憲法
経済的自由・人身の自由と社会権
消極目的規制は厳格な合理性の基準、積極目的規制は明白の原則という規制目的二分論の当てはめが軸です。薬事法事件と小売市場事件で目的の性質を入れ替えると結論が逆転するので、対で覚えていないと落とします。
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行政書士試験での出題
出題ランク B対応する一問一答 9問
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規制目的二分論
最大判昭和50年4月30日(薬事法距離制限事件)は、職業の許可制は職業選択の自由そのものに対する強力な制限であるから、原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、消極目的(国民の生命・健康に対する危険の防止)の規制ではさらに、より緩やかな規制手段では目的を十分に達成できないことが必要であるとした(厳格な合理性の基準)。そのうえで競争激化による不良医薬品供給の危険を観念上の想定にすぎないとして距離制限を違憲とした。
覚え方消極目的は厳格な合理性、積極目的は明白の原則
最重要・比較表
消極目的規制と積極目的規制(職業選択の自由)
まず規制が何のために置かれたのかを確かめます。国民の生命や健康を守るための規制か、弱者保護という政策のための規制かで、裁判所の踏み込み方が変わり、結論も変わります。
| 事由 | 消極目的規制 | 積極目的規制 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 何のための規制か | 国民の生命・健康に対する危険の防止など、他人の迷惑になることを防ぐための規制 | 貧富の差といった問題に対応するため、弱者保護という政策的な観点から置かれる規制 | 規制がなぜ置かれたのかを、条文と立法の経緯から読み取るのが最初の作業です。 |
| 合憲かどうかの見方最重要 | 目的を達成するために必要かつ合理的な規制といえるかを、裁判所が実質的に検討する | 立法府の判断を尊重し、規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とする | 積極目的では裁判所が一歩引くため、違憲となる場面がぐっと狭くなります。 |
| 代表的な判例 | 薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日)。薬局開設の許可基準に距離制限を設けた事案 | 小売市場事件(最大判昭和47年11月22日)。中小企業保護のため小売市場に許可制と距離制限を設けた事案 | |
| 結論 | 22条1項に違反する | 22条1項に違反しない | どちらも距離制限ですが、目的の性質によって変わるのは審査の枠組みです。消極目的なら厳格に、積極目的なら明白の原則で審査するというだけで、目的の類型から結論が自動的に決まるわけではありません。 |
何のための規制か
- 消極目的規制
- 国民の生命・健康に対する危険の防止など、他人の迷惑になることを防ぐための規制
- 積極目的規制
- 貧富の差といった問題に対応するため、弱者保護という政策的な観点から置かれる規制
判断ポイント
規制がなぜ置かれたのかを、条文と立法の経緯から読み取るのが最初の作業です。
合憲かどうかの見方
最重要- 消極目的規制
- 目的を達成するために必要かつ合理的な規制といえるかを、裁判所が実質的に検討する
- 積極目的規制
- 立法府の判断を尊重し、規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とする
判断ポイント
積極目的では裁判所が一歩引くため、違憲となる場面がぐっと狭くなります。
代表的な判例
- 消極目的規制
- 薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日)。薬局開設の許可基準に距離制限を設けた事案
- 積極目的規制
- 小売市場事件(最大判昭和47年11月22日)。中小企業保護のため小売市場に許可制と距離制限を設けた事案
判断ポイント
結論
- 消極目的規制
- 22条1項に違反する
- 積極目的規制
- 22条1項に違反しない
判断ポイント
どちらも距離制限ですが、目的の性質によって変わるのは審査の枠組みです。消極目的なら厳格に、積極目的なら明白の原則で審査するというだけで、目的の類型から結論が自動的に決まるわけではありません。
01経済的自由・人身の自由と社会権の重要暗記項目
規制目的二分論
最大判昭和50年4月30日(薬事法距離制限事件)は、職業の許可制は職業選択の自由そのものに対する強力な制限であるから、原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、消極目的(国民の生命・健康に対する危険の防止)の規制ではさらに、より緩やかな規制手段では目的を十分に達成できないことが必要であるとした(厳格な合理性の基準)。そのうえで競争激化による不良医薬品供給の危険を観念上の想定にすぎないとして距離制限を違憲とした。
覚え方消極目的は厳格な合理性、積極目的は明白の原則
ひっかけ注意薬局の距離制限を積極目的規制と誤らせる肢。積極目的と判断されれば明白の原則が適用され結論が逆になる。
生存権の法的性格
最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)は、25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではなく、具体的権利は生活保護法によって初めて与えられるとした。最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)はこれを承け、社会保障立法における給付の在り方は国の財政事情や高度の専門技術的・政策的判断を要するとして広い立法裁量を認めた。
覚え方25条は国の責務の宣言。具体的な権利は生活保護法から生まれる
ひっかけ注意「25条から直接に具体的な給付請求権が生じる」とする肢が典型。具体的権利は生活保護法等の法律によって与えられる。
職業選択の自由と積極目的規制
最大判昭和47年11月22日(小売市場事件)は、憲法が個人の経済活動の自由に対し社会経済政策の実施の一手段として一定の合理的規制措置を予定していることを根拠に、社会経済分野における法的規制措置については立法府の政策的技術的裁量を尊重し、当該措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とするという明白の原則を採用した。そのうえで小売商業調整特別措置法の距離制限を中小企業保護のための積極目的規制として合憲とした。
覚え方小売市場は積極目的で合憲、薬事法は消極目的で違憲
ひっかけ注意薬事法事件と規制目的の性質を入れ替えて審査基準を誤らせる肢が定番である。適用される基準が逆になれば結論も逆になる。
国歌斉唱の職務命令
最判平成23年5月30日は、卒業式等における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作であり、特定の思想の表明として外部から認識されるものではないから、思想良心の自由を直ちに制約するものではないとした。もっとも一般的客観的に見て国旗国歌に対する敬意の表明の要素を含むから間接的な制約となる面はあるとしたうえ、職務命令の目的・内容と制約の態様を総合較量して必要性・合理性を認め合憲とした。
覚え方直接の制約ではないが間接的制約はある。総合較量して合憲
ひっかけ注意「間接的な制約となる面はまったくない」と言い切る肢と、「直接的制約だから違憲」とする肢の両方向がある。判例は間接的制約を認めたうえで合憲としている。
明確性の原則
表現の自由を規制する法令には特に明確性が要求され、不明確な規制は表現行為に萎縮効果を生む。最大判昭和50年9月10日(徳島市公安条例事件)は、通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめる基準が読み取れるかどうかで判断すべきとした。同判決は条例と法令の関係についても、対象事項と規定文言の対比だけでなく趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触の有無を判断すべきという枠組みを示した。
覚え方基準は「通常の判断能力を有する一般人の理解」
ひっかけ注意基準を「立法者や法律専門家の理解」にすり替える肢。基準はあくまで通常の判断能力を有する一般人である。
31条と行政手続
最大判平成4年7月1日(成田新法事件)は、31条による適正手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については刑事手続でないとの理由のみで当然にその保障の枠外にあると判断すべきではないとした。もっとも行政処分の相手方に事前の告知・弁解・防御の機会を与えるかどうかは、制限される権利利益の内容・性質・制限の程度、達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量して決すべきであり、常に必ずその機会を与えることを必要とするものではないとした。
覚え方枠外ではないが、常に事前手続が必要というわけでもない
ひっかけ注意「行政手続にも常に事前の告知・弁解・防御の機会が必要」と強める肢と、「31条は行政手続に一切及ばない」とする肢の両方向が出る。
正当な補償
29条3項は補償請求の直接の根拠となりうるから、法令に補償規定を欠いてもその一事で違憲無効とはならない(最大判昭和43年11月27日、河川附近地制限令事件)。もっとも財産権に内在する社会的制約として当然に受忍すべき制限であれば補償は不要であり、最大判昭和38年6月26日(奈良県ため池条例事件)は、堤とうの使用禁止が財産権行使のほとんど全面的な禁止であっても、災害防止のため当然に受忍しなければならない責務であるとして補償を要しないとした。
覚え方補償規定がなくても29条3項を根拠に直接請求できる
ひっかけ注意「補償規定がない以上、補償を請求する法的手段はない」とする肢と「補償規定を欠く法令は当然に違憲無効」とする肢の双方が出る。
令状主義と黙秘権
最大判昭和47年11月22日(川崎民商事件)は、35条・38条の保障は純然たる刑事手続以外の手続にも及び得るとしたうえで、旧所得税法の質問検査について①実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有せず②強制の態様が間接的心理的なものにとどまり③公益上の必要性と合理性が認められることを理由に、令状なしで行われても35条に違反せず、供述拒否権の告知がなくとも38条1項に違反しないとした。
覚え方保障は及び得る。それでも質問検査は合憲
ひっかけ注意結論だけを見て「35条・38条の保障は行政手続に及ばない」と読ませる肢。判決は枠外ではないと述べたうえで合憲としている。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ薬局の距離制限を積極目的規制とする肢。消極目的規制と判断されたため厳格な合理性の基準が用いられた
- ひっかけ憲法25条から直接に具体的な給付請求権が生じるとする肢。具体的権利は生活保護法等の法律によって与えられる
- ひっかけ行政手続にも常に事前の告知・弁解・防御の機会が必要とする肢。総合較量で決すべきで、常に必要とは限らない
押さえる判例
消極目的の許可制については、より緩やかな規制手段では目的を十分達成できないことを要するとして距離制限を違憲とした
積極目的の社会経済政策上の規制については、著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲とする明白の原則を採った
憲法31条の保障は行政手続にも及び得るが、事前の告知・弁解・防御の機会を与えるかは総合較量で決すべきで、常に必要とは限らない
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1規制の目的が国民の生命健康への危険防止(消極目的)か、社会経済政策(積極目的)かを見分ける
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2消極目的なら、より緩やかな規制手段では目的を十分に達成できないことまで要求する厳格な合理性の基準を当てはめる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3積極目的なら、著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とする明白の原則を当てはめる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 日本国憲法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
経済的自由・人身の自由と社会権の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
憲法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
規制目的二分論
最高裁判所は、薬局の開設について適正配置を要求する距離制限は主として国民の生命および健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制であるとしたうえで、その必要性と合理性を認めることができないから憲法22条1項に違反するとしている。
経済的自由・人身の自由と社会権の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
規制目的二分論重要度S最高裁判所は、薬局の開設について適正配置を要求する距離制限は主として国民の生命および健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制であるとしたうえで、その必要性と合理性を認めることができないから憲法22条1項に違反するとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和50年4月30日(薬事法距離制限事件)は、消極目的規制について厳格な合理性の基準を用い、より緩やかな規制手段によって目的を達成できるとして違憲とした。
問2
生存権の法的性格重要度S最高裁判所は、憲法25条にいう健康で文化的な最低限度の生活は極めて抽象的相対的な概念であってその具体化は立法府の広い裁量に委ねられており、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用と見ざるを得ない場合を除き、司法審査の対象とならないとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)の判示であり、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定は立法裁量の範囲内で違憲ではないとされた。
問3
職業選択の自由と積極目的規制重要度A最高裁判所は、小売市場の開設経営に許可を要するとし適正配置を要求する規制は国民の生命および健康に対する危険を防止する消極的目的の規制であるから、より緩やかな規制手段では目的を達成できないことが立証されない限り憲法22条1項に違反するとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大判昭和47年11月22日(小売市場事件)は、これを中小企業保護という社会経済政策上の積極的目的の規制ととらえ、著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲となるとして合憲とした。
問4
31条と行政手続重要度A最高裁判所は、憲法31条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるから、行政手続については刑事手続でない以上、当然に同条による保障は及ばないとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大判平成4年7月1日(成田新法事件)は、行政手続についても刑事手続でないとの理由のみで当然に31条の保障の枠外にあると判断すべきではないとした。
問5
国歌斉唱の職務命令重要度A最高裁判所は、卒業式における国歌斉唱の際に起立して斉唱することを命ずる校長の職務命令について、教員の歴史観や世界観を直接否定するものであって思想および良心の自由を直接的に制約するから、憲法19条に違反するとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判平成23年5月30日は、職務命令は個人の思想良心を直ちに制約するものではなく間接的な制約となる面はあるとしつつ、必要性および合理性が認められるとして19条に違反しないとした。
問6
明確性の原則重要度A最高裁判所は、刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによって決すべきであるとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和50年9月10日(徳島市公安条例事件)の判示であり、集団行進の際に交通秩序を維持することを命ずる規定は不明確とはいえないとされた。
問7
正当な補償重要度B最高裁判所は、財産権を制限する法令に損失補償に関する規定が置かれていない場合、その法令は正当な補償なしに私有財産を公共のために用いることを認めるものであるから、直ちに憲法29条3項に違反して無効となると判示した。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、補償規定がなくても直接29条3項を根拠として補償を請求する余地があるから、当然に違憲無効とはならないとした。
問8
令状主義と黙秘権重要度B最高裁判所は、憲法35条の令状主義および38条1項の供述拒否権の保障は刑事責任の追及を目的とする手続にのみ及ぶから、旧所得税法に基づく収税官吏の質問検査はこれらの規定による保障がまったく及ばない手続であると判示した。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大判昭和47年11月22日(川崎民商事件)は、刑事責任追及を目的としないとの理由のみで当然に保障の枠外にあるとは判断できないとしたうえで、当該質問検査は35条・38条に違反しないとした。
問9
裁判官の身分保障重要度B裁判官は裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては公の弾劾によらなければ罷免されず、裁判官の懲戒処分については、行政機関がこれを行うことはできない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。78条は罷免事由を執務不能の裁判と公の弾劾に限定し、行政機関による懲戒を禁じる。ただし最高裁判所裁判官については国民審査による罷免がある。
経済的自由・人身の自由と社会権の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。