資格・キャリア2026年版
行政書士の仕事はなくなる?AI・電子申請で減る作業と残る仕事【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
「行政書士の仕事はAIでなくなる」「電子申請になれば行政書士はいらない」という声があります。将来を言い当てることはできませんが、いま公的資料で確かめられることはあります。行政書士法が何を独占させているか、電子化で実際に独占から外れた手続はどれか、電子申請で行政書士が代理する仕組みは作られているか、会員数はどう動いているか、です。この記事では、法令と国土交通省・総務省・日本行政書士会連合会の公表をもとに、減る作業と残る作業を分けます。
- 公開日
- 2026年11月8日
- 更新日
- 2026年11月8日
- 読了目安
- 約13分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月8日

先に結論
行政書士の仕事が「なくなる」と断定できる公的な根拠はなく、「なくならない」という保証もありません。確かめられるのは次の4点です。行政書士法の独占は電子申請のデータにも及ぶこと。自動車のワンストップサービス(OSS)では一部の定型の電子申請が施行規則で独占から外れ、業界団体が作れるようになったこと。補助金の電子申請などでは行政書士が代理する機能が作られたこと。会員数は2023年4月1日の51,041人から2026年10月1日の55,877人へ増えていることです。減りやすいのは定型の転記で、残りやすいのは個別の事実を要件に当てはめる作業です。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 独占の範囲(1条の3・19条)は紙の書類だけでなく電磁的記録にも及ぶ
- 定型の電子申請は19条ただし書と施行規則20条で独占から外せる。自動車OSSが実例
- 電子化で代理の道が作られた手続もある(補助金の電子申請、マイナンバーカードの申請など)
- 個人会員は2023年4月の51,041人から2026年10月の55,877人へ。需要や所得は示さない
01結論:なくなるとは断定できない。減るのは定型の作業
行政書士の仕事がAIや電子申請でなくなる、と言い切れる公的な資料はありません。逆に、仕事が減らないことを保証する資料もありません。この記事は将来の予測ではなく、いま法令と公表資料で確かめられる事実を並べます。
確かめられる事実の1つ目は、電子申請になっても行政書士法の独占が外れるわけではないことです。1条の3は、書面に代えて作る電磁的記録も行政書士の業務に含めています。2つ目は、定型的で容易な手続については、法律がわざわざ独占から外す仕組みを持っていて、自動車のOSSで実際に使われていることです。
3つ目は、電子申請の中に行政書士が代理する機能が作られた手続があることです。4つ目は、日行連の公表する個人会員数が、2023年4月1日の51,041人から2026年10月1日の55,877人へ増えていることです。ただし会員数は、仕事の量や収入を表す数字ではありません。
02「なくなる」を2つの問いに分ける
「行政書士はなくなるか」という問いには、2つの意味が混ざっています。1つは、資格や独占が法律の上でなくなるかという問いです。もう1つは、資格は残っても、依頼される仕事の量が減るかという問いです。
1つ目は法令を読めば今の状態がわかります。2026年1月1日施行の改正行政書士法は、使命と職責を定め、特定行政書士の業務範囲を広げ、無資格者の業務の制限を明確にしました。資格や独占を縮める改正ではありません。
2つ目は、分野ごとに電子化の進み方が違うので、一言では答えられません。分野ごとに、どの手続が電子化され、誰が申請データを作れるのかを区別して見る必要があります。
03独占の範囲:1条の3の書類作成と19条の制限
行政書士の独占は、1条の3と19条の組み合わせで決まります。1条の3は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作ることを行政書士の業務とし、官公署に提出する書類には電磁的記録を含むとしています。19条1項は、行政書士又は行政書士法人でない者が、名目を問わず報酬を得て、業としてこの業務を行うことを制限しています。
電子申請の画面に入力して送るデータも、官公署に提出する電磁的記録です。電子申請になったから誰でも報酬を得て代わりに作れる、ということではありません。
一方、1条の4の提出の代理や相談は、行政書士が業とすることができる業務ですが、19条の制限の対象は1条の3の書類作成です。独占の範囲の細かい境界は、業務独占の記事で扱っています。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 規定 | 中身 | 電子化との関係 |
|---|---|---|
| 1条の3 | 官公署提出書類・権利義務・事実証明の書類の作成 | 電磁的記録を含む |
| 1条の4 | 提出の代理、不服申立ての代理(特定行政書士)、契約書の代理作成、相談 | 提出手続の代理には電子申請も含まれうる |
| 19条1項本文 | 行政書士でない者は名目を問わず報酬を得て1条の3の業務を行えない | 電子申請のデータ作成にも及ぶ |
| 19条1項ただし書 | 定型的かつ容易な手続を総務省令で定めた者が電磁的記録で作る場合は例外 | 独占から外す仕組み |
| 1条の2第2項 | デジタル社会の進展を踏まえた業務の改善の努力義務 | 2026年改正で追加 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(1条の2〜1条の4・9条・10条・12条・19条)(確認日 2026年11月8日)
042026年の改正は、デジタル対応を行政書士の職責にした
改正後の1条の2第2項は、行政書士は、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上と業務の改善進歩を図るよう努めなければならない、と定めています。日行連の年頭談話は、士業法で初めてデジタル社会への対応を努力義務として定めたと説明しています。
この規定は、電子化を行政書士の外の出来事として扱うのではなく、行政書士が電子化の担い手になることを求めるものです。電子申請を使わない事務所の仕事が守られる、という意味ではありません。
法改正の全体は、試験の法改正の記事と、行政書士とは何かを説明する記事にまとめています。
05独占から外れた実例:自動車OSSと施行規則20条
電子化で行政書士の独占から外れた手続は、実際にあります。19条1項ただし書を受けて、行政書士法施行規則20条は、自動車のOSSで行う一部の電子申請を「定型的かつ容易に行える」手続とし、作成できる者として業界の団体を定めています。
総務省の資料によると、継続検査の電子申請は2017年4月1日施行の省令改正で加わり、日本自動車販売協会連合会と日本自動車整備振興会連合会が指定されました。軽自動車の新規検査の電子申請は2024年7月1日施行の省令改正で加わり、日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が指定されています。いずれも、OSSの対象手続が広がったことに合わせた改正です。
注意したいのは、対象が車両の条件と手続で細かく絞られていることです。新車で型式指定を受けた車の新規登録や、自動車検査員が保安基準適合を証明した車の継続検査などで、電子申請に限られます。定型化された電子申請から順に外れていく、という流れは条文から読み取れます。
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| 手続 | 対象の車 | 作成できる者 | 加わった時期 |
|---|---|---|---|
| 新規登録・新規検査の電子申請(同時の保管場所申請の入力部分を含む) | 未登録で型式指定を受けた自動車 | 日本自動車販売協会連合会 | — |
| 継続検査の電子申請 | 自動車検査員が保安基準適合を証明した登録自動車 | 日本自動車販売協会連合会、日本自動車整備振興会連合会 | 2017年4月1日施行 |
| 軽自動車の新規検査の電子申請 | 車両番号の指定を受けたことがなく型式指定を受けた検査対象軽自動車 | 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会 | 2024年7月1日施行 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法施行規則」20条(確認日 2026年11月8日)/総務省「行政書士法施行規則の一部を改正する省令について」(平成29年)(確認日 2026年11月8日)/総務省「行政書士法施行規則の一部を改正する省令について」(令和6年)(確認日 2026年11月8日)
06OSSの利用率:新規登録40.0%、継続検査48.4%(令和5年度)
令和7年版国土交通白書によると、OSSの利用率は、新規登録で令和4年度37.1%(135.6万件)、令和5年度40.0%(156.1万件)でした。継続検査は令和4年度43.6%(952.4万件)、令和5年度48.4%(1,031万件)です。OSSは平成17年に新車の新規登録を対象に始まり、対象の地域と手続が広げられてきました。
利用率は1年で新規登録が2.9ポイント、継続検査が4.8ポイント上がっています。ただし、この数字はOSSを使った申請の割合で、そのうち行政書士が関わった件数や、行政書士の自動車業務が何件減ったかを示すものではありません。
白書は、令和7年度以降、二輪の小型自動車の継続検査等と、二輪の軽自動車の新車の使用届出等がOSSの対象に加わる予定だとしています。対象が広がるほど、窓口に紙の申請書を出す件数は減る方向です。
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| 手続 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 新規登録 | 37.1%(135.6万件) | 40.0%(156.1万件) |
| 継続検査 | 43.6%(952.4万件) | 48.4%(1,031万件) |
この節・表の確認資料: 国土交通省「令和7年版国土交通白書」自動車保有関係手続のワンストップサービス(確認日 2026年11月8日)
07自動車でも残る手続:中古車の名義変更や紙の申請
施行規則20条の例外に入っていない自動車の手続は、今も19条1項の制限の内側にあります。たとえば中古車の名義変更(移転登録)は施行規則20条に挙がっていません。車庫証明も、例外に入るのは新車の新規登録と同時に行う場合の入力部分に限られます。
販売店が顧客の書類を作って手数料を受け取る形は、2026年1月施行の改正で「名目を問わず」と明確にされた業務の制限に関わります。自動車の販売・車検と改正行政書士法の関係は、別の記事で詳しく扱っています。
自動車業務の量は、OSSの広がりで減る部分と、法令の明確化で行政書士に頼む部分の両方の影響を受けます。どちらが大きいかを示す公的な統計は、この記事では確認できませんでした。
08電子化で代理の道が作られた手続
電子化は、行政書士の関わる余地を減らすだけではありません。日行連によると、補助金の電子申請の窓口であるJグランツには、2025年1月から、行政書士が事業者の申請を代理できる機能が加わりました。事業者向けのオンライン手続の入口を共通のポータルにまとめる構想があり、その入口にはGビズIDが要るとされています。
建設業許可と経営事項審査は、国土交通省が2023年1月から電子申請の受付を始めました。国土交通省の案内ページには、操作の説明動画として「代理申請編」が用意されています。
日行連は2023年9月1日にデジタル庁と連携協定を結び、マイナポータルを使う被災者支援・子育て・障がい者支援などの手続についても、代理申請の仕組みを提言して協議を続けているとしています。電子申請の中に代理人の席が作られるかどうかが、分野ごとの仕事の残り方に関わります。
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| 手続・取組 | 時期 | 中身 | 公表 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可・経営事項審査の電子申請 | 2023年1月 | 電子申請の受付開始。代理申請の操作説明あり | 国土交通省 |
| デジタル庁との連携協定 | 2023年9月1日 | 日行連とデジタル庁が締結 | 日行連 |
| 補助金の電子申請(Jグランツ) | 2025年1月 | 行政書士が事業者の申請を代理できる機能が追加 | 日行連 |
| マイナポータルを使う手続 | 協議中 | 代理申請の仕組みを日行連が提言 | 日行連 |
この節・表の確認資料: 国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」(確認日 2026年11月8日)/日本行政書士会連合会「デジタル化の推進」(確認日 2026年11月8日)
09マイナンバーカードの申請サポート:7万1千件を超える代理
日行連は、2022年1月から2023年3月末まで、総務省からマイナンバーカードの代理申請手続の事業を受託し、7万1千件を超える手続を行ったと公表しています。2023年度以降も、希望する市区町村と連携し、施設の入居者などカードの取得が難しい人を主な対象にサポートを続けているとしています。
デジタル化が進むほど、自分で電子申請を操作するのが難しい人への支援が要る、という場面です。一方で、こうした支援が行政書士の報酬にどれだけ結びつくかは、この公表からはわかりません。
10生成AIと行政書士法:法律が見るのは「誰が作り、報酬を得るか」
行政書士法は、書類を作る道具を定めていません。定めているのは、誰が、他人の依頼で、報酬を得て、業として書類を作るかです。行政書士でない事業者が、AIを使ったサービスで顧客の申請書を作り、利用料などの名目で対価を受け取れば、19条1項の「名目を問わず報酬を得て」に当たりうる、と条文の構造から読めます。個々のサービスがこれに当たるかは、所管の官庁や行政書士会の判断を確認してください。
行政書士がAIを使う場合は、作った書類の責任は行政書士にあります。12条の秘密を守る義務は、業務上取り扱った事項について知り得た秘密に及びます。依頼者の情報を外部のサービスに入れるときは、その扱いを確かめる必要があります。9条の帳簿、10条の信用失墜行為の禁止も、道具にかかわらず行政書士の義務です。
AIで何割の業務が置き換わるかを示す公的な推計は、この記事では確認できませんでした。数字のない予測は書きません。
11減る作業と残る作業を区別する
ここまでの事実から、作業を2つに区別できます。減りやすいのは、決まった項目を決まった様式に写す作業です。OSSのように手続が定型化されると、19条1項ただし書で独占から外す道があり、本人が画面で入力できる手続も増えます。
残りやすいのは、依頼者の事実が許認可の要件に当てはまるかを確かめ、足りない資料を集め、行政庁の補正の求めに応じる作業です。1条の3の書類作成と1条の4の代理・相談は、こうした個別の判断を含みます。ただし、残りやすいというのは傾向で、分野ごとに確かめる必要があります。

表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 作業 | 電子化・AIの影響 | 残る理由・注意 |
|---|---|---|
| 同じ項目を様式に写す | 減りやすい | 定型の電子申請は施行規則で独占から外せる |
| 一般的な手続の説明 | 本人向けの案内で減りやすい | 個別の事実に当てはめるかは別 |
| 要件に当てはまるかの確認 | 道具で速くなる | 判断と責任は行政書士に残る |
| 資料の不足・例外への対応 | 残りやすい | 事案ごとに違い、定型化しにくい |
| 行政庁の補正への対応・代理 | 残りやすい | 提出手続の代理(1条の4)として扱える |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(1条の2〜1条の4・9条・10条・12条・19条)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政書士法施行規則」20条(確認日 2026年11月8日)
12会員数の推移:2023年4月から増え続けている
日行連が公表する個人会員数は、2023年(令和5年)4月1日に51,041人、2024年4月1日に51,619人、2025年4月1日に52,734人、2026年4月1日に54,186人でした。最新の2026年10月1日は55,877人です。2023年4月から2026年4月までの3年で3,145人増えています。

行政書士法人の会員数も、2023年4月1日の1,196から、2026年4月1日の1,719、2026年10月1日の1,873へ増えています。日行連の年頭談話は、2025年12月1日時点で約5万4千人の行政書士が、全国1,741市区町村のうち1,539市区町村(88.4%)に在籍しているとしています。
過去の時点の数字は、日行連の同じ公表ページの、それぞれの時点の掲載で確認しました。注意したいのは、10月1日の数字が翌年の4月1日より多いことがある点です。2024年10月1日は52,796人で、2025年4月1日の52,734人を上回っていました。比べるときは同じ月どうしにします。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 時点 | 個人会員 | 行政書士法人 |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 51,041人 | 1,196 |
| 2024年4月1日 | 51,619人 | 1,356 |
| 2025年4月1日 | 52,734人 | 1,516 |
| 2026年4月1日 | 54,186人 | 1,719 |
| 2026年10月1日 | 55,877人 | 1,873 |
この節・表の確認資料: 日本行政書士会連合会「会長年頭談話」(2026年1月1日)(確認日 2026年11月8日)/日本行政書士会連合会「各都道府県の行政書士会所在地・会員数等」(各時点の掲載)(確認日 2026年11月8日)/日本行政書士会連合会「組織概要」(確認日 2026年11月8日)
13会員数で言えること、言えないこと
会員数は、行政書士名簿に登録し、行政書士会に入っている人の数です。増えていることから言えるのは、登録して会費を払い続ける人が、やめる人より多いということまでです。
仕事の量、1人あたりの売上、開業した人が何年続くかは、会員数からはわかりません。会員が増えれば1人あたりの依頼が減る、という計算もできません。依頼の総量を示す公的な統計がないからです。
収入の数字を見たい人は年収の記事を、向き不向きを判断したい人は「やめとけ」の記事を読んでください。そちらでは、合格率・求人・会員数がそれぞれ別の母集団の数字であることを説明しています。
14公的な数字で確かめられないこと
この記事を書くにあたって、確かめられずに書かなかった数字があります。AIで行政書士の業務の何割が置き換わるか、電子申請の広がりで行政書士への依頼が何件減ったか、行政書士の廃業率、行政書士の所得の推移です。
こうした数字を断定的に示す情報を見かけたら、誰がどの母集団で調べた数字かを確認してください。調査の主体、時点、対象者の数が書かれていない数字は、判断の材料にしにくいものです。
公的な資料で追いやすいのは、法令の改正、手続ごとの電子化の範囲、OSSのような利用率、会員数です。どれも行政庁や日行連のページで更新されるので、受験や開業を決める前に最新の値を見ます。
15受験を考える人の判断材料:3つの問い
受験するかどうかを、将来の予測だけで決める必要はありません。次の3つの問いに答えられるかで考えます。1つ目は、取りたい理由が独立開業か、勤務先での活用か、法律の学習そのものか、です。目的によって、電子化の影響の受け方が違います。
2つ目は、関心のある分野の手続が、いまどこまで電子化され、誰が申請データを作れるか、です。自動車のように一部が独占から外れた分野もあれば、補助金のように代理の機能が作られた分野もあります。3つ目は、その分野で、要件の当てはめや補正への対応のような個別の判断が多いか、です。
仕事の種類は仕事内容の記事に、求人の探し方は求人の記事にまとめています。分野を1つ決めてから、その分野の行政庁のページで電子申請の案内を読むと、自分にとっての「なくなるか」に答えやすくなります。ただし、電子申請の範囲は省令の改正などで変わるので、受験を決めた後も確かめ直します。
16今日やること:行政書士法の条文を問題で確かめる
将来性の判断に使う条文は、1条の2、1条の3、1条の4、19条です。どれも行政書士試験の基礎知識で問われる行政書士法の中心で、令和8年度試験は2026年4月1日現在の法令が基準です。
19条1項の要件とただし書の例外を、自分の言葉で説明できるか試してください。説明できない部分は論点ページで条文を確かめ、問題演習で正誤の理由を言えるようにします。
よくある質問
行政書士の仕事はAIでなくなりますか。
なくなると断定できる公的な資料はありません。行政書士法は道具ではなく、誰が報酬を得て書類を作るかを定めています。定型の転記は減りやすく、個別の事実を要件に当てはめる作業や補正への対応は残りやすい、というのが条文と公表資料から言える範囲です。
電子申請になれば、行政書士でなくても代わりに申請データを作れますか。
1条の3は電磁的記録も行政書士の業務に含めているので、行政書士でない者が名目を問わず報酬を得て業として作れば19条1項の対象です。例外は、施行規則20条が定める自動車OSSの一部の電子申請のように、総務省令で定めた手続と者に限られます。
行政書士の人数は減っていますか。
日行連の公表では増えています。個人会員は2023年4月1日の51,041人から2026年4月1日の54,186人へ増え、2026年10月1日は55,877人です。ただし会員数は仕事の量や収入を示す数字ではありません。
2026年の行政書士法改正で、行政書士の仕事は減りましたか。
改正は、使命と職責の明記、デジタル対応の努力義務、特定行政書士の業務範囲の拡大、無資格者の業務の制限の明確化、両罰規定の整備で、独占を縮めるものではありません。仕事の量が増えたか減ったかを示す統計は確認できませんでした。
これから行政書士を目指すのは遅いですか。
遅いかどうかを示す公的な数字はありません。目的(開業・勤務・学習)と関心のある分野を決め、その分野の電子化の範囲と、個別の判断が多いかを行政庁のページで確かめてから決める方法をすすめます。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- e-Gov法令検索「行政書士法」(1条の2〜1条の4・9条・10条・12条・19条)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「行政書士法施行規則」20条確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 総務省「行政書士法の一部を改正する法律要綱」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 総務省「行政書士法施行規則の一部を改正する省令について」(平成29年)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 総務省「行政書士法施行規則の一部を改正する省令について」(令和6年)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「令和7年版国土交通白書」自動車保有関係手続のワンストップサービス確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「デジタル化の推進」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「会長年頭談話」(2026年1月1日)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「各都道府県の行政書士会所在地・会員数等」(各時点の掲載)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「組織概要」確認日 2026年11月8日別画面で開く