民法
共有と相隣関係
令和3年改正で「変更は全員同意」に軽微変更の例外ができ、越境した枝も一定の場合に自ら切り取れるようになりました。改正前の知識のまま解くと軒並み外れる領域で、保存・管理・変更の三分法と期間の数字が要になります。
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行政書士試験での出題
出題ランク A対応する一問一答 5問
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共有物の管理と変更
251条1項は共有物の変更に共有者全員の同意を要求するが、括弧書で「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」(軽微変更)を除く。軽微変更と管理行為は各共有者の持分の価格の過半数で決し(252条1項)、保存行為は各共有者が単独でできる(252条5項)。共有者の所在等が不明なときは、裁判所の裁判により、その者以外の共有者全員の同意で変更を加えることができる(251条2項。賛否不明の場合は含まれない)。管理に関する事項については、所在等不明の場合に加えて催告しても賛否を明らかにしないときも、裁判所の裁判によりその者以外の共有者の持分の価格の過半数で決することができる(252条2項1号・2号)。
覚え方著しい変更は全員、軽微変更と管理は過半数、保存は単独
最重要・比較表
共有物について1人でできること・できないこと
最初にその行為が使用・保存・管理・変更のどれにあたるかを見分けます。ここが決まれば、単独でできるのか、持分の過半数が要るのか、全員の同意が要るのかが決まります。
| 事由 | 使用行為 | 保存行為 | 管理行為 | 変更行為 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| あてはまる行為の例 | 共有者の1人が共有物を自ら使用する | 共有物の妨害排除請求、保存登記 | 民法252条4項の期間内で共有物を第三者に賃貸する | 共有物そのものを第三者に売却する | 自分の持分だけを譲渡するのは各共有者が自由にできますが、共有物全体の売却は変更行為です。賃貸は期間によって管理行為か変更行為かが分かれます。 |
| 行使の要件最重要 | 各共有者が単独でできる(249条1項)。持分に応じた使用に限られる | 各共有者が単独でできる(252条5項) | 252条4項の期間内の賃貸は持分価格の過半数。山林10年・その他の土地5年・建物3年・動産6か月を超える賃貸等は原則として変更行為 | 共有者全員の同意が必要(251条1項) | 保存は単独、管理は持分価格の過半数、変更は原則全員同意です。賃貸を一律に管理行為とせず、252条4項の期間を確認します。 |
| 3人が持分平等で共有し、そのうち1人が動くとき | 単独で可 | 単独で可 | 他の2人のどちらか一方の賛成が必要 | 他の2人の両方の賛成が必要 | 頭数の多数決ではなく持分の価格の過半数で決めるため、持分が不均等なら結論も変わります。 |
| 間違えやすい点 | 共有物の使用には善良な管理者の注意が必要(249条3項) | 妨害排除は単独でできるが、損害賠償は自己の持分の割合に相当する額に限られる | 人数ではなく持分価格で数え、賃貸は252条4項の期間内かも確認する | 形状または効用の著しい変更を伴わないものは251条1項の変更から除かれる | 保存行為でも損害賠償だけは自分の持分の割合分しか請求できない点が落とし穴です。 |
あてはまる行為の例
- 使用行為
- 共有者の1人が共有物を自ら使用する
- 保存行為
- 共有物の妨害排除請求、保存登記
- 管理行為
- 民法252条4項の期間内で共有物を第三者に賃貸する
- 変更行為
- 共有物そのものを第三者に売却する
判断ポイント
自分の持分だけを譲渡するのは各共有者が自由にできますが、共有物全体の売却は変更行為です。賃貸は期間によって管理行為か変更行為かが分かれます。
行使の要件
最重要- 使用行為
- 各共有者が単独でできる(249条1項)。持分に応じた使用に限られる
- 保存行為
- 各共有者が単独でできる(252条5項)
- 管理行為
- 252条4項の期間内の賃貸は持分価格の過半数。山林10年・その他の土地5年・建物3年・動産6か月を超える賃貸等は原則として変更行為
- 変更行為
- 共有者全員の同意が必要(251条1項)
判断ポイント
保存は単独、管理は持分価格の過半数、変更は原則全員同意です。賃貸を一律に管理行為とせず、252条4項の期間を確認します。
3人が持分平等で共有し、そのうち1人が動くとき
- 使用行為
- 単独で可
- 保存行為
- 単独で可
- 管理行為
- 他の2人のどちらか一方の賛成が必要
- 変更行為
- 他の2人の両方の賛成が必要
判断ポイント
頭数の多数決ではなく持分の価格の過半数で決めるため、持分が不均等なら結論も変わります。
間違えやすい点
- 使用行為
- 共有物の使用には善良な管理者の注意が必要(249条3項)
- 保存行為
- 妨害排除は単独でできるが、損害賠償は自己の持分の割合に相当する額に限られる
- 管理行為
- 人数ではなく持分価格で数え、賃貸は252条4項の期間内かも確認する
- 変更行為
- 形状または効用の著しい変更を伴わないものは251条1項の変更から除かれる
判断ポイント
保存行為でも損害賠償だけは自分の持分の割合分しか請求できない点が落とし穴です。
01共有と相隣関係の重要暗記項目
共有物の管理と変更
251条1項は共有物の変更に共有者全員の同意を要求するが、括弧書で「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」(軽微変更)を除く。軽微変更と管理行為は各共有者の持分の価格の過半数で決し(252条1項)、保存行為は各共有者が単独でできる(252条5項)。共有者の所在等が不明なときは、裁判所の裁判により、その者以外の共有者全員の同意で変更を加えることができる(251条2項。賛否不明の場合は含まれない)。管理に関する事項については、所在等不明の場合に加えて催告しても賛否を明らかにしないときも、裁判所の裁判によりその者以外の共有者の持分の価格の過半数で決することができる(252条2項1号・2号)。
覚え方著しい変更は全員、軽微変更と管理は過半数、保存は単独
ひっかけ注意「変更行為は例外なく全員の同意が必要」とする改正前の記述が誤りとして出る。軽微変更は持分の過半数で足りる。
共有物の分割
各共有者はいつでも分割を請求できるが、5年を超えない期間で不分割特約を結ぶことができ、更新も5年が上限である(256条)。258条2項は裁判上の分割方法として現物分割(1号)と賠償分割(2号)を並列で定め、これらの方法によることができないとき、または分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときに競売分割を命じる(3項)。共有物の全部または持分が相続財産に属し遺産分割をすべき場合は258条によれないが、相続開始から10年を経過すれば可能となる(258条の2)。
覚え方不分割は五年まで。現物か賠償が先で、競売は最後の手段
ひっかけ注意賠償分割を競売分割の後順位に置く誤りが狙われる。改正後は現物分割と賠償分割が並列で、競売は補充的である。
共有物への短期賃借権の設定
252条4項は、管理として設定できる賃借権等の期間を、樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃借権は10年、その他の土地の賃借権は5年、建物の賃借権は3年、動産の賃借権は6箇月と定める。これを超える期間の賃借権の設定は変更にあたり全員の同意が必要となる。もっとも借地借家法の適用がある建物賃貸借は法定更新により長期化するため、実務上は全員の同意によることになる。期間を定めない賃貸借も同様に扱われる。
覚え方山林十年・土地五年・建物三年・動産六箇月
ひっかけ注意建物賃貸借を3年以内にすれば常に持分の過半数で設定できるとする誤りが狙われる。借地借家法の適用があれば実質は長期化する。
竹木の枝の切除
233条1項は、越境した枝について竹木の所有者に切除させることができるとする。令和3年改正で新設された3項により、竹木の所有者に催告したのに相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、土地の所有者が自ら切り取れる。竹木が共有の場合は各共有者が単独で切り取れる(2項)。これに対し越境した根は、催告を要せず自ら切り取れる(4項)。
覚え方枝は原則お願い、根はいきなり切れる
ひっかけ注意枝も根と同様に常に自ら切り取れるとする誤り、逆に枝は改正後も一切自力で切れないとする誤りの双方が狙われる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 共有物への短期賃借権 山林10年・土地5年・建物3年・動産6か月
- 不分割特約 5年以内(更新も5年以内)
- 遺産分割 相続開始から10年を過ぎても請求できるが、原則として特別受益・寄与分を考慮できなくなる
- ひっかけ持分の「過半数」を人数の過半数とする肢。基準は持分の価格である
- ひっかけ枝と根の切除の扱いを入れ替える肢。催告なしに自ら切り取れるのは根のほう
- ひっかけ賠償分割は判例上認められるだけで条文にないとする肢。258条2項が現物分割と並べて明記している
押さえる判例
譲渡時に継続的な通路としての使用が客観的に明らかで譲受人が認識可能なら、譲受人は地役権設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらない
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1行為を保存・管理・軽微変更・変更に仕分ける。保存は単独、管理と軽微変更は持分価格の過半数、著しい形状効用の変更は全員同意
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2賃借権の設定なら252条4項の期間で判定する。山林10年・土地5年・建物3年・動産6か月を超えれば変更として全員同意が要る
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3相隣関係では枝と根を分ける。根は自ら切り取れるが、枝は催告・所在不明・急迫の事情の3つの場合に限って自ら切り取れる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
共有と相隣関係の○×一問一答
1/5問解答 0・正解 0
民法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
共有物の管理と変更
共有物にその形状または効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。
共有と相隣関係の○×一問一答5問|問題と解説
この論点で収録している5問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
共有物の管理と変更重要度S共有物にその形状または効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。軽微変更は251条1項の変更から除かれ、252条1項により持分価格の過半数で決することができる。
問2
共有物の分割重要度A裁判所は、共有物の分割の請求を受けた場合、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法により分割を命ずることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。2021年改正の258条2項2号が、賠償分割を現物分割と並ぶ方法として明文化した。
問3
共有物の使用と対価重要度A共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。2021年改正で新設された249条2項が、持分超過使用の対価償還義務を明文化した。
問4
共有物への短期賃借権の設定重要度A共有者は、持分の価格の過半数で決することにより、共有建物について存続期間5年の賃借権を設定することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。252条4項3号により、過半数で設定できる建物の賃借権等の期間は3年を超えないものに限られる。
問5
竹木の枝の切除重要度A隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、竹木の所有者に催告することなく直ちにその枝を切り取ることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。233条3項1号により、原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当の期間内に切除しないことが必要である。
共有と相隣関係の問題を続けて解く
この論点に対応する5問を絞り込んで出題します。