通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)労災保険法
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|逸脱・中断の原則
通勤の途中で経路を逸脱した場合、逸脱の間は通勤とされないが、合理的な経路に復帰した後の移動は理由を問わず再び通勤となる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|逸脱・中断の原則
問題演習
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通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)労災保険法
通勤の途中で経路を逸脱した場合、逸脱の間は通勤とされないが、合理的な経路に復帰した後の移動は理由を問わず再び通勤となる。