2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

民法・登記

売買・請負・委任|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

工事の完成を約束する請負と、事務処理を委託する委任では、求められる結果や注意義務が違います。種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

工事の完成を約束する請負と、事務処理を委託する委任では、求められる結果や注意義務が違います。種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 売買・請負・委任の契約目的を読む
  2. 結果完成と事務処理の注意義務を分ける
  3. 不適合の種類と通知の起算点を確認する

根拠:民法

契約不適合

種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。

確認例:売買目的物の数量不足は、契約不適合責任の対象にならない。

誤り。562条は種類・品質・数量を列挙する。品質の欠陥だけの制度と理解しない。

根拠:民法

通知期間

種類又は品質の不適合は、原則として買主が知った時から1年以内の通知が必要となる。

確認例:売買の品質不適合の通知期間は、原則として引渡しから一律1年である。

誤り。566条の起算点は不適合を知った時である。売主の悪意等による例外や一般時効も別に確認する。

根拠:民法

請負

請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。

確認例:大規模修繕の請負では、仕事の完成が契約の中心となる。

正しい。632条の定義である。委任の事務処理に対する注意義務だけと同一視しない。

根拠:民法

委任の注意義務

受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。

確認例:無報酬の受任者は、民法644条上、善良な管理者の注意義務を一切負わない。

誤り。644条は報酬の有無で善管注意義務を免除していない。管理組合役員の事務処理にも関係する。

根拠:民法

委任の報告

受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。

確認例:委任が終了した受任者には、事務の経過及び結果を報告する義務がある。

正しい。645条の終了後報告である。契約期間中の請求に応じた報告とともに整理する。

根拠:民法

準委任

法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。

確認例:事実行為の事務処理を頼んだ準委任には、民法の委任規定は全く適用されない。

誤り。656条は法律行為でない事務の委託に委任規定を準用する。管理実務の契約分類に役立つ。

根拠:民法

無報酬の受任者

委任の善管注意義務は報酬がないというだけでなくならない。

確認例:Aが無報酬で管理組合の事務を受任した。報酬がないことだけを理由に644条の善管注意義務が免除されるわけではない。

正しい。644条は委任の本旨に従う善良な管理者の注意を求める。請負の完成義務とは別の義務である。

根拠:民法

不適合通知の起算点

品質不適合の通知期間は原則として不適合を知った時から1年である。

確認例:売主の悪意等の例外はない。引渡しの2年後に品質不適合を知った買主は、引渡しから1年を過ぎたという理由だけで566条の通知期間を徒過している。

誤り。起算点は知った時であり引渡し時ではない。ただし一般の消滅時効等が別に問題となる点にも注意する。

根拠:民法

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

売買・請負・委任の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
無報酬の受任者正しい644条は委任の本旨に従う善良な管理者の注意を求める。請負の完成義務とは別の義務である。
不適合通知の起算点誤り起算点は知った時であり引渡し時ではない。ただし一般の消滅時効等が別に問題となる点にも注意する。

根拠:民法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 売買目的物の数量不足は、契約不適合責任の対象にならない。

    根拠:資料1

  2. 2 売買の品質不適合の通知期間は、原則として引渡しから一律1年である。

    根拠:資料1

  3. 3 大規模修繕の請負では、仕事の完成が契約の中心となる。

    根拠:資料1

  4. 4 Aが無報酬で管理組合の事務を受任した。報酬がないことだけを理由に644条の善管注意義務が免除されるわけではない。

    根拠:資料1

  5. 5 売主の悪意等の例外はない。引渡しの2年後に品質不適合を知った買主は、引渡しから1年を過ぎたという理由だけで566条の通知期間を徒過している。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

請負と委任・準委任。請負:仕事の完成と結果への報酬/工事内容・完成・契約不適合。委任:法律行為の委託/善管注意義務・報告義務。準委任:法律行為でない事務の委託/委任規定を準用
図で覚える

約束する内容が仕事の完成か事務処理かを確認します。

最重要ポイント

売買・請負・委任|契約不適合

種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。 確認例:売買目的物の数量不足は、契約不適合責任の対象にならない。 誤り。562条は種類・品質・数量を列挙する。品質の欠陥だけの制度と理解しない。

覚え方契約不適合:種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。

比較して覚える

請負と委任・準委任

約束する内容が仕事の完成か事務処理かを確認します。

請負

中心となる内容
仕事の完成と結果への報酬
確認する義務
工事内容・完成・契約不適合

判断ポイント

請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。

委任

中心となる内容
法律行為の委託
確認する義務
善管注意義務・報告義務

判断ポイント

受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。

準委任

中心となる内容
法律行為でない事務の委託
確認する義務
委任規定を準用

判断ポイント

法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。

01売買・請負・委任の重要暗記項目

01
重要度 B

売買・請負・委任|契約不適合

種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。 確認例:売買目的物の数量不足は、契約不適合責任の対象にならない。 誤り。562条は種類・品質・数量を列挙する。品質の欠陥だけの制度と理解しない。

覚え方契約不適合:種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。

ひっかけ注意562条は種類・品質・数量を列挙する。品質の欠陥だけの制度と理解しない。

02
重要度 B

売買・請負・委任|通知期間

種類又は品質の不適合は、原則として買主が知った時から1年以内の通知が必要となる。 確認例:売買の品質不適合の通知期間は、原則として引渡しから一律1年である。 誤り。566条の起算点は不適合を知った時である。売主の悪意等による例外や一般時効も別に確認する。

覚え方通知期間:種類又は品質の不適合は、原則として買主が知った時から1年以内の通知が必要となる。

ひっかけ注意566条の起算点は不適合を知った時である。売主の悪意等による例外や一般時効も別に確認する。

03
重要度 B

売買・請負・委任|請負

請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。 確認例:大規模修繕の請負では、仕事の完成が契約の中心となる。 正しい。632条の定義である。委任の事務処理に対する注意義務だけと同一視しない。

覚え方請負:請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。

ひっかけ注意632条の定義である。委任の事務処理に対する注意義務だけと同一視しない。

04
重要度 B

売買・請負・委任|委任の注意義務

受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 確認例:無報酬の受任者は、民法644条上、善良な管理者の注意義務を一切負わない。 誤り。644条は報酬の有無で善管注意義務を免除していない。管理組合役員の事務処理にも関係する。

覚え方委任の注意義務:受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。

ひっかけ注意644条は報酬の有無で善管注意義務を免除していない。管理組合役員の事務処理にも関係する。

05
重要度 B

売買・請負・委任|委任の報告

受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。 確認例:委任が終了した受任者には、事務の経過及び結果を報告する義務がある。 正しい。645条の終了後報告である。契約期間中の請求に応じた報告とともに整理する。

覚え方委任の報告:受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。

ひっかけ注意645条の終了後報告である。契約期間中の請求に応じた報告とともに整理する。

06
重要度 B

売買・請負・委任|準委任

法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。 確認例:事実行為の事務処理を頼んだ準委任には、民法の委任規定は全く適用されない。 誤り。656条は法律行為でない事務の委託に委任規定を準用する。管理実務の契約分類に役立つ。

覚え方準委任:法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。

ひっかけ注意656条は法律行為でない事務の委託に委任規定を準用する。管理実務の契約分類に役立つ。

07
重要度 B

売買・請負・委任|無報酬の受任者

委任の善管注意義務は報酬がないというだけでなくならない。 確認例:Aが無報酬で管理組合の事務を受任した。報酬がないことだけを理由に644条の善管注意義務が免除されるわけではない。 正しい。644条は委任の本旨に従う善良な管理者の注意を求める。請負の完成義務とは別の義務である。

覚え方無報酬の受任者:委任の善管注意義務は報酬がないというだけでなくならない。

ひっかけ注意644条は委任の本旨に従う善良な管理者の注意を求める。請負の完成義務とは別の義務である。

08
重要度 B

売買・請負・委任|不適合通知の起算点

品質不適合の通知期間は原則として不適合を知った時から1年である。 確認例:売主の悪意等の例外はない。引渡しの2年後に品質不適合を知った買主は、引渡しから1年を過ぎたという理由だけで566条の通知期間を徒過している。 誤り。起算点は知った時であり引渡し時ではない。ただし一般の消滅時効等が別に問題となる点にも注意する。

覚え方不適合通知の起算点:品質不適合の通知期間は原則として不適合を知った時から1年である。

ひっかけ注意起算点は知った時であり引渡し時ではない。ただし一般の消滅時効等が別に問題となる点にも注意する。

民法・登記の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ562条は種類・品質・数量を列挙する。品質の欠陥だけの制度と理解しない。
  • ひっかけ566条の起算点は不適合を知った時である。売主の悪意等による例外や一般時効も別に確認する。
  • ひっかけ644条は報酬の有無で善管注意義務を免除していない。管理組合役員の事務処理にも関係する。
  • ひっかけ656条は法律行為でない事務の委託に委任規定を準用する。管理実務の契約分類に役立つ。
  • ひっかけ起算点は知った時であり引渡し時ではない。ただし一般の消滅時効等が別に問題となる点にも注意する。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    種類又は品質の不適合は、原則として買主が知った時から1年以内の通知が必要となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    委任の善管注意義務は報酬がないというだけでなくならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    品質不適合の通知期間は原則として不適合を知った時から1年である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

売買・請負・委任の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

民法・登記重要度 B

売買・請負・委任|契約不適合

売買目的物の数量不足は、契約不適合責任の対象にならない。

売買・請負・委任○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    売買・請負・委任|契約不適合重要度B

    売買目的物の数量不足は、契約不適合責任の対象にならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。562条は種類・品質・数量を列挙する。品質の欠陥だけの制度と理解しない。 要点:種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。 根拠:民法 第562条。

  2. 2

    売買・請負・委任|通知期間重要度B

    売買の品質不適合の通知期間は、原則として引渡しから一律1年である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。566条の起算点は不適合を知った時である。売主の悪意等による例外や一般時効も別に確認する。 要点:種類又は品質の不適合は、原則として買主が知った時から1年以内の通知が必要となる。 根拠:民法 第566条。

  3. 3

    売買・請負・委任|請負重要度B

    大規模修繕の請負では、仕事の完成が契約の中心となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。632条の定義である。委任の事務処理に対する注意義務だけと同一視しない。 要点:請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。 根拠:民法 第632条。

  4. 4

    売買・請負・委任|委任の注意義務重要度B

    無報酬の受任者は、民法644条上、善良な管理者の注意義務を一切負わない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。644条は報酬の有無で善管注意義務を免除していない。管理組合役員の事務処理にも関係する。 要点:受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 根拠:民法 第644条。

  5. 5

    売買・請負・委任|委任の報告重要度B

    委任が終了した受任者には、事務の経過及び結果を報告する義務がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。645条の終了後報告である。契約期間中の請求に応じた報告とともに整理する。 要点:受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。 根拠:民法 第645条。

  6. 6

    売買・請負・委任|準委任重要度B

    事実行為の事務処理を頼んだ準委任には、民法の委任規定は全く適用されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。656条は法律行為でない事務の委託に委任規定を準用する。管理実務の契約分類に役立つ。 要点:法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。 根拠:民法 第656条。

  7. 7

    売買・請負・委任|無報酬の受任者重要度B

    Aが無報酬で管理組合の事務を受任した。報酬がないことだけを理由に644条の善管注意義務が免除されるわけではない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。644条は委任の本旨に従う善良な管理者の注意を求める。請負の完成義務とは別の義務である。 要点:委任の善管注意義務は報酬がないというだけでなくならない。 根拠:民法 第644条。

  8. 8

    売買・請負・委任|不適合通知の起算点重要度B

    売主の悪意等の例外はない。引渡しの2年後に品質不適合を知った買主は、引渡しから1年を過ぎたという理由だけで566条の通知期間を徒過している。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。起算点は知った時であり引渡し時ではない。ただし一般の消滅時効等が別に問題となる点にも注意する。 要点:品質不適合の通知期間は原則として不適合を知った時から1年である。 根拠:民法 第566条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答