2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

分野別・章別に引ける

1080項目の暗記表を、
分野から引く。

覚えるべき項目を分野別・章別の表に整理しました。各項目に「覚え方」 「ひっかけ注意」がつき、その場で○×問題に飛べます。ページ内検索 (Ctrl+F / ページ内を検索)でも引けます。

分野別の暗記表

スワイプで覚える

重要論点を一枚で思い出し、リンク先の要点と○×問題で判断条件まで確認できます。 イメージ暗記カードなら「覚えた/まだ」に仕分けながら反復できます。

労働条件の原則・均等待遇・強制労働の禁止・中間搾取・公民権:労働関係の当事者は、労働基準法の基準を理由として労働条件を低下させてはならず、その向上を図るよう努めなければならない。 労働基準法3条が掲げる差別禁止事由は国籍、信条、社会的身分の3つであり、性別は含まれない。 均等待遇の差別的取扱いには、不利に扱う場合だけでなく有利に扱う場合も含まれる。 労働基準法4条が禁止するのは女性であることを理由とする賃金の差別であり、昇進など賃金以外の差別は男女雇用機会均等法が禁止する。 強制労働の禁止に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられる。 中間搾取の排除は何人も対象とし、使用者に限らず、法律に基づいて許される場合のほか業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止する。
図で覚える労働条件の原則・均等待遇・強制労働の禁止・中間搾取・公民権

労働基準法の冒頭の条文は、誰が名あて人か(使用者か何人もか)と、何を理由とする差別か(国籍・信条・社会的身分か性別か)を区別すると解けます。罰則の重さや公民権の時刻変更などの例外も問われます。

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労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義:労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。 使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。 賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。 退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。 26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。
図で覚える労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義

労働者と使用者は肩書ではなく実態で判断します。賃金は労働の対償として使用者が支払うものかどうか、平均賃金は暦日数で割るのか労働日数で割るのかを区別すると解けます。

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労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金):満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。 上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。 書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。 就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。 明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。 禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。
図で覚える労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)

契約期間の上限が3年か5年か、明示事項のうち書面が必要なものはどれか、禁止されるのは予定か現実の損害か、といった対比で解けます。任意の社内預金は禁止ではなく手続の規制です。

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解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外:産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。 打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。 労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。 解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。 労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。
図で覚える解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外

解雇制限が解除されるのは打切補償と事業継続不可能の2つだけで、認定が要るのは後者です。解雇予告の除外は事業継続不可能と労働者の責の2つで、どちらも認定が要ります。21条の期間の数字も問われます。

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退職時等の証明・金品の返還:退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。 退職時等の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 懲戒解雇の場合でも、労働者が請求すれば使用者は退職時の証明書を交付しなければならない。 解雇予告の日から退職の日までに解雇理由の証明書を請求された場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、退職日以後は交付を要しない。 あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で行う通信が禁止されるのは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関するものである。 労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
図で覚える退職時等の証明・金品の返還

証明書は労働者が請求した事項だけを書き、懲戒解雇でも交付義務があります。金品の返還は請求から7日以内ですが、退職手当と争いのある部分は扱いが違います。

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賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給):通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。 指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。 賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。 非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。 使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。
図で覚える賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)

5原則の例外は、通貨払が法令・労働協約・省令の方法、全額払が法令・労使協定と、原則ごとに違います。休業手当は平均賃金の60%以上、保障給は労働時間に応じた額という点も区別します。

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法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制:週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。 1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。 対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。 1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。 1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。
図で覚える法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制

4つの制度を、採用の手続(協定か就業規則か)、届出の要否、期間の上限、労働時間の限度で比べると解けます。特例の週44時間が使えない制度があることにも注意します。

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休憩・休日:労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。 休憩を一斉に与えない労使協定は、届け出る必要がない。 運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されない。 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居をともにする職員に自由利用の規定を適用しないには、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける。 坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 4週4日の休日は、就業規則等で定めた起算日から区切った4週間ごとに4日以上あればよい。
図で覚える休憩・休日

休憩は途中付与・一斉付与・自由利用の3原則と、それぞれの例外を区別すると解けます。休日は毎週1回が原則で、4週4日の変形休日制や振替休日と代休の違いが問われます。

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時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金:災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。 36協定は、締結して行政官庁に届け出たときに、時間外・休日労働をさせても罰則を受けない効力が生じる。 特別条項を定める場合、1箇月45時間(3箇月超の1年単位変形では42時間)を超えることができる月数は1年について6箇月以内に限る。 時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満でなければならない。 坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長できる時間は2時間を超えてはならない。 法定休日の労働は8時間を超えても休日労働として扱い、深夜に及ばない限り休日労働の割増率で足りる。
図で覚える時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金

36協定は届出で効力が生じます。限度時間(月45・年360)、特別条項(年720・6箇月)、実労働の上限(月100未満・平均80以下)の数字と、未満か以下かを区別すると解けます。割増率は時間外25%、60時間超50%、休日35%です。

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みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度:事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。 事業場外のみなし労働時間の労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてよい。 事業場外であっても、携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら働く場合は、労働時間を算定し難いとはいえず、みなし労働時間制は適用されない。 専門業務型裁量労働制の労使協定では、本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者に不利益な取扱いをしないことを定める。 企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その届出によって導入する。 企画業務型裁量労働制の使用者は、決議の有効期間の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告する。
図で覚えるみなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度

事業場外は原則が所定労働時間、専門業務型は労使協定、企画業務型と高プロは労使委員会の5分の4以上の決議です。高プロだけは深夜の割増賃金まで適用されない点が違います。

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労働時間等の適用除外(管理監督者など):41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。 管理監督者にも深夜業の規定は適用され、深夜に労働させれば深夜の割増賃金を支払う。 41条の対象者にも、年次有給休暇の規定は適用される。 監視又は断続的労働に従事する者を適用除外とするには、行政官庁の許可が必要である。 機密の事務を取り扱う者は、行政官庁の許可を受けることなく労働時間等の規定の適用が除外される。 宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事させるには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
図で覚える労働時間等の適用除外(管理監督者など)

41条の対象者は労働時間・休憩・休日の規定だけが外れ、深夜業と年次有給休暇の規定は適用されます。許可が要るのは監視・断続的労働の従事者だけで、林業は対象外です。

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年次有給休暇(付与日数・時季変更・計画的付与・時季指定義務):使用者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に与えることができる。 通常の労働者の付与日数は、6箇月10日、1年6箇月11日、2年6箇月12日、3年6箇月14日、4年6箇月16日、5年6箇月18日、6年6箇月以上20日である。 業務上の傷病による療養休業期間、育児休業期間、介護休業期間、産前産後の休業期間は、出勤率の算定上出勤したものとみなす。 週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、週の所定労働日数が4日以下でも比例付与の対象とならない。 時間単位で与えることができる年次有給休暇は、労使協定により年5日以内に限られる。 計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分である。
図で覚える年次有給休暇(付与日数・時季変更・計画的付与・時季指定義務)

付与日数の表(10・11・12・14・16・18・20日)と比例付与の対象者、時間単位は5日以内、計画的付与は5日を超える部分、時季指定義務は10日以上の者の5日、と数字を区別すると解けます。

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年少者・妊産婦等:使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。 満18歳未満の者は午後10時から午前5時まで使用できないが、交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされる。 満15歳到達後最初の3月31日を過ぎた満18歳未満の者は、週40時間の範囲で1日を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。 産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。 妊産婦が請求したとき1週・1日の法定労働時間を超えさせてはならないのは、1箇月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制の場合であり、フレックスタイム制は含まれない。
図で覚える年少者・妊産婦等

年少者は満18歳未満、児童は満15歳到達後最初の3月31日まで、妊産婦は妊娠中と産後1年以内の女性です。年少者には変形労働時間制や36協定が使えず、妊産婦は請求したときに制限がかかる、という違いで解けます。

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就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力):派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。 就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。 退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。 減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。 1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。 遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。
図で覚える就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)

就業規則は意見を聴くだけで同意は要らず、反対意見でも効力に影響しません。記載事項の絶対的・相対的の区別、減給の制裁の2つの上限、法令・労働協約・就業規則・労働契約の優先関係で解けます。

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労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則:労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。 賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。 労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。 退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。 付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。 使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
図で覚える労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則

名簿・台帳・保存期間(5年、当分の間3年)と、時効(賃金5年・当分の間3年、退職手当5年、その他2年)の数字を区別すると解けます。付加金を命じるのは裁判所です。

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安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者):製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 総括安全衛生管理者については都道府県労働局長が業務の執行について勧告でき、増員・解任命令の対象は安全管理者と衛生管理者である。 運送業の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければならない。 衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。 産業医の専属が必要になるのは、常時1,000人以上を使用する事業場又は所定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場である。 産業医の勧告を受けた事業者は、勧告を尊重し、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
図で覚える安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)

事業場の業種と常時使用する労働者数によって、選任すべき管理者の種類が決まります。誰が選任し、誰が勧告や増員・解任命令をするのかを区別すると解けます。

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請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など):特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。 ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。 元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。 安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。 店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。 元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。
図で覚える請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)

同じ場所で元請と下請の作業従事者が混在して働くときの管理体制です。どの業種の元方事業者に、何人以上でどの者の選任が求められるかを押さえます。

要点と○×問題へ →
安全委員会・衛生委員会:建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。 衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。 安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。 事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。 事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。 衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。
図で覚える安全委員会・衛生委員会

労働者の意見を安全衛生の措置に反映させるための委員会です。設置規模、委員の構成、議長と推薦の仕組みを、安全委員会と衛生委員会で比べて覚えます。

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機械等・危険物・有害物に関する規制:特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。 事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
図で覚える機械等・危険物・有害物に関する規制

特定機械等は製造から使用まで段階ごとに許可・検査の主体が決まっています。化学物質は禁止・許可・表示・通知・調査の各規制で、誰が許可し何が義務かを区別します。

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安全衛生教育・就業制限:雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。 労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。 特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。 職長教育は、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に行い、作業主任者は除かれる。 職長教育を行うべき業種には、建設業、一部を除く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業が含まれる。 就業制限業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
図で覚える安全衛生教育・就業制限

安全衛生教育は雇入れ時・作業内容変更時、特別教育、職長教育の三つです。誰に、どの場面で行うかと、資格がなければ就かせられない就業制限との違いを押さえます。

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健康診断・面接指導・ストレスチェック:医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。 深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。 定期健康診断を行ったときに所轄労働基準監督署長への結果報告が必要なのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。 事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 月80時間を超える時間外・休日労働があり疲労の蓄積が認められる労働者への医師の面接指導は、本人の申出により行う。
図で覚える健康診断・面接指導・ストレスチェック

健康診断は種類ごとに対象者と時期が決まっています。結果に基づく措置のうち義務と努力義務を分け、面接指導は労働者の申出が要るかどうかで区別します。

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作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境:事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。 都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。 作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。 事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。
図で覚える作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境

作業環境管理・作業管理・健康管理のうち、作業環境と作業の管理を扱います。測定・評価が義務か、作業の管理や受動喫煙防止のように努力義務かを区別すると解けます。

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計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等:特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告に従わない事業者について、その旨を公表することができる。 改善計画を作成しようとする事業者は、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。 都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合で専門的な助言が必要と認めるときは、コンサルタントによる診断を受けることなどを勧奨できる。 一定の機械等を設置・移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。 建設業の特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出る。
図で覚える計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等

改善計画は、重大な労働災害を受けた特別安全衛生改善計画と、それ以外の安全衛生改善計画で、指示する者が異なります。計画の届出は、届出の時期と届出先を組み合わせて覚えます。

要点と○×問題へ →
適用事業・適用除外・特別加入:労働者を使用する事業は、使用する人数を問わず、原則として適用事業となる。 官公署の事業のうち労働基準法別表第一に掲げる事業(現業部門)には、労災保険法が適用される。 卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主が中小事業主等として特別加入できるのは、常時100人以下の労働者を使用する場合である。 中小事業主等の特別加入は、事業主が労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることを要件とする。 中小事業主等の特別加入は、事業主とその事業に従事する者を包括して申請し、政府の承認を受けて行う。 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業などを行う一人親方等には、通勤災害に関する保険給付は行われない。
図で覚える適用事業・適用除外・特別加入

労働者を一人でも使えば原則として適用事業になり、国の直営事業と官公署の非現業部門は適用が除外されます。特別加入は中小事業主等・一人親方等・海外派遣者の三つに分け、規模や通勤災害の扱いの違いで区別します。

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業務災害・複数業務要因災害の認定:業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病とされる。 別表第一の二には「その他業務に起因することの明らかな疾病」が掲げられ、列挙されていない疾病も業務上の疾病となり得る。 行政解釈では、事業場施設内で休憩している間も事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められる。 行政解釈では、出張中は積極的な私的行為をしている場合を除き、移動や宿泊を含めて全般的に業務遂行性がある。 負傷等の原因となる事由が生じた時点で事業主が異なる二以上の事業に同時に使用されていた者は、複数事業労働者に類する者として扱われる。 複数業務要因災害の対象となる疾病は、脳・心臓疾患、精神障害その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病である。
図で覚える業務災害・複数業務要因災害の認定

業務災害は、事業主の支配下にあること(業務遂行性)と業務に起因すること(業務起因性)の両方で判断します。複数業務要因災害は、一つの勤務先では認められない負荷を複数の勤務先で合わせて評価する点で区別します。

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通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断):事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。 行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。 通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。 日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。
図で覚える通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)

通勤は、就業に関する移動を合理的な経路と方法で行うもので、業務の性質を持つ移動は除きます。逸脱・中断は原則としてその後も通勤でなくなり、日常生活上必要な行為の例外でも「間」は通勤にならない点で区別します。

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給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額:給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。 平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。 複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。 休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。 休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
図で覚える給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額

給付基礎日額は平均賃金相当額が原則で、私傷病の休業期間や複数事業労働者には特例があります。休業給付・年金・一時金のそれぞれで、スライドの方法と年齢階層別限度額の適用の有無を区別します。

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療養(補償)等給付:療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。 療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。 療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。 一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。
図で覚える療養(補償)等給付

療養(補償)等給付は療養の給付(現物)が原則で、療養の費用は例外です。請求書の経由先、事業主の証明、通勤災害の一部負担金の有無で区別します。

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休業(補償)等給付:休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。 業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。 休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。 所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。 拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。 刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。
図で覚える休業(補償)等給付

休業(補償)等給付は賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の60%を支給します。待期中の事業主の補償、部分算定日の計算、拘禁中の不支給の範囲で区別します。

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傷病(補償)等年金:傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。 傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。 療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。 傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。 傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。 傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。
図で覚える傷病(補償)等年金

傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過しても治らず傷病等級に該当する場合に、請求ではなく職権で支給が決まります。休業給付との切替え、療養給付との併給、打切補償のみなしの範囲で区別します。

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障害(補償)等給付:障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。 既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。 障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。
図で覚える障害(補償)等給付

障害(補償)等給付は第1級から第7級が年金、第8級から第14級が一時金です。併合・併合繰上げ・加重・変更の計算と、前払一時金・差額一時金の仕組みを区別します。

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遺族(補償)等給付・葬祭料等:行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。 子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。 労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。 遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。 遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。
図で覚える遺族(補償)等給付・葬祭料等

遺族(補償)等年金は、労働者の収入で生計を維持していた一定の遺族のうち最先順位者が受けます。受給資格の年齢、胎児、失権の事由、年金額の改定時期、所在不明の期間、葬祭料の額で区別します。

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介護(補償)等給付・二次健康診断等給付:介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。 介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。 介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。 障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。 二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。
図で覚える介護(補償)等給付・二次健康診断等給付

介護(補償)等給付は、障害・傷病の年金受給者が介護を受けている場合に月単位で支給し、入院中や施設入所中は支給しません。二次健康診断等給付は、一次健康診断のすべての項目に異常の所見があり、まだ脳・心臓疾患の症状がない労働者が対象です。

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支給制限・費用徴収・第三者行為災害:労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 行政解釈では、療養指示違反による休業補償給付の支給制限は、事案1件につき10日分相当額を減額する方法で行う。 事業主の虚偽の報告又は証明により不正に保険給付が行われたときは、政府は事業主に受給者と連帯して徴収金を納付するよう命ずることができる。 保険関係成立の届出をしていない期間中の事故についての費用徴収は、事業主に故意又は重大な過失がある場合に限られる。 一般保険料を納付しない期間中の事故についての費用徴収は、督促状に指定する期限後の期間中に生じた事故に限られる。
図で覚える支給制限・費用徴収・第三者行為災害

労働者の故意による事故は保険給付を行わず、重大な過失や療養指示違反は全部又は一部を行わないことができる、と効果の強さで区別します。事業主からの費用徴収の要件と、第三者行為災害の求償・控除も押さえます。

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社会復帰促進等事業・不服申立て・時効:保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。 審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。 障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。 特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。 未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。
図で覚える社会復帰促進等事業・不服申立て・時効

保険給付に関する決定への不服は、労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会の順に申し立て、取消訴訟は審査官の決定を経れば提起できます。審査請求と再審査請求の期間・方式、特別支給金が保険給付ではないこと、給付ごとの時効期間、受給権の保護、未支給の保険給付の請求者と支払期月も区別します。

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適用事業・被保険者の種類・適用除外:国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。 暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。 2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。 季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。 日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。
図で覚える適用事業・被保険者の種類・適用除外

雇用保険は事業単位ではほぼ全面適用で、誰が被保険者になるかは個人ごとの適用除外で決まります。一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類と、適用除外の要件を区別すると解けます。

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被保険者に関する届出・確認:資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。 資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。 離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。 厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。 転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。
図で覚える被保険者に関する届出・確認

被保険者資格は、事業主の届出・本人の請求・職権のいずれかによる厚生労働大臣(公共職業安定所長)の確認で確定します。届出ごとの期限と提出先を区別すると解けます。

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基本手当の受給要件・算定対象期間:基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。 疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。 被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。 区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。 最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。
図で覚える基本手当の受給要件・算定対象期間

基本手当は、離職前の一定期間に被保険者期間が一定以上あることが要件です。原則(2年に12か月)と特例(1年に6か月)、被保険者期間の数え方、失業の認定の周期を区別すると解けます。

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賃金日額・基本手当の日額:賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。 賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。 日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。 受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。 賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。
図で覚える賃金日額・基本手当の日額

基本手当の日額は、賃金日額に給付率を掛けて求めます。賃金日額に入れる賃金と除く賃金、最低保障、年齢で変わる給付率と上限額を区別すると解けます。

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所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長:一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。 就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。 就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。 基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。 前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。 受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。
図で覚える所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長

所定給付日数は、受給資格者の区分(一般・特定受給資格者・就職困難者)と年齢・算定基礎期間で決まります。受給期間の原則1年と、延長の理由・上限を区別すると解けます。

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待期・給付制限:基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。 待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。 受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。 正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。
図で覚える待期・給付制限

基本手当には、受給資格者全員にかかる待期と、拒否・離職理由・不正受給による給付制限があります。制限期間の長さと例外を区別すると解けます。

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延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当:個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。 広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。 特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。 広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。 寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。 技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。
図で覚える延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当

所定給付日数を超えて支給する延長給付は種類ごとに優先順位があります。基本手当以外の一般被保険者向け求職者給付は、支給の場面と額の単位(日額か月額か)を区別すると解けます。

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高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金:高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。 高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。 高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。 特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。
図で覚える高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金

一般被保険者以外の3種類の被保険者には、それぞれ一時金や日雇向けの給付があります。受給要件(期間と月数)、支給額(何日分か)、受給期限を区別すると解けます。

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就職促進給付(再就職手当など):再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。 再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。 再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。 離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。 離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。
図で覚える就職促進給付(再就職手当など)

就職促進給付は、早く安定した職業に就いた人への給付です。再就職手当の支給残日数要件と給付率、支給されない場合、常用就職支度手当・移転費の対象を区別すると解けます。

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教育訓練給付:教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。 基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。 離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。 一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。 教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。 基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。
図で覚える教育訓練給付

教育訓練給付には在職者も使える教育訓練給付金と、休暇中の生活を支える教育訓練休暇給付金があります。支給要件期間、訓練の種類ごとの率と上限、支給されない場合を区別すると解けます。

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雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付):高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。 高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。 高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。 高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。 介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。
図で覚える雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)

雇用継続給付は、賃金の低下や介護休業で雇用の継続が難しくなる場面の給付です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い、介護休業給付金の率と回数の制限を区別すると解けます。

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育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付):育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。 育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。 同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。 出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。
図で覚える育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)

育児休業等給付は、育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の4つです。対象となる子の年齢、給付率、回数・日数の上限を区別すると解けます。

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雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効:雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。 本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。 求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。 確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。
図で覚える雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効

雇用保険は失業等給付などのほか、事業主向けの二事業を行います。二事業の名称、国庫負担の対象と割合、審査請求の流れ、時効と未支給給付の請求者を区別すると解けます。

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保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用:適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。 保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。 事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。
図で覚える保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用

保険関係は事業の開始によって当然に成立し、届出は成立の要件ではありません。雇用保険の暫定任意適用事業は申請と認可で成立・消滅すること、二元適用事業は労災と雇用を別の事業として扱うことを区別します。

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有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括:有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。 有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。 有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。 請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。 下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。
図で覚える有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括

有期事業の一括と請負事業の一括は、要件を満たせば法律上当然に行われます。下請負事業の分離と継続事業の一括は申請と認可が必要であり、それぞれの規模要件と対象事業を区別します。

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労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率:労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。 賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。 請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。 二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。
図で覚える労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率

一般保険料は、賃金総額に一般保険料率を掛けて求めます。どの保険関係が成立しているかで一般保険料率が変わる点と、徴収法上の賃金・雇用保険率の内訳を区別します。

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メリット制:継続事業のメリット制は、100人以上の労働者を使用する事業と、20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上のものなどに適用される。 継続事業のメリット制は、基準日において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過した事業に適用される。 連続する3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率が改定される。 メリット制により改定された労災保険率は、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度に適用される。 中小事業主が安全衛生確保の措置を講じ、所定の期限までに申告書を提出した場合には、メリット制の増減の幅が100分の40から100分の45に拡大される。 収支率の算定では、通勤災害など非業務災害に係る部分を除き、業務災害に関する保険給付と保険料に応ずる部分で計算する。
図で覚えるメリット制

継続事業のメリット制は労災保険率を上げ下げし、有期事業のメリット制は確定保険料の額を上げ下げします。対象となる規模、収支率の範囲、改定後の率が適用される年度を区別します。

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概算保険料・確定保険料・延納:継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。 有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。 継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。 増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。 継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。 有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。
図で覚える概算保険料・確定保険料・延納

概算保険料と確定保険料は、継続事業と有期事業で申告・納付の期限が違います。延納ができる要件と、増加概算保険料・認定決定の後の期限を区別します。

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印紙保険料(日雇労働被保険者):賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。 印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。 雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。 印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。
図で覚える印紙保険料(日雇労働被保険者)

印紙保険料は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印して納めます。賃金日額による3段階の額、労使の負担、納付を怠ったときの追徴金の率を区別します。

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特例納付保険料:特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。 特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。 厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。 勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。 対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。 特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。
図で覚える特例納付保険料

特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例の対象者について、時効で徴収できなくなった保険料を事業主が申出によって納める仕組みです。対象となる保険料の範囲と、勧奨・申出・納付の流れを区別します。

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督促・滞納処分・延滞金・追徴金:督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。 延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。 労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。 確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。
図で覚える督促・滞納処分・延滞金・追徴金

督促状で指定する期限、延滞金の計算期間と率、延滞金を徴収しない場合を区別します。追徴金は確定保険料の認定決定で100分の10、印紙保険料で100分の25と、率が違います。

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労働保険事務組合・不服申立て・時効:労働保険事務組合に委託できるのは、常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主である。 労働保険事務組合が処理する労働保険事務には、印紙保険料に関する事項は含まれない。 労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。 政府が労働保険事務組合にした納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、委託事業主にしたものとみなされる。 委託事業主が徴収金の納付のため金銭を交付したときは、労働保険事務組合はその金額の限度で政府に対して納付の責めに任ずる。 政府は、労働保険事務組合に滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収できる。
図で覚える労働保険事務組合・不服申立て・時効

労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けて中小事業主の労働保険事務を処理しますが、印紙保険料に関する事項は扱えません。組合と委託事業主の責任の分け方、時効と書類の保存期間を区別します。

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労働契約法:労働契約は、労働者が使用されて労働し使用者が賃金を支払うことについて、両者が合意することによって成立する。 使用者は、労働契約に伴い、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をするものとされる。 合理的な就業規則を周知させていても、就業規則と異なる労働条件を個別に合意した部分は、就業規則の基準を下回らない限りその合意による。 変更後の就業規則を周知させ、変更が合理的なものであれば、労働者の合意がなくても労働条件は変更後の就業規則による。 反復更新により雇止めが解雇と社会通念上同視できる有期労働契約や、更新の期待に合理的な理由がある有期労働契約で、労働者が更新等を申し込み、使用者の拒絶が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でないときは、使用者は従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなされる。 有期労働契約の契約期間中は、やむを得ない事由がある場合でなければ解雇できない。
図で覚える労働契約法

労働契約は合意だけで成立し、就業規則との関係は「周知と合理性」で決まります。有期労働契約については、契約期間中の解雇・雇止め・無期転換の要件と、空白期間の数字を区別して覚えます。

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労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約):労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。 使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。 労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。 労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。 一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。 労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。
図で覚える労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)

労働組合の要件と不当労働行為には、どちらにも「経理上の援助」の例外がそろって出てきます。労働協約は、書面・3年・90日・4分の3という数字と要件を区別して覚えます。

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労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限):争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。 争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。 工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。 公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。 公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。
図で覚える労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)

斡旋・調停・仲裁は、だれの申請(又は職権)で始まるかと、結果に拘束力があるかで区別します。争議行為の制限は「直ちに」「10日前」「50日間」の数字と主体を押さえます。

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個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法:個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。 都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。 事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。 労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。
図で覚える個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法

都道府県労働局の助言・指導とあっせんは、募集・採用の紛争を扱うかどうかで対象が分かれます。裁判所の労働審判は、委員会の構成・期日の回数・異議の効果を押さえます。

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最低賃金法:最低賃金額は、時間によって定める。 最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。 時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。 試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。
図で覚える最低賃金法

最低賃金額は時間で定め、比べる賃金からは臨時の賃金や割増賃金などを外します。地域別最低賃金と特定最低賃金の関係、減額の特例の許可権者、派遣労働者の適用地域を区別します。

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賃金支払確保法(未払賃金の立替払):預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。 事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長が期限を指定して是正を命ずることができる。 退職手当の支払を明らかにした事業主は、一定額について保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。 退職労働者の賃金に係る遅延利息の規定は、退職手当には適用されない。 退職の日までに賃金を支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。 賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で省令で定めるものによるときは、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
図で覚える賃金支払確保法(未払賃金の立替払)

義務の強さ(貯蓄金は義務、退職手当は努力義務)と、命令や弁済をする主体を区別します。遅延利息は退職手当を除く賃金だけが対象です。

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男女雇用機会均等法:事業主は、労働者の募集及び採用について、性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(義務)。 性別以外の事由を要件とする措置のうち省令で定めるものは、業務の遂行上特に必要であるなど合理的な理由がなければ講じてはならない。 男女の均等の支障となっている事情を改善する目的で女性労働者に関して行う措置は、差別の禁止規定に反しない。 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者の解雇は無効であり、妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを事業主が証明したときに限り有効となる。 事業主は、自らが雇用する労働者の性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 他の事業主からセクシュアルハラスメント防止措置の実施に関し協力を求められた事業主は、これに応ずるように努めなければならない(努力義務)。
図で覚える男女雇用機会均等法

直接差別・間接差別・ポジティブ・アクションの関係と、ハラスメント防止の措置義務・努力義務を区別します。紛争解決では、募集・採用の紛争が調停の対象から外れることを押さえます。

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女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法:常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主は、女性活躍推進法の一般事業主行動計画を定めて厚生労働大臣に届け出なければならない。 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の目標は、女性労働者の割合などの数値を用いて定量的に定めなければならない。 常時雇用100人以下の一般事業主の行動計画の策定・届出は努力義務だが、策定した計画の公表と労働者への周知は義務となる。 常時雇用100人超300人以下の一般事業主も、男女の賃金の額の差異と管理的地位にある女性労働者の割合を公表しなければならない。 女性活躍推進法の認定を受けた一般事業主は商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができ、それ以外の者は同じ表示や紛らわしい表示を付してはならない。 常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主は、次世代法の一般事業主行動計画を策定して厚生労働大臣に届け出なければならない。
図で覚える女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法

どちらも常時雇用100人超の一般事業主に行動計画の策定・届出を義務づけますが、100人以下の事業主が計画を作ったときの公表・周知の扱いが違います。女性活躍推進法の情報公表は300人を境に内容が変わります。どちらも時限立法で、期限は1年ずれています。

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育児・介護休業法:日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。 1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。 配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。 出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。 出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。 介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。
図で覚える育児・介護休業法

育児休業・出生時育児休業・介護休業は、取得できる期間・回数・日数がそれぞれ違います。休暇や時間外の制限は、子の年齢と、労使協定がなくても除外される者がいるかを区別します。

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パートタイム・有期雇用労働法:短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 事業主は短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、昇給・退職手当・賞与の有無などの特定事項を文書の交付等により明示しなければならず、違反は10万円以下の過料となる。 短時間労働者に係る就業規則を作成・変更しようとするときは、当該事業所の短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努める。 職務の内容が通常の労働者と同一で、雇用関係の全期間において職務の内容及び配置の変更の範囲も同一と見込まれる短時間・有期雇用労働者については、基本給・賞与その他の待遇について差別的取扱いをしてはならない。 通常の労働者に利用の機会を与える福利厚生施設のうち、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして省令で定めるものは、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければならない。 事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由等を説明しなければならず、求めたことを理由とする不利益取扱いも禁止される。
図で覚えるパートタイム・有期雇用労働法

短時間・有期雇用労働者の待遇は、不合理な待遇の禁止(均衡)と差別的取扱いの禁止(均等)の二段で守られています。義務か努力義務か、誰の意見を聴くかを区別すると解けます。

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労働者派遣法:港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。 派遣元事業主が過半数労働組合等との書面協定で対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には派遣先の通常の労働者との均等・均衡の規定(30条の3)が適用されない。 派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。 派遣元事業主は、政令で定める業務や場合を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。 派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り延長できる。 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などは、派遣先の事業所単位の期間制限の対象とならない。
図で覚える労働者派遣法

派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係で、どちらに課された義務かと、期間・割合の数字がよく問われます。事業所単位と個人単位の期間制限を区別すると解けます。

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高年齢者雇用安定法:事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。 65歳未満の定年を定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。 継続雇用制度には、特殊関係事業主(親会社・子会社など)との契約に基づき、定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。 雇用によらない創業支援等措置により70歳までの就業を確保するには、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。 厚生労働大臣は、雇用確保措置を講じない事業主に指導・助言をし、なお違反しているときは勧告し、勧告に従わないときはその旨を公表できる。 解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成し交付しなければならない。
図で覚える高年齢者雇用安定法

65歳までは雇用確保措置(義務)、70歳までは就業確保措置(努力義務)という二段構えです。義務と努力義務、意見聴取と同意を区別すると解けます。

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障害者雇用促進法:雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。 法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。 令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。 常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。 厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。
図で覚える障害者雇用促進法

雇用率制度(端数処理・カウント・特例子会社)、納付金と調整金、差別禁止と合理的配慮の三つが柱です。義務の相手方と例外の有無を区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
職業安定法:職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。 公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないが、法令違反の求人や著しく不適当な労働条件の求人などは受理しないことができる。 公共職業安定所は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。 有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可の有効期間は3年、更新後は5年である。 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業などを求職者に紹介してはならない。 有料職業紹介事業者は、求職者の利益のために必要な場合として省令で定めるときを除き、求職者から手数料を徴収してはならない。
図で覚える職業安定法

職業紹介の定義と原則、有料・無料の職業紹介事業の許可・届出、労働者供給の禁止が中心です。許可か届出か、誰からの手数料かを区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
職業能力開発促進法:都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。 事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われるよう、事業内職業能力開発計画を作成するように努めなければならない。 事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施などを担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。 有給教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇であり、労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。 実習併用職業訓練とは、事業主が業務の遂行の過程内で行う職業訓練と、公共職業能力開発施設の職業訓練・認定職業訓練等とを効果的に組み合わせ、習得した技能等の評価を行うものをいう。 国は職業能力開発短期大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発促進センター・障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は職業能力開発校を設置する。
図で覚える職業能力開発促進法

国の基本計画、事業主の措置(多くは努力義務)、公共職業能力開発施設、キャリアコンサルタントと技能検定が主な内容です。誰が策定・設置するかと義務の強さを区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
労働施策総合推進法:事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。 事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。 常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。 事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
図で覚える労働施策総合推進法

国の施策の基本法として、年齢差別の禁止・再就職援助・外国人雇用状況の届出・治療と就業の両立支援・ハラスメント防止措置を定めています。義務と努力義務、届出先を区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語):労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。 事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めなければならない。 事業主は、他の事業主との取引で、著しく短い期限の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならない。 厚生労働大臣は、関係行政機関の長との協議、都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を経て、労働時間等設定改善指針を定める。 労働時間等設定改善委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、変形労働時間制や36協定などの労使協定に代えることができる。 労働時間等設定改善委員会は、委員の半数が過半数労働組合等の推薦に基づき指名され、議事録が作成・保存されていることなどが要件である。
図で覚える労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)

労働時間・休日・休暇の設定改善は、事業主の努力義務と委員会決議による労使協定の代替が要点です。努力義務か義務か、決議に必要な多数と代替できる協定の範囲を区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
労働経済・労働統計:労働力調査の労働力人口は、15歳以上の人口のうち就業者と完全失業者を合わせたものである。 完全失業率は、労働力人口に占める完全失業者の割合である。 就業者は、従業者と休業者を合わせたものである。 労働力調査(基本集計)によると、令和7年平均の完全失業率は2.5%で、前年と同率であった。 労働力調査(基本集計)によると、令和7年平均の就業者数は6828万人で、前年に比べ47万人増加した(5年連続の増加)。 毎月勤労統計調査の現金給与総額は、きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額である。
図で覚える労働経済・労働統計

労働力調査の用語の定義と、最新年の主要な数値の水準・増減が問われます。分母が15歳以上人口か労働力人口か、給与の内訳の組み合わせを区別すると解けます。

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国民健康保険法:都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。 生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。 国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。 国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。 被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。
図で覚える国民健康保険法

国民健康保険は、都道府県が市町村とともに行うものと、国民健康保険組合が行うものの2本立てです。都道府県と市町村の役割分担、組合の設立要件、必ず行う給付と任意の給付を区別すると解けます。

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高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度):都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。 前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。 後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。 65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。 後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。
図で覚える高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)

医療費適正化計画・特定健康診査・前期高齢者の財政調整・後期高齢者医療の4つの柱でできた法律です。計画の期間と作る主体、広域連合と市町村の役割分担を区別すると解けます。

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介護保険法:要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。 要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。 40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。 国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。
図で覚える介護保険法

介護保険は市町村が保険者で、40歳以上の住民が被保険者です。第1号と第2号の違い、要介護認定の手続と期限、事業計画の期間、費用負担の割合を区別すると解けます。

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船員保険法:船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。 協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。 被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。 疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。 船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。
図で覚える船員保険法

船員保険は、職務外の健康保険に当たる部分と、労災保険に上乗せする独自給付でできています。管掌者と大臣の業務の分担、独自給付の要件、保険料率の範囲と時効を区別すると解けます。

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確定給付企業年金法:確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。 企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。 事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。 年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。 脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。
図で覚える確定給付企業年金法

給付の内容を約束しておく企業年金で、規約型と基金型があります。実施の手続、必ず行う給付と規約で行える給付、支給期間や加入者期間の上限を区別すると解けます。

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確定拠出年金法:企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する。 企業型年金の規約は、過半数労働組合等の同意を得て作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 企業型年金の事業主は運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することが「できる」が、連合会は委託しなければならない。 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又は有していた者は、企業型年金加入者としない。 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し又は変更する。 運用関連運営管理機関等は、対象運用方法を3以上35以下で選定し、加入者等に提示しなければならない。
図で覚える確定拠出年金法

拠出額を決めておき、加入者が自ら運用の指図をする年金です。企業型と個人型の実施主体、運営管理業務を委託するかどうか、運用方法の提示数、給付の種類を区別すると解けます。

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社会保険労務士法:社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。 民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。 保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。
図で覚える社会保険労務士法

社労士の業務の範囲、資格と登録、開業社会保険労務士の義務、懲戒の3種類が問われます。誰が何をするか(厚生労働大臣・連合会・社会保険労務士会)と、数字(年数・金額)を区別すると解けます。

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社会保険審査官及び社会保険審査会法:社会保険審査官は各地方厚生局に置かれ、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない。 被保険者の資格・標準報酬に関する処分への審査請求は、原処分があった日の翌日から2年を経過したときはすることができない。 審査請求は、文書又は口頭ですることができる。 審査請求は原処分の執行を停止しないが、審査官は緊急の必要があると認めるときは職権で執行を停止できる。 社会保険審査会の委員長及び委員の任期は3年で、補欠の者の任期は前任者の残任期間である。
図で覚える社会保険審査官及び社会保険審査会法

健康保険・厚生年金保険・国民年金などの処分は、社会保険審査官への審査請求と社会保険審査会への再審査請求の2段階で争います。置かれる場所と構成、請求できる期間を区別すると解けます。

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児童手当法:児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。 児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。 児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。 第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。 公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。 児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
図で覚える児童手当法

児童手当は、18歳到達年度末までの児童を監護する父母等に、児童の年齢と人数に応じて支給されます。児童と第3子以降のカウント対象の違い、支給の始まりと終わり、認定する者を区別すると解けます。

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社会保険制度の沿革・社会保障の体系:健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。 国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。 労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。 全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。 介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。 平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。
図で覚える社会保険制度の沿革・社会保障の体系

健康保険法の制定から国民皆保険・皆年金、基礎年金の導入、平成16年の年金改正までの流れが問われます。制定と施行の年、どの改正で何が入ったかを区別すると解けます。

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保険者(全国健康保険協会・健康保険組合):日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。 協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。 協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。 協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。 健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。
図で覚える保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)

健康保険の保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2つで、日雇特例被保険者の保険は協会だけが扱います。協会の業務のうち厚生労働大臣が行うものと、組合の設立・合併・解散に必要な人数・同意・議決の割合を区別すると解けます。

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適用事業所・被保険者・適用除外:国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。 任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。 強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。 2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。 季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。 所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。
図で覚える適用事業所・被保険者・適用除外

強制適用事業所は「適用業種で常時5人以上の個人の事業所」と「国・地方公共団体・法人の事業所」で、それ以外は任意適用です。適用除外の期間(1月・2月以内・4月・6月)と、資格の取得日・喪失日(その日か翌日か)を区別すると解けます。

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任意継続被保険者・特例退職被保険者:任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。 任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。 初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。 任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。 任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。
図で覚える任意継続被保険者・特例退職被保険者

任意継続被保険者は、資格喪失日の前日まで継続して2月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に申し出た者がなります。資格を失う日が「翌日」か「その日」か、特例退職被保険者との違いを区別すると解けます。

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被扶養者の範囲と認定:兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。 1号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。 事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。 被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。 後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。 行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。
図で覚える被扶養者の範囲と認定

被扶養者は、生計維持だけでよい者(直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹)と、同一世帯であることも必要な者(それ以外の3親等内の親族など)に分かれます。国内居住の要件と、行政解釈による年間収入130万円の基準の使い方を区別すると解けます。

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標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額:労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。 健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。 定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。 6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。 随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。 育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。
図で覚える標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額

標準報酬月額は、資格取得時決定・定時決定・随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定で決まり、それぞれ有効期間が違います。報酬と賞与の区別(3月を超える期間ごとか)と、標準賞与額の年度上限を押さえると解けます。

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療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費:保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。 医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。 70歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。 災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。 一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。 被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。
図で覚える療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費

療養の給付は保険医療機関等で現物で受け、年齢と所得で一部負担金の割合が変わります。保険医療機関の指定(6年)と保険医の登録(期限なし)、保険外併用療養費の3類型、療養費が出る場面を区別すると解けます。

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高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等:70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。 令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。 療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。 食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。 長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。 高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。
図で覚える高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等

高額療養費は月ごと・病院等ごとに一部負担金等を合算し、所得区分ごとの算定基準額を超えた分を支給します。70歳未満の世帯合算は21,000円以上の分だけ、多数回該当は12月以内に3月以上という条件を区別すると解けます。入院時の食事・生活療養と家族療養費の割合もここで押さえます。

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傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料:傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。 傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。 任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。 出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。 出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。
図で覚える傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料

傷病手当金は連続3日の待期の後4日目から、支給開始日から通算1年6月まで支給されます。出産手当金は産前42日(多胎98日)から産後56日まで、出産育児一時金と埋葬料は定額であり、報酬や他の給付との調整を区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
資格喪失後の給付・給付制限:継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。 行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。 1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。 被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。 故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。 闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。
図で覚える資格喪失後の給付・給付制限

資格喪失後も、1年以上被保険者だった者は傷病手当金・出産手当金の継続給付や出産育児一時金を受けられ、死亡については期間要件なしに埋葬料が出ます。給付制限は「行わない」「全部又は一部を行わないことができる」「一部を行わないことができる」の違いを区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付):前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。 協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。 協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。 保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。 育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。 育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。
図で覚える保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)

保険料は標準報酬月額と標準賞与額に料率を掛けて算定し、原則は労使折半、任意継続被保険者は全額本人負担です。算定する月(取得月から喪失月の前月まで)、育児休業等・産前産後休業の免除、納期限(翌月末日とその月の10日)を区別すると解けます。

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日雇特例被保険者:日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。 引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。 日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。 日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。 日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。
図で覚える日雇特例被保険者

日雇特例被保険者の保険者は協会で、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはって保険料を納めます。給付を受けるには「前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上」の保険料納付が必要で、出産は「前4月に26日分以上」と要件が違う点を区別すると解けます。

要点と○×問題へ →
保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効:資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。 保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。 資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。 社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。 資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。
図で覚える保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効

資格・標準報酬・保険給付の処分は社会保険審査官から社会保険審査会への二審制で、保険料等の処分は社会保険審査会への一審制です。時効は保険料も保険給付も2年で、保健事業は特定健康診査等が義務、その他の健康教育等は努力義務という区別で解けます。

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適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者:国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。 任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。 季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。 日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。 当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。 資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。
図で覚える適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者

強制適用になる事業所の範囲と、任意適用の認可・取消しに必要な同意の割合を区別します。適用除外の各類型が「何か月を超えたら被保険者になるか」と、資格喪失日が「翌日」か「当日」かも押さえます。

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標準報酬月額・標準賞与額:労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。 厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。 毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。 6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。 随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。 資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。
図で覚える標準報酬月額・標準賞与額

報酬と賞与の線引き、標準報酬月額の決定方法(定時決定・資格取得時決定・随時改定)の時期と有効期間を区別します。厚生年金独自の等級の範囲や養育期間の特例も問われます。

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特別支給の老齢厚生年金:特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。 第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。 障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。 長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。 特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
図で覚える特別支給の老齢厚生年金

65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金について、本来の老齢厚生年金との受給要件の違いと、生年月日・性別による支給開始年齢を整理します。障害者特例と長期加入者特例の要件の差もよく問われます。

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老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ):65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。 平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。 受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。 被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。 受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。
図で覚える老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)

65歳からの老齢厚生年金の受給要件と、平均標準報酬額を使う年金額の計算、在職中・退職時の年金額改定の時期を押さえます。繰上げと繰下げは、請求できる時期と他の年金との関係を区別します。

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在職老齢年金:令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。 総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。 基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。 総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。 70歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。 支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。
図で覚える在職老齢年金

在職中の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えた分の2分の1が止まります。基本月額から除くもの、対象となる月、年度で変わる調整額を区別します。

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加給年金額・振替加算:加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。 受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。 令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。 配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。 子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。 加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。
図で覚える加給年金額・振替加算

加給年金額が付く条件(被保険者期間240月以上、生計を維持する65歳未満の配偶者・子)と、加算されなくなる事由・支給停止事由を区別します。配偶者が65歳になると加給年金額は終わり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く流れも押さえます。

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障害厚生年金・障害手当金:障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。 障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。 事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。 障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。 障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。
図で覚える障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は初診日に被保険者であったことが要件で、障害等級は1級から3級まであります。事後重症の請求期限、年金額の300月みなしと1級の割増、障害手当金の5年と失権の3年・65歳の組合せを区別します。

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遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算):遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。 夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。 遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。 300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。 中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。 受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。
図で覚える遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)

遺族厚生年金の遺族の範囲と年齢要件、短期要件と長期要件で年金額の計算がどう違うかを区別します。中高齢寡婦加算、若年の妻の5年失権、支給停止の組合せもよく問われます。

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脱退一時金:脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。 脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。 日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。 支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。
図で覚える脱退一時金

脱退一時金は日本国籍を有しない短期滞在者のための給付です。被保険者期間6月以上、国民年金の被保険者でないこと、出国後2年以内という要件と、請求できない場合を区別します。

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離婚時の年金分割(合意分割・3号分割):合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。 請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。 当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。 合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。 老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。 3号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。
図で覚える離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)

合意分割は当事者の合意か家庭裁判所の決定で按分割合を決め、3号分割は第3号被保険者だった期間を一律2分の1で分ける制度です。請求の期限、按分割合の範囲、改定の効力の時期を区別します。

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保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効:第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。 厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
図で覚える保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効

保険料率・納期限・育児休業中の免除、督促と延滞金の期間と割合を数字で区別します。併給できる組合せ、不服申立ての相手(審査官か審査会か)、時効の年数もあわせて押さえます。

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被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入):第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。 厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。 65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。 第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。 第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。 第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。
図で覚える被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)

強制加入の3種別と任意加入の対象者を、住所・年齢・国籍の要件で区別します。資格を取得・喪失する日が「その日」か「翌日」かも分けて押さえます。

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保険料(額・納付・前納・追納):令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。 保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。 前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。
図で覚える保険料(額・納付・前納・追納)

保険料は第1号被保険者だけが納め、第2号・第3号は納めません。納期限・連帯納付・前納・追納と付加保険料を、それぞれの条文の数字で区別します。

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保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後):産前産後期間の免除は、出産予定月の前月(多胎妊娠は3月前)から出産予定月の翌々月までの保険料が対象となる。 産前産後期間として保険料の納付を要しないとされた期間は、保険料納付済期間に算入される。 産前産後期間の免除を受けていない被保険者がその子を養育することとなったときは、養育開始月から子が1歳に達する日の翌日が属する月の前月までの保険料は納付を要しない。 法定免除は、該当するに至った日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料が対象となる。 法定免除により納付を要しないとされた保険料も、被保険者等から申出があれば、その期間の保険料を納付することができる。 申請による全額免除は、世帯主又は配偶者のいずれかが所得等の要件に該当しないときは受けられない。
図で覚える保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後)

産前産後と育児期間の免除は保険料納付済期間になり、法定免除・申請免除は保険料免除期間になります。どの免除が世帯主や配偶者の所得を問うか、年金額に反映するかを区別します。

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老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額):保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。 老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。 日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。 合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。 老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。 平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。
図で覚える老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)

受給資格期間は保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて10年です。期間に数えることと年金額に反映することを分けて考えます。

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老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金:任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。 老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。 65歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。 75歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。 70歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。
図で覚える老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金

繰上げは請求によって受給権が生じ、繰下げは申出によって増額されます。できない者・同時に行う義務・みなし申出の年齢を区別します。

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障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病):初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。 障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。 保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。 事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。
図で覚える障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)

初診日の要件、障害認定日、保険料納付要件の基準日を条文の日付どおりに区別します。20歳前傷病による年金だけにある支給停止もここで押さえます。

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遺族基礎年金:保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。 遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。 配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。 死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。 受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
図で覚える遺族基礎年金

死亡した者の要件のうち保険料納付要件が要る場合と要らない場合を区別します。遺族は子のある配偶者と子に限られ、子の受給権には独自の支給停止・失権があります。

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寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金:寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。 寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。 寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。 死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。
図で覚える寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金

第1号被保険者としての期間に着目した独自給付です。寡婦年金は10年・婚姻10年・60歳から65歳、死亡一時金は36月、脱退一時金は6月と2年という数字で区別します。

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給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効):年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。 未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。 給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
図で覚える給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)

年金はいつから・いつまで・いつ支払われるか、受給者が亡くなったら誰が請求できるか、どの組合せで併給できるかを条文で押さえます。

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国民年金基金・届出・不服申立て:第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。 第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。 第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。 保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。 法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。
図で覚える国民年金基金・届出・不服申立て

第1号と第3号で届出の宛先と経由が異なります。不服申立ては審査官と審査会の2段階で、国民年金基金は加入できる者と設立・解散の要件を数字で押さえます。

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