規約・管理実務
専有部分の工事と共用部分の管理|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
専有部分の内装工事でも共用部分や他の住戸へ影響します。承認、立入り、管理負担を順に確認します。共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
専有部分の内装工事でも共用部分や他の住戸へ影響します。承認、立入り、管理負担を順に確認します。共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 共用部分等への影響のおそれを確認する
- 申請先と承認を決める機関を分ける
- 技術上の安全と規約上の承認を両方確認する
事前承認
共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。他の住戸に影響するおそれのある内装工事でも、専有部分内なら17条の事前承認は不要である。
誤り。17条は工事の場所だけでなく共用部分等への影響に着目する。図面等を付した申請の対象を確認する。
理事会の決議
工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。17条の工事申請について、理事長は理事会の決議を経て承認・不承認を決める。
正しい。理事長が窓口であることと単独裁量で判断できることは別である。
承認条件
工事の承認には条件を付けることができる。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕等の承認について、理事長は条件を付けることを一切できない。
誤り。17条は承認への条件付加を認める。承認か全面拒否かの二択だけではない。
共用部分の管理
敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。21条の共用部分管理の原則的な責任主体は管理組合である。
正しい。管理会社への委託の有無と、管理組合の管理責任を混同しない。専用使用部分の通常使用に伴う保存等には例外がある。
窓等の改良
共用部分の窓等の防犯・防音・断熱等の改良は、原則として管理組合が計画修繕として実施する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。22条の窓ガラス改良は、全て各住戸が自由に実施することだけを原則とする。
誤り。22条は管理組合による計画修繕を原則とし、速やかに実施できない場合の承認による工事等を別に定める。
必要な立入り
管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。23条の立入り請求を受けた者は、正当な理由があるかを問わず自由に拒絶できる。
誤り。23条の必要な範囲と正当な理由を確認する。無制限の立入りと無条件の拒絶の双方を避ける。
申請と承認機関
影響のおそれがある専有部分工事は理事長に申請し、理事長は理事会決議を経て承認等を決める。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aが床材変更を理事長へ申請した。理事長への申請があるため、17条の理事会決議は不要である。
誤り。申請を受ける人と承認を決める手続は別である。17条3項の理事会決議を飛ばさない。
工事と躯体
専有部分工事でも構造安全への影響を確認する。
確認例:規約上の承認を得たという理由だけで、耐力壁を構造検討なしに撤去して安全だと判断することはできない。
正しい。組合の承認と建築基準法上の構造安全は別の確認事項である。専有部分内という場所だけでも判断できない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 申請と承認機関 | 誤り | 申請を受ける人と承認を決める手続は別である。17条3項の理事会決議を飛ばさない。 |
| 工事と躯体 | 正しい | 組合の承認と建築基準法上の構造安全は別の確認事項である。専有部分内という場所だけでも判断できない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。他の住戸に影響するおそれのある内装工事でも、専有部分内なら17条の事前承認は不要である。
根拠:資料1
問2 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。17条の工事申請について、理事長は理事会の決議を経て承認・不承認を決める。
根拠:資料1
問3 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕等の承認について、理事長は条件を付けることを一切できない。
根拠:資料1
問4 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aが床材変更を理事長へ申請した。理事長への申請があるため、17条の理事会決議は不要である。
根拠:資料1
問5 規約上の承認を得たという理由だけで、耐力壁を構造検討なしに撤去して安全だと判断することはできない。
この解説の一次資料
- マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)確認日:2026-09-09
- 建築基準法確認日:2026-09-09
専有部分の工事と共用部分の管理|事前承認
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。 確認例:他の住戸に影響するおそれのある内装工事でも、専有部分内なら17条の事前承認は不要である。 誤り。17条は工事の場所だけでなく共用部分等への影響に着目する。図面等を付した申請の対象を確認する。
覚え方事前承認:共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。
01専有部分の工事と共用部分の管理の重要暗記項目
専有部分の工事と共用部分の管理|事前承認
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。 確認例:他の住戸に影響するおそれのある内装工事でも、専有部分内なら17条の事前承認は不要である。 誤り。17条は工事の場所だけでなく共用部分等への影響に着目する。図面等を付した申請の対象を確認する。
覚え方事前承認:共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。
ひっかけ注意17条は工事の場所だけでなく共用部分等への影響に着目する。図面等を付した申請の対象を確認する。
専有部分の工事と共用部分の管理|理事会の決議
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。 確認例:17条の工事申請について、理事長は理事会の決議を経て承認・不承認を決める。 正しい。理事長が窓口であることと単独裁量で判断できることは別である。
覚え方理事会の決議:工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。
ひっかけ注意理事長が窓口であることと単独裁量で判断できることは別である。
専有部分の工事と共用部分の管理|承認条件
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。工事の承認には条件を付けることができる。 確認例:修繕等の承認について、理事長は条件を付けることを一切できない。 誤り。17条は承認への条件付加を認める。承認か全面拒否かの二択だけではない。
覚え方承認条件:工事の承認には条件を付けることができる。
ひっかけ注意17条は承認への条件付加を認める。承認か全面拒否かの二択だけではない。
専有部分の工事と共用部分の管理|共用部分の管理
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。 確認例:21条の共用部分管理の原則的な責任主体は管理組合である。 正しい。管理会社への委託の有無と、管理組合の管理責任を混同しない。専用使用部分の通常使用に伴う保存等には例外がある。
覚え方共用部分の管理:敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。
ひっかけ注意管理会社への委託の有無と、管理組合の管理責任を混同しない。専用使用部分の通常使用に伴う保存等には例外がある。
専有部分の工事と共用部分の管理|窓等の改良
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。共用部分の窓等の防犯・防音・断熱等の改良は、原則として管理組合が計画修繕として実施する。 確認例:22条の窓ガラス改良は、全て各住戸が自由に実施することだけを原則とする。 誤り。22条は管理組合による計画修繕を原則とし、速やかに実施できない場合の承認による工事等を別に定める。
覚え方窓等の改良:共用部分の窓等の防犯・防音・断熱等の改良は、原則として管理組合が計画修繕として実施する。
ひっかけ注意22条は管理組合による計画修繕を原則とし、速やかに実施できない場合の承認による工事等を別に定める。
専有部分の工事と共用部分の管理|必要な立入り
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。 確認例:23条の立入り請求を受けた者は、正当な理由があるかを問わず自由に拒絶できる。 誤り。23条の必要な範囲と正当な理由を確認する。無制限の立入りと無条件の拒絶の双方を避ける。
覚え方必要な立入り:管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。
ひっかけ注意23条の必要な範囲と正当な理由を確認する。無制限の立入りと無条件の拒絶の双方を避ける。
専有部分の工事と共用部分の管理|申請と承認機関
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。影響のおそれがある専有部分工事は理事長に申請し、理事長は理事会決議を経て承認等を決める。 確認例:Aが床材変更を理事長へ申請した。理事長への申請があるため、17条の理事会決議は不要である。 誤り。申請を受ける人と承認を決める手続は別である。17条3項の理事会決議を飛ばさない。
覚え方申請と承認機関:影響のおそれがある専有部分工事は理事長に申請し、理事長は理事会決議を経て承認等を決める。
ひっかけ注意申請を受ける人と承認を決める手続は別である。17条3項の理事会決議を飛ばさない。
専有部分の工事と共用部分の管理|工事と躯体
専有部分工事でも構造安全への影響を確認する。 確認例:規約上の承認を得たという理由だけで、耐力壁を構造検討なしに撤去して安全だと判断することはできない。 正しい。組合の承認と建築基準法上の構造安全は別の確認事項である。専有部分内という場所だけでも判断できない。
覚え方工事と躯体:専有部分工事でも構造安全への影響を確認する。
ひっかけ注意組合の承認と建築基準法上の構造安全は別の確認事項である。専有部分内という場所だけでも判断できない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ17条は工事の場所だけでなく共用部分等への影響に着目する。図面等を付した申請の対象を確認する。
- ひっかけ17条は承認への条件付加を認める。承認か全面拒否かの二択だけではない。
- ひっかけ22条は管理組合による計画修繕を原則とし、速やかに実施できない場合の承認による工事等を別に定める。
- ひっかけ23条の必要な範囲と正当な理由を確認する。無制限の立入りと無条件の拒絶の双方を避ける。
- ひっかけ申請を受ける人と承認を決める手続は別である。17条3項の理事会決議を飛ばさない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3工事の承認には条件を付けることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5共用部分の窓等の防犯・防音・断熱等の改良は、原則として管理組合が計画修繕として実施する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7影響のおそれがある専有部分工事は理事長に申請し、理事長は理事会決議を経て承認等を決める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8専有部分工事でも構造安全への影響を確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
専有部分の工事と共用部分の管理の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
規約・管理実務重要度 B
専有部分の工事と共用部分の管理|事前承認
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。他の住戸に影響するおそれのある内装工事でも、専有部分内なら17条の事前承認は不要である。
専有部分の工事と共用部分の管理の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
専有部分の工事と共用部分の管理|事前承認重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。他の住戸に影響するおそれのある内装工事でも、専有部分内なら17条の事前承認は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。17条は工事の場所だけでなく共用部分等への影響に着目する。図面等を付した申請の対象を確認する。 要点:共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第17条。
問2
専有部分の工事と共用部分の管理|理事会の決議重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。17条の工事申請について、理事長は理事会の決議を経て承認・不承認を決める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。理事長が窓口であることと単独裁量で判断できることは別である。 要点:工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第17条。
問3
専有部分の工事と共用部分の管理|承認条件重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕等の承認について、理事長は条件を付けることを一切できない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。17条は承認への条件付加を認める。承認か全面拒否かの二択だけではない。 要点:工事の承認には条件を付けることができる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第17条。
問4
専有部分の工事と共用部分の管理|共用部分の管理重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。21条の共用部分管理の原則的な責任主体は管理組合である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。管理会社への委託の有無と、管理組合の管理責任を混同しない。専用使用部分の通常使用に伴う保存等には例外がある。 要点:敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第21条。
問5
専有部分の工事と共用部分の管理|窓等の改良重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。22条の窓ガラス改良は、全て各住戸が自由に実施することだけを原則とする。
答え:×(誤り)
解説
誤り。22条は管理組合による計画修繕を原則とし、速やかに実施できない場合の承認による工事等を別に定める。 要点:共用部分の窓等の防犯・防音・断熱等の改良は、原則として管理組合が計画修繕として実施する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第22条。
問6
専有部分の工事と共用部分の管理|必要な立入り重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。23条の立入り請求を受けた者は、正当な理由があるかを問わず自由に拒絶できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。23条の必要な範囲と正当な理由を確認する。無制限の立入りと無条件の拒絶の双方を避ける。 要点:管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第23条。
問7
専有部分の工事と共用部分の管理|申請と承認機関重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aが床材変更を理事長へ申請した。理事長への申請があるため、17条の理事会決議は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。申請を受ける人と承認を決める手続は別である。17条3項の理事会決議を飛ばさない。 要点:影響のおそれがある専有部分工事は理事長に申請し、理事長は理事会決議を経て承認等を決める。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第17条。
問8
専有部分の工事と共用部分の管理|工事と躯体重要度B規約上の承認を得たという理由だけで、耐力壁を構造検討なしに撤去して安全だと判断することはできない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。組合の承認と建築基準法上の構造安全は別の確認事項である。専有部分内という場所だけでも判断できない。 要点:専有部分工事でも構造安全への影響を確認する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第17条/建築基準法 第20条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。