2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

規約・管理実務

組合員・役員・利益相反|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

総会で選ぶ役員と理事会で選ぶ役職を区別し、利害が衝突する取引を通常の取引と同じ手続にしないことを学びます。区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 6問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。

まず押さえるポイント

総会で選ぶ役員と理事会で選ぶ役職を区別し、利害が衝突する取引を通常の取引と同じ手続にしないことを学びます。区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 役員の選任と役職の選任を区別する
  2. 利益相反の重要事実を開示する
  3. 承認と代表権の制限を確認する

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

組合員資格

区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。30条では、区分所有者となった時が組合員資格の取得時である。

正しい。組合員名簿への記入時や入会届の受理時ではない。届出義務と資格の取得を分ける。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

理事・監事

理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事会だけの決議で、35条に基づき監事を自由に選任・解任できる。

誤り。35条2項は総会決議を定める。理事長など理事の中から選ぶ役職との違いが問われる。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

理事長の選任

理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。35条では理事長を理事の中から理事会の決議で選ぶ。

正しい。総会による理事の選任と、その後の理事会による役職選任の二段階で整理する。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

再任

役員の任期が満了しても再任は妨げられない。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。36条は役員の再任を全面的に禁止している。

誤り。任期は規約で定めるが、36条ただし書は再任を妨げない。ひな型の空欄の年数を法定年数と誤認しない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

利益相反の承認

役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員が自己の会社と管理組合を取引させる場合でも、利益相反の確認は不要である。

誤り。37条の2の重要事実の開示と承認を確認する。肩書や取引金額だけで適用を外さない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

理事長の代表権

管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

正しい。38条6項は代表者を替える仕組みである。通常の代表権をそのまま使わない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

理事長の選任

理事長は理事会の決議により理事のうちから選任する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。総会が理事を選任した後、理事長を理事のうちから選ぶのは35条3項の理事会決議による。

正しい。理事・監事の選任は総会、理事長等の選任は理事会という二段階である。役員という言葉で一括しない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

役員との取引

役員と管理組合の取引は重要事実の開示と理事会の承認が必要となる。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員Aが自分の所有物を管理組合に売る場合、価格が安いとAが判断すれば37条の2の開示と承認は不要である。

誤り。同条は自己又は第三者のための取引を対象とする。本人の有利不利の評価だけで手続を省略できない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

退任後の職務と資格喪失

任期満了・辞任の役員は後任就任まで職務を続けるが、組合員であることを前提に選任された役員が組合員でなくなった場合の地位喪失とは区別する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。組合員として選任された理事が住戸を売却して組合員資格を失った。後任が未定なら、36条3項だけを根拠に当然に理事の地位を保持する。

誤り。36条3項は任期満了又は辞任による退任を扱い、4項は組合員資格喪失に伴う地位喪失を扱う。売却による資格喪失を任期満了と同じに扱わない。外部専門家を役員に選任する選択肢の規定とは前提を分ける。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

組合員・役員・利益相反の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
理事長の選任正しい理事・監事の選任は総会、理事長等の選任は理事会という二段階である。役員という言葉で一括しない。
役員との取引誤り同条は自己又は第三者のための取引を対象とする。本人の有利不利の評価だけで手続を省略できない。
退任後の職務と資格喪失誤り36条3項は任期満了又は辞任による退任を扱い、4項は組合員資格喪失に伴う地位喪失を扱う。売却による資格喪失を任期満了と同じに扱わない。外部専門家を役員に選任する選択肢の規定とは前提を分ける。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。30条では、区分所有者となった時が組合員資格の取得時である。

    根拠:資料1

  2. 問2 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事会だけの決議で、35条に基づき監事を自由に選任・解任できる。

    根拠:資料1

  3. 問3 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。35条では理事長を理事の中から理事会の決議で選ぶ。

    根拠:資料1

  4. 問4 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。総会が理事を選任した後、理事長を理事のうちから選ぶのは35条3項の理事会決議による。

    根拠:資料1

  5. 問5 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員Aが自分の所有物を管理組合に売る場合、価格が安いとAが判断すれば37条の2の開示と承認は不要である。

    根拠:資料1

  6. 問6 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。組合員として選任された理事が住戸を売却して組合員資格を失った。後任が未定なら、36条3項だけを根拠に当然に理事の地位を保持する。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

役員と理事長の選び方。理事・監事:総会で選任・解任。理事長・副理事長・会計担当理事。理事会で理事の中から選ぶ。利益相反:重要事実の開示+理事会承認。取引の相手と組合代表を確認! 標準管理規約35・37の2・38条/利益相反取引時の代表にも注意
図で覚える

取引の相手と組合代表を確認! 標準管理規約35・37の2・38条/利益相反取引時の代表にも注意

最重要ポイント

組合員・役員・利益相反|組合員資格

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。 確認例:30条では、区分所有者となった時が組合員資格の取得時である。 正しい。組合員名簿への記入時や入会届の受理時ではない。届出義務と資格の取得を分ける。

覚え方所有者になる日に入会、所有者でなくなる日に退会。

比較して覚える

理事・理事長・利益相反

役員になる段階と、役員として契約する段階を分けます。

理事・監事

決める機関・権限
総会が選任・解任
注意
理事長の選任方法と区別

判断ポイント

理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。

理事長等

決める機関・権限
理事会が理事の中から選任・解任
注意
総会で理事を選ぶ段階とは別

判断ポイント

理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。

自己取引等

決める機関・権限
理事会で重要事実を開示し承認
注意
組合と理事長の利益相反事項では理事長に代表権なし

判断ポイント

役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。 管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。

01組合員・役員・利益相反の重要暗記項目

01
重要度 A

組合員・役員・利益相反|組合員資格

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。 確認例:30条では、区分所有者となった時が組合員資格の取得時である。 正しい。組合員名簿への記入時や入会届の受理時ではない。届出義務と資格の取得を分ける。

覚え方所有者になる日に入会、所有者でなくなる日に退会。

ひっかけ注意居住開始・引越し・加入申込の日を資格の基準にしない。

02
重要度 A

組合員・役員・利益相反|理事・監事

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。 確認例:理事会だけの決議で、35条に基づき監事を自由に選任・解任できる。 誤り。35条2項は総会決議を定める。理事長など理事の中から選ぶ役職との違いが問われる。

03
重要度 A

組合員・役員・利益相反|理事長の選任

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。 確認例:35条では理事長を理事の中から理事会の決議で選ぶ。 正しい。総会による理事の選任と、その後の理事会による役職選任の二段階で整理する。

覚え方総会で理事、理事会で理事長。二段階で選ぶ。

ひっかけ注意理事長を組合員の直接選挙で必ず選ぶ、という覚え方をしない。

04
重要度 A

組合員・役員・利益相反|再任

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員の任期が満了しても再任は妨げられない。 確認例:36条は役員の再任を全面的に禁止している。 誤り。任期は規約で定めるが、36条ただし書は再任を妨げない。ひな型の空欄の年数を法定年数と誤認しない。

05
重要度 A

組合員・役員・利益相反|利益相反の承認

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。 確認例:役員が自己の会社と管理組合を取引させる場合でも、利益相反の確認は不要である。 誤り。37条の2の重要事実の開示と承認を確認する。肩書や取引金額だけで適用を外さない。

06
重要度 A

組合員・役員・利益相反|理事長の代表権

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。 確認例:利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 正しい。38条6項は代表者を替える仕組みである。通常の代表権をそのまま使わない。

07
重要度 A

組合員・役員・利益相反|理事長の選任

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事長は理事会の決議により理事のうちから選任する。 確認例:総会が理事を選任した後、理事長を理事のうちから選ぶのは35条3項の理事会決議による。 正しい。理事・監事の選任は総会、理事長等の選任は理事会という二段階である。役員という言葉で一括しない。

08
重要度 A

組合員・役員・利益相反|役員との取引

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員と管理組合の取引は重要事実の開示と理事会の承認が必要となる。 確認例:役員Aが自分の所有物を管理組合に売る場合、価格が安いとAが判断すれば37条の2の開示と承認は不要である。 誤り。同条は自己又は第三者のための取引を対象とする。本人の有利不利の評価だけで手続を省略できない。

規約・管理実務の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ居住開始・引越し・加入申込の日を資格の基準にしない。
  • ひっかけ理事長を組合員の直接選挙で必ず選ぶ、という覚え方をしない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    役員の任期が満了しても再任は妨げられない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    理事長は理事会の決議により理事のうちから選任する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    役員と管理組合の取引は重要事実の開示と理事会の承認が必要となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    任期満了・辞任の役員は後任就任まで職務を続けるが、組合員であることを前提に選任された役員が組合員でなくなった場合の地位喪失とは区別する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

組合員・役員・利益相反の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

規約・管理実務重要度 A

組合員・役員・利益相反|組合員資格

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。30条では、区分所有者となった時が組合員資格の取得時である。

組合員・役員・利益相反の○×一問一答9問|問題と解説

この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    組合員・役員・利益相反|組合員資格重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。30条では、区分所有者となった時が組合員資格の取得時である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。組合員名簿への記入時や入会届の受理時ではない。届出義務と資格の取得を分ける。 要点:区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第30条。

  2. 問2

    組合員・役員・利益相反|理事・監事重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事会だけの決議で、35条に基づき監事を自由に選任・解任できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。35条2項は総会決議を定める。理事長など理事の中から選ぶ役職との違いが問われる。 要点:理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第35条。

  3. 問3

    組合員・役員・利益相反|理事長の選任重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。35条では理事長を理事の中から理事会の決議で選ぶ。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。総会による理事の選任と、その後の理事会による役職選任の二段階で整理する。 要点:理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第35条。

  4. 問4

    組合員・役員・利益相反|再任重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。36条は役員の再任を全面的に禁止している。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。任期は規約で定めるが、36条ただし書は再任を妨げない。ひな型の空欄の年数を法定年数と誤認しない。 要点:役員の任期が満了しても再任は妨げられない。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第36条。

  5. 問5

    組合員・役員・利益相反|利益相反の承認重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員が自己の会社と管理組合を取引させる場合でも、利益相反の確認は不要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。37条の2の重要事実の開示と承認を確認する。肩書や取引金額だけで適用を外さない。 要点:役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第37条の2。

  6. 問6

    組合員・役員・利益相反|理事長の代表権重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。38条6項は代表者を替える仕組みである。通常の代表権をそのまま使わない。 要点:管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第38条。

  7. 問7

    組合員・役員・利益相反|理事長の選任重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。総会が理事を選任した後、理事長を理事のうちから選ぶのは35条3項の理事会決議による。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。理事・監事の選任は総会、理事長等の選任は理事会という二段階である。役員という言葉で一括しない。 要点:理事長は理事会の決議により理事のうちから選任する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第35条。

  8. 問8

    組合員・役員・利益相反|役員との取引重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。役員Aが自分の所有物を管理組合に売る場合、価格が安いとAが判断すれば37条の2の開示と承認は不要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。同条は自己又は第三者のための取引を対象とする。本人の有利不利の評価だけで手続を省略できない。 要点:役員と管理組合の取引は重要事実の開示と理事会の承認が必要となる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第37条の2。

  9. 問9

    組合員・役員・利益相反|退任後の職務と資格喪失重要度A

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。組合員として選任された理事が住戸を売却して組合員資格を失った。後任が未定なら、36条3項だけを根拠に当然に理事の地位を保持する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。36条3項は任期満了又は辞任による退任を扱い、4項は組合員資格喪失に伴う地位喪失を扱う。売却による資格喪失を任期満了と同じに扱わない。外部専門家を役員に選任する選択肢の規定とは前提を分ける。 要点:任期満了・辞任の役員は後任就任まで職務を続けるが、組合員であることを前提に選任された役員が組合員でなくなった場合の地位喪失とは区別する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第36条。

次の学習

組合員・役員・利益相反の問題を続けて解く

この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。

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