2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

試験直前の総ざらい

超重要数字シート

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60項目を表示中

01労働基準法・労働安全衛生法60項目

平均賃金の算定期間と分母
算定事由の発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数(日給制などの最低保障は、労働した日数で割った額の100分の60。)
労働契約の期間の上限
原則3年、高度の専門的知識等を有する者・満60歳以上の者は5年(一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は上限なし。)
1年を超える有期契約の労働者が退職を申し出られる時期
契約期間の初日から1年を経過した日以後(上限5年の対象者には適用されない。)
明示された条件が事実と違い即時解除したときの帰郷旅費
契約解除の日から14日以内に帰郷する場合(年少者の解雇後の帰郷旅費(64条)も14日以内。)
解雇予告の期間
少なくとも30日前(又は30日分以上の平均賃金)(1日分の平均賃金を払えば1日短縮できる。)
解雇制限の期間
療養休業期間・産前産後休業期間とその後30日間(休業していなければ制限は及ばない。)
打切補償
療養開始後3年を経過しても治らないとき、平均賃金の1200日分(支払えば解雇制限が外れ、行政官庁の認定は要らない。)
解雇予告が必要になる時期(試の使用期間中の者)
14日を超えて引き続き使用されたとき(日日雇い入れられる者は1箇月を超えたとき。)
退職・死亡時の賃金の支払と金品の返還
権利者の請求から7日以内(退職手当は就業規則等で定めた支払時期でよい。)
休業手当の額
平均賃金の100分の60以上(業務上の傷病の休業補償(76条)も平均賃金の100分の60。)
非常時払の「非常の場合」の帰郷
やむを得ない事由による1週間以上の帰郷(支払うのは既往の労働に対する賃金。)
法定労働時間
1週40時間・1日8時間(休憩時間を除いて数える。)
週44時間の特例の対象
商業・映画演劇業(映画の製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業で常時10人未満(1年単位・1週間単位・清算期間1箇月超のフレックスでは使えない。)
1年単位の変形労働時間制の限度
1日10時間・1週52時間・1年当たり280日(対象期間3箇月超)(連続して労働させる日数は特定期間を除き6日まで。)
フレックスタイム制の清算期間
3箇月以内(1箇月を超えるときは各1箇月の平均で週50時間以内)(協定の届出が要るのは清算期間が1箇月を超えるときだけ。)
休憩時間の長さ
6時間を超えるとき45分以上、8時間を超えるとき1時間以上(ちょうど8時間なら45分でよい。)
法定休日
毎週少なくとも1回、又は4週間を通じ4日以上(4週4日は起算日からの4週間ごとに数える。)
36協定の限度時間
1箇月45時間・1年360時間(3箇月を超える1年単位の変形では42時間・320時間)
特別条項の上限
時間外労働は1年720時間以内、45時間を超える月は1年に6箇月以内(720時間に休日労働は含まない。)
時間外労働と休日労働を合わせた実労働の上限
1箇月100時間未満、2〜6箇月の平均80時間以下(100時間は「未満」、80時間は「以下」。)
坑内労働など健康上特に有害な業務の延長の上限
1日2時間
割増賃金の率
時間外2割5分以上・休日3割5分以上・深夜2割5分以上・月60時間超の時間外5割以上(休日の深夜は6割以上、60時間超の深夜は7割5分以上。)
企画業務型裁量労働制と高度プロフェッショナル制度の決議
労使委員会の委員の5分の4以上の多数
年次有給休暇の発生要件と付与日数
6箇月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10日、6年6箇月以上で20日(4年6箇月は16日、5年6箇月は18日。)
比例付与の対象
週の所定労働時間30時間未満、かつ週4日以下(又は年216日以下)(週30時間以上なら週4日以下でも通常の日数。)
時間単位年休・計画的付与・時季指定義務の日数
時間単位は年5日以内、計画的付与は5日を超える部分、時季指定は10日以上の者に5日(時季指定は基準日から1年以内に与える。)
最低年齢
満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用禁止(非工業的業種の軽易な業務は許可を受けて満13歳以上、映画・演劇は満13歳未満も可。)
産前産後休業
産前6週間(多胎妊娠14週間)は請求により、産後8週間は請求がなくても就業禁止(産後6週間を過ぎれば、本人の請求と医師の判断で就業できる。)
減給の制裁の上限
1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1(就業規則の作成義務は常時10人以上を使用する使用者。)
記録の保存期間と請求権の時効
保存は5年(当分の間3年)、賃金の時効は5年(退職手当以外は当分の間3年)、災害補償その他は2年(退職手当の時効は5年のまま。年次有給休暇の請求権は2年。)
総括安全衛生管理者(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業)
常時100人以上(製造業などは300人以上、その他の業種は1,000人以上。運送業は100人の区分に入る)
総括安全衛生管理者(製造業・電気業・ガス業・各種商品小売業など)
常時300人以上
安全管理者・衛生管理者・産業医の選任
常時50人以上(安全管理者だけは業種の限定がある)
管理者・産業医の選任の期限
選任すべき事由の発生から14日以内(安全衛生推進者等も14日以内。ただし推進者は報告ではなく氏名の周知)
安全衛生推進者・衛生推進者の選任
常時10人以上50人未満(安全管理者の業種以外は衛生推進者)
専任の衛生管理者が必要な規模
常時1,000人超(有害業務に常時30人以上なら常時500人超)
専属の産業医が必要な規模
常時1,000人以上(所定の有害業務は常時500人以上)(産業医を2人以上選任するのは常時3,000人超)
衛生管理者の巡視
少なくとも毎週1回(安全管理者の巡視には頻度の定めがない)
産業医の巡視
少なくとも毎月1回(条件を満たせば2月に1回)(2月に1回は、所定の情報を毎月受け、事業者の同意がある場合)
統括安全衛生責任者の選任
常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は常時30人以上)
店社安全衛生管理者の選任(ずい道等・鉄骨造等の建築物など)
常時20人以上(統括安全衛生責任者を選任すべき場所は除く)
特定元方事業者の作業場所の巡視
毎作業日に少なくとも1回(衛生管理者の毎週1回と取り違えない)
安全委員会(建設業・一定の製造業・道路貨物運送業など)
常時50人以上(それ以外の安全管理者の業種は常時100人以上。衛生委員会は業種を問わず50人以上)
委員会の開催
毎月1回以上
委員会の議事の記録の保存
3年間(健康診断個人票の5年間と混同しやすい)
定期自主検査の記録の保存(動力シャー・フォークリフトなど)
3年間
特別教育の記録の保存
3年間(雇入れ時教育・職長教育には記録保存の定めがない)
フォークリフトの運転で就業制限になる最大荷重
1トン以上(1トン未満は特別教育)
雇入時の健康診断を省略できる受診後の期間
3月を経過しない者(結果の書面を提出)
特定業務従事者の健康診断
配置替えの際と6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる)
海外派遣労働者の健康診断が必要な派遣期間
6月以上(派遣前と、帰国後に国内の業務に就かせるとき)
健康診断個人票の保存
5年間
定期健康診断の結果報告
常時50人以上の事業者(歯科医師による定期の健康診断は人数にかかわらず報告)
異常所見者についての医師等の意見聴取
健康診断の日から3月以内(自発的健康診断は書面の提出日から2月以内)
自発的健康診断の要件
受診日前6月間を平均して1月当たり4回以上の深夜業(書面の提出は受診日から3月を経過する前)
長時間労働者の面接指導
週40時間を超えた時間が月80時間超+疲労の蓄積(労働者の申出により行う)
研究開発業務従事者・高度プロフェッショナル制度の対象者の面接指導
月100時間超(申出不要)(高度プロフェッショナル制度は健康管理時間で数える)
面接指導の結果の記録の保存
5年間(長時間労働の面接指導もストレスチェック後の面接指導も5年間)
計画届の期限
機械等と特に大規模な建設は30日前、一定の建設業等の仕事は14日前(特に大規模な建設の仕事だけ届出先が厚生労働大臣)
労働者死傷病報告(休業4日未満)
四半期ごとに、期間の最後の月の翌月末日まで(死亡又は休業4日以上は遅滞なく)
労働基準法・労働安全衛生法の暗記表で背景ごと確認する →

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  • 労務管理その他の労働に関する一般常識60項目
  • 社会保険に関する一般常識30項目
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  • 厚生年金保険法30項目
  • 国民年金法30項目

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