規約・管理実務
総会・理事会・監事|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
区分所有法の最低限のルールと、標準規約が定める運営ルールを区別し、誰が何を決めるかを整理します。理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
区分所有法の最低限のルールと、標準規約が定める運営ルールを区別し、誰が何を決めるかを整理します。理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 総会・理事会・監事の職務を分ける
- 普通決議と特別決議の母数を分ける
- 緊急通知の短縮限度を確認する
根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正)マンション標準管理規約(団地型・令和7年改正)
通常総会
理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。42条の通常総会は新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
正しい。区分所有法の毎年1回という規定より具体的な時期が標準規約に置かれる。
招集通知
通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約43条の通常の招集通知期間は、区分所有法の原則と同じ1週間前である。
誤り。標準規約は原則2週間前を採る。建替え等の特別な通知期間は別に確認する。
監事の監査
監事は業務執行と財産状況を監査し、総会へ結果を報告する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。監事の監査対象は会計だけであり、業務執行は41条の監査対象外である。
誤り。41条1項は業務の執行及び財産の状況を対象とする。帳簿確認だけに役割を狭めない。
監事と理事会
監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。監事は理事ではないから、標準規約上、理事会へ出席する役割もない。
誤り。41条は監事の理事会出席と意見陳述を定める。議決権の有無と出席の役割は別である。
理事会の構成
理事会は理事をもって構成する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。51条では、理事会は理事をもって構成される。
正しい。監事が出席することと理事として構成員になることは同じではない。
専門委員会
専門委員会の設置によって総会・理事会の決定権限が当然に全て移るわけではない。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。大規模修繕の専門委員会を設置すれば、総会決議事項の決定も当然に委員会だけでできる。
誤り。55条の専門委員会は調査・検討等を担う。48条等に定める総会決議事項を飛ばさない。
規約の普通決議
標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。適法に成立した通常の総会で、47条2項による普通決議の賛成数を計算するときは、議決権の過半数を確認する。
正しい。まず議決権総数の過半数の出席という47条1項の定足数を満たし、その上で出席議決権の過半数の賛成を数える。区分所有法39条の人数・議決権の二重多数決とは異なる。規約変更等の特別決議では人数も含め別の要件を確認する。
緊急時の通知期間
緊急の通常総会通知は理事会承認で短縮できるが1週間を下回れない。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。再生等の決議ではない緊急総会で理事会が承認したため、招集通知を会日の3日前に発して43条8項を満たす。
誤り。43条8項の短縮には1週間を下回らない限度がある。通常2週間を短縮できることと無期限の短縮を混同しない。
複合用途型の部会
複合用途型は住戸部分の区分所有者による住宅部会と店舗部分の区分所有者による店舗部会を置く。
確認例:標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。複合用途型60条の住宅部会は、組合員であるかを問わず賃借人だけで構成する機関である。
誤り。構成員は住戸部分の区分所有者である。具体的な組織・運営は部会運営細則による。居住者と区分所有者を混同しない。
団地型の棟総会
団地型の棟総会はその棟の区分所有者全員で構成し、団地総会とは区別する。
確認例:標準管理規約(団地型・令和7年改正)による。団地型68条では、A棟の棟総会にB棟のみを所有する者もA棟の区分所有者として当然参加する。
誤り。棟総会の構成員はその棟の所有者である。団地に所属することと特定の棟の所有者であることは同じではない。
団地型の棟総会通知
団地型の通常の棟総会の通知は2週間前、再生等の決議は2か月前を原則とする。
確認例:標準管理規約(団地型・令和7年改正)による。団地型69条の再生等の決議を目的とする棟総会でも、緊急なら同条7項だけで通知期間を1週間に短縮できる。
誤り。7項の短縮対象から再生等の決議は除かれる。通常の棟総会の緊急短縮と再生の事前準備期間を混同しない。
総会の定足数は過半数
普通決議を扱う総会は議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員の議決権の過半数で決する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。議決権総数100の通常の総会に、書面・代理人による行使を含め50議決権分だけが出席した。全員が賛成なら47条1項の定足数も満たす。
誤り。50は半数であり過半数ではないため、総会の定足数を満たさない。総議決権が整数100なら51以上の出席が必要で、その後に出席議決権の過半数の賛成を数える。特別決議では人数も含めた別の要件を確認する。
理事会の半数と過半数
理事会は理事の半数以上が出席して開き、議事は出席理事の過半数で決する。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。特別の利害関係者がいない理事8人の理事会に4人が出席し、3人が賛成した。53条1項の定足数と賛成数をともに満たす。
正しい。4人は全理事8人の半数以上である。出席4人の過半数は3人以上なので賛成数も満たす。総会の過半数という定足数を理事会に転用せず、監事を理事の人数に加えない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 規約の普通決議 | 正しい | まず議決権総数の過半数の出席という47条1項の定足数を満たし、その上で出席議決権の過半数の賛成を数える。区分所有法39条の人数・議決権の二重多数決とは異なる。規約変更等の特別決議では人数も含め別の要件を確認する。 |
| 緊急時の通知期間 | 誤り | 43条8項の短縮には1週間を下回らない限度がある。通常2週間を短縮できることと無期限の短縮を混同しない。 |
| 複合用途型の部会 | 誤り | 構成員は住戸部分の区分所有者である。具体的な組織・運営は部会運営細則による。居住者と区分所有者を混同しない。 |
| 団地型の棟総会 | 誤り | 棟総会の構成員はその棟の所有者である。団地に所属することと特定の棟の所有者であることは同じではない。 |
| 団地型の棟総会通知 | 誤り | 7項の短縮対象から再生等の決議は除かれる。通常の棟総会の緊急短縮と再生の事前準備期間を混同しない。 |
| 総会の定足数は過半数 | 誤り | 50は半数であり過半数ではないため、総会の定足数を満たさない。総議決権が整数100なら51以上の出席が必要で、その後に出席議決権の過半数の賛成を数える。特別決議では人数も含めた別の要件を確認する。 |
| 理事会の半数と過半数 | 正しい | 4人は全理事8人の半数以上である。出席4人の過半数は3人以上なので賛成数も満たす。総会の過半数という定足数を理事会に転用せず、監事を理事の人数に加えない。 |
根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正)マンション標準管理規約(団地型・令和7年改正)
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。42条の通常総会は新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
根拠:資料1
問2 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約43条の通常の招集通知期間は、区分所有法の原則と同じ1週間前である。
根拠:資料1
問3 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。監事の監査対象は会計だけであり、業務執行は41条の監査対象外である。
根拠:資料1
問4 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。適法に成立した通常の総会で、47条2項による普通決議の賛成数を計算するときは、議決権の過半数を確認する。
根拠:資料1
問5 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。再生等の決議ではない緊急総会で理事会が承認したため、招集通知を会日の3日前に発して43条8項を満たす。
根拠:資料1
問6 標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。複合用途型60条の住宅部会は、組合員であるかを問わず賃借人だけで構成する機関である。
根拠:資料1
問7 標準管理規約(団地型・令和7年改正)による。団地型68条では、A棟の棟総会にB棟のみを所有する者もA棟の区分所有者として当然参加する。
根拠:資料1
問8 標準管理規約(団地型・令和7年改正)による。団地型69条の再生等の決議を目的とする棟総会でも、緊急なら同条7項だけで通知期間を1週間に短縮できる。
根拠:資料1
問9 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。議決権総数100の通常の総会に、書面・代理人による行使を含め50議決権分だけが出席した。全員が賛成なら47条1項の定足数も満たす。
根拠:資料1
問10 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。特別の利害関係者がいない理事8人の理事会に4人が出席し、3人が賛成した。53条1項の定足数と賛成数をともに満たす。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)確認日:2026-09-09
- 国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正)確認日:2026-09-10
- マンション標準管理規約(団地型・令和7年改正)確認日:2026-09-09

専門委員会は総会の代わりではない! 標準管理規約41・42・51・55条/総会・理事会それぞれの権限を確認
総会・理事会・監事|通常総会
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。 確認例:42条の通常総会は新会計年度開始以後2か月以内に招集する。 正しい。区分所有法の毎年1回という規定より具体的な時期が標準規約に置かれる。
覚え方年1回の通常総会は、新年度から2か月以内。
比較して覚える
法律と標準規約の普通決議
同じ普通決議でも、適用する規定で数える母数が異なります。
| 事由 | 賛成の原則 | 確認する前提 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 区分所有法39条 | 出席者・議決権の各過半数 | 法律又は規約に別段がない場合 | 普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 |
| 標準規約47条2項 | 出席組合員の議決権の過半数 | 総会の定足数・特別決議との区別 | 標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。 |
| 規約変更(法31条) | 出席者・議決権の各4分の3以上 | 全体の双方過半数の出席が原則 | 規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 |
区分所有法39条
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各過半数
- 確認する前提
- 法律又は規約に別段がない場合
判断ポイント
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
標準規約47条2項
- 賛成の原則
- 出席組合員の議決権の過半数
- 確認する前提
- 総会の定足数・特別決議との区別
判断ポイント
標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。
規約変更(法31条)
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各4分の3以上
- 確認する前提
- 全体の双方過半数の出席が原則
判断ポイント
規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
比較して覚える
集会の通知と説明会
区分所有法の原則と標準規約の原則、建替え等の特則を区別します。
| 事由 | 期限 | 確認すること | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常の集会(法律) | 会日の少なくとも1週間前に発信 | 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ | 集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 |
| 通常の総会(標準規約) | 原則として会日の2週間前までに発信 | 目的と議案の要領も通知 | 通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。 |
| 建替え決議の集会 | 会日の少なくとも2か月前に発信 | 規約による伸長は可能 | 建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 |
| 建替えの説明会 | 集会の少なくとも1か月前までに開催 | 通知と説明会を同一の手続にしない | 建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 |
通常の集会(法律)
- 期限
- 会日の少なくとも1週間前に発信
- 確認すること
- 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ
判断ポイント
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
通常の総会(標準規約)
- 期限
- 原則として会日の2週間前までに発信
- 確認すること
- 目的と議案の要領も通知
判断ポイント
通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。
建替え決議の集会
- 期限
- 会日の少なくとも2か月前に発信
- 確認すること
- 規約による伸長は可能
判断ポイント
建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
建替えの説明会
- 期限
- 集会の少なくとも1か月前までに開催
- 確認すること
- 通知と説明会を同一の手続にしない
判断ポイント
建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
01総会・理事会・監事の重要暗記項目
総会・理事会・監事|通常総会
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。 確認例:42条の通常総会は新会計年度開始以後2か月以内に招集する。 正しい。区分所有法の毎年1回という規定より具体的な時期が標準規約に置かれる。
覚え方年1回の通常総会は、新年度から2か月以内。
ひっかけ注意会計年度の終わりからではなく、新年度の開始を確認する。
総会・理事会・監事|招集通知
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。 確認例:標準規約43条の通常の招集通知期間は、区分所有法の原則と同じ1週間前である。 誤り。標準規約は原則2週間前を採る。建替え等の特別な通知期間は別に確認する。
覚え方標準規約は2週間、法律の原則は1週間。
ひっかけ注意通知期間を問うときは、問題がどちらを前提にするかに線を引く。
総会・理事会・監事|監事の監査
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。監事は業務執行と財産状況を監査し、総会へ結果を報告する。 確認例:監事の監査対象は会計だけであり、業務執行は41条の監査対象外である。 誤り。41条1項は業務の執行及び財産の状況を対象とする。帳簿確認だけに役割を狭めない。
総会・理事会・監事|監事と理事会
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。 確認例:監事は理事ではないから、標準規約上、理事会へ出席する役割もない。 誤り。41条は監事の理事会出席と意見陳述を定める。議決権の有無と出席の役割は別である。
総会・理事会・監事|理事会の構成
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。理事会は理事をもって構成する。 確認例:51条では、理事会は理事をもって構成される。 正しい。監事が出席することと理事として構成員になることは同じではない。
総会・理事会・監事|専門委員会
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。専門委員会の設置によって総会・理事会の決定権限が当然に全て移るわけではない。 確認例:大規模修繕の専門委員会を設置すれば、総会決議事項の決定も当然に委員会だけでできる。 誤り。55条の専門委員会は調査・検討等を担う。48条等に定める総会決議事項を飛ばさない。
総会・理事会・監事|規約の普通決議
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。 確認例:適法に成立した通常の総会で、47条2項による普通決議の賛成数を計算するときは、議決権の過半数を確認する。 正しい。まず議決権総数の過半数の出席という47条1項の定足数を満たし、その上で出席議決権の過半数の賛成を数える。区分所有法39条の人数・議決権の二重多数決とは異なる。規約変更等の特別決議では人数も含め別の要件を確認する。
総会・理事会・監事|緊急時の通知期間
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。緊急の通常総会通知は理事会承認で短縮できるが1週間を下回れない。 確認例:再生等の決議ではない緊急総会で理事会が承認したため、招集通知を会日の3日前に発して43条8項を満たす。 誤り。43条8項の短縮には1週間を下回らない限度がある。通常2週間を短縮できることと無期限の短縮を混同しない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ会計年度の終わりからではなく、新年度の開始を確認する。
- ひっかけ通知期間を問うときは、問題がどちらを前提にするかに線を引く。
- ひっかけ理事会の「半数以上出席」を、総会の定足数へ持ち込まない。
- ひっかけ出席要件と賛成要件で、以上と超えるの境目が変わる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3監事は業務執行と財産状況を監査し、総会へ結果を報告する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5理事会は理事をもって構成する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6専門委員会の設置によって総会・理事会の決定権限が当然に全て移るわけではない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8緊急の通常総会通知は理事会承認で短縮できるが1週間を下回れない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9複合用途型は住戸部分の区分所有者による住宅部会と店舗部分の区分所有者による店舗部会を置く。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10団地型の棟総会はその棟の区分所有者全員で構成し、団地総会とは区別する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 11団地型の通常の棟総会の通知は2週間前、再生等の決議は2か月前を原則とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 12普通決議を扱う総会は議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員の議決権の過半数で決する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 13理事会は理事の半数以上が出席して開き、議事は出席理事の過半数で決する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
総会・理事会・監事の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
規約・管理実務重要度 S
総会・理事会・監事|通常総会
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。42条の通常総会は新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
総会・理事会・監事の○×一問一答13問|問題と解説
この論点で収録している13問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
総会・理事会・監事|通常総会重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。42条の通常総会は新会計年度開始以後2か月以内に招集する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。区分所有法の毎年1回という規定より具体的な時期が標準規約に置かれる。 要点:理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第42条。
問2
総会・理事会・監事|招集通知重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約43条の通常の招集通知期間は、区分所有法の原則と同じ1週間前である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。標準規約は原則2週間前を採る。建替え等の特別な通知期間は別に確認する。 要点:通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第43条。
問3
総会・理事会・監事|監事の監査重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。監事の監査対象は会計だけであり、業務執行は41条の監査対象外である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条1項は業務の執行及び財産の状況を対象とする。帳簿確認だけに役割を狭めない。 要点:監事は業務執行と財産状況を監査し、総会へ結果を報告する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第41条。
問4
総会・理事会・監事|監事と理事会重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。監事は理事ではないから、標準規約上、理事会へ出席する役割もない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条は監事の理事会出席と意見陳述を定める。議決権の有無と出席の役割は別である。 要点:監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第41条。
問5
総会・理事会・監事|理事会の構成重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。51条では、理事会は理事をもって構成される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。監事が出席することと理事として構成員になることは同じではない。 要点:理事会は理事をもって構成する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第51条。
問6
総会・理事会・監事|専門委員会重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。大規模修繕の専門委員会を設置すれば、総会決議事項の決定も当然に委員会だけでできる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。55条の専門委員会は調査・検討等を担う。48条等に定める総会決議事項を飛ばさない。 要点:専門委員会の設置によって総会・理事会の決定権限が当然に全て移るわけではない。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第55条/マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第48条。
問7
総会・理事会・監事|規約の普通決議重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。適法に成立した通常の総会で、47条2項による普通決議の賛成数を計算するときは、議決権の過半数を確認する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。まず議決権総数の過半数の出席という47条1項の定足数を満たし、その上で出席議決権の過半数の賛成を数える。区分所有法39条の人数・議決権の二重多数決とは異なる。規約変更等の特別決議では人数も含め別の要件を確認する。 要点:標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第47条。
問8
総会・理事会・監事|緊急時の通知期間重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。再生等の決議ではない緊急総会で理事会が承認したため、招集通知を会日の3日前に発して43条8項を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。43条8項の短縮には1週間を下回らない限度がある。通常2週間を短縮できることと無期限の短縮を混同しない。 要点:緊急の通常総会通知は理事会承認で短縮できるが1週間を下回れない。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第43条。
問9
総会・理事会・監事|複合用途型の部会重要度S標準管理規約(複合用途型・令和7年改正)による。複合用途型60条の住宅部会は、組合員であるかを問わず賃借人だけで構成する機関である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。構成員は住戸部分の区分所有者である。具体的な組織・運営は部会運営細則による。居住者と区分所有者を混同しない。 要点:複合用途型は住戸部分の区分所有者による住宅部会と店舗部分の区分所有者による店舗部会を置く。 根拠:国土交通省 マンション標準管理規約(複合用途型・令和7年10月改正) 第60条。
問10
総会・理事会・監事|団地型の棟総会重要度S標準管理規約(団地型・令和7年改正)による。団地型68条では、A棟の棟総会にB棟のみを所有する者もA棟の区分所有者として当然参加する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。棟総会の構成員はその棟の所有者である。団地に所属することと特定の棟の所有者であることは同じではない。 要点:団地型の棟総会はその棟の区分所有者全員で構成し、団地総会とは区別する。 根拠:マンション標準管理規約(団地型・令和7年改正) 第68条。
問11
総会・理事会・監事|団地型の棟総会通知重要度S標準管理規約(団地型・令和7年改正)による。団地型69条の再生等の決議を目的とする棟総会でも、緊急なら同条7項だけで通知期間を1週間に短縮できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7項の短縮対象から再生等の決議は除かれる。通常の棟総会の緊急短縮と再生の事前準備期間を混同しない。 要点:団地型の通常の棟総会の通知は2週間前、再生等の決議は2か月前を原則とする。 根拠:マンション標準管理規約(団地型・令和7年改正) 第69条。
問12
総会・理事会・監事|総会の定足数は過半数重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。議決権総数100の通常の総会に、書面・代理人による行使を含め50議決権分だけが出席した。全員が賛成なら47条1項の定足数も満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。50は半数であり過半数ではないため、総会の定足数を満たさない。総議決権が整数100なら51以上の出席が必要で、その後に出席議決権の過半数の賛成を数える。特別決議では人数も含めた別の要件を確認する。 要点:普通決議を扱う総会は議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員の議決権の過半数で決する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第47条。
問13
総会・理事会・監事|理事会の半数と過半数重要度S標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。特別の利害関係者がいない理事8人の理事会に4人が出席し、3人が賛成した。53条1項の定足数と賛成数をともに満たす。
答え:○(正しい)
解説
正しい。4人は全理事8人の半数以上である。出席4人の過半数は3人以上なので賛成数も満たす。総会の過半数という定足数を理事会に転用せず、監事を理事の人数に加えない。 要点:理事会は理事の半数以上が出席して開き、議事は出席理事の過半数で決する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第53条。
総会・理事会・監事の問題を続けて解く
この論点に対応する13問を絞り込んで出題します。