憲法
国会と内閣
再可決という手続があるのは法律案だけで、予算・条約・首相指名では両院協議会が必要的です。参議院の問責決議では総辞職義務が生じないこと、参議院通常選挙の後には総辞職が要らないことも定番の出題です。
要点 8件・基本問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
行政書士試験での出題
出題ランク A対応する一問一答 9問
収録している過去問のうち、この論点に関係する問題です。本試験でどう問われるかを 先に見ておくと、読む深さを決めやすくなります。
- 令和7年度問5
法律案の議決と再可決
法律案は原則として両議院で可決したとき法律となる(59条1項)。衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる(同2項)。この場合に衆議院が両院協議会を求めることは妨げられないが開催は任意である(同3項)。参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がこれを否決したものとみなすことができる(同4項)。
覚え方再可決は出席議員の3分の2、みなし否決は60日
最重要・比較表
内閣が総辞職しなければならない三つの場面
まず総辞職を避ける道があるかを見ます。衆議院の不信任のときだけ解散という選択肢があり、残る二つは総辞職するほかありません。
| 事由 | 衆議院の不信任(69条) | 内閣総理大臣が欠けたとき | 総選挙後の国会召集 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| きっかけ最重要 | 衆議院で内閣不信任の決議案が可決され、または信任の決議案が否決されたこと | 内閣総理大臣が欠けたこと。内閣は首長を失うため、内閣そのものが総辞職する | 衆議院議員総選挙の後に、初めて国会の召集があったこと(解散による総選挙なら特別会、任期満了による総選挙なら臨時会または常会) | 内閣不信任の決議ができるのは衆議院だけで、参議院にこの制度はありません。 |
| 総辞職を避ける道 | 10日以内に衆議院を解散させれば、総辞職をしなくてよい(69条) | 解散という選択肢はない | 解散という選択肢はない | |
| 根拠条文とその後の流れ | 69条。解散した場合は解散の日から40日以内に総選挙、その選挙の日から30日以内に特別会が召集される | 70条。総辞職しても、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで内閣は引き続き職務を行う(71条) | 70条。総辞職しても、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで内閣は引き続き職務を行う(71条) | 解散を選んでも、総選挙後の特別会の召集でけっきょく総辞職になります。 |
きっかけ
最重要- 衆議院の不信任(69条)
- 衆議院で内閣不信任の決議案が可決され、または信任の決議案が否決されたこと
- 内閣総理大臣が欠けたとき
- 内閣総理大臣が欠けたこと。内閣は首長を失うため、内閣そのものが総辞職する
- 総選挙後の国会召集
- 衆議院議員総選挙の後に、初めて国会の召集があったこと(解散による総選挙なら特別会、任期満了による総選挙なら臨時会または常会)
判断ポイント
内閣不信任の決議ができるのは衆議院だけで、参議院にこの制度はありません。
総辞職を避ける道
- 衆議院の不信任(69条)
- 10日以内に衆議院を解散させれば、総辞職をしなくてよい(69条)
- 内閣総理大臣が欠けたとき
- 解散という選択肢はない
- 総選挙後の国会召集
- 解散という選択肢はない
判断ポイント
根拠条文とその後の流れ
- 衆議院の不信任(69条)
- 69条。解散した場合は解散の日から40日以内に総選挙、その選挙の日から30日以内に特別会が召集される
- 内閣総理大臣が欠けたとき
- 70条。総辞職しても、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで内閣は引き続き職務を行う(71条)
- 総選挙後の国会召集
- 70条。総辞職しても、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで内閣は引き続き職務を行う(71条)
判断ポイント
解散を選んでも、総選挙後の特別会の召集でけっきょく総辞職になります。
最重要・比較表
衆議院の優越(法律案・予算・条約・首相指名)
まず何についての議決かを確かめます。衆議院の優越が認められるのはこの四つだけで、両院協議会が任意か必要か、参議院が動かないときの日数がそれぞれ違います。
| 事由 | 法律案の議決 | 予算の議決 | 条約の承認 | 内閣総理大臣の指名 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院の先議権 | 先議権はない | 先に衆議院に提出しなければならない(60条1項) | 先議権はない | 先議権はない | 四つのうち先に衆議院へ出すことが決まっているのは予算だけです。 |
| 両院協議会の開催最重要 | 任意的。衆議院が求めることはできるが、開かなくてもよい(59条3項) | 必要的。両院で異なった議決になったときは必ず開かれる | 必要的。両院で異なった議決になったときは必ず開かれる | 必要的。両院で異なった議決になったときは必ず開かれる | 任意なのは法律案だけ。任意と必要を入れ替える肢が定番です。 |
| 参議院が議決しないとき | 60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなすことができる | 30日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる | 30日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる | 10日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる | 60日は否決とみなす制度、30日と10日は衆議院の議決が国会の議決になる制度です。 |
| 衆議院の再可決 | あり。出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となる | 再可決の制度はない | 再可決の制度はない | 再可決の制度はない |
衆議院の先議権
- 法律案の議決
- 先議権はない
- 予算の議決
- 先に衆議院に提出しなければならない(60条1項)
- 条約の承認
- 先議権はない
- 内閣総理大臣の指名
- 先議権はない
判断ポイント
四つのうち先に衆議院へ出すことが決まっているのは予算だけです。
両院協議会の開催
最重要- 法律案の議決
- 任意的。衆議院が求めることはできるが、開かなくてもよい(59条3項)
- 予算の議決
- 必要的。両院で異なった議決になったときは必ず開かれる
- 条約の承認
- 必要的。両院で異なった議決になったときは必ず開かれる
- 内閣総理大臣の指名
- 必要的。両院で異なった議決になったときは必ず開かれる
判断ポイント
任意なのは法律案だけ。任意と必要を入れ替える肢が定番です。
参議院が議決しないとき
- 法律案の議決
- 60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなすことができる
- 予算の議決
- 30日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる
- 条約の承認
- 30日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる
- 内閣総理大臣の指名
- 10日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる
判断ポイント
60日は否決とみなす制度、30日と10日は衆議院の議決が国会の議決になる制度です。
衆議院の再可決
- 法律案の議決
- あり。出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となる
- 予算の議決
- 再可決の制度はない
- 条約の承認
- 再可決の制度はない
- 内閣総理大臣の指名
- 再可決の制度はない
判断ポイント
01国会と内閣の重要暗記項目
法律案の議決と再可決
法律案は原則として両議院で可決したとき法律となる(59条1項)。衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる(同2項)。この場合に衆議院が両院協議会を求めることは妨げられないが開催は任意である(同3項)。参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がこれを否決したものとみなすことができる(同4項)。
覚え方再可決は出席議員の3分の2、みなし否決は60日
ひっかけ注意再可決の要件を「総議員の3分の2」とする肢や、みなし否決の期間を30日とする肢。基準は出席議員かつ60日である。
予算・条約・首相指名の議決
予算は先に衆議院に提出しなければならない(60条1項)。予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名のいずれについても両院協議会の開催は必要的であり、意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となる。参議院が議決しない場合の期間は、予算と条約が国会休会中の期間を除いて30日、内閣総理大臣の指名が10日である(60条2項、61条、67条2項)。条約の締結には事前又は時宜によっては事後の国会の承認を要する(73条3号)。
覚え方予算と条約は30日、首相指名は10日。予算だけ衆議院先議
ひっかけ注意期間を入れ替える肢のほか、これらの場面で「衆議院の3分の2以上の再議決が必要」とする肢も出る。再可決は法律案だけの制度である。
議院内閣制と内閣の責任
議院内閣制の中核は、内閣が国会の信任に依拠して存立し、行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う点にある(66条3項)。69条の効果(10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職)を生じさせるのは、衆議院で不信任決議案が可決され、または信任決議案が否決された場合に限られ、参議院の問責決議には政治的効果しかない。実務上は7条3号による解散も行われており、解散権の根拠と限界が論点となる。
覚え方総辞職の引き金を引けるのは衆議院だけ
ひっかけ注意参議院の問責決議の可決でも総辞職義務が生じるとする肢が典型。69条の効果は衆議院の議決にのみ結びつく。
内閣の職務
73条が定める内閣の事務は①法律の誠実な執行と国務の総理②外交関係の処理③条約の締結(事前又は時宜によっては事後に国会の承認を経る)④法律の定める基準に従い官吏に関する事務を掌理すること⑤予算を作成して国会に提出すること⑥政令の制定(法律の委任がなければ罰則を設けられない)⑦大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除および復権の決定である。恩赦は内閣が決定し天皇が認証する(7条6号)。最高裁判所長官の指名も内閣の権限である(6条2項)。
覚え方恩赦は内閣が決定、天皇は認証するだけ
ひっかけ注意恩赦の決定主体を天皇とする肢や、条約の国会承認をすべて事前に限る肢。天皇が行うのは認証にとどまる。
臨時会と参議院の緊急集会
常会は毎年1回召集される(52条)。臨時会は内閣が召集を決定できるほか、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならない(53条)。衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集する(54条1項)。参議院の緊急集会を求めることができるのは内閣のみであり、参議院議員が自ら求めることはできない。緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う(同3項)。
覚え方臨時会の要求は4分の1、解散から40日・30日、緊急集会は内閣だけ
ひっかけ注意召集要求の定足数を3分の1と誤らせる肢のほか、緊急集会を参議院が自ら開けるとする肢も出る。求めることができるのは内閣だけである。
不逮捕特権
50条により、両議院の議員は法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない。国会法33条が定める例外は院外における現行犯罪の場合と、その院の許諾がある場合である。院内の現行犯は議院の自律権(58条2項の秩序保持権)の問題として議院自身が処理するため、例外に挙げられているのは院外の現行犯罪である。地方議会の議員にこの特権はない。
覚え方例外は院外の現行犯と議院の許諾。釈放を要求するのはその議院
ひっかけ注意例外を「院内外を問わない現行犯」とする肢や、釈放要求の主体を内閣とする肢。要求の主体はその議員が属する議院である。
国務大臣の任免と文民条項
内閣は首長たる内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織され(66条1項)、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名される(67条1項)。国務大臣は内閣総理大臣が任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(68条1項)。任命も罷免も内閣総理大臣の専権であり、閣議決定を要しない(68条2項)。内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない(66条2項)。
覚え方総理は国会議員から、国務大臣は過半数が国会議員。罷免は総理の専権
ひっかけ注意「国務大臣は全員が国会議員でなければならない」とする肢、「罷免には閣議決定が必要」とする肢、「文民条項は内閣総理大臣にのみ及ぶ」とする肢が出る。
内閣の総辞職
内閣が総辞職しなければならないのは①69条により衆議院で不信任の決議案が可決され又は信任の決議案が否決された後10日以内に衆議院が解散されないとき②内閣総理大臣が欠けたとき③衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(70条)である。参議院議員通常選挙の後は総辞職を要しない。「内閣総理大臣が欠けたとき」とは死亡・失踪・国会議員の地位の喪失等をいい、単なる一時的な故障や海外出張は含まれない。
覚え方総辞職は不信任・総理が欠けた・総選挙後の召集の三つだけ
ひっかけ注意参議院議員通常選挙の後にも総辞職が必要とする肢。70条が挙げるのは衆議院議員総選挙後の国会召集である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 法律案のみなし否決 60日
- 予算・条約の議決 30日
- 内閣総理大臣の指名 10日
- 臨時会の召集要求 いずれかの議院の総議員の4分の1以上
- ひっかけ予算や条約でも衆議院の3分の2以上の再議決が必要とする肢。再可決の制度があるのは法律案だけ
- ひっかけ参議院の問責決議の可決でも総辞職義務が生じるとする肢。69条の効果は衆議院の議決にのみ結び付く
- ひっかけ国務大臣の罷免に閣議が必要とする肢や全員が国会議員でなければならないとする肢。罷免は総理の専権で、国会議員は過半数で足りる
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1議決の対象を確定する。法律案なら再可決(出席議員の3分の2以上)、予算・条約・指名なら両院協議会を経て衆議院の議決が国会の議決になる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2参議院が議決しない場合の期間を当てはめる。法律案60日、予算・条約30日、内閣総理大臣の指名10日
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3内閣の総辞職は3場合に限る。不信任決議後10日以内に衆議院を解散しないとき、内閣総理大臣が欠けたとき、衆議院総選挙後の初の国会召集時
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 日本国憲法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
国会と内閣の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
憲法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
法律案の議決と再可決
衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となり、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
国会と内閣の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
法律案の議決と再可決重要度S衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となり、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。59条2項の再可決要件は出席議員の3分の2以上であり、同条4項のみなし否決の期間は国会休会中の期間を除いて60日である。
問2
予算・条約・首相指名の議決重要度S予算および内閣総理大臣の指名について衆議院と参議院が異なった議決をし両院協議会を開いても意見が一致しないときはいずれも衆議院の議決が国会の議決となり、参議院が議決しないことにより衆議院の議決が国会の議決となるまでの期間は、国会休会中の期間を除いていずれも30日である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。国会休会中の期間を除き、予算および条約の承認については30日、内閣総理大臣の指名については10日である(60条2項・61条・67条2項)。
問3
議院内閣制と内閣の責任重要度S内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負い、衆議院で不信任の決議案が可決されまたは信任の決議案が否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。66条3項が連帯責任を、69条が不信任決議に対する10日以内の解散または総辞職を定める。参議院の問責決議には69条の法的効果はない。
問4
内閣の職務重要度A内閣は条約を締結する権能を有するが、その締結には必ず事前に国会の承認を経ることが必要であって事後に承認を求めることは認められておらず、また内閣の制定する政令には法律の委任がなくても罰則を設けることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。条約の承認は事前が原則だが時宜によっては事後でもよく(73条3号ただし書)、政令に罰則を設けるには特にその法律の委任があることを要する(同条6号ただし書)。
問5
国務大臣の任免と文民条項重要度A内閣総理大臣は国務大臣を任命するがその全員が国会議員の中から選ばれなければならず、また任命した国務大臣を罷免するには閣議の決定を経なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。国会議員の中から選ばれなければならないのは国務大臣の過半数であり(68条1項ただし書)、罷免は内閣総理大臣が任意に行うことができる(同条2項)。
問6
臨時会と参議院の緊急集会重要度Aいずれかの議院の総議員の3分の1以上の要求があったときは内閣は臨時会の召集を決定しなければならず、また衆議院の解散中に開かれた参議院の緊急集会においてとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合にはその効力を失う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。臨時会の召集を要求できるのはいずれかの議院の総議員の4分の1以上である(53条後段)。緊急集会の措置が失効する期間が10日である点は正しい。
問7
不逮捕特権重要度A両議院の議員は院外における現行犯罪の場合およびその議院の許諾がある場合を除いて国会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された議員については、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。50条は会期中の不逮捕特権を定め、法律の定める場合の例外として国会法33条が院外の現行犯罪と議院の許諾を挙げている。
問8
内閣の総辞職重要度B内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは内閣は総辞職をしなければならず、この場合において内閣はあらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。70条が総辞職を要する二つの場合を定め、71条が新総理の任命までの職務継続を定める。総辞職後も行政の空白を生じさせない趣旨である。
問9
内閣総理大臣の職務重要度B最高裁判所は、内閣総理大臣が行政各部に対して指揮監督権を行使するには閣議にかけて決定した方針が存在することを要するから、そのような方針が存在しない場合には行政各部に対して指導や助言等の指示を与えることもできないとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大判平成7年2月22日(ロッキード事件丸紅ルート)は、閣議で決定した方針が存在しない場合でも、内閣の明示の意思に反しない限り指導・助言等の指示を与える権限を有するとした。
国会と内閣の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。