基礎知識
行政書士の情報公開法|行政文書・不開示情報・部分開示の違い【2026年度試験対応】
行政機関情報公開法の請求者、行政文書の範囲、個人情報の不開示と例外、部分開示、存否応答拒否を整理。個人情報保護法による本人開示との違いも解説します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
行政機関情報公開法は、行政機関が保有する行政文書を何人も請求できる制度です。請求者の国籍や利害関係だけで対象を限定せず、文書が定義に当たるか、不開示情報が含まれるかを判断します。自分の個人情報を開示してもらう制度とは、請求の対象と保護の考え方が異なります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
行政文書は決裁済みの文書だけではない

行政文書は職務上の作成又は取得、組織利用、行政機関の保有で確認。決裁済みだけに限らず、法定の除外文書も確認。
図を大きく見る2条2項の行政文書は、職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書・図画・電磁的記録です。決裁や縦覧を済ませたことは、条文が要求する一律の条件ではありません。
市販目的の書籍や特定歴史公文書等、定義から外れるものもあります。職員が持つ全てのメモを自動的に対象とせず、職務上の作成・取得、組織共用、保有という条件を分けて確認します。
| 確認軸 | 内容 |
|---|---|
| 作成・取得 | 職員が職務上作成又は取得 |
| 利用 | 組織的に用いるもの |
| 所在 | 行政機関が保有 |
| 除外 | 市販資料・特定歴史公文書等を確認 |
何人も請求可能だが、個人情報は別に不開示を判定する
3条は「何人も」開示請求できるとし、外国人や法人を国籍だけで排除するものではありません。公開法の請求と、個人情報保護法76条の自己を本人とする保有個人情報の請求を混同しないようにします。
5条1号の個人情報は、プライバシー性の高い秘密だけではありません。個人識別可能な情報などを原則として不開示とし、公にされている情報、生命等の保護に公開が必要な情報、公務員の職と職務遂行内容等には例外を設けます。令和7年度問26では、秘密性を要件にしない点も問われました。
部分開示は、新しい要約資料を作らせる制度ではない
一部に不開示情報があっても、容易に区分して除ける場合は、その部分を除いて開示します。ただし残りに有意の情報がないと認められるときは例外です(6条1項)。個人識別部分を除くことで権利利益を害するおそれがなくなる場合の規定もあります。
例えば報告書の担当者の私的連絡先を除き、公開可能な記載を残す場面を考えます。請求者のために新しい概要文書や別の統計を作ることを、部分開示として当然に請求できるという意味ではありません。
存否を答えるだけで秘密が分かる場合と、決定期限
文書があるかないかを答えるだけで不開示情報を明らかにしてしまう場合は、存否を示さず請求を拒否できます(8条)。単に回答が面倒だから存在を伏せられる制度ではありません。
開示決定等は原則30日以内で、補正に要した日数は算入しません。正当な理由があれば30日以内の延長ができ、著しく大量の文書には11条の特例もあります(10・11条)。何があっても30日で全量を開示するという理解や、30日の経過で自動的に開示が認められるという理解は誤りです。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問26
何人もの請求、行政文書の定義、個人情報と部分開示
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律確認日:2026-09-12
- 個人情報の保護に関する法律確認日:2026-09-12
- 行政書士試験研究センター:公式問題原本確認日:2026-09-12
- 行政書士試験研究センター:令和8年度試験案内確認日:2026-09-12
情報公開法の開示請求権者
情報公開法3条は「何人も」開示請求ができるとし、日本国民に限らず外国人や外国法人も請求できる。開示請求書の記載事項は、請求者の氏名または名称および住所または居所と、行政文書を特定するに足りる事項のみである(4条1項)。請求の目的や理由は記載事項ではなく、目的の如何は開示の可否に影響しない。開示請求書に形式上の不備があるときは、行政機関の長は相当の期間を定めて補正を求めることができ、その際は補正の参考となる情報の提供に努めるものとされる(同2項)。
覚え方何人でも請求でき、理由も目的も書かない
混同注意・比較表
行政機関等への開示請求・訂正請求・利用停止請求
最初に確認するのは開示を受けたかどうかです。訂正と利用停止は開示を受けた後90日以内でなければ請求できず、開示請求だけが入口になります。
| 事由 | 開示請求 | 訂正請求 | 利用停止請求 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 請求できる場面 | 何人も、行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できる(76条1項) | 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに請求できる(90条1項) | 何人も、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていると思料するときに請求できる(98条1項1号) | いずれも「自己を本人とする」保有個人情報に限られ、他人の情報は請求できません。 |
| 請求できる内容 | 当該保有個人情報の開示。法定代理人や任意代理人も本人に代わって請求できる(76条2項) | 当該保有個人情報の内容の訂正、追加または削除(90条1項) | 当該保有個人情報の利用の停止または消去(98条1項) | 訂正の対象は内容が事実でないことです。主観的な評価は訂正を求められません。 |
| 開示を受けていることが前提か最重要 | 開示を受けていることは要件ではなく、この請求が本人関与の入口になる | 開示を受けた日から90日以内にしなければならない(90条3項) | 開示を受けた日から90日以内にしなければならない(98条3項) | 訂正と利用停止には開示前置主義がとられており、順序を逆にはできません。 |
| 不服があるとき | 開示決定等や請求に係る不作為について審査請求ができ、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問される(105条1項) | 訂正決定等や請求に係る不作為について審査請求ができ、同じく審査会に諮問される(105条1項) | 利用停止決定等や請求に係る不作為について審査請求ができ、同じく審査会に諮問される(105条1項) | 諮問先は個人情報保護委員会ではなく情報公開・個人情報保護審査会です。 |
請求できる場面
- 開示請求
- 何人も、行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できる(76条1項)
- 訂正請求
- 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに請求できる(90条1項)
- 利用停止請求
- 何人も、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていると思料するときに請求できる(98条1項1号)
判断ポイント
いずれも「自己を本人とする」保有個人情報に限られ、他人の情報は請求できません。
請求できる内容
- 開示請求
- 当該保有個人情報の開示。法定代理人や任意代理人も本人に代わって請求できる(76条2項)
- 訂正請求
- 当該保有個人情報の内容の訂正、追加または削除(90条1項)
- 利用停止請求
- 当該保有個人情報の利用の停止または消去(98条1項)
判断ポイント
訂正の対象は内容が事実でないことです。主観的な評価は訂正を求められません。
開示を受けていることが前提か
最重要- 開示請求
- 開示を受けていることは要件ではなく、この請求が本人関与の入口になる
- 訂正請求
- 開示を受けた日から90日以内にしなければならない(90条3項)
- 利用停止請求
- 開示を受けた日から90日以内にしなければならない(98条3項)
判断ポイント
訂正と利用停止には開示前置主義がとられており、順序を逆にはできません。
不服があるとき
- 開示請求
- 開示決定等や請求に係る不作為について審査請求ができ、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問される(105条1項)
- 訂正請求
- 訂正決定等や請求に係る不作為について審査請求ができ、同じく審査会に諮問される(105条1項)
- 利用停止請求
- 利用停止決定等や請求に係る不作為について審査請求ができ、同じく審査会に諮問される(105条1項)
判断ポイント
諮問先は個人情報保護委員会ではなく情報公開・個人情報保護審査会です。
01情報公開法と公文書管理法の重要暗記項目
情報公開法の開示請求権者
情報公開法3条は「何人も」開示請求ができるとし、日本国民に限らず外国人や外国法人も請求できる。開示請求書の記載事項は、請求者の氏名または名称および住所または居所と、行政文書を特定するに足りる事項のみである(4条1項)。請求の目的や理由は記載事項ではなく、目的の如何は開示の可否に影響しない。開示請求書に形式上の不備があるときは、行政機関の長は相当の期間を定めて補正を求めることができ、その際は補正の参考となる情報の提供に努めるものとされる(同2項)。
覚え方何人でも請求でき、理由も目的も書かない
ひっかけ注意開示請求書に請求の理由を記載しなければならないとする誤り、および外国人が請求できないとする誤りが狙われる。
行政文書の不開示情報
5条の不開示情報は、個人に関する情報(1号)、行政機関等匿名加工情報等(1号の2)、法人等に関する情報(2号)、国の安全等に関する情報(3号)、公共の安全等に関する情報(4号)、審議・検討等に関する情報(5号)、事務または事業に関する情報(6号)の類型である。このうち国の安全等と公共の安全等については、行政機関の長が支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき「相当の理由」があれば足りるとされ、裁判所の審査密度が緩和されている。個人に関する情報でも公務員の職務遂行に係る情報は職名等が開示される。
覚え方三号と四号だけ「相当の理由」で足り、司法審査が緩やか
ひっかけ注意すべての不開示情報について裁判所が同じ密度で審査するとする誤りが狙われる。3号・4号は審査密度が緩和されている。
行政機関等の開示請求権
何人も、行政機関の長等に対し、当該行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができ(76条1項)、未成年者・成年被後見人の法定代理人および本人の委任による任意代理人も本人に代わって請求できる(同2項)。開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等はいずれも請求があった日から30日以内にしなければならず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは30日以内に限り延長できる。訂正請求と利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた後でなければすることができない。
覚え方自己の情報だけ請求できる。決定は三十日以内、訂正は開示の後
ひっかけ注意他人の保有個人情報も開示請求できるとする誤り、および訂正請求を開示前にできるとする誤りが狙われる。
情報公開法の開示決定等の期限
開示決定等は開示請求があった日から30日以内にしなければならず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは30日以内に限り延長できる(10条)。補正に要した日数はこれらの期間に算入しない。さらに行政文書が著しく大量であるため60日以内にそのすべてについて決定すると事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、相当の部分について期間内に決定し、残りは相当の期間内に決定すれば足りる(11条)。
覚え方原則三十日、延長三十日、大量なら六十日基準の特例
ひっかけ注意延長期間を60日とする誤り、および補正に要した日数を期間に算入するとする誤りが狙われる。
情報公開法の目的規定
情報公開法1条は、国民主権の理念にのっとり行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とすると定める。立法過程で「知る権利」を明記することは見送られた。基本理念は説明責任(アカウンタビリティ)にある。
覚え方根拠は国民主権と説明責任。知る権利は書かれていない
ひっかけ注意目的規定に「知る権利」が明記されているとする誤りが定番。明記は見送られている。
部分開示と裁量的開示
部分開示(6条1項)は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分を容易に区分して除くことができるときに、その部分を除いた部分を開示しなければならないという義務規定である。ただし除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは開示しない。これに対し7条の裁量的開示は、不開示情報であっても公益上特に必要があると認めるときに行政機関の長が開示することが「できる」とする裁量規定である。「しなければならない」と「できる」の違いで区別する。
覚え方部分開示は義務、公益上の裁量的開示は任意
ひっかけ注意裁量的開示を義務と読ませる誤り、および部分開示を裁量とする誤りが狙われる。
存否応答拒否
存否応答拒否(グローマー拒否、8条)は、開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときに、当該文書の存否を明らかにしないで請求を拒否できる制度である。特定個人の病歴に関する文書の開示請求などが典型例である。これに対し、行政文書を保有していない場合は開示をしない旨の決定をして書面で通知することとされ(9条2項)、この決定は処分として審査請求や取消訴訟の対象となる。存否応答拒否も処分であり不服申立ての対象となる。
覚え方あるかないかを答えるだけで秘密が漏れるときは、存否を伏せて拒否
ひっかけ注意文書を保有していない場合も存否応答拒否によるとする誤りが狙われる。不存在の場合は不開示決定をする。
公文書管理法の文書作成義務
公文書管理法4条は、行政機関の職員に対し、経緯も含めた意思決定に至る過程および事務・事業の実績を合理的に跡付け、または検証することができるよう文書を作成すべき義務を課す。例示されるのは、法令の制定改廃およびその経緯、閣議等の決定または了解およびその経緯、複数の行政機関による申合せ等、個人または法人の権利義務の得喪およびその経緯、職員の人事に関する事項である。保存期間が満了した行政文書ファイル等は、歴史公文書等にあたるものを国立公文書館等へ移管し、それ以外は廃棄する(8条)。
覚え方経緯まで残す。満了後は移管か廃棄の二択
ひっかけ注意保存期間満了後の行政文書がすべて廃棄されるとする誤りが狙われる。歴史公文書等は国立公文書館等へ移管される。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 開示決定等 30日以内(30日以内の延長可)
- 著しく大量の場合の特例 相当の部分を60日以内に決定
- ひっかけ開示請求に利害関係や請求の目的の記載が必要とする肢。行政機関は請求の目的を審査できない
- ひっかけ部分開示と裁量的開示の義務・裁量を入れ替える肢。部分開示は「しなければならない」、裁量的開示は「できる」
- ひっかけ情報公開法1条に知る権利が明記されているとする肢。立法過程で明記は見送られた
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1請求要件を確認する。何人も請求でき、開示請求書に目的や理由の記載は要らない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2不開示情報に当たるかを類型で判定する。国の安全と公共の安全は、行政機関の長が認めるにつき相当の理由があれば足りる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3文書の有無を答えること自体が不開示情報の開示になるなら存否応答拒否、そもそも保有していなければ不存在として拒否する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
情報公開法と公文書管理法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
基礎知識重要度 S頻出度 15/24(編集部の目安)
情報公開法の開示請求権者
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求は、日本国民であるか否かを問わず、また当該文書に関する利害関係の有無を問わず、何人もすることができる。
情報公開法と公文書管理法の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
情報公開法の開示請求権者重要度S行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求は、日本国民であるか否かを問わず、また当該文書に関する利害関係の有無を問わず、何人もすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条は「何人も」と定めており、外国人や外国法人も請求でき、請求の理由や目的を明らかにする必要もない。
問2
行政文書の不開示情報重要度A行政文書に記録された情報が特定の個人を識別することができるものであっても、当該個人が公務員等であって当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分は開示しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。5条1号ハは、公務員等の職務遂行に係る情報のうち職及び職務遂行の内容に係る部分を個人識別情報から除外している。
問3
情報公開法の目的規定重要度B行政機関の保有する情報の公開に関する法律の目的規定には、国民主権の理念にのっとることや政府の説明する責務が全うされるようにすることのほか、国民の知る権利を保障することが明記されている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。1条は国民主権の理念、政府の説明する責務、公正で民主的な行政の推進を掲げるにとどまり、「知る権利」の文言は用いていない。
問4
部分開示と裁量的開示重要度B行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該不開示情報が記録された部分を含めて当該行政文書を開示することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。7条の公益上の理由による裁量的開示である。行政機関等匿名加工情報等に係る不開示情報はその対象から除かれる。
問5
行政機関等の開示請求権重要度A行政機関の長等に対する保有個人情報の訂正の請求及び利用停止の請求は、代理人による場合を含め、開示決定に基づき当該保有個人情報の開示を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。90条3項及び98条3項の期間はいずれも開示を受けた日から90日以内である。30日以内は決定の側の期限である。
問6
存否応答拒否重要度B行政機関の長は、開示請求に係る行政文書を現に保有していないときは、開示をしない旨の決定をすることなく、その存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8条の存否応答拒否は、存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合の制度である。不保有の場合は9条2項により不開示決定をして通知する。
問7
情報公開法の開示決定等の期限重要度A行政文書の開示決定等は、開示請求があった日から六十日以内にしなければならず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、さらに六十日以内に限りこの期間を延長することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。10条1項の期限は30日以内であり、延長も30日以内に限られる。60日という数値は11条の期限の特例に登場するものである。
問8
公文書管理法の文書作成義務重要度B行政機関の職員は、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。公文書等の管理に関する法律4条の文書作成義務であり、経緯も含めた過程の跡付けと検証可能性を確保する趣旨である。
情報公開法と公文書管理法の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。