規約・管理実務
専用使用・駐車場・使用細則|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
専用で使えることは自由な改変や所有権を意味しません。使用料、譲渡時の扱い、細則の根拠を確認します。バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
専用で使えることは自由な改変や所有権を意味しません。使用料、譲渡時の扱い、細則の根拠を確認します。バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 専用使用権か別の使用契約か分ける
- 売買と貸与のどちらが起きたか読む
- 使用料と日常管理の負担を確認する
専用使用権
バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。バルコニーを専用で使う権利があることだけで、そのバルコニー全体が専有部分になる。
誤り。14条の専用使用権と7条の専有部分の範囲は別である。使える者と所有の区分を分ける。
賃借人の利用
住戸を借りた者は、その所有者に専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸の賃借人は、所有者の専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。
正しい。14条3項が専有部分を借りた者の使用を定める。組合員でないことだけで使用が禁止されるわけではない。
専用庭の使用料
一階に面する庭に専用使用権を持つ者は、別に定める専用使用料を納入する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。専用庭の使用料は、14条上、どのような定めがあっても無料でなければならない。
誤り。14条2項は別に定める使用料の納入を定める。具体的な額は各規約等で確認する。
駐車場の契約
駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場の使用は、住戸の所有権そのものと同一の権利であり使用契約はあり得ない。
誤り。15条1項は使用契約による利用を定める。敷地持分の所有だけで指定区画が自動的に割り当たるわけではない。
譲渡・貸与時
住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。15条の原則では、住戸を第三者へ譲渡すると売主の駐車場使用契約は効力を失う。
正しい。専用使用権のあるバルコニーと駐車場契約を区別する。買主への駐車場契約の自動承継と読み替えない。
使用細則
対象物件の使用については別に使用細則を定める。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。18条は、対象物件の使用について別に使用細則を定めるとしている。
正しい。規約と細則は相互に整合させる。細則という名称にすれば法や規約の制限を無視できるわけではない。
貸与時の駐車場
住戸の譲渡又は貸与により所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aが住戸をBへ貸した場合、Aの駐車場使用契約はそのままBへ当然に承継される。
誤り。15条3項は譲渡だけでなく貸与も失効事由とする。バルコニー等の利用に関する14条3項とは異なる。
バルコニーの賃借人利用
専有部分の貸与を受けた者は所有者が専用使用権を持つバルコニー等を使える。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aから住戸を借りたBは、Aに専用使用権があるバルコニー等を14条3項により使用できる。
正しい。駐車場の使用契約が失効する場面と区別する。どちらも住戸に付随して見えるが根拠条項が違う。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 貸与時の駐車場 | 誤り | 15条3項は譲渡だけでなく貸与も失効事由とする。バルコニー等の利用に関する14条3項とは異なる。 |
| バルコニーの賃借人利用 | 正しい | 駐車場の使用契約が失効する場面と区別する。どちらも住戸に付随して見えるが根拠条項が違う。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。バルコニーを専用で使う権利があることだけで、そのバルコニー全体が専有部分になる。
根拠:資料1
問2 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸の賃借人は、所有者の専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。
根拠:資料1
問3 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。専用庭の使用料は、14条上、どのような定めがあっても無料でなければならない。
根拠:資料1
問4 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aが住戸をBへ貸した場合、Aの駐車場使用契約はそのままBへ当然に承継される。
根拠:資料1
問5 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aから住戸を借りたBは、Aに専用使用権があるバルコニー等を14条3項により使用できる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)確認日:2026-09-09
専用使用・駐車場・使用細則|専用使用権
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。 確認例:バルコニーを専用で使う権利があることだけで、そのバルコニー全体が専有部分になる。 誤り。14条の専用使用権と7条の専有部分の範囲は別である。使える者と所有の区分を分ける。
覚え方専用使用権:バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
比較して覚える
所有と専用使用の境界
誰が使うかと、誰の所有かを分けて確認します。
| 事由 | 標準規約の区分 | 混同しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 玄関扉の錠・内部塗装 | 専有部分 | 扉全体が専有部分ではない | 玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 |
| 窓枠・窓ガラス | 専有部分に含まれない | 各住戸だけが使っても共用部分 | 窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。 |
| バルコニー等 | 共用部分等に専用使用権を設定 | 専用使用権が所有権に変わるわけではない | バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。 |
| 駐車場 | 使用契約による利用 | 住戸譲渡時に当然に契約が承継されるわけではない | 駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。 |
玄関扉の錠・内部塗装
- 標準規約の区分
- 専有部分
- 混同しないこと
- 扉全体が専有部分ではない
判断ポイント
玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
窓枠・窓ガラス
- 標準規約の区分
- 専有部分に含まれない
- 混同しないこと
- 各住戸だけが使っても共用部分
判断ポイント
窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。
バルコニー等
- 標準規約の区分
- 共用部分等に専用使用権を設定
- 混同しないこと
- 専用使用権が所有権に変わるわけではない
判断ポイント
バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
駐車場
- 標準規約の区分
- 使用契約による利用
- 混同しないこと
- 住戸譲渡時に当然に契約が承継されるわけではない
判断ポイント
駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。
01専用使用・駐車場・使用細則の重要暗記項目
専用使用・駐車場・使用細則|専用使用権
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。 確認例:バルコニーを専用で使う権利があることだけで、そのバルコニー全体が専有部分になる。 誤り。14条の専用使用権と7条の専有部分の範囲は別である。使える者と所有の区分を分ける。
覚え方専用使用権:バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
ひっかけ注意14条の専用使用権と7条の専有部分の範囲は別である。使える者と所有の区分を分ける。
専用使用・駐車場・使用細則|賃借人の利用
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸を借りた者は、その所有者に専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。 確認例:住戸の賃借人は、所有者の専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。 正しい。14条3項が専有部分を借りた者の使用を定める。組合員でないことだけで使用が禁止されるわけではない。
覚え方賃借人の利用:住戸を借りた者は、その所有者に専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。
ひっかけ注意14条3項が専有部分を借りた者の使用を定める。組合員でないことだけで使用が禁止されるわけではない。
専用使用・駐車場・使用細則|専用庭の使用料
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。一階に面する庭に専用使用権を持つ者は、別に定める専用使用料を納入する。 確認例:専用庭の使用料は、14条上、どのような定めがあっても無料でなければならない。 誤り。14条2項は別に定める使用料の納入を定める。具体的な額は各規約等で確認する。
覚え方専用庭の使用料:一階に面する庭に専用使用権を持つ者は、別に定める専用使用料を納入する。
ひっかけ注意14条2項は別に定める使用料の納入を定める。具体的な額は各規約等で確認する。
専用使用・駐車場・使用細則|駐車場の契約
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 確認例:駐車場の使用は、住戸の所有権そのものと同一の権利であり使用契約はあり得ない。 誤り。15条1項は使用契約による利用を定める。敷地持分の所有だけで指定区画が自動的に割り当たるわけではない。
覚え方駐車場の契約:駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。
ひっかけ注意15条1項は使用契約による利用を定める。敷地持分の所有だけで指定区画が自動的に割り当たるわけではない。
専用使用・駐車場・使用細則|譲渡・貸与時
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。 確認例:15条の原則では、住戸を第三者へ譲渡すると売主の駐車場使用契約は効力を失う。 正しい。専用使用権のあるバルコニーと駐車場契約を区別する。買主への駐車場契約の自動承継と読み替えない。
覚え方譲渡・貸与時:住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。
ひっかけ注意専用使用権のあるバルコニーと駐車場契約を区別する。買主への駐車場契約の自動承継と読み替えない。
専用使用・駐車場・使用細則|使用細則
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。対象物件の使用については別に使用細則を定める。 確認例:18条は、対象物件の使用について別に使用細則を定めるとしている。 正しい。規約と細則は相互に整合させる。細則という名称にすれば法や規約の制限を無視できるわけではない。
覚え方使用細則:対象物件の使用については別に使用細則を定める。
ひっかけ注意規約と細則は相互に整合させる。細則という名称にすれば法や規約の制限を無視できるわけではない。
専用使用・駐車場・使用細則|貸与時の駐車場
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸の譲渡又は貸与により所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 確認例:Aが住戸をBへ貸した場合、Aの駐車場使用契約はそのままBへ当然に承継される。 誤り。15条3項は譲渡だけでなく貸与も失効事由とする。バルコニー等の利用に関する14条3項とは異なる。
覚え方貸与時の駐車場:住戸の譲渡又は貸与により所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
ひっかけ注意15条3項は譲渡だけでなく貸与も失効事由とする。バルコニー等の利用に関する14条3項とは異なる。
専用使用・駐車場・使用細則|バルコニーの賃借人利用
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。専有部分の貸与を受けた者は所有者が専用使用権を持つバルコニー等を使える。 確認例:Aから住戸を借りたBは、Aに専用使用権があるバルコニー等を14条3項により使用できる。 正しい。駐車場の使用契約が失効する場面と区別する。どちらも住戸に付随して見えるが根拠条項が違う。
覚え方バルコニーの賃借人利用:専有部分の貸与を受けた者は所有者が専用使用権を持つバルコニー等を使える。
ひっかけ注意駐車場の使用契約が失効する場面と区別する。どちらも住戸に付随して見えるが根拠条項が違う。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ14条の専用使用権と7条の専有部分の範囲は別である。使える者と所有の区分を分ける。
- ひっかけ14条2項は別に定める使用料の納入を定める。具体的な額は各規約等で確認する。
- ひっかけ15条1項は使用契約による利用を定める。敷地持分の所有だけで指定区画が自動的に割り当たるわけではない。
- ひっかけ15条3項は譲渡だけでなく貸与も失効事由とする。バルコニー等の利用に関する14条3項とは異なる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2住戸を借りた者は、その所有者に専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3一階に面する庭に専用使用権を持つ者は、別に定める専用使用料を納入する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6対象物件の使用については別に使用細則を定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7住戸の譲渡又は貸与により所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8専有部分の貸与を受けた者は所有者が専用使用権を持つバルコニー等を使える。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
専用使用・駐車場・使用細則の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
規約・管理実務重要度 B
専用使用・駐車場・使用細則|専用使用権
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。バルコニーを専用で使う権利があることだけで、そのバルコニー全体が専有部分になる。
専用使用・駐車場・使用細則の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
専用使用・駐車場・使用細則|専用使用権重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。バルコニーを専用で使う権利があることだけで、そのバルコニー全体が専有部分になる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。14条の専用使用権と7条の専有部分の範囲は別である。使える者と所有の区分を分ける。 要点:バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第14条。
問2
専用使用・駐車場・使用細則|賃借人の利用重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸の賃借人は、所有者の専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。14条3項が専有部分を借りた者の使用を定める。組合員でないことだけで使用が禁止されるわけではない。 要点:住戸を借りた者は、その所有者に専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第14条。
問3
専用使用・駐車場・使用細則|専用庭の使用料重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。専用庭の使用料は、14条上、どのような定めがあっても無料でなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。14条2項は別に定める使用料の納入を定める。具体的な額は各規約等で確認する。 要点:一階に面する庭に専用使用権を持つ者は、別に定める専用使用料を納入する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第14条。
問4
専用使用・駐車場・使用細則|駐車場の契約重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場の使用は、住戸の所有権そのものと同一の権利であり使用契約はあり得ない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条1項は使用契約による利用を定める。敷地持分の所有だけで指定区画が自動的に割り当たるわけではない。 要点:駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第15条。
問5
専用使用・駐車場・使用細則|譲渡・貸与時重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。15条の原則では、住戸を第三者へ譲渡すると売主の駐車場使用契約は効力を失う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。専用使用権のあるバルコニーと駐車場契約を区別する。買主への駐車場契約の自動承継と読み替えない。 要点:住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第15条。
問6
専用使用・駐車場・使用細則|使用細則重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。18条は、対象物件の使用について別に使用細則を定めるとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。規約と細則は相互に整合させる。細則という名称にすれば法や規約の制限を無視できるわけではない。 要点:対象物件の使用については別に使用細則を定める。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第18条。
問7
専用使用・駐車場・使用細則|貸与時の駐車場重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aが住戸をBへ貸した場合、Aの駐車場使用契約はそのままBへ当然に承継される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条3項は譲渡だけでなく貸与も失効事由とする。バルコニー等の利用に関する14条3項とは異なる。 要点:住戸の譲渡又は貸与により所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第15条。
問8
専用使用・駐車場・使用細則|バルコニーの賃借人利用重要度B標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。Aから住戸を借りたBは、Aに専用使用権があるバルコニー等を14条3項により使用できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。駐車場の使用契約が失効する場面と区別する。どちらも住戸に付随して見えるが根拠条項が違う。 要点:専有部分の貸与を受けた者は所有者が専用使用権を持つバルコニー等を使える。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第14条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。