論点で収録している6問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    原状回復の定義とガイドライン重要度S

    原状回復とは賃借人が借りた当時の状態に建物を戻すことをいい、経年変化や通常の使用による損耗も賃借人が復旧しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。経年変化・通常損耗は賃貸人の負担であり、原状回復義務の対象ではない。

  2. 2

    原状回復に関する特約の有効要件重要度S

    通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約が有効となるには、特約の必要性と客観的・合理的理由があること、賃借人が通常の原状回復義務を超えた義務を負うと認識していること、賃借人が義務負担の意思表示をしていることが必要である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。ガイドラインは特約の有効要件として、必要性・合理性、認識、意思表示の3点を挙げる。

  3. 3

    原状回復義務(民法621条)重要度S

    賃借人は、賃貸借が終了したときは、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化についても原状に復する義務を負う。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。民法621条は通常損耗と経年変化を原状回復義務の対象から明文で除外している。

  4. 4

    通常損耗補修特約重要度S

    通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約は、賃借人が補修の対象・範囲・負担額を明確に認識し、それを合意の内容としたと認められる場合には有効となりうる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。最判平17.12.16は、通常損耗補修特約が明確に合意されていることを有効要件としている。

  5. 5

    民法上の原状回復義務重要度A

    賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであっても、原状に復する義務を負う。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。賃借人の責めに帰することができない事由による損傷は、原状回復義務の対象外である。

  6. 6

    善管注意義務違反と原状回復重要度A

    原状回復ガイドラインの考え方では、経過年数を経て残存価値が1円まで減少した内装材については、賃借人が故意又は過失によりこれを毀損した場合であっても、賃借人は補修費用を一切負担しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。残存価値が1円となっていても賃借人は善管注意義務を負い、故意過失による毀損では施工費相当額の負担を求められることがある。

次の学習

原状回復ガイドラインの原則の問題を続けて解く

この論点に対応する6問を絞り込んで出題します。

○×一問一答