労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)労働基準法・労働安全衛生法
労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|任意貯蓄の手続
使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする場合には、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|任意貯蓄の手続
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)労働基準法・労働安全衛生法
使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする場合には、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない。