行政法
聴聞と弁明の機会の付与
許認可の取消しなど打撃の大きい処分は聴聞、それ以外は弁明という振り分けができるかが第一関門です。営業停止を聴聞事案と思い込む誤り、聴聞の文書閲覧や参加人の規定を弁明にも準用してしまう誤りで落とします。
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行政書士試験での出題
出題ランク S対応する一問一答 15問
収録している過去問のうち、この論点に関係する問題です。本試験でどう問われるかを 先に見ておくと、読む深さを決めやすくなります。
- 令和2年度問12
聴聞と弁明の機会の付与の使い分け
聴聞となるのは①許認可等を取り消す不利益処分②名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分③法人の役員の解任、業務従事者の解任、会員の除名を命ずる不利益処分④これら以外で行政庁が相当と認めるとき(13条1項1号イからニ)。これらに当たらないものが弁明の機会の付与となる。もっとも13条2項に該当する場合、すなわち公益上緊急に処分をする必要があるとき、資格の不存在等が客観的資料により直接証明されたとき、金銭の納付を命ずる処分等では、聴聞も弁明も一切不要である。
覚え方地位を奪うなら聴聞、しばるだけなら弁明、緊急と金銭ならどちらも不要
最重要・比較表
聴聞と弁明の機会の付与の違い
まず、その不利益処分が許認可の取消しなど打撃の大きいものかを確かめます。ここで聴聞か弁明かが決まり、使える手続の中身まで一気に変わります。
| 事由 | 聴聞 | 弁明の機会の付与 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| とられる場面最重要 | 許認可等を取り消す処分、名あて人の資格や地位を直接はく奪する処分、法人の役員の解任を命ずる処分など。これら以外でも行政庁が相当と認めるときは聴聞になる | 聴聞の手続がとられる場合以外の不利益処分。営業停止の処分をしようとするときが例 | 営業停止は資格のはく奪ではないので、原則として弁明で足ります。 |
| 審理の方式 | 口頭審理を原則とする正式の手続で、期日に出頭して意見を述べる | 書面審理を原則とする略式の手続。行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出による | 口頭でするかどうかを選べるのは行政庁で、当事者が選べるわけではありません。 |
| 参加人・補佐人 | 利害関係人は主宰者の許可を得て参加でき、当事者は主宰者の許可を得て補佐人とともに出頭できる | 参加人の規定も補佐人の規定も準用されていない | 参加の求めも許可も主宰者の権限で、行政庁の権限ではありません。 |
| 代理人 | 選任できる | 選任できる | 弁明に準用されているのは、公示送達(15条3項)と代理人(16条)だけです。 |
| 文書等の閲覧請求 | 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められる | 閲覧請求はできない | 閲覧できる期間の終わりは聴聞の期日ではなく、聴聞が終結する時までです。 |
| 通知の際の教示 | 期日に出頭して意見を述べ証拠書類等を提出できること、資料の閲覧を求められることを教示する | 教示の規定はない | 弁明の通知事項は、処分の内容と根拠、原因事実、弁明書の提出先と提出期限の三つだけです。 |
とられる場面
最重要- 聴聞
- 許認可等を取り消す処分、名あて人の資格や地位を直接はく奪する処分、法人の役員の解任を命ずる処分など。これら以外でも行政庁が相当と認めるときは聴聞になる
- 弁明の機会の付与
- 聴聞の手続がとられる場合以外の不利益処分。営業停止の処分をしようとするときが例
判断ポイント
営業停止は資格のはく奪ではないので、原則として弁明で足ります。
審理の方式
- 聴聞
- 口頭審理を原則とする正式の手続で、期日に出頭して意見を述べる
- 弁明の機会の付与
- 書面審理を原則とする略式の手続。行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出による
判断ポイント
口頭でするかどうかを選べるのは行政庁で、当事者が選べるわけではありません。
参加人・補佐人
- 聴聞
- 利害関係人は主宰者の許可を得て参加でき、当事者は主宰者の許可を得て補佐人とともに出頭できる
- 弁明の機会の付与
- 参加人の規定も補佐人の規定も準用されていない
判断ポイント
参加の求めも許可も主宰者の権限で、行政庁の権限ではありません。
代理人
- 聴聞
- 選任できる
- 弁明の機会の付与
- 選任できる
判断ポイント
弁明に準用されているのは、公示送達(15条3項)と代理人(16条)だけです。
文書等の閲覧請求
- 聴聞
- 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められる
- 弁明の機会の付与
- 閲覧請求はできない
判断ポイント
閲覧できる期間の終わりは聴聞の期日ではなく、聴聞が終結する時までです。
通知の際の教示
- 聴聞
- 期日に出頭して意見を述べ証拠書類等を提出できること、資料の閲覧を求められることを教示する
- 弁明の機会の付与
- 教示の規定はない
判断ポイント
弁明の通知事項は、処分の内容と根拠、原因事実、弁明書の提出先と提出期限の三つだけです。
01聴聞と弁明の機会の付与の重要暗記項目
聴聞と弁明の機会の付与の使い分け
聴聞となるのは①許認可等を取り消す不利益処分②名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分③法人の役員の解任、業務従事者の解任、会員の除名を命ずる不利益処分④これら以外で行政庁が相当と認めるとき(13条1項1号イからニ)。これらに当たらないものが弁明の機会の付与となる。もっとも13条2項に該当する場合、すなわち公益上緊急に処分をする必要があるとき、資格の不存在等が客観的資料により直接証明されたとき、金銭の納付を命ずる処分等では、聴聞も弁明も一切不要である。
覚え方地位を奪うなら聴聞、しばるだけなら弁明、緊急と金銭ならどちらも不要
ひっかけ注意業務停止処分に聴聞を要求する肢。営業停止は資格のはく奪ではないので原則として弁明で足りる。13条2項該当時に弁明だけは必要とする肢も誤りである。
文書等の閲覧
18条1項の閲覧請求権者は「当事者等」、すなわち当事者および当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人である。期間は聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時まで。対象は当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料である。行政庁は第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ閲覧を拒めず、閲覧の日時および場所を指定することができる。
覚え方通知の時から終結の時まで。対象は原因事実を証する資料
ひっかけ注意閲覧できる期間を「聴聞の期日まで」に縮める肢や、開始時期を「聴聞の期日以降」とする肢。すべての参加人が閲覧できるとする肢も誤りである。
聴聞の審理の方式
20条は①主宰者が最初の期日の冒頭に予定される不利益処分の内容・根拠法令の条項・原因事実を行政庁の職員に説明させる②当事者・参加人は意見を述べ証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁職員に質問できる③主宰者の許可を得て補佐人とともに出頭できる④主宰者は当事者等に質問し、意見陳述や証拠提出を促し、職員に説明を求められる⑤当事者等の一部が出頭しなくても審理を行える⑥審理は行政庁が公開を相当と認めるときを除き公開しない、と定める。
覚え方職員への質問は主宰者の許可制、審理は原則非公開
ひっかけ注意行政庁職員への質問を許可不要とする肢と、審理を原則公開とする肢。いずれも原則と例外が逆になっている。
聴聞の通知
行政庁は聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、①予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項②不利益処分の原因となる事実③聴聞の期日および場所④聴聞に関する事務を所掌する組織の名称および所在地を書面により通知する(15条1項)。あわせて、期日に出頭して意見を述べ証拠書類等を提出できること、終結時まで資料の閲覧を求められることを教示する(同2項)。所在不明の場合は事務所の掲示場への掲示によることができ、掲示を始めた日から2週間の経過で到達したものとみなされる(同3項)。
覚え方通知は「相当な期間をおいて」、掲示は「始めた日から2週間」
ひっかけ注意通知期間を「14日前まで」など具体的日数に置き換える肢。条文は「相当な期間をおいて」であり日数の定めはない。掲示の起算点を翌日とする肢も誤りである。
弁明の機会の付与
弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してする(29条1項)。証拠書類等を提出することもできる(同2項)。通知事項は①予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項②不利益処分の原因となる事実③弁明書の提出先および提出期限(口頭のときはその旨並びに出頭すべき日時および場所)の3つで、15条2項のような教示は要求されない(30条)。準用されるのは所在不明の場合の掲示(15条3項)と代理人(16条)のみである。
覚え方原則は書面。口頭にできるかを決めるのは行政庁
ひっかけ注意弁明を原則口頭とする肢や、当事者が口頭による弁明を選択できるとする肢。参加人・文書閲覧・調書・審査請求の制限はいずれも準用されない点も狙われる。
聴聞の代理人・参加人
当事者は代理人を選任することができ(16条1項)、代理人は各自当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができる(同2項)。代理人の資格は書面で証明し(同3項)、資格を失ったときは選任した当事者が書面で行政庁に届け出る(同4項)。選任に行政庁の許可は要らない。これに対し、関係人に対する参加の求めと参加の許可はいずれも主宰者が行う(17条1項)。参加人も代理人を選任でき、16条2項から4項が準用される(同3項)。
覚え方代理人は届出だけで足り、参加には主宰者の許可が要る
ひっかけ注意代理人の選任に行政庁の許可を要するとする肢、参加の求めや許可の主体を行政庁とする肢。主宰者の権限と行政庁の権限の振り分けが繰り返し狙われる。
聴聞の終結と調書・報告書
主宰者は続行期日を指定でき、あらかじめ書面で通知するが、期日に出頭した者には当該期日に告知すれば足りる(22条1項2項)。正当な理由なく不出頭かつ陳述書等の不提出のときは直ちに終結でき(23条1項)、正当な理由があっても出頭が相当期間引き続き見込めないときは、期限を定めて陳述書および証拠書類等の提出を求め、その期限の到来をもって終結できる(同2項)。主宰者は期日ごとに調書を作成し、終結後速やかに意見を記載した報告書を作成して調書とともに行政庁に提出する(24条)。
覚え方正当な理由がなければ即終結、あれば期限を切ってから終結
ひっかけ注意18条の閲覧(終結時まで)と24条4項の調書・報告書の閲覧(期間の限定なし)を混同させる肢。続行期日の通知を常に書面によるとする肢も誤りである。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 聴聞の類型 13条1項1号イ〜ニの4つ
- 意見陳述が不要な場合 13条2項の5類型
- 所在不明の掲示 掲示を始めた日から2週間で到達とみなす
- ひっかけ営業停止処分にも聴聞が必要とする肢。資格や地位のはく奪ではないので、原則は弁明の機会の付与で足りる
- ひっかけ13条2項に当たる場合でも弁明は必要とする肢。2項に当たれば意見陳述の手続は一切不要になる
- ひっかけ弁明でも文書等の閲覧や参加人が認められるとする肢。準用されるのは所在不明の場合の掲示と代理人だけ
02試験で正誤を分けるチェック順
- 113条1項1号のイからニ(許認可等の取消し、資格・地位の直接のはく奪、役員等の解任命令、行政庁が相当と認めるとき)に当たるかで聴聞か弁明かを決める
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 213条2項の5類型(公益上緊急、客観的資料による証明、計測等による確認、金銭の納付命令等、著しく軽微)に当たれば、聴聞も弁明も一切不要になる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3聴聞なら期日の審理・文書等の閲覧・参加人・調書と報告書まで動くが、弁明では所在不明の掲示と代理人しか準用されない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 行政手続法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
聴聞と弁明の機会の付与の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 23/24(編集部の目安)
聴聞と弁明の機会の付与の使い分け
行政庁は、飲食店の営業の許可を取り消す不利益処分をしようとする場合には、その処分が公益上緊急を要するものでない限り、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続として聴聞の手続を執らなければならない。
聴聞と弁明の機会の付与の○×一問一答15問|問題と解説
この論点で収録している15問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
聴聞と弁明の機会の付与の使い分け重要度S行政庁は、飲食店の営業の許可を取り消す不利益処分をしようとする場合には、その処分が公益上緊急を要するものでない限り、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続として聴聞の手続を執らなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。許認可等を取り消す不利益処分は13条1項1号イに当たり、聴聞によらなければならない。
問2
文書等の閲覧重要度S聴聞の当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるが、聴聞の手続に参加した参加人は、この閲覧を求めることができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人も閲覧を求めることができる(18条1項)。
問3
聴聞と弁明の機会の付与の使い分け重要度S名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとする場合には、それが許認可等を取り消す処分に当たらない限り、行政庁は弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分は13条1項1号ロに当たり、聴聞の手続によらなければならない。
問4
聴聞の通知重要度B行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項その他の事項を書面により通知しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。15条1項は、相当な期間をおいた書面による通知を義務づけている。
問5
聴聞の審理の方式重要度S主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を、聴聞の期日に出頭した者に対して説明させなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。20条1項は、冒頭における行政庁職員による説明を主宰者の義務として定めている。
問6
聴聞と弁明の機会の付与の使い分け重要度A納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命ずる不利益処分をしようとする場合であっても、行政庁は、その名あて人となるべき者に対して弁明の機会を付与しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。金銭の納付を命ずる不利益処分等は13条2項4号により意見陳述のための手続そのものが不要とされる。
問7
弁明の機会の付与重要度A不利益処分について弁明の機会の付与を行う場合、当該不利益処分の名あて人となるべき者がする弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。29条1項は書面による弁明を原則とし、行政庁が認めたときにのみ口頭の弁明を許している。
問8
聴聞の主宰重要度B聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰することとされているが、手続の公正を確保する必要があることから、当該不利益処分の原因となる事実について調査を担当した職員は、聴聞を主宰することができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。行政手続法19条2項の除斥事由に調査担当職員は含まれておらず、調査を担当した職員が主宰することも制度上排除されていない。
問9
弁明の機会の付与重要度B行政庁は、弁明の機会の付与を行う場合には、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞におけると同様に、文書等の閲覧を求めることができる旨を教示して通知しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。31条が準用するのは15条3項と16条だけであり、文書等の閲覧に関する18条は準用されていない。
問10
聴聞の通知重要度S行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、聴聞の通知に代えて当該通知の内容を官報に掲載する方法によって公示し、掲載の日から2週間を経過した時点で通知が到達したものと扱うことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条3項の方法は行政庁の事務所の掲示場への掲示であり、起算点も掲示を始めた日である。
問11
聴聞の終結と調書・報告書重要度B主宰者は聴聞の審理の経過を記載した調書を作成しなければならないが、当該調書及び主宰者が作成する報告書は行政庁の内部的な文書であるから、当事者及び参加人はこれらの閲覧を求めることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができる(24条4項)。
問12
聴聞の代理人・参加人重要度A聴聞を主宰する者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有すると認められる者に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。参加の求め及び参加の許可は、行政庁ではなく主宰者の権限である(17条1項)。
問13
聴聞の終結と調書・報告書重要度C主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ陳述書及び証拠書類等も提出しない場合には、これらの者に改めて意見を述べる機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。23条1項は、正当な理由のない不出頭かつ陳述書等の不提出の場合に聴聞の終結を認めている。
問14
聴聞の終結と調書・報告書重要度C主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、当事者の陳述や提出された証拠書類等に照らしてなお聴聞を続行する必要があると認めるときは、行政庁の承認を得たうえで、さらに新たな期日を定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。22条1項は主宰者が自ら新たな期日を定めることができるとしており、行政庁の承認は要件とされていない。
問15
聴聞の代理人・参加人重要度C聴聞の通知を受けた当事者は代理人を選任することができ、代理人は各自当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができるが、その代理人の資格は口頭で証明すれば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。代理人の資格は書面で証明しなければならない(16条3項)。資格を失ったときの届出も書面による。
聴聞と弁明の機会の付与の問題を続けて解く
この論点に対応する15問を絞り込んで出題します。