規約・管理実務
標準管理規約と専有部分の境界|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
標準管理規約は各マンションの規約を作るためのひな型です。法律そのものと区別して、住戸のどこまでが専有部分か確認します。標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 7問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
標準管理規約は各マンションの規約を作るためのひな型です。法律そのものと区別して、住戸のどこまでが専有部分か確認します。標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-10
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 法律の共用部分と標準規約の区分を分ける
- 建具は部位ごとに帰属を確認する
- 専用設備でも共用部分内か確認する
根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正)
ひな型の性格
標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。国が標準管理規約を改正すると、各マンションの管理規約も議決なしで当然に同じ文面へ変わる。
誤り。自分のマンションの規約は別に確認・改正する必要がある。法改正による強行規定の影響と、標準規約の文章の自動置換は別である。
躯体の帰属
天井・床・壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸内の耐力壁の躯体も、住戸の内側にあるという理由だけで専有部分となる。
誤り。7条2項1号は躯体部分を除く。位置だけで専有か共用かを判断しない。
玄関扉
玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉の錠と内部塗装部分は専有部分とされる。
正しい。7条2項2号の境界である。扉全体を専有部分とする説明は誤りになる。
窓
窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。各住戸だけが使う窓ガラスは、7条では専有部分に含まれる。
誤り。7条2項3号は窓枠・窓ガラスを専有部分に含めない。専用使用権と所有区分を分ける。
専用設備
専有部分専用の設備でも、共用部分内にある部分は専有部分から除かれる。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。一つの住戸専用の設備なら、共用部分内にある部分まで必ず専有部分になる。
誤り。7条3項は共用部分内にある部分を除く。配管等の帰属は使用先だけでなく設置場所も確認する。
共有持分
共有持分は規約の別表に定める割合による。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。共有持分の確認には、標準規約本文だけでなく採用された別表の内容も必要となる。
正しい。10条は別表第3を参照する。原本では表や別添との参照関係も含めて読む。
玄関扉の部位
玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉の錠と扉の外側塗装は、いずれも同じ住戸の専有部分である。
誤り。7条2項2号は錠及び内部塗装部分を専有とする。扉全体を一括して専有とせず内外・部品を分ける。
窓の専用使用
窓ガラスは専有部分に含まれず、専用使用と所有を区別する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aだけが利用する窓ガラスも、専有部分に含まれないという7条の区分は変わらない。
正しい。一住戸だけが使うことは専有部分の十分条件ではない。14条の専用使用権との関係も確認する。
複合用途型の三分類
複合用途型は全体共用部分・住宅一部共用部分・店舗一部共用部分を区別する。
確認例:標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。住戸と店舗がある建物で、住宅だけが共用すべきことが明らかな部分は、複合用途型8条では住宅一部共用部分に分類される。
正しい。全体の共用か、住宅のみか、店舗のみかを先に判定する。管理費の分類や負担を単棟型の二つの会計だけで処理しない。
店舗の用途
複合用途型の店舗部分は店舗として使用し、他の区分所有者の迷惑となる営業行為等をしてはならない。
確認例:標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。複合用途型12条では店舗部分にも住宅専用の用途制限がかかるため、規約を変更しない限り店舗営業を行えない。
誤り。住戸部分と店舗部分の用途を分けている。店舗として利用できることと、迷惑となる営業行為まで許されることは別である。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 玄関扉の部位 | 誤り | 7条2項2号は錠及び内部塗装部分を専有とする。扉全体を一括して専有とせず内外・部品を分ける。 |
| 窓の専用使用 | 正しい | 一住戸だけが使うことは専有部分の十分条件ではない。14条の専用使用権との関係も確認する。 |
| 複合用途型の三分類 | 正しい | 全体の共用か、住宅のみか、店舗のみかを先に判定する。管理費の分類や負担を単棟型の二つの会計だけで処理しない。 |
| 店舗の用途 | 誤り | 住戸部分と店舗部分の用途を分けている。店舗として利用できることと、迷惑となる営業行為まで許されることは別である。 |
根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正)
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。国が標準管理規約を改正すると、各マンションの管理規約も議決なしで当然に同じ文面へ変わる。
根拠:資料1
問2 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸内の耐力壁の躯体も、住戸の内側にあるという理由だけで専有部分となる。
根拠:資料1
問3 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉の錠と内部塗装部分は専有部分とされる。
根拠:資料1
問4 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉の錠と扉の外側塗装は、いずれも同じ住戸の専有部分である。
根拠:資料1
問5 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aだけが利用する窓ガラスも、専有部分に含まれないという7条の区分は変わらない。
根拠:資料1
問6 標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。住戸と店舗がある建物で、住宅だけが共用すべきことが明らかな部分は、複合用途型8条では住宅一部共用部分に分類される。
根拠:資料1
問7 標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。複合用途型12条では店舗部分にも住宅専用の用途制限がかかるため、規約を変更しない限り店舗営業を行えない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)確認日:2026-09-09
- 国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正)確認日:2026-09-10

自分だけが使う場所でも専有部分とは限らない! 標準管理規約(単棟型)7・8・14条・別表第2/各マンションの規約も確認
標準管理規約と専有部分の境界|ひな型の性格
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。 確認例:国が標準管理規約を改正すると、各マンションの管理規約も議決なしで当然に同じ文面へ変わる。 誤り。自分のマンションの規約は別に確認・改正する必要がある。法改正による強行規定の影響と、標準規約の文章の自動置換は別である。
覚え方標準はひな型。現地ではその組合の規約を読む。
比較して覚える
所有と専用使用の境界
誰が使うかと、誰の所有かを分けて確認します。
| 事由 | 標準規約の区分 | 混同しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 玄関扉の錠・内部塗装 | 専有部分 | 扉全体が専有部分ではない | 玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 |
| 窓枠・窓ガラス | 専有部分に含まれない | 各住戸だけが使っても共用部分 | 窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。 |
| バルコニー等 | 共用部分等に専用使用権を設定 | 専用使用権が所有権に変わるわけではない | バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。 |
| 駐車場 | 使用契約による利用 | 住戸譲渡時に当然に契約が承継されるわけではない | 駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。 |
玄関扉の錠・内部塗装
- 標準規約の区分
- 専有部分
- 混同しないこと
- 扉全体が専有部分ではない
判断ポイント
玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
窓枠・窓ガラス
- 標準規約の区分
- 専有部分に含まれない
- 混同しないこと
- 各住戸だけが使っても共用部分
判断ポイント
窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。
バルコニー等
- 標準規約の区分
- 共用部分等に専用使用権を設定
- 混同しないこと
- 専用使用権が所有権に変わるわけではない
判断ポイント
バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
駐車場
- 標準規約の区分
- 使用契約による利用
- 混同しないこと
- 住戸譲渡時に当然に契約が承継されるわけではない
判断ポイント
駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。
01標準管理規約と専有部分の境界の重要暗記項目
標準管理規約と専有部分の境界|ひな型の性格
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。 確認例:国が標準管理規約を改正すると、各マンションの管理規約も議決なしで当然に同じ文面へ変わる。 誤り。自分のマンションの規約は別に確認・改正する必要がある。法改正による強行規定の影響と、標準規約の文章の自動置換は別である。
覚え方標準はひな型。現地ではその組合の規約を読む。
ひっかけ注意モデルの条文を、全マンションに自動適用される法律にしない。
標準管理規約と専有部分の境界|躯体の帰属
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。天井・床・壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。 確認例:住戸内の耐力壁の躯体も、住戸の内側にあるという理由だけで専有部分となる。 誤り。7条2項1号は躯体部分を除く。位置だけで専有か共用かを判断しない。
標準管理規約と専有部分の境界|玄関扉
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 確認例:玄関扉の錠と内部塗装部分は専有部分とされる。 正しい。7条2項2号の境界である。扉全体を専有部分とする説明は誤りになる。
覚え方玄関扉の専有は「錠・内側の塗装」。
ひっかけ注意その住戸しか使わないことを理由に、扉全体を専有としない。
標準管理規約と専有部分の境界|窓
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。 確認例:各住戸だけが使う窓ガラスは、7条では専有部分に含まれる。 誤り。7条2項3号は窓枠・窓ガラスを専有部分に含めない。専用使用権と所有区分を分ける。
標準管理規約と専有部分の境界|専用設備
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。専有部分専用の設備でも、共用部分内にある部分は専有部分から除かれる。 確認例:一つの住戸専用の設備なら、共用部分内にある部分まで必ず専有部分になる。 誤り。7条3項は共用部分内にある部分を除く。配管等の帰属は使用先だけでなく設置場所も確認する。
標準管理規約と専有部分の境界|共有持分
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。共有持分は規約の別表に定める割合による。 確認例:共有持分の確認には、標準規約本文だけでなく採用された別表の内容も必要となる。 正しい。10条は別表第3を参照する。原本では表や別添との参照関係も含めて読む。
標準管理規約と専有部分の境界|玄関扉の部位
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 確認例:玄関扉の錠と扉の外側塗装は、いずれも同じ住戸の専有部分である。 誤り。7条2項2号は錠及び内部塗装部分を専有とする。扉全体を一括して専有とせず内外・部品を分ける。
標準管理規約と専有部分の境界|窓の専用使用
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。窓ガラスは専有部分に含まれず、専用使用と所有を区別する。 確認例:Aだけが利用する窓ガラスも、専有部分に含まれないという7条の区分は変わらない。 正しい。一住戸だけが使うことは専有部分の十分条件ではない。14条の専用使用権との関係も確認する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけモデルの条文を、全マンションに自動適用される法律にしない。
- ひっかけその住戸しか使わないことを理由に、扉全体を専有としない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2天井・床・壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5専有部分専用の設備でも、共用部分内にある部分は専有部分から除かれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6共有持分は規約の別表に定める割合による。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8窓ガラスは専有部分に含まれず、専用使用と所有を区別する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9複合用途型は全体共用部分・住宅一部共用部分・店舗一部共用部分を区別する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10複合用途型の店舗部分は店舗として使用し、他の区分所有者の迷惑となる営業行為等をしてはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
標準管理規約と専有部分の境界の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
規約・管理実務重要度 S
標準管理規約と専有部分の境界|ひな型の性格
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。国が標準管理規約を改正すると、各マンションの管理規約も議決なしで当然に同じ文面へ変わる。
標準管理規約と専有部分の境界の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
標準管理規約と専有部分の境界|ひな型の性格重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。国が標準管理規約を改正すると、各マンションの管理規約も議決なしで当然に同じ文面へ変わる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。自分のマンションの規約は別に確認・改正する必要がある。法改正による強行規定の影響と、標準規約の文章の自動置換は別である。 要点:標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第1条。
問2
標準管理規約と専有部分の境界|躯体の帰属重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸内の耐力壁の躯体も、住戸の内側にあるという理由だけで専有部分となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条2項1号は躯体部分を除く。位置だけで専有か共用かを判断しない。 要点:天井・床・壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第7条。
問3
標準管理規約と専有部分の境界|玄関扉重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉の錠と内部塗装部分は専有部分とされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。7条2項2号の境界である。扉全体を専有部分とする説明は誤りになる。 要点:玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第7条。
問4
標準管理規約と専有部分の境界|窓重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。各住戸だけが使う窓ガラスは、7条では専有部分に含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条2項3号は窓枠・窓ガラスを専有部分に含めない。専用使用権と所有区分を分ける。 要点:窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第7条。
問5
標準管理規約と専有部分の境界|専用設備重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。一つの住戸専用の設備なら、共用部分内にある部分まで必ず専有部分になる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条3項は共用部分内にある部分を除く。配管等の帰属は使用先だけでなく設置場所も確認する。 要点:専有部分専用の設備でも、共用部分内にある部分は専有部分から除かれる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第7条。
問6
標準管理規約と専有部分の境界|共有持分重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。共有持分の確認には、標準規約本文だけでなく採用された別表の内容も必要となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。10条は別表第3を参照する。原本では表や別添との参照関係も含めて読む。 要点:共有持分は規約の別表に定める割合による。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第10条。
問7
標準管理規約と専有部分の境界|玄関扉の部位重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。玄関扉の錠と扉の外側塗装は、いずれも同じ住戸の専有部分である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条2項2号は錠及び内部塗装部分を専有とする。扉全体を一括して専有とせず内外・部品を分ける。 要点:玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第7条。
問8
標準管理規約と専有部分の境界|窓の専用使用重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aだけが利用する窓ガラスも、専有部分に含まれないという7条の区分は変わらない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。一住戸だけが使うことは専有部分の十分条件ではない。14条の専用使用権との関係も確認する。 要点:窓ガラスは専有部分に含まれず、専用使用と所有を区別する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第7条/マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第14条。
問9
標準管理規約と専有部分の境界|複合用途型の三分類重要度S標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。住戸と店舗がある建物で、住宅だけが共用すべきことが明らかな部分は、複合用途型8条では住宅一部共用部分に分類される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。全体の共用か、住宅のみか、店舗のみかを先に判定する。管理費の分類や負担を単棟型の二つの会計だけで処理しない。 要点:複合用途型は全体共用部分・住宅一部共用部分・店舗一部共用部分を区別する。 根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正) 第8条。
問10
標準管理規約と専有部分の境界|店舗の用途重要度S標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。複合用途型12条では店舗部分にも住宅専用の用途制限がかかるため、規約を変更しない限り店舗営業を行えない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。住戸部分と店舗部分の用途を分けている。店舗として利用できることと、迷惑となる営業行為まで許されることは別である。 要点:複合用途型の店舗部分は店舗として使用し、他の区分所有者の迷惑となる営業行為等をしてはならない。 根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正) 第12条。
標準管理規約と専有部分の境界の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。