2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

条件の違いを、比較して覚える。

55件の比較表で、主語・時点・母数・例外を整理します。必要な表を保存して復習できます。

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変形労働時間制とフレックスタイム制

4つの制度を、採用の手続・協定の届出・期間・時間の限度で並べます。どの制度に労使協定が必須か、週44時間の特例や妊産婦の請求がどこまで及ぶかを問う肢が、この表で切り分けられます。

採用の手続

1箇月単位
労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの
1年単位
労使協定
1週間単位の非定型的
労使協定
フレックスタイム制
就業規則等で始業・終業の時刻を労働者に委ね、労使協定で清算期間などを定める

判断ポイント

採用の手続:労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの/労使協定/労使協定/就業規則等で始業・終業の時刻を労働者に委ね、労使協定で清算期間などを定める

協定の届出

1箇月単位
協定で採用するときは届け出る
1年単位
届け出る
1週間単位の非定型的
届け出る
フレックスタイム制
清算期間が1箇月を超えるときだけ届け出る

判断ポイント

協定の届出:協定で採用するときは届け出る/届け出る/届け出る/清算期間が1箇月を超えるときだけ届け出る

期間

1箇月単位
1箇月以内
1年単位
1箇月を超え1年以内
1週間単位の非定型的
1週間
フレックスタイム制
清算期間は3箇月以内

判断ポイント

期間:1箇月以内/1箇月を超え1年以内/1週間/清算期間は3箇月以内

時間の限度

1箇月単位
期間を平均し週40時間以内(1日・1週の上限の定めはない)
1年単位
1日10時間・1週52時間、労働日数は1年当たり280日(3箇月超の場合)
1週間単位の非定型的
1日10時間
フレックスタイム制
清算期間を平均し週40時間以内(1箇月を超えるときは各1箇月の平均で週50時間以内も)

判断ポイント

時間の限度:期間を平均し週40時間以内(1日・1週の上限の定めはない)/1日10時間・1週52時間、労働日数は1年当たり280日(3箇月超の場合)/1日10時間/清算期間を平均し週40時間以内(1箇月を超えるときは各1箇月の平均で週50時間以内も)

対象の事業

1箇月単位
限定なし
1年単位
限定なし
1週間単位の非定型的
常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店
フレックスタイム制
限定なし

判断ポイント

対象の事業:限定なし/限定なし/常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店/限定なし

週44時間の特例

1箇月単位
使える
1年単位
使えない
1週間単位の非定型的
使えない
フレックスタイム制
清算期間が1箇月以内なら使える

判断ポイント

週44時間の特例:使える/使えない/使えない/清算期間が1箇月以内なら使える

妊産婦が請求したとき

1箇月単位
1日8時間・週40時間を超えさせられない
1年単位
1日8時間・週40時間を超えさせられない
1週間単位の非定型的
1日8時間・週40時間を超えさせられない
フレックスタイム制
66条1項の対象外

判断ポイント

妊産婦が請求したとき:1日8時間・週40時間を超えさせられない/1日8時間・週40時間を超えさせられない/1日8時間・週40時間を超えさせられない/66条1項の対象外

年少者

1箇月単位
原則使えない(満15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば1日8時間・週48時間以内でその例により可)
1年単位
原則使えない(1箇月単位と同じ例外あり)
1週間単位の非定型的
使えない
フレックスタイム制
使えない

判断ポイント

年少者:原則使えない(満15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば1日8時間・週48時間以内でその例により可)/原則使えない(1箇月単位と同じ例外あり)/使えない/使えない

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管理監督者・企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度

労働時間の規定から外れる3つの仕組みを、導入の手続と、外れる規定の範囲で比べます。深夜の割増賃金と休日の確保がどれに及ぶかを問う肢が解けます。

導入の手続

管理監督者等(41条)
不要(監視・断続的労働の従事者だけは行政官庁の許可)
企画業務型裁量労働制
労使委員会の委員の5分の4以上の決議と届出
高度プロフェッショナル制度
労使委員会の委員の5分の4以上の決議と届出

判断ポイント

導入の手続:不要(監視・断続的労働の従事者だけは行政官庁の許可)/労使委員会の委員の5分の4以上の決議と届出/労使委員会の委員の5分の4以上の決議と届出

本人の同意

管理監督者等(41条)
要らない
企画業務型裁量労働制
要る(同意しなかった者への不利益取扱いは禁止)
高度プロフェッショナル制度
要る(書面等による同意)

判断ポイント

本人の同意:要らない/要る(同意しなかった者への不利益取扱いは禁止)/要る(書面等による同意)

労働時間の扱い

管理監督者等(41条)
労働時間・休憩・休日の規定が適用されない
企画業務型裁量労働制
決議で定めた時間労働したものとみなす
高度プロフェッショナル制度
労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金の規定が適用されない

判断ポイント

労働時間の扱い:労働時間・休憩・休日の規定が適用されない/決議で定めた時間労働したものとみなす/労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金の規定が適用されない

深夜の割増賃金

管理監督者等(41条)
支払う
企画業務型裁量労働制
支払う
高度プロフェッショナル制度
支払わない

判断ポイント

深夜の割増賃金:支払う/支払う/支払わない

年次有給休暇

管理監督者等(41条)
適用される
企画業務型裁量労働制
適用される
高度プロフェッショナル制度
適用される

判断ポイント

年次有給休暇:適用される/適用される/適用される

休日

管理監督者等(41条)
休日の規定は適用されない
企画業務型裁量労働制
35条の休日を与える
高度プロフェッショナル制度
1年間を通じ104日以上、かつ4週間を通じ4日以上

判断ポイント

休日:休日の規定は適用されない/35条の休日を与える/1年間を通じ104日以上、かつ4週間を通じ4日以上

行政官庁への定期報告

管理監督者等(41条)
なし
企画業務型裁量労働制
決議の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回
高度プロフェッショナル制度
決議の始期から6箇月以内ごと

判断ポイント

行政官庁への定期報告:なし/決議の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回/決議の始期から6箇月以内ごと

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解雇制限と解雇予告

19条の解雇制限と20条の解雇予告を、外れる事由と行政官庁の認定で比べます。労働者の責に帰すべき事由や打切補償がどちらの例外になるかを問う肢が解けます。

何を求めるか

解雇制限(19条)
業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間、それぞれその後30日間は解雇しない
解雇予告(20条)
少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う

判断ポイント

何を求めるか:業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間、それぞれその後30日間は解雇しない/少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う

天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能

解雇制限(19条)
制限が外れる(行政官庁の認定が要る)
解雇予告(20条)
予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

判断ポイント

天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能:制限が外れる(行政官庁の認定が要る)/予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

労働者の責に帰すべき事由

解雇制限(19条)
制限は外れない
解雇予告(20条)
予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

判断ポイント

労働者の責に帰すべき事由:制限は外れない/予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

打切補償の支払

解雇制限(19条)
制限が外れる(認定は要らない)
解雇予告(20条)
予告の例外にならない

判断ポイント

打切補償の支払:制限が外れる(認定は要らない)/予告の例外にならない

対象から外れる者

解雇制限(19条)
定めはない
解雇予告(20条)
日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者(一定期間を超えれば適用)

判断ポイント

対象から外れる者:定めはない/日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者(一定期間を超えれば適用)

違反の罰則

解雇制限(19条)
6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
解雇予告(20条)
6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

判断ポイント

違反の罰則:6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金/6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

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時間外・休日・深夜の割増賃金

3種類の割増賃金の率と、月60時間超・深夜との重なり・適用除外の扱いを並べます。率の数字と、管理監督者や高度プロフェッショナル制度の対象者にどの割増が残るかを問う肢が解けます。

基本の率

時間外労働
2割5分以上(政令)
休日労働(法定休日)
3割5分以上(政令)
深夜業(午後10時〜午前5時)
2割5分以上(37条4項)

判断ポイント

基本の率:2割5分以上(政令)/3割5分以上(政令)/2割5分以上(37条4項)

1箇月60時間を超えた部分

時間外労働
5割以上
休日労働(法定休日)
引上げの対象外(対象は延長した時間だけ)
深夜業(午後10時〜午前5時)
深夜の率そのものは変わらない

判断ポイント

1箇月60時間を超えた部分:5割以上/引上げの対象外(対象は延長した時間だけ)/深夜の率そのものは変わらない

深夜に及んだとき

時間外労働
5割以上(60時間を超える部分は7割5分以上)
休日労働(法定休日)
6割以上
深夜業(午後10時〜午前5時)
時間外・休日の率に深夜の率を加える

判断ポイント

深夜に及んだとき:5割以上(60時間を超える部分は7割5分以上)/6割以上/時間外・休日の率に深夜の率を加える

代替休暇

時間外労働
60時間超の引上げ分に代えて与えられる
休日労働(法定休日)
対象外
深夜業(午後10時〜午前5時)
対象外

判断ポイント

代替休暇:60時間超の引上げ分に代えて与えられる/対象外/対象外

管理監督者等(41条)

時間外労働
適用されない
休日労働(法定休日)
適用されない
深夜業(午後10時〜午前5時)
適用される

判断ポイント

管理監督者等(41条):適用されない/適用されない/適用される

高度プロフェッショナル制度

時間外労働
適用されない
休日労働(法定休日)
適用されない
深夜業(午後10時〜午前5時)
適用されない

判断ポイント

高度プロフェッショナル制度:適用されない/適用されない/適用されない

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年少者と妊産婦の就業制限

満18歳未満の年少者と妊産婦の制限を、項目ごとに並べます。年少者は請求がなくても一律に制限され、妊産婦の時間の制限は請求したときにかかる、という違いを問う肢が解けます。

変形労働時間制

年少者(満18歳未満)
原則使えない(満15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば1日8時間・週48時間以内で1箇月単位・1年単位の例により可)
妊産婦(妊娠中・産後1年以内)
請求すれば1日8時間・週40時間を超えさせられない(フレックスタイム制は対象外)

判断ポイント

変形労働時間制:原則使えない(満15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば1日8時間・週48時間以内で1箇月単位・1年単位の例により可)/請求すれば1日8時間・週40時間を超えさせられない(フレックスタイム制は対象外)

時間外・休日労働

年少者(満18歳未満)
36協定ではさせられない(災害等の33条は可)
妊産婦(妊娠中・産後1年以内)
請求すれば33条・36条によってもさせられない

判断ポイント

時間外・休日労働:36協定ではさせられない(災害等の33条は可)/請求すれば33条・36条によってもさせられない

深夜業

年少者(満18歳未満)
原則禁止(交替制の満16歳以上の男性などは例外)
妊産婦(妊娠中・産後1年以内)
請求すれば禁止

判断ポイント

深夜業:原則禁止(交替制の満16歳以上の男性などは例外)/請求すれば禁止

坑内労働

年少者(満18歳未満)
すべて禁止
妊産婦(妊娠中・産後1年以内)
妊娠中はすべて禁止、産後1年以内は申し出ればすべて禁止

判断ポイント

坑内労働:すべて禁止/妊娠中はすべて禁止、産後1年以内は申し出ればすべて禁止

危険有害業務

年少者(満18歳未満)
危険な機械・重量物・有害な場所などの業務は禁止
妊産婦(妊娠中・産後1年以内)
重量物・有害ガスなど妊娠・出産・哺育に有害な業務は禁止

判断ポイント

危険有害業務:危険な機械・重量物・有害な場所などの業務は禁止/重量物・有害ガスなど妊娠・出産・哺育に有害な業務は禁止

帰郷旅費・育児時間

年少者(満18歳未満)
解雇の日から14日以内に帰郷すれば使用者が旅費を負担
妊産婦(妊娠中・産後1年以内)
生後満1年未満の生児を育てる女性は1日2回各30分以上の育児時間を請求できる

判断ポイント

帰郷旅費・育児時間:解雇の日から14日以内に帰郷すれば使用者が旅費を負担/生後満1年未満の生児を育てる女性は1日2回各30分以上の育児時間を請求できる

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総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医

4つの管理者を、選任が必要な規模、資格、専属・専任、巡視、行政の関与で並べます。業種で規模が変わるのは総括安全衛生管理者と安全管理者だけで、行政の手段が勧告か増員・解任命令かも管理者ごとに違うので、数字と主体の入れ替えを見抜けます。

選任が必要な規模

総括安全衛生管理者
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は常時100人以上、製造業などは常時300人以上、その他は常時1,000人以上
安全管理者
林業・建設業・製造業などの業種で常時50人以上
衛生管理者
業種を問わず常時50人以上
産業医
業種を問わず常時50人以上

判断ポイント

選任が必要な規模:林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は常時100人以上、製造業などは常時300人以上、その他は常時1,000人以上/林業・建設業・製造業などの業種で常時50人以上/業種を問わず常時50人以上/業種を問わず常時50人以上

誰を充てるか

総括安全衛生管理者
事業の実施を統括管理する者(資格は不要)
安全管理者
所定の学歴と産業安全の実務経験があり研修を修了した者、労働安全コンサルタントなど
衛生管理者
衛生管理者免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
産業医
医師のうち、所定の研修の修了など医学の知識の要件を備えた者

判断ポイント

誰を充てるか:事業の実施を統括管理する者(資格は不要)/所定の学歴と産業安全の実務経験があり研修を修了した者、労働安全コンサルタントなど/衛生管理者免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど/医師のうち、所定の研修の修了など医学の知識の要件を備えた者

専属・専任

総括安全衛生管理者
定めなし
安全管理者
原則として専属。一定の業種・規模では少なくとも1人を専任
衛生管理者
原則として専属。常時1,000人超などでは少なくとも1人を専任
産業医
常時1,000人以上又は所定の有害業務に常時500人以上で専属。常時3,000人超は2人以上

判断ポイント

専属・専任:定めなし/原則として専属。一定の業種・規模では少なくとも1人を専任/原則として専属。常時1,000人超などでは少なくとも1人を専任/常時1,000人以上又は所定の有害業務に常時500人以上で専属。常時3,000人超は2人以上

選任の期限と報告

総括安全衛生管理者
事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告
安全管理者
事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告
衛生管理者
事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告
産業医
事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告

判断ポイント

選任の期限と報告:事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告/事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告/事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告/事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告

巡視

総括安全衛生管理者
定めなし
安全管理者
作業場等を巡視する(頻度の定めなし)
衛生管理者
少なくとも毎週1回
産業医
少なくとも毎月1回(所定の情報提供と事業者の同意があれば2月に1回)

判断ポイント

巡視:定めなし/作業場等を巡視する(頻度の定めなし)/少なくとも毎週1回/少なくとも毎月1回(所定の情報提供と事業者の同意があれば2月に1回)

行政の関与

総括安全衛生管理者
都道府県労働局長が業務の執行について事業者に勧告
安全管理者
労働基準監督署長が増員又は解任を命令
衛生管理者
労働基準監督署長が増員又は解任を命令
産業医
増員・解任命令の定めなし。産業医の側から事業者に勧告できる

判断ポイント

行政の関与:都道府県労働局長が業務の執行について事業者に勧告/労働基準監督署長が増員又は解任を命令/労働基準監督署長が増員又は解任を命令/増員・解任命令の定めなし。産業医の側から事業者に勧告できる

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請負関係の4つの管理者

同じ場所で元請と下請が働く現場の管理者を、選任する者・業種・人数・役割で比べます。造船業でも置くのは統括安全衛生責任者までで、元方安全衛生管理者と店社安全衛生管理者は建設業だけ、という線引きで解けます。

選任する者

統括安全衛生責任者
特定元方事業者(建設業・造船業の元方事業者)
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者
店社安全衛生管理者
建設業の元方事業者(請負契約を締結している事業場ごと)
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行う者

判断ポイント

選任する者:特定元方事業者(建設業・造船業の元方事業者)/統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者/建設業の元方事業者(請負契約を締結している事業場ごと)/統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行う者

業種

統括安全衛生責任者
建設業・造船業
元方安全衛生管理者
建設業だけ
店社安全衛生管理者
建設業だけ
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者を置く現場の下請

判断ポイント

業種:建設業・造船業/建設業だけ/建設業だけ/統括安全衛生責任者を置く現場の下請

人数の基準

統括安全衛生責任者
常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は常時30人以上)
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者と同じ現場
店社安全衛生管理者
ずい道等・一定の橋梁・圧気工法と鉄骨造等の建築物の建設は常時20人以上(統括安全衛生責任者を選任すべき場所を除く)
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者と同じ現場

判断ポイント

人数の基準:常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は常時30人以上)/統括安全衛生責任者と同じ現場/ずい道等・一定の橋梁・圧気工法と鉄骨造等の建築物の建設は常時20人以上(統括安全衛生責任者を選任すべき場所を除く)/統括安全衛生責任者と同じ現場

役割

統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者の指揮と、協議組織・連絡調整・巡視などの措置の統括管理
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者の下で技術的事項を管理
店社安全衛生管理者
現場で30条の措置を担当する者を事業場から指導
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者との連絡など。選任したら元方側に遅滞なく通報

判断ポイント

役割:元方安全衛生管理者の指揮と、協議組織・連絡調整・巡視などの措置の統括管理/統括安全衛生責任者の下で技術的事項を管理/現場で30条の措置を担当する者を事業場から指導/統括安全衛生責任者との連絡など。選任したら元方側に遅滞なく通報

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安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会

3つの委員会を、設置規模、委員の構成、議長と推薦、開催と記録で比べます。衛生委員会は業種を問わず50人、安全委員会は業種で50人と100人に分かれる点と、産業医が入るのは衛生側だけという点で、設置規模と構成の問題が解けます。

設置する事業場

安全委員会
林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者の業種は常時100人以上
衛生委員会
業種を問わず常時50人以上
安全衛生委員会
安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場(それぞれに代えて設置できる)

判断ポイント

設置する事業場:林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者の業種は常時100人以上/業種を問わず常時50人以上/安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場(それぞれに代えて設置できる)

必ず入る委員

安全委員会
議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、安全の経験者
衛生委員会
議長となる統括管理する者等1人、衛生管理者、産業医、衛生の経験者
安全衛生委員会
議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全の経験者、衛生の経験者

判断ポイント

必ず入る委員:議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、安全の経験者/議長となる統括管理する者等1人、衛生管理者、産業医、衛生の経験者/議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全の経験者、衛生の経験者

任意で指名できる委員

安全委員会
定めなし
衛生委員会
作業環境測定を実施している作業環境測定士
安全衛生委員会
作業環境測定を実施している作業環境測定士

判断ポイント

任意で指名できる委員:定めなし/作業環境測定を実施している作業環境測定士/作業環境測定を実施している作業環境測定士

議長と推薦

安全委員会
議長は第1号の委員。それ以外の委員の半数は過半数労働組合等の推薦に基づき指名
衛生委員会
安全委員会と同じ
安全衛生委員会
安全委員会と同じ

判断ポイント

議長と推薦:議長は第1号の委員。それ以外の委員の半数は過半数労働組合等の推薦に基づき指名/安全委員会と同じ/安全委員会と同じ

開催・周知・記録

安全委員会
毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存
衛生委員会
毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存
安全衛生委員会
毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存

判断ポイント

開催・周知・記録:毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存/毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存/毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存

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定期健康診断・特定業務従事者の健診・長時間労働の面接指導・ストレスチェック

健康確保の4つの仕組みを、対象・頻度・本人の申出・記録・報告で比べます。事業者が必ず行う健康診断と、労働者の申出で行う面接指導を分け、報告が常時50人以上の事業者に限られるものを押さえると、時期と義務の範囲を問う問題が解けます。

対象

一般の定期健康診断
常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)
特定業務従事者の健康診断
深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者
長時間労働者の面接指導
週40時間を超えた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者
ストレスチェック
常時使用する労働者(常時50人未満の事業場では、当分の間、実施は努力義務)

判断ポイント

対象:常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)/深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者/週40時間を超えた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者/常時使用する労働者(常時50人未満の事業場では、当分の間、実施は努力義務)

時期・頻度

一般の定期健康診断
1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断
配置替えの際と6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回)
長時間労働者の面接指導
超えた時間は毎月1回以上、一定の期日を定めて算定
ストレスチェック
1年以内ごとに1回

判断ポイント

時期・頻度:1年以内ごとに1回/配置替えの際と6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回)/超えた時間は毎月1回以上、一定の期日を定めて算定/1年以内ごとに1回

本人の申出

一般の定期健康診断
不要(事業者が実施)
特定業務従事者の健康診断
不要(事業者が実施)
長時間労働者の面接指導
必要(研究開発業務と高度プロフェッショナル制度の月100時間超は不要)
ストレスチェック
検査後の面接指導は、要件に該当する労働者の申出による

判断ポイント

本人の申出:不要(事業者が実施)/不要(事業者が実施)/必要(研究開発業務と高度プロフェッショナル制度の月100時間超は不要)/検査後の面接指導は、要件に該当する労働者の申出による

医師の意見聴取

一般の定期健康診断
異常所見者について健診日から3月以内
特定業務従事者の健康診断
異常所見者について健診日から3月以内
長時間労働者の面接指導
面接指導の後、遅滞なく
ストレスチェック
面接指導の後、遅滞なく

判断ポイント

医師の意見聴取:異常所見者について健診日から3月以内/異常所見者について健診日から3月以内/面接指導の後、遅滞なく/面接指導の後、遅滞なく

記録の保存

一般の定期健康診断
健康診断個人票を5年間
特定業務従事者の健康診断
健康診断個人票を5年間
長時間労働者の面接指導
面接指導の結果の記録を5年間
ストレスチェック
面接指導の結果の記録を5年間

判断ポイント

記録の保存:健康診断個人票を5年間/健康診断個人票を5年間/面接指導の結果の記録を5年間/面接指導の結果の記録を5年間

所轄労働基準監督署長への報告

一般の定期健康診断
常時50人以上の事業者が遅滞なく
特定業務従事者の健康診断
常時50人以上の事業者が遅滞なく
長時間労働者の面接指導
報告の定めなし
ストレスチェック
常時50人以上の事業者が1年以内ごとに1回

判断ポイント

所轄労働基準監督署長への報告:常時50人以上の事業者が遅滞なく/常時50人以上の事業者が遅滞なく/報告の定めなし/常時50人以上の事業者が1年以内ごとに1回

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計画の届出3種類

計画の届出を、機械等の設置等・特に大規模な建設の仕事・一定の建設業等の仕事の3つで比べます。届出先と期限の組み合わせ、認定による免除があるのは機械等だけという点を押さえると、30日と14日、厚生労働大臣と労働基準監督署長の入れ替えが見抜けます。

届出の期限

機械等の設置・移転・変更
工事開始の日の30日前まで
特に大規模な建設の仕事
仕事開始の日の30日前まで
一定の建設業等の仕事
仕事開始の日の14日前まで

判断ポイント

届出の期限:工事開始の日の30日前まで/仕事開始の日の30日前まで/仕事開始の日の14日前まで

届出先

機械等の設置・移転・変更
労働基準監督署長
特に大規模な建設の仕事
厚生労働大臣
一定の建設業等の仕事
労働基準監督署長

判断ポイント

届出先:労働基準監督署長/厚生労働大臣/労働基準監督署長

主な例

機械等の設置・移転・変更
危険・有害な作業を要する機械等で省令で定めるもの(6月未満で廃止するものなど一部を除く)
特に大規模な建設の仕事
高さ300m以上の塔、堤高150m以上のダム、長さ3,000m以上のずい道等
一定の建設業等の仕事
高さ31m超の建築物、最大支間50m以上の橋梁、掘削の高さ又は深さ10m以上の地山の掘削など

判断ポイント

主な例:危険・有害な作業を要する機械等で省令で定めるもの(6月未満で廃止するものなど一部を除く)/高さ300m以上の塔、堤高150m以上のダム、長さ3,000m以上のずい道等/高さ31m超の建築物、最大支間50m以上の橋梁、掘削の高さ又は深さ10m以上の地山の掘削など

認定による免除

機械等の設置・移転・変更
労働基準監督署長の認定を受けた事業者は不要(認定は3年ごとに更新)
特に大規模な建設の仕事
なし
一定の建設業等の仕事
なし

判断ポイント

認定による免除:労働基準監督署長の認定を受けた事業者は不要(認定は3年ごとに更新)/なし/なし

違反があるときの命令

機械等の設置・移転・変更
労働基準監督署長が工事の差止め又は計画の変更を命令
特に大規模な建設の仕事
厚生労働大臣が仕事の差止め又は計画の変更を命令
一定の建設業等の仕事
労働基準監督署長が仕事の差止め又は計画の変更を命令

判断ポイント

違反があるときの命令:労働基準監督署長が工事の差止め又は計画の変更を命令/厚生労働大臣が仕事の差止め又は計画の変更を命令/労働基準監督署長が仕事の差止め又は計画の変更を命令

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業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の違い

同じ傷病でも、どの災害に当たるかで給付の名称、待期中の事業主の補償、一部負担金、打切補償のみなし、事業主からの費用徴収が変わります。三つを並べると、「使用者に災害補償責任があるか」で多くの違いが説明できることが分かります。

給付の名称

業務災害
療養補償給付など「補償」が付く
複数業務要因災害
複数事業労働者療養給付など
通勤災害
療養給付など「補償」が付かない

判断ポイント

給付の名称:療養補償給付など「補償」が付く/複数事業労働者療養給付など/療養給付など「補償」が付かない

使用者の災害補償責任

業務災害
ある(労働基準法の災害補償)
複数業務要因災害
ない
通勤災害
ない

判断ポイント

使用者の災害補償責任:ある(労働基準法の災害補償)/ない/ない

待期3日間

業務災害
事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の100分の60)を行う
複数業務要因災害
事業主の補償義務はない
通勤災害
事業主の補償義務はない

判断ポイント

待期3日間:事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の100分の60)を行う/事業主の補償義務はない/事業主の補償義務はない

療養の一部負担金

業務災害
徴収しない
複数業務要因災害
徴収しない
通勤災害
原則200円を徴収する

判断ポイント

療養の一部負担金:徴収しない/徴収しない/原則200円を徴収する

療養開始後3年の打切補償のみなし

業務災害
傷病補償年金を受けていれば、みなされる
複数業務要因災害
みなされない
通勤災害
みなされない

判断ポイント

療養開始後3年の打切補償のみなし:傷病補償年金を受けていれば、みなされる/みなされない/みなされない

事業主の故意・重大な過失による事故の費用徴収

業務災害
対象になる
複数業務要因災害
対象外
通勤災害
対象外

判断ポイント

事業主の故意・重大な過失による事故の費用徴収:対象になる/対象外/対象外

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社会保険の年金との併給調整率

同一の事由で厚生年金・国民年金の年金も受けるとき、労災保険の側に掛ける率を並べます。どちらの年金を受けるかと、労災のどの給付かの二つで率が決まるので、表の縦と横で覚えると数字の取り違えを防げます。

障害補償年金(障害厚生年金・障害基礎年金と)

厚生年金の年金だけ
0.83
国民年金の年金だけ
0.88
両方を受ける
0.73

判断ポイント

障害補償年金(障害厚生年金・障害基礎年金と):0.83/0.88/0.73

傷病補償年金(障害厚生年金・障害基礎年金と)

厚生年金の年金だけ
0.88
国民年金の年金だけ
0.88
両方を受ける
0.73

判断ポイント

傷病補償年金(障害厚生年金・障害基礎年金と):0.88/0.88/0.73

休業補償給付(障害厚生年金・障害基礎年金と)

厚生年金の年金だけ
0.88(傷病補償年金の率)
国民年金の年金だけ
0.88(傷病補償年金の率)
両方を受ける
0.73(傷病補償年金の率)

判断ポイント

休業補償給付(障害厚生年金・障害基礎年金と):0.88(傷病補償年金の率)/0.88(傷病補償年金の率)/0.73(傷病補償年金の率)

遺族補償年金(遺族厚生年金と、遺族基礎年金又は寡婦年金と)

厚生年金の年金だけ
0.84
国民年金の年金だけ
0.88
両方を受ける
0.80

判断ポイント

遺族補償年金(遺族厚生年金と、遺族基礎年金又は寡婦年金と):0.84/0.88/0.80

調整の下限

厚生年金の年金だけ
調整前の額から社会保険の年金の額(休業補償給付では年金額の365分の1)を引いた額を下回らない
国民年金の年金だけ
同じ
両方を受ける
同じ

判断ポイント

調整の下限:調整前の額から社会保険の年金の額(休業補償給付では年金額の365分の1)を引いた額を下回らない/同じ/同じ

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保険給付と特別支給金

特別支給金は社会復帰促進等事業として保険給付に上乗せされるもので、保険給付ではありません。定率・定額のものと、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とするものに分けて並べると、休業の20%、遺族の300万円、特別加入者への支給の有無が整理できます。

根拠

保険給付
労災保険法の保険給付
定率・定額の特別支給金
社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)
特別給与を基礎とする特別支給金
社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)

判断ポイント

根拠:労災保険法の保険給付/社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)/社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)

休業したとき

保険給付
休業補償給付(給付基礎日額の100分の60)
定率・定額の特別支給金
休業特別支給金(休業給付基礎日額の100分の20)
特別給与を基礎とする特別支給金
なし

判断ポイント

休業したとき:休業補償給付(給付基礎日額の100分の60)/休業特別支給金(休業給付基礎日額の100分の20)/なし

障害・遺族・傷病

保険給付
年金又は一時金
定率・定額の特別支給金
障害・遺族・傷病の特別支給金(定額の一時金。遺族は300万円)
特別給与を基礎とする特別支給金
障害・遺族・傷病の特別年金と、障害・遺族の特別一時金(算定基礎日額による)

判断ポイント

障害・遺族・傷病:年金又は一時金/障害・遺族・傷病の特別支給金(定額の一時金。遺族は300万円)/障害・遺族・傷病の特別年金と、障害・遺族の特別一時金(算定基礎日額による)

受け方

保険給付
請求(傷病補償年金は職権で決定)
定率・定額の特別支給金
申請(原則として保険給付の請求と同時)
特別給与を基礎とする特別支給金
申請(原則として保険給付の請求と同時)

判断ポイント

受け方:請求(傷病補償年金は職権で決定)/申請(原則として保険給付の請求と同時)/申請(原則として保険給付の請求と同時)

特別加入者

保険給付
支給される
定率・定額の特別支給金
支給される
特別給与を基礎とする特別支給金
支給されない

判断ポイント

特別加入者:支給される/支給される/支給されない

損害賠償・社会保険の年金との調整

保険給付
行われる
定率・定額の特別支給金
行われない(行政解釈)
特別給与を基礎とする特別支給金
行われない(行政解釈)

判断ポイント

損害賠償・社会保険の年金との調整:行われる/行われない(行政解釈)/行われない(行政解釈)

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審査請求と再審査請求

労災保険の保険給付に関する決定への不服は、審査官への審査請求と審査会への再審査請求の二段階です。申立先・期間の起算点・方式が違うので並べて覚えると、期間の月数や「口頭でもよいか」を問う問題が解けます。

申立先

審査請求
労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局に置かれる)
再審査請求
労働保険審査会

判断ポイント

申立先:労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局に置かれる)/労働保険審査会

期間

審査請求
原処分があったことを知った日の翌日から3月
再審査請求
決定書の謄本が送付された日の翌日から2月

判断ポイント

期間:原処分があったことを知った日の翌日から3月/決定書の謄本が送付された日の翌日から2月

方式

審査請求
文書又は口頭
再審査請求
文書

判断ポイント

方式:文書又は口頭/文書

取消訴訟との関係

審査請求
審査官の決定を経なければ訴えを提起できない
再審査請求
再審査請求をせずに訴えを提起してもよい

判断ポイント

取消訴訟との関係:審査官の決定を経なければ訴えを提起できない/再審査請求をせずに訴えを提起してもよい

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傷病補償年金・障害補償年金・遺族補償年金

三つの年金は、支給の起点、支給の決め方、年金額の日数、前払一時金の有無が違います。特に傷病補償年金だけが職権で決まり前払一時金がない点と、第1級から第3級の日数が障害補償年金と同じ点を並べて確かめます。

支給の起点

傷病補償年金
療養開始後1年6箇月を経過しても治らず、傷病等級に該当するとき
障害補償年金
傷病が治ったときに第1級から第7級の障害が残ったとき
遺族補償年金
労働者が死亡したとき

判断ポイント

支給の起点:療養開始後1年6箇月を経過しても治らず、傷病等級に該当するとき/傷病が治ったときに第1級から第7級の障害が残ったとき/労働者が死亡したとき

支給の決め方

傷病補償年金
所轄労働基準監督署長の職権
障害補償年金
請求
遺族補償年金
請求

判断ポイント

支給の決め方:所轄労働基準監督署長の職権/請求/請求

年金額

傷病補償年金
第1級313日分・第2級277日分・第3級245日分
障害補償年金
第1級313日分から第7級131日分
遺族補償年金
遺族の数で決まり、4人以上は245日分

判断ポイント

年金額:第1級313日分・第2級277日分・第3級245日分/第1級313日分から第7級131日分/遺族の数で決まり、4人以上は245日分

前払一時金

傷病補償年金
ない
障害補償年金
ある(第1級1,340日分から第7級560日分が上限)
遺族補償年金
ある(1,000日分が上限)

判断ポイント

前払一時金:ない/ある(第1級1,340日分から第7級560日分が上限)/ある(1,000日分が上限)

ほかの給付との関係

傷病補償年金
休業補償給付は行わないが、療養補償給付は続く
障害補償年金
傷病が治った後の給付なので、療養補償給付・休業補償給付は行われない
遺族補償年金
受給資格者がいなければ遺族補償一時金(1,000日分)

判断ポイント

ほかの給付との関係:休業補償給付は行わないが、療養補償給付は続く/傷病が治った後の給付なので、療養補償給付・休業補償給付は行われない/受給資格者がいなければ遺族補償一時金(1,000日分)

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基本手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金

被保険者の種類ごとに、失業したときの給付が違います。受給要件の期間、一時金か日ごとの支給か、日数、手続の期限を並べると、被保険者の種類を入れ替えたひっかけが解けます。

誰が受けるか

基本手当
一般被保険者だった受給資格者
高年齢求職者給付金
高年齢被保険者だった高年齢受給資格者
特例一時金
短期雇用特例被保険者だった特例受給資格者
日雇労働求職者給付金(普通給付)
日雇労働被保険者

判断ポイント

誰が受けるか:一般被保険者だった受給資格者/高年齢被保険者だった高年齢受給資格者/短期雇用特例被保険者だった特例受給資格者/日雇労働被保険者

受給要件

基本手当
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上)
高年齢求職者給付金
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
特例一時金
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
日雇労働求職者給付金(普通給付)
失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上

判断ポイント

受給要件:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上)/離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上/離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上/失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上

支給の形

基本手当
失業の認定を受けた日ごとに日額で支給
高年齢求職者給付金
一時金
特例一時金
一時金
日雇労働求職者給付金(普通給付)
失業の認定を受けた日ごとに日額で支給

判断ポイント

支給の形:失業の認定を受けた日ごとに日額で支給/一時金/一時金/失業の認定を受けた日ごとに日額で支給

日数

基本手当
所定給付日数(90日〜360日)
高年齢求職者給付金
算定基礎期間1年以上は50日分、1年未満は30日分
特例一時金
本則30日分、当分の間40日分
日雇労働求職者給付金(普通給付)
前2月の印紙保険料に応じて月13日分〜17日分

判断ポイント

日数:所定給付日数(90日〜360日)/算定基礎期間1年以上は50日分、1年未満は30日分/本則30日分、当分の間40日分/前2月の印紙保険料に応じて月13日分〜17日分

期限

基本手当
受給期間は原則として離職の日の翌日から1年
高年齢求職者給付金
離職の日の翌日から1年を経過する日までに求職の申込みと失業の認定
特例一時金
離職の日の翌日から6か月を経過する日までに求職の申込みと失業の認定
日雇労働求職者給付金(普通給付)
失業した日の属する月ごとに前2月の納付で判定

判断ポイント

期限:受給期間は原則として離職の日の翌日から1年/離職の日の翌日から1年を経過する日までに求職の申込みと失業の認定/離職の日の翌日から6か月を経過する日までに求職の申込みと失業の認定/失業した日の属する月ごとに前2月の納付で判定

待期

基本手当
通算7日
高年齢求職者給付金
通算7日(21条を準用)
特例一時金
通算7日(21条を準用)
日雇労働求職者給付金(普通給付)
各週の最初の不就労日は支給しない

判断ポイント

待期:通算7日/通算7日(21条を準用)/通算7日(21条を準用)/各週の最初の不就労日は支給しない

2年に12か月は基本手当だけで、高年齢と特例は1年に6か月、日雇は前2月に26日分と覚えます。

法令確認:雇用保険法 附則8条(確認日 2026-11-06)

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個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付

所定給付日数を超えて基本手当を出す4つの延長給付は、誰が決めるか、延長の上限日数、発動の基準が違います。上限日数と優先順位を並べると、日数の入れ替えや順番の問題が解けます。

対象

個別延長給付
特定受給資格者・一部の特定理由離職者で、公共職業安定所長が指導基準に照らして職業指導が適当と認めた者
広域延長給付
厚生労働大臣が指定した広域職業紹介活動の地域で、職業のあっせんが適当と認定された者
全国延長給付
厚生労働大臣が措置を決定した期間内の受給資格者
訓練延長給付
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者

判断ポイント

対象:特定受給資格者・一部の特定理由離職者で、公共職業安定所長が指導基準に照らして職業指導が適当と認めた者/厚生労働大臣が指定した広域職業紹介活動の地域で、職業のあっせんが適当と認定された者/厚生労働大臣が措置を決定した期間内の受給資格者/公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者

延長の上限

個別延長給付
原則60日(算定基礎期間20年以上で所定給付日数が330日・270日の特定受給資格者等は30日)。激甚災害で離職し、大臣が指定する地域に住む者(就職困難者を除く)は120日(同じく90日)
広域延長給付
90日
全国延長給付
90日
訓練延長給付
訓練を受ける期間と待期期間(訓練開始の前日までの引き続く90日間)。受講後は30日から支給残日数を引いた日数

判断ポイント

延長の上限:原則60日(算定基礎期間20年以上で所定給付日数が330日・270日の特定受給資格者等は30日)。激甚災害で離職し、大臣が指定する地域に住む者(就職困難者を除く)は120日(同じく90日)/90日/90日/訓練を受ける期間と待期期間(訓練開始の前日までの引き続く90日間)。受講後は30日から支給残日数を引いた日数

発動の基準

個別延長給付
心身の状況や災害による離職など、法と省令の要件
広域延長給付
地域の初回受給率が全国の率の2倍以上となり、その状態が続くと認められること
全国延長給付
連続する4月間の各月の基本手当の受給率が4%を超え、初回受給率が低下傾向にないことなどが続くと認められること
訓練延長給付
訓練の期間が2年以内であること

判断ポイント

発動の基準:心身の状況や災害による離職など、法と省令の要件/地域の初回受給率が全国の率の2倍以上となり、その状態が続くと認められること/連続する4月間の各月の基本手当の受給率が4%を超え、初回受給率が低下傾向にないことなどが続くと認められること/訓練の期間が2年以内であること

優先順位

個別延長給付
1番目
広域延長給付
2番目
全国延長給付
3番目
訓練延長給付
4番目

判断ポイント

優先順位:1番目/2番目/3番目/4番目

移転したとき

個別延長給付
―(地域の指定によらない)
広域延長給付
厚生労働大臣の指定する地域へ住所又は居所を変えたときは引き続き受けられる(上限は移転の前後を通じて90日)
全国延長給付
―(全国が対象)
訓練延長給付
―(訓練の受講による)

判断ポイント

移転したとき:―(地域の指定によらない)/厚生労働大臣の指定する地域へ住所又は居所を変えたときは引き続き受けられる(上限は移転の前後を通じて90日)/―(全国が対象)/―(訓練の受講による)

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再就職手当・常用就職支度手当・高年齢再就職給付金

再就職したときの給付は、就職日の前日の支給残日数で受けられるものが分かれます。3分の1以上か未満か、100日以上かを並べると、どの給付の要件かを入れ替えた問題が解けます。

対象

再就職手当
受給資格者
常用就職支度手当
受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者のうち、障害者など就職が困難な者
高年齢再就職給付金
60歳以上で再就職し被保険者となった受給資格者(算定基礎期間5年以上で基本手当を受けたことがある者)

判断ポイント

対象:受給資格者/受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者のうち、障害者など就職が困難な者/60歳以上で再就職し被保険者となった受給資格者(算定基礎期間5年以上で基本手当を受けたことがある者)

支給残日数

再就職手当
所定給付日数の3分の1以上
常用就職支度手当
受給資格者は所定給付日数の3分の1未満
高年齢再就職給付金
100日以上

判断ポイント

支給残日数:所定給付日数の3分の1以上/受給資格者は所定給付日数の3分の1未満/100日以上

就く職業

再就職手当
1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業(自立できる事業の開始を含む)
常用就職支度手当
1年以上引き続き雇用されることが確実な職業
高年齢再就職給付金
安定した職業(再就職後の賃金が基本手当の算定の基礎となった賃金日額の30倍の75%未満に下がったとき)

判断ポイント

就く職業:1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業(自立できる事業の開始を含む)/1年以上引き続き雇用されることが確実な職業/安定した職業(再就職後の賃金が基本手当の算定の基礎となった賃金日額の30倍の75%未満に下がったとき)

額

再就職手当
基本手当日額×支給残日数×10分の6(支給残日数が3分の2以上なら10分の7)
常用就職支度手当
基本手当日額等×90×10分の4(支給残日数90日未満なら支給残日数、下限45。所定給付日数270日以上の者は90)
高年齢再就職給付金
再就職後の賃金の10%(賃金が64%以上75%未満なら10%から逓減)

判断ポイント

額:基本手当日額×支給残日数×10分の6(支給残日数が3分の2以上なら10分の7)/基本手当日額等×90×10分の4(支給残日数90日未満なら支給残日数、下限45。所定給付日数270日以上の者は90)/再就職後の賃金の10%(賃金が64%以上75%未満なら10%から逓減)

支給の形

再就職手当
一時金
常用就職支度手当
一時金
高年齢再就職給付金
支給残日数200日以上は2年、100日以上200日未満は1年を経過する日の属する月まで(65歳に達する月が限度)の各月

判断ポイント

支給の形:一時金/一時金/支給残日数200日以上は2年、100日以上200日未満は1年を経過する日の属する月まで(65歳に達する月が限度)の各月

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育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・介護休業給付金

休業中の給付は、給付率と回数・日数の上限がそれぞれ違います。67%・13%・80%の組み合わせと、2回・4回・3回、28日・93日を並べると、数字を入れ替えた問題が解けます。

期間要件

育児休業給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
出生時育児休業給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
出生後休業支援給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
介護休業給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上

判断ポイント

期間要件:休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上/休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上/休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上/休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上

休業の時期

育児休業給付金
原則1歳に満たない子(一定の場合は1歳6か月・2歳まで)
出生時育児休業給付金
出生日から8週間を経過する日の翌日までに4週間以内
出生後休業支援給付金
出生日から8週間を経過する日の翌日まで(産後休業をした場合は16週間)に通算14日以上
介護休業給付金
対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母など)を介護するための休業

判断ポイント

休業の時期:原則1歳に満たない子(一定の場合は1歳6か月・2歳まで)/出生日から8週間を経過する日の翌日までに4週間以内/出生日から8週間を経過する日の翌日まで(産後休業をした場合は16週間)に通算14日以上/対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母など)を介護するための休業

給付率

育児休業給付金
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業180日まで)、その後50%
出生時育児休業給付金
休業開始時賃金日額×支給日数(28日が限度)の67%
出生後休業支援給付金
休業開始時賃金日額×休業日数(28日が限度)の13%
介護休業給付金
本則40%、当分の間67%

判断ポイント

給付率:休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業180日まで)、その後50%/休業開始時賃金日額×支給日数(28日が限度)の67%/休業開始時賃金日額×休業日数(28日が限度)の13%/本則40%、当分の間67%

回数の上限

育児休業給付金
同一の子について2回まで(3回目以後は原則不支給)
出生時育児休業給付金
同一の子について2回まで(3回目以後は不支給)
出生後休業支援給付金
4回まで(5回目以後は原則不支給)
介護休業給付金
同一の対象家族について3回まで(4回目以後は不支給)

判断ポイント

回数の上限:同一の子について2回まで(3回目以後は原則不支給)/同一の子について2回まで(3回目以後は不支給)/4回まで(5回目以後は原則不支給)/同一の対象家族について3回まで(4回目以後は不支給)

日数の上限

育児休業給付金
子の年齢による
出生時育児休業給付金
合計28日
出生後休業支援給付金
合計28日
介護休業給付金
合計93日

判断ポイント

日数の上限:子の年齢による/合計28日/合計28日/合計93日

配偶者の要件

育児休業給付金
なし
出生時育児休業給付金
なし
出生後休業支援給付金
原則として配偶者も通算14日以上の出生後休業(配偶者のない者などは不要)
介護休業給付金
なし

判断ポイント

配偶者の要件:なし/なし/原則として配偶者も通算14日以上の出生後休業(配偶者のない者などは不要)/なし

67%の上に13%を足して80%、育児は2回・出生後は4回・介護は3回、28日と93日の組で覚えます。

法令確認:雇用保険法 附則12条(確認日 2026-11-06)

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就職拒否・職業指導拒否・離職理由・不正受給による給付制限

給付制限は理由ごとに、支給しない期間とその数え始めが違います。日雇労働求職者給付金の扱いも並べると、期間と起算日を入れ替えた問題が解けます。

何をしたとき

就職・訓練の拒否
正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと・指示された公共職業訓練等を受けることを拒んだ
職業指導の拒否
正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだ
離職理由
重責解雇、又は正当な理由のない自己都合退職
不正受給
偽りその他不正の行為で求職者給付・就職促進給付を受け、又は受けようとした

判断ポイント

何をしたとき:正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと・指示された公共職業訓練等を受けることを拒んだ/正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだ/重責解雇、又は正当な理由のない自己都合退職/偽りその他不正の行為で求職者給付・就職促進給付を受け、又は受けようとした

支給しない期間

就職・訓練の拒否
1か月間
職業指導の拒否
1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間
離職理由
1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間(行政解釈では自己都合は原則1か月)
不正受給
それ以後ずっと(やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる)

判断ポイント

支給しない期間:1か月間/1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間/1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間(行政解釈では自己都合は原則1か月)/それ以後ずっと(やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる)

数え始め

就職・訓練の拒否
拒んだ日から
職業指導の拒否
拒んだ日から
離職理由
待期満了の翌日から
不正受給
受け、又は受けようとした日から

判断ポイント

数え始め:拒んだ日から/拒んだ日から/待期満了の翌日から/受け、又は受けようとした日から

延長給付(訓練延長給付は受講後のものに限る)を受けている者

就職・訓練の拒否
拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)
職業指導の拒否
拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)
離職理由
―(離職時の制限)
不正受給
―(延長給付の有無で変わらない)

判断ポイント

延長給付(訓練延長給付は受講後のものに限る)を受けている者:拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)/拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)/―(離職時の制限)/―(延長給付の有無で変わらない)

日雇労働求職者給付金

就職・訓練の拒否
紹介された業務を拒んだ日から7日間
職業指導の拒否
規定なし
離職理由
規定なし
不正受給
その月と翌月から3か月間

判断ポイント

日雇労働求職者給付金:紹介された業務を拒んだ日から7日間/規定なし/規定なし/その月と翌月から3か月間

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暫定任意適用事業の加入と脱退(労災保険と雇用保険)

労災保険と雇用保険の暫定任意適用事業は、どちらも申請と認可で保険関係が成立・消滅しますが、労働者の希望や同意の割合と、脱退の追加の要件が違います。割合を並べて覚えると、数字を入れ替えたひっかけが解けます。

保険関係が成立する日

労災保険
加入の申請に対する認可があった日
雇用保険
加入の申請に対する認可があった日

判断ポイント

保険関係が成立する日:加入の申請に対する認可があった日/加入の申請に対する認可があった日

加入の申請が義務になる労働者の希望

労災保険
過半数が希望するとき
雇用保険
2分の1以上が希望するとき

判断ポイント

加入の申請が義務になる労働者の希望:過半数が希望するとき/2分の1以上が希望するとき

加入の申請に必要な労働者の同意

労災保険
不要
雇用保険
2分の1以上の同意

判断ポイント

加入の申請に必要な労働者の同意:不要/2分の1以上の同意

脱退(消滅の申請)に必要な労働者の同意

労災保険
過半数の同意
雇用保険
4分の3以上の同意

判断ポイント

脱退(消滅の申請)に必要な労働者の同意:過半数の同意/4分の3以上の同意

同意のほかの脱退の要件

労災保険
任意加入による成立後1年を経過していること。特別保険料を徴収される事業はその徴収期間を経過していること
雇用保険
なし

判断ポイント

同意のほかの脱退の要件:任意加入による成立後1年を経過していること。特別保険料を徴収される事業はその徴収期間を経過していること/なし

保険関係が消滅する日

労災保険
消滅の申請に対する認可があった日の翌日
雇用保険
消滅の申請に対する認可があった日の翌日

判断ポイント

保険関係が消滅する日:消滅の申請に対する認可があった日の翌日/消滅の申請に対する認可があった日の翌日

適用事業が暫定任意適用事業になったとき

労災保険
その翌日に加入の認可があったものとみなす
雇用保険
その翌日に加入の認可があったものとみなす

判断ポイント

適用事業が暫定任意適用事業になったとき:その翌日に加入の認可があったものとみなす/その翌日に加入の認可があったものとみなす

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4つの事業の一括(有期・請負・下請負の分離・継続)

事業の一括は、要件を満たせば当然に行われるものと、申請と認可が要るものに分かれます。対象の事業と保険の種類も違うので、手続と対象を並べて見ると「認可を受けて行う有期事業の一括」のような誤りに気づけます。

手続

有期事業の一括
要件を満たせば当然に一括
請負事業の一括
要件を満たせば当然に一括
下請負事業の分離
元請負人と下請負人が共同で申請し、認可を受ける
継続事業の一括
事業主が申請し、認可を受ける

判断ポイント

手続:要件を満たせば当然に一括/要件を満たせば当然に一括/元請負人と下請負人が共同で申請し、認可を受ける/事業主が申請し、認可を受ける

対象の事業

有期事業の一括
労災保険の保険関係が成立している建設の事業・立木の伐採の事業
請負事業の一括
労災保険の保険関係が成立している建設の事業
下請負事業の分離
請負事業の一括の対象となる建設の事業
継続事業の一括
有期事業以外の事業(継続事業)

判断ポイント

対象の事業:労災保険の保険関係が成立している建設の事業・立木の伐採の事業/労災保険の保険関係が成立している建設の事業/請負事業の一括の対象となる建設の事業/有期事業以外の事業(継続事業)

規模の要件

有期事業の一括
概算保険料相当額160万円未満、かつ請負金額1億8000万円未満(立木の伐採は素材の見込生産量1000立方メートル未満)
請負事業の一括
なし
下請負事業の分離
下請負人の事業が、有期事業の一括の規模を超えること
継続事業の一括
なし

判断ポイント

規模の要件:概算保険料相当額160万円未満、かつ請負金額1億8000万円未満(立木の伐採は素材の見込生産量1000立方メートル未満)/なし/下請負人の事業が、有期事業の一括の規模を超えること/なし

主な要件

有期事業の一括
事業主が同一人で、事業の種類が同じで、保険料の納付事務を一の事務所で扱うこと
請負事業の一括
数次の請負で行われること
下請負事業の分離
保険関係が成立した日の翌日から10日以内に申請すること
継続事業の一括
事業主が同一人で、一元適用・労災の二元適用・雇用の二元適用のうち同じ一つに当たり、事業の種類が同じこと

判断ポイント

主な要件:事業主が同一人で、事業の種類が同じで、保険料の納付事務を一の事務所で扱うこと/数次の請負で行われること/保険関係が成立した日の翌日から10日以内に申請すること/事業主が同一人で、一元適用・労災の二元適用・雇用の二元適用のうち同じ一つに当たり、事業の種類が同じこと

認可をする者

有期事業の一括
認可は不要
請負事業の一括
認可は不要
下請負事業の分離
都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)
継続事業の一括
都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)

判断ポイント

認可をする者:認可は不要/認可は不要/都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)/都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)

一括の効果

有期事業の一括
全部を一の事業とみなす
請負事業の一括
元請負人だけを事業主とする
下請負事業の分離
下請負人を元請負人とみなす
継続事業の一括
指定事業以外の事業の保険関係は消滅する

判断ポイント

一括の効果:全部を一の事業とみなす/元請負人だけを事業主とする/下請負人を元請負人とみなす/指定事業以外の事業の保険関係は消滅する

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概算保険料・確定保険料・延納(継続事業と有期事業)

継続事業は保険年度ごとに申告・納付し、有期事業は事業の全期間について一度に申告・納付します。期限の日数と延納の要件を並べると、40日・50日・20日や40万円・75万円を入れ替えた問題が解けます。

概算保険料の申告・納付期限

継続事業
保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に成立したものは成立した日から50日以内)
有期事業
保険関係が成立した日から20日以内

判断ポイント

概算保険料の申告・納付期限:保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に成立したものは成立した日から50日以内)/保険関係が成立した日から20日以内

確定保険料の申告期限

継続事業
次の保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に消滅したものは消滅した日から50日以内)
有期事業
保険関係が消滅した日から50日以内

判断ポイント

確定保険料の申告期限:次の保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に消滅したものは消滅した日から50日以内)/保険関係が消滅した日から50日以内

延納できる概算保険料の額

継続事業
40万円以上(労災・雇用の一方のみ成立は20万円以上)か、労働保険事務組合に委託
有期事業
75万円以上か、労働保険事務組合に委託

判断ポイント

延納できる概算保険料の額:40万円以上(労災・雇用の一方のみ成立は20万円以上)か、労働保険事務組合に委託/75万円以上か、労働保険事務組合に委託

延納できないもの

継続事業
保険年度の10月1日以降に保険関係が成立したもの
有期事業
事業の全期間が6月以内のもの

判断ポイント

延納できないもの:保険年度の10月1日以降に保険関係が成立したもの/事業の全期間が6月以内のもの

中途成立のときの最初の期

継続事業
4月1日〜5月31日成立は7月31日まで、6月1日〜9月30日成立は11月30日まで
有期事業
成立日からその期の末日までが2月を超えればその期の末日まで、2月以内なら次の期の末日まで

判断ポイント

中途成立のときの最初の期:4月1日〜5月31日成立は7月31日まで、6月1日〜9月30日成立は11月30日まで/成立日からその期の末日までが2月を超えればその期の末日まで、2月以内なら次の期の末日まで

最初の期分の納期限

継続事業
6月1日から40日以内(中途成立は成立の日の翌日から50日以内)
有期事業
保険関係成立の日の翌日から20日以内

判断ポイント

最初の期分の納期限:6月1日から40日以内(中途成立は成立の日の翌日から50日以内)/保険関係成立の日の翌日から20日以内

2期目以降の納期限

継続事業
10月31日・翌年1月31日(事務組合への委託は11月14日・翌年2月14日)
有期事業
3月31日・10月31日・翌年1月31日

判断ポイント

2期目以降の納期限:10月31日・翌年1月31日(事務組合への委託は11月14日・翌年2月14日)/3月31日・10月31日・翌年1月31日

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延滞金と追徴金

延滞金は督促した労働保険料に日数で掛かり、追徴金は認定決定で不足額を納める場合などに率で掛かります。かかる場面・率・かからない場合を並べると、「概算保険料の認定決定にも追徴金」「追徴金の率は100分の25」のような誤りが分かります。

かかる場面

延滞金
労働保険料の納付を督促したとき
追徴金(確定保険料)
確定保険料の認定決定により労働保険料又はその不足額を納付するとき
追徴金(印紙保険料)
正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったとき

判断ポイント

かかる場面:労働保険料の納付を督促したとき/確定保険料の認定決定により労働保険料又はその不足額を納付するとき/正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったとき

率

延滞金
年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3%)。当分の間は特例の割合
追徴金(確定保険料)
納付すべき額の100分の10
追徴金(印紙保険料)
決定された印紙保険料の額の100分の25

判断ポイント

率:年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3%)。当分の間は特例の割合/納付すべき額の100分の10/決定された印紙保険料の額の100分の25

計算の基礎

延滞金
労働保険料の額(1000円未満の端数は切り捨て)。納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数
追徴金(確定保険料)
納付すべき額(1000円未満の端数は切り捨て)
追徴金(印紙保険料)
決定された印紙保険料の額(1000円未満の端数は切り捨て)

判断ポイント

計算の基礎:労働保険料の額(1000円未満の端数は切り捨て)。納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数/納付すべき額(1000円未満の端数は切り捨て)/決定された印紙保険料の額(1000円未満の端数は切り捨て)

徴収しない場合

延滞金
労働保険料が1000円未満、延滞金が100円未満、督促状の指定期限までに完納、公示送達で督促、やむを得ない理由があるときなど
追徴金(確定保険料)
天災その他やむを得ない理由によるとき、不足額等が1000円未満のとき
追徴金(印紙保険料)
納付を怠った印紙保険料の額が1000円未満のとき

判断ポイント

徴収しない場合:労働保険料が1000円未満、延滞金が100円未満、督促状の指定期限までに完納、公示送達で督促、やむを得ない理由があるときなど/天災その他やむを得ない理由によるとき、不足額等が1000円未満のとき/納付を怠った印紙保険料の額が1000円未満のとき

概算保険料の認定決定のとき

延滞金
督促すればかかる
追徴金(確定保険料)
かからない
追徴金(印紙保険料)
関係しない

判断ポイント

概算保険料の認定決定のとき:督促すればかかる/かからない/関係しない

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労働保険料の負担(事業主と被保険者)

労働保険料のうち被保険者が負担するのは、雇用保険率のうち二事業率を除いた部分の2分の1と、日雇労働被保険者の印紙保険料の2分の1だけです。部分ごとに負担者を並べると、労災保険分や二事業分を労使折半とする誤りが解けます。

一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分

事業主
全額
被保険者
負担しない

判断ポイント

一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分:全額/負担しない

雇用保険率のうち二事業率に応ずる部分

事業主
全額
被保険者
負担しない

判断ポイント

雇用保険率のうち二事業率に応ずる部分:全額/負担しない

雇用保険率のうち二事業率を除いた部分

事業主
2分の1
被保険者
2分の1

判断ポイント

雇用保険率のうち二事業率を除いた部分:2分の1/2分の1

令和8年度の雇用保険率(一般の事業・1000分の13.5)

事業主
1000分の8.5
被保険者
1000分の5

判断ポイント

令和8年度の雇用保険率(一般の事業・1000分の13.5):1000分の8.5/1000分の5

印紙保険料

事業主
被保険者の負担分を除いた残り(切り捨てた1円未満の端数は事業主の負担)
被保険者
2分の1(1円未満の端数は切り捨て)

判断ポイント

印紙保険料:被保険者の負担分を除いた残り(切り捨てた1円未満の端数は事業主の負担)/2分の1(1円未満の端数は切り捨て)

特別加入保険料

事業主
全額
被保険者
負担しない

判断ポイント

特別加入保険料:全額/負担しない

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傷病手当金と出産手当金

傷病手当金と出産手当金は1日あたりの額の計算が同じで、待期・支給期間・両方に当たるときの扱いが違います。この違いを並べると、併給調整や任意継続被保険者・継続給付を問う肢が切り分けられます。

支給される場面

傷病手当金
療養のため労務に服することができないとき
出産手当金
出産の日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間に労務に服さなかったとき

判断ポイント

支給される場面:療養のため労務に服することができないとき/出産の日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間に労務に服さなかったとき

待期

傷病手当金
労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給(行政解釈では連続3日で完成)
出産手当金
なし

判断ポイント

待期:労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給(行政解釈では連続3日で完成)/なし

支給期間

傷病手当金
支給を始めた日から通算して1年6月間
出産手当金
産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までのうち労務に服さなかった期間

判断ポイント

支給期間:支給を始めた日から通算して1年6月間/産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までのうち労務に服さなかった期間

1日あたりの額

傷病手当金
直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2
出産手当金
傷病手当金と同じ計算(99条2項を準用)

判断ポイント

1日あたりの額:直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2/傷病手当金と同じ計算(99条2項を準用)

任意継続被保険者

傷病手当金
支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)
出産手当金
支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)

判断ポイント

任意継続被保険者:支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)/支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)

報酬を受けられるとき

傷病手当金
その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給
出産手当金
その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給

判断ポイント

報酬を受けられるとき:その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給/その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給

両方に当たるとき

傷病手当金
出産手当金を支給する期間は支給しない。出産手当金の額が少なければ差額を支給
出産手当金
優先して支給する(先に払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなす)

判断ポイント

両方に当たるとき:出産手当金を支給する期間は支給しない。出産手当金の額が少なければ差額を支給/優先して支給する(先に払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなす)

資格喪失後の継続給付

傷病手当金
喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、喪失の際に支給を受けていれば同一の保険者から継続して受けられる
出産手当金
傷病手当金と同じ要件で継続して受けられる

判断ポイント

資格喪失後の継続給付:喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、喪失の際に支給を受けていれば同一の保険者から継続して受けられる/傷病手当金と同じ要件で継続して受けられる

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任意継続被保険者と特例退職被保険者

退職後も健康保険に残る2つの仕組みを、なれる人・申出・資格を失う時期・標準報酬月額・傷病手当金で並べます。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされるので、違う点だけを押さえると解けます。

なれる人

任意継続被保険者
資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者だった者(日雇特例・任意継続・共済組合の組合員である期間を除く)
特例退職被保険者
特定健康保険組合の組合員だった者で、退職被保険者であるべき者のうち規約で定めるもの(任意継続被保険者であるときはなれない)

判断ポイント

なれる人:資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者だった者(日雇特例・任意継続・共済組合の組合員である期間を除く)/特定健康保険組合の組合員だった者で、退職被保険者であるべき者のうち規約で定めるもの(任意継続被保険者であるときはなれない)

申出

任意継続被保険者
保険者に、資格喪失日から20日以内(正当な理由があれば経過後も受理できる)
特例退職被保険者
特定健康保険組合に申し出て、申出が受理された日に資格を取得する

判断ポイント

申出:保険者に、資格喪失日から20日以内(正当な理由があれば経過後も受理できる)/特定健康保険組合に申し出て、申出が受理された日に資格を取得する

資格を失う主な時期

任意継続被保険者
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(その翌日)
特例退職被保険者
退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき(2年の期限はない)

判断ポイント

資格を失う主な時期:任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(その翌日)/退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき(2年の期限はない)

標準報酬月額

任意継続被保険者
資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均を基礎とした額のいずれか少ない額
特例退職被保険者
前年9月30日の特例退職被保険者以外の全被保険者の平均の範囲内で規約で定めた額

判断ポイント

標準報酬月額:資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均を基礎とした額のいずれか少ない額/前年9月30日の特例退職被保険者以外の全被保険者の平均の範囲内で規約で定めた額

傷病手当金

任意継続被保険者
支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)
特例退職被保険者
支給されない

判断ポイント

傷病手当金:支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)/支給されない

保険料

任意継続被保険者
全額を本人が負担し、その月の10日までに納付する。前納できる
特例退職被保険者
任意継続被保険者とみなされ同じ扱い。前納できる

判断ポイント

保険料:全額を本人が負担し、その月の10日までに納付する。前納できる/任意継続被保険者とみなされ同じ扱い。前納できる

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70歳未満の高額療養費(標準報酬月額の区分ごと)

70歳未満の高額療養費は、標準報酬月額の区分ごとに、月の算定基準額・多数回該当・年間の算定基準額の3つがあります。令和8年8月以降の額で、市町村民税非課税者等は別の額です。区分と額の組合せを並べると、数字や区分を入れ替えた肢が解けます。

月の算定基準額(令和8年8月以降)

標準報酬月額83万円以上
270,300円+(医療費−901,000円)×1%
53万円以上83万円未満
179,100円+(医療費−597,000円)×1%
28万円以上53万円未満
85,800円+(医療費−286,000円)×1%
28万円未満
61,500円

判断ポイント

月の算定基準額(令和8年8月以降):270,300円+(医療費−901,000円)×1%/179,100円+(医療費−597,000円)×1%/85,800円+(医療費−286,000円)×1%/61,500円

多数回該当(直近12月以内に3月以上支給)

標準報酬月額83万円以上
140,100円
53万円以上83万円未満
93,000円
28万円以上53万円未満
44,400円
28万円未満
44,400円

判断ポイント

多数回該当(直近12月以内に3月以上支給):140,100円/93,000円/44,400円/44,400円

年間の算定基準額(計算期間は8月1日から翌年7月31日まで)

標準報酬月額83万円以上
168万円
53万円以上83万円未満
111万円
28万円以上53万円未満
53万円
28万円未満
53万円(標準報酬月額16万円未満で保険者の確認を受けた者は別の額)

判断ポイント

年間の算定基準額(計算期間は8月1日から翌年7月31日まで):168万円/111万円/53万円/53万円(標準報酬月額16万円未満で保険者の確認を受けた者は別の額)

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資格喪失後に受けられる給付

資格喪失後の給付は、被保険者期間の要件と、喪失後いつまでの事由が対象かが給付ごとに違います。1年以上の要件があるか、6月か3月かを並べると、期間を入れ替えた肢が解けます。

被保険者期間の要件

傷病手当金・出産手当金の継続給付
喪失日の前日まで引き続き1年以上
出産育児一時金
喪失日の前日まで引き続き1年以上
埋葬料(埋葬費)
要件なし

判断ポイント

被保険者期間の要件:喪失日の前日まで引き続き1年以上/喪失日の前日まで引き続き1年以上/要件なし

1年以上に数えない期間

傷病手当金・出産手当金の継続給付
任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間
出産育児一時金
任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間
埋葬料(埋葬費)
期間を問わないので関係しない

判断ポイント

1年以上に数えない期間:任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間/任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間/期間を問わないので関係しない

対象となる事由

傷病手当金・出産手当金の継続給付
資格喪失の際に支給を受けていること(行政解釈では受け得る状態を含む)
出産育児一時金
資格喪失日後6月以内の出産
埋葬料(埋葬費)
資格喪失日後3月以内の死亡(継続給付を受けている者の死亡、継続給付を受けなくなった日後3月以内の死亡を含む)

判断ポイント

対象となる事由:資格喪失の際に支給を受けていること(行政解釈では受け得る状態を含む)/資格喪失日後6月以内の出産/資格喪失日後3月以内の死亡(継続給付を受けている者の死亡、継続給付を受けなくなった日後3月以内の死亡を含む)

支給する保険者

傷病手当金・出産手当金の継続給付
同一の保険者から継続して
出産育児一時金
最後の保険者
埋葬料(埋葬費)
最後の保険者

判断ポイント

支給する保険者:同一の保険者から継続して/最後の保険者/最後の保険者

1年以上が要るのは継続給付と出産育児一時金、埋葬料は期間不問。出産は6月以内、死亡は3月以内。

法令確認:健康保険法 104条・105条・106条(確認日 2026-11-06)

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保険料を徴収しない場合

保険料を徴収しない仕組みは、育児休業等・産前産後休業・少年院等への収容や刑事施設等への拘禁の3つです。手続・期間・標準賞与額の扱いを並べると、どの場合に申出が要るか、どの月から徴収しないかを問う肢が解けます。

手続

育児休業等
事業主が保険者等に申出
産前産後休業
事業主が保険者等に申出
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
申出によらず、該当すれば徴収しない

判断ポイント

手続:事業主が保険者等に申出/事業主が保険者等に申出/申出によらず、該当すれば徴収しない

徴収しない期間

育児休業等
開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで(同じ月に終わるときは、その月の育児休業等が14日以上ならその月)
産前産後休業
開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
該当するに至った月(資格を取得した月に該当したときは翌月)から該当しなくなった月の前月まで

判断ポイント

徴収しない期間:開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで(同じ月に終わるときは、その月の育児休業等が14日以上ならその月)/開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで/該当するに至った月(資格を取得した月に該当したときは翌月)から該当しなくなった月の前月まで

標準賞与額に係る保険料

育児休業等
期間が1月以下なら徴収する(標準報酬月額に係る分だけ徴収しない)
産前産後休業
徴収しない
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
徴収しない

判断ポイント

標準賞与額に係る保険料:期間が1月以下なら徴収する(標準報酬月額に係る分だけ徴収しない)/徴収しない/徴収しない

任意継続被保険者

育児休業等
適用されない
産前産後休業
適用されない
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
適用されない

判断ポイント

任意継続被保険者:適用されない/適用されない/適用されない

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第1号・第2号・第3号被保険者の要件

住所・年齢・国籍・保険料の納め方を3つの種別で並べると、強制加入の対象かどうかと、届出先・免除の有無が一度に判断できます。

住所

第1号被保険者
日本国内に住所があること
第2号被保険者
問わない
第3号被保険者
日本国内に住所があること(留学・赴任同行など国内に生活の基礎があると認められる者を含む)

判断ポイント

住所:日本国内に住所があること/問わない/日本国内に住所があること(留学・赴任同行など国内に生活の基礎があると認められる者を含む)

年齢

第1号被保険者
20歳以上60歳未満
第2号被保険者
要件なし(65歳以上は老齢給付の受給権がない者に限る)
第3号被保険者
20歳以上60歳未満

判断ポイント

年齢:20歳以上60歳未満/要件なし(65歳以上は老齢給付の受給権がない者に限る)/20歳以上60歳未満

国籍

第1号被保険者
問わない
第2号被保険者
問わない
第3号被保険者
問わない

判断ポイント

国籍:問わない/問わない/問わない

資格の中心

第1号被保険者
第2号・第3号に当たらない国内居住者
第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者

判断ポイント

資格の中心:第2号・第3号に当たらない国内居住者/厚生年金保険の被保険者/第2号被保険者の被扶養配偶者

保険料

第1号被保険者
自分で納める(世帯主・配偶者は連帯納付義務)
第2号被保険者
国民年金の保険料は納めない
第3号被保険者
国民年金の保険料は納めない

判断ポイント

保険料:自分で納める(世帯主・配偶者は連帯納付義務)/国民年金の保険料は納めない/国民年金の保険料は納めない

資格取得等の届出

第1号被保険者
14日以内に市町村長へ(世帯主が代わって届け出られる)
第2号被保険者
届出は要しない
第3号被保険者
14日以内に厚生労働大臣へ(配偶者の事業主等を経由)

判断ポイント

資格取得等の届出:14日以内に市町村長へ(世帯主が代わって届け出られる)/届出は要しない/14日以内に厚生労働大臣へ(配偶者の事業主等を経由)

保険料の免除

第1号被保険者
ある(法定免除・申請免除・学生納付特例など)
第2号被保険者
ない
第3号被保険者
ない

判断ポイント

保険料の免除:ある(法定免除・申請免除・学生納付特例など)/ない/ない

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法定免除・申請全額免除・学生納付特例・納付猶予

誰の所得を問うか、届出か申請か、老齢基礎年金の額に反映するかを並べると、免除の種類を取り違える問題が解けます。

対象

法定免除
障害基礎年金等の受給権者、生活保護の生活扶助を受ける者など
申請全額免除
所得が基準以下などの第1号被保険者
学生納付特例
学生等である第1号被保険者
納付猶予
50歳に達する日の属する月の前月までの期間がある第1号被保険者(令和17年6月まで)

判断ポイント

対象:障害基礎年金等の受給権者、生活保護の生活扶助を受ける者など/所得が基準以下などの第1号被保険者/学生等である第1号被保険者/50歳に達する日の属する月の前月までの期間がある第1号被保険者(令和17年6月まで)

所得を問う人

法定免除
問わない(事実に該当すれば免除)
申請全額免除
本人・配偶者・世帯主
学生納付特例
本人だけ
納付猶予
本人・配偶者(世帯主は問わない)

判断ポイント

所得を問う人:問わない(事実に該当すれば免除)/本人・配偶者・世帯主/本人だけ/本人・配偶者(世帯主は問わない)

手続

法定免除
該当すれば当然に免除(14日以内に届出)
申請全額免除
申請
学生納付特例
申請
納付猶予
申請

判断ポイント

手続:該当すれば当然に免除(14日以内に届出)/申請/申請/申請

免除の始期

法定免除
該当した日の属する月の前月から
申請全額免除
厚生労働大臣が指定する期間
学生納付特例
厚生労働大臣が指定する期間
納付猶予
厚生労働大臣が指定する期間

判断ポイント

免除の始期:該当した日の属する月の前月から/厚生労働大臣が指定する期間/厚生労働大臣が指定する期間/厚生労働大臣が指定する期間

受給資格期間

法定免除
算入する
申請全額免除
算入する
学生納付特例
算入する
納付猶予
算入する

判断ポイント

受給資格期間:算入する/算入する/算入する/算入する

老齢基礎年金の額

法定免除
平成21年4月以後の期間は2分の1を反映
申請全額免除
平成21年4月以後の期間は2分の1を反映
学生納付特例
反映しない(追納すれば反映)
納付猶予
反映しない(追納すれば反映)

判断ポイント

老齢基礎年金の額:平成21年4月以後の期間は2分の1を反映/平成21年4月以後の期間は2分の1を反映/反映しない(追納すれば反映)/反映しない(追納すれば反映)

追納

法定免除
承認の日の属する月前10年以内の分をできる
申請全額免除
承認の日の属する月前10年以内の分をできる
学生納付特例
承認の日の属する月前10年以内の分をできる
納付猶予
承認の日の属する月前10年以内の分をできる

判断ポイント

追納:承認の日の属する月前10年以内の分をできる/承認の日の属する月前10年以内の分をできる/承認の日の属する月前10年以内の分をできる/承認の日の属する月前10年以内の分をできる

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老齢・障害・遺族基礎年金の要件と額

受給権が生じる場面、保険料の要件、直近1年の特例、額と子の加算を3つの年金で並べると、要件の入れ替え問題が解けます。

受給権が生じる場面

老齢基礎年金
65歳に達したとき
障害基礎年金
障害認定日(初診日から1年6月、その間に治ればその日)に1級・2級
遺族基礎年金
被保険者等が死亡したとき

判断ポイント

受給権が生じる場面:65歳に達したとき/障害認定日(初診日から1年6月、その間に治ればその日)に1級・2級/被保険者等が死亡したとき

加入の要件

老齢基礎年金
保険料納付済期間又は学生納付特例・納付猶予以外の保険料免除期間があること
障害基礎年金
初診日に被保険者、又は被保険者であった国内居住の60歳以上65歳未満
遺族基礎年金
被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の元被保険者、25年以上の者などの死亡

判断ポイント

加入の要件:保険料納付済期間又は学生納付特例・納付猶予以外の保険料免除期間があること/初診日に被保険者、又は被保険者であった国内居住の60歳以上65歳未満/被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の元被保険者、25年以上の者などの死亡

保険料の要件

老齢基礎年金
納付済・免除・合算対象期間を合わせて10年以上
障害基礎年金
初診日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除
遺族基礎年金
死亡日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除(25年以上の者の死亡は問わない)

判断ポイント

保険料の要件:納付済・免除・合算対象期間を合わせて10年以上/初診日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除/死亡日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除(25年以上の者の死亡は問わない)

直近1年の特例

老齢基礎年金
なし
障害基礎年金
初診日が令和18年4月1日前で、初診日に65歳未満
遺族基礎年金
死亡日が令和18年4月1日前で、死亡日に65歳未満

判断ポイント

直近1年の特例:なし/初診日が令和18年4月1日前で、初診日に65歳未満/死亡日が令和18年4月1日前で、死亡日に65歳未満

基本の額

老齢基礎年金
78万900円×改定率(480月に満たなければ月数に応じて減額)
障害基礎年金
2級は78万900円×改定率、1級はその100分の125
遺族基礎年金
78万900円×改定率

判断ポイント

基本の額:78万900円×改定率(480月に満たなければ月数に応じて減額)/2級は78万900円×改定率、1級はその100分の125/78万900円×改定率

加算

老齢基礎年金
振替加算(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)
障害基礎年金
受給権者が生計を維持する子の加算
遺族基礎年金
配偶者が受けるときの子の加算

判断ポイント

加算:振替加算(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)/受給権者が生計を維持する子の加算/配偶者が受けるときの子の加算

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繰上げと繰下げ

手続の言葉(請求と申出)、時期、減額率と増額率、できない人を並べると、繰上げ・繰下げの数字と要件を入れ替えた問題が解けます。

手続

繰上げ
厚生労働大臣に請求
繰下げ
厚生労働大臣に申出

判断ポイント

手続:厚生労働大臣に請求/厚生労働大臣に申出

時期

繰上げ
60歳以上65歳未満
繰下げ
66歳に達する前に請求していない者が66歳以後に申し出る

判断ポイント

時期:60歳以上65歳未満/66歳に達する前に請求していない者が66歳以後に申し出る

率

繰上げ
1,000分の4×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数で減額
繰下げ
1,000分の7×受給権取得月から申出月の前月までの月数(上限120)で増額

判断ポイント

率:1,000分の4×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数で減額/1,000分の7×受給権取得月から申出月の前月までの月数(上限120)で増額

支給の始まり

繰上げ
請求のあった日の属する月の翌月から
繰下げ
申出のあった日の属する月の翌月から

判断ポイント

支給の始まり:請求のあった日の属する月の翌月から/申出のあった日の属する月の翌月から

できない人

繰上げ
任意加入被保険者
繰下げ
65歳時点又は66歳までに障害・遺族などの他の年金たる給付の受給権者となった者

判断ポイント

できない人:任意加入被保険者/65歳時点又は66歳までに障害・遺族などの他の年金たる給付の受給権者となった者

老齢厚生年金との関係

繰上げ
老齢厚生年金の繰上げができる者は同時に請求する
繰下げ
別々に申し出ることができる

判断ポイント

老齢厚生年金との関係:老齢厚生年金の繰上げができる者は同時に請求する/別々に申し出ることができる

付加年金

繰上げ
同じ率で減額
繰下げ
同じ率で増額

判断ポイント

付加年金:同じ率で減額/同じ率で増額

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寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金

死亡した人の要件、受ける人、額の決め方を3つの独自給付で並べると、36月・10年・6月の要件や額の取り違えを防げます。

期間の要件

寡婦年金
夫の第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上
死亡一時金
第1号被保険者としての納付済期間等の月数が36月以上
脱退一時金
第1号被保険者としての納付済期間等の月数が6月以上

判断ポイント

期間の要件:夫の第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上/第1号被保険者としての納付済期間等の月数が36月以上/第1号被保険者としての納付済期間等の月数が6月以上

受ける人

寡婦年金
夫に生計を維持され、婚姻関係が10年以上続いた65歳未満の妻
死亡一時金
生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順)
脱退一時金
日本国籍を有しない元被保険者本人

判断ポイント

受ける人:夫に生計を維持され、婚姻関係が10年以上続いた65歳未満の妻/生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順)/日本国籍を有しない元被保険者本人

支給しない場合

寡婦年金
夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある
死亡一時金
死亡者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある、遺族基礎年金を受けられる者がいる
脱退一時金
国内に住所がある、障害基礎年金等の受給権を有したことがある、資格喪失から2年を経過した

判断ポイント

支給しない場合:夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある/死亡者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある、遺族基礎年金を受けられる者がいる/国内に住所がある、障害基礎年金等の受給権を有したことがある、資格喪失から2年を経過した

額

寡婦年金
夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3
死亡一時金
月数に応じて12万円から32万円(付加保険料3年以上で8,500円を加算)
脱退一時金
基準月の年度の保険料額×2分の1×月数に応じた数(6〜60)

判断ポイント

額:夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3/月数に応じて12万円から32万円(付加保険料3年以上で8,500円を加算)/基準月の年度の保険料額×2分の1×月数に応じた数(6〜60)

支給の期間

寡婦年金
60歳から65歳まで(60歳未満の妻には60歳に達した月の翌月から)
死亡一時金
一時金
脱退一時金
一時金

判断ポイント

支給の期間:60歳から65歳まで(60歳未満の妻には60歳に達した月の翌月から)/一時金/一時金

両方受けられるとき

寡婦年金
死亡一時金とどちらかを選ぶ
死亡一時金
寡婦年金とどちらかを選ぶ
脱退一時金
選択の問題は生じない(受けた期間は被保険者でなかったものとみなす)

判断ポイント

両方受けられるとき:死亡一時金とどちらかを選ぶ/寡婦年金とどちらかを選ぶ/選択の問題は生じない(受けた期間は被保険者でなかったものとみなす)

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任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者

任意で加入する3つの被保険者を、対象者・加入と喪失の手続・事業主の同意・保険料の負担で並べます。「認可か申出か」「事業主の同意が要るか」を入れ替えたひっかけが解けるようになります。

対象者

任意単独被保険者
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
適用事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者

判断ポイント

対象者:適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者/適用事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者/適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者

加入の手続

任意単独被保険者
厚生労働大臣の認可
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
実施機関への申出(受理された日に資格取得)
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
厚生労働大臣の認可

判断ポイント

加入の手続:厚生労働大臣の認可/実施機関への申出(受理された日に資格取得)/厚生労働大臣の認可

加入時の事業主の同意

任意単独被保険者
必要
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
不要
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
必要

判断ポイント

加入時の事業主の同意:必要/不要/必要

資格の喪失

任意単独被保険者
厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
いつでも申出により喪失できる
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)

判断ポイント

資格の喪失:厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)/いつでも申出により喪失できる/厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)

保険料の負担

任意単独被保険者
事業主と被保険者が半額ずつ
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
原則として全額を本人が負担・納付(事業主が同意すれば半額ずつ)
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
事業主と被保険者が半額ずつ

判断ポイント

保険料の負担:事業主と被保険者が半額ずつ/原則として全額を本人が負担・納付(事業主が同意すれば半額ずつ)/事業主と被保険者が半額ずつ

認可が要るのは「適用事業所以外」の2つで、事業主の同意は加入のときだけ要る。適用事業所の高齢任意加入は申出だけで、保険料は原則全額自分持ち。

法令確認:厚生年金保険法 附則4の3条・附則4の5条(確認日 2026-11-06)

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特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金

65歳前の特別支給と65歳からの本来の老齢厚生年金を、被保険者期間の要件・年金額の改定・加給年金額・失権で比べます。「1年以上か1月以上か」「在職定時改定や加給年金額があるか」を問う問題が解けます。

年齢

特別支給の老齢厚生年金
60歳以上65歳未満(生年月日・性別に応じた支給開始年齢から)
65歳からの老齢厚生年金
65歳以上

判断ポイント

年齢:60歳以上65歳未満(生年月日・性別に応じた支給開始年齢から)/65歳以上

厚生年金保険の被保険者期間

特別支給の老齢厚生年金
1年以上
65歳からの老齢厚生年金
1月以上

判断ポイント

厚生年金保険の被保険者期間:1年以上/1月以上

受給資格期間

特別支給の老齢厚生年金
保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上
65歳からの老齢厚生年金
保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上

判断ポイント

受給資格期間:保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上/保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上

在職定時改定(毎年9月1日が基準日)

特別支給の老齢厚生年金
適用しない
65歳からの老齢厚生年金
基準日に被保険者であれば、翌月(10月)から年金額を改定

判断ポイント

在職定時改定(毎年9月1日が基準日):適用しない/基準日に被保険者であれば、翌月(10月)から年金額を改定

加給年金額

特別支給の老齢厚生年金
報酬比例部分だけの年金には加算しない
65歳からの老齢厚生年金
被保険者期間240月以上で、生計を維持する65歳未満の配偶者・子があれば加算

判断ポイント

加給年金額:報酬比例部分だけの年金には加算しない/被保険者期間240月以上で、生計を維持する65歳未満の配偶者・子があれば加算

受給権の消滅

特別支給の老齢厚生年金
65歳に達したとき(死亡のほか)
65歳からの老齢厚生年金
死亡したとき

判断ポイント

受給権の消滅:65歳に達したとき(死亡のほか)/死亡したとき

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障害等級ごとの障害厚生年金と障害手当金

1級・2級・3級の障害厚生年金と障害手当金を、額の計算・配偶者の加給年金額・最低保障額・支給の形で並べます。「3級にも加給年金額が付く」「障害手当金は100分の125」といった入れ替えのひっかけが解けます。

額の基本

1級
報酬比例の額の100分の125
2級
報酬比例の額
3級
報酬比例の額
障害手当金
報酬比例の額の100分の200

判断ポイント

額の基本:報酬比例の額の100分の125/報酬比例の額/報酬比例の額/報酬比例の額の100分の200

被保険者期間300月みなし

1級
あり
2級
あり
3級
あり
障害手当金
あり(障害厚生年金の算式の例による)

判断ポイント

被保険者期間300月みなし:あり/あり/あり/あり(障害厚生年金の算式の例による)

配偶者の加給年金額

1級
加算する
2級
加算する
3級
加算しない
障害手当金
加算しない

判断ポイント

配偶者の加給年金額:加算する/加算する/加算しない/加算しない

最低保障額

1級
原則なし(1級の障害基礎年金が上乗せされる)
2級
原則なし(2級の障害基礎年金が上乗せされる)
3級
障害基礎年金の額の4分の3
障害手当金
3級の最低保障額の2倍

判断ポイント

最低保障額:原則なし(1級の障害基礎年金が上乗せされる)/原則なし(2級の障害基礎年金が上乗せされる)/障害基礎年金の額の4分の3/3級の最低保障額の2倍

支給の形

1級
年金
2級
年金
3級
年金
障害手当金
一時金(初診日から5年以内に治った場合)

判断ポイント

支給の形:年金/年金/年金/一時金(初診日から5年以内に治った場合)

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遺族厚生年金の短期要件と長期要件

遺族厚生年金の支給要件のうち、在職中の死亡などの短期要件と、受給資格期間25年以上の者の死亡による長期要件を比べます。300月みなし・給付乗率の読替え・中高齢寡婦加算の240月の有無を問う問題が解けます。

該当する死亡

短期要件
被保険者の死亡、資格喪失後に被保険者期間中の初診日から5年以内の死亡、1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡
長期要件
保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある者の死亡

判断ポイント

該当する死亡:被保険者の死亡、資格喪失後に被保険者期間中の初診日から5年以内の死亡、1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡/保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある者の死亡

保険料納付要件

短期要件
被保険者の死亡と初診日から5年以内の死亡で問われる
長期要件
問われない

判断ポイント

保険料納付要件:被保険者の死亡と初診日から5年以内の死亡で問われる/問われない

被保険者期間300月みなし

短期要件
あり
長期要件
なし(実際の被保険者期間で計算)

判断ポイント

被保険者期間300月みなし:あり/なし(実際の被保険者期間で計算)

給付乗率の生年月日による読替え

短期要件
行わない
長期要件
行う

判断ポイント

給付乗率の生年月日による読替え:行わない/行う

中高齢寡婦加算

短期要件
被保険者期間の月数にかかわらず加算
長期要件
被保険者期間が240月以上のときに加算

判断ポイント

中高齢寡婦加算:被保険者期間の月数にかかわらず加算/被保険者期間が240月以上のときに加算

両方に当たるとき

短期要件
別段の申出がなければ短期要件だけに当たるものとして扱う
長期要件
請求の際に申出をすれば長期要件で計算する

判断ポイント

両方に当たるとき:別段の申出がなければ短期要件だけに当たるものとして扱う/請求の際に申出をすれば長期要件で計算する

短期要件は「300月みなしあり・読替えなし・240月不問」、長期要件はその逆と覚える。

法令確認:厚生年金保険法 附則59条(確認日 2026-11-06)

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合意分割と3号分割

離婚時の年金分割の2つの仕組みを、対象期間・分ける割合・相手の同意・請求期限・効力で比べます。どちらも請求期限は原則5年・効力は将来に向かってのみ、という共通点と、割合と同意の違いを問う問題が解けます。

対象となる期間

合意分割
婚姻期間などの対象期間
3号分割
平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間(特定期間)

判断ポイント

対象となる期間:婚姻期間などの対象期間/平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間(特定期間)

分ける割合

合意分割
按分割合を合意又は家庭裁判所が定める(2分の1以下)
3号分割
一律2分の1

判断ポイント

分ける割合:按分割合を合意又は家庭裁判所が定める(2分の1以下)/一律2分の1

相手方の関与

合意分割
当事者の合意か家庭裁判所の決定が必要
3号分割
被扶養配偶者の請求だけでよい

判断ポイント

相手方の関与:当事者の合意か家庭裁判所の決定が必要/被扶養配偶者の請求だけでよい

請求の期限

合意分割
離婚等をしたときから原則5年
3号分割
離婚等をしたときから原則5年

判断ポイント

請求の期限:離婚等をしたときから原則5年/離婚等をしたときから原則5年

改定の効力

合意分割
請求のあった日から将来に向かってのみ
3号分割
請求のあった日から将来に向かってのみ

判断ポイント

改定の効力:請求のあった日から将来に向かってのみ/請求のあった日から将来に向かってのみ

老齢厚生年金の額の改定

合意分割
請求のあった日の属する月の翌月から
3号分割
請求のあった日の属する月の翌月から

判断ポイント

老齢厚生年金の額の改定:請求のあった日の属する月の翌月から/請求のあった日の属する月の翌月から

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斡旋・調停・仲裁

労働委員会の3つの手続を、だれの申請で始まるか、だれが行うか、結果に拘束力があるかで並べます。「一方の申請で始められるか」「受諾が要るか」を問う肢が、この表で切り分けられます。

始まり方

斡旋
双方若しくは一方の申請又は職権
調停
双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請
仲裁
双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請

判断ポイント

始まり方:双方若しくは一方の申請又は職権/双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請/双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請

公益事業の特例

斡旋
なし(もともと一方の申請・職権で始まる)
調停
一方の申請、労働委員会の職権による決議、厚生労働大臣又は都道府県知事の請求でも始まる(大臣・知事の請求は、規模が大きいなどで公益に著しい障害を及ぼす事件でもできる)
仲裁
なし

判断ポイント

公益事業の特例:なし(もともと一方の申請・職権で始まる)/一方の申請、労働委員会の職権による決議、厚生労働大臣又は都道府県知事の請求でも始まる(大臣・知事の請求は、規模が大きいなどで公益に著しい障害を及ぼす事件でもできる)/なし

行う者

斡旋
労働委員会の会長が斡旋員名簿から指名した斡旋員
調停
使用者・労働者・公益を代表する調停委員から成る調停委員会
仲裁
公益を代表する委員又は特別調整委員から選ばれた3人以上の奇数の仲裁委員から成る仲裁委員会

判断ポイント

行う者:労働委員会の会長が斡旋員名簿から指名した斡旋員/使用者・労働者・公益を代表する調停委員から成る調停委員会/公益を代表する委員又は特別調整委員から選ばれた3人以上の奇数の仲裁委員から成る仲裁委員会

手続の中身

斡旋
双方の主張の要点を確かめ、解決に努める(見込みがなければ手を引いて報告)
調停
調停案を作って受諾を勧告し、理由を付けて公表できる
仲裁
書面で仲裁裁定をし、効力発生の期日も記す

判断ポイント

手続の中身:双方の主張の要点を確かめ、解決に努める(見込みがなければ手を引いて報告)/調停案を作って受諾を勧告し、理由を付けて公表できる/書面で仲裁裁定をし、効力発生の期日も記す

結果の効力

斡旋
拘束力なし
調停
受諾するかは当事者の自由
仲裁
受諾を待たず労働協約と同一の効力

判断ポイント

結果の効力:拘束力なし/受諾するかは当事者の自由/受諾を待たず労働協約と同一の効力

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都道府県労働局の援助・あっせんと裁判所の労働審判

個別の労働紛争を扱う3つの手続を、行う機関・始まり方・募集採用の紛争を扱うか・結果の効力で並べます。「募集・採用の紛争はあっせんの対象か」「異議を出すとどうなるか」を問う肢が、この表で切り分けられます。

行う機関

助言・指導
都道府県労働局長
紛争調整委員会のあっせん
都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(委員は厚生労働大臣が任命)
労働審判
地方裁判所の労働審判委員会(労働審判官1人・労働審判員2人)

判断ポイント

行う機関:都道府県労働局長/都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(委員は厚生労働大臣が任命)/地方裁判所の労働審判委員会(労働審判官1人・労働審判員2人)

始まり方

助言・指導
紛争当事者の双方又は一方の求め
紛争調整委員会のあっせん
紛争当事者の双方又は一方の申請を受け、都道府県労働局長が委員会に行わせる
労働審判
当事者の申立て

判断ポイント

始まり方:紛争当事者の双方又は一方の求め/紛争当事者の双方又は一方の申請を受け、都道府県労働局長が委員会に行わせる/当事者の申立て

募集・採用の紛争

助言・指導
対象になる
紛争調整委員会のあっせん
対象にならない
労働審判
個別の労働関係の民事紛争が対象

判断ポイント

募集・採用の紛争:対象になる/対象にならない/個別の労働関係の民事紛争が対象

進め方

助言・指導
必要な助言又は指導
紛争調整委員会のあっせん
あっせん
労働審判
原則3回以内の期日で審理し、調停を試み、まとまらなければ労働審判をする

判断ポイント

進め方:必要な助言又は指導/あっせん/原則3回以内の期日で審理し、調停を試み、まとまらなければ労働審判をする

結果の効力

助言・指導
拘束力なし
紛争調整委員会のあっせん
拘束力なし
労働審判
2週間以内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力。異議があれば効力を失い、申立ての時に訴えの提起があったものとみなす

判断ポイント

結果の効力:拘束力なし/拘束力なし/2週間以内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力。異議があれば効力を失い、申立ての時に訴えの提起があったものとみなす

申し出た労働者の保護

助言・指導
求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止
紛争調整委員会のあっせん
申請したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止
労働審判
裁判手続の中で扱う

判断ポイント

申し出た労働者の保護:求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止/申請したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止/裁判手続の中で扱う

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地域別最低賃金と特定最低賃金

2種類の最低賃金を、決めることが義務か、だれが何に基づいて決めるか、派遣労働者への適用、罰則の有無で並べます。「特定最低賃金を下回ったら最低賃金法の罰則があるか」を問う肢が、この表で切り分けられます。

決めることの義務

地域別最低賃金
あまねく全国各地域について決定しなければならない
特定最低賃金
労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者の申出があり、必要と認めるときに決定できる

判断ポイント

決めることの義務:あまねく全国各地域について決定しなければならない/労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者の申出があり、必要と認めるときに決定できる

決める者と手続

地域別最低賃金
厚生労働大臣又は都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定
特定最低賃金
同じく最低賃金審議会の調査審議を経て決定

判断ポイント

決める者と手続:厚生労働大臣又は都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定/同じく最低賃金審議会の調査審議を経て決定

考慮すること・水準

地域別最低賃金
労働者の生計費・賃金、通常の事業の賃金支払能力(生計費は生活保護との整合性に配慮)
特定最低賃金
その地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない

判断ポイント

考慮すること・水準:労働者の生計費・賃金、通常の事業の賃金支払能力(生計費は生活保護との整合性に配慮)/その地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない

派遣中の労働者

地域別最低賃金
派遣先の事業場の所在地を含む地域のもの
特定最低賃金
派遣先の事業と同種の事業などに適用されているもの

判断ポイント

派遣中の労働者:派遣先の事業場の所在地を含む地域のもの/派遣先の事業と同種の事業などに適用されているもの

支払わなかったときの最低賃金法の罰則

地域別最低賃金
50万円以下の罰金
特定最低賃金
なし(船員に適用されるものは50万円以下の罰金)

判断ポイント

支払わなかったときの最低賃金法の罰則:50万円以下の罰金/なし(船員に適用されるものは50万円以下の罰金)

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女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法の行動計画

2つの法律の一般事業主行動計画を、義務の範囲・100人以下の事業主が計画を作ったときの扱い・数値目標・期限で並べます。「100人以下の事業主が作った計画の公表は義務か」を問う肢が、この表で切り分けられます。

策定・届出の義務

女性活躍推進法
常時雇用100人を超える一般事業主
次世代育成支援対策推進法
常時雇用100人を超える一般事業主

判断ポイント

策定・届出の義務:常時雇用100人を超える一般事業主/常時雇用100人を超える一般事業主

100人以下の策定・届出

女性活躍推進法
努力義務
次世代育成支援対策推進法
努力義務

判断ポイント

100人以下の策定・届出:努力義務/努力義務

100人以下が作った計画の公表・周知

女性活躍推進法
義務
次世代育成支援対策推進法
努力義務

判断ポイント

100人以下が作った計画の公表・周知:義務/努力義務

目標の数値

女性活躍推進法
女性の採用割合、継続勤務年数の男女差、労働時間、管理職の女性割合などの数値で定量的に定める
次世代育成支援対策推進法
育児休業等の取得の状況と労働時間の状況に係る数値で定量的に定める

判断ポイント

目標の数値:女性の採用割合、継続勤務年数の男女差、労働時間、管理職の女性割合などの数値で定量的に定める/育児休業等の取得の状況と労働時間の状況に係る数値で定量的に定める

情報の公表

女性活躍推進法
300人超は4区分、100人超300人以下は男女の賃金の差異と管理職の女性割合+いずれか一方
次世代育成支援対策推進法
行動計画の公表のほか、特例認定一般事業主は毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表する

判断ポイント

情報の公表:300人超は4区分、100人超300人以下は男女の賃金の差異と管理職の女性割合+いずれか一方/行動計画の公表のほか、特例認定一般事業主は毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表する

法律の期限

女性活躍推進法
令和18年3月31日限り
次世代育成支援対策推進法
令和17年3月31日限り

判断ポイント

法律の期限:令和18年3月31日限り/令和17年3月31日限り

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育児休業・出生時育児休業・介護休業

3つの休業を、期間・分割の回数・上限・事業主が開始日を指定できる期間・休業中の就業で並べます。「出生時育児休業は何週間か」「介護休業は何回・何日か」を問う肢が、この表で切り分けられます。

対象と期間

育児休業
1歳に満たない子(要件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで)
出生時育児休業
子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に4週間以内
介護休業
要介護状態にある対象家族

判断ポイント

対象と期間:1歳に満たない子(要件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで)/子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に4週間以内/要介護状態にある対象家族

分割の回数

育児休業
1歳到達日までに2回
出生時育児休業
2回
介護休業
対象家族1人につき3回

判断ポイント

分割の回数:1歳到達日までに2回/2回/対象家族1人につき3回

日数の上限

育児休業
なし(期間で区切る)
出生時育児休業
28日
介護休業
通算93日

判断ポイント

日数の上限:なし(期間で区切る)/28日/通算93日

事業主が開始日を指定できる場合

育児休業
申出の翌日から1月(1歳・1歳6か月到達日までにする延長の申出は2週間)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき
出生時育児休業
申出の翌日から2週間(労使協定で2週間超1月以内の期間に延ばせる)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき
介護休業
申出の翌日から2週間を経過する日より前の日を開始予定日としたとき

判断ポイント

事業主が開始日を指定できる場合:申出の翌日から1月(1歳・1歳6か月到達日までにする延長の申出は2週間)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき/申出の翌日から2週間(労使協定で2週間超1月以内の期間に延ばせる)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき/申出の翌日から2週間を経過する日より前の日を開始予定日としたとき

労使協定で除外できる者

育児休業
継続雇用1年未満の者など
出生時育児休業
継続雇用1年未満の者など
介護休業
継続雇用1年未満の者など

判断ポイント

労使協定で除外できる者:継続雇用1年未満の者など/継続雇用1年未満の者など/継続雇用1年未満の者など

休業中の就業

育児休業
仕組みなし
出生時育児休業
労使協定があり、労働者の申出と同意があれば可
介護休業
仕組みなし

判断ポイント

休業中の就業:仕組みなし/労使協定があり、労働者の申出と同意があれば可/仕組みなし

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派遣の期間制限:事業所単位と個人単位

同じ「3年」でも、事業所単位は延長できる派遣先の受入れ期間、個人単位は延長できない同じ人の組織単位ごとの期間です。延長の可否と手続を比べると、期間制限の正誤問題が解けます。

単位

事業所単位の期間制限
派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務
個人単位の期間制限
派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務で、同一の派遣労働者

判断ポイント

単位:派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務/派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務で、同一の派遣労働者

期間

事業所単位の期間制限
派遣可能期間は3年
個人単位の期間制限
3年を超えて継続して受け入れられない

判断ポイント

期間:派遣可能期間は3年/3年を超えて継続して受け入れられない

延長

事業所単位の期間制限
3年を限り延長でき、その後も同じ手続で再延長できる
個人単位の期間制限
延長の制度はない(組織単位を変えれば受入れは可能)

判断ポイント

延長:3年を限り延長でき、その後も同じ手続で再延長できる/延長の制度はない(組織単位を変えれば受入れは可能)

延長の手続

事業所単位の期間制限
抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴く(同意は不要)。異議があれば延長前の期間が経過する日の前日までに理由等を説明
個人単位の期間制限
手続なし

判断ポイント

延長の手続:抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴く(同意は不要)。異議があれば延長前の期間が経過する日の前日までに理由等を説明/手続なし

派遣元の義務

事業所単位の期間制限
派遣先が期間制限に抵触することとなる最初の日以降は継続して派遣してはならない
個人単位の期間制限
同一の組織単位で同一の派遣労働者を3年を超えて派遣してはならない

判断ポイント

派遣元の義務:派遣先が期間制限に抵触することとなる最初の日以降は継続して派遣してはならない/同一の組織単位で同一の派遣労働者を3年を超えて派遣してはならない

対象外

事業所単位の期間制限
無期雇用派遣労働者、雇用機会の確保が特に困難な者として省令で定める者、有期プロジェクト業務、日数の少ない業務、産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替
個人単位の期間制限
事業所単位と同じ(無期雇用派遣労働者などは個人単位の制限も受けない)

判断ポイント

対象外:無期雇用派遣労働者、雇用機会の確保が特に困難な者として省令で定める者、有期プロジェクト業務、日数の少ない業務、産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替/事業所単位と同じ(無期雇用派遣労働者などは個人単位の制限も受けない)

違反したとき

事業所単位の期間制限
派遣先が派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなされる(善意無過失の場合を除く)
個人単位の期間制限
同じく労働契約の申込みみなしの対象になる

判断ポイント

違反したとき:派遣先が派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなされる(善意無過失の場合を除く)/同じく労働契約の申込みみなしの対象になる

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有料職業紹介・無料職業紹介・学校等の無料職業紹介

職業紹介事業は、有料か無料か、誰が行うかで許可と届出が分かれます。許可の有効期間と取扱職業の制限、手数料の扱いを並べると、許可・届出の取り違えを防げます。

開始の手続

有料職業紹介事業
厚生労働大臣の許可
無料職業紹介事業(一般)
厚生労働大臣の許可
学校等の無料職業紹介事業
厚生労働大臣への届出

判断ポイント

開始の手続:厚生労働大臣の許可/厚生労働大臣の許可/厚生労働大臣への届出

許可の有効期間

有料職業紹介事業
3年(更新後は5年)
無料職業紹介事業(一般)
5年
学校等の無料職業紹介事業
許可ではないので有効期間はない

判断ポイント

許可の有効期間:3年(更新後は5年)/5年/許可ではないので有効期間はない

取り扱えない職業

有料職業紹介事業
港湾運送業務と建設業務に就く職業
無料職業紹介事業(一般)
法律上の制限はない
学校等の無料職業紹介事業
法律上の制限はない(紹介の範囲を定めて届け出ることはできる)

判断ポイント

取り扱えない職業:港湾運送業務と建設業務に就く職業/法律上の制限はない/法律上の制限はない(紹介の範囲を定めて届け出ることはできる)

手数料

有料職業紹介事業
省令で定める種類・額か、届け出た手数料表による。求職者からは省令で定める場合を除き徴収できない
無料職業紹介事業(一般)
いかなる名義でも受けない
学校等の無料職業紹介事業
いかなる名義でも受けない

判断ポイント

手数料:省令で定める種類・額か、届け出た手数料表による。求職者からは省令で定める場合を除き徴収できない/いかなる名義でも受けない/いかなる名義でも受けない

対象となる求職者

有料職業紹介事業
制限はない
無料職業紹介事業(一般)
制限はない
学校等の無料職業紹介事業
当該学校の学生生徒等や卒業者など

判断ポイント

対象となる求職者:制限はない/制限はない/当該学校の学生生徒等や卒業者など

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65歳までの雇用確保措置と70歳までの就業確保措置

高年齢者雇用安定法は、65歳までは義務、65歳から70歳までは努力義務という二段構えです。対象の事業主、措置の中身、労使の関与、違反時の行政の手段を比べると、義務か努力義務かのひっかけが解けます。

義務の強さ

高年齢者雇用確保措置(65歳まで)
義務
高年齢者就業確保措置(70歳まで)
努力義務

判断ポイント

義務の強さ:義務/努力義務

対象の事業主

高年齢者雇用確保措置(65歳まで)
65歳未満の定年を定めている事業主
高年齢者就業確保措置(70歳まで)
65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主、又は70歳以上まで雇用する制度以外の継続雇用制度を導入している事業主

判断ポイント

対象の事業主:65歳未満の定年を定めている事業主/65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主、又は70歳以上まで雇用する制度以外の継続雇用制度を導入している事業主

措置

高年齢者雇用確保措置(65歳まで)
定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれか
高年齢者就業確保措置(70歳まで)
定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、又は創業支援等措置(雇用によらない措置)

判断ポイント

措置:定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれか/定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、又は創業支援等措置(雇用によらない措置)

継続雇用の雇用先

高年齢者雇用確保措置(65歳まで)
自社か特殊関係事業主(グループ企業)
高年齢者就業確保措置(70歳まで)
自社、特殊関係事業主に加え、他の事業主も可

判断ポイント

継続雇用の雇用先:自社か特殊関係事業主(グループ企業)/自社、特殊関係事業主に加え、他の事業主も可

労使の関与

高年齢者雇用確保措置(65歳まで)
措置の選択に過半数労働組合等の同意は要しない
高年齢者就業確保措置(70歳まで)
創業支援等措置によるときは過半数労働組合等の同意が必要

判断ポイント

労使の関与:措置の選択に過半数労働組合等の同意は要しない/創業支援等措置によるときは過半数労働組合等の同意が必要

行政の手段

高年齢者雇用確保措置(65歳まで)
指導・助言、勧告、勧告に従わないときは公表
高年齢者就業確保措置(70歳まで)
指導・助言、改善しないときは措置の実施に関する計画の作成の勧告

判断ポイント

行政の手段:指導・助言、勧告、勧告に従わないときは公表/指導・助言、改善しないときは措置の実施に関する計画の作成の勧告

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障害者雇用納付金と障害者雇用調整金

納付金と調整金は、雇用率を下回る事業主から集めたお金を上回る事業主に回す一つの仕組みの表と裏です。対象・金額・規模の要件を比べると、金額の入れ替えや100人以下の扱いの問題が解けます。

対象となる事業主

障害者雇用納付金
雇用する対象障害者が基準雇用率による数に満たない事業主(特殊法人を除く)
障害者雇用調整金
雇用する対象障害者が基準雇用率による数を超える事業主(特殊法人を除く)

判断ポイント

対象となる事業主:雇用する対象障害者が基準雇用率による数に満たない事業主(特殊法人を除く)/雇用する対象障害者が基準雇用率による数を超える事業主(特殊法人を除く)

お金の向き

障害者雇用納付金
機構が事業主から徴収する
障害者雇用調整金
機構が事業主に支給する

判断ポイント

お金の向き:機構が事業主から徴収する/機構が事業主に支給する

金額の基準

障害者雇用納付金
不足する1人につき月額5万円(調整基礎額)
障害者雇用調整金
超過する1人につき月額2万9千円(単位調整額)

判断ポイント

金額の基準:不足する1人につき月額5万円(調整基礎額)/超過する1人につき月額2万9千円(単位調整額)

上限・減額

障害者雇用納付金
なし
障害者雇用調整金
超過数が年度で延べ120人を超える部分は減額した単価で算定

判断ポイント

上限・減額:なし/超過数が年度で延べ120人を超える部分は減額した単価で算定

常時100人以下の事業主

障害者雇用納付金
当分の間、適用しない
障害者雇用調整金
当分の間、適用しない(報奨金の制度がある)

判断ポイント

常時100人以下の事業主:当分の間、適用しない/当分の間、適用しない(報奨金の制度がある)

算定の単位

障害者雇用納付金
年度ごとに、各月初日の労働者数に基準雇用率を乗じた数を合計
障害者雇用調整金
年度ごとに、各月初日の対象障害者数の合計と比べる

判断ポイント

算定の単位:年度ごとに、各月初日の労働者数に基準雇用率を乗じた数を合計/年度ごとに、各月初日の対象障害者数の合計と比べる

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パワーハラスメント防止措置とカスタマーハラスメント防止措置

令和8年10月施行の改正で、パワーハラスメントに続いてカスタマーハラスメントにも事業主の措置義務が置かれました。対象となる言動の定義と、事業主・労働者・顧客等それぞれの責務を比べると、二つの規定の取り違えが防げます。

条文

パワーハラスメント防止措置
31条(措置義務)・32条(責務)
カスタマーハラスメント防止措置
33条(措置義務)・34条(責務)

判断ポイント

条文:31条(措置義務)・32条(責務)/33条(措置義務)・34条(責務)

対象となる言動

パワーハラスメント防止措置
職場における優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
カスタマーハラスメント防止措置
顧客・取引の相手方・施設の利用者等の言動で、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの

判断ポイント

対象となる言動:職場における優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの/顧客・取引の相手方・施設の利用者等の言動で、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの

事業主の措置

パワーハラスメント防止措置
相談に応じ適切に対応する体制の整備その他の雇用管理上必要な措置(義務)
カスタマーハラスメント防止措置
相談体制の整備、顧客等言動を抑止するための措置その他の雇用管理上必要な措置(義務)

判断ポイント

事業主の措置:相談に応じ適切に対応する体制の整備その他の雇用管理上必要な措置(義務)/相談体制の整備、顧客等言動を抑止するための措置その他の雇用管理上必要な措置(義務)

相談等を理由とする不利益取扱い

パワーハラスメント防止措置
禁止
カスタマーハラスメント防止措置
禁止

判断ポイント

相談等を理由とする不利益取扱い:禁止/禁止

他の事業主との関係

パワーハラスメント防止措置
規定なし
カスタマーハラスメント防止措置
他の事業主から措置の実施に必要な協力を求められたら応ずるよう努める

判断ポイント

他の事業主との関係:規定なし/他の事業主から措置の実施に必要な協力を求められたら応ずるよう努める

労働者が注意を払う相手

パワーハラスメント防止措置
他の労働者に対する言動
カスタマーハラスメント防止措置
他の事業主が雇用する労働者に対する言動

判断ポイント

労働者が注意を払う相手:他の労働者に対する言動/他の事業主が雇用する労働者に対する言動

顧客等の責務

パワーハラスメント防止措置
規定なし
カスタマーハラスメント防止措置
労働者の就業環境を害さないよう注意を払う努力義務

判断ポイント

顧客等の責務:規定なし/労働者の就業環境を害さないよう注意を払う努力義務

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医療・介護・年金の不服申立て

処分に不服があるときの申立先を、制度ごとに並べます。健康保険・年金は審査官と審査会の2段階、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険は都道府県に置く審査会の1段階です。申立先の名前、置かれる場所、期間を入れ替えた肢がこの表で切り分けられます。

最初の申立先

健康保険・年金(資格・保険給付の処分)
社会保険審査官への審査請求
国民健康保険
国民健康保険審査会への審査請求
後期高齢者医療
後期高齢者医療審査会への審査請求
介護保険
介護保険審査会への審査請求

判断ポイント

最初の申立先:社会保険審査官への審査請求/国民健康保険審査会への審査請求/後期高齢者医療審査会への審査請求/介護保険審査会への審査請求

置かれる場所

健康保険・年金(資格・保険給付の処分)
社会保険審査官は各地方厚生局
国民健康保険
各都道府県
後期高齢者医療
各都道府県
介護保険
各都道府県

判断ポイント

置かれる場所:社会保険審査官は各地方厚生局/各都道府県/各都道府県/各都道府県

審査請求の期間

健康保険・年金(資格・保険給付の処分)
処分があったことを知った日の翌日から3月(資格・標準報酬の処分は原処分の翌日から2年を過ぎるとできない)
国民健康保険
処分があったことを知った日の翌日から3月以内
後期高齢者医療
国民健康保険法の規定を準用(3月以内)
介護保険
処分があったことを知った日の翌日から3月以内

判断ポイント

審査請求の期間:処分があったことを知った日の翌日から3月(資格・標準報酬の処分は原処分の翌日から2年を過ぎるとできない)/処分があったことを知った日の翌日から3月以内/国民健康保険法の規定を準用(3月以内)/処分があったことを知った日の翌日から3月以内

請求の方式

健康保険・年金(資格・保険給付の処分)
文書又は口頭
国民健康保険
文書又は口頭
後期高齢者医療
国民健康保険法の規定を準用(文書又は口頭)
介護保険
文書又は口頭

判断ポイント

請求の方式:文書又は口頭/文書又は口頭/国民健康保険法の規定を準用(文書又は口頭)/文書又は口頭

次の段階

健康保険・年金(資格・保険給付の処分)
社会保険審査会への再審査請求(決定書の謄本が送付された日の翌日から2月)
国民健康保険
なし(審査会の1段階)
後期高齢者医療
なし(審査会の1段階)
介護保険
なし(審査会の1段階)

判断ポイント

次の段階:社会保険審査会への再審査請求(決定書の謄本が送付された日の翌日から2月)/なし(審査会の1段階)/なし(審査会の1段階)/なし(審査会の1段階)

審査する機関の構成

健康保険・年金(資格・保険給付の処分)
社会保険審査会は委員長と委員5人。原則3人の合議体で扱う
国民健康保険
被保険者代表・保険者代表・公益代表の各3人
後期高齢者医療
国民健康保険審査会の組織の規定を準用
介護保険
被保険者代表3人・市町村代表3人・公益代表3人以上

判断ポイント

審査する機関の構成:社会保険審査会は委員長と委員5人。原則3人の合議体で扱う/被保険者代表・保険者代表・公益代表の各3人/国民健康保険審査会の組織の規定を準用/被保険者代表3人・市町村代表3人・公益代表3人以上

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国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の運営

地域で加入する3つの制度を、運営する者・被保険者・保険料を集める者で並べます。都道府県・広域連合・市町村のどれが何をするかを入れ替えた肢や、第2号被保険者の保険料を誰が集めるかを問う肢が、この表で解けます。

運営する者

国民健康保険(都道府県等)
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う
後期高齢者医療
都道府県の区域ごとに、区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合
介護保険
市町村及び特別区

判断ポイント

運営する者:都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う/都道府県の区域ごとに、区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合/市町村及び特別区

被保険者

国民健康保険(都道府県等)
都道府県の区域内に住所を有する者(被用者保険の被保険者・被扶養者、後期高齢者医療の被保険者、生活保護世帯の者などを除く)
後期高齢者医療
区域内に住所を有する75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり広域連合の認定を受けた者
介護保険
65歳以上の者(第1号)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号)

判断ポイント

被保険者:都道府県の区域内に住所を有する者(被用者保険の被保険者・被扶養者、後期高齢者医療の被保険者、生活保護世帯の者などを除く)/区域内に住所を有する75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり広域連合の認定を受けた者/65歳以上の者(第1号)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号)

保険料を集める者

国民健康保険(都道府県等)
市町村(世帯主から徴収。国民健康保険税とすることもできる)
後期高齢者医療
市町村(保険料率は広域連合の条例で定める)
介護保険
市町村(第1号被保険者だけ。第2号被保険者からは徴収しない)

判断ポイント

保険料を集める者:市町村(世帯主から徴収。国民健康保険税とすることもできる)/市町村(保険料率は広域連合の条例で定める)/市町村(第1号被保険者だけ。第2号被保険者からは徴収しない)

年金からの天引き

国民健康保険(都道府県等)
老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主からの特別徴収がある
後期高齢者医療
老齢等年金給付を受ける被保険者からの特別徴収がある
介護保険
老齢等年金給付の年額が18万円以上の第1号被保険者は特別徴収

判断ポイント

年金からの天引き:老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主からの特別徴収がある/老齢等年金給付を受ける被保険者からの特別徴収がある/老齢等年金給付の年額が18万円以上の第1号被保険者は特別徴収

不服の申立先

国民健康保険(都道府県等)
国民健康保険審査会
後期高齢者医療
後期高齢者医療審査会
介護保険
介護保険審査会

判断ポイント

不服の申立先:国民健康保険審査会/後期高齢者医療審査会/介護保険審査会

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国民健康保険の特別療養費と保険給付の一時差止め

保険料を滞納したときの2つの措置を並べます。どちらも納期限からの期間が省令で決まっていて、特別療養費は1年、一時差止めは1年6月です。期間を入れ替えた肢や、何が止まり何が代わりに出るかを問う肢がこの表で解けます。

対象

特別療養費
保険料を滞納している世帯主又は組合員(保険料滞納世帯主等)
保険給付の一時差止め
保険給付を受けることができる世帯主又は組合員で、保険料を滞納している者

判断ポイント

対象:保険料を滞納している世帯主又は組合員(保険料滞納世帯主等)/保険給付を受けることができる世帯主又は組合員で、保険料を滞納している者

納期限からの期間

特別療養費
1年間(施行規則)
保険給付の一時差止め
1年6月間(施行規則)

判断ポイント

納期限からの期間:1年間(施行規則)/1年6月間(施行規則)

期間が過ぎたとき

特別療養費
勧奨等を行ってもなお納付しなければ、特別の事情がある場合を除き支給する(義務)
保険給付の一時差止め
勧奨等を行ってもなお納付しなければ、特別の事情がある場合を除き差し止める(義務)

判断ポイント

期間が過ぎたとき:勧奨等を行ってもなお納付しなければ、特別の事情がある場合を除き支給する(義務)/勧奨等を行ってもなお納付しなければ、特別の事情がある場合を除き差し止める(義務)

期間が過ぎる前

特別療養費
勧奨等を行ってもなお納付しなければ支給することができる
保険給付の一時差止め
勧奨等を行ってもなお滞納していれば差し止めることができる

判断ポイント

期間が過ぎる前:勧奨等を行ってもなお納付しなければ支給することができる/勧奨等を行ってもなお滞納していれば差し止めることができる

効果

特別療養費
療養の給付等(現物給付)に代えて、世帯主等に特別療養費(現金給付)を支給する
保険給付の一時差止め
保険給付の全部又は一部の支払を一時止める。特別療養費の適用を受けている者がなお納付しないときは、差し止めた額から滞納保険料額を控除できる

判断ポイント

効果:療養の給付等(現物給付)に代えて、世帯主等に特別療養費(現金給付)を支給する/保険給付の全部又は一部の支払を一時止める。特別療養費の適用を受けている者がなお納付しないときは、差し止めた額から滞納保険料額を控除できる

適用されない場合

特別療養費
災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者なども対象外
保険給付の一時差止め
災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合

判断ポイント

適用されない場合:災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者なども対象外/災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合

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確定給付企業年金と確定拠出年金(企業型・個人型)

3つの企業年金・私的年金を、実施する者・始める手続・掛金を出す者・給付の種類で並べます。必ず行う給付と規約で行える給付の違いや、運用の指図を誰がするかを入れ替えた肢が、この表で解けます。

実施する者

確定給付企業年金
厚生年金適用事業所の事業主(規約型)又は企業年金基金(基金型)
企業型確定拠出年金
厚生年金適用事業所の事業主
個人型確定拠出年金
国民年金基金連合会

判断ポイント

実施する者:厚生年金適用事業所の事業主(規約型)又は企業年金基金(基金型)/厚生年金適用事業所の事業主/国民年金基金連合会

始める手続

確定給付企業年金
過半数労働組合等の同意を得て規約を作り、規約の承認又は基金の設立の認可を受ける
企業型確定拠出年金
過半数労働組合等の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の承認を受ける
個人型確定拠出年金
連合会が規約を作り、厚生労働大臣の承認を受ける

判断ポイント

始める手続:過半数労働組合等の同意を得て規約を作り、規約の承認又は基金の設立の認可を受ける/過半数労働組合等の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の承認を受ける/連合会が規約を作り、厚生労働大臣の承認を受ける

掛金を出す者

確定給付企業年金
事業主が年1回以上定期的に拠出する(加入者は規約により一部を負担できる)
企業型確定拠出年金
事業主が拠出する(規約で定めれば加入者も拠出でき、その額は加入者が決める)
個人型確定拠出年金
加入者が年1回以上定期的に拠出する(中小事業主掛金の上乗せもある)

判断ポイント

掛金を出す者:事業主が年1回以上定期的に拠出する(加入者は規約により一部を負担できる)/事業主が拠出する(規約で定めれば加入者も拠出でき、その額は加入者が決める)/加入者が年1回以上定期的に拠出する(中小事業主掛金の上乗せもある)

給付の種類

確定給付企業年金
老齢給付金・脱退一時金は必ず行い、障害給付金・遺族給付金は規約で定めれば行える
企業型確定拠出年金
老齢給付金・障害給付金・死亡一時金
個人型確定拠出年金
老齢給付金・障害給付金・死亡一時金(企業型の規定を準用)

判断ポイント

給付の種類:老齢給付金・脱退一時金は必ず行い、障害給付金・遺族給付金は規約で定めれば行える/老齢給付金・障害給付金・死亡一時金/老齢給付金・障害給付金・死亡一時金(企業型の規定を準用)

運用

確定給付企業年金
事業主等が積立金を安全かつ効率的に運用する
企業型確定拠出年金
加入者等が、提示された3以上35以下の運用方法から選んで指図する
個人型確定拠出年金
加入者等が運用の指図をする(企業型の規定を準用)

判断ポイント

運用:事業主等が積立金を安全かつ効率的に運用する/加入者等が、提示された3以上35以下の運用方法から選んで指図する/加入者等が運用の指図をする(企業型の規定を準用)

運営管理業務の委託

確定給付企業年金
(この区分はない)
企業型確定拠出年金
委託することができる(事業主が自ら行ってもよい)
個人型確定拠出年金
連合会は委託しなければならない

判断ポイント

運営管理業務の委託:(この区分はない)/委託することができる(事業主が自ら行ってもよい)/連合会は委託しなければならない

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社会保険労務士の懲戒の3つの型

厚生労働大臣が行う懲戒を、どんな行為をしたかで並べます。故意なら戒告がなく、相当の注意を怠ったときは失格処分がありません。選べる処分を入れ替えた肢がこの表で解けます。

処分する者

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
厚生労働大臣
相当の注意を怠って同じ行為をした
厚生労働大臣
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
厚生労働大臣

判断ポイント

処分する者:厚生労働大臣/厚生労働大臣/厚生労働大臣

戒告

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
できない
相当の注意を怠って同じ行為をした
できる
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
できる

判断ポイント

戒告:できない/できる/できる

1年以内の業務の停止

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
できる
相当の注意を怠って同じ行為をした
できる
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
できる

判断ポイント

1年以内の業務の停止:できる/できる/できる

失格処分

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
できる
相当の注意を怠って同じ行為をした
できない
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
できる

判断ポイント

失格処分:できる/できない/できる