管理実務
おとり広告とは?3つの類型と成約済み物件の扱い|賃貸不動産経営管理士【2026年度試験対応】
賃貸不動産経営管理士の入居者募集で学ぶおとり広告を、架空・取引不能・取引意思なしの3類型で解説。成約済み広告の放置、案内拒否の判断を比較表と独自問題で確認できます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
おとり広告は、実際には取引できない物件などの表示で顧客を誘引する不当表示です。「物件が存在しない」「存在するが取引できない」「存在するが取引する意思がない」の3つに分けます。成約済みの募集広告を残すケースは、物件が実在していても問題になります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
おとり広告の3類型|実在する物件でも該当する

おとり広告の3類型:架空の物件、取引できない物件、取引意思のない物件。
図を大きく見る判断の出発点は、広告を見た人がその条件で取引できるかです。架空の部屋だけをおとり広告と覚えると、成約した部屋を掲載し続けるケースを見落とします。広告に写真があること、実際に建物があることだけでは適法性を判断できません。
3類型は、存在・取引可能性・取引意思という異なる段階を確認しています。物件を案内できない理由が成約済みなのか、当初から紹介するつもりがないのかまで読むと、事例を分類しやすくなります。
| 類型 | 判断する点 | 例 |
|---|---|---|
| 存在しない | 広告の所在地に物件があるか | 架空の所在地・物件 |
| 取引できない | 現在も取引対象になっているか | 成約済み物件を募集し続ける |
| 取引意思がない | その物件を取引する意思があるか | 合理的理由なく案内を拒み別物件へ誘導 |
成約済み物件の広告はどう扱う?
募集開始時には正しかった広告でも、その後の成約により内容と現状が一致しなくなります。掲載時だけの確認では足りません。管理担当と募集担当で成約・募集停止の情報を共有し、掲載媒体ごとの更新を確認する必要があります。
例えば、A室の契約が成立した後も「募集中」と表示し、問い合わせ客にはB室を紹介していたとします。A室が実在するので架空物件ではありませんが、A室を取引できない状態で誘引している点が問題です。「別の部屋を紹介できる」という説明では、元の表示の問題は解消しません。
試験では「別物件を紹介した」だけで決めない
希望者が条件を変更したため代替物件を提案することと、広告物件を取引する意思がないまま集客することは区別します。案内を断る合理的な理由の有無や、広告物件について取引に応じる姿勢があるかが事例の着眼点です。
また、「おとり広告の問題は公正競争規約だけ」という整理は不十分です。消費者庁の告示では景品表示法上の不当表示として規定されています。規約の名称だけを見て、他の法令の規制が及ばないと判断しないようにします。
よくある疑問と過去問の確認ポイント
Q. 成約済みと明記すれば、何でも掲載できますか。A. 表示全体が募集可能であるかのように誤認させないかを確認します。単に小さな注記を加えればよいという判断はできません。実際の取引対象か、表示の目的と内容は何かを見ます。
令和7年度問46では、契約済み物件の広告の継続が入居者募集の判断材料になっています。本解説はおとり広告に対象を絞っているため、同じ問題に含まれる媒介報酬や省エネ表示のルールは別に確認してください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問46
入居者募集における成約済み物件の広告継続を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 消費者庁:不動産のおとり広告に関する表示確認日:2026-09-08
- 消費者庁:おとり広告の運用基準確認日:2026-09-08
- 賃貸不動産経営管理士協議会:過去の試験問題確認日:2026-09-08
- 賃貸不動産経営管理士協議会:令和8年度試験実施要領確認日:2026-09-08

実在しない物件、成約済みなど取引できない物件、取引する意思がなく他物件へ誘導する広告はおとり広告に当たります。
賃貸借の媒介報酬の上限
宅地又は建物の貸借の媒介で依頼者双方から受ける報酬の合計額は、原則として借賃1か月分の1.1倍(消費税課税事業者の場合)が上限である。計算のもとになる借賃には消費税を含めない。ただし令和6年(2024年)7月1日から、現に長期間使用されていない、又は将来にわたり使用の見込みがない「長期の空家等」の貸借の媒介では、媒介に要する費用を勘案し、媒介契約の締結時にあらかじめ貸主へ説明して合意した場合、貸主から受ける報酬と双方から受ける報酬の合計額は借賃1か月分の2.2倍までとなる。借主から受ける額は通常の上限を超えられない。入居者を募集している賃貸集合住宅の空室は事業の用に供されているため、長期の空家等には該当しない。貸借の代理にも同様に長期の空家等の特例がある。
覚え方貸借は原則一か月と税、長期空家は事前説明・合意で貸主側と合計が二か月と税
最重要・比較表
賃貸借の媒介報酬の原則と長期の空家等の特例
最初に長期の空家等に当たるかを確認し、通常の貸借なら居住用かどうか、依頼者の承諾、権利金の有無を確認します。令和6年7月1日から、長期の空家等では貸主側の報酬に特例があります。
| 事由 | 居住用建物の貸借 | 居住用建物以外の貸借 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常の貸借で受けられる報酬の上限最重要 | 貸主・借主の双方から受ける報酬の合計が借賃1か月分。原則としてそれぞれから0.5か月分までとなる | 承諾がなくても、貸主・借主のどちらからでも1か月分まで受け取れる。ただし双方合計では借賃1か月分が上限 | 長期の空家等の特例を使わない通常の貸借では、複数の業者が関与しても上限は取引全体で借賃1か月分です。 |
| 依頼者の承諾があるとき | 承諾があれば一方から1か月分まで受け取れる。ただし合計は1か月分が上限で、一方から1か月分を受けたら他方からは受け取れない | 承諾を得るまでもなく一方から1か月分まで受け取れるため、承諾の有無は上限を左右しない | 居住用で1か月分を受け取りたいときは、依頼者の承諾が前提になります。 |
| 長期の空家等の貸借(令和6年7月1日以降)最重要 | 媒介契約締結時に貸主へ事前説明・合意し、費用を勘案した場合、貸主からの額と双方合計は借賃1か月分の2.2倍まで。借主側は承諾なし0.55倍、承諾ありでも1.1倍まで | 媒介契約締結時に貸主へ事前説明・合意し、費用を勘案した場合、貸主からの額と双方合計は借賃1か月分の2.2倍まで。借主側は通常の1.1倍まで | 通常上限を超えられるのは貸主側だけです。入居者を募集している賃貸集合住宅の空室は長期の空家等には該当しません。 |
| 権利金の授受があるとき | 売買換算の特例は使えず、借賃を基準とした上限のままとなる | 権利金の額を売買代金とみなし、売買の報酬計算式を適用して報酬額を算出できる | 店舗や事務所では権利金の特例が使えますが、住まいでは使えません。 |
| 特例で使う計算式 | 適用なし | 権利金200万円以下は5パーセント、200万円超400万円以下は4パーセントに2万円を加えた額、400万円超は3パーセントに6万円を加えた額 | 計算式は売買の報酬と同じものを、権利金の額に当てはめます。 |
通常の貸借で受けられる報酬の上限
最重要- 居住用建物の貸借
- 貸主・借主の双方から受ける報酬の合計が借賃1か月分。原則としてそれぞれから0.5か月分までとなる
- 居住用建物以外の貸借
- 承諾がなくても、貸主・借主のどちらからでも1か月分まで受け取れる。ただし双方合計では借賃1か月分が上限
判断ポイント
長期の空家等の特例を使わない通常の貸借では、複数の業者が関与しても上限は取引全体で借賃1か月分です。
依頼者の承諾があるとき
- 居住用建物の貸借
- 承諾があれば一方から1か月分まで受け取れる。ただし合計は1か月分が上限で、一方から1か月分を受けたら他方からは受け取れない
- 居住用建物以外の貸借
- 承諾を得るまでもなく一方から1か月分まで受け取れるため、承諾の有無は上限を左右しない
判断ポイント
居住用で1か月分を受け取りたいときは、依頼者の承諾が前提になります。
長期の空家等の貸借(令和6年7月1日以降)
最重要- 居住用建物の貸借
- 媒介契約締結時に貸主へ事前説明・合意し、費用を勘案した場合、貸主からの額と双方合計は借賃1か月分の2.2倍まで。借主側は承諾なし0.55倍、承諾ありでも1.1倍まで
- 居住用建物以外の貸借
- 媒介契約締結時に貸主へ事前説明・合意し、費用を勘案した場合、貸主からの額と双方合計は借賃1か月分の2.2倍まで。借主側は通常の1.1倍まで
判断ポイント
通常上限を超えられるのは貸主側だけです。入居者を募集している賃貸集合住宅の空室は長期の空家等には該当しません。
権利金の授受があるとき
- 居住用建物の貸借
- 売買換算の特例は使えず、借賃を基準とした上限のままとなる
- 居住用建物以外の貸借
- 権利金の額を売買代金とみなし、売買の報酬計算式を適用して報酬額を算出できる
判断ポイント
店舗や事務所では権利金の特例が使えますが、住まいでは使えません。
特例で使う計算式
- 居住用建物の貸借
- 適用なし
- 居住用建物以外の貸借
- 権利金200万円以下は5パーセント、200万円超400万円以下は4パーセントに2万円を加えた額、400万円超は3パーセントに6万円を加えた額
判断ポイント
計算式は売買の報酬と同じものを、権利金の額に当てはめます。
01入居者募集と広告のルールの重要暗記項目
賃貸借の媒介報酬の上限
宅地又は建物の貸借の媒介で依頼者双方から受ける報酬の合計額は、原則として借賃1か月分の1.1倍(消費税課税事業者の場合)が上限である。計算のもとになる借賃には消費税を含めない。ただし令和6年(2024年)7月1日から、現に長期間使用されていない、又は将来にわたり使用の見込みがない「長期の空家等」の貸借の媒介では、媒介に要する費用を勘案し、媒介契約の締結時にあらかじめ貸主へ説明して合意した場合、貸主から受ける報酬と双方から受ける報酬の合計額は借賃1か月分の2.2倍までとなる。借主から受ける額は通常の上限を超えられない。入居者を募集している賃貸集合住宅の空室は事業の用に供されているため、長期の空家等には該当しない。貸借の代理にも同様に長期の空家等の特例がある。
覚え方貸借は原則一か月と税、長期空家は事前説明・合意で貸主側と合計が二か月と税
ひっかけ注意「貸借は例外なく双方合計1.1倍」は誤り。長期の空家等の特例は貸主側だけが通常の上限を超えられ、借主側は通常の上限のままである。
居住用建物の媒介報酬と依頼者の承諾
居住用建物の賃貸借の媒介では、依頼者の一方から受けることのできる報酬は原則として借賃1か月分の0.55倍が上限である。ただし媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合はこの制限を超えられる。承諾は「依頼を受けるに当たって」得ることが必要で、契約成立後や重要事項説明の時点で得ても足りない。通常は承諾があっても双方合計で借賃1か月分の1.1倍が上限となる。ただし長期の空家等の特例では、媒介契約の締結時にあらかじめ貸主へ説明して合意した場合、貸主から受ける額及び双方合計額は借賃1か月分の2.2倍までとなる。借主から受ける額は、借主の事前承諾がなければ0.55倍、承諾があっても1.1倍までである。
覚え方居住用は原則半月と税、承諾は依頼を受けるときに取る
ひっかけ注意承諾のタイミングが罠。契約時・決済時の承諾では0.55か月分の上限を超えられない。
募集広告の規制(誇大広告・おとり広告)
宅地建物取引業法32条は、所在・規模・形質、現在若しくは将来の利用の制限・環境・交通等の利便、代金や借賃等の対価の額や支払方法等について、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁じる。広告を出した時点で違反が成立し、誤認した者の発生も契約の成立も要件ではない。監督処分に加え、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科の対象となる。
覚え方誇大広告は出した時点でアウト、誤認者ゼロでも成約ゼロでも違反
ひっかけ注意「誤認した者がいなければ違反にならない」「契約に至らなければ問題ない」という誤りが狙われる。
おとり広告の禁止
おとり広告とは、①実際には存在しない物件、②存在するが取引の対象となり得ない物件、③存在するが取引する意思のない物件についての広告をいい、不動産の表示に関する公正競争規約が禁じている。成約済み物件の削除を怠った掲載も対象で、故意の有無は問われない。おとり広告は同時に宅地建物取引業法32条の誇大広告等の禁止に該当することもある。違反には公正取引協議会による違約金や厳重警告などの措置がとられる。
覚え方おとりは、ない・取引できない・取引する気がないの三つ
ひっかけ注意「故意でなければおとり広告にならない」は誤り。成約済み物件の消し忘れも規約違反となる。
権利金がある場合の報酬の特例
返還されず権利設定の対価として支払われる権利金の授受があるときは、その額を売買代金とみなして売買の報酬計算式を適用できる。ただし対象は居住用建物以外の宅地・建物の賃貸借に限られ、店舗や事務所では使えるが、居住用建物では借賃1か月分の枠が上限のままである。敷金など返還される金銭は権利金に当たらず、この特例の対象にならない。売買換算した額と借賃基準の額のいずれか高い方を採用できる。
覚え方権利金の特例は店舗・事務所なら使えて住まいには使えない、返る金は権利金でない
ひっかけ注意「居住用でも権利金があれば売買換算できる」は誤り。返還される敷金を権利金に含める誤りも狙われる。
宅建業免許と入居者募集
建物の貸借の媒介・代理を業として行うことは宅地建物取引業に当たり免許が必要である。一方、自ら貸主となって賃貸・転貸することは宅地建物取引業に当たらないため、サブリース業者が自ら転貸するのに免許は要らない。賃貸住宅管理業の登録と宅地建物取引業の免許は別個の制度であり、管理業の登録があっても媒介・代理はできない。無免許で媒介報酬を受け取れば無免許営業となる。
覚え方自ら貸すのは免許いらず、人のために媒介するなら免許いる
ひっかけ注意「管理業の登録があれば募集の媒介もできる」は誤り。自ら貸主の場合と混同させる出題に注意する。
賃貸借の重要事項説明と37条書面
宅地建物取引業者が建物の貸借を媒介・代理するときは、契約が成立するまでに宅地建物取引士をして重要事項説明書(35条書面)を交付して説明させ、契約成立後遅滞なく37条書面を交付しなければならない。いずれも宅地建物取引士の記名が必要で、37条書面は交付のみで説明までは要しない。貸借特有の説明事項として、台所・浴室等の設備の整備状況、契約期間及び更新に関する事項、敷金等の精算に関する事項、管理の委託先などがある。
覚え方三十五条は締結前に説明、三十七条は締結後に交付
ひっかけ注意37条書面にも説明義務があるとする誤り、貸借では重要事項説明が不要とする誤りが狙われる。
不動産の表示に関する公正競争規約
徒歩の所要時間は道路距離80mにつき1分として算出し、1分未満の端数は切り上げる。信号待ちや坂道による遅れは加算しない。距離は物件の出入口を起点とし、駅等は最も近い出入口を基準とする。「新築」と表示できるのは建築後1年未満かつ未使用のものに限られる。賃料は1か月あたりの額を表示し、住戸により異なるときは最低額と最高額を表示する。管理費・共益費も別に表示する。
覚え方徒歩は八十メートルで一分・端数は切り上げ、新築は一年未満かつ未入居
ひっかけ注意端数処理は切り上げ。「切り捨て」に入れ替える引っかけが多い。新築の要件は年数と未使用の両方である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1広告対象の物件が実在し、現在取引できる状態かを確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2賃料・費用・交通・面積等の表示条件が実際の取引条件と一致するかを確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3成約・募集終了後は速やかに掲載を止め、誘引目的の表示を残さない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
入居者募集と広告のルールの○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
管理実務重要度 S
賃貸借の媒介報酬の上限
令和6年7月1日以降も、長期の空家等の貸借を含め、宅建業者が建物の賃貸借の媒介で依頼者双方から受け取れる報酬の合計額は、例外なく借賃1か月分の1.1倍が上限である。
入居者募集と広告のルールの○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
賃貸借の媒介報酬の上限重要度S令和6年7月1日以降も、長期の空家等の貸借を含め、宅建業者が建物の賃貸借の媒介で依頼者双方から受け取れる報酬の合計額は、例外なく借賃1か月分の1.1倍が上限である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。通常の貸借の媒介は双方合計で借賃1か月分の1.1倍が上限だが、長期の空家等の特例では、事前の説明・合意等を条件に貸主から受ける額及び双方合計額を2.2倍までとすることができる。
問2
居住用建物の媒介報酬と依頼者の承諾重要度S居住用建物の賃貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ていない限り、一方から受け取れる報酬は借賃の2分の1か月分に消費税相当額を加えた額が上限である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。通常の居住用建物の媒介では、事前承諾がなければ一方から受けられるのは借賃0.5か月分の1.1倍までである。長期の空家等について貸主側の通常上限を超えるには、別途、特例に基づく事前の説明・合意が必要となる。
問3
募集広告の規制(誇大広告・おとり広告)重要度A賃貸物件の募集広告で著しく事実に相違する表示をしても、実際に誤認した者がおらず契約も成立しなかった場合は、誇大広告等の禁止に違反しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。誇大広告等の禁止は表示自体を規制しており、誤認者の有無や契約の成否を問わず違反となる。
問4
おとり広告の禁止重要度Aすでに成約済みで取引できない物件を、故意ではなく更新漏れによって広告に掲載し続けた場合も、おとり広告として問題となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。取引できない物件の掲載は、故意でなくても不当表示として規制の対象となる。
問5
宅建業免許と入居者募集重要度A賃貸住宅管理業者が、管理を受託した物件について入居者募集の媒介を反復継続して行う場合、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。建物の賃貸借の媒介・代理を業として行うには宅建業の免許が必要である。
問6
権利金がある場合の報酬の特例重要度A居住用建物の賃貸借で権利金の授受がある場合、宅建業者は権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。権利金を売買代金とみなす特例は、居住用建物の賃貸借には適用されない。
問7
空室対策の実務重要度B空室対策としては賃料の引下げのみが有効であり、設備の追加や募集条件の見直しは費用対効果の点から避けるべきである。
答え:×(誤り)
解説
誤り。賃料引下げは最後の手段であり、設備・条件・ターゲットの見直しを先に検討する。
問8
不動産の表示に関する公正競争規約重要度B募集広告に徒歩による所要時間を表示するときは、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り捨てる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。80mにつき1分とする点は正しいが、1分未満の端数は切り上げて表示する。
問9
広告開始時期の制限重要度B建築確認を受けていない建築中のアパートについて、宅建業者は賃貸借の媒介に係る広告を行うことができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。広告開始時期の制限は貸借の媒介・代理にも及び、建築確認前の広告はできない。
入居者募集と広告のルールの問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。