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01労働基準法・労働安全衛生法60項目
- 平均賃金の算定期間と分母
- 算定事由の発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数(日給制などの最低保障は、労働した日数で割った額の100分の60。)
- 労働契約の期間の上限
- 原則3年、高度の専門的知識等を有する者・満60歳以上の者は5年(一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は上限なし。)
- 1年を超える有期契約の労働者が退職を申し出られる時期
- 契約期間の初日から1年を経過した日以後(上限5年の対象者には適用されない。)
- 明示された条件が事実と違い即時解除したときの帰郷旅費
- 契約解除の日から14日以内に帰郷する場合(年少者の解雇後の帰郷旅費(64条)も14日以内。)
- 解雇予告の期間
- 少なくとも30日前(又は30日分以上の平均賃金)(1日分の平均賃金を払えば1日短縮できる。)
- 解雇制限の期間
- 療養休業期間・産前産後休業期間とその後30日間(休業していなければ制限は及ばない。)
- 打切補償
- 療養開始後3年を経過しても治らないとき、平均賃金の1200日分(支払えば解雇制限が外れ、行政官庁の認定は要らない。)
- 解雇予告が必要になる時期(試の使用期間中の者)
- 14日を超えて引き続き使用されたとき(日日雇い入れられる者は1箇月を超えたとき。)
- 退職・死亡時の賃金の支払と金品の返還
- 権利者の請求から7日以内(退職手当は就業規則等で定めた支払時期でよい。)
- 休業手当の額
- 平均賃金の100分の60以上(業務上の傷病の休業補償(76条)も平均賃金の100分の60。)
- 非常時払の「非常の場合」の帰郷
- やむを得ない事由による1週間以上の帰郷(支払うのは既往の労働に対する賃金。)
- 法定労働時間
- 1週40時間・1日8時間(休憩時間を除いて数える。)
- 週44時間の特例の対象
- 商業・映画演劇業(映画の製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業で常時10人未満(1年単位・1週間単位・清算期間1箇月超のフレックスでは使えない。)
- 1年単位の変形労働時間制の限度
- 1日10時間・1週52時間・1年当たり280日(対象期間3箇月超)(連続して労働させる日数は特定期間を除き6日まで。)
- フレックスタイム制の清算期間
- 3箇月以内(1箇月を超えるときは各1箇月の平均で週50時間以内)(協定の届出が要るのは清算期間が1箇月を超えるときだけ。)
- 休憩時間の長さ
- 6時間を超えるとき45分以上、8時間を超えるとき1時間以上(ちょうど8時間なら45分でよい。)
- 法定休日
- 毎週少なくとも1回、又は4週間を通じ4日以上(4週4日は起算日からの4週間ごとに数える。)
- 36協定の限度時間
- 1箇月45時間・1年360時間(3箇月を超える1年単位の変形では42時間・320時間)
- 特別条項の上限
- 時間外労働は1年720時間以内、45時間を超える月は1年に6箇月以内(720時間に休日労働は含まない。)
- 時間外労働と休日労働を合わせた実労働の上限
- 1箇月100時間未満、2〜6箇月の平均80時間以下(100時間は「未満」、80時間は「以下」。)
- 坑内労働など健康上特に有害な業務の延長の上限
- 1日2時間
- 割増賃金の率
- 時間外2割5分以上・休日3割5分以上・深夜2割5分以上・月60時間超の時間外5割以上(休日の深夜は6割以上、60時間超の深夜は7割5分以上。)
- 企画業務型裁量労働制と高度プロフェッショナル制度の決議
- 労使委員会の委員の5分の4以上の多数
- 年次有給休暇の発生要件と付与日数
- 6箇月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10日、6年6箇月以上で20日(4年6箇月は16日、5年6箇月は18日。)
- 比例付与の対象
- 週の所定労働時間30時間未満、かつ週4日以下(又は年216日以下)(週30時間以上なら週4日以下でも通常の日数。)
- 時間単位年休・計画的付与・時季指定義務の日数
- 時間単位は年5日以内、計画的付与は5日を超える部分、時季指定は10日以上の者に5日(時季指定は基準日から1年以内に与える。)
- 最低年齢
- 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用禁止(非工業的業種の軽易な業務は許可を受けて満13歳以上、映画・演劇は満13歳未満も可。)
- 産前産後休業
- 産前6週間(多胎妊娠14週間)は請求により、産後8週間は請求がなくても就業禁止(産後6週間を過ぎれば、本人の請求と医師の判断で就業できる。)
- 減給の制裁の上限
- 1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1(就業規則の作成義務は常時10人以上を使用する使用者。)
- 記録の保存期間と請求権の時効
- 保存は5年(当分の間3年)、賃金の時効は5年(退職手当以外は当分の間3年)、災害補償その他は2年(退職手当の時効は5年のまま。年次有給休暇の請求権は2年。)
- 総括安全衛生管理者(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業)
- 常時100人以上(製造業などは300人以上、その他の業種は1,000人以上。運送業は100人の区分に入る)
- 総括安全衛生管理者(製造業・電気業・ガス業・各種商品小売業など)
- 常時300人以上
- 安全管理者・衛生管理者・産業医の選任
- 常時50人以上(安全管理者だけは業種の限定がある)
- 管理者・産業医の選任の期限
- 選任すべき事由の発生から14日以内(安全衛生推進者等も14日以内。ただし推進者は報告ではなく氏名の周知)
- 安全衛生推進者・衛生推進者の選任
- 常時10人以上50人未満(安全管理者の業種以外は衛生推進者)
- 専任の衛生管理者が必要な規模
- 常時1,000人超(有害業務に常時30人以上なら常時500人超)
- 専属の産業医が必要な規模
- 常時1,000人以上(所定の有害業務は常時500人以上)(産業医を2人以上選任するのは常時3,000人超)
- 衛生管理者の巡視
- 少なくとも毎週1回(安全管理者の巡視には頻度の定めがない)
- 産業医の巡視
- 少なくとも毎月1回(条件を満たせば2月に1回)(2月に1回は、所定の情報を毎月受け、事業者の同意がある場合)
- 統括安全衛生責任者の選任
- 常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は常時30人以上)
- 店社安全衛生管理者の選任(ずい道等・鉄骨造等の建築物など)
- 常時20人以上(統括安全衛生責任者を選任すべき場所は除く)
- 特定元方事業者の作業場所の巡視
- 毎作業日に少なくとも1回(衛生管理者の毎週1回と取り違えない)
- 安全委員会(建設業・一定の製造業・道路貨物運送業など)
- 常時50人以上(それ以外の安全管理者の業種は常時100人以上。衛生委員会は業種を問わず50人以上)
- 委員会の開催
- 毎月1回以上
- 委員会の議事の記録の保存
- 3年間(健康診断個人票の5年間と混同しやすい)
- 定期自主検査の記録の保存(動力シャー・フォークリフトなど)
- 3年間
- 特別教育の記録の保存
- 3年間(雇入れ時教育・職長教育には記録保存の定めがない)
- フォークリフトの運転で就業制限になる最大荷重
- 1トン以上(1トン未満は特別教育)
- 雇入時の健康診断を省略できる受診後の期間
- 3月を経過しない者(結果の書面を提出)
- 特定業務従事者の健康診断
- 配置替えの際と6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる)
- 海外派遣労働者の健康診断が必要な派遣期間
- 6月以上(派遣前と、帰国後に国内の業務に就かせるとき)
- 健康診断個人票の保存
- 5年間
- 定期健康診断の結果報告
- 常時50人以上の事業者(歯科医師による定期の健康診断は人数にかかわらず報告)
- 異常所見者についての医師等の意見聴取
- 健康診断の日から3月以内(自発的健康診断は書面の提出日から2月以内)
- 自発的健康診断の要件
- 受診日前6月間を平均して1月当たり4回以上の深夜業(書面の提出は受診日から3月を経過する前)
- 長時間労働者の面接指導
- 週40時間を超えた時間が月80時間超+疲労の蓄積(労働者の申出により行う)
- 研究開発業務従事者・高度プロフェッショナル制度の対象者の面接指導
- 月100時間超(申出不要)(高度プロフェッショナル制度は健康管理時間で数える)
- 面接指導の結果の記録の保存
- 5年間(長時間労働の面接指導もストレスチェック後の面接指導も5年間)
- 計画届の期限
- 機械等と特に大規模な建設は30日前、一定の建設業等の仕事は14日前(特に大規模な建設の仕事だけ届出先が厚生労働大臣)
- 労働者死傷病報告(休業4日未満)
- 四半期ごとに、期間の最後の月の翌月末日まで(死亡又は休業4日以上は遅滞なく)
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- 厚生年金保険法30項目
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