賃貸住宅管理業法
分別管理とは?家賃の口座と帳簿を分けるルール【賃貸管理士】【2026年度試験対応】
賃貸住宅管理業法の分別管理は、帳簿だけで足りる?口座をオーナーごとに作る必要は?管理報酬の振替、敷金、契約ごとの管理を、賃貸不動産経営管理士の2026年度試験向けに具体例で解説します。
要点 1件・基本問題 4問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
賃貸住宅管理業者は、受託管理で受け取った家賃等を自社の固有財産と別の口座で管理し、さらに管理受託契約ごとの金銭の動きが分かるよう帳簿等で区分します。オーナーごとに必ず銀行口座を設ける義務ではありません。「口座で自社財産と分ける」「帳簿で契約ごとに分ける」の二段階で理解します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
分別管理は「誰のお金か」を説明できる管理
家賃や敷金を管理会社が受け取っても、すべてが管理会社の売上になるわけではありません。オーナーに渡す金銭などと、自社の運転資金や報酬を混同しないようにするのが分別管理の目的です。賃貸住宅管理業法16条と施行規則で管理方法が定められています。
対象は管理受託契約に基づく管理業務で受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭です。金銭管理だけを行う事業が常に同法の賃貸住宅管理業に当たるわけではない点と、登録業者が守る分別管理の義務を分けます。
銀行口座と帳簿の役割を比較

自社財産と受託金の口座を分け、帳簿等で管理受託契約ごとに直ちに判別できるように管理します。
図を大きく見る自社の固有財産の口座とは別に、家賃等を管理する口座を設けます。そのうえで、どの管理受託契約に基づく金銭なのかを直ちに判別できるよう、会計ソフトや帳簿で勘定を区分します。帳簿だけ色分けして、受領金銭を自社の通常口座へ入れ続ければよいわけではありません。
受領した家賃等については、必ずしも契約ごと、オーナーごと、物件ごとに銀行口座を開設する必要はありません。複数の契約に基づく金銭を同じ受領口座で扱う場合は、帳簿等で契約ごとの識別ができることが必要です。
| 分けるもの | 管理の基本 |
|---|---|
| 自社財産と受領した家賃等 | 銀行口座を分ける |
| 異なる管理受託契約の家賃等 | 帳簿・会計ソフト等で区分 |
| 敷金とその他の受領金銭 | 金銭の性質と残高を判別できるよう管理 |
A契約とB契約のお金を混ぜて使わない
管理会社がA契約の家賃30万円、B契約の家賃20万円を同じ受領口座で受け取る場合でも、AとBの入出金と残高を別々に把握できるようにします。口座残高が合計50万円あるという確認だけでは、各契約に対して説明できません。
A物件の修繕費や管理報酬を控除・振替する場合は、契約上の根拠と対象金額を確認し、Aの勘定へ記録します。Bに帰属する金銭を、理由なくAの不足分へ充てることは、契約ごとに管理する考え方と合いません。
報酬の振替と一時的な同一口座への入金
国土交通省のFAQでは、家賃等をいったん受領口座へ全額入れ、その後に管理報酬相当額を自社口座へ移すような扱いを認めています。一時的に同じ口座へ入ったら常に違反、という説明は正確ではありません。速やかに適切な口座へ移し替えることが前提です。
分別管理をしていれば、管理会社の倒産時に必ず全額が保護されるとまではいえません。分別の義務と、預り金保証制度や信託を利用した保全措置は別の仕組みです。
契約ごとの区分と共有者ごとの区分を見分ける
令和6年度問19では、複数の共有者全員との間で一つの管理受託契約を結んでいる場合の勘定も扱われました。法令が求める区分の単位を確認し、「関係者の人数だけ口座や勘定を必ず増やす」と覚えないようにします。
2026年度試験対応の復習では、受託金か自社財産か、異なる契約の金銭か、一時的な入金か、速やかな振替が行われるかを順に確認します。銀行口座と帳簿はどちらか一方を選ぶ制度ではありません。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問19
共有者との一つの契約に基づく勘定、家賃等と自社財産の区分、報酬の振替などが問われた。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 賃貸住宅管理業法確認日:2026-09-09
- 賃貸住宅管理業法施行規則確認日:2026-09-09
- 国土交通省:管理業者の業務確認日:2026-09-09
- 国土交通省:賃貸住宅管理業法のFAQ確認日:2026-09-09
- 国土交通省:賃貸住宅標準管理受託契約書確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:令和6年度の公式問題確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:2026年度試験の適用法令基準確認日:2026-09-09

家賃等と管理業者の固有財産は口座で分け、家賃等は管理受託契約ごとに帳簿で判別できるようにします。
財産の分別管理
①家賃等を管理する口座を自己の固有財産を管理する口座と明確に区分し、②その金銭がいずれの管理受託契約に係るものかを自己の帳簿(電磁的記録を含む)により直ちに判別できる状態で管理する。口座の分別と帳簿上の分別の両方が必要である。他の管理受託契約に係る家賃等との分別は口座を分けるまでは求められず、契約ごとの口座開設義務はない。一時的に両者が同一口座に併存することは差し支えないが、速やかに移し替える。
覚え方口座で固有財産と分け、帳簿で契約ごとに分ける
01財産の分別管理の重要暗記項目
財産の分別管理
①家賃等を管理する口座を自己の固有財産を管理する口座と明確に区分し、②その金銭がいずれの管理受託契約に係るものかを自己の帳簿(電磁的記録を含む)により直ちに判別できる状態で管理する。口座の分別と帳簿上の分別の両方が必要である。他の管理受託契約に係る家賃等との分別は口座を分けるまでは求められず、契約ごとの口座開設義務はない。一時的に両者が同一口座に併存することは差し支えないが、速やかに移し替える。
覚え方口座で固有財産と分け、帳簿で契約ごとに分ける
ひっかけ注意口座だけ分ければよい、帳簿さえあれば口座は同一でよい、というどちらか一方に寄せた誤りが狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1受領した家賃・敷金等は、管理業者の固有財産と口座を分けて管理する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2契約ごとの専用口座までは必須でないが、帳簿・会計ソフト上で契約ごとの金額を判別可能にする
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3自己の固有財産との口座分別と、他の管理受託契約を含む帳簿上の区分を両方確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
財産の分別管理の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 S
財産の分別管理
賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理するための口座を、自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分しなければならない。
財産の分別管理の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
財産の分別管理重要度S賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理するための口座を、自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。家賃等を管理する口座と固有財産の口座を明確に区分する必要がある(規則36条)。
問2
財産の分別管理重要度S賃貸住宅管理業者は、家賃等を管理するための口座を管理受託契約ごとに開設し、賃貸人ごとに別の口座で管理しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。家賃等を管理する口座は同一口座でよく、いずれの契約に係るものかを帳簿により直ちに判別できればよい。
問3
財産の分別管理重要度A賃貸人に家賃等を確実に引き渡すことを目的として、適切な範囲において賃貸住宅管理業者の固有財産のうち一定額を家賃等を管理する口座に残しておくことも認められる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。賃貸人への確実な引渡しを目的として適切な範囲で固有財産の一定額を家賃等の口座に残すことは差し支えないとされている。
問4
財産の分別管理重要度B家賃等を管理する口座に入金された家賃から管理報酬分を固有財産の口座へ移し替えるまでの間、一方の口座に家賃等と固有財産が同時に預け入れられている状態が生じることは差し支えない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。一時的に併存する状態は許容されるが、速やかに本来の口座へ移し替える必要がある。
財産の分別管理の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。