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規約・管理実務

管理費・修繕積立金・使用料|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

通常の管理に使うお金と、将来の特別な工事等に備えるお金を区分し、目的外使用を防ぎます。管理費は通常の管理に要する経費に充当する。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

通常の管理に使うお金と、将来の特別な工事等に備えるお金を区分し、目的外使用を防ぎます。管理費は通常の管理に要する経費に充当する。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 通常の管理費用か特別の管理費用か分ける
  2. 修繕積立金の取崩し目的を確認する
  3. 会計区分と使用料残額の充当先を確認する

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

通常管理

管理費は通常の管理に要する経費に充当する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。日常の清掃費や共用設備の保守維持費は、27条の通常管理の経費に含まれる。

正しい。管理費の使途を工事費だけに限定しない。通常の管理と特別の管理を区分する。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

修繕積立金

修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金は、理事長が自由に日々の私的な交際費へ流用できる。

誤り。28条は使途を限定する。余剰現金があることは目的外使用の根拠にならない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

区分経理

修繕積立金は管理費と区分して経理する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理費と修繕積立金は、帳簿上も全く区別せず一つの収支に混ぜてよい。

誤り。28条は区分経理を定める。資金の目的が異なるため会計区分も識別できる必要がある。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

借入金の返済

修繕積立金による特別の管理のため借入れをした場合、その返済に修繕積立金を充てられる。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。28条所定の特別管理のための借入金返済に修繕積立金を充当することは認められる。

正しい。対象となる借入れの目的を確認する。どのような借金でも返せるという意味ではない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

使用料の残額

駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場使用料の余剰は、29条上、必ず全額を組合員に配当しなければならない。

誤り。29条の使途は管理費用と修繕積立金である。余剰が出たから持分に応じて分配する制度ではない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

納入額の負担

管理費等は各区分所有者が納入し、その額は共用部分の共有持分に応じて算出する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸に居住していない所有者も、25条の管理費等の納入主体である。

正しい。所有者の負担であり、現に居住しているかだけで免除されない。賃貸中の住戸でも所有者としての義務を確認する。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

区分経理

修繕積立金は管理費と区分して経理する。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金と管理費の合計残高さえ合えば、28条4項に基づく区分経理を省いてよい。

誤り。区分して経理する義務は総残高の一致とは別である。それぞれの収入・支出・残高を識別できるようにする。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

使用料の残額

使用料は当該施設の管理費用に充てた残りを修繕積立金として積み立てる。

確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場使用料収入100万円から当該駐車場の管理費用40万円を充当した残額60万円は、29条に従い修繕積立金として積み立てる。

正しい。100−40=60万円。使用料の全額を無条件に通常管理の費用として使えるという整理ではない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

管理費・修繕積立金・使用料の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
区分経理誤り区分して経理する義務は総残高の一致とは別である。それぞれの収入・支出・残高を識別できるようにする。
使用料の残額正しい100−40=60万円。使用料の全額を無条件に通常管理の費用として使えるという整理ではない。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。日常の清掃費や共用設備の保守維持費は、27条の通常管理の経費に含まれる。

    根拠:資料1

  2. 2 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金は、理事長が自由に日々の私的な交際費へ流用できる。

    根拠:資料1

  3. 3 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理費と修繕積立金は、帳簿上も全く区別せず一つの収支に混ぜてよい。

    根拠:資料1

  4. 4 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金と管理費の合計残高さえ合えば、28条4項に基づく区分経理を省いてよい。

    根拠:資料1

  5. 5 標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場使用料収入100万円から当該駐車場の管理費用40万円を充当した残額60万円は、29条に従い修繕積立金として積み立てる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

管理費と修繕積立金。管理費:通常の管理に要する経費/清掃・保守等の日常費用。修繕積立金:計画修繕等の特別な管理/管理費と区分経理。目的外流用しない。駐車場等使用料:管理費用に充て、その他を修繕積立金へ/余剰を必ず配当するわけではない
図で覚える

使途と会計を分けて、必要な工事の資金を残します。

最重要ポイント

管理費・修繕積立金・使用料|通常管理

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理費は通常の管理に要する経費に充当する。 確認例:日常の清掃費や共用設備の保守維持費は、27条の通常管理の経費に含まれる。 正しい。管理費の使途を工事費だけに限定しない。通常の管理と特別の管理を区分する。

覚え方通常管理:管理費は通常の管理に要する経費に充当する。

比較して覚える

管理費と修繕積立金

使途と会計を分けて、必要な工事の資金を残します。

管理費

基本の使途
通常の管理に要する経費
注意点
清掃・保守等の日常費用

判断ポイント

管理費は通常の管理に要する経費に充当する。

修繕積立金

基本の使途
計画修繕等の特別な管理
注意点
管理費と区分経理。目的外流用しない

判断ポイント

修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。 修繕積立金は管理費と区分して経理する。

駐車場等使用料

基本の使途
管理費用に充て、その他を修繕積立金へ
注意点
余剰を必ず配当するわけではない

判断ポイント

駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

01管理費・修繕積立金・使用料の重要暗記項目

01
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|通常管理

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理費は通常の管理に要する経費に充当する。 確認例:日常の清掃費や共用設備の保守維持費は、27条の通常管理の経費に含まれる。 正しい。管理費の使途を工事費だけに限定しない。通常の管理と特別の管理を区分する。

覚え方通常管理:管理費は通常の管理に要する経費に充当する。

ひっかけ注意管理費の使途を工事費だけに限定しない。通常の管理と特別の管理を区分する。

02
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|修繕積立金

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。 確認例:修繕積立金は、理事長が自由に日々の私的な交際費へ流用できる。 誤り。28条は使途を限定する。余剰現金があることは目的外使用の根拠にならない。

覚え方修繕積立金:修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。

ひっかけ注意28条は使途を限定する。余剰現金があることは目的外使用の根拠にならない。

03
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|区分経理

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金は管理費と区分して経理する。 確認例:管理費と修繕積立金は、帳簿上も全く区別せず一つの収支に混ぜてよい。 誤り。28条は区分経理を定める。資金の目的が異なるため会計区分も識別できる必要がある。

覚え方区分経理:修繕積立金は管理費と区分して経理する。

ひっかけ注意28条は区分経理を定める。資金の目的が異なるため会計区分も識別できる必要がある。

04
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|借入金の返済

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金による特別の管理のため借入れをした場合、その返済に修繕積立金を充てられる。 確認例:28条所定の特別管理のための借入金返済に修繕積立金を充当することは認められる。 正しい。対象となる借入れの目的を確認する。どのような借金でも返せるという意味ではない。

覚え方借入金の返済:修繕積立金による特別の管理のため借入れをした場合、その返済に修繕積立金を充てられる。

ひっかけ注意対象となる借入れの目的を確認する。どのような借金でも返せるという意味ではない。

05
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|使用料の残額

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 確認例:駐車場使用料の余剰は、29条上、必ず全額を組合員に配当しなければならない。 誤り。29条の使途は管理費用と修繕積立金である。余剰が出たから持分に応じて分配する制度ではない。

覚え方使用料の残額:駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

ひっかけ注意29条の使途は管理費用と修繕積立金である。余剰が出たから持分に応じて分配する制度ではない。

06
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|納入額の負担

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理費等は各区分所有者が納入し、その額は共用部分の共有持分に応じて算出する。 確認例:住戸に居住していない所有者も、25条の管理費等の納入主体である。 正しい。所有者の負担であり、現に居住しているかだけで免除されない。賃貸中の住戸でも所有者としての義務を確認する。

覚え方納入額の負担:管理費等は各区分所有者が納入し、その額は共用部分の共有持分に応じて算出する。

ひっかけ注意所有者の負担であり、現に居住しているかだけで免除されない。賃貸中の住戸でも所有者としての義務を確認する。

07
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|区分経理

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金は管理費と区分して経理する。 確認例:修繕積立金と管理費の合計残高さえ合えば、28条4項に基づく区分経理を省いてよい。 誤り。区分して経理する義務は総残高の一致とは別である。それぞれの収入・支出・残高を識別できるようにする。

覚え方区分経理:修繕積立金は管理費と区分して経理する。

ひっかけ注意区分して経理する義務は総残高の一致とは別である。それぞれの収入・支出・残高を識別できるようにする。

08
重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|使用料の残額

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。使用料は当該施設の管理費用に充てた残りを修繕積立金として積み立てる。 確認例:駐車場使用料収入100万円から当該駐車場の管理費用40万円を充当した残額60万円は、29条に従い修繕積立金として積み立てる。 正しい。100−40=60万円。使用料の全額を無条件に通常管理の費用として使えるという整理ではない。

覚え方使用料の残額:使用料は当該施設の管理費用に充てた残りを修繕積立金として積み立てる。

ひっかけ注意100−40=60万円。使用料の全額を無条件に通常管理の費用として使えるという整理ではない。

規約・管理実務の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ28条は使途を限定する。余剰現金があることは目的外使用の根拠にならない。
  • ひっかけ28条は区分経理を定める。資金の目的が異なるため会計区分も識別できる必要がある。
  • ひっかけ29条の使途は管理費用と修繕積立金である。余剰が出たから持分に応じて分配する制度ではない。
  • ひっかけ区分して経理する義務は総残高の一致とは別である。それぞれの収入・支出・残高を識別できるようにする。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    管理費は通常の管理に要する経費に充当する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    修繕積立金は管理費と区分して経理する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    修繕積立金による特別の管理のため借入れをした場合、その返済に修繕積立金を充てられる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    管理費等は各区分所有者が納入し、その額は共用部分の共有持分に応じて算出する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    修繕積立金は管理費と区分して経理する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    使用料は当該施設の管理費用に充てた残りを修繕積立金として積み立てる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

管理費・修繕積立金・使用料の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

規約・管理実務重要度 B

管理費・修繕積立金・使用料|通常管理

標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。日常の清掃費や共用設備の保守維持費は、27条の通常管理の経費に含まれる。

管理費・修繕積立金・使用料○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    管理費・修繕積立金・使用料|通常管理重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。日常の清掃費や共用設備の保守維持費は、27条の通常管理の経費に含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。管理費の使途を工事費だけに限定しない。通常の管理と特別の管理を区分する。 要点:管理費は通常の管理に要する経費に充当する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第27条。

  2. 2

    管理費・修繕積立金・使用料|修繕積立金重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金は、理事長が自由に日々の私的な交際費へ流用できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。28条は使途を限定する。余剰現金があることは目的外使用の根拠にならない。 要点:修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第28条。

  3. 3

    管理費・修繕積立金・使用料|区分経理重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。管理費と修繕積立金は、帳簿上も全く区別せず一つの収支に混ぜてよい。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。28条は区分経理を定める。資金の目的が異なるため会計区分も識別できる必要がある。 要点:修繕積立金は管理費と区分して経理する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第28条。

  4. 4

    管理費・修繕積立金・使用料|借入金の返済重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。28条所定の特別管理のための借入金返済に修繕積立金を充当することは認められる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。対象となる借入れの目的を確認する。どのような借金でも返せるという意味ではない。 要点:修繕積立金による特別の管理のため借入れをした場合、その返済に修繕積立金を充てられる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第28条。

  5. 5

    管理費・修繕積立金・使用料|使用料の残額重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場使用料の余剰は、29条上、必ず全額を組合員に配当しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。29条の使途は管理費用と修繕積立金である。余剰が出たから持分に応じて分配する制度ではない。 要点:駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第29条。

  6. 6

    管理費・修繕積立金・使用料|納入額の負担重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。住戸に居住していない所有者も、25条の管理費等の納入主体である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。所有者の負担であり、現に居住しているかだけで免除されない。賃貸中の住戸でも所有者としての義務を確認する。 要点:管理費等は各区分所有者が納入し、その額は共用部分の共有持分に応じて算出する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第25条。

  7. 7

    管理費・修繕積立金・使用料|区分経理重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。修繕積立金と管理費の合計残高さえ合えば、28条4項に基づく区分経理を省いてよい。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。区分して経理する義務は総残高の一致とは別である。それぞれの収入・支出・残高を識別できるようにする。 要点:修繕積立金は管理費と区分して経理する。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第28条。

  8. 8

    管理費・修繕積立金・使用料|使用料の残額重要度B

    標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。駐車場使用料収入100万円から当該駐車場の管理費用40万円を充当した残額60万円は、29条に従い修繕積立金として積み立てる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。100−40=60万円。使用料の全額を無条件に通常管理の費用として使えるという整理ではない。 要点:使用料は当該施設の管理費用に充てた残りを修繕積立金として積み立てる。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第29条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答