賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)労働基準法・労働安全衛生法
賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|一部休業の休業手当
1日の所定労働時間の一部だけを休業させた場合、現に就労した時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たないときは、その差額以上を休業手当として支払わなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|一部休業の休業手当
問題演習
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賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)労働基準法・労働安全衛生法
1日の所定労働時間の一部だけを休業させた場合、現に就労した時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たないときは、その差額以上を休業手当として支払わなければならない。