民法・登記
保証・担保|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
保証人の保護、連帯保証、個人根保証の極度額を区別し、貸主や管理組合の債権回収と結び付けます。保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
保証人の保護、連帯保証、個人根保証の極度額を区別し、貸主や管理組合の債権回収と結び付けます。保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 普通保証・連帯保証・根保証を分類する
- 書面等の形式と極度額を確認する
- 抵当権・先取特権と保証人への請求を分ける
保証の形式
保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。
確認例:口頭だけの保証契約は、民法446条の方式要件を満たす。
誤り。446条2・3項による書面等の要件がある。通常の諾成契約と同じ扱いにしない。
根拠:民法
保証の範囲
保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。
確認例:保証人の責任は、民法上必ず元本だけに限定され、遅延損害金は一切含まれない。
誤り。447条1項は従たる債務を含める。契約による限定があるかは別途確認する。
根拠:民法
連帯保証
連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められない。
確認例:連帯保証人は、債権者に対し必ず先に主債務者へ請求するよう主張できる。
誤り。454条により通常保証の催告・検索の抗弁が適用されない。単なる保証との相違点である。
根拠:民法
個人根保証
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
確認例:個人が賃貸借から生じる不特定の債務を保証する根保証では、極度額の定めが必要となる。
正しい。465条の2は個人根保証に極度額を要求する。個別の確定債務の保証と区別する。
根拠:民法
抵当権
抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。
確認例:抵当権を設定した所有者は、抵当権者に建物の占有を必ず引き渡さなければならない。
誤り。369条の抵当権は占有を移さない。利用を続けながら担保にする制度である。
根拠:民法
先取特権との区別
管理費等の先取特権は法律上発生する担保であり、抵当権設定契約とは別である。
確認例:区分所有法7条の先取特権を理解する際、抵当権設定契約が必ず必要という説明は誤りである。
正しい。区分所有法7条の法定担保である。実際の優先関係や実行手続は別途確認する。
極度額のない根保証
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
確認例:将来の不特定の賃貸借債務を個人Aが保証する契約で極度額を定めなかった。署名書面があれば465条の2の要件も満たす。
誤り。書面等の形式と極度額の定めは別の要件である。将来の不特定債務を対象とする個人根保証であることを先に確認する。
根拠:民法
抵当権と占有
抵当権は目的不動産の占有を移さず担保とする制度である。
確認例:住戸に抵当権を設定しても、設定したこと自体から必ず抵当権者に住戸を明け渡す義務が生じるわけではない。
正しい。369条は占有を移さない担保を規定する。抵当権の設定と実行後の権利関係を混同しない。
根拠:民法
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 極度額のない根保証 | 誤り | 書面等の形式と極度額の定めは別の要件である。将来の不特定債務を対象とする個人根保証であることを先に確認する。 |
| 抵当権と占有 | 正しい | 369条は占有を移さない担保を規定する。抵当権の設定と実行後の権利関係を混同しない。 |
根拠:民法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 民法確認日:2026-09-09
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
保証・担保|保証の形式
保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。 確認例:口頭だけの保証契約は、民法446条の方式要件を満たす。 誤り。446条2・3項による書面等の要件がある。通常の諾成契約と同じ扱いにしない。
覚え方保証の形式:保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。
01保証・担保の重要暗記項目
保証・担保|保証の形式
保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。 確認例:口頭だけの保証契約は、民法446条の方式要件を満たす。 誤り。446条2・3項による書面等の要件がある。通常の諾成契約と同じ扱いにしない。
覚え方保証の形式:保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。
ひっかけ注意446条2・3項による書面等の要件がある。通常の諾成契約と同じ扱いにしない。
保証・担保|保証の範囲
保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。 確認例:保証人の責任は、民法上必ず元本だけに限定され、遅延損害金は一切含まれない。 誤り。447条1項は従たる債務を含める。契約による限定があるかは別途確認する。
覚え方保証の範囲:保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。
ひっかけ注意447条1項は従たる債務を含める。契約による限定があるかは別途確認する。
保証・担保|連帯保証
連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められない。 確認例:連帯保証人は、債権者に対し必ず先に主債務者へ請求するよう主張できる。 誤り。454条により通常保証の催告・検索の抗弁が適用されない。単なる保証との相違点である。
覚え方連帯保証:連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められない。
ひっかけ注意454条により通常保証の催告・検索の抗弁が適用されない。単なる保証との相違点である。
保証・担保|個人根保証
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。 確認例:個人が賃貸借から生じる不特定の債務を保証する根保証では、極度額の定めが必要となる。 正しい。465条の2は個人根保証に極度額を要求する。個別の確定債務の保証と区別する。
覚え方個人根保証:個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
ひっかけ注意465条の2は個人根保証に極度額を要求する。個別の確定債務の保証と区別する。
保証・担保|抵当権
抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。 確認例:抵当権を設定した所有者は、抵当権者に建物の占有を必ず引き渡さなければならない。 誤り。369条の抵当権は占有を移さない。利用を続けながら担保にする制度である。
覚え方抵当権:抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。
ひっかけ注意369条の抵当権は占有を移さない。利用を続けながら担保にする制度である。
保証・担保|先取特権との区別
管理費等の先取特権は法律上発生する担保であり、抵当権設定契約とは別である。 確認例:区分所有法7条の先取特権を理解する際、抵当権設定契約が必ず必要という説明は誤りである。 正しい。区分所有法7条の法定担保である。実際の優先関係や実行手続は別途確認する。
覚え方先取特権との区別:管理費等の先取特権は法律上発生する担保であり、抵当権設定契約とは別である。
ひっかけ注意区分所有法7条の法定担保である。実際の優先関係や実行手続は別途確認する。
保証・担保|極度額のない根保証
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。 確認例:将来の不特定の賃貸借債務を個人Aが保証する契約で極度額を定めなかった。署名書面があれば465条の2の要件も満たす。 誤り。書面等の形式と極度額の定めは別の要件である。将来の不特定債務を対象とする個人根保証であることを先に確認する。
覚え方極度額のない根保証:個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
ひっかけ注意書面等の形式と極度額の定めは別の要件である。将来の不特定債務を対象とする個人根保証であることを先に確認する。
保証・担保|抵当権と占有
抵当権は目的不動産の占有を移さず担保とする制度である。 確認例:住戸に抵当権を設定しても、設定したこと自体から必ず抵当権者に住戸を明け渡す義務が生じるわけではない。 正しい。369条は占有を移さない担保を規定する。抵当権の設定と実行後の権利関係を混同しない。
覚え方抵当権と占有:抵当権は目的不動産の占有を移さず担保とする制度である。
ひっかけ注意369条は占有を移さない担保を規定する。抵当権の設定と実行後の権利関係を混同しない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ446条2・3項による書面等の要件がある。通常の諾成契約と同じ扱いにしない。
- ひっかけ447条1項は従たる債務を含める。契約による限定があるかは別途確認する。
- ひっかけ454条により通常保証の催告・検索の抗弁が適用されない。単なる保証との相違点である。
- ひっかけ369条の抵当権は占有を移さない。利用を続けながら担保にする制度である。
- ひっかけ書面等の形式と極度額の定めは別の要件である。将来の不特定債務を対象とする個人根保証であることを先に確認する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6管理費等の先取特権は法律上発生する担保であり、抵当権設定契約とは別である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8抵当権は目的不動産の占有を移さず担保とする制度である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
保証・担保の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
民法・登記重要度 B
保証・担保|保証の形式
口頭だけの保証契約は、民法446条の方式要件を満たす。
保証・担保の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
保証・担保|保証の形式重要度B口頭だけの保証契約は、民法446条の方式要件を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。446条2・3項による書面等の要件がある。通常の諾成契約と同じ扱いにしない。 要点:保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。 根拠:民法 第446条。
問2
保証・担保|保証の範囲重要度B保証人の責任は、民法上必ず元本だけに限定され、遅延損害金は一切含まれない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。447条1項は従たる債務を含める。契約による限定があるかは別途確認する。 要点:保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。 根拠:民法 第447条。
問3
保証・担保|連帯保証重要度B連帯保証人は、債権者に対し必ず先に主債務者へ請求するよう主張できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。454条により通常保証の催告・検索の抗弁が適用されない。単なる保証との相違点である。 要点:連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められない。 根拠:民法 第454条。
問4
保証・担保|個人根保証重要度B個人が賃貸借から生じる不特定の債務を保証する根保証では、極度額の定めが必要となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。465条の2は個人根保証に極度額を要求する。個別の確定債務の保証と区別する。 要点:個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。 根拠:民法 第465条の2。
問5
保証・担保|抵当権重要度B抵当権を設定した所有者は、抵当権者に建物の占有を必ず引き渡さなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。369条の抵当権は占有を移さない。利用を続けながら担保にする制度である。 要点:抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。 根拠:民法 第369条。
問6
保証・担保|先取特権との区別重要度B区分所有法7条の先取特権を理解する際、抵当権設定契約が必ず必要という説明は誤りである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。区分所有法7条の法定担保である。実際の優先関係や実行手続は別途確認する。 要点:管理費等の先取特権は法律上発生する担保であり、抵当権設定契約とは別である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第7条。
問7
保証・担保|極度額のない根保証重要度B将来の不特定の賃貸借債務を個人Aが保証する契約で極度額を定めなかった。署名書面があれば465条の2の要件も満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。書面等の形式と極度額の定めは別の要件である。将来の不特定債務を対象とする個人根保証であることを先に確認する。 要点:個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。 根拠:民法 第446条/民法 第465条の2。
問8
保証・担保|抵当権と占有重要度B住戸に抵当権を設定しても、設定したこと自体から必ず抵当権者に住戸を明け渡す義務が生じるわけではない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。369条は占有を移さない担保を規定する。抵当権の設定と実行後の権利関係を混同しない。 要点:抵当権は目的不動産の占有を移さず担保とする制度である。 根拠:民法 第369条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。