暗記表
労災保険法の暗記表109項目
労災保険法の原則・例外と数字を、条文に基づく一問一答で確かめます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
109項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。 | 12条の8第4項は対象を障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者に限っている。休業補償給付の受給者は対象外である。 | ○×一問一答へ |
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。 | 施行規則18条の3の4第1項1号により、支出した費用の額が186,050円を超えるときは186,050円となる。随時介護の上限は92,980円で、上限額は年度ごとに改定される。 | ○×一問一答へ |
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。 | 26条1項は、所定の検査を受けた労働者が「そのいずれの項目にも」異常の所見があると診断されたことを求める。検査項目は施行規則18条の16第1項が定める。 | ○×一問一答へ |
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護(補償)等給付・二次健康診断等給付 | 二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り行われる。 | 26条2項により、二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回である。特定保健指導は医師又は保健師が面接で行う。 | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。 | 14条1項は第4日目から支給すると定める。最初の3日間は待期期間であり、行政解釈では、この3日間は連続していなくても通算して満たせばよい。 | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。 | – | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。 | 14条1項ただし書は、給付基礎日額から賃金を控除した額に100分の60を乗じる。先に60%を出してから賃金を引くのではない。 | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。 | 施行規則12条の4が定めるのは刑の執行、労役場留置、少年院等への収容などの場合であり、未決勾留は含まれない。有罪が確定していない段階で給付を止めないためである。 | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 同一の事由で障害厚生年金又は障害基礎年金を受けるときは、休業補償給付の額に政令で定める率を乗じて減額する。 | 14条2項は、休業補償給付の側に政令で定める率を乗じて減額すると定める。社会保険の年金は全額支給され、労災保険の給付が調整される。 | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 行政解釈では、休業補償給付は、要件を満たす限り、所定休日など賃金請求権が生じない日についても支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 休業特別支給金は、賃金を受けない日の第4日目から、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を、申請に基づいて支給する。 | – | ○×一問一答へ |
| 休業(補償)等給付 | 同一の事由で障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けるとき、休業補償給付の額に乗じる率は0.73で、どちらか一方だけを受けるときは0.88である。 | 14条2項は、傷病補償年金について政令で定める率を用いるとしている。施行令2条・4条・6条により、両方を受けるときは0.73、障害厚生年金だけ又は障害基礎年金だけのときは0.88である。調整後の額が、元の額から年金額の365分の1を減じた額を下回るときは、その額とする(施行令1条)。 | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。 | 12条の8第2項の請求に基づく給付から傷病補償年金は外れており、施行規則18条の2第1項が所轄労働基準監督署長の支給決定を定めている。介護補償給付も請求に基づく給付である点と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。 | 施行規則18条2項は6箇月以上と定める。一時的な状態ではなく、継続した状態で等級を判断する。 | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。 | 18条2項が併給しないとするのは休業補償給付だけである。傷病は治っていないので療養補償給付は続き、施行規則12条の3は年金受給者の療養の給付の手続を定めている。 | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、その日に使用者が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 打切補償のみなしは、業務災害の傷病補償年金に限られ、通勤災害の傷病年金には適用されない。 | 19条の対象は業務上の傷病による傷病補償年金である。通勤災害や複数業務要因災害では使用者に災害補償責任や解雇制限がそもそもないため、みなしの規定はない。 | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度が変わり他の傷病等級に該当するに至ったときは、所轄労働基準監督署長が新たな等級の傷病補償年金への変更を決定する。 | 18条の2は、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給し、従前の年金は支給しないと定める。施行規則18条の3により、変更も支給決定と同じく所轄労働基準監督署長が決定する。 | ○×一問一答へ |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病特別支給金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に傷病等級に該当したときに、傷病等級に応じた定額の一時金として、申請に基づいて支給される。 | 特別支給金支給規則5条の2第1項により、傷病特別支給金は傷病等級に応じた定額の一時金である。算定基礎日額を用いる年金は別の傷病特別年金である(11条)。傷病特別支給金の申請は、要件に該当した日の翌日から起算して5年以内に行う(5条の2第3項)。 | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 | 12条の2の2第1項は「行わない」と定める絶対的な支給制限である。「全部又は一部を行わないことができる」は同条2項の重大な過失などの場合である。 | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 行政解釈では、療養指示違反による休業補償給付の支給制限は、事案1件につき10日分相当額を減額する方法で行う。 | – | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 事業主の虚偽の報告又は証明により不正に保険給付が行われたときは、政府は事業主に受給者と連帯して徴収金を納付するよう命ずることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 保険関係成立の届出をしていない期間中の事故についての費用徴収は、事業主に故意又は重大な過失がある場合に限られる。 | 31条1項1号は、事業主が故意又は重大な過失により届出をしていない期間中の事故を対象とする。単なる過失では足りない。 | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 一般保険料を納付しない期間中の事故についての費用徴収は、督促状に指定する期限後の期間中に生じた事故に限られる。 | – | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合、政府は保険給付をしたときに、その価額の限度で受給者の損害賠償請求権を取得する。 | – | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 行政解釈では、保険給付との調整の対象は保険給付で填補される損害に限られ、慰謝料や見舞金は対象とならない。 | 12条の4第2項の控除は「同一の事由」についての損害賠償に限られる。精神的損害を填補する慰謝料は保険給付と同一の事由ではないため、調整の対象とならない。 | ○×一問一答へ |
| 支給制限・費用徴収・第三者行為災害 | 特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故や、中小事業主の故意又は重大な過失による業務災害の事故については、特別加入者への保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病とされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 別表第一の二には「その他業務に起因することの明らかな疾病」が掲げられ、列挙されていない疾病も業務上の疾病となり得る。 | 別表第一の二の最後の号は、業務に起因することの明らかな疾病を包括的に業務上の疾病としている。具体名の列挙だけで範囲が閉じているわけではない。 | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 行政解釈では、事業場施設内で休憩している間も事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められる。 | 行政解釈では、休憩中も事業主の支配・管理下にあるとして業務遂行性を認める。ただし休憩中の私的な行為による事故は原則として業務起因性がなく、施設の欠陥などによる場合に業務災害となる。 | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 行政解釈では、出張中は積極的な私的行為をしている場合を除き、移動や宿泊を含めて全般的に業務遂行性がある。 | – | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 負傷等の原因となる事由が生じた時点で事業主が異なる二以上の事業に同時に使用されていた者は、複数事業労働者に類する者として扱われる。 | – | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 複数業務要因災害の対象となる疾病は、脳・心臓疾患、精神障害その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病である。 | 施行規則18条の3の6は、労働基準法施行規則別表第一の二第8号・第9号の疾病のほか、二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病も対象とする。二つの例示だけに閉じていない。 | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 一つの事業の業務上の負荷だけで業務と傷病等との因果関係が認められるときは、複数業務要因災害ではなく業務災害として扱う。 | – | ○×一問一答へ |
| 業務災害・複数業務要因災害の認定 | 複数業務要因災害に関する保険給付は、使用者に災害補償責任がないため、複数事業労働者療養給付など「補償」の付かない名称で行われる。 | 20条の2は複数事業労働者療養給付から複数事業労働者介護給付までの7種類を定める。それぞれの勤務先の負荷だけでは業務上と認められず、各事業主に災害補償責任がないため「補償」の語を用いない。 | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。 | 13条3項と施行規則11条の2により、療養の費用の支給は療養の給付が困難な場合などに限られる。労働者の選択に委ねられているわけではない。 | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。 | 指定病院等を経由するのは療養の給付の請求書である(施行規則12条)。療養の費用の請求書は直接提出し、指名施術所で治療を受ける場合だけその施術所を経由することができる(12条の2)。 | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。 | 31条2項は療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収すると定めており、対象は通勤災害である。業務災害は使用者に補償責任があるため、労働者に負担を求めない。 | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法で徴収する。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養(補償)等給付 | 療養の給付の請求書の負傷年月日や災害の原因等は事業主の証明を受けるが、複数事業労働者の非災害発生事業場の事業主の証明は要しない。 | 施行規則12条2項は、証明を受ける事業主から非災害発生事業場の事業主を除いている。災害の状況を知るのは災害が発生した事業場の事業主だからである。 | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | 38条2項は3箇月と定める。棄却とみなして、再審査請求や取消訴訟に進むことができる。 | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。 | 40条が求めるのは審査官の決定を経ることだけである。審査官の決定の後は、再審査請求をせずに訴えを提起することもできる。 | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。 | 特別支給金支給規則1条は、特別支給金を29条1項の社会復帰促進等事業として行うと定める。保険給付ではないため、行政解釈では、第三者行為災害の損害賠償との調整(12条の4)や社会保険の年金との併給調整は行われない。 | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。 | 11条1項は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が「自己の名で」請求すると定める。同順位者の一人がした請求は全員のための請求とみなされる(同条4項)。 | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。 | 12条の5第1項は、保険給付を受ける権利は退職によって変更されないと定める。退職後も要件を満たす限り給付が続き、受給権の譲渡・担保・差押えも禁止される(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、文書又は口頭ですることができる。 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項は3月と定め、正当な理由で期間内にできなかったことを疎明したときは例外とする。9条により、審査請求は文書のほか口頭でもできる。 | ○×一問一答へ |
| 社会復帰促進等事業・不服申立て・時効 | 労働保険審査会への再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に、文書でしなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。 | 8条の5は1円未満の端数を1円に切り上げると定める。労働者に有利な方向で処理する点を押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。 | 8条3項と施行規則9条の2の2により、すべての就業先の事業ごとに算定した額を合算する。合算後の額が自動変更対象額に満たないときに最低保障が働く。 | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。 | 8条の2第1項2号の基準は100分の110・100分の90で、上昇又は低下した四半期の翌々四半期の初日以後に改定額を用いる。100分の120・100分の80は労働基準法76条の休業補償のスライドの基準である。 | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 年金たる保険給付の給付基礎日額には、支給の当初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。 | 8条の3第2項は、年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合に限度額の規定を準用しており、待つ期間はない。1年6箇月の待ち期間があるのは休業給付基礎日額である。 | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 一時金の給付基礎日額にはスライドは行われるが、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額 | 特別給与を算定の基礎とする特別支給金の算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与の総額で、給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20と150万円のうち低い方が上限となる。 | 特別支給金支給規則6条1項は、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(特別給与)の1年間の総額を算定基礎年額とする。同条3項が給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20を、5項が150万円を上限とする。算定基礎日額は算定基礎年額を365で除して求め(同条6項)、1円未満は切り上げる(同条7項)。 | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。 | – | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。 | 7条2項2号の移動は、終点の事業場で労務を提供するために行う移動と考えられている。このため行政解釈では、終点の事業場の保険関係で処理する。 | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。 | 7条2項3号は、住居と就業の場所との往復に先行し又は後続する住居間の移動を、省令の要件に該当するものに限っている。施行規則7条は、転任に伴いやむを得ない事情で配偶者等と別居したことなどを求める。 | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。 | 7条3項本文は、逸脱又は中断の間だけでなくその後の移動も通勤としない。復帰後に通勤に戻るのは、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由で最小限度行った場合の例外に限られる。 | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。 | – | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。 | 日用品の購入は施行規則8条1号の日常生活上必要な行為であるが、7条3項ただし書が通勤とするのは逸脱・中断の後に合理的な経路へ戻ってからの移動であり、逸脱・中断の間は除かれる。店内での事故は通勤災害とならない。 | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。 | – | ○×一問一答へ |
| 通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断) | 行政解釈では、経路の近くの公衆便所の使用など、ささいな行為は逸脱又は中断に該当しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 労働者を使用する事業は、使用する人数を問わず、原則として適用事業となる。 | 3条1項は労働者を使用する事業を適用事業とし、人数の要件を置いていない。任意適用とされているのは農林水産業の小規模な個人経営の一部に限られ、小売店は含まれない。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 官公署の事業のうち労働基準法別表第一に掲げる事業(現業部門)には、労災保険法が適用される。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主が中小事業主等として特別加入できるのは、常時100人以下の労働者を使用する場合である。 | 規模は、金融業・保険業・不動産業・小売業が50人以下、卸売業・サービス業が100人以下、それ以外が300人以下である。300人は業種の区分がない一般の上限と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 中小事業主等の特別加入は、事業主が労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることを要件とする。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 中小事業主等の特別加入は、事業主とその事業に従事する者を包括して申請し、政府の承認を受けて行う。 | 34条1項は、事業主と事業に従事する者を包括して保険給付を受けられる者とする申請を求めており、加入させる者を個別に選ぶことはできない。なお行政解釈では、病気療養中などで就業の実態がない事業主は、自らを除いて従事する者だけを包括して加入させることができる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業などを行う一人親方等には、通勤災害に関する保険給付は行われない。 | 35条1項と施行規則46条の22の2により、自動車等による運送の事業、漁船による水産動植物の採捕の事業、特定の農作業、家内労働の作業に従事する者は、業務災害と複数業務要因災害に限って保護される。住居と就業の場所の区別がつきにくいためである。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 海外派遣者として特別加入できるのは、国内で事業の期間が予定されない事業(継続事業)を行う事業主等から派遣される者である。 | 33条6号・7号は、派遣元の事業から事業の期間が予定される事業(有期事業)を除いている。国内の継続事業から派遣されることが要件である。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 中小事業主等の給付基礎日額は、3,500円から25,000円までの額の中から定められ、平均賃金相当額によらない。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業・適用除外・特別加入 | 特別加入者には休業・障害・遺族・傷病の特別支給金は支給されるが、特別給与を算定の基礎とする特別年金・特別一時金は支給されない。 | 特別支給金支給規則16条から18条は、特別加入者を労働者とみなして休業・障害・遺族・傷病の各特別支給金を支給する。一方、19条は算定基礎年額と特別年金・特別一時金を定める6条から13条を中小事業主等・一人親方等・海外派遣者に適用しないとしている。 | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。 | 16条の2第1項2号は、子と孫について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることを求める。20歳は障害の状態にない場合の基準ではない。 | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。 | 16条の2第2項は「将来に向かって」生計維持の子とみなすと定める。死亡時にさかのぼらないため、出生までに後順位者が受けた年金は影響を受けない。 | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。 | 16条の3第3項は増減を生じた月の翌月から改定すると定める。年金の支給の始期・終期と同じく月単位で翌月から動く。 | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明の間、支給を停止する。 | 16条の5第1項は1年以上と定める。停止された遺族は、いつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分とする。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 遺族補償一時金を受けるべき順位は、配偶者、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、それ以外の子・父母・孫・祖父母と兄弟姉妹の順である。 | 16条の7により、配偶者が第1順位で、生計維持の有無は問わない。遺族補償一時金は、死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいないときなどに支給され(16条の6)、額は給付基礎日額の1,000日分である(16条の8)。 | ○×一問一答へ |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 遺族特別支給金は300万円の一時金で、支給を受ける遺族が二人以上あるときは、300万円をその人数で除して得た額となる。 | 特別支給金支給規則5条3項による。受ける順位は遺族補償給付の例による(同条2項)。申請は遺族補償給付の請求と同時に、死亡の日の翌日から起算して5年以内に行う(同条7項・8項)。 | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。 | 15条と別表第一・第二により、年金は第7級まで、一時金は第8級からである。第8級の一時金は給付基礎日額の503日分である。 | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 | 施行規則14条3項2号により、第8級以上が二以上あれば重い方を2級繰り上げるので、第6級から第4級となる。1級だけ繰り上げると誤りやすい。 | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。 | 15条の2が定める変更の対象は障害補償年金を受ける労働者である。一時金は支給によって完結しており、その後の自然的な増悪や軽減は扱わない。 | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 障害補償年金差額一時金は、生計を同じくしていた遺族がいないときは、生計を同じくしていなかった配偶者等にも支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 同一の事由で障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金の両方が支給されるときは、障害補償年金の額に0.73を乗じる。 | 別表第一第1号と施行令2条により、両方を受けるときの率は0.73である。0.83は障害厚生年金だけを受けるとき(施行令4条)、0.88は障害基礎年金だけを受けるとき(施行令6条)の率である。社会保険の年金の側は全額支給される。 | ○×一問一答へ |
| 障害(補償)等給付 | 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときに時効によって消滅する。 | 附則59条4項は2年と定める。障害補償給付の5年(42条)や障害補償年金差額一時金の5年(附則58条3項)と区別する。 | ○×一問一答へ |