資格・キャリア2026年版
試験なしで行政書士になれる資格|弁護士・弁理士・公認会計士・税理士と公務員【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
公認会計士や税理士、弁理士、弁護士の資格を持つ人、またはそれを目指している人が、行政書士試験を受けずに行政書士になれるかを確かめる記事です。行政書士法2条の条文と各士業の法律で、どの段階で行政書士となる資格が生まれるのか、登録で何をするのか、2つの資格で仕事をするときの注意を整理します。
- 公開日
- 2026年11月8日
- 更新日
- 2026年11月8日
- 読了目安
- 約14分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月8日

先に結論
行政書士法2条により、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者は、行政書士試験を受けずに行政書士となる資格を持ちます。公務員として行政事務を担当した期間が通算20年以上(高校卒業者等は17年以上)の人も同じです。ただし、各士業の試験に合格しただけでは「となる資格」にならない場合があり、公認会計士は業務補助等3年以上と実務補習の修了、税理士は2年以上の実務、弁理士は実務修習の修了が要ります。資格を得た後も、行政書士として仕事をするには行政書士名簿への登録と行政書士会への入会が必要で、費用は試験合格者と変わりません。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 行政書士法2条:弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者と、公務員の行政事務20年(高卒等17年)以上
- 士業の試験に受かっただけでは足りない。公認会計士は業務補助等3年+実務補習、税理士は実務2年
- 登録は試験合格者と同じ手続で、登録手数料25,000円と登録免許税30,000円に入会金と会費が加わる
- 事務所は1つ。他の資格の事務所と同じ場所にするときは両方の会の決まりを確かめる
01結論:4つの士業の資格と公務員の行政事務で、試験なしに資格を得られる
行政書士となる資格は、行政書士試験の合格だけで得るものではありません。行政書士法2条は、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者と、公務員として行政事務を担当した期間が通算20年以上(高校卒業者等は17年以上)の者も、行政書士となる資格を有するとしています。
ここでいう「試験なし」は、行政書士試験の科目を一部免除する仕組みではありません。行政書士試験そのものを受けずに、行政書士となる資格を持つという扱いです。
ただし、資格を持つことと行政書士として仕事をすることは別です。どのルートでも、行政書士名簿への登録と都道府県の行政書士会への入会が必要です。
02行政書士法2条の6つのルート
行政書士法2条は6つの号で、行政書士となる資格を有する者を定めています。1号が行政書士試験の合格者で、2号から5号が他の士業、6号が公務員などの行政事務の経験者です。
東京都行政書士会の登録申請の案内では、申請書の資格欄に、試験合格なら合格年度と合格番号を、その他の資格なら該当する号番号(弁護士は2号、弁理士は3号、公認会計士は4号、税理士は5号、公務員行政事務資格者は6号)を書くよう求めています。
一方で、2条の2に当たる人は、2条のどれかを満たしていても行政書士となる資格を有しません。未成年者や、懲戒処分で他の士業の業務を禁止されて3年を経過しない者などです。
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| 号 | 資格を有する者 | この記事での扱い |
|---|---|---|
| 1号 | 行政書士試験に合格した者 | 試験のルート |
| 2号 | 弁護士となる資格を有する者 | 司法修習を終えた人など |
| 3号 | 弁理士となる資格を有する者 | 弁理士試験の合格などに実務修習の修了が加わる |
| 4号 | 公認会計士となる資格を有する者 | 試験合格に業務補助等3年と実務補習が加わる |
| 5号 | 税理士となる資格を有する者 | 試験合格・全科目免除に実務2年が加わる。弁護士・公認会計士も含む |
| 6号 | 公務員として行政事務を通算20年以上(高卒等17年以上)担当した者 | 公務員特認のルート |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月8日)/東京都行政書士会「登録・入会のご案内」(確認日 2026年11月8日)/東京都行政書士会「行政書士となる資格」(確認日 2026年11月8日)
03「となる資格を有する者」の意味:登録までは要らないが、試験合格だけでは足りないことがある
2号から5号は「弁護士」「税理士」ではなく、「弁護士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」と書かれています。各士業の名簿に登録していなくても、その士業となる資格を持っていれば当たります。
反対に、各士業の試験に合格しただけでは、その士業となる資格にならないことがあります。各士業の法律が、試験の後に修習・実務・講習などを求めているためです。自分がどの段階にいるかを、各士業の法律の「資格」の条文で区別します。
たとえば公認会計士試験の合格者は、合格した時点では公認会計士となる資格を有する者ではありません。行政書士法4号に当たるのは、公認会計士法3条の条件をすべて満たした後です。

04公認会計士:試験合格に業務補助等3年と実務補習の修了が加わる
公認会計士法3条は、公認会計士試験に合格した者で、業務補助等の期間が3年以上あり、実務補習を修了して内閣総理大臣の確認を受けた者を、公認会計士となる資格を有する者としています。この3つがそろった時点で、行政書士法2条4号にも当たります。
業務補助等の期間は、試験の合格の前後を問わず通算されます(15条)。監査法人などで公認会計士の監査業務を補助した期間や、政令で定める財務の実務に従事した期間です。実務補習は、内閣総理大臣が認定した実務補習団体等で受けます(16条)。
したがって、公認会計士試験に合格しても、実務補習の修了と確認を受ける前は、行政書士となる資格はありません。公認会計士名簿への登録(17条)までは求められていませんが、確認を受けたことを示す書面が必要になります。
05税理士:試験合格や全科目免除なら実務2年が必要
税理士法3条は、税理士となる資格を有する者を4つ挙げています。税理士試験に合格した者、試験科目の全部を免除された者、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)、公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)です。
このうち、試験に合格した者と全科目を免除された者は、租税または会計に関する事務に通算2年以上従事していることが必要です。5科目の試験に合格しても、この2年がなければ税理士となる資格はなく、行政書士法2条5号にも当たりません。科目合格の途中の人も同じです。
国税庁の案内も、税理士となる資格を有する者が税理士となるには税理士名簿への登録が必要だとしています。行政書士法2条5号は「税理士となる資格」を求めているので、税理士として登録しているかどうかは問われません。
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| 税理士法3条1項 | 追加の条件 | 行政書士法2条5号に当たるか |
|---|---|---|
| 1号 税理士試験に合格した者 | 租税・会計の事務が通算2年以上 | 2年を満たせば当たる |
| 2号 試験科目の全部を免除された者 | 租税・会計の事務が通算2年以上 | 2年を満たせば当たる |
| 3号 弁護士(となる資格を有する者を含む) | なし | 当たる(2号でも当たる) |
| 4号 公認会計士(となる資格を有する者を含む) | 税法の研修の修了(3項) | 公認会計士となる資格で4号に当たる |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「税理士法」(確認日 2026年11月8日)/国税庁「税理士の登録」(確認日 2026年11月8日)
06弁理士:試験合格などに実務修習の修了が必要
弁理士法7条は、弁理士試験に合格した者、弁護士となる資格を有する者、特許庁で審判官または審査官として審判・審査の事務に通算7年以上従事した者のうち、実務修習を修了した者を、弁理士となる資格を有する者としています。
実務修習は経済産業大臣が行うもので、弁理士の業務に関する法令と実務を学びます(16条の2)。弁理士試験に合格しただけで実務修習を終えていない人は、まだ弁理士となる資格を有しないため、行政書士法2条3号にも当たりません。
弁理士となるには、さらに日本弁理士会の弁理士登録簿への登録が必要ですが(17条)、行政書士法の側で求められるのは「弁理士となる資格」までです。
07弁護士:司法修習を終えた人が当たる
弁護士法4条は、司法修習生の修習を終えた者を、弁護士となる資格を有する者としています。司法試験に合格しただけで修習を終えていない人は、まだ当たりません。5条には、一定の職歴と研修の修了について法務大臣の認定を受けた人の特例もあります。
弁護士法3条1項は、訴訟事件や行政庁に対する不服申立事件などの一般の法律事務を弁護士の職務とし、2項で弁理士と税理士の事務を当然に行えると定めています。行政書士として登録するかどうかは、弁護士の職務とは別に、行政書士会で手続をするかどうかの判断になります。
弁護士となるには日本弁護士連合会の弁護士名簿への登録が必要ですが(8条)、行政書士法2条2号も「弁護士となる資格」を求めているので、弁護士登録の有無は問われません。
08どの段階で行政書士となる資格が生まれるか
4つの士業はどれも、試験の合格から「となる資格」までの間に段階があります。行政書士法2条に当たるのは表の右端が「当たる」の段階からです。
途中の段階にいる人が今すぐ行政書士として仕事をしたいなら、行政書士試験を受ける方法もあります。行政書士試験には受験資格がないので、どの段階にいても申し込めます。どちらが早いかは、残りの修習や実務の期間と、行政書士試験の日程を比べて判断してください。
なお、税理士法3条1項3号・4号により、弁護士と、税法の研修を修了した公認会計士は、税理士となる資格も持ちます(同条3項)。ただし行政書士法は弁護士(2号)と公認会計士(4号)を直接挙げているので、行政書士となる資格を得るために税理士のルートを経る必要はありません。
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| 士業 | まだ当たらない段階 | 当たる段階 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 司法試験に合格し、修習を終えていない | 司法修習を終えた |
| 弁理士 | 弁理士試験に合格し、実務修習を終えていない | 実務修習を終えた |
| 公認会計士 | 試験に合格し、業務補助等3年または実務補習が未了 | 3年以上・実務補習修了・内閣総理大臣の確認 |
| 税理士 | 試験に合格(全科目免除)し、実務が2年に満たない/科目合格の途中 | 租税・会計の事務が通算2年以上 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「弁護士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「弁理士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「公認会計士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「税理士法」(確認日 2026年11月8日)
09公務員の行政事務:通算20年以上、高卒等は17年以上
行政書士法2条6号は、国や地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間と、行政執行法人・特定地方独立行政法人の役員・職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が、通算20年以上(高校卒業者等は17年以上)になる者を挙げています。
ただし、在職年数だけで決まるわけではありません。担当した事務が行政事務に当たるかを、職歴の証明で確かめます。職歴証明書の書き方や在職中の兼業の制限は、公務員特認の記事で詳しく扱います。
10列挙されていない資格:司法書士・社労士・中小企業診断士・宅建士
行政書士法2条に挙がっているのは、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の4つだけです。司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士などの資格では、行政書士となる資格は生じません。
これらの資格を持つ人が行政書士になるには、行政書士試験に合格するか、公務員の行政事務の条件を満たす必要があります。法律系の資格だから試験が免除される、という仕組みではないことに注意してください。
11登録の手続:試験合格者と同じく、行政書士会を経由して申請する
行政書士法6条の2は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、事務所の所在地の都道府県の行政書士会を経由し、日本行政書士会連合会に登録を申請すると定めています。他の士業の資格による場合も、この流れは同じです。

違うのは、資格を証する書類です。試験合格者は合格証などを出しますが、他の士業の資格による人は、その士業となる資格を持つことを証する書面を出します。どの書面を出すかは所属予定の行政書士会に確かめてください。
登録を受けると、行政書士会の会員にもなります。東京都行政書士会は登録申請を予約制にしていて、申請書・履歴書・住民票・身分証明書・誓約書などとあわせて資格を証する書面を持参します。
登録されると、日行連から行政書士証票が交付されます(6条の2第4項)。他の士業の登録証や証票とは別のもので、行政書士として仕事をするときはこちらを使います。
12登録の費用:試験を受けていなくても額は同じ
登録の費用は、資格のルートで変わりません。全国共通なのは、日本行政書士会連合会の登録手数料25,000円と、登録免許税30,000円です。これに都道府県行政書士会の入会金と会費が加わります。
入会金と会費は会ごとに違います。たとえば大阪府行政書士会は、入会金にあてる入会預かり金が250,000円、会費が月額5,500円で、登録完了後に必要諸物品費17,000円を払います。他の士業の会費と別にかかる点を確認してください。
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| 費目 | 金額 | 払う先 |
|---|---|---|
| 登録手数料 | 25,000円 | 日本行政書士会連合会(全国共通) |
| 登録免許税 | 30,000円 | 国(全国共通) |
| 入会金 | 250,000円(入会預かり金) | 大阪府行政書士会 |
| 会費 | 月額5,500円 | 大阪府行政書士会 |
| 必要諸物品費 | 17,000円(登録完了後) | 大阪府行政書士会 |
この節・表の確認資料: 日本行政書士会連合会「各種手数料について」(確認日 2026年11月8日)/大阪府行政書士会「行政書士新規登録申請の手引」(確認日 2026年11月8日)
13登録の審査:欠格事由と行政書士としての適格性
日本行政書士会連合会は、申請者が行政書士となる資格を有し、心身の故障で業務を行えない者や、行政書士としての適格性を欠く者に当たらないと認めたときに登録します(6条の2第2項)。他の士業の資格があることで、この審査が省かれるわけではありません。
2条の2の欠格事由には、他の士業に関わるものも含まれます。懲戒処分で弁護士会から除名された者、公認会計士の登録を抹消された者、弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士の業務を禁止された者、社会保険労務士の失格処分を受けた者は、処分の日から3年を経過するまで行政書士となる資格を有しません。
登録を拒否するときは、日行連は資格審査会の議決に基づいて判断し、あらかじめ申請者に通知して弁明の機会を与えなければなりません(6条の2第2項・3項)。拒否した場合は、その理由を書面で知らせます。
14登録している人の数:個人会員は55,877人
日本行政書士会連合会の公表では、令和8年10月1日現在の行政書士の個人会員数は合計55,877人、行政書士法人の法人会員数は1,873です。
このうち、試験合格・他の士業の資格・公務員の行政事務のどのルートで資格を得た人が何人いるかは、今回確認した日行連の公表資料には載っていません。他の士業の資格で登録する人の割合を知りたい場合は、所属予定の行政書士会に尋ねる必要があります。
15兼業の注意:事務所は1つ、業務はどの資格で受けたかを分ける
行政書士法8条2項は、行政書士が事務所を2つ以上設けることを禁じています。税理士法40条3項も、税理士事務所を2つ以上設けることを禁じています。2つの資格で仕事をするときは、同じ場所を事務所にするか、どちらかを勤務の形にするかを決め、両方の会の決まりに合わせる必要があります。
東京都行政書士会の申請書には「類似資格」の欄があり、ほかの資格で事務所を設置して開業している場合に記入します。申請者以外の他士業者がいる事務所では、共同・合同事務所の届出も出します。
登録しないまま、報酬を得て官公署に出す書類を業として作ることはできません(行政書士法19条)。公認会計士法2条2項は、他の法律で制限されている事項は公認会計士の業務から除いています。また、引き続き2年以上行政書士の業務を行わないと、日行連は登録を抹消できます(7条2項1号)。使う予定がないまま登録すると、会費だけが続くことにも注意してください。
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| 確かめること | 根拠・案内 | 内容 |
|---|---|---|
| 事務所の数 | 行政書士法8条2項・税理士法40条3項 | どちらも事務所は1つまで |
| 申請書の記入 | 東京都行政書士会の登録申請の案内 | 開業している類似資格を記入する |
| 共同の事務所 | 同上 | 他士業者がいれば共同・合同事務所の届出 |
| 業務の範囲 | 行政書士法1条の3第2項・19条 | 他の法律で制限された書類は作れない。未登録で行政書士業務はできない |
| 登録の維持 | 行政書士法7条2項1号 | 2年以上業務を行わないと抹消されることがある |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「公認会計士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「税理士法」(確認日 2026年11月8日)/東京都行政書士会「登録・入会のご案内」(確認日 2026年11月8日)
16今日やること:自分の段階を条文で確かめ、行政書士法を読む
まず、自分の士業の法律の「資格」の条文(弁護士法4条、弁理士法7条、公認会計士法3条、税理士法3条)で、今どの段階にいるかを確かめます。まだ当たらない段階なら、残りの期間と行政書士試験の日程を比べます。
当たる段階にいるなら、事務所を置く都道府県の行政書士会の登録の案内を読み、資格を証する書面と費用を確かめます。試験を受けない人も、行政書士の業務の範囲や登録の決まりは行政書士法で学ぶ必要があります。行政書士法の基本は一問一答で短く確かめられます。
よくある質問
公認会計士は行政書士になれますか。
なれます。行政書士法2条4号により、公認会計士となる資格を有する者は行政書士となる資格を持ちます。ただし、公認会計士試験の合格だけでは足りず、業務補助等3年以上と実務補習の修了、内閣総理大臣の確認が必要です。その後、行政書士名簿に登録します。
税理士は試験を受けずに行政書士に登録できますか。
できます。税理士となる資格を有する者は行政書士法2条5号に当たります。税理士試験の合格者は、租税・会計の事務が通算2年以上あって初めて税理士となる資格を持つので、科目合格の途中や実務2年未満の段階では当たりません。
弁理士は行政書士試験が免除されますか。
科目の免除ではなく、弁理士となる資格を有する者が試験を受けずに行政書士となる資格を持つ仕組みです(2条3号)。弁理士試験の合格に加えて、実務修習の修了が必要です。
司法書士や社労士の資格で行政書士になれますか。
なれません。行政書士法2条が挙げる士業は、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の4つだけです。司法書士や社労士の人は、行政書士試験に合格するか、公務員の行政事務の条件を満たす必要があります。
試験を受けずに資格を得た場合、登録費用は安くなりますか。
安くなりません。登録手数料25,000円と登録免許税30,000円は全国共通で、入会金と会費も所属する行政書士会の額が同じようにかかります。
この記事の参照元
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- 日本行政書士会連合会「各都道府県の行政書士会所在地・会員数等」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「各種手数料について」確認日 2026年11月8日別画面で開く
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