2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

民法・登記

代理・無権代理|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

管理者や役員が契約をするときは、本人のための行為か、権限があるかを分けて読みます。代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。

まず押さえるポイント

管理者や役員が契約をするときは、本人のための行為か、権限があるかを分けて読みます。代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 本人・代理人・相手方を置く
  2. 代理権と顕名を確認する
  3. 無権代理なら追認・催告・取消しを確認する

根拠:民法

代理効果

代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

確認例:権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。

根拠:民法

顕名

本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。

確認例:代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。

誤り。100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。

根拠:民法

権限不定

権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。

確認例:権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。

誤り。103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。

根拠:民法

自己契約

自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。

確認例:本人があらかじめ許諾した自己契約についても、108条は例外なく禁止する。

誤り。108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。

根拠:民法

追認

無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。

確認例:無権代理人が締結した契約でも、本人の追認によって本人に効果を帰属させられる。

正しい。113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。

根拠:民法

催告と沈黙

相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。

確認例:無権代理の相手方が適法に追認の催告をし、本人が期間内に確答しない場合は追認とみなされる。

誤り。114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。

根拠:民法

催告後の確答なし

追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。

確認例:無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。

誤り。114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。

根拠:民法

追認と第三者

追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。

確認例:無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。

正しい。原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。

根拠:民法

相手方の取消権

無権代理の契約は追認前なら相手方が取り消せるが、契約時に無権代理と知っていた者は除かれる。

確認例:契約時に代理権がないことを知っていた相手方も、本人の追認前なら115条で必ず取消しできる。

誤り。115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。

根拠:民法

無権代理人の責任の選択

117条1項の責任が成立する場合、履行又は損害賠償を選ぶのは相手方である。

確認例:免責事由なく117条1項の責任を負う無権代理人は、自分の選択だけで履行か損害賠償かを決められる。

誤り。条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。

根拠:民法

悪意の無権代理人

相手方に過失があっても、代理人自身が無権代理と知っていた場合は117条2項2号ただし書を確認する。

確認例:制限行為能力者でない無権代理人Aは、自分に権限がないと知っていたが、相手方Bが過失で気づかなかったので、そのことだけで117条の責任を免れる。

誤り。相手方の過失による免責には、無権代理人が悪意の場合の例外がある。本人の追認等がなく他の要件を満たすかも確認する。

根拠:民法

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

代理・無権代理の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
催告後の確答なし誤り114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。
追認と第三者正しい原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。
相手方の取消権誤り115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。
無権代理人の責任の選択誤り条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。
悪意の無権代理人誤り相手方の過失による免責には、無権代理人が悪意の場合の例外がある。本人の追認等がなく他の要件を満たすかも確認する。

根拠:民法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

    根拠:資料1

  2. 問2 代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。

    根拠:資料1

  3. 問3 権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。

    根拠:資料1

  4. 問4 無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。

    根拠:資料1

  5. 問5 無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。

    根拠:資料1

  6. 問6 契約時に代理権がないことを知っていた相手方も、本人の追認前なら115条で必ず取消しできる。

    根拠:資料1

  7. 問7 免責事由なく117条1項の責任を負う無権代理人は、自分の選択だけで履行か損害賠償かを決められる。

    根拠:資料1

  8. 問8 制限行為能力者でない無権代理人Aは、自分に権限がないと知っていたが、相手方Bが過失で気づかなかったので、そのことだけで117条の責任を免れる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

代理と無権代理。代理権の範囲内 + 顕名 → 本人に効果。無権代理:追認がなければ本人に効力なし。追認の催告に沈黙 → 追認拒絶とみなす。自己契約・双方代理には例外あり。本人のため、と示している? 民法99・108・113・114条/相当期間を定めた催告/例外は事前の許諾・債務の履行など
図で覚える

本人のため、と示している? 民法99・108・113・114条/相当期間を定めた催告/例外は事前の許諾・債務の履行など

最重要ポイント

代理・無権代理|代理効果

代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 確認例:権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。 正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。

覚え方本人の名を示す→権限内か→本人へ効果。

比較して覚える

有権代理・無権代理・追認

権限の有無と本人の追認を確認し、沈黙を承諾と取り違えないようにします。

権限内の代理

効果
直接本人に効果
確認条件
本人のためと示した意思表示

判断ポイント

代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

自己契約・双方代理

効果
原則として無権代理扱い
確認条件
本人の許諾等の例外を確認

判断ポイント

自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。

無権代理への催告

効果
本人が期間内に確答しなければ追認拒絶
確認条件
無回答を追認としない

判断ポイント

無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。

01代理・無権代理の重要暗記項目

01
重要度 A

代理・無権代理|代理効果

代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 確認例:権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。 正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。

覚え方本人の名を示す→権限内か→本人へ効果。

ひっかけ注意契約した代理人が当然に契約上の本人になる、と考えない。

02
重要度 A

代理・無権代理|顕名

本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。 確認例:代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。 誤り。100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。

03
重要度 A

代理・無権代理|権限不定

権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。 確認例:権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。 誤り。103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。

覚え方権限不定は「守る・性質を変えず活かす」。

ひっかけ注意売却などの処分まで、保存・利用・改良に含めない。

04
重要度 A

代理・無権代理|自己契約

自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。 確認例:本人があらかじめ許諾した自己契約についても、108条は例外なく禁止する。 誤り。108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。

05
重要度 A

代理・無権代理|追認

無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 確認例:無権代理人が締結した契約でも、本人の追認によって本人に効果を帰属させられる。 正しい。113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。

06
重要度 A

代理・無権代理|催告と沈黙

相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。 確認例:無権代理の相手方が適法に追認の催告をし、本人が期間内に確答しない場合は追認とみなされる。 誤り。114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。

07
重要度 A

代理・無権代理|催告後の確答なし

追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。 確認例:無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。 誤り。114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。

08
重要度 A

代理・無権代理|追認と第三者

追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。 確認例:無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。 正しい。原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。

民法・登記の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ契約した代理人が当然に契約上の本人になる、と考えない。
  • ひっかけ売却などの処分まで、保存・利用・改良に含めない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    無権代理の契約は追認前なら相手方が取り消せるが、契約時に無権代理と知っていた者は除かれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    117条1項の責任が成立する場合、履行又は損害賠償を選ぶのは相手方である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  11. 11
    相手方に過失があっても、代理人自身が無権代理と知っていた場合は117条2項2号ただし書を確認する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

代理・無権代理の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

民法・登記重要度 A

代理・無権代理|代理効果

権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

代理・無権代理の○×一問一答11問|問題と解説

この論点で収録している11問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    代理・無権代理|代理効果重要度A

    権限のある代理人が本人のためと示して契約した場合、その効果は原則として本人に帰属する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。 要点:代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 根拠:民法 第99条。

  2. 問2

    代理・無権代理|顕名重要度A

    代理人が本人のためと明示しなかった場合、相手方が代理行為と知っていても絶対に本人に効果は帰属しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。 要点:本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。 根拠:民法 第100条。

  3. 問3

    代理・無権代理|権限不定重要度A

    権限の定めのない代理人は、本人の不動産を自由に売却できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。 要点:権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。 根拠:民法 第103条。

  4. 問4

    代理・無権代理|自己契約重要度A

    本人があらかじめ許諾した自己契約についても、108条は例外なく禁止する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。 要点:自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。 根拠:民法 第108条。

  5. 問5

    代理・無権代理|追認重要度A

    無権代理人が締結した契約でも、本人の追認によって本人に効果を帰属させられる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。 要点:無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 根拠:民法 第113条/民法 第116条。

  6. 問6

    代理・無権代理|催告と沈黙重要度A

    無権代理の相手方が適法に追認の催告をし、本人が期間内に確答しない場合は追認とみなされる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。 要点:相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。 根拠:民法 第114条。

  7. 問7

    代理・無権代理|催告後の確答なし重要度A

    無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて追認を催告した。本人が期間内に返答しなかったため、契約は追認されたことになる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。 要点:追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。 根拠:民法 第114条。

  8. 問8

    代理・無権代理|追認と第三者重要度A

    無権代理契約を本人が追認しても、116条による遡及効は第三者の権利を害せないという制限を受ける。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。 要点:追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。 根拠:民法 第113条/民法 第116条。

  9. 問9

    代理・無権代理|相手方の取消権重要度A

    契約時に代理権がないことを知っていた相手方も、本人の追認前なら115条で必ず取消しできる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。 要点:無権代理の契約は追認前なら相手方が取り消せるが、契約時に無権代理と知っていた者は除かれる。 根拠:民法 第115条。

  10. 問10

    代理・無権代理|無権代理人の責任の選択重要度A

    免責事由なく117条1項の責任を負う無権代理人は、自分の選択だけで履行か損害賠償かを決められる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。 要点:117条1項の責任が成立する場合、履行又は損害賠償を選ぶのは相手方である。 根拠:民法 第117条。

  11. 問11

    代理・無権代理|悪意の無権代理人重要度A

    制限行為能力者でない無権代理人Aは、自分に権限がないと知っていたが、相手方Bが過失で気づかなかったので、そのことだけで117条の責任を免れる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。相手方の過失による免責には、無権代理人が悪意の場合の例外がある。本人の追認等がなく他の要件を満たすかも確認する。 要点:相手方に過失があっても、代理人自身が無権代理と知っていた場合は117条2項2号ただし書を確認する。 根拠:民法 第117条。

次の学習

代理・無権代理の問題を続けて解く

この論点に対応する11問を絞り込んで出題します。

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