2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

民法

相続人と法定相続分

相続放棄をした者の子は代襲しない、という点が計算問題の分岐になります。欠格は当然に生じ廃除は家庭裁判所の審判で生じるという手続の違い、兄弟姉妹に再代襲がなく遺留分もないという二重の限定も頻出です。

要点 8件・基本問題 8読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

行政書士試験での出題

出題ランク B対応する一問一答 13

収録している過去問には、この論点に直接あたる問題はありません。 下の確認問題で押さえてください。

最重要ポイント

法定相続分

900条の法定相続分は、子および配偶者が相続人であるときは各2分の1(1号)、配偶者および直系尊属であるときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1(2号)、配偶者および兄弟姉妹であるときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(3号)である。子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しい(4号本文)。被相続人が遺言で相続分を指定したときはそれが優先し(902条)、共同相続人の一人または数人についてのみ定めることもできる。

覚え方子と二分の一、尊属と三分の二、兄弟と四分の三

最重要・比較表

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

最初に見るのは債務をどこまで引き継ぐかです。3か月以内に何もしなければ単純承認になるため、限定承認と放棄は期間内の申述が前提になります。

承継する範囲

最重要
単純承認
被相続人の権利義務をすべて承継する(920条
限定承認
債務の弁済責任などを相続財産の限度でのみ負う留保をつけて、権利義務を承継する(922条
相続放棄
被相続人の権利義務は一切承継しない(939条

判断ポイント

限定承認は「承継はするが責任だけ限定する」制度で、承継しない放棄とは別物です。

計算例:相続財産300万円・相続債務700万円、相続人の固有財産100万円(例示額であり法定の固定額ではない)

単純承認
この例では、固有財産100万円+相続財産300万円−相続債務700万円=差引き300万円の債務超過になる
限定承認
700万円の弁済は被相続人の300万円からのみ行われ、相続人の財産は100万円のまま残る
相続放棄
資産も負債も相続しないため、相続人の財産は100万円のまま変わらない

判断ポイント

限定承認と放棄は手元に残る額が同じでも、プラスが多いときは限定承認の方が有利になります。

家庭裁判所の手続と期間

単純承認
手続は不要。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に何もしなければ単純承認とみなされる
限定承認
知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する。共同相続では相続人全員で行う(923条924条
相続放棄
知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する。各相続人が単独でできる

判断ポイント

起算点は相続開始の時ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

3か月以内に動いたかをまず確認する。動かなければ単純承認、動くなら家庭裁判所への申述が要る

法令確認:民法920条民法922条・924条民法939条(確認日 2026-08-05)

最重要・比較表

相続欠格と廃除の違い

最初に確かめるのは家庭裁判所の手続が要るかどうかです。欠格は当然に効力が生じ、廃除は被相続人の請求と審判があってはじめて効力が生じます。

対象になる人

相続欠格(891条)
遺言書を偽造・隠匿するなど相続に関して悪い行為をしたすべての推定相続人
推定相続人の廃除(892条)
被相続人に虐待や重大な侮辱を加えたときなどの、遺留分を有する推定相続人

判断ポイント

廃除は遺留分を持つ推定相続人が対象なので、遺留分のない兄弟姉妹は廃除できません。

効力の発生

最重要
相続欠格(891条)
何らの手続も要らず、法律上当然に相続権を失わせる
推定相続人の廃除(892条)
被相続人の請求により、家庭裁判所の審判で相続権を失わせる

判断ポイント

欠格に家庭裁判所の手続が必要と書かれていたら誤りです。ここが最頻出の分かれ目です。

他の人の相続との関係

相続欠格(891条)
その被相続人以外の者との関係では相続能力は否定されず、他の人の相続人にはなれる
推定相続人の廃除(892条)
廃除された者も、その被相続人以外の者との関係では相続能力を否定されない

判断ポイント

どちらも一身専属的で、父の相続権を失っても母を相続することはできます。

資格を回復する制度

相続欠格(891条)
回復の制度はない
推定相続人の廃除(892条)
被相続人は、家庭裁判所に廃除の取消しを請求することができる

判断ポイント

被相続人の意思で始まる廃除だからこそ、被相続人の意思で取り消せます。

代襲相続の原因になるか

相続欠格(891条)
なる。欠格で相続権を失った子の直系卑属が代わりに相続する(887条2項)
推定相続人の廃除(892条)
なる。廃除で相続権を失った場合も代襲相続が生じる(887条2項)

判断ポイント

代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つで、相続放棄は代襲原因になりません。

手続が要るかで見分ける。どちらも代襲原因になり、代襲原因にならないのは相続放棄だけ

法令確認:民法891条民法892条民法887条2項(確認日 2026-08-05)

最重要・比較表

法定相続分と遺留分の割合

最初に血族側の相続人が誰かを確かめます。子・直系尊属・兄弟姉妹の順で配偶者の取り分が増え、遺留分の割合と有無もここで変わります。

配偶者の法定相続分

最重要
配偶者と子
2分の1。残りの2分の1を子が取得する
配偶者と直系尊属
3分の2。残りの3分の1を直系尊属が取得する
配偶者と兄弟姉妹
4分の3。残りの4分の1を兄弟姉妹が取得する
直系尊属のみ
配偶者はいない

判断ポイント

配偶者は常に相続人となり、血族側の順位が下がるほど取り分が増えます。

血族側が複数いるとき

配偶者と子
子が3人いるときは、子の相続分2分の1を3等分したものが各自の相続分になる
配偶者と直系尊属
親が2人いるときは、直系尊属の相続分3分の1を2等分したものが各自の相続分になる
配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹が複数いるときも、兄弟姉妹の相続分4分の1を人数で分ける
直系尊属のみ
配偶者も子もいないため、直系尊属だけが相続人となる

判断ポイント

嫡出子と嫡出でない子、実子と養子でも相続分は等しく、頭数で割るのが原則です。

遺留分の割合(相続人全体の総額)

配偶者と子
遺留分を算定するための財産の価額の2分の1(1042条1項)
配偶者と直系尊属
配偶者がいるため、直系尊属が相続人でも2分の1になる
配偶者と兄弟姉妹
遺留分を算定するための財産の価額の2分の1(1042条1項)
直系尊属のみ
直系尊属のみが相続人のときだけ3分の1になる(1042条1項)

判断ポイント

3分の1になるのは直系尊属だけが相続人のときに限られ、配偶者が加われば2分の1です。各人の遺留分は、この総額に自分の法定相続分を掛けて出します(配偶者と子なら各4分の1)。ただし兄弟姉妹に遺留分はないため、相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは配偶者の遺留分がそのまま2分の1になります。

遺留分を持つ人

配偶者と子
配偶者と子の双方に遺留分が認められる
配偶者と直系尊属
配偶者と直系尊属の双方に遺留分が認められる
配偶者と兄弟姉妹
配偶者だけが持ち、兄弟姉妹には遺留分が認められない
直系尊属のみ
配偶者も子もいないため、直系尊属だけが遺留分権利者となる

判断ポイント

兄弟姉妹に遺留分がないため、全財産を配偶者に残す遺言があれば兄弟姉妹は何も取得できません。

血族側が誰かで配偶者の相続分が決まる。遺留分は直系尊属のみのときだけ3分の1で、兄弟姉妹にはない

法令確認:民法900条民法1042条1項(確認日 2026-08-05)

01相続人と法定相続分の重要暗記項目

01
重要度 S / 収録過去問 5回

法定相続分

900条の法定相続分は、子および配偶者が相続人であるときは各2分の1(1号)、配偶者および直系尊属であるときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1(2号)、配偶者および兄弟姉妹であるときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(3号)である。子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しい(4号本文)。被相続人が遺言で相続分を指定したときはそれが優先し(902条)、共同相続人の一人または数人についてのみ定めることもできる。

覚え方子と二分の一、尊属と三分の二、兄弟と四分の三

ひっかけ注意配偶者と直系尊属の場合の配偶者の相続分を2分の1とする誤りが狙われる。正しくは3分の2である。

02
重要度 S / 収録過去問 4回

有責配偶者からの離婚請求

最大判昭和62年9月2日は、婚姻破綻について専ら責任のある配偶者からの離婚請求について、消極的破綻主義を改め、別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと、夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求の認容が著しく社会正義に反するといえる特段の事情がないことという3要素を示し、これらを満たす場合には請求を認めうるとした。

覚え方長期別居・未成熟子なし・苛酷でないの三条件

ひっかけ注意有責配偶者からの離婚請求が一切認められないとする記述、および3要件のうち1つでも満たせば認められるとする記述が誤り。

03
重要度 S / 収録過去問 4回

代襲相続の要件

代襲相続は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、891条の欠格事由に該当したとき、廃除によって相続権を失ったときに生じる(887条2項)。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため(939条)、その子は代襲しない。代襲者となるのは被相続人の直系卑属に限られるため、子の配偶者や養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人になれない。子の代襲者がさらに相続権を失った場合には再代襲が認められる(887条3項)。

覚え方死亡・欠格・廃除は代襲、放棄は代襲しない

ひっかけ注意相続放棄も代襲原因になるとする誤りが定番。放棄は代襲原因ではない。

04
重要度 S / 収録過去問 4回

配偶者と兄弟姉妹の相続分

配偶者は常に相続人となり(890条)、血族相続人の順位に応じて相続分が変わる。兄弟姉妹が相続人となるのは子も直系尊属もいない場合に限られ、そのときの配偶者の相続分は4分の3と最も大きくなる。さらに兄弟姉妹には遺留分がないため(1042条は兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認める)、被相続人が遺言で配偶者に全財産を相続させれば兄弟姉妹は何も取得できない。配偶者に財産を残したい場合の典型的な対策である。

覚え方兄弟姉妹は四分の一、しかも遺留分なし

ひっかけ注意兄弟姉妹にも遺留分があるとする誤りが定番。遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人に限られる。

05
重要度 S / 収録過去問 4回

相続の放棄の効力

939条により、相続の放棄をした者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる。この効果は絶対的であり、放棄者の子に代襲相続は生じず、次順位の者が相続人となる。放棄は家庭裁判所への申述という要式行為であり、単に他の相続人に対して放棄する意思を伝えただけでは効力を生じない。放棄した者も、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人等に引き渡すまで自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない(940条1項)。

覚え方放棄すれば初めから相続人でない。代襲もしない

ひっかけ注意共同相続人間の合意だけで放棄が成立するとする誤りが狙われる。家庭裁判所への申述が必要である。

06
重要度 A / 収録過去問 3回

婚姻の無効と婚姻意思

742条1号の婚姻をする意思とは、単に届出をする意思では足りず、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する実質的意思をいう。最判昭和44年10月31日は、子に嫡出子の地位を与える目的だけでされた婚姻届を無効とした。他方、事実上の夫婦の一方が届出の作成を他人に委託した後に意識を失い、届出時に意識がなかった場合でも、届出が本人の意思に基づいて作成されている限り婚姻は有効とされる(最判昭和44年4月3日)。

覚え方届出意思だけでは足りず、夫婦になる実質的意思が要る

ひっかけ注意届出の受理時に当事者が意識を失っていれば当然に無効とする誤りが狙われる。判例は有効としている。

07
重要度 A / 収録過去問 3回

兄弟姉妹の代襲相続

相続人の順位は、第一順位が子(887条)、第二順位が直系尊属(889条1項1号、親等の異なる者の間では近い者が先)、第三順位が兄弟姉妹(同項2号)であり、配偶者は常にこれらの者と同順位で相続人となる(890条)。889条2項は887条2項のみを準用し3項を準用していないため、兄弟姉妹の系統では甥・姪の一代限りで代襲が打ち切られ、再代襲は生じない。子の系統では再代襲・再々代襲が認められる点と対照的である。

覚え方甥・姪まで。その子には行かない

ひっかけ注意兄弟姉妹の系統でも再代襲が生じるとする誤りが定番。889条2項は887条3項を準用していない。

08
重要度 A / 収録過去問 3回

相続欠格と廃除

相続欠格は、被相続人または先順位・同順位の相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとしたために刑に処せられた者、被相続人の殺害されたことを知って告発・告訴しなかった者(是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときを除く)、詐欺・強迫により被相続人の遺言を妨げまたはさせた者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者について、何らの手続を要せず法律上当然に生じる(891条)。これに対し廃除は被相続人が家庭裁判所に請求し、審判の確定によって効力を生じる。いずれも代襲原因となり、一身専属的で他の相続人には影響しない。

覚え方欠格は当然に、廃除は家裁の審判で。どちらも代襲する

ひっかけ注意欠格にも家庭裁判所の手続が必要とする誤りが狙われる。欠格は当然に効力を生じる。

民法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • 配偶者の相続分 子と2分の1・直系尊属と3分の2・兄弟姉妹と4分の3
  • 半血兄弟姉妹の相続分 全血の2分の1
  • ひっかけ相続放棄も代襲原因とする肢。放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子は代襲しない
  • ひっかけ半血兄弟姉妹の規定も削除されたとする肢。削除されたのは嫡出でない子の相続分に関する部分だけである
  • ひっかけ兄弟姉妹も廃除の対象になるとする肢。廃除は遺留分を有する推定相続人に限られる

押さえる判例

非嫡出子相続分違憲決定最大決平成25年9月4日

嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定は、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとした

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    相続人を確定する。配偶者は常に相続人で、血族は子・直系尊属・兄弟姉妹の順に第一順位の者だけが相続人となる

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    代襲の有無を見る。死亡・欠格・廃除は代襲原因だが放棄は代襲原因にならず、兄弟姉妹の代襲は甥姪の一代限り

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    相続分を当てはめる。配偶者は子となら2分の1、直系尊属となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3を取る

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

相続人と法定相続分の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

民法重要度 S頻出度 11/24(編集部の目安)

法定相続分

配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の一、直系尊属の相続分は三分の二である。

相続人と法定相続分○×一問一答13問|問題と解説

この論点で収録している13問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    法定相続分重要度S

    配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の一、直系尊属の相続分は三分の二である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。900条2号は配偶者の相続分を三分の二、直系尊属の相続分を三分の一としており、記述は逆である。

  2. 2

    配偶者と兄弟姉妹の相続分重要度S

    配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。900条3号は配偶者の相続分を四分の三、兄弟姉妹の相続分を四分の一と定める。

  3. 3

    有責配偶者からの離婚請求重要度S

    別居が相当の長期間に及び、夫婦間に未成熟の子がなく、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情もないときは、有責配偶者からされた離婚請求が認容される余地がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。最高裁大法廷昭和62年9月2日判決は、有責配偶者の請求であるとの一事をもって離婚が許されないわけではないとした。

  4. 4

    代襲相続の要件重要度S

    被相続人の子が相続の放棄をしたときは、その者の子が代襲して相続人となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。887条2項の代襲原因は相続開始以前の死亡・欠格・廃除の三つであり、相続放棄は代襲原因に含まれない。

  5. 5

    相続の放棄の効力重要度S

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。939条は放棄に遡及効を認めており、放棄者は当初から相続人でなかった扱いを受ける。

  6. 6

    兄弟姉妹の代襲相続重要度A

    被相続人の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合において、その子も既に死亡していたときは、更にその者の子が代襲する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。889条2項は887条2項のみを準用し3項を準用しないため、兄弟姉妹の系統では再代襲が生じない。

  7. 7

    嫡出でない子の相続分重要度A

    嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。最高裁大法廷平成25年9月4日決定を受けた改正により当該規定は削除され、現在は嫡出子と同等である。

  8. 8

    特別受益者の相続分重要度A

    婚姻期間が二十年以上である夫婦の一方が他方に居住用建物又はその敷地を遺贈したときは、持戻し免除の意思を表示したものと推定される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。903条4項は、婚姻期間二十年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与について持戻し免除の意思表示を推定する。

  9. 9

    婚姻の無効と婚姻意思重要度A

    子に嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出がされたにすぎないときは、その婚姻は効力を生じないとするのが判例である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。最高裁昭和44年10月31日判決は、他の目的を達するための便法として仮託された届出には婚姻意思がなく無効とした。

  10. 10

    相続欠格と廃除重要度A

    相続人の欠格事由に該当する者を相続から排除するには、被相続人がその旨を家庭裁判所に請求しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。891条の欠格は事由に該当すれば法律上当然に相続権を失うもので、意思表示も家庭裁判所の手続も要しない。

  11. 11

    半血兄弟姉妹の相続分重要度B

    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。900条4号ただし書は半血兄弟姉妹の相続分を全血兄弟姉妹の二分の一とする規定を維持している。

  12. 12

    推定相続人の廃除重要度A

    被相続人に対する虐待を理由に廃除された推定相続人に子があるときは、その子が代襲して相続人となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。廃除は887条2項の代襲原因であり、廃除された者の子は代襲相続人となる。

  13. 13

    親等の計算方法重要度C

    自己といとことの間の親等を傍系親族についての計算方法によって定めると、三親等となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。いとこは共通の祖父母までさかのぼって下るまでの世代数を数えるため四親等である(726条2項)。

次の学習

相続人と法定相続分の問題を続けて解く

この論点に対応する13問を絞り込んで出題します。

○×一問一答