2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

民法・登記

代理・無権代理|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

管理者や役員が契約をするときは、本人のための行為か、権限があるかを分けて読みます。代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 7問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

管理者や役員が契約をするときは、本人のための行為か、権限があるかを分けて読みます。代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 本人・代理人・相手方を置く
  2. 代理権と顕名を確認する
  3. 無権代理なら追認・催告・取消しを確認する

根拠:民法

代理効果

代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

確認例:権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。

根拠:民法

顕名

本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。

確認例:代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。

誤り。100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。

根拠:民法

権限不定

権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。

確認例:権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。

誤り。103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。

根拠:民法

自己契約

自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。

確認例:本人があらかじめ許諾した自己契約についても、108条は例外なく禁止する。

誤り。108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。

根拠:民法

追認

無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。

確認例:無権代理人が締結した契約でも、本人の追認によって本人に効果を帰属させられる。

正しい。113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。

根拠:民法

催告と沈黙

相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。

確認例:無権代理の相手方が適法に追認の催告をし、本人が期間内に確答しない場合は追認とみなされる。

誤り。114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。

根拠:民法

催告後の確答なし

追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。

確認例:無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。

誤り。114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。

根拠:民法

追認と第三者

追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。

確認例:無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。

正しい。原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。

根拠:民法

相手方の取消権

無権代理の契約は追認前なら相手方が取り消せるが、契約時に無権代理と知っていた者は除かれる。

確認例:契約時に代理権がないことを知っていた相手方も、本人の追認前なら115条で必ず取消しできる。

誤り。115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。

根拠:民法

無権代理人の責任の選択

117条1項の責任が成立する場合、履行又は損害賠償を選ぶのは相手方である。

確認例:免責事由なく117条1項の責任を負う無権代理人は、自分の選択だけで履行か損害賠償かを決められる。

誤り。条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。

根拠:民法

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

代理・無権代理の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
催告後の確答なし誤り114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。
追認と第三者正しい原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。
相手方の取消権誤り115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。
無権代理人の責任の選択誤り条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。

根拠:民法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

    根拠:資料1

  2. 2 代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。

    根拠:資料1

  3. 3 権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。

    根拠:資料1

  4. 4 無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。

    根拠:資料1

  5. 5 無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。

    根拠:資料1

  6. 6 契約時に代理権がないことを知っていた相手方も、本人の追認前なら115条で必ず取消しできる。

    根拠:資料1

  7. 7 免責事由なく117条1項の責任を負う無権代理人は、自分の選択だけで履行か損害賠償かを決められる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

代理・無権代理|代理効果

代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 確認例:権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。 正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。

覚え方代理効果:代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

01代理・無権代理の重要暗記項目

01
重要度 B

代理・無権代理|代理効果

代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 確認例:権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。 正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。

覚え方代理効果:代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

ひっかけ注意99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。

02
重要度 B

代理・無権代理|顕名

本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。 確認例:代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。 誤り。100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。

覚え方顕名:本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。

ひっかけ注意100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。

03
重要度 B

代理・無権代理|権限不定

権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。 確認例:権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。 誤り。103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。

覚え方権限不定:権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。

ひっかけ注意103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。

04
重要度 B

代理・無権代理|自己契約

自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。 確認例:本人があらかじめ許諾した自己契約についても、108条は例外なく禁止する。 誤り。108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。

覚え方自己契約:自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。

ひっかけ注意108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。

05
重要度 B

代理・無権代理|追認

無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 確認例:無権代理人が締結した契約でも、本人の追認によって本人に効果を帰属させられる。 正しい。113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。

覚え方追認:無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。

ひっかけ注意113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。

06
重要度 B

代理・無権代理|催告と沈黙

相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。 確認例:無権代理の相手方が適法に追認の催告をし、本人が期間内に確答しない場合は追認とみなされる。 誤り。114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。

覚え方催告と沈黙:相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。

ひっかけ注意114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。

07
重要度 B

代理・無権代理|催告後の確答なし

追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。 確認例:無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。 誤り。114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。

覚え方催告後の確答なし:追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。

ひっかけ注意114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。

08
重要度 B

代理・無権代理|追認と第三者

追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。 確認例:無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。 正しい。原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。

覚え方追認と第三者:追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。

ひっかけ注意原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。
  • ひっかけ103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。
  • ひっかけ108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。
  • ひっかけ114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。
  • ひっかけ114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。
  • ひっかけ115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。
  • ひっかけ条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    無権代理の契約は追認前なら相手方が取り消せるが、契約時に無権代理と知っていた者は除かれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    117条1項の責任が成立する場合、履行又は損害賠償を選ぶのは相手方である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

代理・無権代理の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

民法・登記重要度 B

代理・無権代理|代理効果

権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

代理・無権代理○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    代理・無権代理|代理効果重要度B

    権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。 要点:代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 根拠:民法 第99条。

  2. 2

    代理・無権代理|顕名重要度B

    代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。 要点:本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。 根拠:民法 第100条。

  3. 3

    代理・無権代理|権限不定重要度B

    権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。 要点:権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。 根拠:民法 第103条。

  4. 4

    代理・無権代理|自己契約重要度B

    本人があらかじめ許諾した自己契約についても、108条は例外なく禁止する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。 要点:自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。 根拠:民法 第108条。

  5. 5

    代理・無権代理|追認重要度B

    無権代理人が締結した契約でも、本人の追認によって本人に効果を帰属させられる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。 要点:無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 根拠:民法 第113条/民法 第116条。

  6. 6

    代理・無権代理|催告と沈黙重要度B

    無権代理の相手方が適法に追認の催告をし、本人が期間内に確答しない場合は追認とみなされる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。 要点:相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。 根拠:民法 第114条。

  7. 7

    代理・無権代理|催告後の確答なし重要度B

    無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。 要点:追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。 根拠:民法 第114条。

  8. 8

    代理・無権代理|追認と第三者重要度B

    無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。 要点:追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。 根拠:民法 第113条/民法 第116条。

  9. 9

    代理・無権代理|相手方の取消権重要度B

    契約時に代理権がないことを知っていた相手方も、本人の追認前なら115条で必ず取消しできる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。 要点:無権代理の契約は追認前なら相手方が取り消せるが、契約時に無権代理と知っていた者は除かれる。 根拠:民法 第115条。

  10. 10

    代理・無権代理|無権代理人の責任の選択重要度B

    免責事由なく117条1項の責任を負う無権代理人は、自分の選択だけで履行か損害賠償かを決められる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。 要点:117条1項の責任が成立する場合、履行又は損害賠償を選ぶのは相手方である。 根拠:民法 第117条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答