行政法
行政書士の審査請求期間|3か月・1年の数え方と請求先【2026年度試験対応】
審査請求の主観的期間と客観的期間、正当な理由による例外を解説します。再調査後の審査請求・再審査請求・取消訴訟の期間を比較し、請求先と処分庁経由の提出も整理します。
要点 6件・基本問題 6問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
処分についての審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月、処分があった日の翌日から1年の両方を守る必要があります。どちらにも正当な理由による例外があります。再調査の決定後は、その決定を知った日の翌日から1か月となり、取消訴訟の6か月とは区別します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-25
3か月と1年は両方を確認する

正当な理由による例外・再調査後の特則あり。要件と例外は本文でも確認できます。
図を大きく見る行政不服審査法18条1項は、処分があったことを知った日の翌日から3か月を主観的期間として定めます。同条2項の客観的期間は、処分があった日の翌日から1年です。本人が知ったかどうかを起点にする時計と、処分の日を起点にする時計が並んで進むと考えます。
例えば、処分から11か月後に初めて処分を知った場合、そこから常に3か月間請求できるわけではありません。先に客観的期間の1年が到来するため、そちらも確認します。ただし両項には正当な理由による例外があるので、期間が過ぎたという事実だけで必ず不適法と結論付けません。2026年度試験の法令基準日2026年4月1日時点の規定です。
再調査・再審査・取消訴訟と比較する
通常の審査請求と再調査の請求は3か月・1年ですが、再調査の決定を経た後の審査請求では、その決定を知った日の翌日から1か月・決定があった日の翌日から1年になります。再審査請求も1か月・1年ですが、基準になるのは原裁決であり、同じ1か月でも対象を取り違えないことが必要です。
取消訴訟は、行政事件訴訟法14条で、処分又は裁決を知った日から6か月・処分又は裁決の日から1年と定められます。条文上の起算点の表現を表のとおり区別しますが、「翌日」という文字の有無だけで、具体的な期間計算が必ず1日違うと決めてはいけません。
| 手続 | 知ったことを基準とする期間 | 処分等を基準とする期間 |
|---|---|---|
| 通常の審査請求 | 処分を知った日の翌日から3か月 | 処分の日の翌日から1年 |
| 再調査の請求 | 処分を知った日の翌日から3か月 | 処分の日の翌日から1年 |
| 再調査決定後の審査請求 | 決定を知った日の翌日から1か月 | 決定の日の翌日から1年 |
| 再審査請求 | 原裁決を知った日の翌日から1か月 | 原裁決の日の翌日から1年 |
| 取消訴訟 | 処分・裁決を知った日から6か月 | 処分・裁決の日から1年 |
郵送・処分庁経由・不作為の扱いを区別する
審査請求書を郵便又は法律の定める信書便で提出した場合、18条3項により送付に要した日数は期間に算入しません。また審査庁が処分庁と異なる場合は、処分庁を経由して提出でき、期間計算上は処分庁への提出時に審査請求があったものとみなされます。審査庁へ転送されるまでの時間を、そのまま請求人の遅れにしない仕組みです。
不作為についての審査請求は、処分についての18条の期間と別に考えます。法令に基づく申請から相当の期間が経過しても応答がないことを3条で確認します。「申請から3か月たてば必ず請求できる」や「1年で必ずできなくなる」という固定の期間を、そのまま当てはめるものではありません。
請求先は特則から先に確認する
4条は、法律、条例に基づく処分については条例に特別の定めがあるかを先に確認する仕組みです。特則がなければ、上級行政庁がない場合や処分庁等が主任の大臣・宮内庁長官・所定の庁の長である場合には、処分庁等自身に審査請求します。
それ以外は、宮内庁長官・所定の庁の長が上級行政庁ならその長、これらのケースを除いて主任の大臣が上級行政庁ならその大臣、残る場合は最上級行政庁です。「いつでも直近の上級行政庁に出す」と覚えると誤ります。処分庁自身が審査庁となる審査請求と、個別の法律に基づく再調査の請求も別の制度です。
令和6年度問16は期間の例外を問う比較問題
令和6年度問16の公式正解は5です。行政不服審査法には、取消訴訟と違って正当な理由による期間制限の例外がない、という記述の適否が問われました。実際には、審査請求にも取消訴訟にも、その例外が定められています。
この出題例は3か月・6か月という数値そのものを直接問う問題ではありません。本文の比較表で通常の期間を押さえたうえで、例外がどの条項に付いているかを公式原本で確認すると、数字だけの暗記から一歩進めます。期間のある処分と、相当期間の経過を問う不作為も分けて読みます。
根拠:令和6年度行政書士試験・公式問題令和6年度行政書士試験・公式正解行政不服審査法3条〜6条・18条・21条・54条・62条行政事件訴訟法14条(出訴期間)
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問16
行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較で、審査請求期間にも正当な理由による例外があるかが問われた。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 行政不服審査法3条〜6条・18条・21条・54条・62条確認日:2026-09-25
- 行政事件訴訟法14条(出訴期間)確認日:2026-09-25
- 令和6年度行政書士試験・公式問題確認日:2026-09-25
- 令和6年度行政書士試験・公式正解確認日:2026-09-25
- 令和8年度行政書士試験案内(法令基準日)確認日:2026-09-25
審査請求期間
審査請求期間は、主観的期間が処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(18条1項)、客観的期間が処分があった日の翌日から起算して1年(同2項)で、いずれも正当な理由があるときは例外となる。再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月に短縮される(同1項括弧書)。審査請求書を郵便等で提出した場合、送付に要した日数は算入しない(同3項)。
覚え方知って3か月・あって1年。再調査の決定後だけ1か月
最重要・比較表
審査請求・再調査の請求・再審査請求の比較
まず、法律に特別の定めがあるかを確かめます。定めがなければ選べるのは審査請求だけで、定めがあるときに相手方と対象、そして期間の数字が変わってきます。
| 事由 | 審査請求 | 再調査の請求 | 再審査請求 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| できる場合最重要 | 行政庁の処分や不作為について、法律の特別の定めがなくても一般にできる | 処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分について、法律に再調査の請求ができる旨の定めがあり、まだ審査請求をしていないとき | 法律に再審査請求ができる旨の定めがあるとき | 再調査の請求と再審査請求は、個別の法律に定めがあってはじめて使える例外的な手続です。 |
| 申し立てる相手方 | 法律に特別の定めがあればその行政庁。定めがなければ、処分庁等に上級行政庁がないとき等は処分庁等、それ以外は処分庁等の最上級行政庁(4条) | 処分をした処分庁自身に対してする。上級行政庁に出すものではない | 法律が再審査請求先として定める行政庁に対してする | 処分庁自身に出すのが再調査の請求で、審査請求が処分庁になるのは上級行政庁がない場合です。 |
| 対象 | 行政庁の処分と、申請に対する不作為の両方が対象になる | 処分のみが対象で、不作為は対象にならない | 審査請求に対する裁決(原裁決)が対象になる | 不作為について再調査の請求を認める肢は、ここで切れます。再審査請求は、条文上は原裁決だけでなく処分そのものも対象にできます(6条2項)。 |
| 知った日からの期間 | 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月。不作為には期間の制限がない | 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月 | 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月 | 1か月に短くなるのは、すでに審査請求という慎重な手続を経た再審査請求です。 |
| 処分・裁決の日からの期間 | 処分があった日の翌日から起算して1年。正当な理由があるときは除かれる | 処分があった日の翌日から起算して1年。正当な理由があるときは除かれる | 原裁決があった日の翌日から起算して1年。正当な理由があるときは除かれる | 客観的期間はいずれも1年でそろうため、覚え違いが出るのは知った日からの期間だけです。 |
できる場合
最重要- 審査請求
- 行政庁の処分や不作為について、法律の特別の定めがなくても一般にできる
- 再調査の請求
- 処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分について、法律に再調査の請求ができる旨の定めがあり、まだ審査請求をしていないとき
- 再審査請求
- 法律に再審査請求ができる旨の定めがあるとき
判断ポイント
再調査の請求と再審査請求は、個別の法律に定めがあってはじめて使える例外的な手続です。
申し立てる相手方
- 審査請求
- 法律に特別の定めがあればその行政庁。定めがなければ、処分庁等に上級行政庁がないとき等は処分庁等、それ以外は処分庁等の最上級行政庁(4条)
- 再調査の請求
- 処分をした処分庁自身に対してする。上級行政庁に出すものではない
- 再審査請求
- 法律が再審査請求先として定める行政庁に対してする
判断ポイント
処分庁自身に出すのが再調査の請求で、審査請求が処分庁になるのは上級行政庁がない場合です。
対象
- 審査請求
- 行政庁の処分と、申請に対する不作為の両方が対象になる
- 再調査の請求
- 処分のみが対象で、不作為は対象にならない
- 再審査請求
- 審査請求に対する裁決(原裁決)が対象になる
判断ポイント
不作為について再調査の請求を認める肢は、ここで切れます。再審査請求は、条文上は原裁決だけでなく処分そのものも対象にできます(6条2項)。
知った日からの期間
- 審査請求
- 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月。不作為には期間の制限がない
- 再調査の請求
- 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月
- 再審査請求
- 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月
判断ポイント
1か月に短くなるのは、すでに審査請求という慎重な手続を経た再審査請求です。
処分・裁決の日からの期間
- 審査請求
- 処分があった日の翌日から起算して1年。正当な理由があるときは除かれる
- 再調査の請求
- 処分があった日の翌日から起算して1年。正当な理由があるときは除かれる
- 再審査請求
- 原裁決があった日の翌日から起算して1年。正当な理由があるときは除かれる
判断ポイント
客観的期間はいずれも1年でそろうため、覚え違いが出るのは知った日からの期間だけです。
01審査請求期間と審査請求をすべき行政庁の重要暗記項目
審査請求期間
審査請求期間は、主観的期間が処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(18条1項)、客観的期間が処分があった日の翌日から起算して1年(同2項)で、いずれも正当な理由があるときは例外となる。再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月に短縮される(同1項括弧書)。審査請求書を郵便等で提出した場合、送付に要した日数は算入しない(同3項)。
覚え方知って3か月・あって1年。再調査の決定後だけ1か月
ひっかけ注意取消訴訟の出訴期間6か月との取り違えが最頻出。再調査の請求についての決定を経た場合は3か月ではなく1か月になる点も狙われる。
審査請求期間と出訴期間の比較
主観的期間は、審査請求が3か月(18条1項)、再調査の請求が3か月(54条1項)、再審査請求が1か月(62条1項)、再調査の決定後にする審査請求が1か月、取消訴訟が6か月(行政事件訴訟法14条1項)。客観的期間はいずれも1年で共通する。客観的期間だけが揃うため主観的期間の数字が混同されやすい。行政不服審査法はすべて「翌日から起算して」と明記し、初日不算入を条文上明らかにしている。
覚え方3・3・1・1・6、客観はぜんぶ1年
ひっかけ注意「知った日から6か月」は取消訴訟の数字である。これを審査請求にあてはめる肢が最頻出の引っかけである。
審査請求をすべき行政庁
4条は審査庁を次のように定める。①処分庁等に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣・宮内庁長官・庁の長である場合は当該処分庁等②宮内庁長官又は庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合はその宮内庁長官又は庁の長③主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合は当該主任の大臣④それ以外の場合は当該処分庁等の最上級行政庁。条例に基づく処分について条例に特別の定めがあればそれによる。
覚え方原則は最上級行政庁。大臣・長官・庁の長が壁になる
ひっかけ注意「直近の上級行政庁」と「最上級行政庁」を入れ替える肢が定番。原則は最上級行政庁である。
審査請求と再調査の請求の相手方
処分庁に対してする不服申立ては再調査の請求であり(5条)、審査請求は原則として処分庁以外の上級行政庁に対してする。処分庁自身が審査庁となるのは、上級行政庁がない場合や処分庁が主任の大臣・宮内庁長官・庁の長である場合など4条1号に当たるときの例外である。処分庁が審査庁となる場合でも、審理員には当該処分に関与していない職員が指名されるため、審理の公正が担保される。
覚え方原則は上級行政庁へ。処分庁が受けるのは例外
ひっかけ注意「不服は処分をした役所に申し立てる」という日常感覚に引きずらせる肢。処分庁が審査庁となるのは4条1号の例外である。
誤った教示をした場合の救済
処分庁が審査請求をすべき行政庁を誤って教示した場合、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は速やかに審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければならない(22条1項2項)。送付がされたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされる(同5項)ため、審査請求期間の点で不利益を受けない。
覚え方教示を誤ったのは役所の責任。送付されれば初めから出したことになる
ひっかけ注意「送付の時から」と書き換えて審査請求期間を徒過させる肢。教示の誤りによる不利益は請求人に負わせない。
処分庁等を経由する審査請求
審査庁が処分庁等と異なる場合、審査請求人は処分庁等を経由して審査請求をすることができる(21条1項)。この場合、処分庁等は直ちに審査請求書等を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない(同2項)。審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し又は処分庁に対し陳述をした時に審査請求があったものとみなされるため(同3項)、送付の遅れによって請求人が不利益を受けることはない。
覚え方経由はできる(義務ではない)。期間は処分庁に出した時で止まる
ひっかけ注意経由を義務と読ませる肢や、期間の基準時を審査庁への到達時とする肢。処分庁に出した時点で期間は守られる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 審査請求 知った日の翌日から3か月・処分の翌日から1年
- 再審査請求 1か月・1年
- 取消訴訟の出訴期間 6か月・1年
- ひっかけ審査請求期間を「知った日から6か月」とする肢。6か月は取消訴訟の出訴期間で、審査請求は3か月
- ひっかけ審査庁を「直近の上級行政庁」とする肢。原則は最上級行政庁である
- ひっかけ処分庁を経由した審査請求で、期間の基準時を審査庁への到達時とする肢。処分庁に提出した時に審査請求があったものとみなされる
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に出すかを4条で決める。上級行政庁がなければ処分庁自身、主任の大臣が上級行政庁ならその大臣、それ以外は最上級行政庁
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2いつまでかを手続ごとに当てはめる。審査請求と再調査の請求は3か月・1年、再審査請求と決定後の審査請求は1か月・1年
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3主観的期間と客観的期間の両方を確認し、いずれかが経過していれば正当な理由による例外がないかを検討する。行審法の起算点は条文上「翌日から起算して」とされる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 行政不服審査法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
審査請求期間と審査請求をすべき行政庁の○×一問一答
1/6問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 24/24(編集部の目安)
審査請求期間と出訴期間の比較
処分についての審査請求は、取消訴訟の出訴期間と同じく、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月を経過したときは、することができない。
審査請求期間と審査請求をすべき行政庁の○×一問一答6問|問題と解説
この論点で収録している6問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
審査請求期間と出訴期間の比較重要度S処分についての審査請求は、取消訴訟の出訴期間と同じく、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月を経過したときは、することができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。審査請求の主観的期間は3か月である(18条1項)。6か月は取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条1項)の数字である。
問2
審査請求期間重要度S処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。18条1項本文の主観的審査請求期間であり、正当な理由があるときは同項ただし書により例外が認められる。
問3
審査請求をすべき行政庁重要度S審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除き、処分庁等に上級行政庁がないときは当該処分庁等に対し、上級行政庁があるときは原則として当該処分庁等の最上級行政庁に対してするものとされている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。4条1号は上級行政庁がない場合の処分庁等を、同条4号は原則として最上級行政庁を審査庁とする。
問4
審査請求と再調査の請求の相手方重要度S審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除き、常に当該処分をした行政庁に対してしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。処分庁に対してするのは処分庁に上級行政庁がない場合等であり(4条1号)、原則は最上級行政庁に対してする(同条4号)。
問5
誤った教示をした場合の救済重要度S処分庁が誤って教示した行政庁に審査請求書が提出され、これが審査庁となるべき行政庁に送付された場合には、その送付があった時に当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。22条5項により、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされる。
問6
処分庁等を経由する審査請求重要度A審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合、審査請求人は処分庁等を経由して審査請求をすることができ、この場合の審査請求期間は処分庁に審査請求書を提出した時を基準として計算される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。21条1項が経由を認め、同条3項は処分庁に提出した時に審査請求があったものとみなすと定める。
審査請求期間と審査請求をすべき行政庁の問題を続けて解く
この論点に対応する6問を絞り込んで出題します。