賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)労働基準法・労働安全衛生法
賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|休業期間中の所定休日
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中に所定休日が含まれる場合、その所定休日についても休業手当を支払わなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|休業期間中の所定休日
問題演習
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賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)労働基準法・労働安全衛生法
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中に所定休日が含まれる場合、その所定休日についても休業手当を支払わなければならない。