2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

民法・登記

意思表示・行為能力|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫、未成年者の契約について、無効と取消しの違いを整理します。相手方や第三者の善意・無過失、追認の有無を確かめて結論を判断します。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 7問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫、未成年者の契約について、無効と取消しの違いを整理します。相手方や第三者の善意・無過失、追認の有無を確かめて結論を判断します。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 無効と取消しを区別する
  2. 詐欺をした人と契約相手を分ける
  3. 第三者保護の善意・無過失の要件を読む

根拠:民法

成年年齢

民法の成年年齢は18歳である。

確認例:19歳の区分所有者は、年齢だけを理由として未成年者に当たる。

誤り。4条は18歳で成年とする。飲酒等の年齢と民法の成年年齢を混同しない。

根拠:民法

未成年の契約

未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要だが、単に権利を得る行為等には例外がある。

確認例:未成年者が単に権利を得るだけの行為にも、5条上必ず法定代理人の同意が必要である。

誤り。5条1項ただし書は単に権利を得又は義務を免れる行為を除外する。未成年の全行為が同じ扱いではない。

根拠:民法

虚偽表示

相手方と通じた虚偽の意思表示は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない。

確認例:通謀虚偽表示の無効を、善意の第三者に対抗することはできない。

正しい。94条2項の保護は善意を要件とする。条文上「無過失」まで要求する詐欺等の規定と区別する。

根拠:民法

錯誤

重要な錯誤による意思表示は、法定の要件の下で取り消すことができる。

確認例:重要な錯誤による意思表示の効果は、現在の民法では当然無効と定められている。

誤り。95条は取消しを規定する。旧法の錯誤無効という整理を使わない。重過失等の例外も確認する。

根拠:民法

第三者詐欺

第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺を知り又は知ることができた場合に取り消せる。

確認例:第三者が詐欺をした場合、契約相手が善意無過失であっても常に詐欺取消しができる。

誤り。96条2項が相手方の認識可能性を要件とする。誰が詐欺をしたかを先に特定する。

根拠:民法

到達主義

相手方のある意思表示は、原則としてその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。

確認例:契約解除の通知など相手方のある意思表示は、原則として到達時に効力を生ずる。

正しい。97条の到達主義である。投函した時と到達した時を区別する。

根拠:民法

虚偽表示の第三者

通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。

確認例:AとBの仮装売買後、仮装と知らないCがBから購入した。Cに過失があるというだけで、94条2項の第三者保護を必ず否定できる。

誤り。94条2項は善意を要件とし、無過失まで明記しない。詐欺取消しの第三者保護と条件を混同しない。

根拠:民法

第三者の詐欺

第三者詐欺の取消しは相手方が知り又は知ることができた場合に認められる。

確認例:CにだまされてAがBと契約し、Bは詐欺を知らず知ることもできなかった。第三者詐欺を理由に96条2項で当然に取り消せるとはいえない。

正しい。詐欺をしたCと相手方Bを分ける。相手方自身が詐欺をした場合と同じ要件で扱わない。

根拠:民法

重過失の錯誤と例外

表意者に重過失があっても相手方が同一の錯誤に陥っていた場合等は取消しが認められ得る。

確認例:重要な錯誤で他の要件を満たしていても、表意者に重過失があれば相手方が同一の錯誤に陥っていた場合も必ず取消しできない。

誤り。95条3項2号は同一の錯誤を例外とする。相手方が知り又は重過失で知らなかった場合の同項1号の例外も区別して確認する。

根拠:民法

強迫と第三者

96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。

確認例:強迫による取消しについても、96条3項が詐欺と同じく善意無過失の第三者への対抗を禁止している。

誤り。同項は詐欺による取消しと限定する。1項では詐欺・強迫を並べても、3項まで両方が対象とは読めない。

根拠:民法

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

意思表示・行為能力の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
虚偽表示の第三者誤り94条2項は善意を要件とし、無過失まで明記しない。詐欺取消しの第三者保護と条件を混同しない。
第三者の詐欺正しい詐欺をしたCと相手方Bを分ける。相手方自身が詐欺をした場合と同じ要件で扱わない。
重過失の錯誤と例外誤り95条3項2号は同一の錯誤を例外とする。相手方が知り又は重過失で知らなかった場合の同項1号の例外も区別して確認する。
強迫と第三者誤り同項は詐欺による取消しと限定する。1項では詐欺・強迫を並べても、3項まで両方が対象とは読めない。

根拠:民法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 19歳の区分所有者は、年齢だけを理由として未成年者に当たる。

    根拠:資料1

  2. 2 未成年者が単に権利を得るだけの行為にも、5条上必ず法定代理人の同意が必要である。

    根拠:資料1

  3. 3 通謀虚偽表示の無効を、善意の第三者に対抗することはできない。

    根拠:資料1

  4. 4 AとBの仮装売買後、仮装と知らないCがBから購入した。Cに過失があるというだけで、94条2項の第三者保護を必ず否定できる。

    根拠:資料1

  5. 5 CにだまされてAがBと契約し、Bは詐欺を知らず知ることもできなかった。第三者詐欺を理由に96条2項で当然に取り消せるとはいえない。

    根拠:資料1

  6. 6 重要な錯誤で他の要件を満たしていても、表意者に重過失があれば相手方が同一の錯誤に陥っていた場合も必ず取消しできない。

    根拠:資料1

  7. 7 強迫による取消しについても、96条3項が詐欺と同じく善意無過失の第三者への対抗を禁止している。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

意思表示と第三者の保護。通謀虚偽表示:無効/善意の第三者に対抗できない。詐欺:取消し/善意無過失の第三者に対抗できない。強迫:取消し/96条3項の保護は詐欺を対象とする
図で覚える

無効か取消しかに加え、第三者保護の条件を確認します。

最重要ポイント

意思表示・行為能力|成年年齢

民法の成年年齢は18歳である。 確認例:19歳の区分所有者は、年齢だけを理由として未成年者に当たる。 誤り。4条は18歳で成年とする。飲酒等の年齢と民法の成年年齢を混同しない。

覚え方成年年齢:民法の成年年齢は18歳である。

比較して覚える

意思表示と第三者の保護

無効か取消しかに加え、第三者保護の条件を確認します。

通謀虚偽表示

効果
無効
第三者との関係
善意の第三者に対抗できない

判断ポイント

通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。

詐欺

効果
取消し
第三者との関係
善意無過失の第三者に対抗できない

判断ポイント

96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。

強迫

効果
取消し
第三者との関係
96条3項の保護は詐欺を対象とする

判断ポイント

96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。

01意思表示・行為能力の重要暗記項目

01
重要度 B

意思表示・行為能力|成年年齢

民法の成年年齢は18歳である。 確認例:19歳の区分所有者は、年齢だけを理由として未成年者に当たる。 誤り。4条は18歳で成年とする。飲酒等の年齢と民法の成年年齢を混同しない。

覚え方成年年齢:民法の成年年齢は18歳である。

ひっかけ注意4条は18歳で成年とする。飲酒等の年齢と民法の成年年齢を混同しない。

02
重要度 B

意思表示・行為能力|未成年の契約

未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要だが、単に権利を得る行為等には例外がある。 確認例:未成年者が単に権利を得るだけの行為にも、5条上必ず法定代理人の同意が必要である。 誤り。5条1項ただし書は単に権利を得又は義務を免れる行為を除外する。未成年の全行為が同じ扱いではない。

覚え方未成年の契約:未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要だが、単に権利を得る行為等には例外がある。

ひっかけ注意5条1項ただし書は単に権利を得又は義務を免れる行為を除外する。未成年の全行為が同じ扱いではない。

03
重要度 B

意思表示・行為能力|虚偽表示

相手方と通じた虚偽の意思表示は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない。 確認例:通謀虚偽表示の無効を、善意の第三者に対抗することはできない。 正しい。94条2項の保護は善意を要件とする。条文上「無過失」まで要求する詐欺等の規定と区別する。

覚え方虚偽表示:相手方と通じた虚偽の意思表示は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない。

ひっかけ注意94条2項の保護は善意を要件とする。条文上「無過失」まで要求する詐欺等の規定と区別する。

04
重要度 B

意思表示・行為能力|錯誤

重要な錯誤による意思表示は、法定の要件の下で取り消すことができる。 確認例:重要な錯誤による意思表示の効果は、現在の民法では当然無効と定められている。 誤り。95条は取消しを規定する。旧法の錯誤無効という整理を使わない。重過失等の例外も確認する。

覚え方錯誤:重要な錯誤による意思表示は、法定の要件の下で取り消すことができる。

ひっかけ注意95条は取消しを規定する。旧法の錯誤無効という整理を使わない。重過失等の例外も確認する。

05
重要度 B

意思表示・行為能力|第三者詐欺

第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺を知り又は知ることができた場合に取り消せる。 確認例:第三者が詐欺をした場合、契約相手が善意無過失であっても常に詐欺取消しができる。 誤り。96条2項が相手方の認識可能性を要件とする。誰が詐欺をしたかを先に特定する。

覚え方第三者詐欺:第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺を知り又は知ることができた場合に取り消せる。

ひっかけ注意96条2項が相手方の認識可能性を要件とする。誰が詐欺をしたかを先に特定する。

06
重要度 B

意思表示・行為能力|到達主義

相手方のある意思表示は、原則としてその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。 確認例:契約解除の通知など相手方のある意思表示は、原則として到達時に効力を生ずる。 正しい。97条の到達主義である。投函した時と到達した時を区別する。

覚え方到達主義:相手方のある意思表示は、原則としてその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。

ひっかけ注意97条の到達主義である。投函した時と到達した時を区別する。

07
重要度 B

意思表示・行為能力|虚偽表示の第三者

通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。 確認例:AとBの仮装売買後、仮装と知らないCがBから購入した。Cに過失があるというだけで、94条2項の第三者保護を必ず否定できる。 誤り。94条2項は善意を要件とし、無過失まで明記しない。詐欺取消しの第三者保護と条件を混同しない。

覚え方虚偽表示の第三者:通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。

ひっかけ注意94条2項は善意を要件とし、無過失まで明記しない。詐欺取消しの第三者保護と条件を混同しない。

08
重要度 B

意思表示・行為能力|第三者の詐欺

第三者詐欺の取消しは相手方が知り又は知ることができた場合に認められる。 確認例:CにだまされてAがBと契約し、Bは詐欺を知らず知ることもできなかった。第三者詐欺を理由に96条2項で当然に取り消せるとはいえない。 正しい。詐欺をしたCと相手方Bを分ける。相手方自身が詐欺をした場合と同じ要件で扱わない。

覚え方第三者の詐欺:第三者詐欺の取消しは相手方が知り又は知ることができた場合に認められる。

ひっかけ注意詐欺をしたCと相手方Bを分ける。相手方自身が詐欺をした場合と同じ要件で扱わない。

民法・登記の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ4条は18歳で成年とする。飲酒等の年齢と民法の成年年齢を混同しない。
  • ひっかけ5条1項ただし書は単に権利を得又は義務を免れる行為を除外する。未成年の全行為が同じ扱いではない。
  • ひっかけ95条は取消しを規定する。旧法の錯誤無効という整理を使わない。重過失等の例外も確認する。
  • ひっかけ96条2項が相手方の認識可能性を要件とする。誰が詐欺をしたかを先に特定する。
  • ひっかけ94条2項は善意を要件とし、無過失まで明記しない。詐欺取消しの第三者保護と条件を混同しない。
  • ひっかけ95条3項2号は同一の錯誤を例外とする。相手方が知り又は重過失で知らなかった場合の同項1号の例外も区別して確認する。
  • ひっかけ同項は詐欺による取消しと限定する。1項では詐欺・強迫を並べても、3項まで両方が対象とは読めない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    民法の成年年齢は18歳である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要だが、単に権利を得る行為等には例外がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    相手方と通じた虚偽の意思表示は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    重要な錯誤による意思表示は、法定の要件の下で取り消すことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺を知り又は知ることができた場合に取り消せる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    相手方のある意思表示は、原則としてその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    第三者詐欺の取消しは相手方が知り又は知ることができた場合に認められる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    表意者に重過失があっても相手方が同一の錯誤に陥っていた場合等は取消しが認められ得る。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

意思表示・行為能力の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

民法・登記重要度 B

意思表示・行為能力|成年年齢

19歳の区分所有者は、年齢だけを理由として未成年者に当たる。

意思表示・行為能力○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    意思表示・行為能力|成年年齢重要度B

    19歳の区分所有者は、年齢だけを理由として未成年者に当たる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。4条は18歳で成年とする。飲酒等の年齢と民法の成年年齢を混同しない。 要点:民法の成年年齢は18歳である。 根拠:民法 第4条。

  2. 2

    意思表示・行為能力|未成年の契約重要度B

    未成年者が単に権利を得るだけの行為にも、5条上必ず法定代理人の同意が必要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。5条1項ただし書は単に権利を得又は義務を免れる行為を除外する。未成年の全行為が同じ扱いではない。 要点:未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要だが、単に権利を得る行為等には例外がある。 根拠:民法 第5条。

  3. 3

    意思表示・行為能力|虚偽表示重要度B

    通謀虚偽表示の無効を、善意の第三者に対抗することはできない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。94条2項の保護は善意を要件とする。条文上「無過失」まで要求する詐欺等の規定と区別する。 要点:相手方と通じた虚偽の意思表示は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない。 根拠:民法 第94条。

  4. 4

    意思表示・行為能力|錯誤重要度B

    重要な錯誤による意思表示の効果は、現在の民法では当然無効と定められている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。95条は取消しを規定する。旧法の錯誤無効という整理を使わない。重過失等の例外も確認する。 要点:重要な錯誤による意思表示は、法定の要件の下で取り消すことができる。 根拠:民法 第95条。

  5. 5

    意思表示・行為能力|第三者詐欺重要度B

    第三者が詐欺をした場合、契約相手が善意無過失であっても常に詐欺取消しができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。96条2項が相手方の認識可能性を要件とする。誰が詐欺をしたかを先に特定する。 要点:第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺を知り又は知ることができた場合に取り消せる。 根拠:民法 第96条。

  6. 6

    意思表示・行為能力|到達主義重要度B

    契約解除の通知など相手方のある意思表示は、原則として到達時に効力を生ずる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。97条の到達主義である。投函した時と到達した時を区別する。 要点:相手方のある意思表示は、原則としてその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。 根拠:民法 第97条。

  7. 7

    意思表示・行為能力|虚偽表示の第三者重要度B

    AとBの仮装売買後、仮装と知らないCがBから購入した。Cに過失があるというだけで、94条2項の第三者保護を必ず否定できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。94条2項は善意を要件とし、無過失まで明記しない。詐欺取消しの第三者保護と条件を混同しない。 要点:通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。 根拠:民法 第94条。

  8. 8

    意思表示・行為能力|第三者の詐欺重要度B

    CにだまされてAがBと契約し、Bは詐欺を知らず知ることもできなかった。第三者詐欺を理由に96条2項で当然に取り消せるとはいえない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。詐欺をしたCと相手方Bを分ける。相手方自身が詐欺をした場合と同じ要件で扱わない。 要点:第三者詐欺の取消しは相手方が知り又は知ることができた場合に認められる。 根拠:民法 第96条。

  9. 9

    意思表示・行為能力|重過失の錯誤と例外重要度B

    重要な錯誤で他の要件を満たしていても、表意者に重過失があれば相手方が同一の錯誤に陥っていた場合も必ず取消しできない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。95条3項2号は同一の錯誤を例外とする。相手方が知り又は重過失で知らなかった場合の同項1号の例外も区別して確認する。 要点:表意者に重過失があっても相手方が同一の錯誤に陥っていた場合等は取消しが認められ得る。 根拠:民法 第95条。

  10. 10

    意思表示・行為能力|強迫と第三者重要度B

    強迫による取消しについても、96条3項が詐欺と同じく善意無過失の第三者への対抗を禁止している。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。同項は詐欺による取消しと限定する。1項では詐欺・強迫を並べても、3項まで両方が対象とは読めない。 要点:96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。 根拠:民法 第96条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答