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民法・登記

時効と滞納債権|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

いつから期間を数えるか、催告が何を止めるか、承認が期間をどう変えるかを分けます。債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

いつから期間を数えるか、催告が何を止めるか、承認が期間をどう変えるかを分けます。債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 債権発生時期と起算点を確定する
  2. 完成猶予と更新を区別する
  3. 援用と再催告の限界を確認する

根拠:民法

債権の期間

債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。

確認例:現行民法の一般債権は、権利行使できると知った時から原則5年という消滅時効の期間がある。

正しい。166条1項の主観的起算点と客観的起算点の二本立てを押さえる。債権の発生時期による経過措置は別途確認する。

根拠:民法

援用

時効は当事者等が援用しなければ、裁判所がこれに基づいて裁判できない。

確認例:時効期間が経過した管理費債権については、裁判所が当事者の援用なしに当然に時効を適用する。

誤り。145条の援用が必要である。期間経過と訴訟上の時効主張を区別する。

根拠:民法

催告の猶予

催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。

確認例:内容証明による催告が届けば、常に消滅時効の期間が最初から5年間やり直しになる。

誤り。150条の効果は6か月の完成猶予であり、当然の更新ではない。裁判上の手続等につなぐ期間として考える。

根拠:民法

催告の繰返し

催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。

確認例:同じ滞納債権について催告を6か月以内ごとに繰り返せば、それだけで時効完成を永久に延ばせる。

誤り。150条2項が再催告による積み延ばしを防ぐ。督促状を送り続けるだけでは足りない。

根拠:民法

承認の更新

権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。

確認例:債務者による債務の承認は、時効の更新事由となる。

正しい。152条の効果である。承認を完成猶予とだけ説明するのは誤りとなる。

根拠:民法

事前放棄

時効の利益はあらかじめ放棄することができない。

確認例:契約時に将来の時効の利益を一切放棄する条項を置けば、民法上常に有効である。

誤り。146条があらかじめの放棄を禁じる。時効完成後の対応とは場面が異なる。

根拠:民法

支払承認と再起算

権利の承認があると、その時から時効が新たに進行する。

確認例:現行民法が適用される時効完成前の管理費債務について、債務者が債務を承認した。催告と異なり、152条の時効更新が問題となる。

正しい。150条の催告は完成猶予、152条の承認は更新である。催告書を送った事実と債務者の承認を混同しない。

根拠:民法

再催告の限界

催告による猶予期間中の再催告に、再度の完成猶予の効力はない。

確認例:1回目の催告で完成猶予中に2回目の催告をすれば、2回目から新たな6か月が必ず確保される。

誤り。150条2項は猶予中の再催告の効力を否定する。回収を続けることと法的な時効対策ができていることは別である。

根拠:民法

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

時効と滞納債権の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
支払承認と再起算正しい150条の催告は完成猶予、152条の承認は更新である。催告書を送った事実と債務者の承認を混同しない。
再催告の限界誤り150条2項は猶予中の再催告の効力を否定する。回収を続けることと法的な時効対策ができていることは別である。

根拠:民法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 現行民法の一般債権は、権利行使できると知った時から原則5年という消滅時効の期間がある。

    根拠:資料1

  2. 2 時効期間が経過した管理費債権については、裁判所が当事者の援用なしに当然に時効を適用する。

    根拠:資料1

  3. 3 内容証明による催告が届けば、常に消滅時効の期間が最初から5年間やり直しになる。

    根拠:資料1

  4. 4 現行民法が適用される時効完成前の管理費債務について、債務者が債務を承認した。催告と異なり、152条の時効更新が問題となる。

    根拠:資料1

  5. 5 1回目の催告で完成猶予中に2回目の催告をすれば、2回目から新たな6か月が必ず確保される。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

催告と承認の違い。催告:原則6か月の完成猶予/猶予中の再催告で延長を繰り返せない。権利の承認:その時から新たに進行/完成猶予だけではない。あらかじめの放棄:認められない/契約時の包括放棄で時効制度を消せない
図で覚える

時効の完成を一時的に止めることと、期間を新しく進めることを区別します。

最重要ポイント

時効と滞納債権|債権の期間

債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。 確認例:現行民法の一般債権は、権利行使できると知った時から原則5年という消滅時効の期間がある。 正しい。166条1項の主観的起算点と客観的起算点の二本立てを押さえる。債権の発生時期による経過措置は別途確認する。

覚え方債権の期間:債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。

比較して覚える

催告と承認の違い

時効の完成を一時的に止めることと、期間を新しく進めることを区別します。

催告

時効への効果
原則6か月の完成猶予
注意点
猶予中の再催告で延長を繰り返せない

判断ポイント

催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。

権利の承認

時効への効果
その時から新たに進行
注意点
完成猶予だけではない

判断ポイント

権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。

あらかじめの放棄

時効への効果
認められない
注意点
契約時の包括放棄で時効制度を消せない

判断ポイント

時効の利益はあらかじめ放棄することができない。

01時効と滞納債権の重要暗記項目

01
重要度 B

時効と滞納債権|債権の期間

債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。 確認例:現行民法の一般債権は、権利行使できると知った時から原則5年という消滅時効の期間がある。 正しい。166条1項の主観的起算点と客観的起算点の二本立てを押さえる。債権の発生時期による経過措置は別途確認する。

覚え方債権の期間:債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。

ひっかけ注意166条1項の主観的起算点と客観的起算点の二本立てを押さえる。債権の発生時期による経過措置は別途確認する。

02
重要度 B

時効と滞納債権|援用

時効は当事者等が援用しなければ、裁判所がこれに基づいて裁判できない。 確認例:時効期間が経過した管理費債権については、裁判所が当事者の援用なしに当然に時効を適用する。 誤り。145条の援用が必要である。期間経過と訴訟上の時効主張を区別する。

覚え方援用:時効は当事者等が援用しなければ、裁判所がこれに基づいて裁判できない。

ひっかけ注意145条の援用が必要である。期間経過と訴訟上の時効主張を区別する。

03
重要度 B

時効と滞納債権|催告の猶予

催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 確認例:内容証明による催告が届けば、常に消滅時効の期間が最初から5年間やり直しになる。 誤り。150条の効果は6か月の完成猶予であり、当然の更新ではない。裁判上の手続等につなぐ期間として考える。

覚え方催告の猶予:催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。

ひっかけ注意150条の効果は6か月の完成猶予であり、当然の更新ではない。裁判上の手続等につなぐ期間として考える。

04
重要度 B

時効と滞納債権|催告の繰返し

催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。 確認例:同じ滞納債権について催告を6か月以内ごとに繰り返せば、それだけで時効完成を永久に延ばせる。 誤り。150条2項が再催告による積み延ばしを防ぐ。督促状を送り続けるだけでは足りない。

覚え方催告の繰返し:催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。

ひっかけ注意150条2項が再催告による積み延ばしを防ぐ。督促状を送り続けるだけでは足りない。

05
重要度 B

時効と滞納債権|承認の更新

権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。 確認例:債務者による債務の承認は、時効の更新事由となる。 正しい。152条の効果である。承認を完成猶予とだけ説明するのは誤りとなる。

覚え方承認の更新:権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。

ひっかけ注意152条の効果である。承認を完成猶予とだけ説明するのは誤りとなる。

06
重要度 B

時効と滞納債権|事前放棄

時効の利益はあらかじめ放棄することができない。 確認例:契約時に将来の時効の利益を一切放棄する条項を置けば、民法上常に有効である。 誤り。146条があらかじめの放棄を禁じる。時効完成後の対応とは場面が異なる。

覚え方事前放棄:時効の利益はあらかじめ放棄することができない。

ひっかけ注意146条があらかじめの放棄を禁じる。時効完成後の対応とは場面が異なる。

07
重要度 B

時効と滞納債権|支払承認と再起算

権利の承認があると、その時から時効が新たに進行する。 確認例:現行民法が適用される時効完成前の管理費債務について、債務者が債務を承認した。催告と異なり、152条の時効更新が問題となる。 正しい。150条の催告は完成猶予、152条の承認は更新である。催告書を送った事実と債務者の承認を混同しない。

覚え方支払承認と再起算:権利の承認があると、その時から時効が新たに進行する。

ひっかけ注意150条の催告は完成猶予、152条の承認は更新である。催告書を送った事実と債務者の承認を混同しない。

08
重要度 B

時効と滞納債権|再催告の限界

催告による猶予期間中の再催告に、再度の完成猶予の効力はない。 確認例:1回目の催告で完成猶予中に2回目の催告をすれば、2回目から新たな6か月が必ず確保される。 誤り。150条2項は猶予中の再催告の効力を否定する。回収を続けることと法的な時効対策ができていることは別である。

覚え方再催告の限界:催告による猶予期間中の再催告に、再度の完成猶予の効力はない。

ひっかけ注意150条2項は猶予中の再催告の効力を否定する。回収を続けることと法的な時効対策ができていることは別である。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ145条の援用が必要である。期間経過と訴訟上の時効主張を区別する。
  • ひっかけ150条の効果は6か月の完成猶予であり、当然の更新ではない。裁判上の手続等につなぐ期間として考える。
  • ひっかけ150条2項が再催告による積み延ばしを防ぐ。督促状を送り続けるだけでは足りない。
  • ひっかけ146条があらかじめの放棄を禁じる。時効完成後の対応とは場面が異なる。
  • ひっかけ150条2項は猶予中の再催告の効力を否定する。回収を続けることと法的な時効対策ができていることは別である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    時効は当事者等が援用しなければ、裁判所がこれに基づいて裁判できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    時効の利益はあらかじめ放棄することができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    権利の承認があると、その時から時効が新たに進行する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    催告による猶予期間中の再催告に、再度の完成猶予の効力はない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

時効と滞納債権の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

民法・登記重要度 B

時効と滞納債権|債権の期間

現行民法の一般債権は、権利行使できると知った時から原則5年という消滅時効の期間がある。

時効と滞納債権○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    時効と滞納債権|債権の期間重要度B

    現行民法の一般債権は、権利行使できると知った時から原則5年という消滅時効の期間がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。166条1項の主観的起算点と客観的起算点の二本立てを押さえる。債権の発生時期による経過措置は別途確認する。 要点:債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。 根拠:民法 第166条。

  2. 2

    時効と滞納債権|援用重要度B

    時効期間が経過した管理費債権については、裁判所が当事者の援用なしに当然に時効を適用する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。145条の援用が必要である。期間経過と訴訟上の時効主張を区別する。 要点:時効は当事者等が援用しなければ、裁判所がこれに基づいて裁判できない。 根拠:民法 第145条。

  3. 3

    時効と滞納債権|催告の猶予重要度B

    内容証明による催告が届けば、常に消滅時効の期間が最初から5年間やり直しになる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。150条の効果は6か月の完成猶予であり、当然の更新ではない。裁判上の手続等につなぐ期間として考える。 要点:催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 根拠:民法 第150条。

  4. 4

    時効と滞納債権|催告の繰返し重要度B

    同じ滞納債権について催告を6か月以内ごとに繰り返せば、それだけで時効完成を永久に延ばせる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。150条2項が再催告による積み延ばしを防ぐ。督促状を送り続けるだけでは足りない。 要点:催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。 根拠:民法 第150条。

  5. 5

    時効と滞納債権|承認の更新重要度B

    債務者による債務の承認は、時効の更新事由となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。152条の効果である。承認を完成猶予とだけ説明するのは誤りとなる。 要点:権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。 根拠:民法 第152条。

  6. 6

    時効と滞納債権|事前放棄重要度B

    契約時に将来の時効の利益を一切放棄する条項を置けば、民法上常に有効である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。146条があらかじめの放棄を禁じる。時効完成後の対応とは場面が異なる。 要点:時効の利益はあらかじめ放棄することができない。 根拠:民法 第146条。

  7. 7

    時効と滞納債権|支払承認と再起算重要度B

    現行民法が適用される時効完成前の管理費債務について、債務者が債務を承認した。催告と異なり、152条の時効更新が問題となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。150条の催告は完成猶予、152条の承認は更新である。催告書を送った事実と債務者の承認を混同しない。 要点:権利の承認があると、その時から時効が新たに進行する。 根拠:民法 第150条/民法 第152条。

  8. 8

    時効と滞納債権|再催告の限界重要度B

    1回目の催告で完成猶予中に2回目の催告をすれば、2回目から新たな6か月が必ず確保される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。150条2項は猶予中の再催告の効力を否定する。回収を続けることと法的な時効対策ができていることは別である。 要点:催告による猶予期間中の再催告に、再度の完成猶予の効力はない。 根拠:民法 第150条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答