憲法
表現の自由とプライバシー
検閲の禁止は絶対的で、公共の福祉による例外を許しません。報道の自由は21条で保障されるのに取材の自由は「十分尊重に値する」にとどまるという保障の強度の差も、一段引き上げた肢で狙われます。
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行政書士試験での出題
出題ランク B対応する一問一答 7問
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検閲の禁止と事前抑制
21条2項前段の検閲の禁止は例外を許さない絶対的禁止である。最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)の定義によれば、検閲とは行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる表現物を網羅的一般的に発表前に審査したうえ不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。税関検査は①国外で既に発表済みであること②思想内容等を網羅的に審査し規制することを目的としないこと③司法審査の機会があることから検閲に当たらないとされた。
覚え方主体は行政権、発表前、網羅的一般的、発表の禁止が目的
混同注意・比較表
検閲にあたるか(税関検査・出版差止め・教科書検定)
検閲にあたれば例外なく禁止されるので、まず誰がいつ何を審査したのかを確かめます。ここに挙げた三つはいずれも検閲にあたりませんが、あたらないとされた理由がそれぞれ違います。
| 事由 | 税関検査 | 裁判所による出版差止め | 教科書検定 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 何を審査するのか | 輸入される書籍や図画が輸入禁制品にあたるかどうかを、税関が輸入の際に検査する | 名誉を侵害する記事を載せた雑誌の発売を、裁判所が仮処分によって発売前に差し止める | 教科書として使えるかを発行前に審査する。不合格でも一般図書としての発行は妨げられない | |
| 検閲にあたるか最重要 | 検閲にあたらない | 検閲にあたらない | 検閲にあたらない | 三つとも結論は同じなので、覚えるべきはあたらないとされた理由のほうです。 |
| そう判断した理由 | 輸入が禁止される表現物は一般に国外で発表済みであり、事前に発表そのものを一切禁止するものではない | 差止めを行うのは司法権である裁判所であり、行政権が主体となって行うという性質を有しない | 発表の禁止を目的とするものではなく、発表前に審査して発表を禁止するという性質を有しない | |
| 事前抑制としての扱い | 発表そのものを事前に禁止するわけではないので、発表前の抑制としての問題は生じない | 公権力による事前抑制の一形態で原則として許されず、内容が真実でなく専ら公益目的でないことが明白で、重大で著しく回復困難な損害のおそれがある場合に限り許される | 一般図書としての発行を制限するものではないので、事前抑制にも該当しない | 検閲にあたらなくても、事前抑制として厳しい要件がかかる場合があります。 |
何を審査するのか
- 税関検査
- 輸入される書籍や図画が輸入禁制品にあたるかどうかを、税関が輸入の際に検査する
- 裁判所による出版差止め
- 名誉を侵害する記事を載せた雑誌の発売を、裁判所が仮処分によって発売前に差し止める
- 教科書検定
- 教科書として使えるかを発行前に審査する。不合格でも一般図書としての発行は妨げられない
判断ポイント
検閲にあたるか
最重要- 税関検査
- 検閲にあたらない
- 裁判所による出版差止め
- 検閲にあたらない
- 教科書検定
- 検閲にあたらない
判断ポイント
三つとも結論は同じなので、覚えるべきはあたらないとされた理由のほうです。
そう判断した理由
- 税関検査
- 輸入が禁止される表現物は一般に国外で発表済みであり、事前に発表そのものを一切禁止するものではない
- 裁判所による出版差止め
- 差止めを行うのは司法権である裁判所であり、行政権が主体となって行うという性質を有しない
- 教科書検定
- 発表の禁止を目的とするものではなく、発表前に審査して発表を禁止するという性質を有しない
判断ポイント
事前抑制としての扱い
- 税関検査
- 発表そのものを事前に禁止するわけではないので、発表前の抑制としての問題は生じない
- 裁判所による出版差止め
- 公権力による事前抑制の一形態で原則として許されず、内容が真実でなく専ら公益目的でないことが明白で、重大で著しく回復困難な損害のおそれがある場合に限り許される
- 教科書検定
- 一般図書としての発行を制限するものではないので、事前抑制にも該当しない
判断ポイント
検閲にあたらなくても、事前抑制として厳しい要件がかかる場合があります。
01表現の自由とプライバシーの重要暗記項目
検閲の禁止と事前抑制
21条2項前段の検閲の禁止は例外を許さない絶対的禁止である。最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)の定義によれば、検閲とは行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる表現物を網羅的一般的に発表前に審査したうえ不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。税関検査は①国外で既に発表済みであること②思想内容等を網羅的に審査し規制することを目的としないこと③司法審査の機会があることから検閲に当たらないとされた。
覚え方主体は行政権、発表前、網羅的一般的、発表の禁止が目的
ひっかけ注意「検閲も公共の福祉による制限に服する」とする肢。検閲の禁止は絶対的であり、公共の福祉による例外を認めない。
報道の自由と取材の自由
最大決昭和44年11月26日(博多駅事件)は、報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するものとして21条の保障の下にあり、報道のための取材の自由も21条の精神に照らし十分尊重に値するとした。報道の自由が「保障される」のに対し、取材の自由は「十分尊重に値する」という位置づけにとどまり、公正な裁判の実現等のために制約を受けうる。取材フィルムの提出命令の可否は、犯罪の性質・態様・軽重、証拠としての価値、審理の遅延等と、取材の自由が妨げられる程度・報道の自由への影響とを比較衡量して決すべきとした。
覚え方報道の自由は保障、取材の自由は十分尊重に値する
ひっかけ注意「取材の自由も21条により保障される」と一段強める肢が典型。表現の強度の違いを問う出題である。
事前差止めの要件
最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)は、公務員または公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為の事前差止めは原則として許されず、例外的に許されるのは①その表現内容が真実でなくまたは専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限られるとした。手続としては口頭弁論または債務者の審尋を経るのが原則だが、上記の実体要件が明白に存在する場合には例外が認められる。
覚え方真実でないことが明白+重大で回復困難な損害。この二つで例外的に可
ひっかけ注意「事前差止めには常に債務者の審尋が必要」とする肢。要件の存在が明白な場合には審尋を経ないことも許される。
財産権の制限
財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定められる(29条2項)。最大判昭和62年4月22日(森林法共有林事件)は、規制の目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は規制手段が目的達成のための手段として必要性・合理性に欠けることが明らかであって立法府の判断が合理的裁量の範囲を超える場合に違憲となるとした。そのうえで、共有物分割請求権は共有の本質的属性であり、持分価額2分の1以下の共有者による分割請求を許さない森林法186条を違憲とした。
覚え方共有物分割請求権は共有の本質的属性。森林法186条は違憲
ひっかけ注意「積極目的規制だから明白の原則で合憲とされた」と誘導する肢。財産権では規制目的二分論が明快に用いられていない点に注意する。
前科をみだりに公開されない利益
最判昭和56年4月14日(前科照会事件)は、前科および犯罪経歴は人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとした。そして京都市中京区長が弁護士法23条の2に基づく照会に漫然と応じて前科等のすべてを報告したことは、公権力の違法な行使に当たるとした。照会自体が一律に許されないわけではなく、報告が許される場合もあり得る点に注意する。
覚え方照会が違法なのではなく、必要性を吟味せず漫然と報告した点が違法
ひっかけ注意「弁護士法上の照会である以上、応じる義務があるから違法にならない」と誘導する肢。判断されているのは必要性を吟味しなかった点である。
学問の自由と大学の自治
23条の学問の自由は学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を含み、大学における学問の自由を保障するため大学の自治が認められる。自治の中心は教授その他の研究者の人事の自治と、施設および学生の管理の自治である。最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)は、学生は大学の営造物を利用する地位にとどまり、学問の自由と施設の利用が認められる反射的効果として自治の効果を受けるにすぎず、実社会の政治的社会的活動に当たる集会には大学の自治は及ばないとした。
覚え方自治の柱は人事と施設・学生の管理。学生の地位は反射的
ひっかけ注意「大学構内である以上、警察官の立入りは常に大学の自治を侵害する」とする肢。集会の実質が政治的社会的活動なら保障は及ばない。
自己情報コントロール
最判平成20年3月6日(住基ネット訴訟)は、①本人確認情報は氏名・生年月日・性別・住所と住民票コード等であって秘匿性の高い情報とはいえないこと②法令等の根拠に基づかずに第三者に開示・公表される具体的な危険がないこと③システム上の不備や法制度上の不備がなく、個人情報が一元的に管理される具体的な危険も生じていないことを挙げ、住民の同意なく本人確認情報を管理・利用等する行為は13条に違反しないとした。
覚え方秘匿性が低い・漏えいの危険がない・一元管理の危険もない、で合憲
ひっかけ注意「本人の同意なく個人情報を利用することは13条に違反する」と結論を裏返す肢。判決は同意の有無を決定的な要素としていない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ検閲も公共の福祉による制限に服するとする肢。検閲の禁止は絶対的である
- ひっかけ取材の自由も21条により保障されるとする肢。判例は「十分尊重に値する」との位置づけにとどめている
- ひっかけ事前差止めには常に債務者の審尋が必要とする肢。要件の存在が明白な場合には審尋を経ないことも許される
押さえる判例
公職選挙の候補者への評価等の事前差止めは、表現内容が真実でなく専ら公益目的でないことが明白で、重大かつ回復困難な損害のおそれがある場合に限り許される
検閲とは行政権が主体となり発表前に網羅的一般的に審査するものをいい、税関検査は既に国外で発表済みであること等から検閲に当たらない
報道の自由は21条の保障に含まれ、取材の自由も十分尊重に値するが、公正な裁判の実現のため比較衡量により制約を受ける
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1主体が行政権で、発表前の網羅的一般的な事前審査かを確認する。検閲に当たれば例外なく禁止される
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2検閲でなくても事前抑制なら厳格に判断する。公人への批判の事前差止めは、真実性・公益目的の欠如が明白で重大かつ回復困難な損害のおそれがある場合に限られる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3規制が不明確でないかを、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準に検討する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 日本国憲法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
表現の自由とプライバシーの○×一問一答
1/7問解答 0・正解 0
憲法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
検閲の禁止と事前抑制
最高裁判所は、検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査したうえ不適当と認めるものの発表を禁止することをいうとしたうえで、輸入禁制品に関する税関検査はこれに該当しないとしている。
表現の自由とプライバシーの○×一問一答7問|問題と解説
この論点で収録している7問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
検閲の禁止と事前抑制重要度S最高裁判所は、検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査したうえ不適当と認めるものの発表を禁止することをいうとしたうえで、輸入禁制品に関する税関検査はこれに該当しないとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)は、検閲を厳格に定義したうえで、税関検査は国外で既に発表済みの表現物を対象とすること等を理由に検閲にあたらないとした。
問2
報道の自由と取材の自由重要度S最高裁判所は、報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道のための取材の自由もまた、事実の報道の自由と同様に憲法21条によって直接保障されるとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大決昭和44年11月26日(博多駅事件)は、事実の報道の自由は21条の保障のもとにあるとしつつ、取材の自由については21条の精神に照らし十分尊重に値するとしたにとどまる。
問3
事前差止めの要件重要度A最高裁判所は、裁判所が名誉毀損を理由に出版物の頒布等を事前に差し止める仮処分について、公権力が表現物の内容を事前に審査して発表を禁止するものであるから、憲法21条2項が絶対的に禁止する検閲にあたると判示した。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)は、検閲の主体は行政権であるから裁判所の仮処分は検閲にあたらないとしたうえで、厳格かつ明確な要件のもとでのみ事前差止めを許容した。
問4
財産権の制限重要度A最高裁判所は、共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に民法所定の分割請求を認めていなかった森林法の規定について、森林の細分化を防止して森林経営の安定を図るという立法目的との関係で合理性と必要性のいずれも肯定できないから、憲法29条2項に違反するとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和62年4月22日(森林法共有林事件)は、分割請求権を否定しても森林の細分化防止に資さず、かえって森林荒廃のおそれがあるとして違憲とした。
問5
前科をみだりに公開されない利益重要度B最高裁判所は、前科および犯罪経歴は市区町村が職務上保管する公的な記録であるから、弁護士会からの照会に応じて区長がこれを報告した行為は、照会の必要性が明らかでない場合であっても違法とはならないとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判昭和56年4月14日(前科照会事件)は、前科等をみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるとし、漫然と照会に応じた区長の行為を違法とした。
問6
学問の自由と大学の自治重要度B最高裁判所は、大学の学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合であっても、大学の自治の保障が及ぶ以上、警察官が情報収集のために立ち入ることは許されないと判示した。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)は、実社会の政治的社会的活動にあたる集会は大学の有する特別の学問の自由と自治を享有しないとして、警察官の立入りを違法でないとした。
問7
自己情報コントロール重要度C最高裁判所は、住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の管理、利用等は正当な行政目的の範囲内で行われるものであり、個人に関する情報がみだりに第三者に開示または公表される具体的な危険が生じているとはいえないから、憲法13条に違反しないとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最判平成20年3月6日は、13条が個人に関する情報をみだりに第三者に開示・公表されない自由を保障するとしたうえで、住基ネットは同条に違反しないとした。
表現の自由とプライバシーの問題を続けて解く
この論点に対応する7問を絞り込んで出題します。