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規約・管理実務

業務委託・管理者方式|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

管理組合、管理者、管理業者、管理業務主任者は異なる役割です。業務委託によって組合の意思決定をなくさないことが重要です。管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

管理組合、管理者、管理業者、管理業務主任者は異なる役割です。業務委託によって組合の意思決定をなくさないことが重要です。管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 管理組合・管理者・受託業者を区別する
  2. 契約前説明と成立後書面を確認する
  3. 業者が管理者を兼ねる場合の報告先を確認する

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)マンションの管理の適正化の推進に関する法律民法

第三者への委託

管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約33条は管理業務の第三者への委託を認めている。

正しい。管理組合が業務を委託できることと、管理業者が受託した基幹事務を一括再委託できるかは別の規律である。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

専門家の利用

管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約34条では、管理組合がマンション管理士へ相談することは認められない。

誤り。34条は専門的知識を持つ者の活用を認める。組合の決定を専門家の一存に委ねるという意味ではない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

役割の違い

管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。

確認例:管理業者が管理者も務める場合、管理者受託契約と管理受託契約の区別を確認する必要がある。

正しい。2026年基準の適正化法72条・73条には両契約が規定されている。同じ会社であることだけで同じ契約としない。

根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律

重要事項説明

管理業者が管理者事務の委託を受ける場合にも、法定の重要事項説明の対象となる場合がある。

確認例:管理者受託契約は管理事務の契約でないので、2026年の72条では一切説明対象にならない。

誤り。改正72条に管理者受託契約の規律が追加されている。旧版の説明対象だけを当てはめない。

根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律

自己への報告の防止

管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。

確認例:管理業者が理事長相当の管理者を兼ねるなら、77条の報告を自分自身への内部報告だけで済ませられる。

誤り。77条2項は当該管理業者が管理者等の場合を説明会の対象とする。利益相反を踏まえ報告先を確認する。

根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律

利益相反

管理組合を代表する者と契約の相手方が重なる場面では、自己契約等の権限を確認する。

確認例:管理業者が管理者を兼ねる場面では、民法108条等の自己契約・利益相反も確認対象となる。

正しい。会社が同じなら契約を省略してよいわけではない。本人の許諾等の条件と法定の説明手続を併せて確認する。

根拠:民法

管理者兼業者の報告

業者自身が管理者等である場合も77条2項の説明会による報告の対象となる。

確認例:管理業者が管理者も兼ねる場合、自分自身に報告した扱いにすれば区分所有者等への法定報告は常に不要になる。

誤り。77条2項は当該業者が管理者等である場合を含む。委託する組合員側へ報告される手続を確認する。

根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律

説明と意思決定

業者による重要事項説明は、組合側が委託を決める手続と別である。

確認例:管理業者が72条の説明を終えたことだけで、管理組合の規約に基づく委託の意思決定まで済んだとはいえない。

正しい。業者の法定説明義務と組合内部の権限手続を分ける。標準規約では管理委託契約の締結は48条の総会議決事項である。

根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

業務委託・管理者方式の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
管理者兼業者の報告誤り77条2項は当該業者が管理者等である場合を含む。委託する組合員側へ報告される手続を確認する。
説明と意思決定正しい業者の法定説明義務と組合内部の権限手続を分ける。標準規約では管理委託契約の締結は48条の総会議決事項である。

根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約33条は管理業務の第三者への委託を認めている。

    根拠:資料1

  2. 2 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約34条では、管理組合がマンション管理士へ相談することは認められない。

    根拠:資料1

  3. 3 管理業者が管理者も務める場合、管理者受託契約と管理受託契約の区別を確認する必要がある。

    根拠:資料1

  4. 4 管理業者が管理者も兼ねる場合、自分自身に報告した扱いにすれば区分所有者等への法定報告は常に不要になる。

    根拠:資料1

  5. 5 管理業者が72条の説明を終えたことだけで、管理組合の規約に基づく委託の意思決定まで済んだとはいえない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

最重要ポイント

業務委託・管理者方式|第三者への委託

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。 確認例:標準規約33条は管理業務の第三者への委託を認めている。 正しい。管理組合が業務を委託できることと、管理業者が受託した基幹事務を一括再委託できるかは別の規律である。

覚え方第三者への委託:管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。

01業務委託・管理者方式の重要暗記項目

01
重要度 B

業務委託・管理者方式|第三者への委託

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。 確認例:標準規約33条は管理業務の第三者への委託を認めている。 正しい。管理組合が業務を委託できることと、管理業者が受託した基幹事務を一括再委託できるかは別の規律である。

覚え方第三者への委託:管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。

ひっかけ注意管理組合が業務を委託できることと、管理業者が受託した基幹事務を一括再委託できるかは別の規律である。

02
重要度 B

業務委託・管理者方式|専門家の利用

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。 確認例:標準規約34条では、管理組合がマンション管理士へ相談することは認められない。 誤り。34条は専門的知識を持つ者の活用を認める。組合の決定を専門家の一存に委ねるという意味ではない。

覚え方専門家の利用:管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。

ひっかけ注意34条は専門的知識を持つ者の活用を認める。組合の決定を専門家の一存に委ねるという意味ではない。

03
重要度 B

業務委託・管理者方式|役割の違い

管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。 確認例:管理業者が管理者も務める場合、管理者受託契約と管理受託契約の区別を確認する必要がある。 正しい。2026年基準の適正化法72条・73条には両契約が規定されている。同じ会社であることだけで同じ契約としない。

覚え方役割の違い:管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。

ひっかけ注意2026年基準の適正化法72条・73条には両契約が規定されている。同じ会社であることだけで同じ契約としない。

04
重要度 B

業務委託・管理者方式|重要事項説明

管理業者が管理者事務の委託を受ける場合にも、法定の重要事項説明の対象となる場合がある。 確認例:管理者受託契約は管理事務の契約でないので、2026年の72条では一切説明対象にならない。 誤り。改正72条に管理者受託契約の規律が追加されている。旧版の説明対象だけを当てはめない。

覚え方重要事項説明:管理業者が管理者事務の委託を受ける場合にも、法定の重要事項説明の対象となる場合がある。

ひっかけ注意改正72条に管理者受託契約の規律が追加されている。旧版の説明対象だけを当てはめない。

05
重要度 B

業務委託・管理者方式|自己への報告の防止

管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。 確認例:管理業者が理事長相当の管理者を兼ねるなら、77条の報告を自分自身への内部報告だけで済ませられる。 誤り。77条2項は当該管理業者が管理者等の場合を説明会の対象とする。利益相反を踏まえ報告先を確認する。

覚え方自己への報告の防止:管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。

ひっかけ注意77条2項は当該管理業者が管理者等の場合を説明会の対象とする。利益相反を踏まえ報告先を確認する。

06
重要度 B

業務委託・管理者方式|利益相反

管理組合を代表する者と契約の相手方が重なる場面では、自己契約等の権限を確認する。 確認例:管理業者が管理者を兼ねる場面では、民法108条等の自己契約・利益相反も確認対象となる。 正しい。会社が同じなら契約を省略してよいわけではない。本人の許諾等の条件と法定の説明手続を併せて確認する。

覚え方利益相反:管理組合を代表する者と契約の相手方が重なる場面では、自己契約等の権限を確認する。

ひっかけ注意会社が同じなら契約を省略してよいわけではない。本人の許諾等の条件と法定の説明手続を併せて確認する。

07
重要度 B

業務委託・管理者方式|管理者兼業者の報告

業者自身が管理者等である場合も77条2項の説明会による報告の対象となる。 確認例:管理業者が管理者も兼ねる場合、自分自身に報告した扱いにすれば区分所有者等への法定報告は常に不要になる。 誤り。77条2項は当該業者が管理者等である場合を含む。委託する組合員側へ報告される手続を確認する。

覚え方管理者兼業者の報告:業者自身が管理者等である場合も77条2項の説明会による報告の対象となる。

ひっかけ注意77条2項は当該業者が管理者等である場合を含む。委託する組合員側へ報告される手続を確認する。

08
重要度 B

業務委託・管理者方式|説明と意思決定

業者による重要事項説明は、組合側が委託を決める手続と別である。 確認例:管理業者が72条の説明を終えたことだけで、管理組合の規約に基づく委託の意思決定まで済んだとはいえない。 正しい。業者の法定説明義務と組合内部の権限手続を分ける。標準規約では管理委託契約の締結は48条の総会議決事項である。

覚え方説明と意思決定:業者による重要事項説明は、組合側が委託を決める手続と別である。

ひっかけ注意業者の法定説明義務と組合内部の権限手続を分ける。標準規約では管理委託契約の締結は48条の総会議決事項である。

規約・管理実務の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ34条は専門的知識を持つ者の活用を認める。組合の決定を専門家の一存に委ねるという意味ではない。
  • ひっかけ改正72条に管理者受託契約の規律が追加されている。旧版の説明対象だけを当てはめない。
  • ひっかけ77条2項は当該管理業者が管理者等の場合を説明会の対象とする。利益相反を踏まえ報告先を確認する。
  • ひっかけ77条2項は当該業者が管理者等である場合を含む。委託する組合員側へ報告される手続を確認する。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    管理業者が管理者事務の委託を受ける場合にも、法定の重要事項説明の対象となる場合がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    管理組合を代表する者と契約の相手方が重なる場面では、自己契約等の権限を確認する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    業者自身が管理者等である場合も77条2項の説明会による報告の対象となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    業者による重要事項説明は、組合側が委託を決める手続と別である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

業務委託・管理者方式の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

規約・管理実務重要度 B

業務委託・管理者方式|第三者への委託

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約33条は管理業務の第三者への委託を認めている。

業務委託・管理者方式○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    業務委託・管理者方式|第三者への委託重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約33条は管理業務の第三者への委託を認めている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。管理組合が業務を委託できることと、管理業者が受託した基幹事務を一括再委託できるかは別の規律である。 要点:管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第33条。

  2. 2

    業務委託・管理者方式|専門家の利用重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約34条では、管理組合がマンション管理士へ相談することは認められない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。34条は専門的知識を持つ者の活用を認める。組合の決定を専門家の一存に委ねるという意味ではない。 要点:管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第34条。

  3. 3

    業務委託・管理者方式|役割の違い重要度B

    管理業者が管理者も務める場合、管理者受託契約と管理受託契約の区別を確認する必要がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。2026年基準の適正化法72条・73条には両契約が規定されている。同じ会社であることだけで同じ契約としない。 要点:管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条。

  4. 4

    業務委託・管理者方式|重要事項説明重要度B

    管理者受託契約は管理事務の契約でないので、2026年の72条では一切説明対象にならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。改正72条に管理者受託契約の規律が追加されている。旧版の説明対象だけを当てはめない。 要点:管理業者が管理者事務の委託を受ける場合にも、法定の重要事項説明の対象となる場合がある。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条。

  5. 5

    業務委託・管理者方式|自己への報告の防止重要度B

    管理業者が理事長相当の管理者を兼ねるなら、77条の報告を自分自身への内部報告だけで済ませられる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。77条2項は当該管理業者が管理者等の場合を説明会の対象とする。利益相反を踏まえ報告先を確認する。 要点:管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条。

  6. 6

    業務委託・管理者方式|利益相反重要度B

    管理業者が管理者を兼ねる場面では、民法108条等の自己契約・利益相反も確認対象となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。会社が同じなら契約を省略してよいわけではない。本人の許諾等の条件と法定の説明手続を併せて確認する。 要点:管理組合を代表する者と契約の相手方が重なる場面では、自己契約等の権限を確認する。 根拠:民法 第108条。

  7. 7

    業務委託・管理者方式|管理者兼業者の報告重要度B

    管理業者が管理者も兼ねる場合、自分自身に報告した扱いにすれば区分所有者等への法定報告は常に不要になる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。77条2項は当該業者が管理者等である場合を含む。委託する組合員側へ報告される手続を確認する。 要点:業者自身が管理者等である場合も77条2項の説明会による報告の対象となる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条。

  8. 8

    業務委託・管理者方式|説明と意思決定重要度B

    管理業者が72条の説明を終えたことだけで、管理組合の規約に基づく委託の意思決定まで済んだとはいえない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。業者の法定説明義務と組合内部の権限手続を分ける。標準規約では管理委託契約の締結は48条の総会議決事項である。 要点:業者による重要事項説明は、組合側が委託を決める手続と別である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条/マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第48条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答